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受付中(2027年2月26日締切・あと141日) 制度の詳細

宮崎県の国公立高校等奨学給付金(令和8年度):非課税世帯年143,700円、通常申請は終了

2026年10月7日時点で宮崎県国公立高校等奨学給付金の令和8年度通常申請は終了しています(締切9月30日)。授業料以外の教育費を世帯税額・学校区分で給付し、非課税世帯の全日制・定時制は年143,700円です。家計急変の期限は2027年2月26日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮崎県高校の教育費給付家計急変にも補助金ちず

2026年10月7日時点で、宮崎県国公立高等学校等奨学給付金の令和8年度通常申請は終了しています。 通常の締切は2026年9月30日でした。家計急変世帯については別の申請区分があり、令和8年度の具体期限は2027年2月26日です。

この制度は国公立高校等の教科書費・教材費など、授業料以外の教育費を世帯類型・学校課程に応じて給付します。住民税非課税世帯の全日制・定時制は年143,700円、通信制は50,500円です。保護者等の県内住所と、就学支援金等の資格要件も確かめます。

30秒でわかる要点

誰が
県内に住む保護者等で、子が国公立高校等に在学し、税額区分と就学支援金等の要件を満たす世帯。
何に
授業料以外の教育費を給付。通常・早期・家計急変・災害制服加算の区分あり。
いくら
通常年額:非課税全日制・定時制143,700円、通信50,500円。災害制服加算は非課税世帯64,800円(当該災害等1回)。他区分は支給額表の定額。
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと141日)
選ばれ方
基準日の世帯・在学・就学支援金資格等の要件を確認し給付を決定(先着・審査会の明記なし)「基準日(当該年度の7月1日現在)において、以下の全ての項目に該当する高校生等の保護者等が対象です。」
申請方法
県内国公立高校等は学校へ各校期日まで提出。県外国公立高校等は県高校教育課へ直接提出。

税額の区分と課程別の定額

世帯類型 全日制・定時制 通信制
生業扶助受給世帯 32,300円 32,300円
住民税非課税世帯(生業扶助を除く) 143,700円 50,500円
非課税世帯を除き所得割合算105,500円未満 47,900円 16,830円
前の区分を除き所得割合算182,500円未満 35,930円 12,630円

保護者等全員の道府県民税所得割と市町村民税所得割を合算して区分を確認します。公式の申請様式が各区分の重なりを除く順番を示しています。年収の目安だけで区分を決めず、所得割額の証明を使います。

いくらになるか

世帯類型と課程ごとの公式支給額表を適用。非課税全日制・定時制143,700円、通信50,500円。対象となる制服災害加算は非課税64,800円等を加える。比率表記から端数を独自計算せず公表定額を使う。

募集要項などの記載: 「支給額(年額)」
例計算補助額
非課税世帯、全日制、通常年額公式表の非課税全日制定額143,700円143,700円
非課税世帯、通信制、通常年額公式表の非課税通信制定額50,500円50,500円
非課税世帯、全日制、通常年額と対象制服災害加算(当該災害1回)143,700円+64,800円=208,500円208,500円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

制服が災害等で喪失・毀損し、着用義務のある制服の再購入が必要な場合、当該災害等につき1回の加算があります。非課税世帯は64,800円、所得割合算105,500円未満の区分は21,600円、182,500円未満の区分は16,200円です。家計急変事由と制服喪失等を証明する書類も必要です。

通常・早期・家計急変で申請が分かれる

給付の申請区分

通常給付

年度の基準日に要件を確認

早期給付

新入生の一部を先に給付し残額は再申請

家計急変

急変事由と世帯区分を確認して申請

いつ何をするか

  1. 1

    世帯・在学・就学支援金等の要件を基準日に確認する通常給付は2026年7月1日基準

    早期給付は4月1日基準。

  2. 2

    学校の案内と税・在留資格等の証明をそろえる

    県内生徒は学校、県外生徒は県高校教育課へ。

  3. 3

    通常申請又は該当区分の申請を提出する通常は2026年9月30日、早期は2026年7月31日、家計急変は2027年2月26日まで

    県内学校は各学校の定める期日を適用。通常・早期期限は経過。

  4. 4

    給付の決定を受ける

    県内県立生徒の支払日は各学校へ。国立・県外公立生徒は決定後に支払日記載の文書を送付。

  5. 5

    学校納入金との相殺又は指定口座への振込を受ける

    県立は相殺又は振込、国立・県外公立は振込。固定の支払日は公表されていない。

県内の国公立高校等は学校へ、県外の国公立高校等は県高校教育課へ提出します。学校が定める期限があるため、県の通常締切だけで手続きを組み立てません。県立在学生の給付は学校納入金との相殺又は口座振込で、支払日は学校へ確認します。国立・県外公立の在学生は給付決定後に支払日を記載した文書が届きます。

新入生の早期給付は4月1日基準の前々年所得で、年額の4分の1相当です。残額を受けるには7月1日基準の前年所得で再審査し、再度の申請が必要です。令和8年度の早期締切は2026年7月31日でした。

就学支援金との関係と他県への重複申請

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

授業料を支援する就学支援金等と、授業料以外を支援する奨学給付金は対象費用が分かれます。新制度の受給資格又は学び直し支援金対象が要件です。旧制度等の対象者は、非課税相当又は生業扶助受給世帯のみと県が示しています。他県の同じ奨学給付金へ重複申請しない旨を申請書で確認します。

対象外・国籍等の確認と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 基準日である当該年度7月1日に国公立高校、中等教育学校後期課程、高専第1〜3学年等に在学し、保護者等が宮崎県内に住所を有することを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 保護者等全員の道府県民税及び市町村民税所得割が非課税相当(生業扶助受給を含む)、又は所得割合算額105,500円未満、又は182,500円未満のいずれかの世帯であること。申請書は区分3から非課税世帯、区分4から非課税及び区分3を除くを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 就学支援金(新制度)の受給資格又は学び直し支援金(新制度)の支給対象であること。旧制度対象者・新制度対象外の経過措置・高校生等新修学支援対象者は非課税相当又は生業扶助受給世帯のみを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 児童養護施設等入所又は里親委託で、児童福祉法の措置費(見学旅行費又は特別育成費)が措置されている者は対象外。申請様式は母子生活支援施設の高校生等をこの措置費除外から除くと記載を確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 高校等を卒業又は修了した者は対象外。私立高校等は別の給付制度で、保護者等が他県に住む場合はその県の窓口へ確認するを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 他の都道府県へ高校生等奨学給付金を申請していないことを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 申請書裏面で生徒の国籍・在留資格・期間等を記入し、該当する証明を添付すること。日本国籍以外の者は在留資格・永住や就労意思、家族滞在では日本の小中学校卒業等の確認欄がある。旧制度要件の適用も区分別に確認するを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 税額確認は親権者等の該当者全員分を提出すること。未成年後見人が法人又は財産権限のみの場合はその者を除く。親権者・後見人・生計維持者の有無等により本人等の書類となる場合があるを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 家計急変では非課税相当・税額区分相当となったこと、急変事由を証明する書類が必要。7月1日以降の急変は随時申請、令和8年度は2027年2月26日までを確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 新入生の一部早期給付は4月1日基準(前々年所得)、年額の4分の1相当。残額は7月1日基準(前年所得)で再審査し、再申請が必要を確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 制服災害加算は給付対象者の着用義務のある制服が災害等で喪失・毀損し、再購入が必要な場合、当該災害等につき1回のみ。家計急変事由及び制服喪失等の証明が必要を確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3
  • 虚偽の申請があった場合は県の求めに従い全額を即時返還する。毎年申請が必要を確認しましたか公式ページ1〜7、申請様式第1号その1〜3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
公立高等学校等奨学給付申請書(様式第1号)県公式ページ・在籍校通常・早期・家計急変の該当欄を記入
口座振込申出書・通帳等写し(様式3)県公式ページ・本人の手元国立・県外公立で学校口座受取希望なら申出書不要。受任者口座は事前に学校へ相談
生業扶助受給証明書(該当世帯)福祉事務所生業扶助が印字された生活保護受給証明書でも可
住民税所得割額の証明書(保護者等の該当者全員分)市町村非課税又は所得割合算の世帯類型を証明
国籍・在留資格等の証明市町村の住民票、本人の在留カード等住民票は市町村発行原本、コピー不可。申請様式の該当条件では証明添付不要の場合あり
小中学校の卒業証書写し又は卒業証明書(申請様式該当者)本人の手元・卒業校家族滞在等で該当チェック欄を記入した場合
家計急変事由の証明・制服喪失等の証明(該当者)在籍校へ必要書類を確認家計急変・災害制服加算で必要

児童養護施設等の入所・里親委託で所定の措置費がある生徒、高校等を卒業・修了した者は対象外です。申請様式は、母子生活支援施設の高校生等を措置費による除外から除くと記載しています。私立高校等は別制度で、保護者が県外在住ならその県へ確認します。

申請書裏面には、生徒の国籍・在留資格・在留期間、永住や就労の意思、家族滞在の場合の日本の小中学校卒業等を確かめる欄があります。新・旧制度の区分と必要証明を対応させます。住民票を提出する場合は市町村発行の原本で、コピーは認められていません。

税額証明は該当する親権者等の全員分が基本です。未成年後見人が法人又は財産権限のみの場合はその者を除くなど、申請様式に保護者等の選び方が記載されています。親権者・後見人・生計維持者の有無等により、本人等の証明となる場合もあります。

家計急変は事由の証明と税額区分相当の確認が必要です。一般説明には翌2月末日とありますが、令和8年度の具体期限は2027年2月26日です。2月末までと読み替えず、年度の具体期限を使います。

給付を受けてからの決まり

申請書は虚偽申請があった場合に、県の求めに従い全額を即時返還するとしています。生業扶助の受給有無について福祉事務所等への照会に同意する欄もあります。給付は毎年の申請が必要で、一度の申請が次年度に自動で引き継がれるものではありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度通常2026年7月1日〜9月30日、家計急変2027年2月26日まで全日制・定時制143,700円(非課税)、47,900円(区分3)、35,930円(区分4)。通信50,500円、16,830円、12,630円。生業扶助32,300円。現在公式ページは2026年7月8日更新。過年度の公表支給額表は未取得、拡充年度を推測しない。
宮崎県国公立高等学校等奨学給付金(公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 家計急変の申請期限
    • 一般説明では翌2月末日(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kokokyoiku/kyoikukosodate/kyoiku/page00126.html 3申請手続き)
    • 令和8年度の具体締切は2027年2月26日(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kokokyoiku/kyoikukosodate/kyoiku/page00126.html 令和8年度締切)

    年度を指定した具体締切2027年2月26日を適用。一般説明の2月末までと読み替えない。

これまでの推移から分かること

現在公式ページは2026年7月8日更新で、税額区分に応じた定額、家計急変、早期給付、制服災害加算を案内しています。過去の支給額表は取得できておらず、所得区分の拡充が何年度に始まったかや過去金額の増減は推測しません。

問い合わせ先

県内在学生は在籍校、県外国公立等は県高校教育課管理担当(0985-26-7237)です。

宮崎県国公立高等学校等奨学給付金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮崎県
対象個人
概要2026年10月7日時点で宮崎県国公立高校等奨学給付金の令和8年度通常申請は終了しています(締切9月30日)。授業料以外の教育費を世帯税額・学校区分で給付し、非課税世帯の全日制・定時制は年143,700円です。家計急変の期限は2027年2月26日です。
補助率世帯類型・学校課程による定額。一部早期給付は年額の4分の1相当。
上限額通常年額:非課税全日制・定時制143,700円、通信50,500円。災害制服加算は非課税世帯64,800円(当該災害等1回)。他区分は支給額表の定額。
対象経費
  • 授業料以外の教育費(教科書費・教材費等に相当する経費)
主な要件(募集要項から)
  • 基準日である当該年度7月1日に国公立高校、中等教育学校後期課程、高専第1〜3学年等に在学し、保護者等が宮崎県内に住所を有すること。
  • 保護者等全員の道府県民税及び市町村民税所得割が非課税相当(生業扶助受給を含む)、又は所得割合算額105,500円未満、又は182,500円未満のいずれかの世帯であること。申請書は区分3から非課税世帯、区分4から非課税及び区分3を除く。
  • 就学支援金(新制度)の受給資格又は学び直し支援金(新制度)の支給対象であること。旧制度対象者・新制度対象外の経過措置・高校生等新修学支援対象者は非課税相当又は生業扶助受給世帯のみ。
  • 児童養護施設等入所又は里親委託で、児童福祉法の措置費(見学旅行費又は特別育成費)が措置されている者は対象外。申請様式は母子生活支援施設の高校生等をこの措置費除外から除くと記載。
  • 高校等を卒業又は修了した者は対象外。私立高校等は別の給付制度で、保護者等が他県に住む場合はその県の窓口へ確認する。
  • 他の都道府県へ高校生等奨学給付金を申請していないこと。
  • 申請書裏面で生徒の国籍・在留資格・期間等を記入し、該当する証明を添付すること。日本国籍以外の者は在留資格・永住や就労意思、家族滞在では日本の小中学校卒業等の確認欄がある。旧制度要件の適用も区分別に確認する。
  • 税額確認は親権者等の該当者全員分を提出すること。未成年後見人が法人又は財産権限のみの場合はその者を除く。親権者・後見人・生計維持者の有無等により本人等の書類となる場合がある。
  • 家計急変では非課税相当・税額区分相当となったこと、急変事由を証明する書類が必要。7月1日以降の急変は随時申請、令和8年度は2027年2月26日まで。
  • 新入生の一部早期給付は4月1日基準(前々年所得)、年額の4分の1相当。残額は7月1日基準(前年所得)で再審査し、再申請が必要。
  • 制服災害加算は給付対象者の着用義務のある制服が災害等で喪失・毀損し、再購入が必要な場合、当該災害等につき1回のみ。家計急変事由及び制服喪失等の証明が必要。
  • 虚偽の申請があった場合は県の求めに従い全額を即時返還する。毎年申請が必要。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度通常申請2026-07-012026-09-30県内学校の生徒は各学校が定める期日まで。毎年申請。
新入生一部早期給付—2026-07-31入学日から。残額の給付には再申請。
家計急変世帯2026-04-012027-02-267月1日以降の家計急変は随時。一般説明は翌2月末とするが令和8年度具体期限を適用。
申請方法県内国公立高校等は学校へ各校期日まで提出。県外国公立高校等は県高校教育課へ直接提出。
他の制度との併用就学支援金等の受給資格・対象が要件。他県の同じ奨学給付金へ重複申請しない。
問い合わせ先宮崎県高校教育課管理担当 0985-26-7237。県内在学生の申請・支払日は在籍校へ確認。
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/kokokyoiku/kyoikukosodate/kyoiku/page00126.html

出典:

出典

よくある質問

通常の申請は毎年必要ですか。

毎年申請が必要です。県内国公立高校等の在学生は学校の案内に従い学校へ提出します。

早期給付を受ければ残額も自動で支給されますか。

残額は7月1日基準で再審査するため、再度の申請書提出が必要です。

家計急変の令和8年度締切はいつですか。

公式ページに2027年2月26日と記載されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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