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高知県の緑の青年就業準備給付金(令和8年度):35歳未満は年192.5万円以内、卒業後も報告

県立林業大学校の基礎・専攻課程で学び県内の林業・木造建築関連分野を目指す研修生に定額給付。就業時35歳未満は年192.5万円以内、35歳以上は原則年165万円以内。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

高知県林業等の研修に年192.5万円以内補助金ちず

高知県の緑の青年就業準備給付金は、県立林業大学校の基礎課程・専攻課程で研修を受け、県内の林業又は木造建築関連分野への就業を目指す人への定額給付です。就業時35歳未満は年192.5万円以内、35歳以上は原則年165万円以内です。申請の一律年度締切は掲載されておらず、入校後の研修計画承認と対象期間前の給付申請を基本とします。

入校選考の願書期限と給付申請は別の手続きです。常用雇用契約がないこと、過去に本事業の給付を受けていないことなどの条件に加え、卒業後の就業と報告義務があります。2026年7月29日公開の令和8年度以降卒業生向け公式案内では、公務員は関連分野への就業に含めないと説明しています。

30秒でわかる要点

誰が
県立林業大学校研修生で県内の林業・木造建築関連分野への就業を予定する人
何に
基礎又は専攻課程でおおむね1年・1,200時間以上研修すること
いくら
就業時35歳未満は月17.5万円・年192.5万円以内、35歳以上65歳未満は月15万円・年165万円以内(年齢例外あり)。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
研修計画承認後、書類・必要な調査で適否を審査し決定「知事は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査、必 要に応じて行う調査等によりその適否を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の 交付を決定し、補助事業者に通知の上、補助金を交付する。」
申請方法
入校後に研修計画を作成し承認を受け、交付申請書を提出。提出先は県立林業大学校。

年齢は就業時で分ける

就業時年齢 月額上限 年額上限
35歳未満 17.5万円 192.5万円
35歳以上65歳未満 15万円 165万円

補助期間は1年で実質11か月です。算出額の千円未満は切り捨てます。学校に入った時の年齢ではなく、関連分野への就業予定時の年齢が区分の基準です。例は月額上限を全対象月に適用した場合で、研修・給付要件を満たす前提です。

いくらになるか

就業時35歳未満は月17.5万円、35歳以上区分は月15万円を上限に実質11か月(それぞれ年192.5万・165万円以内)。千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「1 人 当 た り 年 間 192.5万円以内(月当 たり17.5万円を上限 とする。」
例計算補助額
就業時34歳、給付要件を満たす11か月17.5万円×11か月(年192.5万円以内)192.5万円以内
就業時35歳、給付要件を満たす11か月15万円×11か月(年165万円以内)165万円以内
就業時40歳、半年分の対象期間で申請15万円×6か月(年間上限内)90万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

原則の就業年齢要件は65歳未満ですが、就職氷河期世代の特例があります。1993〜2004年に学校卒業期を迎え、研修開始前年度に不本意非正規又は求職活動をしていない長期無業者の条件を満たす場合は就業年齢を問わないと別表に記載しています。65歳以上の具体的給付区分の扱いは窓口で確認する事項です。

計画承認、給付、研修報告を繰り返す

研修から卒業後の報告まで

  1. 1入校と計画作成
  2. 2計画承認
  3. 3対象期間の給付申請
  4. 4決定と支給
  5. 5研修状況報告
  6. 6就業と継続報告

いつ何をするか

  1. 1

    入校後に研修計画と添付書類を作成し承認を受ける

  2. 2

    交付申請を提出原則対象期間前、半年分までまとめて申請

    やむを得ない事後申請は期間初日から半年以内、未申請なら当該期間は給付しない。

  3. 3

    県の審査・交付決定・通知・給付

    公式は年2回の支給と案内。後払い設備補助とは異なり期間前申請が基本。具体的入金日は掲載なし。

  4. 4

    半年ごとの研修状況報告要綱は報告対象期間経過後1か月以内。公式ページは4〜9月分10月末、10〜3月分研修満了日まで

    年度末側の期限差は大学校で確認。

  5. 5

    研修終了後に就業・就業届終了後1年以内の関連分野就業、就業後1か月以内の届出

  6. 6

    就業状況・住所の報告を継続終了後5年間、毎年7月末・1月末。転居後1か月以内

    要件を満たさない就業や報告漏れは返還につながる。

原則、対象期間より前に半年分までをまとめて申請し、公式案内では年2回の支給です。やむを得ず事後になる場合は対象期間初日から半年以内の申請が必要で、この期間を過ぎると当該期間分は交付されません。個別入金日は資料にないため、支払いまでの固定日数を推測しません。

研修状況は半年ごとの報告です。要綱は対象期間経過後1か月以内、現行公式ページは4〜9月分を10月末、10〜3月分を研修満了日までと説明しています。後半期の期限には記載差があり、大学校の提出案内で確認します。

他の生活費給付と過去受給に注意

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

生活費確保目的の国の他事業の補助等は原則除外です。国の同名給付は基礎課程・森林管理及び林業技術の専攻課程で財源の一部に充当するもので、県の給付に別額を加えて受け取る意味ではありません。氷河期世代特例は国費充当にも関係します。過去に本事業を受けたこと自体が除外条件で、現在の二重受給だけを確認する制度ではありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県立林業大学校の基礎課程又は専攻課程を卒業し、高知県内の林業又は木造建築関連分野への就業を予定する研修生。就業予定時の年齢は原則65歳未満、将来その中核を担う強い意思があること。林業は森林組合・事業体等、木造建築は木造工事・設計監理・木材需要拡大等。公務員は就業に含まれないと公式ページが説明。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 研修計画の承認を受け、大学校の基礎又は専攻でおおむね1年かつ年おおむね1,200時間以上研修すること。計画書は入校後に作成。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 常用雇用の雇用契約を締結していないこと。原則生活費確保目的の国の他事業の補助等を受けていないこと。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 過去に本事業で給付を受けていないこと(現受給の重複だけでなく過去受給も除外)。県税未納がないこと。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 就職氷河期世代(1993〜2004年に学校卒業期の者)のうち、研修開始前年度に不本意非正規又は求職活動をしていない長期無業者の条件を満たす者は就業年齢を問わない例外。35歳以上区分の国費充当及び県外就業返還扱いにも例外がある。65歳以上の給付区分の運用は窓口確認。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 就業時35歳未満は月17.5万円・年192.5万円以内、35歳以上65歳未満は月15万円・年165万円以内。補助期間1年(実質11か月)、年2回支給。千円未満端数切捨て。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 県に準じた契約手続、本人・役員の暴力団員等・条例18/19条違反・事業支配・従事・実質関与・利益供与・認識した利用・役員利用・非難関係の10排除項目を守り、契約相手も排除対象としない。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 研修終了後1年以内に関連分野へ就業し、給付期間1.5倍又は2年の長い方を継続すること。県外就業は年齢・氷河期例外で返還範囲が異なり、公式ページと要綱の相違を確認する。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 研修中半年ごとの報告、終了後5年間の年2回就業状況報告、就業後1か月以内と転居後1か月以内の報告を行うこと。給付書類と受取通帳は就業から5年経過まで保存。を確認したか交付要綱第3・4条、別表1/2、別記1第1〜12条、公式案内
  • 取消し・返還の場合の加算金、延滞金と例外、返還先を確認したか高知県補助金等交付規則第15〜18条、個別要綱

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
研修計画・実施計画・誓約書・履歴書入校後に大学校が配布、公式ページの各様式実施計画は学校カリキュラム・シラバス・入学許可資料で代替可
県税納税証明又は完納情報提供同意書と本人確認写し県税事務所・県様式マイナンバーカードは表面だけ、裏面提出不可
交付申請書・振込口座情報大学校配布・県様式、自分の通帳
研修状況報告・出席簿写し・研修日誌県様式・学校記録習得状況は成績表写しで省略可
就業届・雇用契約写し、就業状況報告、住所変更県公式案内の卒業生様式、就業先
中止・休止・再開届又は返還免除申請と理由証明交付要綱内様式・医療等理由の証明

研修はおおむね1年・年間おおむね1,200時間以上の承認計画が必要です。学校カリキュラム・シラバス・入学許可資料で研修実施計画を代替できます。税の証明は県税事務所から取得するか、完納情報提供同意書と本人確認書類を提出します。マイナンバーカード裏面は提出不可です。

事業が始まってからの決まり

計画変更は変更内容の分かる計画を提出します。期間変更を要しない内容追加や月ごとの順番入替えなど軽微な変更は除きます。研修中止・休止・再開はそれぞれ届出を行います。研修実施は面談・出席・日誌で確認され、県は報告・調査を求められます。契約は県に準じ、相手方にも暴力団排除条件を適用します。給付書類と受取口座の通帳は就業から5年経過まで保存します。

要件を満たさなくなる、途中中止・休止、研修報告をしない、適切な研修をしていないと判断される場合は停止と返還があります。一部返還は該当月を含む残り月数分、報告をしない場合は当該報告期間分です。やむを得ないと認められない中止・休止、不適切な研修、終了後1年以内に関連分野へ就業しない、給付期間1.5倍又は2年間の長い方を継続しない、就業報告不備、虚偽、暴力団条件該当には全額返還の定めがあります。病気・災害等は知事が認める免除の例外で、理由証明を添えて申請します。

県外就業について、現行要綱は原則45歳未満又は氷河期特例なら県費分返還、45歳以上65歳未満で特例に該当しなければ全額返還と分けます。7月公開の公式案内は県外就業を県費分返還と一括で説明しています。どちらの扱いになるかは大学校又は県で確認します。木造設計コース修了者は木造建築関連分野への就業要件を確認します。

公式案内は、やむを得ないと認められない理由の返還に加算金、納付期限を過ぎた場合に延滞金が必要と説明しています。終了後5年間の毎年7月末・1月末の報告、就業後1か月・転居後1か月の届出も必要です。環境物品調達への努力は規定されています。研修給付のため、今回の要綱に設備補助型の財産処分制限は確認できません。

県の交付規則では、不正受給・反社該当・目的未達・目的外使用・理由のない報告拒否や調査拒否・無承認財産処分・その他条件違反や指示不履行は、額確定後も取消しの対象です。第15条第1項の取消しに伴う返還には、受領日から納付日まで年10.95%の加算金、返還期限の翌日から納付日までは未納額に年10.95%の延滞金を定めています。部分納付で計算元額を減らし、閏年も365日を基準とします。複数回受領は後の受領から遡り、納付は元金へ先に充当します。特にやむを得ない事由を知事が認めれば異なる率を定める例外があり、未納の場合は同種補助の交付を一時停止することがあります。研修・就業条件による個別要綱の返還と、規則第15条第1項の取消しに伴う加算金は区別します。病気・災害等による返還免除は個別要綱の申請と県の認定による例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年改正前(新旧対照の旧欄)年165万円以内・月15万円上限旧欄は年齢別の192.5万円区分がなく165万円を記載。
緑の青年就業準備給付事業費補助金交付要綱新旧対照表[PDF:142KB](確認日 2026年10月7日)
令和8年度35歳未満192.5万円以内、35歳以上165万円以内2026年4月1日改正で35歳未満区分・氷河期世代の国費等例外を新旧対照表が示す。
緑の青年就業準備給付事業費補助金交付要綱新旧対照表[PDF:142KB](確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 県外就業の返還範囲
    • 2026年7月公式案内は県外関連分野就業の場合県費分返還と一括説明。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026072700189/3(7))
    • 現行要綱別記1第3条は原則45歳未満又は氷河期例外は県費分、45歳以上65歳未満で例外非該当は全額返還。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026022000291/file_contents/file_20263253165422_1.pdf別記1第3条(1)ウ・(2)エ)

    要綱の年齢別区分を示し、どちらの扱いか大学校又は県に確認。

  • 後半期の研修報告期限
    • 要綱は半年報告対象期間経過後1か月以内。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026022000291/file_contents/file_20263253165422_1.pdf別記1第7条)
    • 公式案内は10〜3月分を研修期間満了日までに提出。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026072700189/6③)

    両期限を併記し、大学校の提出案内で確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和8年改正の新旧対照表の旧欄は年165万円・月15万円上限、新欄は35歳未満の年192.5万円・月17.5万円区分を示しています。
  • 同じ改正資料には氷河期世代の国費充当や県外就業返還の例外が記載されています。上限だけでは卒業後の義務を把握できません。
  • 2023年改正公示に加え、2026年4月適用要綱と7月公開の卒業生案内を確認しました。過去の金額を現行に流用していません。

問い合わせ先

提出先・学校窓口は県立林業大学校(香美市土佐山田町大平80)、0887-52-0784、030208@ken.pref.kochi.lg.jpです。県森づくり推進課担い手対策担当は088-821-4571です。

高知県緑の青年就業準備給付事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関高知県
対象個人
概要県立林業大学校の基礎・専攻課程で学び県内の林業・木造建築関連分野を目指す研修生に定額給付。就業時35歳未満は年192.5万円以内、35歳以上は原則年165万円以内。
補助率定額。実質11か月、千円未満切捨て。
上限額就業時35歳未満は月17.5万円・年192.5万円以内、35歳以上65歳未満は月15万円・年165万円以内(年齢例外あり)。
対象経費
  • 県立林業大学校の基礎課程又は専攻課程での研修に要する経費
主な要件(募集要項から)
  • 県立林業大学校の基礎課程又は専攻課程を卒業し、高知県内の林業又は木造建築関連分野への就業を予定する研修生。就業予定時の年齢は原則65歳未満、将来その中核を担う強い意思があること。林業は森林組合・事業体等、木造建築は木造工事・設計監理・木材需要拡大等。公務員は就業に含まれないと公式ページが説明。
  • 研修計画の承認を受け、大学校の基礎又は専攻でおおむね1年かつ年おおむね1,200時間以上研修すること。計画書は入校後に作成。
  • 常用雇用の雇用契約を締結していないこと。原則生活費確保目的の国の他事業の補助等を受けていないこと。
  • 過去に本事業で給付を受けていないこと(現受給の重複だけでなく過去受給も除外)。県税未納がないこと。
  • 就職氷河期世代(1993〜2004年に学校卒業期の者)のうち、研修開始前年度に不本意非正規又は求職活動をしていない長期無業者の条件を満たす者は就業年齢を問わない例外。35歳以上区分の国費充当及び県外就業返還扱いにも例外がある。65歳以上の給付区分の運用は窓口確認。
  • 就業時35歳未満は月17.5万円・年192.5万円以内、35歳以上65歳未満は月15万円・年165万円以内。補助期間1年(実質11か月)、年2回支給。千円未満端数切捨て。
  • 県に準じた契約手続、本人・役員の暴力団員等・条例18/19条違反・事業支配・従事・実質関与・利益供与・認識した利用・役員利用・非難関係の10排除項目を守り、契約相手も排除対象としない。
  • 研修終了後1年以内に関連分野へ就業し、給付期間1.5倍又は2年の長い方を継続すること。県外就業は年齢・氷河期例外で返還範囲が異なり、公式ページと要綱の相違を確認する。
  • 研修中半年ごとの報告、終了後5年間の年2回就業状況報告、就業後1か月以内と転居後1か月以内の報告を行うこと。給付書類と受取通帳は就業から5年経過まで保存。
  • 県交付規則第15条第1項の取消しに伴う返還では、受領日から納付日まで返還額(部分納付後は既納額控除)に年10.95%の加算金。返還期限後は翌日から納付日まで未納額に年10.95%の延滞金(部分納付翌日以後は控除)。閏年も365日基準。複数回受領は後の受領分から遡り、納付は元金に先充当。特にやむを得ない事由があると知事が認める場合は異なる率を定める例外。同種補助の一時交付停止もある。研修や就業に係る個別要綱の返還と、規則第15条第1項取消しに係る加算金を区別。病気災害等の返還免除は個別要綱別記第6条の申請・県認定による。
募集期間
回受付開始締切備考
研修計画承認後の給付申請随時随時(予算がなくなり次第終了)一律年度締切は掲載なし。原則対象期間前に半年分まで申請。やむを得ず事後申請する場合は対象期間初日から半年以内。入校選考の願書締切とは別。
申請方法入校後に研修計画を作成し承認を受け、交付申請書を提出。提出先は県立林業大学校。
他の制度との併用生活費確保目的の国の他事業による補助等は原則不可。国の同名給付は制度財源の一部充当で、別に重ねて受け取る意味ではない。
問い合わせ先高知県立林業大学校0887-52-0784、030208@ken.pref.kochi.lg.jp、香美市土佐山田町大平80。森づくり推進課担い手対策担当088-821-4571。
公式ページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026072700189/

出典:

出典

よくある質問

現在雇用契約を結んでいても受けられますか。

常用雇用の雇用契約を締結していないことが要件です。原則として生活費確保目的の国の他事業の給付等も受けていないことが必要です。

卒業後はどのくらい報告しますか。

研修終了後5年間、毎年7月末・1月末に直前6か月の就業状況を報告します。就業後と転居後はそれぞれ1か月以内の届出があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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