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鹿児島県の県内離島教育旅行助成事業(令和8年度):児童・生徒の離島泊に1校上限80万円、出発14日前までに旅行会社が申請

鹿児島県本土の学校が県内の離島で行う修学旅行などの教育旅行に、児童・生徒の離島での宿泊に応じて県が助成する制度です。1泊目は1人8千円、2泊目以降は1泊2千円で、1校80万円が上限です。原則として旅行会社が出発日の14日前までに申請し、予算額に達した時点で受付が終わります。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鹿児島県離島の教育旅行に1校上限80万円補助金ちず

鹿児島県の県内離島教育旅行助成事業は、鹿児島県本土の学校が県内の離島で行う教育旅行(学校行事の修学旅行・研修旅行、宿泊を伴う校外学習)について、児童・生徒の離島での宿泊に応じて県が助成する制度です。額は児童・生徒1人当たり、離島での1泊目が8千円、2泊目以降が1泊2千円で、1校当たり80万円が上限です。令和8年度は、2026年4月1日以降に出発し、2027年2月28日までに帰着する教育旅行が対象です。

申請するのは、原則として学校から旅行の実施を委託された旅行会社です(学校からの申請も可)。一番気をつける点は順番で、申請は旅行ごとに出発日の14日前まで、しかも先着順で、申請額が予算額に達した時点で受付が終わります。交付決定のあとは、延泊などがあっても助成金額は増やせません。

30秒でわかる要点

誰が
鹿児島県本土の小・中・義務教育・高校・特別支援学校の教育旅行を扱う旅行会社(原則)、またはその学校
何に
県内の離島での教育旅行で、児童・生徒が離島の民間宿泊施設に泊まり、有料の観光施設等を2箇所以上利用すること
いくら
1校当たり80万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要件を満たせば交付(先着順。申請額が予算額に達した時点で受付終了)「お見込みのとおりです。申請額が予算額に達した時点で、受付を終了します。受付時にお申し込みが予算枠を超えている場合には、調整させていただく場合もございます。」
申請方法
交付申請書(第1号様式)などを鹿児島県PR観光課へメールで提出(押印不要・原本不要)。原則は学校から委託された旅行会社が申請し、学校からの申請も可

対象になる旅行と助成額

交付要綱が定める要件は、次の3つすべてに当てはまることです。

要件 交付要綱の文言 Q&Aなどの補足
行き先 学校が離島又は離島を含む行程で実施する教育旅行であること 離島は要綱の別表の28島(種子島・屋久島・甑島・奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島など)。離島から離島への修学旅行は対象外
宿泊 離島の民間宿泊施設(民泊含む)に1泊以上すること 公共宿泊施設や少年自然の家への宿泊は対象外
学び・体験 離島における学び、体験ができる有料の観光施設等を2箇所以上利用すること 休憩を目的とした立ち寄りと、教育旅行で入館料が免除される施設は数えない

対象の学校は、鹿児島県本土に所在地を置く小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校で、公立・私立は問いません。助成の人数に数えるのは児童・生徒だけで、引率者・添乗員・カメラマン・看護師等は対象外です。

泊数と人数で額はどう変わるか

1人当たりの額は、離島で1泊なら8,000円、2泊なら10,000円、3泊なら12,000円です。2泊目からの上乗せは1泊2,000円なので、1泊目の4分の1にとどまります。

1校80万円の上限に届く人数を、要綱の額から計算すると次のとおりです。

離島での泊数 1人当たりの額 上限80万円に届く人数
1泊 8,000円 100人(800,000円)
2泊 10,000円 80人(800,000円)
3泊 12,000円 67人(66人なら792,000円、67人で上限の80万円)

たとえば生徒120人の学年が離島で2泊する場合、計算上は120万円になりますが、上限が適用されて80万円です。人数の多い学校ほど、泊数を増やしても助成額が変わらない範囲が広くなります。

上限は交付要綱第6条第2項に「1校当たりの上限額は80万円とする」とあります。一方、申請は教育旅行の出発日ごとに期限があり(第7条第4項)、同じ学校が学年ごとなどで複数回申請する場合に、80万円を旅行ごとに数えるのか合算で数えるのかは、交付要綱・Q&Aに記載がありません。確認先は、鹿児島県PR観光課 国内誘致係(電話 099-286-3008)です。

いくらになるか

児童・生徒の人数 ×(8,000円 + 2,000円 ×(離島での泊数 − 1))。1泊目が8,000円、2泊目以降は1泊につき2,000円を加える。1校当たり80万円が上限

募集要項などの記載: 「児童・生徒1人当たり離島での宿泊について1泊目は8千円とし、2泊目以降は1泊当たり2千円とする。2 1校当たりの上限額は80万円とする。」
例計算補助額
中学校の修学旅行、生徒60人が離島で1泊60人 × 8,000円 = 480,000円(上限内)48万円
小学校の研修旅行、児童30人が離島で3泊30人 ×(8,000円 + 2,000円 × 2泊)= 30人 × 12,000円 = 360,000円(上限内)36万円
高校の修学旅行、生徒120人が離島で2泊120人 ×(8,000円 + 2,000円)= 1,200,000円 → 1校の上限80万円を適用80万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

申請から入金までの順番

  1. 1旅行会社(または学校)が申請
  2. 2県が交付決定
  3. 3教育旅行を実施
  4. 4実績報告
  5. 5県が交付額を確定
  6. 6交付請求・入金
  7. 7旅行会社から学校へ還元

申請は出発の前、助成金の入金は旅行のあと

申請者が旅行会社か学校かで、助成金の流れが変わります。

旅行会社が申請する場合(原則)

  1. 1旅行会社が申請
  2. 2県から旅行会社に交付
  3. 3旅行会社が学校に還元

学校が申請する場合

  1. 1学校が申請
  2. 2県から学校に交付

交付要綱では、原則は旅行会社が申請しますが、学校が申請しても差し支えないとされています。旅行会社に教育旅行の実施を委託しない学校は、学校が申請します。旅行会社が交付を受けた場合は、助成金を学校に還元しなければなりません。

いつ何をするか

  1. 1

    学校が旅行会社に教育旅行の実施を委託し、行程(離島の民間宿泊施設・有料の観光施設等2箇所以上)を決める

    申請時の行程表は、利用する宿泊施設・有料観光施設等が確認できるものにする(第1号様式の注記)

  2. 2

    旅行会社(または学校)が交付申請書・行程表(計画)・誓約書をPR観光課へメールで提出出発日の14日前まで(令和8年4月15日までに実施される旅行は速やかに)

    先着順。申請額が予算額に達した時点で受付終了

  3. 3

    県から助成金交付決定通知書(第3号様式)が届く

    交付決定後は、いかなる理由があっても助成金額の増額は認められない(荒天による延泊も同じ)

  4. 4

    行程の変更・中止があれば、変更(中止)申請書(第4号様式)を提出変更の理由が生じた日から10日以内

    減額になる場合は実績報告で申請する

  5. 5

    教育旅行を実施する2026年4月1日以降に出発し、2027年2月28日までに帰着

  6. 6

    実績報告書(第6号様式)・行程表(実績)・離島宿泊施設利用証明書(原本)・有料観光施設等の支払い証明書の写しを提出旅行終了日の翌日から起算して14日以内、または2027年3月12日のいずれか早い日まで

  7. 7

    県から助成金交付確定通知書(第8号様式)が届く

  8. 8

    助成金交付請求書(第9号様式)を提出し、助成金が振り込まれる確定通知を受けた日から7日以内に請求

    後払い。旅行代金の支払いは、助成金の入金より前に済ませることになる。旅行会社が受け取った助成金は学校に還元する(第13条)

締切から逆算すると、次の点に日付の制約があります。

  • 申請は出発日の14日前まで:行程表(計画)は、利用する宿泊施設と有料の観光施設等が確認できるものにする必要があるため、離島の宿と2箇所以上の施設はこの時点までに決めておくことになります。
  • 人数・泊数は申請の時点の数字が上限:交付決定のあとは、どんな理由でも増額できません。荒天による延泊も増額の対象外です。減る場合は実績報告で申請します。
  • 実績報告は旅行終了日の翌日から14日以内、または2027年3月12日のいずれか早い日まで:2月下旬に帰着する旅行では、3月12日の方が先に来る場合があります。離島宿泊施設利用証明書は原本が必要なので、宿泊施設から受け取る時間も見込む必要があります。
  • 交付請求は確定通知を受けた日から7日以内:助成金は後払いで、旅行代金の支払いは入金より前になります。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の交付要綱とQ&Aには、他の助成制度との併用についての記載がありません。一方、奄美大島5市町村が連携する「奄美満喫ツアー助成事業」(学校研修旅行誘致助成事業を含む)は、奄美市のページで「国や県、他団体が奄美大島において実施する他の旅行助成事業との併用はできません」としています。奄美大島を行き先にする場合は、両方の実施機関の資料で扱いを確かめる必要があります。

確認リストと必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 学校は鹿児島県本土に所在地を置く小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校である(公立・私立は問わない)交付要綱 第3条⑵、Q&A Q1
  • 申請者は、旅行業法の登録を受けた旅行会社か、その学校である(旅行会社に委託しない学校は学校が申請)交付要綱 第3条⑴・第7条第1項
  • 学校行事として主催する修学旅行・研修旅行、または宿泊を伴う校外学習である交付要綱 第2条
  • 令和8年4月1日以降に出発し、令和9年2月28日までに帰着する交付要綱 第4条
  • 行き先が交付要綱の別表にある離島(または離島を含む行程)で、離島から離島への旅行ではない交付要綱 第5条⑴・別表、Q&A Q6・Q7
  • 離島の民間宿泊施設(民泊を含む)に1泊以上する(公共宿泊施設・少年自然の家は対象外)交付要綱 第5条⑵、Q&A Q1・Q11
  • 離島で学び・体験ができる有料の観光施設等を2箇所以上利用する(休憩目的の立ち寄りと、入館料が免除される施設は数えない)交付要綱 第5条⑶、Q&A Q1・Q12
  • 申請の人数は児童・生徒だけで、引率者・添乗員・カメラマン・看護師等を含めていない交付要綱 第6条第3項、第1号様式
  • 出発日の14日前までに申請する(令和8年4月15日までの旅行は速やかに)交付要綱 第7条第4項
  • 申請の人数・泊数に誤りがない(交付決定後は延泊などでも増額できない)交付要綱 第9条第3項、Q&A Q9・Q10
  • 行程の変更・中止があれば、理由が生じた日から10日以内に変更(中止)申請書を出す交付要綱 第9条第1項・第2項、Q&A Q8
  • 離島宿泊施設利用証明書を宿泊施設ごとに用意し、原本で提出するQ&A Q13、第7号様式の注記
  • 実績報告を旅行終了日の翌日から14日以内(遅くとも令和9年3月12日)に出す交付要綱 第10条第3項
  • 法人の場合、役員等が暴力団・暴力団員等に当たらないことを誓約できる誓約書(第2号様式)
  • 旅行会社が交付を受ける場合、助成金を学校に還元する交付要綱 第13条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
助成金交付申請書(第1号様式)県の事業ページの様式(Word)参加人数は児童・生徒数のみ。うち県内離島の泊数を書く
教育旅行行程表(計画)旅行会社・学校が作成利用する宿泊施設・有料観光施設等が確認できるもの
誓約書(第2号様式)県の事業ページの様式(Word)法人は暴力団等に当たらない旨の項目もチェックする
助成金交付変更(中止)申請書(第4号様式)県の事業ページの様式(Word)交付決定後に変更・中止するとき
助成金実績報告書(第6号様式)・教育旅行行程表(実績)県の事業ページの様式(Word)/旅行会社・学校が作成
離島宿泊施設利用証明書(第7号様式)離島の宿泊施設に証明してもらう(社印)原本が必要。複数の施設に泊まる場合は施設ごと(同じ施設の連泊は1枚可)
有料の観光施設等の支払い証明書の写し(領収書・請求書)利用した観光施設等
助成金交付請求書(第9号様式)と預金通帳の写し県の事業ページの様式(Word)/金融機関の通帳通帳が無いネット銀行は口座情報が確認できる画面の写しなど

Q&Aと様式で、県が具体的に示している注意は次のとおりです。

  • 宿泊施設の種類:民泊は対象ですが、公共宿泊施設・少年自然の家(自然の家を含む公的宿泊施設)は対象外です。
  • 有料施設の数え方:休憩のための立ち寄りや、教育旅行で入館料が免除される施設は「2箇所」に数えません。
  • 提出の方法:申請書・実績報告書は押印不要でメール提出ですが、離島宿泊施設利用証明書だけは原本が必要です。複数の宿泊施設に泊まる場合は施設ごとに用意します(同じ施設の連泊は1枚にまとめて可)。
  • 予算枠:先着順で、受付時に申し込みが予算枠を超えている場合は調整することがあるとされています。

これまでの推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度当初予算(案)の額 12,222千円(親事業「修学旅行等対策事業」全体。概要に離島教育旅行の助成の記載はない)県の当初予算の概要では、修学旅行等対策事業は受入体制の整備・誘致宣伝と、新規の「鹿児島県教育旅行誘致促進事業」(体験プログラムの造成等)で、県内学校の離島での教育旅行への助成の記載はない
(参考)この助成事業の前年度の行ではなく、親事業の記載
令和7年度当初予算(案)の概要(鹿児島県、84ページ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月1日以降に出発し、2027年2月28日までに帰着する教育旅行児童・生徒1人当たり離島での1泊目8千円、2泊目以降1泊2千円。1校上限80万円当初予算(案)の額 9,039千円(親事業「修学旅行等対策事業」全体。助成分の内訳は概要に記載なし)修学旅行等対策事業が【拡】(拡充事業)となり、「県内学校の離島における教育旅行を促進するため,費用の一部助成等を行う」が加わった。交付要綱は令和8年4月1日施行
令和8年度当初予算(案)の概要(鹿児島県、88ページ)/【令和8年度】県内離島教育旅行助成事業 助成金交付要綱 附則(確認日 2026年10月2日)

公式ページ・事業の一覧ページともウェブ・アーカイブに保存された版がなく(CDX の結果が空)、過去の募集要項も見つからなかった。交付要綱の附則は「令和8年4月1日に施行し、令和8年4月1日以降に実施される教育旅行から適用する」。予算額は両年度とも各年度の「当初予算(案)の概要」に載る親事業「修学旅行等対策事業」全体の額(単位 千円)で、成立後の当初予算額ではなく、この助成だけの額でもない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算(案)の概要(鹿児島県、88ページ「修学旅行等対策事業」)(確認日 2026年10月2日)

これまでの推移から分かること

  • 県の事業ページと事業の一覧ページは、ウェブ・アーカイブに保存された版がありません。交付要綱の附則は「令和8年4月1日に施行し、令和8年4月1日以降に実施される教育旅行から適用する」となっています。
  • 令和7年度の当初予算(案)の概要では、親事業の「修学旅行等対策事業」は受入体制の整備・誘致宣伝と教育旅行誘致促進事業で、県内学校の離島での教育旅行への助成の記載はありません。令和8年度の当初予算(案)の概要では同じ事業が【拡】(拡充事業)となり、「県内学校の離島における教育旅行を促進するため,費用の一部助成等を行う」が加わっています。
  • 親事業全体の当初予算(案)の額は、令和7年度が12,222千円、令和8年度が9,039千円です。いずれも成立後の当初予算額ではなく、概要にはこの助成の分の内訳が載っていないため、助成に充てられる額はこの資料からは分かりません。

問い合わせ先

申請書等の提出先・問い合わせ先は、鹿児島県 観光・文化スポーツ部 PR観光課 国内誘致係(電話 099-286-3008〈平日8:30〜17:15〉、FAX 099-286-5580、メール k-kokunai@pref.kagoshima.lg.jp)です。

鹿児島県 県内離島教育旅行助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鹿児島県
対象事業者・個人
概要鹿児島県本土の学校が県内の離島で行う教育旅行(修学旅行・研修旅行・宿泊を伴う校外学習)について、児童・生徒の離島での宿泊に応じて県が助成する制度。原則として学校から旅行の実施を委託された旅行会社が申請し、助成金は学校に還元される(学校からの申請も可)。
補助率定額(児童・生徒1人当たり、離島での宿泊の1泊目8千円、2泊目以降は1泊当たり2千円)
上限額1校当たり80万円
対象経費
  • 児童・生徒の離島での宿泊(1泊目は1人8千円、2泊目以降は1人1泊2千円)
  • 引率者・添乗員・カメラマン・看護師等は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 申請者: 旅行業法に基づき観光庁長官または都道府県知事の登録を受けた旅行会社で、要件をすべて満たす教育旅行を取り扱う者。または鹿児島県本土に所在地を置く学校(原則は旅行会社が申請。旅行会社に委託しない学校は学校が申請)
  • 学校: 鹿児島県本土に所在地を置く小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校(公立・私立は問わない)
  • 教育旅行: 学校行事として主催する修学旅行・研修旅行、宿泊を伴う校外学習
  • 令和8年4月1日以降に出発し、令和9年2月28日までに帰着する教育旅行
  • 学校が離島(交付要綱の別表の28島)または離島を含む行程で実施する教育旅行。離島から離島への修学旅行は対象外
  • 離島の民間宿泊施設(民泊を含む)に1泊以上すること。公共宿泊施設や少年自然の家への宿泊は対象外
  • 離島で学び・体験ができる有料の観光施設等を2箇所以上利用すること。休憩を目的とした立ち寄りと、教育旅行で入館料が免除される施設は数えない
  • 法人の申請は、役員等が暴力団・暴力団員等に当たらないことなどを誓約書(第2号様式)で誓約する
  • 旅行会社が交付を受けた場合は、助成金を学校に還元しなければならない
  • 交付決定後は、いかなる理由があっても助成金額の増額変更は認められない(荒天による延泊も同じ)
  • 申請額が予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内までの助成。申請の受付は予算額に達した時点で終了
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)申請は旅行ごとに出発日の14日前まで(令和8年4月15日までに実施される旅行は速やかに)。公式資料に申請受付の開始日・終了日の記載はない。対象となる教育旅行は2026-04-01以降に出発し、2027-02-28までに帰着するもの(2027-02-28は旅行の帰着期限で、申請の締切ではない)。先着順で、申請額が予算額に達した時点で受付終了
申請方法交付申請書(第1号様式)などを鹿児島県PR観光課へメールで提出(押印不要・原本不要)。原則は学校から委託された旅行会社が申請し、学校からの申請も可
他の制度との併用県の交付要綱・Q&Aに他制度との併用の記載なし。奄美満喫ツアー助成事業(奄美大島5市町村)は、国や県などが奄美大島で行う他の旅行助成事業との併用はできないとしている
問い合わせ先鹿児島県 観光・文化スポーツ部 PR観光課 国内誘致係(電話 099-286-3008、FAX 099-286-5580、メール k-kokunai@pref.kagoshima.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.kagoshima.jp/af08/kennairitouryokoujosei/1.html

出典:

出典

よくある質問

公共の宿泊施設や少年自然の家に泊まる場合も対象になりますか?

県のQ&Aでは「公共宿泊施設や少年自然の家へ宿泊する場合は、対象外となります」とされています。民間宿泊施設は、国・地方自治体・共済組合などが設置・運営する公的宿泊施設(自然の家を含む)以外の、民間事業者が設置・運営する宿泊施設をいい、民泊も含みます。

荒天で離島に延泊した場合、助成金額は増えますか?

増えません。Q&Aに「助成金額の増額変更は認められません」とあり、交付要綱でも交付決定後は「いかなる理由があっても助成金額の増額変更は認められない」とされています。

申請書の原本を郵送する必要はありますか?

交付申請書は押印不要で、原本の提出は不要、メールで提出します。実績報告書も原本は不要ですが、添付する離島宿泊施設利用証明書(第7号様式)は原本の提出が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。鹿児島県の事業ページ(2026年4月8日更新)・交付要綱・Q&A・様式で確認

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