補助金ちず

受付中(2027年2月26日締切・あと146日) 制度の詳細

長崎県の奨学金返済アシスト事業(令和8年度):返済額の2分の1・上限150万円、在学中に支援候補者の登録が先

長崎県の産業人材育成奨学金返済アシスト事業は、在学中に支援候補者として登録し、卒業後に対象業種の県内事業所で正規雇用・県内居住を続けた人に、奨学金の返済額(利息を除く)の2分の1以内・上限150万円を、3年後と6年後の2回に分けて交付する制度です。令和8年度の募集は令和10年4月就職予定の大学生等が対象で、登録の受付期間は2026年4月1日〜2027年2月26日17時(先着順)です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

長崎県奨学金返済の半額上限150万円補助金ちず

長崎県の産業人材育成奨学金返済アシスト事業は、大学などを卒業した後、対象業種の県内事業所に正規雇用され、県内に住み続けた人の奨学金の返済を、県が一部負担する制度です。額は、在学中に受給した対象奨学金の返済額(入学時の一時金と利息を除く)の2分の1以内で、上限は150万円。就業と県内居住が通算3年を経過した時点で半分、6年を経過した時点で残りが本人に支払われます。

使うには、就職先が決まる前の在学中に「支援候補者」として県に登録しておく必要があります。令和8年度の募集は令和10年4月就職予定の大学生等が対象で、登録の受付は2026年4月1日から2027年2月26日17時まで(先着順)です。募集開始の時点で最終学年の人や、すでに卒業した人は対象外です。登録だけで支援が決まるわけではなく、就職後に改めて認定申請があります。

30秒でわかる要点

誰が
令和10年4月就職予定で、対象奨学金を受給している大学・大学院・短大・高専(4年以上)・専修学校専門課程の学生(出身地や学校の所在地は問わない)
何に
在学中に支援候補者として登録し、卒業後に対象業種の県内事業所で正規雇用・県内居住を3年・6年続けたときの奨学金返済
いくら
上限150万円(通算3年経過で補助金額の2分の1、通算6年経過で残額)
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと146日)
選ばれ方
登録は先着順。就職後の認定は70名程度(先着順、上回れば選考の場合あり)。認定後、通算3年・6年の要件を満たせば交付「令和8年4月1日(水)~令和9年2月 26 日(金)17 時(※期限厳守) ※先着順/認定申請者が多数の場合は、選考の上、支援候補者を認定する場合があります。」
申請方法
登録・認定申請は電子申請(ながさき電子申請)。補助金の交付申請は紙の書類を郵送か持参

対象になる人・奨学金・業種

項目 令和8年度募集の内容
学校 大学・大学院・短期大学・高等専門学校(第4学年以上・専攻科)・専修学校(専門課程)。職業訓練校・専門学校(一般課程)などは対象外
時期 令和9年4月時点で在籍し、令和10年3月に卒業・4月に就職予定
奨学金 日本学生支援機構の第一種・第二種、母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金、生活福祉資金貸付金の教育支援費
就職先 対象業種の県内事業所で正規雇用され、県内に住む
その他 申請時点で「エヌナビ新卒」に登録している。出身地・居住地・学校の所在地・学部学科の制限はない

対象業種は8つです。製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、建設業、観光関連産業(宿泊業・旅行業・観光関連団体・観光施設等)は業種で決まります。保険業・金融業、BPO企業等は「県と立地協定を締結した誘致企業」に、卸売業・小売業と学術研究・専門・技術サービス業は「製造業・建設業と密接に関連する企業」に限られます。募集要項では、企業が対象かどうかは県が個別に判断するとされ、問い合わせるよう案内されています。

返済額の大きさで、受け取れる額はどう変わるか

算式は「返済額×1/2、上限150万円」なので、対象奨学金の返済額(元金)が300万円のところで上限に届きます。300万円までは返済額が増えるほど額も増え、300万円を超えると、いくら多く借りていても150万円です。

支払いは2回に分かれます。交付要綱では、通算3年を満たしたときに補助金額の2分の1、6年を満たしたときに残額を交付決定するとされています。募集ページの「3年経過後に返済予定額の1/4」という説明は、上限に届かない場合の言い方です。上限に届く場合は、1回目も2回目も75万円になります。

他の奨学金返済支援制度(市町の制度など)を受けている場合は、その支援額を奨学金の総額から差し引いてから2分の1にします。たとえば計240万円の奨学金で、市町の制度から60万円の支援を受けていれば、対象になるのは180万円で、額は90万円です。

いくらになるか

補助金額=(在学中に受給した対象奨学金の返済額〔一時金・利息を除く〕−他の奨学金返済支援の額)×1/2。上限150万円。通算3年経過でその2分の1、通算6年経過で残額を交付(差し引いた後の額が300万円以上なら上限の150万円)

募集要項などの記載: 「大学等在籍中に受給した対象奨学金返済額(入学時の一時金及び利息を除く。)の1/2以内(上限150万円)とします。/補助金の額は、第3条第1項第1号の規定を満たした場合、その2分の1を交付決定し、第3条第1項 2 号の規定を満たした場合、残額を交付決定するものとする。」
例計算補助額
大学4年間で対象奨学金を計240万円受給(他の返済支援なし)240万円×1/2=120万円(上限150万円以下)。3年経過で60万円、6年経過で60万円120万円
大学・大学院で対象奨学金を計400万円受給(他の返済支援なし)400万円×1/2=200万円→上限150万円。3年経過で75万円、6年経過で75万円150万円
計240万円受給し、市町の奨学金返済支援を60万円受けている(240万円−60万円=180万円)×1/2=90万円。3年経過で45万円、6年経過で45万円90万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

登録から受け取りまでの流れ

登録から2回目の支給まで

  1. 1在学中に支援候補者として登録
  2. 2卒業して対象業種の県内事業所に就職
  3. 3支援候補者の認定申請
  4. 4毎年の就業状況報告
  5. 5通算3年で1回目の交付申請
  6. 6通算6年で2回目の交付申請

登録・認定・交付申請は別々の手続き

いつ何をするか

  1. 1

    支援候補者の登録を電子申請する(学生証・在学証明書などの写しを添付)2026年4月1日〜2027年2月26日17時(先着順)

    申請時点で「エヌナビ新卒」への登録が必要。登録だけで支援は決まらない

  2. 2

    登録決定の通知を受ける(電子申請システム)登録の有効期間は通知日〜2028年5月31日

    住所・連絡先などが変わったら1か月以内に変更手続き。在学中も奨学金の返済猶予にはならない

  3. 3

    2028年3月に卒業し、4月に対象業種の県内事業所で正規雇用され、県内に住む

    県外就職・未就職などの場合は、所定の手続きで登録の有効期間を最大2031年5月31日まで延長できる(2031年4月1日までに認定要件を満たす必要)

  4. 4

    支援候補者の認定申請(電子申請。URLは登録者に通知)2028年4月3日〜5月下旬予定(正式な期日は登録者に通知)

    70名程度(先着順)。上回れば選考の場合あり。認定だけで支援は決まらない

  5. 5

    就職2〜7年目は毎年度、就業状況を報告する毎年度4月〜6月末(正式な期日は認定者に通知)

    報告がないと認定取消のことがある

  6. 6

    就業・県内居住が通算3年を経過したら、1回目の交付申請(紙の書類を郵送か持参)要件を満たした日から3か月以内

    県が交付決定と額の確定を通知し、本人の口座に支払う。補助金額の2分の1

  7. 7

    通算6年を経過したら、2回目の交付申請要件を満たした日から3か月以内

    残額が支払われる。1回目の後に要件を満たさなくなっても、1回目の返還は求められない

この制度は、在学中の登録から最後の支給までが長い期間にわたります。手続きの時期で気をつける点は、募集要項などに次のように書かれています。

  • 奨学金の返済は自分で続ける:よくあるご質問では、支援候補者に認定されても返済猶予にはならず、約定どおり返済するよう案内されています。県からの支払いは3年後と6年後なので、それまでは本人が返済を続けます。2028年4月に就職して途切れずに働き・住み続けた場合、通算3年を経過するのは2031年の春です。
  • 就職が遅れたとき:卒業後に県外就職・未就職だった場合は、所定の手続きで登録の有効期間を最大2031年5月31日まで延ばせます。ただし2031年4月1日までに認定要件を満たす必要があります。交付要綱でも、卒業後最初の4月2日から3年以内に対象業種の県内事業所で正規雇用されることが要件です。
  • 交付申請の期限:通算3年・6年を満たした日から3か月以内です。交付申請は電子申請ではなく、紙の書類を郵送か持参で出します。住民票の写しは提出前30日以内に発行されたものが必要です。
  • 卒業時期がずれたとき:卒業が延びた場合は、該当する就職年の募集に新しく登録し直す必要があります(大学院に進学した場合も同じ)。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の募集要項は、他の奨学金返済支援制度との併用を前提に、支援額から他制度の額を差し引く決まりを書いています。一方で、相手側の制度が県の制度との併用を認めているとは限りません。たとえば対馬市の奨学金返還支援補助金は、「他の奨学金返還支援制度を受けている方」を対象外としています。県のページには県内の市町の制度の一覧があるので、住む予定の市町の制度は、それぞれの要件で確かめる必要があります。

申請前の確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 大学・大学院・短大・高専(第4学年以上・専攻科)・専修学校(専門課程)のいずれかに在籍している(職業訓練校・専門学校の一般課程ではない)募集要項 2.(1)登録要件【1】の注
  • 令和9年4月時点で在籍し、令和10年3月卒業・4月就職の予定である(募集開始時点で最終年次・既卒ではない)募集要項 登録要件【1】【2】、公式ページ
  • 受給している(予定の)奨学金が、日本学生支援機構の第一種・第二種、母子父子寡婦福祉資金の修学資金、生活福祉資金の教育支援費のどれかである募集要項 1.(1)対象奨学金
  • 申請時点で「エヌナビ新卒」に登録している募集要項 登録要件【4】
  • アシスト企業への情報提供、県・アシスト企業からの情報送信、期限までの手続きに同意できる募集要項 登録要件【5】
  • 就職を希望する企業が8つの対象業種に入るか(④〜⑦は限定条件つき)を、県に確かめた募集要項 1.(1)対象業種
  • 卒業後、正規雇用で対象業種の県内事業所に就業し、県内に住む予定である募集要項 3.(1)認定要件【2】
  • 卒業後最初の4月2日から3年以内に、対象業種の県内事業所で正規雇用される見込みである交付要綱 第3条
  • 離職・非正規・対象外企業の期間が累計1年、転勤等による県外居住が累計3年を超えると認定取消になることを確認した募集要項 5.(1)注意点
  • 奨学金を約定どおり返済している(延滞1年超・返済免除は認定取消。滞納中は当該年度中に解消した場合に限り交付)募集要項 3.(7)認定取消事由【3】【4】、交付要綱 第3条ただし書
  • 他の奨学金返済支援制度を受けている(受ける予定の)場合、その額が差し引かれることと、相手の制度が併用を認めているかを確認した募集要項 1.(1)その他、交付要綱 別表2の注
  • 住所・連絡先などの変更は1か月以内、交付申請は要件を満たした日から3か月以内に行う募集要項 2.(5)、5.(2)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
学生証・在学証明書などの写し在籍する学校登録申請のとき(在学校・学年が分かるもの)
卒業を証明する書類、最終的な奨学金貸与額が分かる書類、就業先証明書(別紙2)か勤務先が発行した雇用状況が分かる書類学校/奨学金の貸与機関/勤務先県の「認定後の手続き」ページで就職報告に添付する書類として案内されているもの(令和8年度の定期報告分)
交付申請書(様式第1号)・口座申出書(様式第2号)・就業状況報告書(別紙1)県の「支援候補者として認定を受けた皆様へ」ページ交付申請は紙で郵送か持参
住民票の写し住んでいる市町の窓口交付申請の提出前30日以内に発行されたもの
奨学金返還証明書の写し等奨学金の貸与機関(日本学生支援機構など)奨学金の返還を証する書類

募集要項で特に注意が促されているのは、認定が取り消される場合です。

  • 離職・非正規・対象外の企業の期間:一度要件を満たした後でも、これらの期間は就業期間から除かれ、累計1年を超えると認定取消になります。
  • 転勤などで県外に住んだ期間:県内居住期間から除かれ、累計3年を超えると認定取消になります。県内事業所に在籍したままの長期出張など、合理的な理由による一時的な県外居住は、個別に相談するよう案内されています。
  • 奨学金の延滞・免除:返済の延滞が1年を超えた場合や、返済が免除された場合は認定取消です。交付要綱では、滞納している人には、その年度中に滞納が解消された場合に限り交付するとされています。
  • 県からの手続きの期限:期限までに手続きをしなかった場合や、連絡が取れなくなった場合も取消の事由です。住所・連絡先などの変更は1か月以内に届け出ます。

なお、勤務先の倒産など会社都合で退職した場合や、勤務先が県外に移転して県内に住み続けるために退職した場合は、正規雇用での再就職であれば業種を問わないと、よくあるご質問に書かれています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和2年度募集2020年12月1日〜2021年5月7日返済額の1/2以内・上限150万円(3年で1/4、6年で残り1/4)基金への県費積立(同年度) 4,006.6万円在学中の大学生等(令和3年3月卒業予定者を除く)と進学予定の高校生等が対象。対象奨学金は日本学生支援機構・長崎県育英会・母子父子寡婦福祉資金。短大・専修学校の学生は業種(1)〜(5)で資格などの条件つき。募集50名程度、郵送か持参
県のリーフレットの令和2年度欄: 応募122名・認定55名
支援候補者の募集(令和2年度募集の版・ウェブ・アーカイブ 2021年4月13日)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度募集2021年12月1日〜2022年5月31日(延長後)同上基金への県費積立(同年度) 4,007.7万円募集期間を5月末まで延長。募集50名程度
リーフレットの令和3年度欄: 応募123名・認定55名
支援候補者の募集(令和3年度募集の版・ウェブ・アーカイブ 2022年5月18日)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度募集2023年2月1日〜2023年5月8日同上基金への県費積立(同年度) 4,006.7万円募集人数を50名程度から70名程度に拡大。対象奨学金から長崎県育英会が外れ、生活福祉資金(教育支援費)が加わる。令和元〜3年度はコロナの影響で5月末まで延長したが、令和4年度は延長を想定しないと記載
リーフレットの令和4年度欄: 応募109名・認定70名
支援候補者の募集(令和4年度募集の版・ウェブ・アーカイブ 2023年5月14日)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度募集2024年2月9日〜2024年5月31日同上基金への県費積立(同年度) 4,003.0万円募集70名程度。郵送か持参
リーフレットの令和5年度欄: 応募65名・認定64名
支援候補者の募集(令和5年度募集の版・ウェブ・アーカイブ 2024年5月28日)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度募集2024年12月20日〜2025年3月31日17時同上基金への県費積立(同年度) 4,234.7万円「支援候補登録者」の募集に変わり、令和8年4月就職予定の学生が対象に。出身地・居住地・学校の所在地の制限なしと明記。電子申請に
リーフレットの令和6年度欄: 応募86名・認定81名(令和7年5月末現在)
支援候補登録者の募集(令和6年度募集の版・ウェブ・アーカイブ 2025年3月6日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度募集2025年10月31日〜2026年2月16日(募集要項)。現在の県のページでは〜2026年3月31日同上令和9年4月就職予定者が対象。募集開始が10月に早まる
締切は募集要項と現在のページで異なる(延長とみられるが、延長の告知文は確認できていない)
支援候補登録者の募集(令和7年度募集の版・ウェブ・アーカイブ 2025年11月25日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度募集2026年4月1日〜2027年2月26日17時(先着順)返済額の1/2以内・上限150万円令和10年4月就職予定者が対象。募集開始が4月に早まり、期間が約11か月に。「エヌナビ新卒」への登録が登録要件に加わる
令和8年度支援候補登録者の募集(長崎県)(確認日 2026年10月2日)

予算欄は、県のリーフレット「ご寄付のお願い」(令和7年度)の表にある、長崎県産業人材育成基金への県費の積立額(単位千円を万円に換算)で、その年度の欄の値。補助金の支出額ではない。同じ表で基金への寄付は令和6年度2,958.2万円。応募・認定の人数も同じリーフレット(令和7年5月末現在)の年度欄の値で、リーフレットの年度と募集の年度の対応は明記されていない。表は平成28年度から始まる。

資料によって記載が違う点

  • 対象となる奨学金
    • 日本学生支援機構の第一種・第二種、母子父子寡婦福祉資金の修学資金、生活福祉資金の教育支援費(3種)(令和8年度募集要項・募集ページ・チラシ)
    • 上の3種に加えて、公益財団法人長崎県育英会の大学等育英事業による奨学金(入学時奨学金を除く)(補助金交付要綱 第2条第3号(令和6年4月1日施行の附則まで))

    未解決。長崎県育英会の奨学金だけを受けている場合は、県の未来人材課(095-895-2732)に確認を

  • 高等専門学校の対象学年
    • 第4学年、専攻科(募集ページ・チラシ)
    • 第4学年、第5学年及び専攻科(補助金交付要綱 第2条第1号)
    • 4学年以降に受給した額が対象(令和8年度募集要項)

    受給額は4学年以降が対象という点は一致。5学年の扱いは要綱と募集要項の記載に沿って示した

  • 令和8年度募集要項の登録対象者の見出し
    • (1)登録対象者(令和8年4月就職予定者)(令和8年度募集要項 2.の見出し)
    • 令和10年4月就職予定者(同じ募集要項の表題・登録要件【2】、募集ページ、チラシ)

    表題と要件はすべて令和10年4月。見出しの記載は前年度以前の文言が残ったものとみられる。疑問があれば県に確認を

  • 他の奨学金返済支援制度を併用したときの算定
    • 支援額は、奨学金の総額から他制度の支援額を差し引いて算定します(令和8年度募集要項 1.(1)その他)
    • 差し引いて算定する場合があります(よくあるご質問(応募関係)7)

    差し引くかどうかを県に確認を。計算例は募集要項と交付要綱 別表2の注に沿って差し引いた

これまでの推移から分かること

  • 額と払い方は変わっていない:令和2年度募集から令和8年度まで、どの版も「返済額の2分の1以内・最大150万円、3年経過後と6年経過後の2回」です。
  • 対象者の決め方が令和6年度募集から変わった:令和5年度募集までは、在学中の学生と進学予定の高校生等を支援候補者として募集していました(その年度3月の卒業予定者は対象外)。令和6年度募集からは「令和○年4月就職予定」の学生を登録し、就職後に認定する形になり、出身地や学校の所在地の制限がないことが明記されました。
  • 募集の時期は年度で違う:受付開始は、令和2・3年度募集が12月1日、令和4年度募集が2月1日、令和5年度募集が2月9日、令和6年度募集が12月20日、令和7年度募集が10月31日、令和8年度が4月1日です。令和3年度募集は5月31日まで延長され、令和7年度募集は募集要項の締切(2026年2月16日)と、現在の県のページの締切(2026年3月31日)が違います。
  • 募集人数と応募の数:募集人数は令和4年度募集で50名程度から70名程度に増えました。県のリーフレットの年度欄では、応募は令和2年度122名、令和3年度123名、令和4年度109名、令和5年度65名、令和6年度86名、認定は令和6年度81名です(令和7年5月末現在)。
  • 対象奨学金の入れ替わり:令和4年度募集で、長崎県育英会の奨学金が募集ページから外れ、生活福祉資金(教育支援費)が加わりました。ただし交付要綱の定義には、今も長崎県育英会の奨学金が入っています(上の「資料によって記載が違う点」)。

問い合わせ先

長崎県 産業労働部 未来人材課 産業人材育成奨学金返済アシスト事業担当(電話 095-895-2732、FAX 095-895-2582、メール ashisuto@pref.nagasaki.lg.jp)。登録の電子申請は、県の募集ページにあるリンクから行います。

長崎県 産業人材育成奨学金返済アシスト事業(令和8年度 支援候補登録者の募集) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関長崎県
対象個人
概要大学等の在学中に支援候補者として県に登録し、卒業後に対象業種の県内事業所に正規雇用されて県内に住んだ人に、在学中に受給した奨学金の返済額(利息を除く)の2分の1以内(上限150万円)を、就業・居住が通算3年と6年を経過した時点の2回に分けて交付する長崎県の制度。令和8年度募集は令和10年4月就職予定の大学生等が対象。
補助率対象奨学金の返済額(入学時の一時金・利息を除く)の2分の1以内
上限額上限150万円(通算3年経過で補助金額の2分の1、通算6年経過で残額)
対象経費
  • 大学等の在学時に貸与を受けた対象奨学金の返済に要する経費(入学時の一時金と利息を除く。延滞金も対象外)
  • 対象奨学金: 日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金、母子父子寡婦福祉資金貸付金のうち修学資金、生活福祉資金貸付金のうち教育支援費(就学支度費は対象外)。交付要綱の定義には長崎県育英会の大学等育英事業による奨学金も含まれる(募集要項には記載なし。資料どうしの食い違いを参照)
  • 高等専門学校は第4学年以降に受給した額が対象。対象奨学金を複数受給した場合は総額で算定
  • 既に他の奨学金返済支援を受けている場合は、その支援額を除いた額が対象
主な要件(募集要項から)
  • 登録: 令和9年4月時点で大学等(大学・大学院・短期大学・高等専門学校の第4学年以上と専攻科・専修学校の専門課程)に在籍し、対象奨学金を受給している(新たに受給予定の人も応募可)。職業訓練校・専門学校(一般課程)などは対象外
  • 登録: 令和10年3月に卒業し、令和10年4月に就職予定であること。募集開始時点で最終年次の人、既に卒業した人は対象外
  • 登録: 対象業種の県内事業所で正規雇用としての就業と県内定住を希望していること。出身地・居住地・大学等の所在地・学部学科の制限はない
  • 登録: 申請時点で「エヌナビ新卒」(ながさき県内就職応援サイト)に登録していること(令和8年度から)
  • 登録: 氏名・連絡先・学校の情報をアシスト企業へ提供すること、県とアシスト企業から就職関連情報を受け取ること、県から連絡する手続きを期限までに行うことに同意すること
  • 認定: 登録の有効期間内に、令和10年3月に卒業し、令和10年4月に対象業種の県内事業所で正規雇用され、県内に居住していること(認定は70名程度・先着順。上回る場合は選考の場合あり)
  • 交付: 大学等を卒業後、最初の4月2日から3年以内に対象業種の県内事業所で正規雇用され、県内に居住し、その期間が通算3年(1回目)または6年(2回目)を経過すること
  • 対象業種: 製造業/情報サービス業/インターネット付随サービス業/保険業・金融業、BPO企業等(県と立地協定を締結した誘致企業に限る)/建設業/卸売業・小売業(製造業・建設業と密接に関連する企業に限る)/学術研究、専門・技術サービス業(同)/観光関連産業(宿泊業・旅行業・観光関連団体・観光施設等)。企業が対象かどうかは県が個別に判断
  • 離職期間・非正規雇用期間・対象外企業での就業期間と、転勤等による県外居住期間は通算から除く。前者が累計1年、後者が累計3年を超えると認定取消
  • 奨学金の返済を滞納している人には、当該年度中に滞納が解消された場合に限り交付(交付要綱第3条)。延滞が1年を超えた場合や返済が免除された場合は認定取消
  • 県からの手続きを期限までに行わない、連絡が取れない、虚偽の申請、法令違反などの認定取消事由に当たらないこと
  • 偽りその他不正な手段で交付を受けた場合は、認定と交付決定が取り消され、全額返還
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 支援候補登録者の募集(令和10年4月就職予定者)2026-04-012027-02-2617時まで(期限厳守)。先着順。登録だけでは支援は決まらず、就職後に認定申請(令和10年4月3日〜5月下旬予定)が必要
申請方法登録・認定申請は電子申請(ながさき電子申請)。補助金の交付申請は紙の書類を郵送か持参
他の制度との併用他の奨学金返済支援制度との併用は可能とされるが、本事業の支援額は奨学金の総額から他制度の支援額を差し引いて算定(募集要項)
問い合わせ先長崎県 産業労働部 未来人材課 産業人材育成奨学金返済アシスト事業担当(電話 095-895-2732、FAX 095-895-2582、ashisuto@pref.nagasaki.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyo-rodo/shushokushien/assist/

出典:

出典

よくある質問

支援候補者に登録すれば、支援を受けられることが決まりますか?

決まりません。よくあるご質問では「登録することだけで支援が決定するものではなく、対象業種へ就職後、遅滞なく所定の手続きが必要です」とされ、就職後の認定申請の応募者が多数の場合は、選考の上で認定する場合があるとされています。

3年働いて1回目の支援を受けた後に退職したら、返さなければなりませんか?

よくあるご質問(登録後)では「1回目に支援を受けた支援金の返還は求めません」とされています。離職期間が1年を超えないうちに再就職し、前の勤務先の期間も含めて通算6年に達すれば、2回目も受けられるとされています(再就職先も業種と正規雇用の要件を満たす必要があります)。

育児休業や病気休業の期間は、3年・6年の期間に入りますか?

よくあるご質問(登録後)では「対象業種の県内企業に在籍したままの休暇や休業は、支援要件を満たす就業期間(支援要件充足期間)として、期間計算に含みます」とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月2日初版。県の募集ページ・令和8年度募集要項・補助金交付要綱・よくあるご質問と、令和2〜7年度募集の過去の版で確認

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