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長崎県の地方就職学生支援事業(令和8年度):交通費1/2・引越費、市町へ卒業と就業から1年以内に申請
東京圏の対象大学等から長崎県内の企業へ就職・移住する学生等の交通費・引越費を支援。交通費は往復1回分の1/2以内、移転費は実費又は県の標準上限113,500円以内で市町が額を設定。申請は原則卒業・就業開始から各1年以内です。
長崎県の地方就職学生支援事業は、東京圏の対象大学・大学院から県内企業へ就職・移住する学生等の、選考面接の交通費と引越費を支援する制度です。交通費は往復1回分の1/2以内、移転費は実費又は県の標準上限113,500円以内で市町が額を定めます。実施区分と実際の上限は市町で異なります。
申請は原則卒業・修了から1年以内、かつ就業開始から1年以内。交通費は内定した卒業見込み学生も対象ですが、就職先から同じ費用の支給がない証明が必要です。2026年8月12日更新の県ページは、市町ごとの交通費・移転費の対象区分を掲載しています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京圏の対象大学・大学院から県内へ就職・移住する卒業者、交通費は内定した卒業見込み学生も対象
- 何に
- 選考面接の往復交通費と移住時の引越費(実施市町ごとに対象区分が異なる)
- いくら
- 市町ごとに異なる。県標準移転費113,500円以内(実費証明・離島水路の例外あり)。諫早市例は交通費5万円・移転費113,000円。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町が要件・予算を審査し交付の可否を通知「8 交付 の決定 市長は、 7 の規定による 申請があった 場合 は、その内容を審査 し、 支援金 を交付することが適当と認め た ときは、速やかに交付 決定通知書(様式第 6 号)により、申請者に 通知 するものと し、 支援金 を交付することが 適当 でないと 認め たとき 又は予算上の理 - 6 - 由等により当該年度における 支援金 の交付が できない ときは 、 そ の旨を 申請者に通知する ものとする 。 」
- 申請方法
- 実施市町の移住担当部署へ所定申請書と証明書類を提出。県への直接一括申請ではない。
県の基準と市町の実際の金額を分ける
| 実施区分 | 市町 |
|---|---|
| 交通費・移転費 | 諫早市、長与町 |
| 交通費のみ | 大村市、平戸市、松浦市、東彼杵町、川棚町、波佐見町 |
| 移転費のみ | 五島市 |
県の移転費は、最低限の実費であると証明できる場合は実費内で市町が額を設定します。証明がない場合は113,500円以内ですが、離島で水路を含む旅費算定路程が1,500~2,000km未満なら121,500円以内、2,000km以上なら141,000円以内という例外があります。これらをそのまま全市町の給付額とはできません。
以下の計算例は諫早市の令和8年度要領に限定しています。交通費は5万円、移転費は113,000円が上限で、いずれも千円未満を切り捨て、各1人1回です。往復交通費40,100円なら半額20,050円から切捨てて20,000円です。
いくらになるか
諫早市の例:交通費は県旅費規定に基づく往復1回分×1/2を千円未満切捨て、上限5万円。移転費は実費を千円未満切捨て、上限113,000円。各1回。
募集要項などの記載: 「4 交付金額 支援金の額は、次 に掲げる区分 に応じ、当該 各 区分 に定める額 とする。 (1) 交通費 長崎県 職員の旅費に関する条例 (昭和29年長崎県 条 例 第 4 7 号 )及 び 長 崎 県 職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 規 則( 昭 和 29年長崎県人事委員会規則第13号) の規定 に基づく 、長崎 から 東京までの往復交通費1回分の1/2以内 の額 ( 1 ,0 0 0円未満の端数があるときは、 これを切り捨てた額) とし、 5 0,000円を限度 とする。 (2) 移転費 移転に要した実費の額(1,000円未満の端数が あるときは、これを切り捨てた額)とし、113,000円を 限度とする。 」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 諫早市:算定対象往復交通費40,100円 | 40,100円×1/2=20,050円→千円未満切捨て20,000円、上限50,000円以下 | 20,000円 |
| 諫早市:算定対象往復交通費120,000円 | 120,000円×1/2=60,000円→上限50,000円 | 50,000円 |
| 諫早市:対象引越実費120,500円 | 120,500円→千円未満切捨て120,000円→上限113,000円 | 113,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
卒業前の交通費と移住後の引越費
在学生の交通費
- 1県内企業の選考面接
- 2内定・卒業見込み
- 3交通費申請
- 4卒業・就職・移住
移転費
- 1卒業・就職
- 2実施市町へ移住
- 3領収書と住所資料を添付
- 4申請・審査・支給
いつ何をするか
- 1
東京圏の居住・大学、就職先と実施市町を確認
市町により交通費のみ・移転費のみ・両方と異なる
- 2
県内企業の選考面接・内定、対象費用を支払う
交通費は卒業見込み学生も申請可能。企業から同費用が支給されていない証明が必要
- 3
卒業・就業・移住、又は在学生交通費の条件を満たし申請卒業・修了から1年以内かつ就業開始から1年以内
在学生交通費は就業開始予定日の前1年以内。原則費用を先に支払う
- 4
市町が審査し交付可否を通知
諫早市では交付決定後に請求書を提出
- 5
支給・居住と就業を継続諫早市は申請から3か月以内に交付
県全体共通の入金日数ではない。返還要件の居住・就業期間を確認
在学生の交通費は就業開始予定日の前1年以内の申請です。県要領には年度当初予算の初回決定前に期限が来る場合の例外があります。市町での適用を確認します。費用は先に支払い、諫早市では交付決定後の請求書が必要で、申請から3か月以内に交付する規定です。
国・県・市の同制度を二重に足さない
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 国の地域未来交付金(地方就職学生支援事業の財源)
「3 第5の4に定める地方就職学生支援事業 地方就職支援金の地方負担については、長崎県が2分の1、市町村が2分の 1を負担することとし、 長崎県は、 当該2分の1に相当する額に、 地方就職支援 金に充てるために国から地域未来交付金として交付を受けた額を加えた額を市 町に交付することとする。
」
- 記載なし 長崎県移住支援金
- 記載なし 諫早市地方就職学生支援金
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国の交付金は県と市町による同制度の財源です。県の基準と諫早市の支給額を別々の給付として加算する制度ではありません。長崎県移住支援金との一般的な併給可否は取得資料に明記がなく、移住元・就業等の要件も別です。
学校・居住地・就職先の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 対象大学等の原則4年以上の在学・卒業(交通費は卒業見込み)と卒業年度の対象東京圏居住を満たしますか?県実施要領第5-3(1)①(ア)
- 移住先市町は申請する交通費・移転費の区分を実施し、県内就職又は学生の内定を満たしますか?県公式ページ・実施市町/県実施要領第5-3(1)①(イ)a
- 制度公表等の後で、卒業・就業開始から各1年以内(学生交通費は開始予定日前1年以内)に申請できますか?県実施要領第5-3(1)①(イ)b・c
- 申請先市町へ移住し、申請から1年以上の継続居住意思がありますか?県実施要領第5-3(1)①(イ)d
- 反社会的勢力除外、国籍・在留資格、県・市町の適格条件を満たしますか?県実施要領第5-3(1)①(ウ)
- 卒業後1年以内の県内就職(学生は内定)で、県内中心の採用・東京圏勤務前提なしを満たしますか?県実施要領第5-3(1)②(ア)a・b/②(イ)b・c
- 週20時間以上の無期雇用(学生は同条件の予定)ですか?県実施要領第5-3(1)②(イ)a
- 就業先は対象外の風俗営業等や反社会的勢力関連法人ではありませんか?県実施要領第5-3(1)②(ア)c・d
- 官公庁等・3親等以内親族経営の除外に当たらない、又は市町に認定例外の適用を確認しましたか?県実施要領第5-3(1)②(ア)e・f/諫早市要領6(2)
- 対象経費が就職先から支給されていないことを企業の証明書で確認できますか?県実施要領第5-3(1)③(ア)企業証明
- 交通費は県旅費規定の往復1回分を基礎に申請先市町の上限・端数処理・回数を適用していますか?県実施要領第5-3(1)支給額/諫早市要領4(1)・5
- 移転費は実費証明の有無・離島水路の区分と申請先市町の設定額を確認しましたか?県実施要領第5-3(1)移転費の支給額
- 最低限の引越実費を証明する場合、見積又は代替の検索・安価さ・相当額等の資料を用意できますか?県実施要領第5-3(1)最小実費の証明
- 諫早市で移転費を申請する場合、113,000円上限・千円切捨て・1人1回を適用していますか?諫早市要領4(2)・5
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 市町の申請書・写真付き本人確認・振込口座写し | 実施市町の公開様式/申請者手元 | |
| 交通費・移転費の領収書、最小実費の見積等証明 | 交通事業者・引越業者等 | |
| 移住元の住所証明(住民票・除票、賃貸借契約+複数月家賃、複数月公共料金等) | 旧住所市町・申請者契約書や支払記録 | |
| 卒業・修了証明、就業証明、県内中心採用の募集要項・雇用契約書 | 大学・大学院、就職先企業 | |
| 在学生は内定証明・卒業学年の在学証明 | 内定企業・大学 | 学年の記載がない場合は大学事務局の加筆と公印が必要 |
| 諫早市は移住後の市住民票、交付決定後の請求書 | 諫早市窓口・市公開様式 |
東京に大学本部があるだけでなく、対象東京圏のキャンパスへの原則4年以上の在学と、卒業年度の東京圏継続居住が必要です。週20時間以上の無期雇用・県内中心の採用が基本で、東京圏勤務を前提とする採用は除きます。官公庁等や親族経営法人は原則除外で、県の認定例外と諫早市要領の表現にも差があります。
最低限の引越実費の証明は3社見積が基本ですが、3社未満でも広く検索した記録を添える扱いがあります。宅配便の安価さ、自家用車の相当な費用、レンタカーの最小限の期間・車種等にも証明の方法があります。学年のない在学証明は大学事務局の加筆と公印が必要です。
事業が始まってからの決まり
虚偽や、学生申請から1年以内の対象就職・転入がない場合は全額返還の対象です。申請時に既に市町へ住民票がある場合は転入条件の例外です。就業から1年以内の辞職も対象ですが、退職から3か月以内に県内別企業へ就職する例外があります。倒産・災害・病気等で認められる例外もあります。
転出の1年間について、県要領は申請日・転入日・就業開始日の最も遅い日を起算点にし、諫早市要領は転入日としています。両方の記述を示し、実際の扱いは市窓口で確認する事項です。同市は実績報告・額確定通知を省略しますが、必要時の報告・立入調査があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 卒業・就業開始から原則各1年以内 | 市町ごとに異なる。県標準移転費113,500円以内(実費証明・離島水路の例外あり)。諫早市例は交通費5万円・移転費113,000円。 | 県公式ページは2026年8月12日更新、交通費・移転費の実施区分を市町別に掲載。県現行要領は2026年4月1日施行。過去額の比較資料は取得できず推測しない。 地方就職学生支援事業(長崎県公式ページ)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 転出時の全額返還の1年間の起算日
- 申請日・転入日・就業開始日の最も遅い日(県実施要領11ページ 第5-3(2)⑤ https://www.pref.nagasaki.jp/fs/2/4/8/8/3/_/_______________________________________.pdf)
- 転入日(諫早市令和8年度要領7ページ15(5) https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/uploaded/attachment/25875.pdf)
県要領と市要領の文言を両方掲載し、諫早市に適用を確認する。
- 官公庁・親族経営法人の個別認定例外
- 県・市町が認める場合の例外あり(県実施要領10ページ第5-3(1)② https://www.pref.nagasaki.jp/fs/2/4/8/8/3/_/_______________________________________.pdf)
- 認定例外の明記なし(諫早市令和8年度要領4ページ6(2) https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/uploaded/attachment/25875.pdf)
市要領の原則除外を示し、例外適用は市窓口確認。
これまでの推移から分かること
現行県要領は2026年4月1日施行です。2026年8月12日更新の県ページでは交通費と移転費の実施市町が分かれています。取得した現行資料だけから、過去の上限や対象拡大を推測することはできません。
問い合わせ先
県の制度案内は地域づくり推進課(095-895-2241)。申請先は実施市町の移住担当部署です。諫早市は移住定住推進課(0957-46-3813)、他市町の連絡先は県公式ページに掲載されています。
地方就職学生支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 長崎県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 東京圏の対象大学等から長崎県内の企業へ就職・移住する学生等の交通費・引越費を支援。交通費は往復1回分の1/2以内、移転費は実費又は県の標準上限113,500円以内で市町が額を設定。申請は原則卒業・就業開始から各1年以内です。 | ||||||||
| 補助率 | 交通費1/2以内、移転費は市町が定める実費等 | ||||||||
| 上限額 | 市町ごとに異なる。県標準移転費113,500円以内(実費証明・離島水路の例外あり)。諫早市例は交通費5万円・移転費113,000円。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 実施市町の移住担当部署へ所定申請書と証明書類を提出。県への直接一括申請ではない。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 県・市共同の同制度を二重加算しない。就職先の対象経費支給がない証明が必要。他の移住支援金との一般的併給可否は記載なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 長崎県地域づくり推進課 095-895-2241。実際の申請は対象市町。諫早市移住定住推進課 0957-46-3813。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-677846.html | ||||||||
出典:
- 地方就職学生支援事業(長崎県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 長崎県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び創業支援事業実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度諫早市地方就職学生支援金交付要領(確認日 2026-10-07)
- 諫早市移住支援金等(確認日 2026-10-07)
- 長崎県UIターン移住支援金(確認日 2026-10-07)
出典
- 地方就職学生支援事業(長崎県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 長崎県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び創業支援事業実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度諫早市地方就職学生支援金交付要領(確認日 2026-10-07)
- 諫早市移住支援金等(確認日 2026-10-07)
- 長崎県UIターン移住支援金(確認日 2026-10-07)
よくある質問
卒業前でも交通費を申請できますか?
卒業見込みで県内企業等の内定があり、就業開始予定日の前1年以内などの要件を満たす場合は在学生の交通費も対象です。
すべての市町で交通費と引越費が出ますか?
両方を実施するのは県掲載一覧では諫早市と長与町で、交通費のみ・移転費のみの市町もあります。
就職先が交通費を払った場合は?
県要領は就職先による対象経費の支給がないことの証明を求めています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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