補助金ちず

受付中(2026年11月30日締切・あと56日) 制度の詳細

熊本県の事業承継・後継ぎ支援事業補助金(令和8年度):準備枠は上限50万円、立替払いが前提で締切は11月30日必着

熊本県内で事業承継に取り組む小規模事業者に、経費の3分の2以内を補助する制度です。承継の前の専門家活用や後継者の研修費を対象にする事業承継準備枠と、承継の後の販路開拓や生産性向上の経費を対象にする後継ぎ応援枠があります。概算払いはなく、交付決定通知書の受領前の発注・契約・支払いは対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

熊本県事業承継の準備に上限50万円補助金ちず

熊本県の事業承継・後継ぎ支援事業補助金は、熊本県内で事業承継に取り組む小規模事業者の経費の3分の2以内を補助する制度です。国の重点支援地方交付金を活用していて、承継の前の専門家活用や後継者の研修費を対象にする「事業承継準備枠」(上限50万円)と、承継の後の販路開拓や生産性向上の取組みを対象にする「後継ぎ応援枠」(上限100万円)に分かれています。

準備枠の申請は2026年11月30日(月)午後5時必着の郵送です。後継ぎ応援枠の令和8年度の受付期間(2次公募)は2026年6月15日から7月31日までで、次の公募の日程は取得した資料に書かれていません。先に押さえておきたいのは、交付決定通知書を受け取る前の発注・契約・支払いは補助対象外であることと、概算払いがなく費用を先に全額払うことの2点です。

30秒でわかる要点

誰が
熊本県内で事業承継に取り組む小規模事業者(準備枠は承継を予定する譲渡側・譲受側、応援枠は承継後の後継者)
何に
事業承継の専門家活用や後継者の研修費(準備枠・上限50万円)、承継後の販路開拓や生産性向上のための設備・外注・広報などの費用(応援枠・上限100万円)
いくら
事業承継準備枠50万円(譲渡支援類型・後継ぎ支援類型とも)/後継ぎ応援枠100万円
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと56日)
選ばれ方
準備枠は提出資料の内容確認のうえ交付案件を決定(交付決定は随時)。応援枠は外部有識者等の審査で採択を決定「提出資料について、内容確認を行い、交付案件を決定します。」
申請方法
郵送(原本1部。封筒等に「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金(事業承継準備枠)応募書類」などと記載)。商工会議所・商工会による提出書類の確認を事前に受ける

2つの枠と補助額

補助率はどの枠も補助対象経費の3分の2以内です。上限額と対象経費は枠・類型ごとに違います。

枠・類型 対象時期と立場 主な対象経費 上限
事業承継準備枠・譲渡支援類型 承継の前、譲り渡す側 委託費(株価等企業価値算定、課題分析等コンサルティング、事業承継計画策定。第三者承継ではアドバイザリー契約、デューデリジェンス、不動産鑑定など)、委託業務に必要な専門家の謝金・旅費 50万円
事業承継準備枠・後継ぎ支援類型 承継の前、譲り受ける側 上の費用に加えて、公的研修機関等が実施する研修の受講料・教材費(研修修了書が発行される研修に限る) 50万円
後継ぎ応援枠 承継の後、譲り受ける側 機械装置等費(1件10万円(税抜)以上)、外注費、店舗等借入費、広報費、研修費 100万円

事業承継準備枠

  1. 1商工会・商工会議所に相談
  2. 2応募書類を郵送
  3. 3内容確認と交付決定
  4. 4事業の実施と支払い
  5. 5実績報告

後継ぎ応援枠

  1. 1専門家支援で計画を作成
  2. 2応募書類を郵送
  3. 3審査と採択通知
  4. 4交付申請と交付決定
  5. 5事業の実施と支払い
  6. 6実績報告

対象になるのは、公募要領の要件をすべて満たす小規模事業者です。主な条件は次のとおりです。

  • 熊本県内で事業承継(事業譲渡契約)に取り組むこと。準備枠は承継を予定する者、後継ぎ応援枠は2022年1月15日から2027年1月15日までに県内で承継をする者で、一部の事業だけを承継する場合も含まれます。
  • 小規模事業者の従業員基準は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)が常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他が20人以下です。資本金5億円以上の法人に100%の株式を保有されている場合や、直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は除かれます。
  • 公募要領の参考資料は、補助対象になりうる者を、会社と会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)、個人事業主(商工業者であること)、一定の要件を満たした特定非営利活動法人としています。特定非営利活動法人の要件は、法人税法上の収益事業を行っていることと、認定特定非営利活動法人でないことです。
  • 同じ表の「補助対象にならない者」は、医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみの個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人(上の要件を満たす特定非営利活動法人を除く)、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等です。
  • 「みなし大企業」は補助対象外です。発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、同じく3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者が当たります。
  • 補助対象事業から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める営業は除かれます(両枠の公募要領)。
  • 被承継(予定)者が個人事業主の場合は、青色申告者に限られます。
  • 商工会議所・商工会等の支援を受けて計画書を作ること、県税に未納がないこと、暴力団排除の誓約をすることが必要です。後継ぎ応援枠では、専門家派遣事業の活用(2回程度)も要件で、融資を予定している場合は金融機関の確認が加わります。

金額の読み解き

補助額の式は「補助対象経費(税抜)×3分の2、千円未満は切り捨て、上限を超えたら上限」です。上限に届く経費の額は、準備枠が税抜75万円(75万円×2/3=50万円)、応援枠が税抜150万円(150万円×2/3=100万円)です。これより多く使っても、補助額は変わりません。

事業概要の予算の積算を見ると、準備枠は譲渡支援類型・後継ぎ支援類型とも「事業費1,000千円(補助金500千円×2事業者)」、応援枠は「事業費21,000千円(補助金1,000千円×20事業者+事務費1,000千円)」です。公式ページは応援枠(2次公募)の想定事業者数を6〜7事業者としていて、事業概要の20事業者とは数が違います。どちらも県の資料で、違いの理由は書かれていません。準備枠の交付決定が先着順なのか、予算を使い切った場合にどうなるのかも、取得した資料には書かれていません。

いくらになるか

補助額=補助対象経費(税抜)× 3分の2以内。算出した額の千円未満は切り捨て。上限は事業承継準備枠50万円、後継ぎ応援枠100万円。後継ぎ応援枠の広報費は補助対象経費総額(税抜)の3分の1が上限

募集要項などの記載: 「補助対象経費及び補助率については、別表のとおりとし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
準備枠・譲渡支援類型。株価等企業価値算定と事業承継計画策定の委託費が税抜90万円90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限50万円で頭打ち50万円(上限に届く対象経費は税抜75万円)
準備枠・後継ぎ支援類型。公的研修機関の研修費が税抜31万円31万円 × 2/3 = 206,666円 → 千円未満切り捨て206,000円
応援枠。機械装置等費120万円(1件10万円以上)+外注費50万円+広報費10万円(いずれも税抜、合計180万円)180万円 × 2/3 = 120万円 → 上限100万円で頭打ち。広報費10万円は他の費目の合計170万円の3分の1(約56.7万円)以下100万円(上限に届く対象経費は税抜150万円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

補助対象経費は税抜で数えます。交付要領は千円未満の端数を切り捨てるとしていて、31万円の研修費では206,666円が206,000円になります。消費税・地方消費税は補助対象外です。

さらに、消費税の申告で仕入れに係る消費税額を控除できる事業者は、その分に補助率を乗じた額(仕入れに係る消費税等相当額)が補助額から差し引かれます。県の交付要項(第3条第3項)は、仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額した額で申請するとしています。金額が明らかでない場合は、額の確定のときに減額する扱いです(第4条第3項)。一方、この事業の公募要領(準備枠・応援枠のⅠ-9(1))は、条件を付けずに「交付申請書の記入にあたっては、消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければなりません」と書いています。申請の時点で減額が必要かどうかは、2つの文言のどちらが当てはまるのか資料から判断できないため、商工振興金融課(電話096-333-2326)で確かめる必要があります。補助事業の完了後に消費税の申告で金額が確定した場合は、県への報告と、全部または一部の返還を命じられることがあります。免税事業者や簡易課税の事業者などで、実際にいくら差し引かれるかは、資料から読み取れません。

手続きと期限

準備枠の流れは、商工会議所・商工会への相談、交付申請書と事業計画書など一式の郵送、交付決定、事業の実施、実績報告、交付確定、請求、補助金の交付の順です。応援枠は、専門家派遣事業を使った計画づくりのあとに応募し、審査を経て採択通知が届き、それから交付申請をして交付決定を受けます。採択通知が届いても、交付決定通知書が届くまでは発注や支払いができません。

提出書類は、すべて商工会議所・商工会の確認を受けてから出します。書類は郵送で、原本1部です。返却はされません。

主な添付書類は次のとおりです。類型や承継の形によって求められる書類が変わるため、実際に出す一覧は公募要領の提出書類の表で確かめます。

  • 交付申請書(応援枠は交付要望書)、補助事業計画書、収支予算書、暴力団排除に関する誓約書
  • 県税の納税証明書(県税に未納がないことの証明で、発行から3か月以内のもの)
  • 法人は履歴事項全部証明書(3か月以内の発行)、個人は住民票(申請月の発行)。後継ぎ支援類型と応援枠は被承継者の分も必要で、法人内の承継などでは省ける場合があります
  • 直近2か年分の確定申告書控えの写し。承継前の経営が反映された年度のものです
  • 研修案内、仕様書、見積書など、受講や委託の内容と金額が分かるもの。応援枠は原則2者以上の見積です
  • 応援枠は事業譲渡契約書または株式譲渡契約書の写しも要ります。これから契約する場合は、その旨を書いた書類を出し、契約書の写しは実績報告のときに提出します

計画書の作り方は枠で違います。準備枠の公募要領は、地域の商工会議所または商工会等の支援を受けていることを要件にしています。後継ぎ応援枠の公募要領は、これに加えて、県または国が実施する専門家派遣事業を使い、中小企業診断士等による支援(2回程度)を受けること、事業承継に伴って金融機関から資金調達を予定している場合は、その金融機関の確認を受けることを求めています。応援枠の公募要領は、手続きの流れの欄では専門家支援の回数を「2回以上」とも書いています。

いつ何をするか

  1. 1

    地域の商工会議所・商工会に相談し、補助事業計画を作る(応援枠は専門家派遣事業による支援も受ける)締切(準備枠は2026-11-30)より前

    提出書類は事前に商工会議所・商工会の確認を受ける。社外の代理人だけでの相談・計画書支援の依頼はできない

  2. 2

    交付申請書・事業計画書など一式を郵送で提出する準備枠は2026-11-30午後5時必着(受付開始は2026-03-26)

    締切は必着。見積の取得は交付決定前でもよい

  3. 3

    県が内容を確認し、交付決定通知書が届く交付決定は随時

    通知書の受領前の発注・契約・支出は補助対象外。応援枠は先に採択通知があり、その後に交付申請と交付決定

  4. 4

    事業を実施し、経費を支払う(立替)交付決定日から2027-01-15まで

    概算払いは認められない。支払いまで済ませて事業を完了させる。1取引10万円超(税抜)は現金払い不可(旅費など一部を除く)

  5. 5

    実績報告書を提出する事業完了日から30日を経過した日か2027-01-29のいずれか早い日まで

    提出前に商工会議所・商工会の確認を受ける

  6. 6

    交付確定通知書を受け取り、請求書を提出する。精算払いで補助金が交付される実績報告の後(資料に所要期間の記載なし)

    確定額は交付決定額より少なくなる場合がある

  7. 7

    帳簿と証拠書類を保存する2032-03-31まで

    補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間

締切からの逆算

  • 準備枠の締切は2026年11月30日(月)午後5時必着です。消印ではなく到着で判断されるため、郵送の日数と、商工会議所・商工会による事前の書類確認の日数を見込む必要があります。
  • 交付決定は随時行われ、事業は交付決定日から2027年1月15日までに完了させます。完了には、経費の支払いまで含まれます。11月30日に着いた書類がその日に交付決定されたとしても、実施できる期間は最長で46日です。実際の交付決定日は書類の到着より後になるので、これより短くなります。審査にかかる日数は資料に書かれていません。
  • 実績報告書の期限は、事業の完了日から30日を経過した日と2027年1月29日のうち早い日です。完了日が2026年12月29日までなら30日後が1月28日までに収まり、30日の基準が先に来ます。12月31日以降に完了すると30日後は1月30日以降になるので、1月29日が期限です。
  • 応援枠は採択通知のあとに、県が指定する期限までに交付申請をします。

費用を先に払う期間

この事業は精算払いだけで、概算払いは認められません。実績報告のあと、審査と経費の確認で補助金額が確定し、請求書を出して、はじめて補助金が交付されます。交付決定から補助金が入るまでの間は、対象経費を自分で全額支払うことになります。確定から交付までの所要期間は、取得した資料に書かれていません。

先に払う額は、補助額ではなく消費税込みの支払額です。補助額の算定に消費税は入りません。たとえば消費税率10%の取引で、税抜75万円の委託費に対して補助が50万円だった場合、先に払うのは82.5万円で、補助金を受け取ったあとの差額は32.5万円です。応援枠で税抜150万円の経費を使い、補助が100万円なら、先に払うのは165万円で、差額は65万円です。

支払い方法にも決まりがあります。

  • 原則は銀行振込です。旅費などを除き、1取引10万円超(税抜)の現金払いは認められません。小切手・手形、相殺による決済も不可です。
  • クレジットカードは、補助対象期間中に口座からの引き落としが確認できる場合だけ認められます。分割払いやリボ払いは、期間中に完済しない限り対象外です。
  • 代表者や従業員が個人のクレジットカードで払う場合は立替払いの扱いで、カードの条件に加えて、立替者への精算も補助対象期間中に済ませる必要があります。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・県・市町村の他の補助金・助成金(同一内容の事業)

    「同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む。)や県、市町村が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業」

  • 併用不可 教育訓練給付制度など、国・自治体の教育訓練に係る補助・給付(研修費)

    「教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできません。」

  • 記載なし 国の事業承継・M&A補助金

    「国の事業承継・M&A補助金は、下限額が設定されており、個人経営などの小規模事業者にとって当該補助金の活用はハードルが高い」

  • 記載なし 熊本県リボーン企業創出支援事業補助金・過去の後継ぎ応援事業補助金(交付確定を受けた事業者は応援枠の審査で減点)

    「過去実施した「熊本県リボーン企業創出支援事業補助金」及び「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金(後継ぎ応援事業補助金)」の交付確定を受けた事業者については、多くの小規模事業者に本補助金を活用していただく観点から、減点を行います。」

  • 記載なし 事業承継準備枠と後継ぎ応援枠の続けての利用

    「準備段階から承継後まで必要となる経費を補助し」

併用の注意点

  • 同じ内容の事業で、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や県、市町村の補助金・助成金・委託費を受けている場合、または受けることが決まっている場合は応募できません。応援枠の対象外経費には「国や自治体の補助金が交付されるもの(申請中を含む)」も挙げられています。
  • 研修費は、教育訓練給付制度など本事業以外の国や自治体の教育訓練に係る補助・給付と重ねて使えません。
  • 過去の「熊本県リボーン企業創出支援事業補助金」と「後継ぎ応援事業補助金」の交付確定を受けた事業者は、応援枠の審査で減点されます。店舗等借入費は、これらで交付を受けていないことが条件です。
  • 準備枠と応援枠を続けて使えるかどうかについては、取得した資料に書かれていません。事業概要は「準備段階から承継後まで必要となる経費を補助し」と説明していますが、続けて申請する場合の決まりは示されていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 熊本県内で事業承継(事業譲渡契約)を予定している(準備枠)、または2022-01-15〜2027-01-15に県内で承継をする(応援枠)公募要領 Ⅰ-2補助対象者(1)
  • 従業員数が小規模事業者の基準(商業・サービス業は5人以下、製造業その他・宿泊業・娯楽業は20人以下)に収まり、みなし大企業(大企業が発行済株式の2分の1以上または3分の2以上を所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上、など)ではない公募要領 Ⅰ-2補助対象者(1)、参考2・参考3
  • 法人形態・事業者の区分が補助対象になりうる者(会社・営利法人、商工業者の個人事業主、要件を満たす特定非営利活動法人)で、医療法人・一般社団法人・社会福祉法人・任意団体などの「補助対象にならない者」に当たらず、事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の営業ではない公募要領 参考2「補助対象となる小規模事業者について」、Ⅰ-3補助対象事業(2)
  • 被承継(予定)者が個人事業主なら青色申告者である公募要領 Ⅰ-2補助対象者(1)
  • 地域の商工会議所・商工会等の支援を受けて計画書を作り、提出書類の確認も受けた公募要領 Ⅰ-2(3)、Ⅰ-6申請手続き
  • 県税に未納がなく、3か月以内発行の県税納税証明書を用意した公募要領 Ⅰ-2(4)・(6)、Ⅲ 応募申請書類
  • 発注・契約・支払いを、交付決定通知書の受領後にした(見積の取得だけは前でもよい)公募要領 重要事項2、Ⅰ-5(5)
  • 同じ内容で国・県・市町村の補助金・助成金を受けていない、または申請していない公募要領 重要事項7(応援枠は8)、交付要領 別表 ※2
  • 経費が自分の枠・類型の対象費目で、税抜額で積算し、銀行振込で払える公募要領 Ⅰ-5補助対象経費、交付要領 別表
  • 応援枠: 発注先は原則2者以上から見積を取り、1件10万円(税抜)以上の機械装置等を計上している応援枠 公募要領 Ⅰ-5(4)①・(6)、Ⅲ
  • 応援枠: 県または国の専門家派遣事業による支援(2回程度)を受けて計画書を作り、融資を予定している場合はその金融機関の確認も受けた応援枠 公募要領 Ⅰ-2(3)、Ⅰ-6(4)②
  • 応援枠: 取り組む事業が、完了後概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる(機械を導入して試作品開発を行うのみで直接販売の見込みにつながらない事業ではない)応援枠 公募要領 Ⅰ-3補助対象事業(3)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(応援枠は交付要望書)と補助事業計画書、収支予算書県の公式ページからダウンロード(交付要項 別記第1号様式・第2号様式、交付要領 別記様式1〜3)準備枠の計画書は譲渡支援類型が様式1、後継ぎ支援類型が様式2。応援枠は様式3(概況説明書と詳細)
県税納税証明書(県税に未納がない証明)最寄りの各広域本部、各地域振興局、熊本県自動車税事務所の窓口3か月以内の発行のもの
暴力団排除に関する誓約書(準備枠)公募要領の様式(22ページ)記載内容が真正であることも誓約する
履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人)法務局(法人)、市町村の窓口(個人)法人は3か月以内、個人は申請月の発行。後継ぎ支援類型・応援枠では被承継(予定)者の分も必要(法人内の承継などは省略できる場合あり)
直近2か年分の確定申告書控えの写し手元の控え承継前の経営が反映された年度のもの。2025年1月以降は税務署の収受日付印がなく、提出日が分かるものを出す
仕様書・見積書(委託等)、研修案内(研修費)委託先・研修機関内容と金額が分かるもの。応援枠は原則2者以上の見積
事業譲渡契約書または株式譲渡契約書の写し(応援枠)手元の契約書今後契約する場合はその旨を記載した書類を出し、写しは実績報告時に提出(交付申請時は省略可の書類がある)

県が特に注意を呼びかけているのは、次の点です。

  • 交付決定通知書の受領前の支出:発注・契約・支払い(前払いを含む)は補助対象外です。見積の取得は交付決定前でも構いません。
  • 補助対象外の費用:補助金の応募書類や実績報告書の作成・送付・手続きの費用、振込手数料(発注先が負担する場合を除く)、消費税・地方消費税、名刺・文房具などの消耗品、駐車場代・敷金・光熱水費・通信費は対象外です。
  • 実績の確認:交付決定後でも、実績報告の確認で補助対象外の経費が見つかれば、その分を除いて額が確定します。受け取る額が交付決定通知書の額より少なくなる場合があります。
  • 書類の不備:提出書類に不備があると、審査の対象にならないことがあります。応募書類の控えは自分で持っておく必要があります。
  • 工事と不動産:応援枠では、事業に結びつかない工事と、「不動産の取得」に当たる工事は対象外です。増築や小さな建物の設置は、外気分断性(屋根と周壁で風雨をしのげる)、土地への定着性(基礎などで固着している)、用途性(居住・作業・貯蔵などの一定の利用空間がある)の3つをすべて満たすと、不動産の取得とみなされます。
  • 研修費:準備枠は、公的研修機関などが実施し、研修修了書が発行される研修だけが対象で、業務をしながらのOJTと、入学金、交通費、宿泊費は対象外です。応援枠の研修費も入学金、交通費、宿泊費は対象外で、商工会議所・商工会の経営指導員等が研修に立ち会い、研修のたびに申請者、講師、経営指導員等が直筆で署名した研修報告書を実績報告書に添えます。
  • 応援枠の対象外事業:公募要領は、補助対象事業から「本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業」を除いています。例として、機械を導入して試作品開発を行うのみで、本事業の取り組みが直接販売の見込みにつながらない事業が挙げられています。
  • 応援枠の費用:機械装置等費は1件10万円(税抜)以上で、パソコン・タブレットなど汎用性のあるものは対象外です。中古品は、2者以上の中古品販売事業者の見積が要り、中古市場で広く流通していないなど価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は対象外です。店舗等借入費は、賃貸借契約上の賃料(共益費は含まない)で、住居と兼用せず、賃貸借契約日が2021年1月15日以降で、貸主が補助対象者の3親等以内の親族やその親族が経営する会社・グループ会社ではないことが条件です。広報費は補助対象経費総額(税抜)の3分の1が上限で、チラシなどは実際に配った分だけが対象です。報告のときには開業しておく必要があります。
  • 広報費の上限の数え方:公募要領は「補助対象経費総額(税抜)の3分の1」と書き、総額に広報費自体を含めるかどうかは示していません。広報費が広報費以外の費目の合計の3分の1以下なら、どちらの読み方でも上限の内側です。

事業が始まってからの決まり

  • 変更の承認:費目ごとに配分した額を20%を超えて増減させるとき、事業の内容を変えるとき(目的を変えず、創意で能率が上がる場合や計画の細部の変更といった軽微な変更を除く)、中止・廃止するときは、発注・契約・支払いの前に変更承認を受けます。予定の期間内に終わらない場合や、続けるのが難しくなった場合は、遅延等報告書を出します。
  • 取消し・返還・加算金:他の用途への無断流用や虚偽報告などがあると、交付決定の取消しや返還命令(加算金の徴収を含む)、不正の内容の公表が行われることがあります。
  • 処分制限:取得価格または効用の増加額が税抜50万円以上の機械・器具・備品などは、補助金を受け取ったあとも、一定期間は目的外の使用・譲渡・担保提供・廃棄ができません。処分するときは事前に県の承認が必要で、収入があれば県への納付を求められることがあります。期間は、交付要領が耐用年数省令に定める期間、応援枠の公募要領が「通常は取得日から5年間」としています。
  • 実績報告の期限:事業の完了日から30日を経過した日と2027年1月29日のうち早い日までです。期日までに報告書が出ていないと、交付決定を受けていても補助金は受け取れません。
  • 帳簿・証拠書類の保存:補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間、2032年3月31日まで保存します。会計検査院の実地検査が入ることもあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度後継ぎ成長支援2025-04-01〜2025-11-28/事業承継準備支援2025-04-09〜2025-11-28/後継ぎ応援2025-04-09〜2025-05-30(いずれも午後5時必着)後継ぎ成長支援20万円/事業承継準備支援50万円/後継ぎ応援100万円(補助率はいずれも3分の2以内)補助金は3つに分かれていた。2025年4月1日の版では後継ぎ成長支援だけが受付開始で、準備支援と応援は「令和7年4月中に公募要領公開予定」。4月9日の版で3つの期間がそろった。後継ぎ応援の事業承継の対象期間は2021-01-15〜2026-01-15
ページの題名は「事業承継・後継ぎ応援事業補助金」、本文の見出しは「事業承継・後継ぎ支援事業補助金」と表記が分かれていた
熊本県 事業承継・後継ぎ応援事業補助金のお知らせ(令和7年度。2025年5月22日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度事業承継準備枠2026-03-26〜2026-11-30/後継ぎ応援枠(2次公募)2026-06-15〜2026-07-31(いずれも午後5時必着)事業承継準備枠50万円(譲渡支援類型・後継ぎ支援類型)/後継ぎ応援枠100万円(補助率はいずれも3分の2以内)事業概要の記載は「予算額23百万円」「全体事業費:34百万円(県事業費:23百万円)」(単位は百万円)。「2月補正」「事業期間 令和7〜8年度」ともあり、どの年度の予算かは資料から読み取れない補助金が「事業承継準備枠」(譲渡支援類型・後継ぎ支援類型)と「後継ぎ応援枠」の2つの枠になった。令和7年度にあった「後継ぎ成長支援」(研修費・教材費、20万円)の名前の区分は令和8年度の公式ページにない。研修費・教材費は準備枠の後継ぎ支援類型の対象経費に入り、上限は50万円。令和8年度の公式ページ・公募要領に「国の重点支援地方交付金を活用し」とある(取得した令和7年度の版には同じ記載がない)。後継ぎ応援枠の事業承継の対象期間は2022-01-15〜2027-01-15
事業概要に「2月補正」「事業期間 令和7〜8年度」の記載がある
令和8年度(2026年度)熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金のお知らせ(熊本県、更新日2026年6月15日)(確認日 2026年10月5日)

ウェブ・アーカイブで取得できた同ページの版は2025年4月・5月・7月・9月の4件で、内容が異なるのは4月5日の版と5月22日の版の2つ(7月・9月の版は5月22日の版と同じ内容)。令和6年度以前の版と2026年の版は見つからなかった。事業概要の予算額23百万円は、どの年度の予算か資料から読み取れず、交付の実績額でもない。令和7年度の予算額は確認できていない。県の補助金便覧・予算書は今回確認していない。

資料によって記載が違う点

  • 消費税仕入控除税額の減額の要否(交付申請の時点)
    • その金額が明らかな場合には、これを減額した額で申請しなければならない(熊本県商工労働補助金等交付要項 第3条第3項(金額が明らかでない場合は第4条第3項で、額の確定のときに減額))
    • 交付申請書の記入にあたっては、消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければなりません(公募要領(準備枠・応援枠)Ⅰ-9(1))

    交付要項は金額が明らかな場合に限って申請時の減額を求め、公募要領は条件を付けずに書いている。申請時の減額が必要かどうかは資料から判断できないため、記事は両方の文言を示し、商工振興金融課(096-333-2326)での確認を案内した

  • 後継ぎ応援枠の想定事業者数
    • 上限100万円 想定事業者数:6〜7事業者(県の公式ページ(後継ぎ応援枠(2次公募)))
    • 補助金1,000千円×20事業者+事務費1,000千円(事業費21,000千円)(県の事業概要PDF)

    どちらも県の資料。公式ページは2次公募の欄、事業概要は応援枠全体の予算の積算とみられるが、資料に理由の記載はない。記事では両方の値と出典を書いた

  • 概算払いの可否
    • 補助金等の交付を概算払により受けようとするときの申請書式を定めている(熊本県商工労働補助金等交付要項 第11条第2項)
    • (本事業では、概算払いは認められません)(公募要領(準備枠・応援枠))

    この事業の公募要領が概算払いを認めないと明記している。精算払いを前提に資金計画を組む

  • 実績報告書の提出期限
    • 補助事業等の完了の日から起算して1か月を経過した日または交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日(熊本県商工労働補助金等交付要項 第9条第3項)
    • 補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日または当該年度の1月29日のいずれか早い期日(交付要領 第10条第2項(要項第9条第3項の規定にかかわらずと明記))

    交付要領が要項の規定にかかわらず定めているので、この補助金は30日/1月29日の基準。公募要領も同じ

  • 制度の名称
    • 令和7年度(2025年度)熊本県事業承継・後継ぎ応援事業補助金のお知らせ(ページの題名)(公式ページの令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ))
    • 令和8年度(2026年度)熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金のお知らせ(ページの題名)(公式ページの現行版)

    令和7年度の版も本文の見出しは「事業承継・後継ぎ支援事業補助金」。同じページのURLで、令和8年度の版では「後継ぎ応援」は後継ぎ応援枠の区分名として残っている。検索のときは両方の名前を使う

  • 後継ぎ応援枠の専門家支援の回数
    • 中小企業診断士等による支援(2回程度)を受けること(応援枠 公募要領 Ⅰ-2(3))
    • 支援回数は2回以上(応援枠 公募要領 Ⅰ-6(4)②)

    同じ公募要領の中の記載の違い。記事は両方の文言を示した

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度は「後継ぎ成長支援」(20万円)、「事業承継準備支援」(50万円)、「後継ぎ応援」(100万円)の3つの補助金でした。令和8年度は準備枠と応援枠の2つで、研修費・教材費は準備枠の後継ぎ支援類型に入り、上限は50万円です。
  • 令和7年度の応援は2025年4月9日から5月30日、令和8年度の応援枠の2次公募は2026年6月15日から7月31日の受付です。準備枠の期間は、令和7年度が4月9日から11月28日、令和8年度が3月26日から11月30日です。
  • 応援枠の事業承継の対象期間は、令和7年度が2021年1月15日から2026年1月15日、令和8年度が2022年1月15日から2027年1月15日で、開始日と終了日がそれぞれ1年ずつ後ろにずれています。
  • ウェブ・アーカイブで取得できた同ページの版は令和7年度のものだけで、令和6年度以前の版は見つかりませんでした。予算額については、令和8年度の事業概要に「予算額23百万円」「2月補正」「事業期間 令和7〜8年度」「全体事業費:34百万円(県事業費:23百万円)」とあります。どの年度の予算かは資料から読み取れず、令和7年度の予算額は確認できていません。

問い合わせ先

熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 商工振興金融課 経営支援班(電話096-333-2326)が窓口です。申請の前には、地域の商工会または商工会議所に事業承継の相談をする必要があります。公募要領の参考資料に、各商工会議所・商工会の連絡先が載っています。

熊本県 事業承継・後継ぎ支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関熊本県
対象事業者
概要熊本県内で事業承継に取り組む小規模事業者に、国の重点支援地方交付金を活用して経費の3分の2以内を補助する制度。承継の前に専門家活用や後継者の研修費を支える「事業承継準備枠」(上限50万円)と、承継の後の販路開拓や生産性向上の経費を支える「後継ぎ応援枠」(上限100万円)がある。
補助率補助対象経費の3分の2以内(算出額の千円未満は切り捨て)
上限額事業承継準備枠50万円(譲渡支援類型・後継ぎ支援類型とも)/後継ぎ応援枠100万円
対象経費
  • 事業承継準備枠・譲渡支援類型(譲り渡す側): 委託費(株価等企業価値算定、課題分析等コンサルティング、事業承継計画策定。第三者承継ではアドバイザリー契約・デューデリジェンス・不動産鑑定など)、謝金・旅費(委託業務に関し必要となる専門家の分)
  • 事業承継準備枠・後継ぎ支援類型(譲り受ける側): 上記の委託費・謝金・旅費に加え、公的研修機関等が実施する研修の受講料・教材費(研修修了書が発行される研修に限る)
  • 後継ぎ応援枠(承継後): 機械装置等費(1件10万円(税抜)以上)、外注費、店舗等借入費、広報費(補助対象経費総額(税抜)の3分の1が上限)、研修費
  • いずれの枠も、交付決定日以降に発生し、事業実施期間中に支払った経費に限る。消費税・地方消費税は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 熊本県内で事業承継(事業譲渡契約)に取り組む小規模事業者等。事業承継準備枠は承継を予定する者、後継ぎ応援枠は2022-01-15から2027-01-15までに県内で事業承継をする者(一部の事業だけを承継する場合も対象)
  • 小規模事業者の従業員基準: 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下。資本金5億円以上の法人に100%の株式を直接・間接に保有されている場合や、直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は除く
  • 被承継(予定)者が個人事業主の場合は青色申告者に限る
  • 補助対象になりうる者は、会社・会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)、個人事業主(商工業者であること)、一定の要件(法人税法上の収益事業を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと)を満たした特定非営利活動法人
  • 補助対象にならない者: 医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人(上の要件を満たす特定非営利活動法人を除く)、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等
  • みなし大企業は補助対象外: 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 補助対象事業から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める営業は除く(準備枠・応援枠とも)
  • 後継ぎ応援枠のみ: 本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業は対象外(例: 機械を導入して試作品開発を行うのみで、本事業の取り組みが直接販売の見込みにつながらない事業)
  • 商工会議所・商工会等の支援を受けていること(準備枠・応援枠とも)。社外の代理人のみで支援機関への相談や計画書の支援を依頼することはできない
  • 後継ぎ応援枠のみ: 県または国が実施する専門家派遣事業を活用し、中小企業診断士等による支援(2回程度)を受けて補助事業計画を作成すること。事業承継に伴い金融機関から資金調達を予定している場合は、融資を予定している金融機関の確認を受けること。許認可・届出等が必要な事業はそれを受けること(予定を含む)。個別の財産だけを取得することを目的としないこと
  • 県税に未納がないこと。暴力団排除に関する誓約が必要
  • 国・県・市町村が助成する他の制度と同一内容の事業は対象外
  • 「交付決定通知書」の受領前の発注・契約・支出は補助対象外
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 事業承継準備枠2026-03-262026-11-30午後5時必着(郵送)。交付決定は随時行われ、交付決定日以降に事業を開始できる
令和8年度 後継ぎ応援枠(2次公募)2026-06-152026-07-31午後5時必着(郵送)。公式ページに「2次公募終了」の表示がある。1次公募の期間は取得した資料に記載がない
申請方法郵送(原本1部。封筒等に「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金(事業承継準備枠)応募書類」などと記載)。商工会議所・商工会による提出書類の確認を事前に受ける
他の制度との併用国・県・市町村が助成する他の制度と同一内容の事業は対象外(併用不可)。研修費は教育訓練給付制度などとの重複利用不可。準備枠と応援枠を続けて使えるかは記載なし
問い合わせ先熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 商工振興金融課 経営支援班(〒862-8570熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 行政棟本館7階、電話096-333-2326)
公式ページhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/231111.html

出典:

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よくある質問

交付決定の前に発注・契約・支払いをしてもよいですか?

できません。公募要領に「「交付決定通知書」受領前の発注・契約・支出行為は、補助対象外となりますので御注意ください。」とあります。見積を取ることは交付決定前でも構いません。

補助金を前払い(概算払い)で受け取れますか?

受け取れません。公募要領に「本事業では、概算払いは認められません」とあり、実績報告のあとに額が確定してから精算払いになります。

税理士や専門業者だけに頼んで申請できますか?

社外の代理人だけでは頼めない部分があります。公募要領は、社外の代理人のみで商工会議所・商工会への相談や補助事業計画書の支援を依頼することはできないとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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