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宮崎県の不妊治療費支援(令和8年度確認):区分別上限3〜10万円、治療終了から1年後の月末まで

宮崎県は保険適用後の体外受精・顕微授精等の自己負担と、それに合わせて行った先進医療を助成します。生殖補助医療は治療ステージにより3万円又は9万円、男性不妊治療9万円、先進医療10万円が各上限です。治療終了から1年後の月末までに、保険給付額を確認して申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮崎県不妊治療の自己負担区分別に助成補助金ちず

宮崎県不妊治療費支援事業は、保険適用となる体外受精・顕微授精等の自己負担と、同時に行った先進医療の費用の一部を助成する制度です。生殖補助医療は治療ステージにより3万円又は9万円、男性不妊治療は9万円、先進医療は10万円を上限とします。

期限は治療終了日から1年後の月末です。保険診療の領収額をそのまま申請額にせず、高額療養費や付加給付を差し引きます。県は、保険給付がある場合はその額が決定してから申請するよう案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
医師の診断を受けた夫婦(事実婚を含む)、妻は治療開始時43歳未満、申請日に少なくとも一方が県内在住。
何に
保険診療の体外受精・顕微授精等の自己負担と、併せて行った先進医療費。
いくら
A・B・D・E:9万円、C・F:3万円、男性不妊治療:9万円、先進医療:10万円(治療1回・夫婦1組あたり)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
提出書類を確認して承認・不承認と給付額を決定(先着・審査会の明記なし)「給付決定額」
申請方法
管轄保健所へ来所又は郵送。宮崎市在住者は市親子保健課へ市様式で申請。

区分別の上限と自己負担

区分 上限
A新鮮胚移植、B採卵から凍結胚移植、D移植見込みが立たず終了、E受精不能・異常受精等で中止 9万円
C以前に凍結した胚移植、F卵が得られず等で中止 3万円
男性不妊治療の精子採取手術(保険適用) 9万円
保険診療に合わせて行った先進医療 10万円

いくらになるか

保険診療は証明書の領収額から高額療養費・付加給付を控除し、A・B・D・E及び男性不妊治療は9万円、C・Fは3万円を上限に助成する。先進医療の対象自己負担額は10万円を上限とする。

募集要項などの記載: 「保険診療分に対する助成は、 高額療養費 や 付加(附加)給付を控除した額 となります。」
例計算補助額
ステージA、領収額12万円・保険給付5万円120,000円−50,000円=70,000円、上限90,000円以内7万円
ステージC、領収額5万円・保険給付5,000円50,000円−5,000円=45,000円、上限30,000円を適用3万円
対象となる先進医療の自己負担12万円120,000円と上限100,000円の低い方10万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

上限が9万円の区分でも、保険給付を控除した自己負担が7万円なら、計算上の助成額は7万円です。治療費の領収額、保険給付額、治療ステージを別々に確かめる構成になっています。

治療後は保険給付の決定を先に確認

治療費の支払いから助成まで

  1. 1保険者へ確認
  2. 2治療と自己負担の支払い
  3. 3保険給付額の確認
  4. 4証明書と申請書を提出
  5. 5給付額の決定
  6. 6指定口座へ入金

いつ何をするか

  1. 1

    保険者に限度額認定証の交付等を確認する治療前

    県はあらかじめ交付を受けて受診するよう案内。

  2. 2

    保険診療の治療を受けて自己負担を支払う

    先進医療は保険診療の生殖補助医療と合わせて行うもの。

  3. 3

    保険者の高額療養費・付加給付額を確認する治療終了後、県への申請前

    給付がある場合は額の決定後に申請。自動還付は資料上約2〜3か月後の例。

  4. 4

    医療機関の証明書等をそろえ、県保健所又は宮崎市へ申請する治療終了日から1年後の月末まで

    郵送は全書類がそろった場合、消印日を受付日とする。

  5. 5

    承認・給付額の決定を受け、指定口座で助成を受ける

    入金までの所要日数は資料に明記なし。治療費は先に自己負担で支払う。

保険者によって自動給付と申請後給付が分かれます。自動還付は資料では約2〜3か月後の例が示されており、その期間は治療費を立て替える形になります。支払額に高額療養費が反映済みなら、付加給付の有無だけを確認します。

市町村の助成・保険給付との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 高額療養費・付加(附加)給付

    「保険診療分に対する助成は、 高額療養費 や 付加(附加)給付を控除した額 となります。」

  • 記載なし 市町村による同一治療への助成

    「同一の治療内容について、他の自治体ですでに助成を受けている場合は、本事業の対象となるかの判定または助成する上限額の算定のために、別途書類の提出を求める場合や県から医療機関及び他の自治体への連絡調整を行う場合がありますので御了承ください。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一治療について他自治体から助成を受けている場合は、対象判定や上限額算定のため追加資料が必要になることがあります。県と市の額を無条件に合計できるという記載はありません。宮崎市民の申請窓口は市親子保健課で、県様式を使いません。

診断・治療開始時の年齢・書類を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 生殖補助医療以外では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)を確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 治療期間の初日に妻が43歳未満であることを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 申請日に夫婦のいずれか又は両方が宮崎県内に住所を有することを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 2023年4月1日以降に開始した保険適用の体外受精・顕微授精等と、それに合わせて行った先進医療であることを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 男性不妊治療は原則として体外受精・顕微授精と同じ周期で実施・申請すること。ただし採卵準備前に男性不妊治療を行い、精子が得られない又は状態のよい精子が得られず中止した場合は男性不妊治療のみ申請できるを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 採卵に至らないケース(侵襲的治療のないもの)は対象外。生殖補助医療の対象ステージはA〜Fを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 高額療養費・付加給付は控除し、その額が決定してから申請する。医療機関で限度額認定証等を提示し支払額へ反映済みの場合は付加給付の有無のみ確認するを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 同一治療で他自治体の助成を受けた場合は申告し、追加書類提出・医療機関等への連絡調整が必要となる場合があるを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 治療終了日から1年後の月末日までに必要書類をそろえる。郵送は書類が全てそろった場合に消印日を受付日とするを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 宮崎市在住者は県様式でなく宮崎市の様式で市親子保健課へ申請する。その他は住所地の管轄保健所へ申請するを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書
  • 請求者は夫婦のどちらか一方で、請求者と口座名義人を同一とするを確認しましたか公式ページ対象者・申請方法、案内リーフレット、受診等証明書

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書兼請求書県公式ページ(宮崎市は市の様式)請求者・口座名義人は同一
受診等証明書治療した医療機関主治医が治療期間・区分・領収額等を記入
領収書医療機関原本が必要な場合は写しを提出
続柄記載の住民票市町村申請から3か月以内。別世帯は夫婦双方。様式の条件を満たす2回目以降は省略可
健康保険証の写し、口座通帳の写し本人の手元通帳は口座名義カナ・口座番号・店番号が確認できる部分
限度額認定証、高額療養費・付加給付額の証拠(該当者)加入医療保険者・手元の通帳公式ページは限度額認定証写し又は決定通知書、リーフレットは双方と表記。窓口で必要書類を確認

夫婦には事実婚を含みます。妻は治療期間初日に43歳未満で、申請日に夫婦の少なくとも一方が県内在住であることが必要です。保険適用の治療を基礎とし、2023年4月1日以降に開始した治療が対象です。

男性不妊治療は原則として体外受精・顕微授精と同じ周期で実施・申請します。ただし、採卵準備前に行った男性不妊治療で精子を得られず等のため中止した場合は、男性不妊治療だけの申請ができます。採卵に至らない侵襲的治療のないケースは対象外です。

住民票は申請から3か月以内のもので、夫婦が別世帯なら双方の分が必要です。様式には、2回目以降で前回の住民票発行から3か月以内、住所変更がない場合は省略できると記載されています。

限度額認定証等を提示せず治療した場合、公式ページは「認定証又は決定通知書」、案内リーフレットは「認定証及び決定通知書」となっています。どちらの提出が必要かは申請窓口で確認します。

治療が終わってからの決まり

保険給付額の決定前に助成を受け、その後に高額療養費や付加給付の受給が判明した場合は、助成の全部又は一部を返還する場合があります。県が治療内容の確認のため、医療機関・他自治体へ連絡調整を行う場合もあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度(2023年12月版)治療終了日から1年後の月末までA・B・D・E及び男性不妊9万円、C・F3万円、先進医療10万円妻の治療開始時43歳未満、県内住所、医師の診断の条件と区分別上限を確認。
宮崎県不妊治療費支援事業 20231207194806の保存版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度(2024年1月版)治療終了日から1年後の月末までA・B・D・E及び男性不妊9万円、C・F3万円、先進医療10万円妻の治療開始時43歳未満、県内住所、医師の診断の条件と区分別上限を確認。
宮崎県不妊治療費支援事業 20240116133831の保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(2025年3月版)治療終了日から1年後の月末までA・B・D・E及び男性不妊9万円、C・F3万円、先進医療10万円妻の治療開始時43歳未満、県内住所、医師の診断の条件と区分別上限を確認。
宮崎県不妊治療費支援事業 20250316092653の保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(2026年1月版)治療終了日から1年後の月末までA・B・D・E及び男性不妊9万円、C・F3万円、先進医療10万円妻の治療開始時43歳未満、県内住所、医師の診断の条件と区分別上限を確認。
宮崎県不妊治療費支援事業 20260124051334の保存版(確認日 2026年10月7日)
現在公表資料(2025年1月10日更新)治療終了から1年後の月末まで生殖補助医療3万円又は9万円、男性不妊9万円、先進医療10万円2023年4月1日以降に開始した治療を対象とする記載がある。開始前の制度との比較は行わない。
宮崎県不妊治療費支援事業(公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 限度額認定証等を提示せず受診した場合の添付資料
    • 限度額認定証(写)または高額療養費決定通知書(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kurashi/hoken/20231102172424.html 申請に必要な書類)
    • 限度額認定証(写)及び高額療養費決定通知書(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/83048/83048_20240326160327-1.pdf 案内リーフレットp2)

    新しい更新日の公式ページを基準にし、双方必要かは保健所又は宮崎市へ確認する。

これまでの推移から分かること

現在の公式ページは2025年1月10日更新です。2023年4月1日以降に開始した保険適用後の治療が対象と記載されています。2023年12月、2024年1月、2025年3月、2026年1月の保存版を開くと、生殖補助医療の3万円・9万円、男性不妊治療9万円、先進医療10万円の区分と、治療終了から1年後の月末という期限を確認できます。この4版と現在版の間では、その上限と申請期限は同じです。取得していない版の変更は推測しません。

問い合わせ先

住所地の管轄保健所、宮崎市民は市親子保健課(0985-73-8200)。県健康増進課の電話は0985-44-2621です。

宮崎県不妊治療費支援事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮崎県
対象個人
概要宮崎県は保険適用後の体外受精・顕微授精等の自己負担と、それに合わせて行った先進医療を助成します。生殖補助医療は治療ステージにより3万円又は9万円、男性不妊治療9万円、先進医療10万円が各上限です。治療終了から1年後の月末までに、保険給付額を確認して申請します。
補助率高額療養費・付加給付等を控除した自己負担額を区分別上限内で助成
上限額A・B・D・E:9万円、C・F:3万円、男性不妊治療:9万円、先進医療:10万円(治療1回・夫婦1組あたり)
対象経費
  • 保険適用の生殖補助医療(A新鮮胚移植、B採卵から凍結胚移植まで、C以前に凍結した胚移植、D移植見込みが立たず終了、E受精不能・異常受精等で中止、F卵が得られず等で中止)
  • 精子を精巣又は精巣上体から採取する手術(保険適用分)
  • 保険診療の生殖補助医療に合わせて行った厚生労働大臣が告示した先進医療
主な要件(募集要項から)
  • 生殖補助医療以外では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)。
  • 治療期間の初日に妻が43歳未満であること。
  • 申請日に夫婦のいずれか又は両方が宮崎県内に住所を有すること。
  • 2023年4月1日以降に開始した保険適用の体外受精・顕微授精等と、それに合わせて行った先進医療であること。
  • 男性不妊治療は原則として体外受精・顕微授精と同じ周期で実施・申請すること。ただし採卵準備前に男性不妊治療を行い、精子が得られない又は状態のよい精子が得られず中止した場合は男性不妊治療のみ申請できる。
  • 採卵に至らないケース(侵襲的治療のないもの)は対象外。生殖補助医療の対象ステージはA〜F。
  • 高額療養費・付加給付は控除し、その額が決定してから申請する。医療機関で限度額認定証等を提示し支払額へ反映済みの場合は付加給付の有無のみ確認する。
  • 同一治療で他自治体の助成を受けた場合は申告し、追加書類提出・医療機関等への連絡調整が必要となる場合がある。
  • 治療終了日から1年後の月末日までに必要書類をそろえる。郵送は書類が全てそろった場合に消印日を受付日とする。
  • 宮崎市在住者は県様式でなく宮崎市の様式で市親子保健課へ申請する。その他は住所地の管轄保健所へ申請する。
  • 請求者は夫婦のどちらか一方で、請求者と口座名義人を同一とする。
募集期間
回受付開始締切備考
随時申請随時随時(予算がなくなり次第終了)治療終了日から1年後の月末まで。書類がそろっている郵送は消印日を受付日とする。
申請方法管轄保健所へ来所又は郵送。宮崎市在住者は市親子保健課へ市様式で申請。
他の制度との併用高額療養費・付加給付は自己負担額から控除。他自治体の同一治療助成は申告・個別確認が必要。
問い合わせ先宮崎県健康増進課母子保健・医療支援担当 0985-44-2621。宮崎市親子保健課 0985-73-8200。
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kurashi/hoken/20231102172424.html

出典:

出典

よくある質問

事実婚でも申請できますか。

対象者に事実婚を含みます。医師の診断、治療開始時の妻の年齢、県内の住所等の全要件が必要です。

宮崎市民は県の保健所へ出しますか。

宮崎市親子保健課へ、宮崎市の様式を使用して申請します。

後から保険給付を受けたときはどうなりますか。

助成金の全部又は一部を返還する場合があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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