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長野県の欧米プロモーション同行補助金(令和8年度):1人上限40万円、交付決定後に着手

県の欧米現地プロモーションに同行する県内観光事業者を支援。登録料はATWS上限50万円・ITB上限45万円、米国カナダ商談会の渡航宿泊は2/3以内・1人上限40万円。2026年8月17日から受付、予算上限で終了。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県欧米への商談に1人上限40万円補助金ちず

長野県の欧米現地プロモーション同行支援事業補助金は、県が実施する欧米の現地プロモーションに同行する県内観光事業者の費用を支援します。登録料はATWS2026で上限50万円、ITB Berlin2027で上限45万円。米国・カナダの訪日旅行商談会は往復航空運賃と対象宿泊費の2/3以内、1人上限40万円・1社2人までです。

県は2026年8月17日に申請受付開始を発表しています。終了日は公表されておらず、予算額の上限に達し次第終了します。原則として交付決定前に着手できず、性質上早期着手が必要な経費は事前着手届を提出する仕組みです。

30秒でわかる要点

誰が
所定の県内旅行・宿泊・交通・飲食・体験型コンテンツ提供事業者
何に
県実施の欧米プロモーション同行時の対象登録料又は渡航宿泊費
いくら
ATWS50万円、ITB45万円/社、商談会40万円/人・2人まで
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請を審査し知事が適当と認めれば交付決定、予算上限で受付終了「第6 知事は、第4の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは補助金の交付 を決定し、交付申請者に通知する。」
申請方法
様式をメール送付

イベントごとに対象経費が違う

同行事業 対象経費 補助の扱い
ATWS2026 出展登録料 定額・1社50万円上限
ITB Berlin2027 出展登録料 定額・1社45万円上限
米国カナダ訪日旅行商談会 往復航空運賃・対象宿泊 2/3以内・1人40万円上限、1社2人まで

登録料の枠では航空宿泊費まで補助されるとは書かれていません。商談会の航空運賃は原則日本国内発往復・エコノミーで、県が認める渡航日が対象です。燃油サーチャージ、空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税、航空保険料を含み、ラウンジ利用料と国際観光旅客税は除きます。

宿泊は国内経費を除き、準備日の前日から片付け当日まで。1泊上限は国家公務員等の旅費支給規程の職務10級以下の宿泊基準額を準用します。国等の補助相当額を先に控除し、千円未満を切り捨てます。1事業につき1回、原則2事業までの申請です。

いくらになるか

国等補助相当額を控除した対象経費について、ATWS登録料は50万円、ITB登録料は45万円を上限とする定額、商談会は2/3以内・1人40万円上限(1社2人まで)、千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「第3 補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。 ) 、補助対象経費、補助限度額及び補助率は、 別表2に定めるとおりとする。 2 補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 3 補助金の申請については一つの補助対象事業につき1回の申請とし、原則二つの補助対象事業まで の申請を上限とする。」
例計算補助額
ATWS登録料60万円、国等補助なし60万円の対象登録料、上限50万円を適用50万円
ITB登録料40万円、国等補助10万円40万円-10万円=30万円、上限45万円以下30万円
商談会1人の認定航空宿泊費600,500円、国等補助なし、率2/3の場合600,500円×2/3=400,333.33…円→上限400,000円400,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

欧米同行支援の流れ

  1. 1県イベントと経費を確認
  2. 2申請書と計画をメール提出
  3. 3交付決定
  4. 4同行と支払い
  5. 5実績確認と額確定
  6. 6請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    県へ申請様式・事業計画・金額根拠をメール提出2026年8月17日以降、予算上限到達前

    締切日未公表、go-nagano@pref.nagano.lg.jp

  2. 2

    県の審査と交付決定

    原則交付決定前着手不可。早期着手が必要な経費は事前着手届

  3. 3

    対象イベント同行・経費支払い

    旅費宿泊は県が認める渡航日と所定宿泊期間に限る。原則立て替え

  4. 4

    実績報告・証拠・成果等報告提出完了又は廃止承認から30日後と2027年3月18日の早い日まで

  5. 5

    額確定通知・交付請求・入金

    額確定後に支払い、振込日や審査日数の公表なし

申請の見積明細と為替レート確認資料は、金額の根拠になります。実績報告は完了又は廃止承認から30日を経過した日と、令和8年度の2027年3月18日の早い日までです。額確定後に請求する後払いなので、支払いから補助入金まで立て替えが生じます。固定の日数や振込日は示されていません。

国の補助を受ける場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国又は政府関係機関の補助を既に受けた場合も、受ける予定の場合も補助相当額を控除して計算します。これは相手制度の対象経費が一致することを保証するものではありません。長野市の販路開拓支援は、県等が補助や経費支出する展示会を除外しています。同じ展示会への支援を重ねる際の制限です。

観光事業者の資格と除外

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に本店及び支店又は営業所・営業拠点等があり、県内誘客促進又は観光消費拡大の実績又は計画があるか。第2・別表1
  • 旅行業者は旅行業法第3条登録、宿泊事業者は旅館業法第3条許可があり、店舗型性風俗特殊営業施設でないか。別表1(1)(2)
  • 交通事業者は運輸業郵便業のうち旅客運送、飲食は飲食店又は喫茶店営業許可、体験提供は旅行者向けに自ら提供するか。別表1(3)~(5)
  • 飲食店が営業停止処分等を受けず、風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業・接客業務受託営業やこれに類する店舗でないか。別表1(4)
  • 暴力団・暴力団員又は密接関係者でなく、県税未納がなく、知事が不適当と認める者でないか。第2第2項
  • 事業が特定宗教政治団体・外郭団体又は宗教政治目的の活動、公序良俗に反する事業でないか。第2第3項
  • 県実施のATWS2026、ITB Berlin2027、米国カナダ訪日旅行商談会のいずれかで、1事業1回、原則2事業までの申請か。第3第3項・別表2
  • 登録料対象はATWS・ITBのみ、渡航宿泊対象は訪日旅行商談会のみ。商談会は1社2名までか。別表2
  • 航空運賃は原則日本国内発往復・エコノミーで県が認める渡航日。ラウンジ利用料・国際観光旅客税は除くか。別表2
  • 宿泊は国内経費を除き、公務員旅費規程の職務10級以下の宿泊基準額を1泊上限とし、準備日の前日から片付け当日までか。別表2
  • 国又は政府関係機関の補助受給済み又は予定額を控除して計算するか。別表2注
  • 原則交付決定後着手。性質上早期着手が必要な経費は事前着手届を出すか。第5
  • 申請前に暴力団排除誓約4項目を確認し、申請で同意する。役員の利用・資金便宜供与・密接関係も除くか。第15・誓約
  • 金額の根拠に見積明細と為替レート確認資料、計画に商談件数等を記載するか。様式1・別紙1

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・見積明細・為替レート資料県様式・出展者等の見積・為替情報必要な場合に事前着手届
変更承認・中止廃止・取下げ書県様式各要綱条件で必要な場合
実績報告書・成果等報告書・支払証拠・通帳写し・交付請求書県様式・手元証憑・金融機関

県内への誘客又は観光消費拡大の実績・計画と、県内の本店及び支店又は営業所・営業拠点等が必要です。旅行業登録、宿泊許可、飲食営業許可など業種ごとの条件があります。営業停止等の飲食店、所定の風俗・性風俗・特定遊興・接客業務受託営業等は除外されます。宗教政治目的の事業、公序良俗違反、県税未納、反社・密接関係等も対象外です。誓約は役員の反社利用、資金便宜供与、密接関係まで含みます。

事業が始まってからの決まり

取下げは決定通知受領から10日以内。経費変更は20%以内で補助増額なし、内容変更は目的を変えない細部変更なら承認不要ですが、その他変更と中止廃止は事前承認が必要です。

規則要綱等の違反、他用途使用、不正怠慢、事情変更による継続不要、法令違反は決定取消変更の対象です。返還・加算金延滞金、やむを得ない事情による免除申請の規則もあります。規則の財産処分制限には指定期間経過や全額相当納付等の例外がありますが、この制度の対象費は設備費ではありません。

区分経理を行い、帳簿と全証拠を完了又は中止廃止承認日が属する会計年度終了後5年間保管します。第三者情報を適正に管理し、秘密保持と目的外使用禁止は履行補助者にも及び、完了後も続きます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度8月17日から受付、予算額上限で終了登録料50万円又は45万円、商談会2/3以内・1人40万円要綱適用開始・受付開始が8月17日。過去の版は確認できず
受付開始発表(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 要綱の適用開始と受付開始発表はともに令和8年8月17日です。
  • この年度では登録料支援と商談会の渡航宿泊支援が異なる算式で設けられています。
  • 過去の版が取得できず、年度をまたぐ金額変更は確認できていません。

問い合わせ先

長野県観光誘客課国際観光推進担当(026-235-7252、FAX026-235-7257)。申請メールはgo-nagano@pref.nagano.lg.jpです。

欧米現地プロモーション同行支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象事業者
概要県の欧米現地プロモーションに同行する県内観光事業者を支援。登録料はATWS上限50万円・ITB上限45万円、米国カナダ商談会の渡航宿泊は2/3以内・1人上限40万円。2026年8月17日から受付、予算上限で終了。
補助率登録料は定額、商談会渡航宿泊は2/3以内
上限額ATWS50万円、ITB45万円/社、商談会40万円/人・2人まで
対象経費
  • ATWS2026出展登録料
  • ITB Berlin2027出展登録料
  • 訪日旅行商談会の往復航空運賃・燃油サーチャージ・空港施設使用料・旅客保安サービス料・海外空港税・航空保険料
  • 同商談会の対象期間の海外宿泊費(所定1泊上限)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に本店及び支店又は営業所・営業拠点等があり、県内誘客促進又は観光消費拡大の実績又は計画がある
  • 旅行業者は旅行業法第3条登録、宿泊事業者は旅館業法第3条許可があり、店舗型性風俗特殊営業施設でない
  • 交通事業者は運輸業郵便業のうち旅客運送、飲食は飲食店又は喫茶店営業許可、体験提供は旅行者向けに自ら提供する
  • 飲食店が営業停止処分等を受けず、風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業・接客業務受託営業やこれに類する店舗でない
  • 暴力団・暴力団員又は密接関係者でなく、県税未納がなく、知事が不適当と認める者でない
  • 事業が特定宗教政治団体・外郭団体又は宗教政治目的の活動、公序良俗に反する事業でない
  • 県実施のATWS2026、ITB Berlin2027、米国カナダ訪日旅行商談会のいずれかで、1事業1回、原則2事業までの申請
  • 登録料対象はATWS・ITBのみ、渡航宿泊対象は訪日旅行商談会のみ。商談会は1社2名まで
  • 航空運賃は原則日本国内発往復・エコノミーで県が認める渡航日。ラウンジ利用料・国際観光旅客税は除く
  • 宿泊は国内経費を除き、公務員旅費規程の職務10級以下の宿泊基準額を1泊上限とし、準備日の前日から片付け当日まで
  • 国又は政府関係機関の補助受給済み又は予定額を控除して計算する
  • 原則交付決定後着手。性質上早期着手が必要な経費は事前着手届を出す
  • 申請前に暴力団排除誓約4項目を確認し、申請で同意する。役員の利用・資金便宜供与・密接関係も除く
  • 金額の根拠に見積明細と為替レート確認資料、計画に商談件数等を記載する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-08-17随時(予算がなくなり次第終了)終了日未公表、予算額上限到達で終了
申請方法様式をメール送付
他の制度との併用国・政府機関補助相当額は対象経費から控除。市町村補助の明文なし
問い合わせ先県観光誘客課国際観光推進担当、026-235-7252、FAX026-235-7257、go-nagano@pref.nagano.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/hojyokin_promodoko.html

出典:

出典

よくある質問

登録料と航空宿泊費はどのイベントでも対象ですか?

ATWSとITBは登録料、訪日旅行商談会は所定航空運賃と海外宿泊費が対象です。

国の補助を受ける予定ですが計算は?

国又は政府関係機関の補助相当額を控除した額を算定基準にします。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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