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次回未定 制度の詳細

鹿児島県の県立高校生徒通学支援(令和8年度):月2万円超の半額、学校を通じて申請

県内に住み県立高校へ通学する生徒の保護者等に、所得・在学期間等の要件を満たす場合、月額2万円を超える通学費の半額を補助します。令和6年度に定期代増額の支援を受けた保護者等には別区分があります。申請は学校の案内に従います。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鹿児島県高校の通学費超過分の半額補助金ちず

鹿児島県の県立高校生徒通学支援事業は、県内に住み県立高校へ通学する生徒の保護者等へ、月額2万円を超える通学費の半額を補助する制度です。所得・在学期間等の条件があり、百円未満は切り捨てます。県全体の共通締切は公開ページに示されておらず、在籍校の案内に従って申請します。

令和6年度に路線バス等の減便・廃止に伴う定期代増額の補助を受けた保護者等には、増額分を基に計算する別区分があります。両方に当てはまっても、どちらか一方しか選べません。学校へ提出する定期券・領収書と保護者等の所得資料が必要で、先に通学費を支払ってから精算します。

30秒でわかる要点

誰が
県内住所の鹿児島県立高校全日制・定時制に通学する生徒の保護者等
何に
通常の合理的な通学経路・方法による通学費負担
いくら
定額上限の記載なし。増額区分は他補助後の実費負担額と増額分の半額との低い額
いつまで
次回未定
選ばれ方
教育委員会が申請を受理して交付決定と額確定を通知「第4条 教育 委員会は、規 則第3 条の補助金交 付申請 を受理した場 合は、 規 則第4 条及び第 14 条の規 定に基 づき補助金の 交付の 決定及び交付 額の確 定 を行う ものと し、補助金交 付決定 及び確定通知 書(別 記第3号様式 )によ り通知 するも のとする。」
申請方法
在籍校の案内に従い学校へ申請

高額通学費と定期代増額の2区分

区分 計算の基礎 補助額
高額通学費 他の補助を控除した月額通学費の2万円超過分 半額・百円未満切捨て
令和6年度の旧制度受給者 減便・廃止による定期代増額分 半額と他補助後の実費負担額との低い方・百円未満切捨て

同じ通学費でも、他の補助額を控除するとこの制度の計算対象は変わります。自家用車・原付等は燃料の実費をそのまま使うのではなく、距離に応じて県が設定した額を使います。

いくらになるか

高額区分は他補助控除後の月額通学費から2万円を差引き、その半額を百円未満切捨て。旧受給者の増額区分は増額分半額と他補助後実費の低い額(百円未満切捨て)。いずれか一方を選ぶ。

募集要項などの記載: 「一定の所得基準(目安として年収約910万円未満)を満たし,通学費が月額2万円を超える生徒に対して,超えた額の2分の1を補助」
例計算補助額
高額区分、通学費2万5150円・他補助なし(25,150-20,000)÷2=2,575円→100円未満切捨て月額2500円
高額区分、通学費3万円・他補助6000円(30,000-6,000-20,000)÷2=2,000円月額2000円
増額区分、旧5000円から9000円へ増額、他補助8000円増額半額(9,000-5,000)÷2=2,000円と実費9,000-8,000=1,000円の低い方月額1000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

生徒の県内住所と県立高校全日制・定時制への通学が要件です。高校等の卒業・修了者、通算在学36月を超える生徒は対象外で、定時制は在学月数の4分の3で計算します。生業扶助の通学交通費を受けている保護者等も除かれます。

年収約910万円未満は目安にすぎません。所得要件は保護者等全員の算定基準額合計が304200円未満かで判定します。課税標準額等に6%を掛け、調整控除等を差し引きます。負の額や所定の非課税者は0とし、百円未満を切り捨てます。前年末時点の扶養親族で、前年1月1日から3月31日に16歳になった生徒の所得合計33万円控除、指定都市の調整控除を4分の3にする特例もあります。必要な証明書と判定対象の保護者等は学校で確認します。

学校を通じて申請する

通学費支援の流れ

  1. 1通学費を支払う
  2. 2証明書類を集める
  3. 3在籍校へ申請
  4. 4教育委員会の決定・額確定
  5. 5請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    定期券等の購入・通学費の支払2026年4月1日以降の年度内通学分

    費用を先に負担し証拠を保存

  2. 2

    学校から申請書・期限の案内を受ける

    県の共通締切は掲載なし。自分の在籍校の指定期限に従う

  3. 3

    通学費・所得・口座の資料を添付して学校へ申請

    基本は保護者全員の課税証明。前期交付決定済なら後期の課税証明を省略できる様式あり

  4. 4

    教育委員会の交付決定・額確定、請求

    学校経由。精算払い

  5. 5

    補助金の支払年2回、10月・3月

    令和8年度保護者配布資料の案内。個別振込日の記載なし

令和8年度の保護者配布資料は年2回、10月・3月の支払いと説明しています。個別の振込日は掲載されていません。後期に前期の交付決定を受けていれば、様式上、所得証明の添付や前期と同じ口座の記入を省略できる場合があります。

他の通学費補助との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他の市町村等の補助を受けている場合は証明資料を出し、その額を控除します。増額区分は、増額分の半額より実費負担が小さければ実費負担までです。授業料支援との個別の併用可否はこの資料に記載がありません。

申請前に確かめる要件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 生徒は県内住所の県立高校全日制・定時制に通学しているか要綱別表1
  • 高校等卒業・修了者の除外条件に当たらないか公式ページ支援概要
  • 通算在学36月以内か(定時制は実月数の4分の3)要綱別表2(1)
  • 生業扶助の通学交通費を受給していないか要綱別表2(2)
  • 保護者等全員の算定基準額合計が304200円未満か要綱別表2(3)
  • 扶養・16歳の33万円控除と指定都市調整控除の例外を学校へ伝えたか要綱別表2(3)
  • 高額区分なら他補助控除後の月額が2万円を超えるか申請書計算表
  • 増額区分なら令和6年度旧制度の交付決定を受けたか要綱別表1(2)
  • 両区分を重複して申請していないか要綱別表1注
  • 合理的な経路の通学費・距離と他の補助額を示す証拠があるか要綱第2条・様式
  • 学校の指定期限と必要な保護者等の課税証明を確認したか要綱第3条・申請様式

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(区分に応じ第1・2号様式)在籍校・県公式ページ学校の指定期限に提出
定期券・領収書等の写し、定期券等がない区間は乗車確認表購入記録・学校様式各月通学費が確認できるもの
自家用車等の使用区間・距離が表記された地図通学経路の地図県設定の距離別額を使用
最新の課税証明又は税額決定納税通知書市町村窓口・手元の通知原則保護者等全員。必要に応じ課税証明補足の発行依頼
他の通学費補助の証明補助元の市町村等受給額を控除
口座の通帳・カード写し手元の口座記録原則申請者本人。後期で前期口座を継続する様式の省略可
交付請求書学校・要綱の第4号様式精算払

所得証明は原則として保護者等全員分です。控除対象配偶者や国内の所得割非課税、離婚・死別、DV等で全員分を出せない事情、後見人や生計維持者不在、生徒本人を判定する場合など、申請様式に分岐があります。課税証明に調整控除の記載がない場合は、必要に応じ市町村へ補足証明の発行を求めます。

事業が始まってからの決まり

申請書には事実と異なる記載があった場合、教育委員会の求めに従い全額を即時返還する誓約があります。要綱には設備の財産処分、事業化報告、独自の帳簿保存期間は定められていません。通学費・他補助の証拠をそろえ、学校の案内に従って提出します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(過去施行の記録)現在の要綱附則は旧要綱の2024年4月16日施行、2025年6月5日新要綱施行(同年4月1日通学分適用)と旧要綱廃止、2026年8月3日改正(同年4月1日通学分適用)を記載。過年度の率・対象差の断定は行わない
県立高校生徒通学支援事業補助金交付要綱 附則(確認日 2026年10月7日)
令和8年度学校の案内による月2万円超過分の半額、旧受給者は定期代増額分半額。百円未満切捨て公式概要は令和6年度の減便等支援開始と令和7年度の高額通学費支援開始を説明
県教育委員会公式ページ(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 現在の県公式ページは、減便等に伴う定期代増額の支援を令和6年度から、高額通学費の支援を令和7年度から行うと説明しています。
  • 現在の要綱附則には旧要綱廃止と新要綱の施行・改正が記録されています。過去の金額条件を比較できる旧版は確認できていません。
  • 令和8年度の改正は2026年8月3日施行で、同年4月1日以降の通学分から適用されています。

問い合わせ先

提出期限と書類は在籍校へ。制度の県窓口は教育庁高校教育課、電話099-286-5374です。

県立高校生徒通学支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鹿児島県
対象個人
概要県内に住み県立高校へ通学する生徒の保護者等に、所得・在学期間等の要件を満たす場合、月額2万円を超える通学費の半額を補助します。令和6年度に定期代増額の支援を受けた保護者等には別区分があります。申請は学校の案内に従います。
補助率月2万円超過分の2分の1又は定期代増額分の2分の1(百円未満切捨て)
上限額定額上限の記載なし。増額区分は他補助後の実費負担額と増額分の半額との低い額
対象経費
  • 鉄道・バス・船等、教育委員会が合理的と認める通常通学経路の運賃等。年度内の経費
  • 高額通学区分:公共交通の定期代等と距離別に県が定める自家用車・原付等の額から他補助を控除し、月2万円を超える分
  • 増額区分:令和4~6年度の路線バス等の廃止・減便により交通機関・経路を変更して増加した通学費
主な要件(募集要項から)
  • 県内住所の県立高校全日制・定時制生徒の保護者等
  • 高校等の卒業・修了者は公式ページで対象外。在学期間通算36月超は対象外(定時制は実在学月数×4分の3)
  • 生業扶助の通学交通費を受給している保護者等は対象外
  • 所得判定は保護者等全員の算定基準額合計304200円未満。課税標準額等の合計×6%から市町村民税調整控除を差引き、負又は非課税対象なら0、百円未満切捨て。年収約910万円未満は目安
  • 前年12月31日時点の扶養親族で前年1月1日~3月31日に16歳になった生徒は所得合計から33万円を控除して算定。指定都市の調整控除は4分の3を使用
  • 増額区分は令和6年度の旧通学費支援補助金の交付決定を受けた保護者等。高額区分と重複不可
  • 保護者等の課税証明は原則全員分。控除対象配偶者・国内非課税・離死別・DV等事情、後見人不在・生計維持者不在・生徒本人等には様式の区分がある
申請方法在籍校の案内に従い学校へ申請
他の制度との併用他の公的通学費補助を費用から控除して算定。高額区分と増額区分の重複不可
問い合わせ先鹿児島県教育庁高校教育課 099-286-5374、申請案内は在籍校
公式ページhttps://www.pref.kagoshima.jp/ba05/tuugakusien.html

出典:

出典

よくある質問

年収910万円未満なら所得要件を満たしますか

年収は目安です。市町村民税の課税標準額と調整控除等を基に、保護者等全員の算定基準額合計で判定します。

市町村の通学費補助を受けています

他補助の証明を提出し、補助額を控除して通学費の実費負担を算定します。

県へ直接申請しますか

学校の案内に従って学校へ申請します。県共通の提出締切は公式ページに掲載されていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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