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宮崎県の不育症治療費助成(令和8年度確認):妊娠期間ごと8万円、治療終了から6か月後の月末まで
宮崎県は不育症と診断された方の妊娠中の治療費を、1回の妊娠期間につき8万円まで助成します。夫婦の所得合計730万円未満、妻が治療開始時43歳未満等の要件があり、治療終了から6か月後の月末までに県保健所へ申請します。
宮崎県の不育症治療費助成事業は、不育症と診断された方が妊娠中に受けるヘパリン又はアスピリンを主とした治療の費用を、1回の妊娠期間につき8万円まで助成する制度です。申請は治療終了日から6か月後の月末までに、県保健所へ行います。
県内の住所、夫婦の所得、妻の年齢・医療保険の要件があります。県公式ページは2022年4月6日更新のままですが、2026年7月9日更新の都城市公式ページでも、県助成の給付決定を市助成の前提として案内しています。年度別の改定があったとは読み替えません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内在住の夫婦で不育症の診断を受けた方。所得・年齢・医療保険等の要件あり。
- 何に
- 妊娠中のヘパリン・アスピリンを主とした不育症治療に要した費用。
- いくら
- 1回の妊娠期間につき8万円。助成回数制限なし。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 申請受理後に承認・不承認及び給付額を決定(先着・審査会の明記なし)「(承認・不承認)」
- 申請方法
- 関係書類を県保健所へ提出。郵送可。
妊娠期間ごとの対象費用と上限
国内医療機関の不育症治療費が対象で、診断のための検査、差額ベッド代・食事代・文書料等、出産・流産・死産にかかる費用は除かれます。助成回数の制限はありませんが、上限は1回の妊娠期間ごとです。
いくらになるか
1回の妊娠期間の助成対象となる治療費について8万円を上限とする。保険給付があれば通知書を提出し、県が対象額を確認する。
募集要項などの記載: 「助成金額 1回の 妊娠期間につき8万円まで」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 1回の妊娠期間の助成対象費用5万円(保険給付等の確認後) | 50,000円と80,000円の低い方 | 5万円 |
| 1回の妊娠期間の助成対象費用8万円(保険給付等の確認後) | 80,000円と80,000円の低い方 | 8万円 |
| 1回の妊娠期間の助成対象費用12万円(保険給付等の確認後) | 120,000円と80,000円の低い方 | 8万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
計算例の「助成対象費用」は対象外の費用を除き、保険給付等の有無を確認した後の額です。領収書の合計額を無条件に8万円の上限と比較するものではありません。高額療養費・付加給付等がある場合は、通知書の写しが必要です。
治療費を支払い、証明書をそろえてから申請
県と市の申請の順番
- 1妊娠中の治療と支払い
- 2医療機関の証明書を取得
- 3所得等を証明して県へ申請
- 4県の給付決定
- 5市の制度は市独自の条件を確認して申請
いつ何をするか
- 1
国内医療機関で妊娠中の不育症治療を受け、支払う
医療機関変更があれば、それぞれの医療機関で証明書を記入してもらう。
- 2
医療機関の証明書・領収書と所得等の証明をそろえる
法律上の婚姻・県内住所・所得・医療保険の証明が必要。
- 3
県保健所へ申請書・請求書を提出する治療終了日から6か月後の月末日まで
郵送可。治療費を先に支払い、後から助成を申請する。
- 4
県の承認・給付額の決定を受け、指定口座で給付を受ける
決定・振込までの所要日数は公開資料に明記なし。
- 5
都城市の助成を利用する場合は、市独自の要件に照らして申請する県の給付決定通知書を受理した日から1年以内
市税滞納がなく、県以外の自治体で当該治療助成を受けていない等の市の条件あり。
医療機関の変更があった場合、主に治療した各医療機関で証明書を記入してもらいます。治療費は先に支払い、後から申請・給付を受けます。県の振込までの所要日数は公開資料に記載されていません。
県助成の後に市の助成を受ける場合
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 都城市不育症治療費助成
「自己負担額から県の助成額を差し引いた額」
- 記載なし 高額療養費・医療保険者の付加給付
「高額療養費及び保険者から付加給付等があった場合はその通知書の写し」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
都城市では自己負担から県助成額を差し引いた額を助成します。県の給付決定通知書受理から1年以内が市への申請期限です。市税滞納がないこと、対象治療で県以外の自治体の助成を受けていないこと、申請日と助成期間の市の住民登録など、市独自の要件があります。他の市町村でも同じ扱いとは限りません。
所得の対象年と年齢の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 夫婦のいずれか又は両方が宮崎県内に住み、不育症と診断されていること。申請様式は法律上の婚姻を証明する書類を求めているを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 夫婦の前年所得(1〜5月申請は前々年所得)の合計が730万円未満であることを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 妻が医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 妊娠中に国内医療機関で受けたヘパリン又はアスピリンを主とした不育症治療であることを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 診断の検査費、差額ベッド代・食事代・文書料等の直接治療に関係しない費用、出産(流産・死産を含む)の費用を除くことを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 治療終了日から6か月後の月末日までに県保健所へ申請すること。郵送も可を確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 高額療養費・保険者の付加給付等があれば通知書写しを添付することを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
- 1回の妊娠期間ごとの助成上限は8万円で、助成回数の制限はないを確認しましたか公式ページ対象者・治療費・申請、申請様式添付書類
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 給付申請書・請求書 | 県公式ページ又は県保健所 | 窓口でも入手可 |
| 受診等証明書・領収書 | 治療した医療機関 | 主な医療機関を変更した場合は各医療機関の証明 |
| 県内住所・婚姻を証明する書類 | 市町村の住民票等 | 住民票で夫婦氏名・続柄が確認できれば婚姻別書類不要 |
| 夫及び妻の所得証明書(児童手当用) | 市町村 | 1〜5月申請は前々年、その他は前年所得 |
| 妻の健康保険証写し・口座通帳写し | 本人の手元 | 医療保険と振込先の確認 |
| 高額療養費・付加給付等の通知書写し(該当者) | 医療保険者 | 給付がある場合添付 |
夫婦の所得合計は730万円未満です。1〜5月の申請は前々年、それ以外は前年の所得を使います。妻は治療開始時43歳未満で、医療保険の被保険者又は被扶養者であることが必要です。県の申請様式は法律上の婚姻を証明する書類を求めています。住民票で夫婦の氏名・続柄が確認できる場合、婚姻の別書類は不要です。
県公式ページには、2020年3月31日に妻が42歳で、2020年度に新型コロナ感染防止のため治療を延期した夫婦を、44歳到達前日まで対象とする旧特例が残っています。現在の新規治療の年齢条件が一律44歳になったという意味ではありません。
治療が終わってからの決まり
助成の適正判断のため、県が他の地方公共団体へ情報照会・提供を行い、医療機関へ治療内容を照会する場合があります。同じ年度の2回目以降で住所・所得等が変わらなければ、住所・婚姻・所得・保険証の添付書類を省略できると申請様式に記載されています。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 県公式ページの現在公表版(2022年4月6日更新) | 治療終了から6か月後の月末日まで | 1回の妊娠期間8万円まで | 年度別の改定は確認できない。 不育症治療費助成事業(公式ページ)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度・関連市制度の確認 | 都城市は県給付決定通知書受理から1年以内 | 市は自己負担から県助成を差し引いた額 | 2026年7月9日更新の都城市公式ページが県助成の給付決定を市助成の要件と記載。県制度の継続を裏付けるが、県の金額改定を示す資料ではない。 県の額・対象条件は県公式ページを根拠とし、市の条件を県要件に混ぜない。 都城市 不育症治療費を助成しています(2026年7月9日更新)(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
県公式ページの更新日は2022年4月6日です。その公表版では1回の妊娠期間8万円、回数制限なしと記載されています。2026年の都城市の関連助成も県の給付決定を前提にしていますが、県の過年度金額を比べられる資料は取得できていません。金額の増減や次年度の募集は推測しません。
問い合わせ先
申請は県保健所へ。制度の問い合わせは県健康増進課母子保健・医療支援担当(0985-44-2621)です。
不育症治療費助成事業 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 宮崎県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 宮崎県は不育症と診断された方の妊娠中の治療費を、1回の妊娠期間につき8万円まで助成します。夫婦の所得合計730万円未満、妻が治療開始時43歳未満等の要件があり、治療終了から6か月後の月末までに県保健所へ申請します。 | ||||||||
| 補助率 | 対象となる治療費を助成、1回の妊娠期間につき8万円まで | ||||||||
| 上限額 | 1回の妊娠期間につき8万円。助成回数制限なし。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 関係書類を県保健所へ提出。郵送可。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 都城市は県助成を前提に、自己負担額から県助成を差し引いた額を助成。市独自の条件と期限あり。保険給付があれば県申請に通知書を添付。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 宮崎県健康増進課母子保健・医療支援担当 0985-44-2621。申請先は県保健所。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kurashi/hoken/20150410210438.html | ||||||||
出典:
- 不育症治療費助成事業(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県不育症治療費助成金給付申請書(PDF:104KB)(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県不育症治療費助成金請求書(PDF:27KB)(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県不育症治療費助成事業受診等証明書(医療機関が発行)(PDF:82KB)(確認日 2026-10-07)
- 都城市 不育症治療費を助成しています(2026年7月9日更新)(確認日 2026-10-07)
出典
- 不育症治療費助成事業(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県不育症治療費助成金給付申請書(PDF:104KB)(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県不育症治療費助成金請求書(PDF:27KB)(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県不育症治療費助成事業受診等証明書(医療機関が発行)(PDF:82KB)(確認日 2026-10-07)
- 都城市 不育症治療費を助成しています(2026年7月9日更新)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
助成を受ける回数に上限はありますか。
県公式ページは回数制限なしとしています。助成上限は1回の妊娠期間につき8万円です。
検査費や出産費も入りますか。
不育症の診断の検査費、直接治療に関係しない費用、出産(流産・死産を含む)の費用は対象外です。
郵送できますか。
関係書類を県保健所へ郵送する方法も認められています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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