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受付終了 制度の詳細

長野県の中小企業海外販路開拓助成金(令和8年募集):上限100万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了(公式は予算到達により受付停止)。県内製造業・ソフトウェア業の中小企業等の海外展示会費を2/3以内、上限100万円助成。追加募集は未定。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県海外出展に今年度受付終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、長野県の中小企業海外販路開拓助成金の今年度受付は終了しています。県は2026年6月30日更新の公式ページで、交付申請額が予算上限に達したため受付を停止し、追加募集は未定と告知しています。

制度は県内に主たる事業所を持つ製造業・ソフトウェア業の中小企業等の海外展示会・見本市等の費用を、3分の2以内、上限100万円まで助成するものです。名目募集期間は2026年3月2日から12月25日ですが、早期停止の告知が優先します。以下は採択済み事業の手続きや次の募集に備えて現行条件を整理したものです。

30秒でわかる要点

誰が
県内に主たる事業所を有する製造業・ソフトウェア業の中小企業及び所定団体
何に
海外の展示会・見本市・商談会・取引拡大レセプション等への出展
いくら
100万円(千円未満切捨て)。同一年度一者1回・展示会1つ
いつまで
受付終了
選ばれ方
先着順に内容審査、適当と認めるとき予算内で交付決定「(1) 申請については、先着順となります。順番に内容を審査し、適当であると認められるときは、 助成金の交付の決定を行い、申請者に通知します。」
申請方法
経営・創業支援課へメール chusho@pref.nagano.lg.jp。件名「中小企業海外販路開拓助成金」

対象者・展示会と経費別の制限

対象者は県内に主たる事業所を持つ製造業又はソフトウェア業の中小企業会社・個人と、中小企業を主な構成員とする協同組合・中小企業団体・知事が認める法人や任意団体です。同一大企業の株式等1/2以上、複数大企業2/3以上、大企業役職員が役員1/2以上、それらの中小企業が全株式等を所有又は役職員が全役員を占める場合は除かれます。

展示会は2026年3月2日から2027年1月31日までの海外販路開拓のための出展で、オンラインも含みます。消費者への販売が主目的のものは原則対象外ですが、バイヤー参加等で事業者間取引の拡大が見込まれるものには例外があります。主催者の延期で2027年2月1日以後の出展になった場合は対象外です。

同一年度一者1回・展示会1つまでです。同じ展示会への再申請は3回までで、要領は2026年3月以降の申請から数えるとしています。

経費 対象と制限
出展料・装飾料 主催者へ直接支払う費用。長野県コーナーへの出展はこの2費目が対象外
通訳 展示会会期中のみ
外国語印刷物 翻訳10万円まで、配布物1000部以内かつ15万円まで、掲示物15万円まで。展示会用のみ
外国語PR動画 展示会で使うもの、翻訳10万円まで
輸送 展示に必要な製品・パンフ・装飾品等の国内海外輸送
旅費 各1人分、国内出発往復・原則会期前後5日以内・最安ルート。航空は原則エコノミー
宿泊 1人分、準備日前日〜片付け当日。国家公務員等旅費規程の10級以下宿泊基準額を一泊上限として準用
貿易専門家謝金 展示会に関するもの、対象経費100万円まで

役員級の渡航又はエコノミーの空席がない場合は、エコノミー以外を認める例外があります。渡航者情報や予約画面等の証拠が必要で、確認できなければ対象外です。燃油サーチャージ・空港施設使用料・保安サービス料・海外空港税・航空保険料・県内出発地から空港への鉄道運賃は対象ですが、国際観光旅客税、銀行振込手数料、消費税等、キャンセル料は除外されます。

経費別制限を適用してから合計に3分の2を掛け、千円未満を切り捨てて上限100万円を適用します。印刷や翻訳の費目上限と、助成金全体の上限は別です。

いくらになるか

経費別上限・対象外費用・消費税等除外を適用した対象経費合計×2/3、千円未満切捨て、上限100万円

募集要項などの記載: 「出展料及びその他 対象経費合計の3 分の2以内の金額 とし、助成額に 1,000 円未満の端 数が生じたとき は、これを切捨て る。 右記の助成対象経 費を全て合計し、 1,000,000円を限 度とす る。」
例計算補助額
対象出展経費90万円900,000×2/3=600,00060万円
対象出展経費180万円min(floor(1,800,000×2/3/1000)×1000,1,000,000)100万円
展示会配布物1500部・20万円を発注する前に対象数1000部・15万円で別見積に分けた場合(他対象費60万円)対象配布物150,000+600,000=750,000、×2/350万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

交付決定と事前着手、支払後の報告

海外出展から助成金受取まで

  1. 1展示会・経費確認
  2. 2計画書提出
  3. 3県審査と交付決定
  4. 4出展・支払
  5. 5実績成果報告
  6. 6額確定・請求
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    対象展示会と対象経費、申請回数を確認対象展示会は2026年3月2日〜2027年1月31日

    今回受付停止。次の募集に向けて現行条件を整理

  2. 2

    事業計画書を県へメール提出名目期間2026年3月2日〜12月25日、2026年6月30日更新で停止告知

    事前着手例外を用いる場合は事前着手届を提出。予約・申込みの扱いは資料差異あり

  3. 3

    県の受付順審査・交付決定後に出展・経費支払

    原則決定前実施不可。事前着手届提出前の契約、既払経費の対象は窓口確認

  4. 4

    実績報告・成果報告と支払証拠を提出完了20日後又は2027年2月28日の早い日まで

    航空券半券又は搭乗証明、写真、動画・印刷成果物、オンライン画面も添付

  5. 5

    県の額確定後、請求・入金

    支払を先に負担。具体的な振込日数の記載なし

  6. 6

    成果報告・帳簿保存完了後5年間の成果報告、事業年度終了後5年間の帳簿保存

    知事の求めに応じて販路開拓成果を報告

原則は交付決定後に実施し、費用を払ってから実績報告・額確定・請求を経るため、入金まで立て替えます。展示会開催が募集期間と重なる等、知事がやむを得ない事由を認める場合は事前着手届の例外があります。

ただし、要綱は出展申込み・仮予約を事業実施とみなさない一方、申請要領は決定前の申込み・発注・契約済み経費を対象外としています。要領では事前着手届後の申込み等が対象で、既に払った経費は対象外です。予約だけなら対象と断定せず、申込内容・契約日・届出日・支払日を県窓口で確認する事項です。

実績報告は完了20日後と2027年2月28日の早い日までです。航空券半券又は搭乗証明、写真等も必要で、印刷・動画は成果物、オンラインは出展画面を残します。

他の支援と重ねる場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国内の行政・公的支援機関が共同出展者を募集する展示会は原則対象外です。県又は長野県産業振興機構の長野県コーナーには例外がありますが、出展料・装飾料は対象外です。他の国内行政・公的支援機関から同じ経費への助成を受けている場合は併用できません。コーナーへの出展が認められることと、同じ費用への二重助成は別の条件です。

申請前の確認と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に主たる事業所を有する製造業又はソフトウェア業の中小企業会社・個人、又は中小企業者を主な構成員とする協同組合・中小企業団体・知事が適当と認める法人任意団体交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • みなし大企業除外:同一大企業の株式等1/2以上、複数大企業2/3以上、大企業役職員が役員1/2以上、これらの中小企業が全株式等を所有、これらの役職員が全役員を占めるもの交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 製品・商品の海外販路開拓に資する海外の展示会等(オンラインは海外販路開拓を主目的)。対象出展期間2026年3月2日〜2027年1月31日。主催者延期で2月1日以後になれば対象外交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 消費者販売を主目的としない。ただしバイヤー参加等で将来の事業者間販路拡大が見込まれる場合は対象交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 国内行政・公的支援機関が共同出展を募集する展示会は除外。ただし県・長野県産業振興機構の長野県コーナーは対象となり得る(その場合の出展料・装飾料は対象外)交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 対象経費について他の国内行政・公的支援機関の補助助成を受けていない交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 同一年度一者1回・展示会1つまで。同じ展示会への再申請は3回まで。要領は2026年3月以降の申請から数えると記載交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 原則交付決定前の事業実施は不可。開催が募集期間と重なる等やむを得ない事由を知事が認める場合は事前着手届。申請要領は届出後の申込み等のみ対象、既払費は対象外交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 税・銀行振込手数料は対象外、主催者都合等のキャンセル料も対象外交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 出展料・装飾料は主催者へ直接支払う費用に限る。通訳は会期中のみ交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 印刷翻訳料10万円まで、配布物は展示会用1000部以内かつ15万円まで、掲示物は展示会用15万円まで。動画は展示会で使う外国語PR動画、翻訳料10万円まで交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 輸送は展示に必要な物品等の国内海外輸送に限る交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 旅費は各1人分まで、国内出発の往復が原則で渡航日は必要と認める日(原則展示会前後5日以内)。航空運賃は原則エコノミー交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • エコノミー以外は役員級渡航又はエコノミー空席確保不可の場合のみ、渡航者情報・予約時画面等で確認できること。特段の理由なしの場合は対象外交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 燃油サーチャージ・空港施設使用料・保安サービス料・海外空港税・航空保険料・県内出発地から空港まで鉄道は対象、原則最安ルート上限。国際観光旅客税は対象外交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 宿泊は1人分で準備日の前日〜片付け日の当日、国家公務員等旅費支給規程の職務級10級以下の宿泊費基準額を一泊上限として準用交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 貿易専門家謝金は展示会に関するもののみ、対象経費100万円まで交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9
  • 事業内容変更・経費変更は原則事前承認。各科目の減額50%超又は科目新設は変更申請不可・中止対象。軽微例外は目的成果を妨げず、科目増減20%以内、交付申請額変更なし又は減額20%以内の全条件交付要綱第2〜7・第10・別表1、申請要領第5・9

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書(交付申請書)様式1、該当時事前着手届様式2県公式ページの様式事前着手届前申込等は申請要領で対象外
事業者の登記簿謄本及び会社案内等法務局・手元登記は申請日から3か月以内発行、写し可
団体の定款・設立登記・予算決算(直近1年)・構成員名簿団体手元・法務局写し可
展示会概要と商談機会・参加者の分かる資料、該当時専門家概要主催者・専門家販路開拓・事業者間取引目的を確認
実績報告様式7・成果等報告別紙1、見積発注契約納品請求領収等・振込証拠県様式・取引先・金融機関航空券半券又は搭乗証明、写真パンフ、動画印刷成果物、オンライン出展画面
取下様式3・変更様式4・中止廃止様式5・遅延報告様式6・請求様式8県公式ページ様式発生事項に応じて提出

登記簿謄本は申請日から3か月以内の発行分を用意します。団体は定款・設立登記・直近1年の予算決算・構成員名簿等が必要です。展示会のプログラムや参加者が、事業者との商談・提案機会を中心とすることを示す資料になります。

事業が始まってからの決まり

交付決定条件に不服がある場合の取下げは受領から10日以内です。変更は原則事前承認。軽微変更は、目的・成果を妨げない、各科目増減20%以内、交付申請額変更なし又は減額20%以内の全条件を満たすものです。科目減額50%超や科目新設は変更申請できず、中止の対象です。中止・廃止も事前承認を受け、遅延見込みは速やかに報告します。

事業完了後5年間は知事の求めに応じ販路開拓成果を報告し、帳簿と証拠書類は事業年度終了後5年間保存します。用途外使用、交付条件・法令・要綱違反は額の確定後でも取消し・返還対象です。県一般規則の加算金・延滞金は年10.95%で、やむを得ない事情の場合は申請により全部又は一部免除する場合があります。

補助で取得又は効用が増した指定財産の目的外使用・譲渡等には県承認が必要です。交付条件に基づく全額相当納付、目的・耐用年数を勘案して定めた期間経過は一般規則の例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度補正・令和8年募集2026年3月2日〜12月25日(名目)2/3以内・上限100万円2026年2月27日要綱制定。2026年6月30日更新ページで予算到達・受付停止。追加募集未定
県公式募集ページ(2026年6月30日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 交付決定前の出展申込み・仮予約
    • 要綱第7第3項は出展申込み(仮予約含む)は事業実施とみなさない。ただし出展料等支払済みを除く(交付要綱第7 p2 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/chusho/documents/kaigaihanrojoseikin-yoko.pdf)
    • 要領注2は交付決定前の申込み・発注・契約が完了した経費は対象外、事前着手届後のみ対象、既払経費は不可(申請要領第5 注2 p3 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/chusho/documents/kaigaihanrojoseikin-shinseiyoryo.pdf)

    両方を示す。申込と契約・支払の区別、事前着手の届出日を県窓口確認。事前予約だけで対象と断定しない

これまでの推移から分かること

  • 取得要綱は2026年2月27日制定です。旧年度の金額の増減は原本を確認できておらず記載しません。
  • 名目上の期限は12月25日でしたが、6月30日更新ページで予算到達による受付停止が告知されています。期限の日付だけでは受付が続くことを示しません。
  • 追加募集は未定と明記されています。次回の時期を予測できる根拠は取得資料にありません。

問い合わせ先

長野県産業労働部経営・創業支援課中小企業支援係(026-235-7195、chusho@pref.nagano.lg.jp)が窓口です。現行の申請・実績報告はメールで、件名に「中小企業海外販路開拓助成金」を入れます。

長野県 中小企業海外販路開拓助成金(令和7年度補正・令和8年募集) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了(公式は予算到達により受付停止)。県内製造業・ソフトウェア業の中小企業等の海外展示会費を2/3以内、上限100万円助成。追加募集は未定。
補助率対象経費の3分の2以内
上限額100万円(千円未満切捨て)。同一年度一者1回・展示会1つ
対象経費
  • 出展料、装飾料、会期中通訳、外国語印刷物・PR動画、展示物輸送、1人分旅費宿泊、貿易専門家謝金(別表の制限を適用)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に主たる事業所を有する製造業又はソフトウェア業の中小企業会社・個人、又は中小企業者を主な構成員とする協同組合・中小企業団体・知事が適当と認める法人任意団体
  • みなし大企業除外:同一大企業の株式等1/2以上、複数大企業2/3以上、大企業役職員が役員1/2以上、これらの中小企業が全株式等を所有、これらの役職員が全役員を占めるもの
  • 製品・商品の海外販路開拓に資する海外の展示会等(オンラインは海外販路開拓を主目的)。対象出展期間2026年3月2日〜2027年1月31日。主催者延期で2月1日以後になれば対象外
  • 消費者販売を主目的としない。ただしバイヤー参加等で将来の事業者間販路拡大が見込まれる場合は対象
  • 国内行政・公的支援機関が共同出展を募集する展示会は除外。ただし県・長野県産業振興機構の長野県コーナーは対象となり得る(その場合の出展料・装飾料は対象外)
  • 対象経費について他の国内行政・公的支援機関の補助助成を受けていない
  • 同一年度一者1回・展示会1つまで。同じ展示会への再申請は3回まで。要領は2026年3月以降の申請から数えると記載
  • 原則交付決定前の事業実施は不可。開催が募集期間と重なる等やむを得ない事由を知事が認める場合は事前着手届。申請要領は届出後の申込み等のみ対象、既払費は対象外
  • 税・銀行振込手数料は対象外、主催者都合等のキャンセル料も対象外
  • 出展料・装飾料は主催者へ直接支払う費用に限る。通訳は会期中のみ
  • 印刷翻訳料10万円まで、配布物は展示会用1000部以内かつ15万円まで、掲示物は展示会用15万円まで。動画は展示会で使う外国語PR動画、翻訳料10万円まで
  • 輸送は展示に必要な物品等の国内海外輸送に限る
  • 旅費は各1人分まで、国内出発の往復が原則で渡航日は必要と認める日(原則展示会前後5日以内)。航空運賃は原則エコノミー
  • エコノミー以外は役員級渡航又はエコノミー空席確保不可の場合のみ、渡航者情報・予約時画面等で確認できること。特段の理由なしの場合は対象外
  • 燃油サーチャージ・空港施設使用料・保安サービス料・海外空港税・航空保険料・県内出発地から空港まで鉄道は対象、原則最安ルート上限。国際観光旅客税は対象外
  • 宿泊は1人分で準備日の前日〜片付け日の当日、国家公務員等旅費支給規程の職務級10級以下の宿泊費基準額を一泊上限として準用
  • 貿易専門家謝金は展示会に関するもののみ、対象経費100万円まで
  • 事業内容変更・経費変更は原則事前承認。各科目の減額50%超又は科目新設は変更申請不可・中止対象。軽微例外は目的成果を妨げず、科目増減20%以内、交付申請額変更なし又は減額20%以内の全条件
募集期間
回受付開始締切備考
令和7年度補正・令和8年募集2026-03-022026-12-25名目募集期間。予算到達で2026年6月30日更新ページは受付停止を告知、追加募集未定
申請方法経営・創業支援課へメール chusho@pref.nagano.lg.jp。件名「中小企業海外販路開拓助成金」
他の制度との併用同じ対象経費で国内行政・公的支援機関の補助助成は併用不可。県又は長野県産業振興機構の長野県コーナーは出展料・装飾料を除く経費で対象となり得る
問い合わせ先長野県産業労働部経営・創業支援課 中小企業支援係 026-235-7195、chusho@pref.nagano.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/chusho/kaigaihanrokaitakujoseikin.html

出典:

出典

よくある質問

期限が12月25日ならこれから申請できますか?

県は2026年6月30日更新ページで予算到達により受付停止、追加募集未定と告知しています。

長野県コーナーへの出展も対象ですか?

県又は長野県産業振興機構が募集するコーナーには対象となり得る例外があります。ただし出展料と装飾料は対象外です。

実績報告はいつまでですか?

事業完了から20日を経過した日と2027年2月28日の早い日までです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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