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宮城県のまぐろはえ縄海外操業支援(令和8年度):1者上限500万円、今年度の受付は終了

2026年10月6日時点で今年度の受付は終了。県内本社の海外操業まぐろはえ縄漁業者に、原則、令和5・6年度の平均航海日数×7万2千円×2分の1を500万円まで補助。募集案内には片年度のみ操業ならその年度の日数を使う特例がある。申請期限は2026年6月30日だった。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

宮城県海外操業の負担に上限500万円補助金ちず

2026年10月6日時点で今年度の受付は終了しています。宮城県まぐろはえ縄漁業海外操業支援事業費補助金は、物価高騰・円安等による漁労経費の増加を支援する制度です。県内本社の対象事業者に、航海日数を基に1者500万円まで補助します。

申請期限は2026年6月30日でした。計算に使う日数は令和8年度の予定ではなく、原則、令和5・6年度の延べ航海日数の平均です。募集案内では片年度に操業しなかった場合、操業を行った年度の航海日数を使います。申請書は実績報告を兼ね、証拠書類をそろえて所在地の地方振興事務所に提出する形式でした。

30秒でわかる要点

誰が
宮城県内に本社を有し2026年1月1日時点で海外操業のまぐろはえ縄漁業を営む者
何に
海外操業まぐろはえ縄漁業の漁労経費増加への支援
いくら
1者500万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
交付申請兼実績報告を審査し適当と認める場合に決定・確定。予算上交付できない場合あり「4 知事は、第1項の規定による審査の結果、本補助金を交付することが不適当と認めるとき 又は予算上の理由等により本補助金を交付することができないときには、書面により申請者 に通知するものとする。」
申請方法
交付申請書兼実績報告と証拠書類を所在地に応じた地方振興事務所水産漁港部へ提出

対象と補助額

2026年1月1日時点で海外操業のまぐろはえ縄漁業を営む県内本社の事業者が対象です。かつお・まぐろ漁業の許可、350トン以上の動力漁船、浮きはえ縄で主にまぐろを獲ることが定義に含まれます。

代表者が同じ事業者は同一とみなし申請1件に限ります。暴力団等、県税未納、国内法令や公序良俗に反する業務、反社会勢力や類似の企業団体、知事が不適当と認める者は除かれます。

県指定の漁労経費増加額は1日7万2千円で、補助率を掛けると1日当たり3万6千円です。平均138日では496万8千円ですが、140日では算式上504万円となり、上限500万円が適用されます。

募集案内(https://www.pref.miyagi.jp/documents/65173/r8chirashi2.pdf)は、令和5年度または令和6年度のいずれかに操業しなかった場合、操業した年度の日数を使う特例を明記しています。片年度のみ100日なら100日×72,000円×1/2=360万円で、0日との平均を取った180万円ではありません。一方、交付要綱別表1(https://www.pref.miyagi.jp/documents/65173/r8kouhuyoukou2.pdf)は平均だけを記載しています。特例の適用は県水産業振興課漁業調整班で確認する事項です。

いくらになるか

原則、令和5年度と令和6年度の延べ航海日数の平均×72,000円×1/2、1者500万円まで。募集案内では、いずれかの年度に操業しなかった場合は操業を行った年度の航海日数を用いる。要綱別表1には平均のみ記載されており、特例の適用は県窓口で確認する。

募集要項などの記載: 「=航海1日当たりの漁労経費増加額 72千円 × 航海日数※ × 補助率1/2 ※航海日数とは、操業船が本邦又は外国の港を出港した日から次の港(外国の港を含む)に入港し た日までの日数のうち、(1)と(2)の平均とする (1)令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の延べ航海日数 (2)令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の延べ航海日数 ただし、令和5年度または令和6年度のいずれかにおいて操業しなかった場合は、操業を行った 年度の航海日数を用いて算出するものとする。 補助金額 500万円/者 補助限度額」
例計算補助額
両年度100日ずつ(100日+100日)/2×72,000円×1/2360万円
令和5年度は操業なし、令和6年度のみ100日操業(募集案内の特例)100日×72,000円×1/2360万円(特例の適用は県窓口で確認)
両年度140日ずつ140日×72,000円×1/2=504万円→上限500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1過去の航海日数を整理
  2. 2申請兼実績報告
  3. 3審査と決定兼確定
  4. 4補助金の交付

いつ何をするか

  1. 1

    過去2年度の航海日数と証拠書類を整理

    出港日から次の港(外国含む)への入港日までの航海日数

  2. 2

    交付申請書兼実績報告と算定資料を所管事務所に提出2026年6月30日まで(締切済み)

  3. 3

    審査・交付決定と額の確定

    交付決定が額の確定を兼ねる

  4. 4

    確定後に交付

    支払日は資料に明記なし

申請で用いる証拠は令和5・6年度の航海日数を確認できる漁獲成績報告書等です。交付決定が額の確定を兼ね、その後に入金します。具体的な支払日は資料に書かれていません。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

制度の財源に国の重点支援地方交付金を活用すると記載されていますが、これだけで別の国支援金を重ねられるとは判断できません。国・県・市町村の同目的支援との併用可否は資料に明記がなく、窓口で確認します。

書類と要件の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 宮城県内に本社を有し2026年1月1日時点で海外操業のまぐろはえ縄漁業を営む者交付要綱別表1
  • かつお・まぐろ漁業の許可を受け、350トン以上の動力漁船で浮きはえ縄により主にまぐろを獲る交付要綱2
  • 代表者が同一なら同一事業者とみなし申請は1件限り交付要綱別表1ただし書
  • 暴力団等、県税未納、国内法令違反・公序良俗違反の業務、反社会勢力又は類似企業団体、知事が不適当と認める者は申請不可交付要綱4第4項
  • 令和5年度(2023年4月~2024年3月)と令和6年度(2024年4月~2025年3月)の延べ航海日数を証拠書類で示す交付要綱4第2項・別表1
  • 令和5年度または令和6年度に操業しなかった場合、募集案内では操業を行った年度の日数を用いる。要綱の平均のみの記載との差があるため県窓口で特例適用を確認するか募集案内1ページの算定方法ただし書・交付要綱別表1

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼実績報告、補助金額算定基礎資料公式ページ別記様式第1・2号申請が実績報告を兼ねる
令和5・6年度の漁獲成績報告書写し等手元の漁業記録航海日数の根拠
全県税の納税証明書県税証明窓口納税義務者でない場合は任意申立書
暴力団排除誓約書・役員等名簿公式様式・自社記録申請に添付

納税義務者でない場合は県税証明書に代えて任意様式の申立書を付けます。提出先は所在地で分かれます。公式ページでは柴田郡が管轄一覧から抜けていますが、要綱別表は仙台事務所に含めています。該当する場合は提出先の窓口で確認する事項です。

事業が始まってからの決まり

申請と補助金交付に係る証拠書類は、交付を受けた年度の翌年度から5年間保存します。決定後の変更・中止廃止は決定条件に従います。共通規則では用途違反等による取消・返還と年10.95%の加算金・延滞金があります。新規資産の導入を対象とする制度ではなく、要綱に個別の財産処分条件は記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年6月30日申請期限原則、平均航海日数×7万2千円×1/2、上限500万円附則に2026年5月25日施行・令和8年度予算適用
令和8年度公式ページ・交付要綱(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 柴田郡の提出先掲載
    • 仙台地方振興事務所の管轄一覧に柴田郡の記載なし(公式ページ3 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/r8maguro-haenawa-hozyo.html)
    • 柴田郡を仙台地方振興事務所の管轄として記載(交付要綱別表2 https://www.pref.miyagi.jp/documents/65173/r8kouhuyoukou2.pdf 3頁)

    柴田郡について要綱の仙台事務所を確認先とし、提出時は県窓口に確認

  • 片年度のみ操業の場合の航海日数
    • 令和5年度と令和6年度の延べ航海日数の平均のみ記載(https://www.pref.miyagi.jp/documents/65173/r8kouhuyoukou2.pdf 別表1)
    • いずれかの年度に操業しなかった場合、操業を行った年度の航海日数を使用(https://www.pref.miyagi.jp/documents/65173/r8chirashi2.pdf 1ページ算定方法ただし書)

    要綱の原則と募集案内の特例を併記し、特例の適用は宮城県水産業振興課漁業調整班に確認する

これまでの推移から分かること

確認できた要綱は2026年5月25日施行で令和8年度予算に適用されます。令和5・6年度という年は航海日数の算定対象期間を示し、過去年度の同じ補助金の募集を示すものではありません。過去の同制度の版は確認できず、前年との額の増減は記載しません。

問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班 022-211-2932。提出先は仙台事務所022-366-1231、東部事務所0225-95-1473、気仙沼事務所0226-22-6851。

宮城県まぐろはえ縄漁業海外操業支援事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関宮城県
対象事業者
概要2026年10月6日時点で今年度の受付は終了。県内本社の海外操業まぐろはえ縄漁業者に、原則、令和5・6年度の平均航海日数×7万2千円×2分の1を500万円まで補助。募集案内には片年度のみ操業ならその年度の日数を使う特例がある。申請期限は2026年6月30日だった。
補助率2分の1
上限額1者500万円
対象経費
  • 物価高騰・円安等による航海1日当たり漁労経費増加額(県指定7万2千円)
主な要件(募集要項から)
  • 宮城県内に本社を有し2026年1月1日時点で海外操業のまぐろはえ縄漁業を営む者
  • かつお・まぐろ漁業の許可を受け、350トン以上の動力漁船で浮きはえ縄により主にまぐろを獲る
  • 代表者が同一なら同一事業者とみなし申請は1件限り
  • 暴力団等、県税未納、国内法令違反・公序良俗違反の業務、反社会勢力又は類似企業団体、知事が不適当と認める者は申請不可
  • 令和5年度(2023年4月~2024年3月)と令和6年度(2024年4月~2025年3月)の延べ航海日数を証拠書類で示す
  • 令和5年度または令和6年度に操業しなかった場合、募集案内では操業を行った年度の日数を用いる。要綱の平均のみの記載との差があるため県窓口で特例適用を確認する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-252026-06-30公式掲載・要綱施行日は5月25日。申請期限は6月30日
申請方法交付申請書兼実績報告と証拠書類を所在地に応じた地方振興事務所水産漁港部へ提出
問い合わせ先水産業振興課漁業調整班 022-211-2932。提出先は仙台事務所022-366-1231、東部事務所0225-95-1473、気仙沼事務所0226-22-6851。
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/r8maguro-haenawa-hozyo.html

出典:

出典

よくある質問

令和8年度の航海予定日数を使いますか?

要綱では令和5・6年度の延べ航海日数の平均を使います。募集案内ではいずれかの年度に操業しなかった場合、操業した年度の日数を使います。特例の適用は県窓口へ確認します。

複数会社の代表者が同一の場合は?

同一の事業者とみなし申請は1件に限るとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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