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受付終了 制度の詳細

奈良県の県立大学附属高校奨学給付金(令和8年度):非課税世帯に年143,700円、通常分の受付終了

2026年10月7日時点で通常分の今年度受付は終了。家計急変・前倒し残額は学校が定める期日に従う。授業料以外の教育費を世帯区分に応じ支援。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

奈良県授業料以外の教育費世帯区分で支給補助金ちず

2026年10月7日時点で、奈良県立大学附属高等学校奨学給付金の通常分の今年度受付は終了しています。通常分の期限は第一次が2026年7月31日、第二次が10月2日でした。家計急変や前倒し残額の期日は学校が指定するため、通常分と分けて確認する制度です。

授業料以外の教育費を軽減する給付で、非課税世帯は年143,700円など、保護者等の所得区分で額が決まります。県ページは2026年7月7日更新で、令和8年度に対象世帯と国籍・在留資格等を見直した旨を掲載しています。前倒しを受けた新入生は、年額を改めて申請するのではなく残額分を再申請します。

30秒でわかる要点

誰が
奈良県内の保護者等と奈良県立大学附属高校に在学する所定国籍・在留資格の生徒
何に
授業料以外の教育費負担の軽減
いくら
生業扶助32,300円、非課税143,700円、所得割合計105,500円未満47,900円、182,500円未満35,930円(先行区分除外)
いつまで
受付終了
選ばれ方
締切ごとに審査・認定。家計急変は審査終了から順次支給「※各締切ごとに審査・認定を行います。不備がない場合は、支給時期まで申請状況は「審査中」と表示されます。」
申請方法
通常分は奈良スーパーアプリ電子申請。困難な場合は学校に相談して紙申請。前倒し残額・家計急変は学校へ提出

4つの区分と前倒し残額

世帯区分 年額 前倒し額 区分変更なしの場合の残額
生業扶助受給 32,300円 8,075円 24,225円
非課税。上の区分を除く 143,700円 35,925円 107,775円
所得割合計105,500円未満。上の区分を除く 47,900円 11,975円 35,925円
所得割合計182,500円未満。上の区分を除く 35,930円 8,982円 26,948円

区分を順に判定する仕組みで、所得割合計0円の世帯を課税区分にも重ねて計算するものではありません。前倒しと残額は年額の内訳です。たとえば非課税世帯では35,925円と107,775円を合わせて143,700円になります。残額時に世帯区分が変わる場合はこの表の残額とは異なります。

家計急変の給付額は申請日でも変わります。7月1日以前の急変で期日までに申請した場合は区分別の年額です。7月2日以降の急変は、月初日申請なら当月から、月初日以外なら翌月から3月までを月割します。非課税相当の12月20日申請なら、翌1月から3月の3か月分で35,925円となります。

いくらになるか

通常分は世帯区分別年額。前倒し残額は世帯区分が同じなら年額から支給済額を差引く。家計急変は7月1日以前は年額、7月2日以降は申請月初日ならその月、それ以外は翌月から3月までの月数を年額に掛け12で割る。

募集要項などの記載: 「② 非課税(0円)である世帯(①以外) 143,700 円」
例計算補助額
非課税世帯、通常分非課税区分の定額143,700円
非課税世帯で前倒し35,925円支給済、区分変更なし143,700−35,925107,775円
非課税相当で家計急変、12月20日申請143,700×3か月÷12(翌1月〜3月)35,925円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

学校の指定する期日と申請経路

通常分

  1. 1所得と在留資格等を確認
  2. 2電子申請
  3. 3審査と支給

前倒し残額と家計急変

  1. 1学校へ手続き確認
  2. 2所定の書類を提出
  3. 3審査と支給

いつ何をするか

  1. 1

    所得・国籍等・在学の要件を確認通常分の基準日は2026年7月1日

  2. 2

    証明書と口座情報を準備して学校指定期日まで申請通常分は2026年7月31日又は10月2日

    前倒し残額は再申請。家計急変の統一期日は県資料にない

  3. 3

    審査・認定・口座への支給通常分第一次は10月下旬〜11月中旬、第二次は12月下旬〜翌1月中旬ごろ

    目安は審査状況で変わる。支給前の教育費は世帯が負担。家計急変は審査終了分から順次

通常分の基準日は7月1日です。奈良スーパーアプリで申請し、困難な場合は学校に相談して紙申請に変更できます。第一次の支給目安は10月下旬から11月中旬、第二次は12月下旬から翌1月中旬です。審査状況で変わり、支給決定前の振込時期の問い合わせには答えられないと案内されています。

家計急変は7月1日以前なら同日が基準日です。それ以後は申請翌月の1日で、月初日の申請は当月1日になります。審査終了分から順次支給されます。家計急変の申請を扱う学校指定期日は、県ページに統一の日付がありません。

同様の給付との重複

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ対象生徒に県や他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を重ねることはできません。保護者等の一方が他府県に住む場合でも、生活の本拠が県内で他府県に同様給付を申請しない場合は例外的に申請できる条件があります。国の就学支援金は授業料を扱う制度で、この給付は授業料以外を扱います。今回の案内に、他の教育支援との一律の併用可否はありません。

対象の例外と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 通常分は2026年7月1日時点、前倒し初回は4月1日時点で要件を満たす県ページ支給要件・通常分2頁5基準日
  • 保護者等が奈良県内に住所を有する。通常分・残額は原則父母全員。一方が他府県でも生活の本拠が県内で他府県に同様給付を申請しない場合は例外ことを確認した通常分2頁5(1)住所とただし書き
  • 生徒が奈良県立大学附属高校に在学している通常分2頁5(3)在学
  • 生徒が日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、将来永住意思が認められる定住者、または日本の小中学校を卒業し卒業後日本で就労定着する意思が認められる家族滞在者のいずれかことを確認した通常分2頁5(1)国籍在留資格①〜⑦
  • 生業扶助受給又は保護者等全員の住民税所得割合計が0円か182,500円未満である通常分2頁5(2)所得要件
  • 令和8年度新入生留学生を除く就学支援金新制度対象外の外国籍生徒は生活保護・非課税世帯のみ。家計急変は非課税相当のみことを確認した通常分1頁所得要件注記/家計急変1頁1(3)注記
  • 同じ生徒について県・他自治体等の同様給付金を受けていない通常分2頁5(4)同様給付
  • 見学旅行費又は特別育成費が児童福祉法の措置費等で措置されていない。母子生活支援施設の高校生等を除くことを確認した通常分2頁5(5)措置費と1頁注記
  • 対象年度の保護者等全員の課税証明を用意できる。海外赴任等で確認できない場合は対象外ことを確認した通常分1頁対象世帯注記
  • 前倒し支給決定を受けた場合、通常分ではなく残額分として再申請する通常分1頁冒頭の前倒し対象外
  • 通常分は学校指定期日に従い1回のみ申請。第一次2026年7月31日、第二次2026年10月2日ことを確認した通常分1頁2支給時期注記/県ページ通常分3提出期限
  • 家計急変は死亡・事故病気による就労困難・所定理由の失職・被災・離婚等の予期せぬ事由で所得要件相当になる。定年など任期の定めのある退職は対象外ことを確認した家計急変3頁3(1)〜(5)/2頁2(4)
  • 家計急変の失職は離職理由1A・1B・2A・2B・2C・3A・3B・3C・3Dに該当ことを確認した家計急変3頁3(3)離職理由
  • 家計急変は基準日までの状況変更を直ちに申し出ることを確認した家計急変2頁2末尾の変更申出
  • 7月1日時点で生活保護を受給している世帯又は本年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算が家計急変案内(4)①~③(0円、105,500円未満、182,500円未満)に該当する世帯は、家計急変分ではなく通常分で申請する区分を確認した家計急変1頁末の通常分利用の注記

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
保護者等全員の課税証明書等又はマイナンバーカード取得情報市町村/奈良スーパーアプリ令和8年度(令和7年分)。通常分は所得証明書やマイナポータル税所得情報不可
生業扶助受給証明書福祉事務所該当者、7月1日以降発行で同日時点の内容
申請者名義の通帳コピー申請者の手元前倒し残額は初回と同じ口座
国籍・在留資格等の確認書類市町村の住民票/在留カード等通常分・残額の住民票は7月1日以降発行、個人番号なし
日本の小中学校卒業証書又は卒業証明書卒業学校家族滞在者
在留資格要件の申立書県公式ページ通常分の定住者・家族滞在者
家計急変用申請書・口座申出書・申請理由書県公式ページ/学校紙提出
離職票・雇用保険受給資格者証・診断書等勤務先・ハローワーク・医療機関等急変事由と時期の証明
給与明細3か月以上又は給与支払見込証明書/年間収支見込と売上・経費書類勤務先/事業者本人家計急変後1年間の収入推計
家計急変前の保護者等全員の課税証明書市町村扶養親族記載省略なし
申立書・代理受領委任書県公式ページ/学校DV等で父母一方の課税証明しか提出できない時は申立書。代理受領は学校が認める場合

生徒は日本国籍又は所定の在留資格を持ち、保護者等は県内に住所を有することが必要です。定住者は将来永住する意思、家族滞在者は日本の小中学校卒業と高校等卒業後の日本での就労・定着意思を確認します。令和8年度新入生の留学生を除き、就学支援金新制度対象外の外国籍生徒は生業扶助・非課税世帯のみで、家計急変は非課税相当のみです。

保護者等全員の対象年度の課税証明を提出できない場合は対象外です。通常分では所得証明書やマイナポータルの税・所得情報を証明書の代わりにはできません。税の申告をしていない場合はマイナンバーカードによる所得確認もできません。見学旅行費や特別育成費が児童福祉法の措置費等で措置される場合も対象外ですが、母子生活支援施設の高校生等はその除外の例外です。

7月1日時点で生活保護を受給している世帯又は本年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算が家計急変案内(4)①~③(0円、105,500円未満、182,500円未満)に該当する世帯は、家計急変分ではなく通常分で申請する。

家計急変は保護者の死亡・事故や病気による就労困難・所定理由の失職・被災や離婚等の予期せぬ事由を証明します。定年など任期の定めのある退職は対象外です。失職は離職理由1A・1B・2A・2B・2C・3A・3B・3C・3Dを確認する規定があります。給与明細等や年間収支見込から急変後1年間の収入を推計して審査され、年収の目安だけでは認定されません。

事業が始まってからの決まり

事実と異なる申請で支給が行われた場合は、支給額等の返還が必要です。前倒し後に7月1日までに他府県へ転出した場合又は他府県から県内へ転入した場合は、学校又は担当課に連絡します。残額時に要件を満たさなくても、前倒しの3か月分は返還不要と案内されています。

家計急変は申請日から基準日までに状況が変わった場合に直ちに申し出ます。今回の案内資料に計画変更承認、財産処分制限、帳簿保存期間の定めはありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度通常分第一次7月31日、第二次10月2日非課税143,700円、課税区分47,900円・35,930円県ページに対象世帯拡充と国籍・在留資格等見直しの記載あり。過年度本文未取得のため金額の増減比較はしない
奈良県立大学附属高等学校奨学給付金(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 「前倒し支給」リンク先の内容
    • 県ページの節名は前倒し支給(https://www.pref.nara.lg.jp/n056/60687.html)
    • 現行PDFは前倒し支給を受けた人の残額申請(https://www.pref.nara.lg.jp/documents/5390/20260701153113.pdf 1頁)

    初回申請として扱わず残額再申請を案内

これまでの推移から分かること

県ページには令和8年度から対象世帯拡充と国籍・在留資格等の見直しを行った旨があります。過年度リーフレットの取得先はリンク切れで、変更前の額や条件を確認できませんでした。確認できた令和8年度だけを表に載せ、金額の増減は比較しません。

「前倒し支給」と表示された県ページのリンクは、現在は前倒しを受けた人の残額申請の資料です。初回の前倒し申請資料と読み替えることはできません。

問い合わせ先

奈良県立大学附属高等学校は0742-81-4430、県教育振興課は0742-27-8347です。学校指定期日や紙申請、代理受領は学校の案内によります。

奈良県立大学附属高等学校奨学給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関奈良県
対象個人
概要2026年10月7日時点で通常分の今年度受付は終了。家計急変・前倒し残額は学校が定める期日に従う。授業料以外の教育費を世帯区分に応じ支援。
補助率世帯区分による定額。家計急変は申請日に応じて月割
上限額生業扶助32,300円、非課税143,700円、所得割合計105,500円未満47,900円、182,500円未満35,930円(先行区分除外)
対象経費授業料以外の教育費
主な要件(募集要項から)
  • 通常分は2026年7月1日時点、前倒し初回は4月1日時点で要件を満たす
  • 保護者等が奈良県内に住所を有する。通常分・残額は原則父母全員。一方が他府県でも生活の本拠が県内で他府県に同様給付を申請しない場合は例外
  • 生徒が奈良県立大学附属高校に在学している
  • 生徒が日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、将来永住意思が認められる定住者、または日本の小中学校を卒業し卒業後日本で就労定着する意思が認められる家族滞在者のいずれか
  • 生業扶助受給又は保護者等全員の住民税所得割合計が0円か182,500円未満である
  • 令和8年度新入生留学生を除く就学支援金新制度対象外の外国籍生徒は生活保護・非課税世帯のみ。家計急変は非課税相当のみ
  • 同じ生徒について県・他自治体等の同様給付金を受けていない
  • 見学旅行費又は特別育成費が児童福祉法の措置費等で措置されていない。母子生活支援施設の高校生等を除く
  • 対象年度の保護者等全員の課税証明を用意できる。海外赴任等で確認できない場合は対象外
  • 前倒し支給決定を受けた場合、通常分ではなく残額分として再申請する
  • 通常分は学校指定期日に従い1回のみ申請。第一次2026年7月31日、第二次2026年10月2日
  • 家計急変は死亡・事故病気による就労困難・所定理由の失職・被災・離婚等の予期せぬ事由で所得要件相当になる。定年など任期の定めのある退職は対象外
  • 家計急変の失職は離職理由1A・1B・2A・2B・2C・3A・3B・3C・3Dに該当
  • 家計急変は基準日までの状況変更を直ちに申し出る
  • 税申告未実施の場合はマイナンバーカードで所得確認不可
  • 7月1日時点で生活保護を受給している世帯又は本年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算が家計急変案内(4)①~③(0円、105,500円未満、182,500円未満)に該当する世帯は、家計急変分ではなく通常分で申請する
募集期間
回受付開始締切備考
通常分第一次—2026-07-31学校指定期日、1回のみ申請
通常分第二次—2026-10-02学校指定期日、1回のみ申請
申請方法通常分は奈良スーパーアプリ電子申請。困難な場合は学校に相談して紙申請。前倒し残額・家計急変は学校へ提出
他の制度との併用同じ生徒に県・他自治体等の同様給付は重複不可
問い合わせ先奈良県立大学附属高等学校0742-81-4430/奈良県教育振興課0742-27-8347
公式ページhttps://www.pref.nara.lg.jp/n056/60687.html

出典:

出典

よくある質問

前倒し支給を受けた場合も通常分に申請しますか?

通常分ではなく残額分の再申請が必要です。残額時の要件を満たさない場合は前倒しの3か月分だけの給付となり、この分は返還不要と案内されています。

第一次と第二次で金額は変わりますか?

通常分はどちらの締切でも支給額は変わりません。学校が指定する期日に従って1回のみ申請します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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