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鹿児島県のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(令和8年度):講座費用の60%・一般講座は上限20万円、受講前に講座の指定が必要

鹿児島県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住む母子家庭の母・父子家庭の父が、県の指定を受けた教育訓練講座を修了したときに、支払った費用の60%を支給する制度です。一般・特定一般教育訓練の講座は上限20万円、専門実践教育訓練の講座は修学年数×40万円(上限160万円)で、修了後1年以内に資格を取って就職等をした場合は85%(上限240万円)になります。募集期間はなく、受講を始める前に講座の指定を受ける必要があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鹿児島県講座費用の60%受講前に講座指定補助金ちず

鹿児島県のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金は、県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住む母子家庭の母・父子家庭の父が、指定の教育訓練講座を修了したときに、本人が支払った費用の60%を支給する制度です。上限は、一般・特定一般教育訓練の講座で20万円、専門実践教育訓練の講座で修学年数×40万円(上限160万円)です。専門実践の講座を修了して1年以内に資格を取り就職等をした場合は、85%・修学年数×60万円(上限240万円)になります。

決まった募集期間はありません。一番気をつけることは順番で、受講を始める前に、地域振興局・支庁の地域保健福祉課に相談して講座の指定を受ける必要があります。給付金は原則として修了後の支給で、受講料はいったん自分で支払います。専門実践教育訓練の講座では、国の予算の概要に「6か月ごとの支給が可能」とあり、国の通知は実施主体の判断で6か月ごとの支給を決められるとしていますが、県のページには支給の時期の記載がありません。鹿児島県での扱いは地域振興局・支庁の地域保健福祉課で確かめる必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
鹿児島県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住む母子家庭の母・父子家庭の父
何に
県の指定を受けた教育訓練講座(雇用保険の指定講座など)を受講・修了したときの費用
いくら
一般・特定一般教育訓練の講座 20万円。専門実践教育訓練の講座 修学年数×40万円(上限160万円)、資格取得・就職等をした場合は修学年数×60万円(上限240万円)。いずれも12千円を超えない場合は支給なし
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
給付要件を満たし、受講前に講座の指定を受けた人に、原則として修了後に支給(専門実践の講座は実施主体の判断で6か月ごとの支給もある=国の通知。県のページに支給時期の記載なし。予算上限による終了の記載はない)「当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること」
申請方法
住所地を管轄する地域振興局・支庁の地域保健福祉課に相談・申請(窓口)

対象になる人と窓口

県の給付金の対象は、県内の町村に住む人です。市と、福祉事務所を置いている町村に住む人は、それぞれの市町村の制度の窓口になります。

国(こども家庭庁)制度の枠組みと実施要綱を定める
鹿児島県福祉事務所を置いていない町村に住む人の窓口(地域振興局・支庁)
市と福祉事務所設置町村各市と長島町・屋久島町・南種子町・十島村・三島村・大和村に住む人の窓口

県のページに書かれた給付要件は次の2つで、両方を満たす必要があります。

  • 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者であること
  • 就業経験・技能・資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、その教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること

対象講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、それに準じて知事が地域の実情に応じて対象とする講座です。

講座の区分ごとの支給額

講座の区分と条件 率 上限
一般・特定一般教育訓練の講座 費用の60% 20万円
専門実践教育訓練の講座 費用の60% 修学年数×40万円(上限160万円)
専門実践教育訓練の講座で、修了して1年以内に資格を取得し就職等をした場合 費用の85% 修学年数×60万円(上限240万円)
受講開始日に雇用保険の教育訓練給付金を受けられる人 上の額から雇用保険の給付額を差し引いた額 同上

どの区分でも、計算した額が12千円を超えない場合は支給されません。費用が2万円以下だと、60%が1万2千円以下になるため支給の対象になりません(20,000円×60%=12,000円)。

上限に届く費用の目安を、県の算式から逆算すると次のとおりです。

  • 一般・特定一般の講座: 20万円÷60%で、費用が333,334円以上なら上限の20万円になります。
  • 専門実践の講座(60%): 1年あたり40万円÷60%で、1年の費用が666,667円以上なら上限に届きます。
  • 専門実践の講座(85%): 1年あたり60万円÷85%で、1年の費用が705,883円以上なら上限に届きます。

専門実践の2年課程で費用が150万円の場合、修了後1年以内に資格を取って就職等をしたかどうかで、80万円と120万円の40万円の差になります(下の計算例)。

いくらになるか

本人が支払った費用×60%(端数は切り捨て)。一般・特定一般教育訓練の講座は20万円、専門実践教育訓練の講座は修学年数×40万円(上限160万円)まで。専門実践で修了後1年以内に資格取得・就職等をした場合は85%・修学年数×60万円(上限240万円)まで。雇用保険の教育訓練給付金を受けられる人はその額を差し引く。12千円を超えない場合は支給なし

募集要項などの記載: 「支給額は,支払った費用の60%に相当する額。当該金額が20万円を超える場合は20万円を限度とし,12千円を超えない場合は支給されません。」
例計算補助額
一般教育訓練の講座(費用15万円)、雇用保険の教育訓練給付金は受けられない150,000円×60%=90,000円(上限20万円以内)90,000円
一般教育訓練の講座(費用10万円)、雇用保険の一般教育訓練給付金(費用の20%=2万円)を受ける100,000円×60%=60,000円 − 20,000円40,000円
専門実践教育訓練の2年課程(費用150万円)、雇用保険の教育訓練給付金は受けられない1,500,000円×60%=900,000円 → 上限 2年×40万円=800,000円。修了後1年以内に資格取得・就職等なら 1,500,000円×85%=1,275,000円 → 上限 2年×60万円=1,200,000円800,000円(資格取得・就職等をした場合は1,200,000円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

受講前から支給までの流れ

受講前から支給まで

  1. 1地域保健福祉課に相談
  2. 2自立支援プログラムの策定
  3. 3講座の指定を受ける
  4. 4受講して費用を支払う
  5. 5修了後に支給を申請
  6. 6資格取得・就職で追加支給を申請(専門実践)

講座の指定は受講を始める前に受ける

いつ何をするか

  1. 1

    地域振興局・支庁の地域保健福祉課(母子・父子自立支援員)に相談する講座の受講開始前

    各市と長島町・屋久島町・南種子町・十島村・三島村・大和村に住む人は、各市(町村)の福祉課又は福祉事務所へ

  2. 2

    母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受ける受講開始前

    県の給付要件の一つ

  3. 3

    対象講座の指定を申請し、指定を受ける受講開始前

    こども家庭庁の案内では「受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があります」。雇用保険の講座指定は4月1日と10月1日の年2回行われる(国の通知)

  4. 4

    講座を受講し、費用を教育訓練施設に支払う受講期間中

    給付金は原則として修了後の支給なので、費用は先に本人が負担する。専門実践教育訓練の講座は、国の通知では実施主体の判断で6か月ごとの支給(支給単位期間ごとに受講証明書を出してもらう)にできるが、県のページに支給時期の記載はなく、県での扱いは窓口で確認する。領収書には講座名と入学料・受講料の内訳が要る(国の通知)

  5. 5

    雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある人は、ハローワークに先に支給申請する修了後

    県の給付金は、雇用保険の給付額を差し引いた額になる。支給・不支給決定通知書を県の申請で使う(国の通知)

  6. 6

    自立支援教育訓練給付金の支給を申請する受講修了後

    教育訓練修了証明書・領収書などを添える。申請の期限は県のページに記載がないため、講座指定の際に窓口で確認する

  7. 7

    (専門実践教育訓練の講座のみ)資格を取得し就職等をしたら、追加支給を申請する修了後1年以内に資格取得・就職等をした場合

    85%との差額の申請。雇用の確認は事業主の証明・雇用証明書・給料等支払明細書など(国の通知)

順番で気をつける点は、公式の資料に次のように書かれています。

  • 講座の指定は受講前:こども家庭庁の案内は「受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があります」としています。
  • 雇用保険の給付が先:国の通知では、雇用保険の教育訓練給付金の受給資格があるのに申請していない人は、まずハローワークに支給申請をするとされています。県の給付金はその額を差し引いて計算するため、ハローワークの「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を使います。
  • 費用は先に自分で払う:給付金は原則として修了後の支給です。専門実践教育訓練の講座では、国の通知が「事業実施主体の判断において、支給単位期間…ごとの支給(6か月ごとの支給)を決定した場合は」と、実施主体の判断で6か月ごとに支給する扱いを定めています。県のページには支給の時期の記載がないため、2年課程など費用の大きい講座では、支給の時期を講座の指定を受けるときに窓口で確かめてください。また国の通知では、支給申請の時点で未納の入学料・受講料や、クレジットの分割手数料は対象外とされています。
  • 支給申請の期限:県のページに期限の記載はありません。講座の指定を受けるときに、窓口で申請の期限と様式を確かめてください。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

雇用保険の教育訓練給付金と、この給付金は重ねて計算されるのではなく、県の額から雇用保険の給付額を差し引いた額が支給されます。たとえば一般教育訓練の講座で費用が10万円なら、県の計算では6万円、雇用保険の一般教育訓練給付金は費用の20%で2万円なので、県からは差額の4万円です(受け取る合計は6万円)。

同じ県のページにある高等職業訓練促進給付金(養成機関で修業する間の生活費を支給する事業)との関係は、県のページに記載がありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住所が県内の町村で、福祉事務所設置町村(長島町・屋久島町・南種子町・十島村・三島村・大和村)ではない県ページ「対象者」「お問い合わせ」
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父で、20歳に満たない児童を扶養しているこども家庭庁の制度ページ「2 対象者」(県のページは「母子家庭の母又は父子家庭の父」)
  • 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている(受ける予定で相談している)県ページ「対象者」
  • 受けたい講座が、雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座か、知事が対象とする講座である県ページ「対象講座」
  • 受講を始める前に、地域振興局・支庁で講座の指定を受けたこども家庭庁「1 概要」
  • 受講開始日の時点で、雇用保険の教育訓練給付金の受給資格があるかを確かめた(ある場合はハローワークに先に申請する)県ページ「支給額等」、国の通知 第1の2(9)(10)
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない国の通知 第1の1(2)(原則として支給しない)
  • 費用の60%(雇用保険の給付を差し引いた後)が12千円を超える県ページ「支給額等」
  • 領収書に施設名・氏名・領収額・領収日・領収印と、講座名・入学料と受講料の内訳がある国の通知 第1の4(3)(4)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書地域振興局・支庁の地域保健福祉課受講開始前。県のページに様式の掲載はない
自立支援教育訓練給付金支給申請書同上原則として受講修了後(専門実践の講座で6か月ごとの支給とする場合の扱いは窓口で確認)
教育訓練修了証明書教育訓練施設訂正がある場合は施設長の訂正印が要る
教育訓練経費の領収書(クレジット払いはクレジット契約証明書)教育訓練施設講座名と入学料・受講料の内訳が付記されたもの
教育訓練給付金支給・不支給決定通知書ハローワーク雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある人
自立支援教育訓練給付金申請書(追加支給用)と雇用証明書・給料等支払明細書など窓口(申請書)・勤務先(証明)専門実践教育訓練で85%の追加支給を受ける人。自営業は自営業従事申告書など

国の通知が書類の扱いとして特に挙げているのは、次の点です。

  • 領収書の記載:施設名・氏名・領収額・領収日・領収印に加えて、講座名と入学料・受講料の内訳が必要です。訂正がある場合は施設の訂正印のないものは無効とされています。
  • 対象外の経費:検定試験の受講料、必須でない補助教材費、補講費、行事の参加費、交通費、パソコンなどの器材は費用に含まれません。
  • 過去の受給:過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがある人には、原則として支給しないとされています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
平成26年度随時費用の20%、上限10万円(4千円を超えない場合は支給なし)要件に「児童扶養手当の支給を受けているか又は,同様の所得水準にあること」「雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと」。対象講座に国が定める講座(ITの地図データ入力、翻訳者養成)もあった
鹿児島県 ひとり親家庭自立支援給付金事業(2014年11月の版、更新日 2014年8月19日・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度随時費用の60%、上限20万円(12千円を超えない場合は支給なし)。雇用保険の一般教育訓練給付金を受けられる人は差額平成26年度の版と比べ、率が20%から60%、上限が10万円から20万円に。雇用保険の受給資格がないことの要件はなくなり、差額の支給に。2020年4月の版(更新日 2017年11月13日)と2022年10月の版(更新日 2022年7月12日)も額・要件は同じ
鹿児島県 ひとり親家庭自立支援給付金事業(2021年9月の版、更新日 2017年11月13日・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度(2023年1月の更新)随時一般・特定一般 60%・上限20万円。専門実践 60%・修学年数×40万円(上限160万円)特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の区分が加わる(更新日 2023年1月13日)。南種子町・十島村・三島村に住む人も各町村の窓口に。2023年3月27日更新の版も同じ内容
鹿児島県 ひとり親家庭自立支援給付金事業(2023年2月の版、更新日 2023年1月13日・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5〜6年度随時令和4年度と同じ。2024年11月29日の更新から、専門実践で修了後1年以内に資格取得・就職等なら85%・修学年数×60万円(上限240万円)2024年9月の版(更新日 2023年12月14日)は令和4年度と同じ額。2025年2月の版(更新日 2024年11月29日)で85%の区分が加わり、所得の要件(児童扶養手当の受給か同様の所得水準)に代わって「母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者」が要件に。大和村に住む人も村の窓口に
鹿児島県 ひとり親家庭自立支援給付金事業(2025年2月の版、更新日 2024年11月29日・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度随時2024年11月29日更新の版と同じ当初予算額 27,979千円(ひとり親家庭等就労支援対策事業の合計)県のページの更新はない
令和7年度当初予算(案)の概要(鹿児島県、31頁)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度随時2024年11月29日更新の版と同じ当初予算額 23,157千円(ひとり親家庭等就労支援対策事業の合計)2026年10月2日に開いた県のページも更新日 2024年11月29日のまま。国は令和8年度に、受講中に子が20歳になっても修了まで対象とする拡充などを行っている(県のページに記載なし)
令和8年度当初予算(案)の概要(鹿児島県、32頁)(確認日 2026年10月2日)

予算額は県の「当初予算(案)の概要」の「ひとり親家庭等就労支援対策事業」の額で、就業・自立支援センター事業、自立支援給付金事業(この給付金と高等職業訓練促進給付金)、高等職業訓練促進資金貸付事業の合計。この給付金だけの額は公表資料に見当たらない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算(案)の概要(鹿児島県、32頁 ひとり親家庭等就労支援対策事業。単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 受講中に子が20歳になった場合の扱い
    • 子が20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き対象者とする(令和8年度の拡充)(こども家庭庁「令和8年度予算の概要」・こども家庭庁の制度ページ)
    • 記載なし(対象者は「母子家庭の母又は父子家庭の父」)(鹿児島県のページ(更新日 2024年11月29日))

    県のページは国の令和8年度の拡充より前の更新のまま。県での扱いは地域振興局・支庁の地域保健福祉課か子ども福祉課に確認する

  • 准看護師から看護師の養成機関に続けて進学する場合の修学年数
    • 修学年数の上限を5年とする(令和8年度の拡充)(こども家庭庁「令和8年度予算の概要」)
    • 修学年数×40万円は上限160万円、修学年数×60万円は上限240万円(4年分)(鹿児島県のページ(更新日 2024年11月29日))

    県のページは4年分の上限のまま。5年の扱いになるかは県に確認する。記事・計算例は県のページの上限で書いた

  • 専門実践教育訓練の講座の支給時期(6か月ごとの支給)
    • 事業実施主体の判断で、支給単位期間ごとの支給(6か月ごとの支給)を決定できる(第1の1(5))(こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」(令和6年8月30日改正))
    • 専門実践教育訓練の講座について「6か月ごとの支給が可能」(10頁 ※2)(こども家庭庁「令和8年度予算の概要」)
    • 記載なし(支給の時期・回数は書かれていない)(鹿児島県のページ(更新日 2024年11月29日))

    窓口で確認。鹿児島県が6か月ごとの支給を行うかは公式資料からは分からない。記事では「原則として修了後」とし、県での扱いは地域振興局・支庁の地域保健福祉課で確かめるよう書いた

これまでの推移から分かること

  • 平成26年度の版では、支給は費用の20%・上限10万円でした。いまは60%・上限20万円で、同じ15万円の講座なら、20%の計算では3万円、60%では9万円になります。
  • 2023年1月13日の更新で専門実践教育訓練の区分(修学年数×40万円、上限160万円)が加わり、2024年11月29日の更新で85%の区分(上限240万円)が加わりました。
  • 2024年11月29日の更新で、要件が「児童扶養手当の支給を受けているか又は,同様の所得水準にあること」から「母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者であること」に変わりました。
  • 県のページで、県ではなく各町村の窓口に相談するよう案内される町村が増えています(2014年の版は長島町・屋久島町、2023年1月の更新で南種子町・十島村・三島村、2024年11月の更新で大和村が加わりました)。
  • 2026年10月2日に開いた県のページも2024年11月29日の更新のままで、国の令和8年度の拡充(受講中に子が20歳になっても修了まで対象、准看護師から看護師へ続けて進学する場合の修学年数)は書かれていません。県での扱いは窓口に確認が必要です。
  • 県の予算の概要に載っているのは、この給付金を含む「ひとり親家庭等就労支援対策事業」の合計額(令和7年度 27,979千円、令和8年度 23,157千円)で、この給付金だけの額は載っていません。

問い合わせ先

住所地を管轄する各地域振興局・支庁の地域保健福祉課(母子・父子自立支援員が配置されています)。制度全般は、鹿児島県 保健福祉部 子ども政策局 子ども福祉課(099-286-2766)です。各市と長島町・屋久島町・南種子町・十島村・三島村・大和村に住む人は、各市(町村)の福祉課又は福祉事務所が窓口です。

鹿児島県 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鹿児島県
対象個人
概要鹿児島県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住む母子家庭の母・父子家庭の父が、県の指定を受けた教育訓練講座を修了したときに、本人が支払った費用の60%(専門実践教育訓練で資格取得・就職等をした場合は85%)を支給する制度。上限は講座の区分ごとに20万円・160万円・240万円。
補助率本人が支払った費用の60%。専門実践教育訓練の講座を修了して1年以内に資格を取得し就職等した場合は85%。雇用保険の教育訓練給付金を受けられる人は、その額を差し引いた額
上限額一般・特定一般教育訓練の講座 20万円。専門実践教育訓練の講座 修学年数×40万円(上限160万円)、資格取得・就職等をした場合は修学年数×60万円(上限240万円)。いずれも12千円を超えない場合は支給なし
対象経費
  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座、またはそれに準じて知事が地域の実情に応じて対象とする講座の受講のために本人が支払った費用
  • 国の通知(円滑な運営について)では、教育訓練施設に支払った入学料・受講料(受講費・教科書代・教材費)とその消費税が対象。検定試験の受講料、必須でない補助教材費、補講費、行事参加費、交通費、パソコン等の器材、クレジットの分割手数料、支給申請時に未納の費用は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父
  • 各市と、長島町・屋久島町・南種子町・十島村・三島村・大和村に住む人は、県ではなく各市(町村)の福祉課又は福祉事務所が窓口
  • 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者であること
  • 就業経験・技能・資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  • 受講前に講座の指定を受けること(こども家庭庁の案内)
  • 原則として、過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがある人には支給しない(国の通知)
募集期間
回受付開始締切備考
随時(受講開始前に講座の指定を受ける)随時随時(予算がなくなり次第終了)募集期間の定めはない。受講前に地域振興局・支庁の地域保健福祉課に相談し、講座の指定を受ける
申請方法住所地を管轄する地域振興局・支庁の地域保健福祉課に相談・申請(窓口)
他の制度との併用雇用保険の教育訓練給付金を受けられる人は、その額を差し引いた額を支給
問い合わせ先各地域振興局・支庁の地域保健福祉課(母子・父子自立支援員)。制度全般は鹿児島県 保健福祉部 子ども政策局 子ども福祉課(099-286-2766)
公式ページhttps://www.pref.kagoshima.jp/ae08/kenko-fukushi/kodomo/kosodate/boshikyufu.html

出典:

出典

よくある質問

鹿児島市や霧島市に住んでいても、県に申請できますか?

県のページでは、対象者を「県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父」としています。各市と、長島町・屋久島町・南種子町・十島村・三島村・大和村に住む人は、各市(町村)の福祉課又は福祉事務所に相談するよう案内されています。

雇用保険の教育訓練給付金も受けられる場合はどうなりますか?

県のページでは、受講開始日の時点で雇用保険の教育訓練給付金を受けられる人は、県の定める額から一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とされ、12千円を超えない場合は支給されません。

講座を受け始めてから相談しても対象になりますか?

こども家庭庁の案内では「支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があります」とされ、町村に住む人は都道府県に事前に相談するよう書かれています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。鹿児島県のページ(2024年11月29日更新)、こども家庭庁の資料、過去の版(2014〜2025年)で確認

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