補助金ちず

受付中(2027年1月29日締切・あと116日) 制度の詳細

神奈川県の事業承継補助金(令和8年度):親族枠は上限20万円・第三者枠は1区分100万円、2027年1月29日まで先着順

神奈川県内の中小企業者が事業承継で使う専門家費用や、譲渡者の従業員だった人の人件費を補助する制度です。親族承継枠は上限20万円、第三者承継枠は1区分100万円で、補助率は2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)。申請期限は2027年1月29日で、予算額に達した時点で受付が終わります。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

神奈川県親族枠は20万円第三者枠は100万円補助金ちず

神奈川県事業承継補助金は、県内の中小企業者が事業承継に取り組むときの費用を補助する制度です。親族に承継する場合の株価算定(親族承継枠)と、親族以外の第三者に承継する場合の人件費や専門家費用(第三者承継枠)に分かれています。令和8年度の募集期間は2026年4月1日から2027年1月29日までです。

補助率は補助対象経費の2分の1以内で、小規模事業者は3分の2以内です。上限は親族承継枠が20万円、第三者承継枠が1区分につき100万円です。受付は先着順で、予算がなくなり次第締め切ると県は案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
県内で個人事業税または法人県民税の対象となる中小企業者(親族承継枠は法人県民税のみ記載)
何に
事業承継に伴う株価算定、専門家との連携費用、譲渡者の従業員だった者の人件費に対する補助
いくら
親族承継枠(株価算定支援)20万円、第三者承継枠(買い手支援A・買い手支援B・売り手支援)は1区分100万円。第三者承継枠は異なる2区分を併用して申請でき、合計200万円まで
いつまで
受付中・2027年1月29日締切(あと116日)
選ばれ方
先着順。要件を満たす適正な申請と認められれば交付決定。予算額まで交付決定した時点で受付終了「受付は先着順となります。受付後に順次審査を行い、補助要件等を満たしている適正な申請と認められれば、交付決定します。」
申請方法
事前相談(電話のみ)のうえ、申請書類を神奈川県中小企業支援課かながわ中小企業成長支援ステーションへ提出

補助額の決まり方

支援枠と支援区分で、対象になる経費と上限が違います。

支援枠・区分 対象経費 補助率 上限
親族承継枠 株価算定支援 謝金、委託費 1/2以内(小規模事業者は2/3以内) 20万円
第三者承継枠 買い手支援A 人件費(基本給に限る)。1人当たり月額40万円(小規模事業者は30万円)まで、3か月分まで 同上 100万円
第三者承継枠 買い手支援B 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 同上 100万円
第三者承継枠 売り手支援 同上 同上 100万円

補助額は、補助対象経費に補助率をかけた額と補助上限額のうち、少ない方です。千円未満は切り捨てられます。第三者承継枠は、過去に交付を受けた同じ区分の補助金も合算して上限が適用されます。

過去に神奈川県事業承継補助金の交付を受けた事業者は、交付要綱の第5条第2項(2)により原則として申請できません。ただし第三者承継枠では、過去に交付を受けた区分と異なる区分を申請する場合、または同じ区分で過去の交付額の合計が上限額に達していない場合は申請できます。親族承継枠は、同一事業者が複数の申請をすることはできません。過去の交付の有無と区分は、手元の交付決定通知書や県への事前相談(電話)で確かめる点です。

小規模事業者は、常時使用する従業員が商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、宿泊業・娯楽業で20人以下、製造業その他で20人以下の事業者です。どの区分でも、小規模事業者かどうかで補助率が変わり、計画書と予算書の様式も別になります。従業員数には、会社役員(従業員との兼務役員は含む)、個人事業主本人と同居の親族従業員、申請時点で休業・休職中の社員、短時間のパート等は含まれません。

買い手支援Aで補助の対象になる従業員は、譲渡者の常時使用する従業員だった人のうち、厚生年金保険等の被保険者である人です。公募要領は、日雇労働者、短期間雇用労働者、事業所の平均的な従業員と比べて労働時間が4分の3に満たない短時間労働者、任意継続被保険者は「常時使用する従業員には該当しません」とし、厚生年金保険等の適用事業所なのに加入していない場合は「本補助金の対象となりません」と書いています。この確認のため、標準報酬月額決定通知書や被保険者縦覧照会回答票などの提出が求められます。補助対象は基本給に限り、通勤手当・賞与・残業手当・各種手当は対象外です。

買い手支援Bと売り手支援をそれぞれ上限まで使うと、合計200万円です。1区分の上限100万円に必要な対象経費は、一般の中小企業者で200万円、小規模事業者で150万円です。経費が150万円なら、一般の中小企業者の補助額は75万円で、残りの75万円は事業者が負担します。

いくらになるか

補助額は「補助対象経費×補助率」と「補助上限額」のうち少ない方。補助率は2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)で、千円未満は切り捨て。買い手支援Aは1人当たり月額上限(40万円、小規模事業者30万円)の3か月分まで

募集要項などの記載: 「第4条補助額は、別表の補助事業について、補助対象経費に補助率を乗じた額又は補助上限額の少ない方の額とする。」
例計算補助額
親族承継枠で株価算定の委託費24万円(一般の中小企業者)24万円×1/212万円
親族承継枠で株価算定の経費45万円(一般の中小企業者)45万円×1/2=22.5万円(上限20万円)20万円
買い手支援Aで月額基本給28万円の従業員1人を3か月(小規模事業者)28万円×3か月×2/3=56万円56万円
買い手支援Aで月額基本給30万円の従業員3人を3か月(一般の中小企業者)30万円×3か月×3人×1/2=135万円(上限100万円)100万円
売り手支援で経費1,234,567円(小規模事業者)1,234,567円×2/3=823,044円(千円未満切り捨て)823,000円
買い手支援Bと売り手支援の両方で、それぞれ上限額まで交付を受ける場合100万円+100万円200万円(異なる2区分の併用の上限)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの順序と、お金が動く順番

事前相談から交付決定までを終えてから事業に着手し、補助金は事業が終わって報告を出した後に払われます。

申請から補助金の振込まで

  1. 1電話で事前相談
  2. 2申請書類を提出
  3. 3交付決定通知書が届く
  4. 4事業に着手
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定と振込

通知が届く前の発注・契約・申込は対象外

いつ何をするか

  1. 1

    電話で県に事前相談する(申請前に必須)募集期間 2026-04-01〜2027-01-29

    相談・問合せは電話のみ。最初の相談から交付決定まで、書類不備のやりとりを含めて通常2〜3週間

  2. 2

    申請書類を県(かながわ中小企業成長支援ステーション)へ提出する2027-01-29まで

    提出先を誤ると受理されず申請が無効。先着順で、予算額まで交付決定した時点で受付終了

  3. 3

    県の審査・交付決定(交付決定通知書 様式3、不交付は様式4)

    すべての事業者が交付決定されるわけではない

  4. 4

    交付決定通知書が届いてから補助事業に着手する(発注・契約・登録・申込等)交付決定日〜2027-03-15

    交付決定日より前の着手分、2027-03-16以降の実施・支払い分は対象外。買い手支援Aの着手日は賃金計算期間の初日

  5. 5

    事業を完了し、実績報告書を提出する完了日から30日後か2027-03-23のいずれか早い日まで

    親族承継枠・買い手支援B・売り手支援は金融機関への振込が原則で現金払いは対象外(B・売り手は知事が特に必要と認めた場合を除く)。買い手支援Aの人件費は振込のほか従業員への現金支給も可で、現金のときは従業員の領収書を提出

  6. 6

    県が実績報告を審査し、額の確定後に補助金が振り込まれる(精算払い)

    補助金は事業の完了・報告の後に支払われるため、経費は先に自己資金等で支払う必要がある

  7. 7

    補助金交付後の状況報告(年次報告)2027-09-01〜30、2028-09-01〜30

    買い手支援Aは補助対象従業員の雇用を2028-03-31まで維持

締切から逆算すると、次のようになります。

  • 申請期限は2027年1月29日(金)です。 最初の相談から交付決定まで、書類不備のやりとりを含めて通常2〜3週間かかると公募要領にあります。期限から2〜3週間さかのぼると2027年1月8日〜15日で、これは通常の所要期間であり、期限までに交付決定が出ることを示すものではありません。
  • 事業の期間は交付決定日から2027年3月15日までです。 交付決定が1月末だとすると、発注から支払いまでを約6週間で終える計算になります。2027年3月16日以降の実施・支払い・書類の日付は対象外です。
  • 実績報告は、事業の完了日から30日後か2027年3月23日(火)の早い方までです。 3月15日に完了した場合は3月23日が先に来ます。
  • お金が入るのは、実績報告の審査と額の確定の後です。 経費は先に自分で払います。親族承継枠・買い手支援B・売り手支援の支払いは金融機関への振込が原則で、現金払いは親族承継枠では対象外、買い手支援Bと売り手支援では知事が特に必要と認めた場合を除いて対象外です。買い手支援Aの人件費は、振込のほか従業員への現金支給も認められ、現金のときは実績報告で支給日と支給額が分かる従業員の領収書を出します。補助金が入る時期の目安は、確認した資料に記載がありません。実績報告のあとに県が追加書類を求めることがあり、期限までに出せない場合は該当の経費が対象外になる可能性があります。やむを得ない理由で実績報告を出せないときは、知事が期限を猶予できる定めがあります。
  • 2つの区分を同時または別々に申請できます。 重複する提出書類は省略できますが、履歴事項全部証明書のように期間の定めがある書類は、有効な発行日のものが必要です。
  • 買い手支援Aは、事業着手の考え方が違います。 事業着手は、交付決定日以降に支払う賃金の計算期間の初日です。計算期間の初日までに交付決定を受けている必要があります。

予算には限りがあります。2026年2月9日取得の令和7年度の募集ページ(更新日 2026年2月2日)には、2025年12月4日に申請額が予算額の80%超、2026年1月15日に90%超、2026年1月30日に受付終了と掲示されていました。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・県・市町村等が助成する他の制度(補助事業・委託事業等)

    「同一事業者が本制度以外の国・県・市町村等が助成する他の制度(補助事業や委託事業等)を活用して同一内容の重複する補助事業を実施している場合には、本補助金では交付決定いたしませんのでご留意ください。」

  • 併用可 第三者承継枠の異なる2つの支援区分(買い手支援A・B・売り手支援)

    「〇異なる2つの支援区分を併用して申請することは可能です。その場合、補助上限額は1区分につき100万円ですので、合計200万円までとなります(複数の屋号を使用している個人事業主も同一の支援区分で補助上限額を超えて補助金の交付を受けることはできません)。」

  • 併用不可 神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金(過去の交付)

    「(1)「神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金」の交付を受けた事業者。ただし、別表に掲げる支援区分のうち、「買い手支援B」又は「売り手支援」について申請する場合はこの限りでない。」

  • 併用不可 神奈川県事業承継補助金の過去の交付(原則は申請できない。第三者承継枠は、異なる区分、または同一区分で過去の交付額の合計が上限額に達していなければ申請できる)

    「(2)「神奈川県事業承継補助金」の交付を受けた事業者。ただし、別表に掲げる第三者承継枠において過去に交付を受けた区分と異なる区分について申請する場合又は第三者承継枠の各支援区分において過去に同一区分で交付を受けた補助金の合計額が当該区分の上限額に達していない事業者が同一区分について申請する場合は、この限りでない。」

  • 併用不可 親族承継枠の複数申請(同一事業者)

    「〇同一事業者が複数の申請をすることはできません。」

  • 記載なし 国の事業承継・M&A補助金

県の資料が直接触れているのは、上の5点です。国の事業承継・M&A補助金との重複については、県の募集ページと公募要領に記載がありません。同じ内容の事業を他の公的な補助・委託で行っている場合は交付決定されないと書かれているため、個別の組み合わせの可否は、確認した資料に記載がありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号の中小企業者に当たり、みなし大企業(ア〜カ)に当たらない公募要領 3補助対象者
  • 親族以外の第三者への承継(第三者承継枠)か、親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)への承継に向けた株価算定(親族承継枠)か公募要領 4補助要件(1)
  • 神奈川県の個人事業税または法人県民税の対象となる事業者である(親族承継枠の公募要領は法人県民税のみ記載)公募要領 4補助要件(2)、交付要綱 第2条(1)
  • 承継の対象が県内中小企業者の経営資源で、引き続き県内で活用する。設備のみ・無形資産のみの譲渡ではない公募要領 4補助要件(3)
  • 支援区分ごとの要件を満たす(買い手A: 従業員の県内雇用と2028-03-31までの維持、承継は2025-04-01〜2027-03-15/買い手B・売り手: 承継(基本合意含む)が交付決定日より前でない、など)公募要領 4補助要件(4)
  • 業務提携のみ、譲受者が議決権の過半数を持たない移転、重要でない一部譲渡・分割に当たらない公募要領 4補助要件(5)
  • 資産保有型会社・資産運用型会社に当たらない(令第6条第2項各号のすべてに当たる場合は除く)公募要領 4補助要件(5)、交付要綱 第2条(4)
  • 従前から支配権を持つ者の間の承継(グループ内の再編)に当たらない公募要領 4補助要件(5)
  • 譲渡者・譲受者双方が、公序良俗に反するおそれのある事業、風営法の各営業、労働法規を遵守していない者に当たらない公募要領 4補助要件(6)
  • 神奈川県暴力団排除条例第10条に該当しない公募要領 4補助要件(7)、交付要綱 第7条
  • 自社が過去に神奈川県事業承継補助金の交付を受けた事業者かどうかを、県への事前相談(電話)と手元の交付決定通知書で確かめた。受けた場合は、第三者承継枠の異なる区分か、同一区分で過去の交付額の合計が上限額(100万円)未満の申請に当たる(親族承継枠は同一事業者の複数申請不可)。また、経営資源引継・事業再編事業費補助金の交付を受けた場合は、買い手支援Bか売り手支援の申請に当たる交付要綱 第5条第2項(1)(2)、公募要領 注意事項
  • 事前相談(電話)を済ませ、交付決定通知書が届く前に発注・契約・申込をしていない公募要領 留意事項
  • 親族承継枠・買い手支援B・売り手支援では、支払いは補助事業者名義の口座からの振込(クレジットカードは補助事業者名義の口座から引き落とされるものに限る)で、現金払い・相殺・リボ払い・小切手・手形等を使わない公募要領 留意事項、5補助対象経費(親族承継枠・第三者承継枠 買い手支援B・売り手支援)
  • 買い手支援Aでは、補助対象にする従業員が譲渡者の常時使用する従業員だった者で、厚生年金保険等の被保険者である(日雇労働者・短期間雇用労働者・所定労働時間が平均的な従業員の4分の3に満たない短時間労働者・任意継続被保険者ではなく、適用事業所なのに未加入でもない)。人件費は基本給のみで、振込のほか従業員への現金支給(実績報告で支給日・支給額が分かる従業員の領収書)も可公募要領 4補助要件(4)①、補助対象となる従業員を証明する書類、5補助対象経費(買い手支援A)、Ⅱ申請手続(買い手支援Aの経費支出の証拠書類)
  • 申請書類の提出先を間違えていない公募要領 Ⅱ申請手続

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式1)、役員等氏名一覧表(様式1-2a)、補助事業計画書、経費予算書県のホームページから様式をダウンロード小規模事業者は計画書・予算書の様式が別。売り手支援の共同申請は様式2など別様式
確定申告書(直近1期分)手元の控え。電子申告ならe-Taxの「メール詳細(受信通知)」、書面提出なら税務署の納税証明書(その2:所得金額の証明)法人は別表一・貸借対照表・損益計算書、個人事業主は第一表・第二表など
履歴事項全部証明書(譲渡者・譲受者)法務局申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(第三者承継枠 買い手支援A)
株主・出資者名簿(参考様式)県のホームページの参考様式(現在の名称は株主名簿)事業譲渡・吸収合併・株式譲渡で提出時点が異なる
補助対象従業員届出書(様式1-5)、標準報酬月額決定通知書または被保険者縦覧照会回答票県のホームページ、年金事務所等買い手支援Aのみ。事業承継が行われたことを示す書類(契約書等)も必要
対象経費の見積書等(経費の内容・内訳が分かるもの)専門家等など支払先から取得委託費は、委託内容と金額が明記された契約書と専門家等の成果物も必要(実績報告時)
特定の売り手と交渉を開始していることが分かるもの(買い手支援B)/専門家等と具体的に相談していることが分かるもの(売り手支援)面談記録、交渉・相談のメール等FA・仲介の委託契約を締結済みの場合は委託契約書の写しも提出

県が公募要領で特に注意を呼びかけているのは、次の点です。

  • 提出先の誤り:「提出先を誤ると受理できず、申請が無効となります」と書かれています。
  • 着手のタイミング:交付決定通知書が届いた後に着手します。交付決定日より前の発注・契約・登録・申込は対象外です。
  • 支払い方法と名義:補助金の振込先は、どの区分でも補助事業者名義の口座に限られます。親族承継枠・買い手支援B・売り手支援の経費の支払いは、補助事業者の名義での振込が原則です。代表者や従業員が立て替えた場合は「立替払請求書兼領収証」を実績報告で出し、クレジットカードは補助事業者名義の口座から引き落とされるものに限られ、リボ払いや、引落しが2027年3月16日以降になるものは対象外です。買い手支援Aの人件費は、振込のほか従業員への現金支給も認められ、現金のときは従業員の領収書を出します。小切手・手形、相殺による決済、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用分は、買い手支援Aを含めて対象外です。
  • 対象外になりやすい経費:補助金の申請書類の作成代行費用、振込手数料、消費税などの公租公課、支払額の一部が戻ってくる取引(商品券などによる還元を含む)は対象外です。買い手支援Aでは、通勤手当、賞与、残業手当、各種手当も対象外です。
  • 対象にならない承継の形:設備だけ、営業権や知的財産だけの譲渡、業務提携のみの取引、グループ内の再編は要件を満たさないと書かれています。譲受者が議決権の過半数を持たない株式・持分の移転や、譲渡者の総資産の5分の1または売上高の10分の1に満たない一部譲渡・分割も対象外です。資産保有型・資産運用型の会社も対象外ですが、令第6条第2項各号のすべてに当たる場合は除かれます。
  • みなし大企業:発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が持つ場合などが対象外です。直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える場合も含まれ、設立から3年以内は除かれます。
  • 事業の内容と相手方:公序良俗に反するおそれがある事業、風営法の各営業、労働法規を守っていない者は、譲渡者・譲受者のどちらも対象外です。神奈川県暴力団排除条例により、暴力団・暴力団員のほか、法人は代表者や役員に暴力団員がいる場合も対象外で、県が県警本部長に確認することがあります。
  • 買い手支援Aで申請後に事業承継を行う場合:公募要領の提出書類一覧の※1⑤~⑧、⑪の書類のうち、申請時点で入手できないものは実績報告までに提出します。親族承継枠・買い手支援B・売り手支援について、同じ趣旨の記載は確認できていません。
  • FA・仲介とシステム利用料:FA・仲介の成功報酬は、交付決定前に委託契約を結んでいても、補助事業期間中に特定の相手と交渉を始め、交付決定後に基本合意・最終契約を結んで支払った分が対象になります。マッチングプラットフォームの成約手数料は、交付決定前に登録していても、交付決定後に成約した場合に限り対象になります。
  • 専門家の範囲:謝金・旅費・外注費・委託費の支払先は、認定支援機関、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士等の有資格者、M&A支援機関の登録者などの、事業承継の支援実績がある人に限られます。

事業が始まってからの決まり

  • 変更・中止・遅れ:補助事業の内容を変えるときは、軽微な変更を除いて事前に変更承認を受けます。中止・廃止も事前の承認が必要で、期限までに終わらない見込みのときは遅延報告を出します。
  • 申請の取下げと債権譲渡:取下げは交付決定通知書を受け取った日から10日を経過した日までです。交付決定で生じる権利は、知事の承諾なしに第三者へ譲渡できません。信用保証協会などへの譲渡は例外です。
  • 取消しと返還:偽りその他不正の手段で交付を受けたときや、補助金を他の用途に使ったときなどは、交付決定が取り消されることがあります。補助金の返還は命令の日から20日以内で、年利10.95パーセントの加算金が付き、期限内に納付しないと同じ年利の延滞金がかかります。
  • 交付後の報告と雇用維持:2027年9月1日〜30日と2028年9月1日〜30日に状況を報告します。買い手支援Aは、補助対象にした従業員の雇用を2028年3月31日まで維持する必要があります。定年退職、死亡、自己都合退職などで知事がやむを得ないと認めた場合は除かれます。
  • 書類の保存と検査:補助事業の書類と帳簿は10年間保存し、県の求めに応じて見せる必要があります。県の実地検査や、会計検査院の検査が入ることがあり、検査に応じないと補助金が交付できなくなる可能性があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年4月1日〜2026年1月30日(補助事業実施期限 2026年3月16日)親族承継枠 20万円、第三者承継枠 1区分100万円。補助率は1/2以内(小規模事業者は2/3以内)申請の問合せ・提出先は団体指導グループ(045-285-0747)
募集ページ(上記の版)で確認できるのは、期間・実施期限・上限額・補助率・問合せ先。別の出典: 令和7年度の第三者承継枠公募要領(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/118845/yoryo_daisansha.pdf)には、買い手支援Aの事業承継の対象期間が2024年4月1日〜2026年3月16日と書かれている(募集ページには記載なし)。別の出典: 2026年2月9日取得の令和7年度募集ページ(https://web.archive.org/web/20260209142205/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/r7_shoukei.html、更新日 2026年2月2日)には、2025年12月4日に申請額が予算額の80%超、2026年1月15日に90%超、2026年1月30日に公募の受付終了と掲示されている
令和7年度実施分の募集ページ(ウェブ・アーカイブ 2025年3月31日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年1月29日(補助事業実施期限 2027年3月15日)令和7年度と同じ(親族承継枠 20万円、第三者承継枠 1区分100万円。補助率も同じ)問合せ・提出先がかながわ中小企業成長支援ステーション(045-285-0748)に変わった。補助事業実施期限は2027年3月15日
募集ページ(上記の版)で確認できるのは、期間・実施期限・上限額・補助率・問合せ先。別の出典: 令和8年度の第三者承継枠公募要領(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132970/r8youryo3sya.pdf)を令和7年度の公募要領と比べると、買い手支援Aの事業承継の対象期間が2025年4月1日〜2027年3月15日になり、買い手支援Bと売り手支援の要件が「事業承継(基本合意含む)」と書かれ、売り手支援に専門家等と具体的に相談している要件が加わっている。別の出典: 交付要綱(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132970/r7youkou.pdf)の2026年1月30日施行の改正で、資産保有型・資産運用型会社に令第6条第2項各号の例外が加わっている
令和8年度実施分の募集ページ(ウェブ・アーカイブ 2026年4月13日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 申請者の県税の要件
    • 県の個人事業税または法人県民税の対象となる事業者(第三者承継枠の公募要領・交付要綱 第2条(1))
    • 県の法人県民税の対象となる事業者(親族承継枠の公募要領)

    親族承継枠の公募要領は法人のみを記載。個人事業主の扱いは要綱と公募要領で文言が異なるため、事前相談で確認する項目

  • 経営資源引継・事業再編事業費補助金の交付を受けた事業者の扱い
    • 買い手支援B・売り手支援を除き申請できない(支援区分の限定なし)(交付要綱 第5条第2項(1))
    • 買い手支援Aに申請できない(第三者承継枠の公募要領 注意事項)

    要綱は親族承継枠も含めて読める文言、公募要領はAのみ記載。どちらが優先かは文書に記載なし

  • 「(参考)交付要綱」のファイル名と内容
    • ファイル名は r7youkou.pdf(令和7年度の名称)(募集ページのリンク)
    • 附則に令和8年1月30日施行の改正を含む(交付要綱)

    リンク先は令和8年度の募集ページから参照されており、令和8年1月30日施行の改正まで反映済みと読めるため、現行の要綱として扱った

  • 申請書類の宛先の呼び方
    • 送付先(募集ページ)
    • 提出先(公募要領)

    同じ宛先(〒231-8588、横浜市中区日本大通1)

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度(2025年3月31日取得の募集ページ)と令和8年度(2026年4月13日取得の募集ページ)は、どちらも4月1日に始まり、1月末(2026年1月30日、2027年1月29日)が申請期限です。補助上限(20万円・100万円)と補助率は、この2つの版で同じでした。
  • 2026年2月9日取得の令和7年度の募集ページには、申請額が予算額の80%超(2025年12月4日)、90%超(2026年1月15日)、受付終了(2026年1月30日)という掲示がありました。2026年10月5日に確認した令和8年度の募集ページ(更新日 2026年9月29日)の新着情報には、4月1日の公募開始だけが載っていました。
  • 募集ページで確認できる違いは、問合せ・提出先が団体指導グループからかながわ中小企業成長支援ステーションに変わった点です。令和7年度と令和8年度の公募要領(第三者承継枠)を比べると、買い手支援Aの事業承継の対象期間は2024年4月1日〜2026年3月16日から2025年4月1日〜2027年3月15日になり、買い手支援Bと売り手支援の要件は「事業承継(基本合意含む)」と書かれ、売り手支援には専門家等と具体的に相談している要件が加わっています。交付要綱は2026年1月30日施行の改正で、資産保有型・資産運用型会社に令第6条第2項各号の例外が加わっています。

令和6年度以前の募集ページと公募要領は確認できていないため、それ以前の額や条件は書いていません。

問合せ先

神奈川県 産業労働局 中小企業部 中小企業支援課 かながわ中小企業成長支援ステーション(〒231-8588、横浜市中区日本大通1、電話:045-285-0748)。平日の9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分で、問合せと事前相談は電話のみです。

神奈川県 事業承継補助金(令和8年度実施分) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要県内中小企業者の事業承継に伴う費用を補助する県の制度。親族承継枠(株価算定支援)と第三者承継枠(買い手支援A・買い手支援B・売り手支援)があり、補助率は2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)。先着順で、予算がなくなり次第締め切る。
補助率補助対象経費の2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)
上限額親族承継枠(株価算定支援)20万円、第三者承継枠(買い手支援A・買い手支援B・売り手支援)は1区分100万円。第三者承継枠は異なる2区分を併用して申請でき、合計200万円まで
対象経費
  • 親族承継枠(株価算定支援): 謝金、委託費(株価の算定に係るもの)
  • 買い手支援A: 譲渡者の常時使用する従業員だった者への人件費(基本給に限る)。1人当たり月額上限40万円(小規模事業者は30万円)、3か月分まで
  • 買い手支援B・売り手支援: 謝金、旅費、外注費、委託費(FA・仲介費用、価値算定、デューデリジェンス等)、システム利用料、保険料(表明保証保険)
主な要件(募集要項から)
  • 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者で、神奈川県の個人事業税または法人県民税の対象となる事業者(親族承継枠の公募要領は法人県民税のみ記載)
  • 事業承継の対象が県内中小企業者の経営資源で、引き続き県内で活用するものであること。設備のみ・無形資産のみの譲渡は原則対象外
  • 親族承継枠: 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族への承継に向けた株価算定。事業承継は交付決定日より前に行ったものでないこと
  • 第三者承継枠: 親族以外の第三者への承継。買い手支援Aは譲渡者の従業員だった者を県内で雇用し令和10年3月31日まで雇用を維持(事業承継は令和7年4月1日から令和9年3月15日)
  • 買い手支援Aの補助対象となる従業員: 譲渡者の常時使用する従業員だった者で、厚生年金保険等の被保険者であること。日雇労働者、短期間雇用労働者、平均的な従業員と比べて労働時間が4分の3に満たない短時間労働者、任意継続被保険者は含まれない。厚生年金保険等の適用事業所であるのに加入していない場合は対象外
  • 買い手支援Aの経費: 事業承継後に支給する基本給のみ。通勤手当・賞与・残業手当・各種手当は対象外(人件費は振込のほか、従業員への現金支給も可)
  • 買い手支援B: 事業承継(基本合意含む)が交付決定日より前でなく、特定の売り手と交渉を開始していること。売り手支援: 同じく交付決定日より前でなく、専門家等と具体的に相談していること
  • 売り手支援の株式譲渡は、対象会社と支配株主または株主代表の共同申請
  • 対象外: 業務提携等で経営権の移転を伴わないもの、譲受者が議決権の過半数を持たない株式・持分の移転、重要でない一部譲渡・分割、資産保有型・運用型会社(例外あり)、グループ内の再編、みなし大企業、風営法の営業等、暴力団排除条例に該当する者
  • 過去の交付: 神奈川県事業承継補助金の交付を受けた事業者は申請できない。ただし第三者承継枠で、過去に交付を受けた区分と異なる区分を申請する場合、または同一区分で過去の交付額の合計が上限額(100万円)に達していない場合は申請できる。親族承継枠は同一事業者が複数の申請をすることはできない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-01-29先着順。予算額まで交付決定した時点で受付終了。補助事業実施期間は交付決定日から2027-03-15まで
申請方法事前相談(電話のみ)のうえ、申請書類を神奈川県中小企業支援課かながわ中小企業成長支援ステーションへ提出
他の制度との併用国・県・市町村等の他制度で同一内容の補助事業を実施している場合は交付決定されない。第三者承継枠は異なる2区分の併用申請が可能。神奈川県事業承継補助金の交付を受けた事業者は原則申請できないが、第三者承継枠で過去に交付を受けた区分と異なる区分を申請する場合、または同一区分で過去の交付額の合計が上限額に達していない場合は申請できる(親族承継枠は同一事業者の複数申請不可)。神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金の交付を受けた事業者は、買い手支援Bと売り手支援を除き申請できない
問い合わせ先神奈川県 産業労働局 中小企業部 中小企業支援課 かながわ中小企業成長支援ステーション(045-285-0748、平日9時00分〜12時00分・13時00分〜17時00分。問合せ・事前相談は電話のみ)
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/r8_shoukei.html

出典:

出典

よくある質問

事前相談をしないで申請できますか?

公募要領の留意事項に「交付申請前に必ず県に事前相談をしてください」とあります。募集ページによると、お問い合わせと事前相談は電話のみの対応です。

買い手支援Bと売り手支援の両方に申請できますか?

第三者承継枠は、異なる2つの支援区分を併用して申請できます。補助上限額は1区分につき100万円で、合計200万円までです。

交付決定の前に契約や発注をした費用は対象になりますか?

対象になりません。公募要領は「交付決定日より前に着手(発注、契約、登録、申込等)している経費は補助対象となりません」としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。神奈川県の募集ページ(2026年9月29日更新)と令和8年度の公募要領で確認

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