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高知県の移住支援金(令和8年度):世帯最大100万円と子育て加算、転入後1年以内に申請
東京23区での在住・通勤等の共通要件と就業・起業等の個別要件を満たして高知県に移住した人に、市町村が支給する移住支援金。世帯最大100万円、単身最大60万円に、18歳未満の帯同者の市町村別加算がある。転入後1年以内に市町村へ申請する。
高知県の移住支援金は、東京23区の在住・通勤歴等と、移住後の就業・起業等の条件を満たす人に市町村が支給する制度です。2人以上の世帯は最大100万円、単身は最大60万円です。18歳未満の帯同者には市町村ごとの加算があり、室戸市は1人30万円、他33市町村は1人100万円です。
県全体の一律の申請締切は示されておらず、転入後1年以内に移住先市町村へ申請することが共通条件です。年度内の受付上限や独自要件・書類は市町村で異なります。申請日から5年以上住む意思が必要で、転出や対象職の離職に返還条件があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京23区の在住・通勤歴等と、移住後の就業・起業・テレワーク・関係人口の要件を満たす人
- 何に
- 高知県内の市町村への移住と就業等
- いくら
- 2人以上世帯最大100万円、単身最大60万円。18歳未満帯同者1人につき上限100万円の市町村別加算(室戸市30万円、他33市町村100万円)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村が要件を確認し、交付決定通知書を交付して支給「要件に該当すると認めるときは、交付決定通知書を交付し、移住支援金を支給 するものとする。」
- 申請方法
- 転入・就業等の後、移住先の市町村に申請。市町村ごとに必要書類・方法が異なる。
移住元・移住先の共通要件
移住直前10年間のうち通算5年以上、東京23区に住んでいたか、条件不利地域を除く東京圏から23区へ通勤していたことが必要です。直前にも連続1年以上の在住又は通勤が必要ですが、通勤は転入3か月前までを起算点にできます。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限ります。東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ23区の大学等へ通学し、23区の企業等に就職した場合は通学期間も算入できます。
国の交付決定と県の制度公表後に転入し、転入後1年以内に申請します。反社会的勢力や関係者は除外され、県税の滞納がないこと、日本人又は要領に列挙する在留資格があること、県・市町村が不適当と認める者でないことが必要です。
過去10年以内に世帯員として移住支援金を受けた人も原則除外されます。ただし全額返還した場合や、過去の申請時は18歳未満で、5年以上経過し成人して県・市町村が認める場合は例外です。世帯の基本額には、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元と申請時とも同一世帯であること、その2人以上がいずれも国の交付決定・県の制度公表後の転入、転入後1年以内、反社除外の要件を満たすことが必要です。
就業等の5つの経路
| 経路 | 共通要件に加えて確認する点 |
|---|---|
| 一般就職 | 東京圏外又は条件不利地域の対象求人へ掲載後に応募。週20時間以上の無期雇用で、新規雇用・5年以上勤務の意思 |
| 専門人材 | 指定の人材事業を利用し、上記の勤務地・時間・無期雇用・新規雇用・継続意思。離職前提のプロジェクト等は除外 |
| テレワーク | 自己意思の移住で生活本拠を県内に置き従前業務を継続。原則恒常的通勤なし・週20時間以上。指定交付金の取組による企業からの資金提供なし |
| 関係人口 | 市町村が定める対象範囲と就業等の条件。転勤・出向・出張・研修・進学に伴う転入は除外 |
| 起業 | 県の起業支援金の交付決定。チラシは交付決定後1年以内とも記載 |
関係人口の条件は市町村が設定します。地域資源の活用・維持管理等への参加も含める場合は県との協議による設定が必要です。どの経路も、移住元や世帯の共通条件を省略できません。
基本額と子育て加算を分けて計算する
市町村が定める基本額に、その市町村の加算額を帯同する18歳未満の人数分加えます。加算を含む総額と、世帯の基本額上限100万円は別です。基本額100万円の世帯でも、18歳未満1人を帯同する室戸市の例は130万円となります。以下は基本額が上限どおりになる場合の計算例です。
いくらになるか
市町村が定める世帯又は単身の額に、18歳未満の帯同者数×その市町村の子育て加算額を加える。世帯の基本額の上限は100万円、単身60万円。
募集要項などの記載: 「なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳 未満の者一人につき100万円を上限として加算する。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 単身で基本額60万円となる市町村・加算なし | 単身の基本額のみ | 60万円 |
| 基本額100万円の世帯、18歳未満1人、室戸市 | 100万円+1人×30万円 | 130万円 |
| 基本額100万円の世帯、18歳未満2人、東洋町 | 100万円+2人×100万円 | 300万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
市町村に申請して支給を受ける
共通要件と個別要件を確認してから申請
- 1転入先へ相談
- 2対象求人や起業等の条件確認
- 3移住して就業等
- 4市町村に証明書類提出
- 5交付決定と支給
- 6定着の確認
いつ何をするか
- 1
転入予定先に共通要件・市町村独自要件・受付上限を確認する
対象求人は掲載後に応募。起業類型は起業支援金の交付決定が必要。
- 2
高知県へ転入し、対象となる就業等を実現する
国の交付決定と県の詳細公表後の転入であること。
- 3
市町村の申請書・本人確認・就業等と移住元の要件証明書類を提出転入後1年以内
チラシは起業支援金の交付決定後1年以内とも案内。
- 4
市町村による確認・交付決定・支給
移住・就業後の申請。引越費用等を先に支払う必要があり、入金までの固定日数は県資料にない。
- 5
市町村が定着を確認し、返還条件に該当すれば手続
5年以上の居住・勤務意思と、転出・離職等の返還条件を確認。
求人経路は対象掲載後に応募する順番が重要です。起業経路は起業支援金の決定を経て申請するので、転入後1年という期限だけで判断せず、チラシの交付決定後1年以内の記載も市町村へ確認します。入金までの固定日数は県資料に示されていません。
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 高知県地域課題解決起業支援事業費補助金
「第6に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。」
- 記載なし 国の地方創生移住支援制度
「本事業は、地方公共団体が主体となって実施するものです。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
起業支援金の交付決定は起業経路の前提です。国の制度と県・市町村の移住支援金は、別々の支給額を足す仕組みではなく、自治体が実施する支援金です。市町村独自の別の移住支援との併用は、この県要領に一律の記載はありません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 移住直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は条件不利地域以外の東京圏から23区に通勤していた実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 直前に連続1年以上、上記在住又は通勤していた。通勤期間は住民票を移す3か月前までを起算点とできる実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 雇用者としての通勤は雇用保険被保険者としての通勤である。東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ23区内の大学等へ通学し、23区内企業等へ就職した場合は通学期間も算入できる実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 国の交付決定及び県の制度詳細公表後に高知県へ転入した実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上市町村に居住する意思がある実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 反社会的勢力又は関係者ではない実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を持つ実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。全額返還済み又は過去に18歳未満で5年以上経過し成人して県・市町村が認める場合は例外実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 県税の滞納がなく、県・市町村が不適当と認める者ではない実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 世帯額の申請は申請者を含む2人以上の世帯員が移住前と申請時とも同一世帯に属し、その2人以上がいずれも公表・交付決定後に転入し転入後1年以内、反社関係がない実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 一般就職:勤務地が東京圏外又は条件不利地域、対象求人の掲載後に応募し、週20時間以上の無期雇用、新規雇用で5年以上勤務する意思がある実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 専門人材:指定の人材事業を利用し、勤務地は東京圏外又は条件不利地域、週20時間以上の無期雇用、新規雇用で5年以上勤務する意思があり、離職前提のプロジェクト等ではない実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- テレワーク:会社命令でなく自己意思の移住、移住先を生活の本拠として従前業務を継続、原則恒常的通勤なし・週20時間以上で、地域未来交付金のデジタル実装型等の取組による企業の資金提供を受けていない実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 関係人口:市町村が個別に設定した対象範囲・就業等の要件に該当し、転勤・出向・出張・研修・進学に伴う転入ではない。地域取組参加を認める場合は県と協議した設定に従う実施要領第5の1/公式案内・チラシ
- 起業:県の起業支援金の交付決定を受けている。チラシでは交付決定後1年以内と記載実施要領第5の1/公式案内・チラシ
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 市町村所定の申請書 | 移住先市町村 | 書式・提出日程は自治体ごとに確認 |
| 就業証明書・本人確認書類 | 就業先・申請者・移住先市町村 | 実施要領が基本書類として規定 |
| 移住元・移住先・個別要件に該当する証明書類 | 移住先市町村の指定に従い、移住元自治体・就業先等 | 県は書類を一律に指定しておらず市町村ごとに異なる |
| 起業支援金交付決定の証明 | 起業支援金の決定通知・移住先市町村 | 起業類型の場合 |
事業が始まってからの決まり
虚偽申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の対象職の離職、起業支援金の交付決定取消しは全額返還の条件です。3年以上5年以内の転出は半額返還です。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町村が認めた場合は対象外です。
さらに要領には、受給市町村に1年以上住んで県内に転居する場合、別の手続を取って返還を免除する例外があります。転居後も債権管理は元の支給市町村が担います。詳細手続は同市町村で確認します。県の基本要領では、移住者向けの帳簿保存期間、財産処分、事業化報告の期限は別途規定されていません。市町村の手続・定着確認に従います。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 平成31年度 | 現行要領の附則に2019年4月1日施行と記載。創設時の額・対象の旧版は未取得。 現行実施要領の附則(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和7年度 | 現行要領の附則で2025年4月1日以降の転入者に第5の1(1)を適用し、それ以前は従前の例と規定。改正前後の全内容の比較はしていない。 現行実施要領の附則(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 転入後1年以内に申請 | 世帯上限100万円・単身60万円、子育て加算は市町村別 | 現行要領は2026年4月1日施行。室戸市の加算は30万円、他33市町村は100万円。 現行実施要領・加算額一覧(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 県内転居時の返還免除の例外
- 公式本文は3年未満転出で全額、3年以上5年以内で半額、倒産・災害・病気等の例外を記載。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025031300026/ 6.返還)
- 実施要領は、受給市町村に1年以上居住し県内転居する場合、別手続のもと返還免除も規定。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025031300026/file_contents/file_20263301163526_1.pdf 第5の1(2))
要領の免除例外を併記。免除の手続・個別適用は支給市町村に確認する。
- 起業類型の時期の詳しさ
- 要領と公式本文は起業支援金の交付決定を要件とする。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025031300026/file_contents/file_20263301163526_1.pdf 第5の1(1)オ/https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025031300026/)
- チラシは起業支援金の交付決定後1年以内とも記載。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025031300026/file_contents/file_20264223104357_1.pdf)
両方を示し、申請の具体的時期は市町村で確認する。
これまでの推移から分かること
- 現行要領の附則には、平成31年4月1日施行と記載されています。当時の金額を推測して比較してはいません。
- 令和7年度改正は転入日に応じて新旧の要件を適用する記載があり、年度をまたぐ転入はその適用確認が必要です。
- 令和8年度の加算額一覧は室戸市と他の市町村で異なります。県内一律に1人100万円とは計算できません。
問い合わせ
申請と個別条件は県ページに掲載された移住先市町村の窓口へ確認します。制度全般は高知県移住促進課、電話088-823-9755です。
高知県地方創生移住支援事業(移住支援金・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 高知県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 東京23区での在住・通勤等の共通要件と就業・起業等の個別要件を満たして高知県に移住した人に、市町村が支給する移住支援金。世帯最大100万円、単身最大60万円に、18歳未満の帯同者の市町村別加算がある。転入後1年以内に市町村へ申請する。 | ||||||||
| 補助率 | 市町村が定める定額 | ||||||||
| 上限額 | 2人以上世帯最大100万円、単身最大60万円。18歳未満帯同者1人につき上限100万円の市町村別加算(室戸市30万円、他33市町村100万円) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 転入・就業等の後、移住先の市町村に申請。市町村ごとに必要書類・方法が異なる。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 起業類型は県の地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定が前提。国・県・市町村が協働する1つの移住支援金であり、3段階の額を加算する制度ではない。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 移住先市町村の担当窓口(県ページに全34市町村の連絡先)。制度全般は高知県移住促進課 088-823-9755 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025031300026/ | ||||||||
出典:
- 地方創生移住支援事業公式案内(2026年5月14日更新)(確認日 2026-10-07)
- 高知県地方創生移住支援事業等実施要領(2026年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 市町村ごとの子育て世帯加算額(2026年4月1日以降)(確認日 2026-10-07)
- 移住支援金チラシ(確認日 2026-10-07)
- 国の起業支援金・移住支援金案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度地域課題解決起業支援事業費補助金(確認日 2026-10-07)
出典
- 地方創生移住支援事業公式案内(2026年5月14日更新)(確認日 2026-10-07)
- 高知県地方創生移住支援事業等実施要領(2026年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 市町村ごとの子育て世帯加算額(2026年4月1日以降)(確認日 2026-10-07)
- 移住支援金チラシ(確認日 2026-10-07)
- 国の起業支援金・移住支援金案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度地域課題解決起業支援事業費補助金(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県に申請しますか?
移住先市町村が申請受付・要件確認・支給を担当します。
子育て加算は県内一律ですか?
令和8年度一覧では室戸市が1人30万円、他の33市町村は1人100万円です。
県内転居でも返還が必要ですか?
要領は受給市町村に1年以上居住して県内転居する場合、別手続による返還免除を規定しています。個別手続は支給市町村で確認します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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