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新潟県の荷主開拓支援補助金(令和8年度):輸出上限700万円、計画提出後に交付申請

新潟港・直江津港の新規荷主を開拓する物流業者等を支援。輸出は1提案700万円を上限に、実績量と希望助成単価で計算します。事業計画は2026年12月末まで、交付申請は2027年1月末までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

新潟県輸出荷主の開拓に上限700万円補助金ちず

新潟県の陸運・海運業者等協同荷主開拓支援事業補助金は、新潟港・直江津港の利用荷主を新たに開拓する貨物運送事業者等を支援します。令和8年度は輸出1提案の上限が700万円。事業計画書は2026年12月末、交付申請書は2027年1月末までです。

商社は貨物運送事業者との連名で申請します。荷主の利用量が最低保証量に届くことが必要で、実績報告後の額確定を経て支払われます。県の2026年4月1日更新の案内では、最低利用量を25TEU以上へ見直したことが示されています。

30秒でわかる要点

誰が
新規荷主を開拓する貨物運送事業者等。商社は貨物運送事業者との連名
何に
新潟港・直江津港の定期コンテナ航路利用の新規開拓・新たな国との輸出入
いくら
1提案当たり輸出700万円、輸入・移出350万円、移入175万円
いつまで
受付中・2026年12月31日締切(あと85日)
選ばれ方
施策効果の高い案件から順位付けし、予算の範囲内で選定・金額調整(オークション方式)「審査のうえ、 予算の範囲 内において施策効果の高い案件から順位付けし、 提出事業者に結果を通知するもの とする。」
申請方法
県港湾振興課に事業計画書を提出。採択通知後に交付申請

利用量の区分と金額

新規利用の取扱量 輸出の単価上限 輸入・移出の単価上限 移入の単価上限
25TEU以上100TEU未満 5,000円/TEU 2,500円/TEU 1,250円/TEU
100TEU以上 10,000円/TEU 5,000円/TEU 2,500円/TEU

実際の希望単価はこの上限以下で設定します。新たな国との輸出入は、前年に比べ25TEU以上かつ2割以上の増加が必要です。増加量が100TEU以上かつ2割以上なら大口単価の上限になります。新規輸出では99TEUと100TEUで単価区分が変わるため、単純に取扱量だけで補助額を比べることはできません。

いくらになるか

実績TEU×希望助成単価を区分別の1提案上限で制限。新規利用25〜100TEU未満は輸出5,000円・輸入2,500円・移出2,500円・移入1,250円/TEU、100TEU以上は各10,000円・5,000円・5,000円・2,500円/TEUが単価上限。新たな国との輸出入は増加25TEU以上かつ2割以上で小口単価、増加100TEU以上かつ2割以上で大口単価。希望単価は上限以下で設定し、県が交付金額を調整することがある。

募集要項などの記載: 「輸出入又は移出入実績に希望助成単価を乗じた金額を交付す る。ただし、1提案当たりの上限を、輸出の場合は700 万円、輸入の場合は350 万 円、移出の場合は 350 万円、移入の場合は 175 万円とする。」
例計算補助額
新規輸出99TEU、希望単価5,000円99×5,000円(700万円以内)49万5,000円
新規輸出100TEU、希望単価10,000円100×10,000円(700万円以内)100万円
新規輸出800TEU、希望単価10,000円800×10,000円=800万円、上限700万円を適用700万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

小口混載貨物、一過性の利用、要件達成が著しく困難な事業は対象外です。複数荷主を開拓する場合は荷主ごとに整理します。

計画・採択・交付申請・実績報告の順番

年度ごとの手続き

  1. 1事業計画提出
  2. 2審査と採択
  3. 3交付申請
  4. 4県内港利用
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と支払い

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画書と内訳・前1年の実績資料を提出2026年12月末まで

    前1年実績の資料をこの時点で出せない場合は実績報告に添付できる

  2. 2

    審査・採択通知を受ける

    ヒアリングが行われることがある

  3. 3

    採択事業者が交付申請する2027年1月末まで

    交付申請・実績報告は事業年度ごとに行う

  4. 4

    県内港利用実績を積み上げる

    当該年度4月1日以降の事業開始で、利用開始から1年間が補助対象期間

  5. 5

    実績報告を提出補助期間終了後1か月以内又は2027年4月20日の早い日

    知事が特に必要と認め、予算執行上支障がなければ繰下げの場合がある

  6. 6

    額確定後に補助金を受け取る

    事業年度ごとに額を確定して後払い。利用期間中の資金は先に用意する

計画の提出だけで交付申請が済むわけではありません。輸送実績を証明する船荷証券等を保存し、補助期間終了後の報告期限と年度末の期限を比べて早い方で提出します。要綱には実績報告の条番号参照の不一致があり、書類の扱いは港湾振興課で確認します。

他港・県・市の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国際戦略港湾以外の国内他港から補助を受ける場合は対象外です。国際戦略港湾が除外されていることだけから併用可能とは断定できません。県の荷主向け制度と新潟市の制度は申請者・要件が異なり、本制度と重ねられるという明記は確認できませんでした。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者・鉄道事業者・海上運送事業者。商社は協同する貨物運送事業者との連名申請のみことを確認したか交付要綱第2条・第3条・第5条
  • 小口混載貨物は対象外。一過性の事業、補助要件の達成が著しく困難な事業は対象外ことを確認したか交付要綱第2条・第3条・第5条
  • 新規の県内港定期コンテナ航路利用で総取扱量25TEU以上、または新たな国(港)との輸出入で前年実績に対し25TEU以上かつ2割以上増加ことを確認したか交付要綱第2条・第3条・第5条
  • 実績が誘致保証量(最低保証量)以上であることことを確認したか交付要綱第2条・第3条・第5条
  • 希望助成単価は取扱区分・量区分ごとの上限以下。事業開始は当該年度4月1日以降ことを確認したか交付要綱第2条・第3条・第5条
  • 他の国内港湾(国際戦略港湾を除く)の補助を受ける場合は対象外ことを確認したか交付要綱第2条・第3条・第5条
  • 複数荷主を開拓する場合は荷主ごとに対象。補助対象期間は新規利用又は新たな国との輸出入開始から1年間ことを確認したか交付要綱第2条・第3条・第5条
  • 実績報告と交付申請を年度ごとに行い、提出期限を守れるか第6条・第15条
  • 誘致見込量の減少が2割以上となる変更・中止・廃止は事前承認を受けるか第7条・第10条・第11条
  • 県の状況調査・遂行指示・是正措置に対応し、補助金を他用途に使用しないことを確認したか県補助金等交付規則第9〜15条・第20条
  • 取消しに伴う返還・加算金・延滞金と免除条件を確認したか県補助金等交付規則第15〜18条
  • 補助事業で取得・効用増加した財産が県指定の処分制限対象に該当する場合、承認と例外を確認したか県補助金等交付規則第19条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書・事業計画内訳書https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r03-rikuunkaiun.html公式ページの様式・Excelを使用
過去1年及び補助対象期間中の船荷証券等の写し自社・荷主等の輸送記録輸出入・移出入実績を確認できる書類
交付申請書・実績報告書・実績報告内訳書https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r03-rikuunkaiun.html年度ごとに正本1部を提出。県が必要と認める追加書類も必要

事業は当該年度4月1日以降に開始するものが対象です。最低保証量と実績量の関係が交付要件になるため、対象期間と船荷証券等の量を照合します。

事業が始まってからの決まり

誘致見込量の減少が2割未満となる変更を除き、内容変更には事前承認が必要です。中止・廃止も承認を受け、予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は速やかに報告して指示を受けます。要件未達、報告未提出、交付条件違反、不正行為は取消しの対象となり、支払い済みなら返還を命じられます。財産処分・帳簿保存について、この個別要綱には期間の明記がありません。

共通の県補助金等交付規則では、善良な管理者の注意による遂行・他用途への使用禁止、県が定める状況報告、遂行・一時停止の指示への対応、成果が交付条件に適合しない場合の是正を求めています。正当な理由なく状況調査に応じない場合や、規則・指示・交付条件に違反した場合は、額の確定後も取消しの対象です。共通規則第15条第1項の取消しに基づく返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、返還納期日の翌日から納付日まで年10.95%の延滞金があり、やむを得ない事情を県が認める場合は全部又は一部の免除があります。未納がある場合は同種の他の補助金の交付停止・相殺もあります。

補助事業で取得・効用増加した不動産、船舶等、県が指定する機械・重要器具などに該当する財産は、承認なしの目的外使用・譲渡・貸付・担保設定等が制限されます。交付額全額に相当する県への納付又は県が定める期間の経過が例外です。対象財産・期間は共通規則の指定に従い、この個別要綱だけから具体的な年数は決められません。

共通規則では、天災地変その他の交付決定後の事情変更で事業継続が不要又は本人の責めによらず継続不能となる場合、経過した期間分を除いて交付決定の取消し・変更があり、これによる損害賠償は請求できません。事業完了・廃止のほか、完了前に県の会計年度が終了した場合も実績報告の対象です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度輸出の上限1,000万円新規荷主開拓は50TEU以上
令和3年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日)
令和4年度輸出の上限1,000万円新規荷主開拓は50TEU以上
令和4年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度輸出の上限1,000万円新規荷主開拓は50TEU以上
令和5年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度輸出の上限700万円新規荷主開拓は50TEU以上
令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度輸出の上限700万円新規荷主開拓は50TEU以上
令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度事業計画は2026年12月末、交付申請は2027年1月末輸出上限700万円新規荷主開拓は25TEU以上に変更
令和8年度公式案内(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 要綱の実績報告条番号の参照
    • 第6条・第8条・第13条は実績報告を第16条と参照(交付要綱p2〜4、https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/488027.pdf)
    • 実績報告の本文は第15条、支払いは第16条(交付要綱p4、https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/488027.pdf)

    条番号の参照が一致しない。期限・必要書類は実績報告本文の第15条で整理し、窓口確認を案内する

これまでの推移から分かること

  • 開いた令和3〜5年度の公式保存版では輸出上限1,000万円、令和6〜7年度では700万円です。令和8年度も700万円です。
  • 令和3〜7年度の案内は新規荷主50TEU以上、令和8年度は25TEU以上としています。
  • 各版の更新は4月で、要綱の附則にも年度初めの改正日が並びます。将来の募集開始日を示すものではありません。

問い合わせ先

新潟県交通政策局港湾振興課港湾企画振興班(025-280-5455)。具体的な対象量、他港補助との関係、年度をまたぐ提出は同班に確認します。

陸運・海運業者等協同荷主開拓支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関新潟県
対象事業者
概要新潟港・直江津港の新規荷主を開拓する物流業者等を支援。輸出は1提案700万円を上限に、実績量と希望助成単価で計算します。事業計画は2026年12月末まで、交付申請は2027年1月末までです。
補助率TEU当たりの希望助成単価で算定(区分別上限あり)
上限額1提案当たり輸出700万円、輸入・移出350万円、移入175万円
対象経費
  • 新潟港・直江津港の定期コンテナ航路による輸出入・移出入実績(国内他港での積替えを含む、小口混載貨物を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者・鉄道事業者・海上運送事業者。商社は協同する貨物運送事業者との連名申請のみ
  • 小口混載貨物は対象外。一過性の事業、補助要件の達成が著しく困難な事業は対象外
  • 新規の県内港定期コンテナ航路利用で総取扱量25TEU以上、または新たな国(港)との輸出入で前年実績に対し25TEU以上かつ2割以上増加
  • 実績が誘致保証量(最低保証量)以上であること
  • 希望助成単価は取扱区分・量区分ごとの上限以下。事業開始は当該年度4月1日以降
  • 他の国内港湾(国際戦略港湾を除く)の補助を受ける場合は対象外
  • 複数荷主を開拓する場合は荷主ごとに対象。補助対象期間は新規利用又は新たな国との輸出入開始から1年間
  • 共通の県補助金等交付規則では、善良な管理者の注意による遂行・他用途への使用禁止、県が定める状況報告、遂行・一時停止の指示への対応、成果が交付条件に適合しない場合の是正を求めています。正当な理由なく状況調査に応じない場合や、規則・指示・交付条件に違反した場合は、額の確定後も取消しの対象です。共通規則第15条第1項の取消しに基づく返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、返還納期日の翌日から納付日まで年10.95%の延滞金があり、やむを得ない事情を県が認める場合は全部又は一部の免除があります。未納がある場合は同種の他の補助金の交付停止・相殺もあります。
  • 補助事業で取得・効用増加した不動産、船舶等、県が指定する機械・重要器具などに該当する財産は、承認なしの目的外使用・譲渡・貸付・担保設定等が制限されます。交付額全額に相当する県への納付又は県が定める期間の経過が例外です。対象財産・期間は共通規則の指定に従い、この個別要綱だけから具体的な年数は決められません。
  • 共通規則では、天災地変その他の交付決定後の事情変更で事業継続が不要又は本人の責めによらず継続不能となる場合、経過した期間分を除いて交付決定の取消し・変更があり、これによる損害賠償は請求できません。事業完了・廃止のほか、完了前に県の会計年度が終了した場合も実績報告の対象です。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度事業計画書—2026-12-31交付申請は2027年1月末まで。予算の範囲内で順位付け・金額調整
申請方法県港湾振興課に事業計画書を提出。採択通知後に交付申請
他の制度との併用国内他港(国際戦略港湾を除く)の補助制度との併用不可
問い合わせ先新潟県交通政策局港湾振興課港湾企画振興班、025-280-5455
公式ページhttps://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r03-rikuunkaiun.html

出典:

出典

よくある質問

商社単独で申請できますか

要綱では貨物運送事業者との連名に限られます。

入金はいつですか

事業年度ごとに実績報告と額の確定を経て支払われます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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