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長崎県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円、転入後1年以内に市町へ申請

東京23区在住・通勤等の条件を満たす方が長崎県の実施市町へ移住し、対象就業・創業・テレワーク・関係人口等の経路を満たす場合の支援金です。2人以上世帯100万円、単身60万円。子どもの加算は市町により異なり、申請は原則転入後1年以内です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長崎県世帯100万円市町へ申請補助金ちず

長崎県の移住支援金は、東京23区在住・通勤等の移住元の条件を満たし、県内の実施市町へ移住して対象就業・創業等の要件を満たす方への定額給付です。2人以上世帯は100万円、単身は60万円。18歳未満の帯同世帯員には1人につき最大100万円の加算がありますが、市町で取扱いが異なります。

申請は原則として転入後1年以内に移住先市町へ行います。移住しただけでは条件が完結せず、対象求人への応募日、過去の受給歴、就業・居住継続の意思も確認します。給付後の転出・辞職等には返還条件があり、県の共通要領と市の要領に違いがある点も注意が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区の居住・通勤等の移住元要件と対象経路を満たす移住者
何に
対象市町への移住・対象企業での新規就業、創業、テレワーク又は関係人口要件
いくら
2人以上世帯100万円、単身60万円。18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円を加算(市町で取扱いが異なる)。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町が要件を確認し、交付決定通知書を交付して支給「(イ)支給方法 市町は、(ア)の申請が上記①の要件を満たし、かつ②、③、④又は⑤の要 件に該当すると認めるときは、交付決定通知書(様式3)を交付し、移住支援 6 金を支給するものとする。

」

申請方法
移住先の実施市町の移住担当課へ申請書と証明書類を提出。県へ一括申請する方式ではない。

世帯区分と子どもの加算

区分 県が示す給付額
単身 60万円
2人以上世帯 100万円
18歳未満の帯同世帯員 1人につき最大100万円加算、市町により異なる

いくらになるか

2人以上世帯100万円、単身60万円に、市町が定める18歳未満帯同者の加算(1人最大100万円)を加える。

募集要項などの記載: 「2人以上世帯の場合:100万円」
例計算補助額
単身・加算なし単身の定額60万円60万円
2人以上世帯・加算対象者なし世帯の定額100万円100万円
2人以上世帯・18歳未満1人に100万円加算する市町で全要件を満たす場合100万円+100万円×1人200万円(加算100万円が認められる場合)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

子ども1人に100万円を加算する市町で世帯要件を満たす場合は、世帯100万円と合わせて200万円となります。全市町に同じ加算額が適用されるという例ではありません。世帯員の住所・転入時期など市町の条件も別に確認します。

移住元と、県内での対象経路

移住元は直前10年間で通算5年以上、さらに直前に連続1年以上の東京23区居住又は対象東京圏からの23区通勤が基本です。雇用者の通勤は雇用保険の被保険者に限ります。通勤の1年の起算点を移住3か月前までとできる例外や、23区大学等への通学を通勤前の期間に加える扱いもあります。

一般就業

対象求人掲載後に応募し県内へ新規就職

専門人材

指定人材事業を利用した県内就業

創業

県創業支援金の交付決定

テレワーク

本人意思で移住し元の業務を継続

関係人口

移住先市町の個別要件

就業は原則週20時間以上の無期雇用で、転勤・出向等ではなく新規採用です。一般就業はエヌナビキャリアの対象求人が掲載された後の応募が必要です。3親等以内の親族が経営を担う法人は原則対象外ですが、県・市町が認める例外があります。テレワークは会社命令ではなく本人意思で、原則恒常的な通勤をせず週20時間以上行う条件です。

いつ何をするか

  1. 1

    移住元の居住・通勤履歴と移住先市町の要件を確認

    移住支援金の実施市町・予算・対象経路を確認

  2. 2

    対象求人への応募・就業、創業決定、又は他経路の要件を満たし移住

    一般就業は対象求人掲載後の応募。創業経路は創業支援金の交付決定が先

  3. 3

    書類をそろえ移住先市町へ申請原則転入後1年以内

    要領の年度当初予算決定前の例外は市町に確認

  4. 4

    市町の要件審査・交付決定・支給

    入金までの県共通の期間は掲載なし。移住費は先に必要になる

  5. 5

    諫早市では交付決定後に請求書を提出し入金

    市交付要領8は申請から原則3か月以内に交付する。県全体の共通日数ではない。

  6. 6

    移住・就業実態を維持し返還条件に注意

    原則申請日から5年以上居住する意思。市町要領で報告・返還の条件を確認

創業経路は創業支援金の交付決定が先です。県の要領には年度当初予算の交付決定前に原則期限が来る場合の例外があり、適用と受付期間は市町窓口で確認する条件です。移住費の支払いから支援金の支給までの県共通の期間は掲載されていません。諫早市では交付決定後に請求書を提出し、申請から原則3か月以内に交付する規定があります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県創業支援金は創業経路での前提です。【フラット35】地方移住支援型は移住支援金交付とセットの制度ですが、住宅ローン側の利用条件も別に満たす必要があります。地方就職学生支援金との一般的な併用可否は取得資料に明記がありません。

年数だけでなく過去受給と市町の条件も確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住先は県掲載の実施市町に入り、その市町の移住支援金要領を確認しましたか?県公式ページ・対象市町
  • 直前10年中通算5年以上の対象居住・通勤歴があり、雇用者通勤は雇用保険加入を確認できますか?県実施要領第5-1(1)①(ア)a
  • 直前連続1年以上の要件を満たし、通勤起算点や大学通学の例外を使う場合は証明できますか?県実施要領第5-1(1)①(ア)b・c
  • 制度公表・国交付決定後の転入、原則転入後1年以内の申請、申請から5年以上の継続居住意思を満たしますか?県実施要領第5-1(1)①(イ)
  • 年度当初予算の決定前の例外を使う場合、市町に受付日数の適用を確認しましたか?県実施要領第5-1(1)①(イ)cのただし書き
  • 反社会的勢力除外と国籍・在留資格、県・市町の適格要件を満たしますか?県実施要領第5-1(1)①(ウ)
  • 過去10年の世帯員としての受給がない、又は全額返還・未成年受給の例外が認められますか?県実施要領第5-1(1)①(ウ)c
  • 一般就業・専門人材・テレワーク・関係人口・創業のいずれかの経路を満たしますか?県実施要領第5-1(1)②~⑤
  • 一般就業の場合、対象求人掲載後応募・県内新規採用・週20時間以上無期雇用・5年以上継続勤務意思がありますか?県実施要領第5-1(1)②(ア)
  • 3親等以内の親族経営法人への就職ではない、又は県・市町の認定例外を確認しましたか?県実施要領第5-1(1)②(ア)b
  • 一般就業先は対象求人の法人で、法人規模・本社・業種等の除外と認定例外を確認しましたか?県実施要領第5-2(1)①②
  • 専門人材経路の場合、指定事業を利用した県内新規就業・雇用・継続意思を満たし、離職予定のプロジェクトではありませんか?県実施要領第5-1(1)②(イ)
  • テレワーク経路の場合、本人意思の移住・週20時間以上の継続業務と所属企業からの国取組資金提供なしを満たしますか?県実施要領第5-1(1)③
  • 関係人口経路の場合、市町の個別範囲と必要な業種・家業等の就業又は追加要件を満たしますか?県実施要領第5-1(1)④
  • 創業経路の場合、県創業支援金の交付決定を受け、移住後1年以内に申請できますか?県実施要領第5-1(1)⑤
  • 世帯・単身区分と18歳未満帯同者を証明し、子どもの加算額を申請先市町で確認しましたか?県実施要領第5-1(1)支給額/市町の世帯条件
  • 諫早市で申請する場合、世帯の移住元・転入時期、市税、創業決定時期等の市独自条件を満たしますか?諫早市交付要領4・5
  • 諫早市の関係人口経路では、市との関わりの証明と対象就業・地域活動等の追加要件を満たしますか?諫早市交付要領4(4)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
移住支援金申請書・本人確認書類・振込口座資料移住先市町の様式・申請者手元
移住元の住民票除票・通勤や大学通学の証明等旧住所市町・勤務先・大学移住元要件の年数を証明
就業証明書(一般・専門人材・テレワーク)就業先、様式は市町
個人事業主のテレワークの業務委託契約、開業届、収入等資料申請者の契約・税務・会計資料申請前3か月の業務実態。確定申告書で一部期間代替可
関係人口の市町が必要とする証明市町指定の窓口・申請者
創業支援金交付決定通知書創業支援金の執行団体創業経路の場合
世帯・居住継続・市税等の証明や宣誓市町指定の様式・市町窓口諫早市等の独自要件を確認
諫早市交付決定後の請求書・1年ごとの継続居住等報告書諫早市の公開様式市交付要領7・14

過去10年以内に世帯員として移住支援金を受けた場合も原則除外されます。全額返還や、前回18歳未満で5年以上経過し成人した場合の例外があります。県の対象市町一覧には時津町は載っていません。関係人口の条件は市町で異なり、諫早市等には市税や世帯申請の追加条件もあります。

事業が始まってからの決まり

県実施要領は、虚偽、申請日から3年未満の転出、申請日から1年以内の対象職の辞職、創業支援の取消しに全額返還を求め、3年以上5年以内の転出は半額返還としています。倒産・災害・病気等で県・市町が認める例外があります。県内他市町転出の返還軽減は令和6年度以前の決定に限るため、今回年度に一律適用できません。

諫早市の令和8年度交付要領も、3年未満の転出は全額、3年以上5年以内は半額としています。一方、市公式ページ冒頭は5年以内の転出で全額返還、受領日から返還日まで年10.95%の加算金を案内しており、資料が一致しません。この記事は要領の区分を基準に両方を示しています。適用額は諫早市窓口で確認する事項です。同市では申請日から5年経過まで、1年ごとの継続居住等報告も必要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度(附則の適用記録)現行実施要領の附則は18歳未満帯同者の加算を2022年4月1日以降の転入者から適用すると記載。過去年度の加算額を現行額から推測しない。
移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び創業支援事業実施要領 (PDF 367KB)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度原則転入後1年以内の申請2人以上世帯100万円、単身60万円。18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円を加算(市町で取扱いが異なる)。現行要領は2026年4月1日施行。県公式ページは関係人口要件が令和7年度に大幅見直しと明記し、令和8年4月時点の市町別案内へ誘導。
移住支援金(東京圏からの移住者向け・長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業)(長崎県公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 3年以上5年以内の転出の返還額
    • 半額の返還(県実施要領6ページ・第5-1(2)② https://www.pref.nagasaki.jp/fs/2/4/8/8/3/_/_______________________________________.pdf)
    • 3年未満転出は全額、3年以上5年以内転出は半額(令和8年度諫早市移住支援金交付要領8〜9ページ13 https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/uploaded/attachment/25819.pdf)
    • 5年以内の転出は全額返還、年10.95%加算金を案内(諫早市公式ページ冒頭・返還について https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/37/1064.html)

    県実施要領と市の令和8年度交付要領は半額区分で一致するが、市公式ページ冒頭の全額表記と食い違う。本文は要領の区分を基準にし、公式ページの全額・加算金も併記する。諫早市窓口で適用額を確認する。

これまでの推移から分かること

現行要領の附則には、18歳未満帯同者の加算を2022年4月1日以降の転入者から適用する記録があります。ただし、過去年度の加算額は今回取得した現行額だけから比較しません。県は関係人口要件に令和7年度の大幅見直しがあったと案内しています。令和8年度も市町別の要件を読む必要があり、現行要領は2026年4月1日施行です。

問い合わせ先

申請・市町独自条件は移住先の移住担当課へ提出・確認します。県全体の制度案内は長崎県地域づくり推進課(095-895-2241)です。各市町の担当窓口は県公式ページに一覧があります。

移住支援金(東京圏からの移住者向け・長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長崎県
対象個人
概要東京23区在住・通勤等の条件を満たす方が長崎県の実施市町へ移住し、対象就業・創業・テレワーク・関係人口等の経路を満たす場合の支援金です。2人以上世帯100万円、単身60万円。子どもの加算は市町により異なり、申請は原則転入後1年以内です。
補助率定額
上限額2人以上世帯100万円、単身60万円。18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円を加算(市町で取扱いが異なる)。
対象経費
  • 県内実施市町への移住と対象経路での定着に対する定額給付。移住費領収額を単純に掛けて求める補助金ではない。
主な要件(募集要項から)
  • 移住先は長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町。時津町は県の対象一覧にない。
  • 移住直前10年間のうち通算5年以上、東京23区居住又は条件不利地域を除く東京圏居住で23区通勤。雇用者としての通勤は雇用保険の被保険者に限る。
  • 移住直前に連続1年以上の上記居住・通勤。通勤期間の起算点は住民票を移す3か月前までとできる。条件不利地域を除く東京圏に住み、23区大学等へ通学後23区企業等に通勤した場合は通学期間も算入可。
  • 交付金の交付決定後かつ県の制度詳細公表後に県内へ転入。申請時は原則転入後1年以内で、申請日から5年以上移住先市町に継続居住する意思がある。
  • 年度当初予算の第1回交付決定前のため1年以内に申請できなかった場合は、交付決定後、当年度4月1日から転入後1年の日までの日数を受付日数とする例外がある。市町に適用を確認する。
  • 暴力団等反社会的勢力又は関係者でなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を持つ。移住先に実施要領等があり、県・市町が不適当と認める者ではない。
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。ただし全額返還済み、又は前回18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上になり県・市町が認める場合は除く。
  • 就業(一般)・専門人材・テレワーク・関係人口・創業のいずれかの経路を満たす。移住元要件だけでは申請条件は完結しない。
  • 一般就業は県内勤務地、エヌナビキャリア対象求人が掲載された日以降の応募、週20時間以上の無期雇用、新規採用で、申請日から5年以上継続勤務する意思が必要。転勤・出向・出張・研修による変更は対象外。
  • 就業者の3親等以内の親族が経営を担う法人への就職は原則対象外。ただし県・市町が適当と認める場合は例外。対象求人として登録された法人を用いる。
  • 一般対象法人は官公庁等・原則資本金10億円以上の営利企業・みなし大企業・原則東京圏条件不利地域外本社企業・風俗営業・反社等を除外し、雇用保険適用事業主。第三セクター、地域事情による推薦、勤務地限定採用等の例外を県実施要領第5-2で確認する。
  • 専門人材はプロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業で県内就業、週20時間以上無期雇用、申請から5年以上勤務意思、新規採用、離職を前提とするプロジェクトではない。
  • テレワークは会社命令によらず本人の意思で移住し生活の本拠を移す。従来業務を継続、原則恒常的に通勤せず週20時間以上テレワーク。国のデジタル実装型交付金等の取組で所属企業から資金提供されていない。
  • 関係人口は県と協議した市町の対象範囲に個別認定され、農林水産業等地域に必要な業種や家業等の就業要件を満たす。追加の地域資源活用・維持管理等は県と協議して市町が設定したもの。市町ごとに要件を確認。
  • 創業は県の創業支援事業の交付決定を受けている。交付決定後、移住後1年以内に移住支援金へ申請。
  • 2人以上世帯100万円、単身60万円。18歳未満の帯同世帯員1人に最大100万円を加算するが、市町で取扱いが異なる。人数は原則住民票で判断し、市町の世帯要件も確認する。
  • 諫早市の世帯申請では、移住元と申請時に同一世帯で、全員が転入後1年以内・反社関係者でない等を確認。諫早市は市税滞納なし、創業経路は申請以前1年以内の交付決定を要する。
  • 諫早市の関係人口は本人又は同居家族の市出身・過去居住、市内2親等親族、勤務・在学歴、過去5年以内の移住体験等で訪問(移住倶楽部は1年以上登録)、過去5年に宿泊付き訪問3回以上、又は過去5年にふるさと納税3年度以上/計50万円以上等のいずれかに加え、農林水産業・家業等の担い手としての就業、又は地域取組への恒常参加意思と就業を満たす。後者は転勤等を除く。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・市町の実施による随時随時(予算がなくなり次第終了)原則転入後1年以内。県が統一の年度受付締切を掲載していない。市町の予算・受付期間・要領を確認する。
申請方法移住先の実施市町の移住担当課へ申請書と証明書類を提出。県へ一括申請する方式ではない。
他の制度との併用創業経路では県創業支援金の交付決定が前提。【フラット35】地方移住支援型は移住支援金交付とセットの制度。地方就職学生支援金との一般的併用可否は取得資料に明記なし。
問い合わせ先長崎県地域づくり推進課 095-895-2241、実際の申請・条件確認は移住先市町担当窓口。
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-391575.html

出典:

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よくある質問

転勤による移住も一般就業の対象ですか?

一般就業は転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用が条件です。

過去に世帯員として受給した場合はどうなりますか?

過去10年以内の世帯員としての受給も原則除外ですが、全額返還等の例外があります。

どこへ申請しますか?

移住先の実施市町の移住担当課へ申請書と必要書類を提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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