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受付中(2026年11月2日締切・あと30日) 制度の詳細

鹿児島県のLPガス使用料金の値引き(令和8年度):1契約最大520円(税抜)、使用者の申請は不要

鹿児島県内でLPガスを使う家庭・事業者の使用料金を、LPガス販売事業者を通じて1契約につき最大520円(税抜)値引きする事業です。使用者の手続きや申請は不要で、原則として令和8年9月使用分(10月検針分)の請求から値引きされます。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鹿児島県LPガス料金を最大520円値引き補助金ちず

鹿児島県のLPガス使用世帯等支援事業は、県内でLPガスを使う家庭・事業者の使用料金を、LPガス販売事業者が1契約につき最大520円(税抜)値引きする事業です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。使用者の手続きや申請は不要で、原則として令和8年9月使用分(10月検針分)の請求から値引きされます。

手続きを行うのは、契約先のLPガス販売事業者です。販売事業者が事務局へ交付申請する期間は、2026年9月1日から9月30日です。期間は原則で、申請は随時受け付けるとされています。実績報告は、2026年11月2日17時必着、または値引き完了から30日以内のいずれか早い日が期限です。使用者にとって一番の確認点は、契約先の販売事業者が本事業に参加しているかどうかです。参加していない場合は、値引きを受けられません。

30秒でわかる要点

誰が
鹿児島県内でLPガス(家庭用・業務用。コミュニティーガスを含む)を使っている世帯・事業者。契約先の販売事業者が本事業に参加していることが前提
何に
LPガスの使用料金から、1契約につき最大520円(税抜)を値引き(使用者の申請は不要)
いくら
1契約につき最大520円(税抜)。複数メーターを取り付けている場合はメーター(契約)ごと。原則として令和8年7月から9月使用相当分までを9月使用分から一括して値引きする
いつまで
受付中・2026年11月2日締切(あと30日)
選ばれ方
使用者の申請は不要。販売事業者が事務局へ交付申請し、使用料金から値引きする「LPガス使用者による手続きや申請は不要です。」
申請方法
使用者の手続き・申請は不要。販売事業者が事務局へ交付申請し、使用料金から値引きする

対象と値引きの額

項目 内容
値引きを受ける人 鹿児島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する者(コミュニティーガスを使用する者を含む)
値引きの時期 原則、令和8年9月使用分(令和8年10月検針分)。令和8年7月から9月使用相当分までを9月使用分から一括して値引き
値引きされる請求 令和8年10月の請求額(基本料金+従量料金(税抜))
値引きの額 1契約につき最大520円(税抜)。複数メーターを取り付けている場合は、メーター(契約)ごと

値引きの単位は、資料によって書き方が違います。県のページとチラシは「1契約につき」、交付要綱は「1メーター当たり」です。チラシは、複数メーターの場合に「メーター(契約)ごとに値引きを行います」と書いています。

値引きは、消費税率を掛ける前の請求金額から行います。税抜8,000円(税込8,800円)の請求なら、8,000円から520円を引いた7,480円に1.1を掛けて、税込の請求額は8,228円です。値引き前より572円安くなります。

請求金額(税抜)が520円に届かない場合は、請求金額(税抜)を0円とします。差額は翌月に繰り越しません。

いくらになるか

請求金額(基本料金+従量料金)の税抜額から、最大520円を引く。そのあとに消費税率を掛けて請求額が決まる。請求金額(税抜)が520円未満のときは0円とし、差額は翌月に繰り越さない。複数メーターがあるときはメーターごとに値引きする

募集要項などの記載: 「値引きは消費税率を乗じる前の元値から行います。」
例計算補助額
税抜8,000円(税込8,800円)の請求で、メーターが1つ(Q&Aの例)8,000円から520円を引いて7,480円(税抜)。7,480円に1.1を掛けて8,228円(税込)税込の請求額は8,228円(値引き前の8,800円より572円安い)
税抜の請求額が300円で、メーターが1つ(仮の例)300円は520円未満なので、請求金額(税抜)を0円とする。520円に足りない差額の220円は翌月に繰り越さない請求額は0円
メーターが2つあり、どちらも税抜8,000円の請求(仮の例)8,000円から520円を引いた7,480円が2メーター分で、請求は14,960円(税抜)。値引きは520円が2メーター分値引きは合計1,040円(税抜)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象になる場合とならない場合

販売事業者向けのQ&Aには、対象かどうかを分ける条件が次のように書かれています。

  • 体積販売で供給されている者が対象です。質量販売は対象外です。
  • メーターが「閉栓中」で基本料金が発生しない場合は対象外です。「開栓中」で基本料金の支払いがあれば、使用量が0㎥でも対象です。同一の消費者が複数の契約をしていて、2契約目以降の基本料金が発生しない場合も対象です。
  • 国・地方公共団体の施設は、学校・図書館・公民館・運動施設・美術館など、直接住民の用に供する施設が対象です。地方公共団体が管理する公営企業も対象です。庁舎・事務所・研究施設など、職員が事務を執行するための施設は対象外です。
  • 親メーターと子メーターがある場合は、販売事業者が3つの条件を確認できたときに、子メーターごとに対象になります。3つの条件は、子メーターごとの使用量が分かること、値引きを子メーターの消費者に周知していること、値引き額と同額が子メーターの消費者への請求から引かれていることです。
  • 使用料金の滞納者も対象です。ただし、滞納を理由に販売事業者が閉栓して基本料金が発生しない場合は対象外です。
  • 鹿児島県外の販売事業者でも、県内の使用者に供給していれば対象です。

手続きの流れ

使用者の手続きは要りません。販売事業者が事務局へ申請し、使用料金から値引きします。

値引きまでの流れ

  1. 1販売事業者が事務局へ交付申請
  2. 2事務局が交付決定を通知
  3. 3販売事業者が使用者へ周知
  4. 4使用料金から値引き
  5. 5販売事業者が実績報告
  6. 6事務局が精算払い

使用者が行う手続きはありません

いつ何をするか

  1. 1

    販売事業者が事務局へ補助金交付申請書(第1号様式)を提出する2026年9月1日から9月30日(原則。随時受け付け)

    使用者は何もしない。申請は販売事業者が行う

  2. 2

    事務局が販売事業者へ交付決定通知書を送る随時

  3. 3

    販売事業者が使用者へ値引きを周知する(チラシの配布、ハガキ・メール、検針票・請求書への印字、ホームページへの掲載のうち可能な方法)随時

  4. 4

    販売事業者が使用料金から値引きする原則、2026年9月使用分(10月検針分)。2026年10月の請求額から

    値引きの方法は販売事業者によって異なる場合がある

  5. 5

    販売事業者が事務局へ実績報告書及び交付請求書を提出する2026年11月2日17時必着、または値引き完了から30日以内のいずれか早い日

  6. 6

    事務局が交付確定通知を送る2026年11月20日17時まで

  7. 7

    事務局が販売事業者へ精算払いをする2026年11月27日17時まで

値引きの方法は、販売事業者によって異なる場合があります。県のページとチラシに、値引きの時期は原則的な方法であり、販売事業者によって異なる場合があると書かれています。販売事業者は、値引きの周知を期間内に1回行います。方法は、チラシの戸別配布、ハガキやメール、検針票や請求書への印字、ホームページへの掲載のうち、可能なものです。

値引きの事実を確認できる書類として、Q&Aは検針票・請求書・領収書・WEB明細・メールを挙げています。値引き前後の額か、値引き額が記載されます。

ほかの制度と重ねられるか

  • 記載なし 国の電気・ガス価格激変緩和対策事業(都市ガス料金の負担緩和)

    「国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により都市ガス料金の負担緩和策が実施されていますが、LPガスを使用する一般消費者等は支援対象になっていませんでした。」

この事業は、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業で支援の対象になっていなかったLPガス使用者の負担を軽くするものです。県のページは、国のガス料金支援と足並みをそろえて実施すると説明しています。他の制度との併用については、公式の資料に記載がありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • メーターの住所が鹿児島県内にある事業案内チラシ「注意事項」
  • 家庭用または業務用のLPガスを使っている(コミュニティーガスを含む)県のページ「支援対象者」
  • 契約先のLPガス販売事業者が本事業に参加している(参加事業者の一覧は事務局や県のホームページに掲載予定)事業案内チラシ「注意事項」
  • メーターが「閉栓中」ではない(「閉栓中」で基本料金が発生しないメーターは対象外。同一の消費者の2契約目以降で基本料金が発生しない場合は対象)Q&A「値引きの対象について」
  • 体積販売での供給である(質量販売は対象外)Q&A「値引きの対象について」
  • 国・地方公共団体の施設の場合、庁舎・事務所・研究施設等ではなく、直接住民の用に供する施設であるQ&A「値引きの対象について」
  • 検針票・請求書などで、値引き前後の額か値引き額を確かめられるQ&A「値引きの実施について」
  • 事務局や販売事業者から個人情報や手数料を求められていない(求められた場合は事務局へ連絡)事業案内チラシ「注意事項」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
使用者が用意する書類なし手続きや申請は不要
補助金交付申請書(第1号様式)事務局のページからダウンロード(xlsx)販売事業者が事務局へ提出する書類
実績報告書及び交付請求書(第10号様式)事務局のページからダウンロード(xlsx)販売事業者が提出する。補助対象世帯一覧(第11号様式)と通帳の写し(表紙・見開き)を添える

事業案内チラシの注意事項には、次の点があります。

  • 販売事業者の参加:契約先のLPガス販売事業者が本事業に参加していない場合は、値引きを受けられません。参加事業者の一覧は、事務局や県のホームページに掲載される予定です。
  • 一覧の公開状況:県内の販売事業者の一覧は、2026年10月2日に確認した事務局のページで「近日公開予定」と表示されていました。
  • 個人情報や手数料:事務局や販売事業者が、値引きの実施で個人情報や手数料を求めることはありません。不審な電話があったときは、事務局へ連絡するよう案内されています。
  • メーター住所:鹿児島県内に設置されたもの(メーター住所が鹿児島県内)が対象です。

事業が始まってからの決まり(販売事業者向け)

交付要綱には、事業が始まったあとの販売事業者の決まりが定められています。使用者が行う手続きではありません。

  • 変更申請:交付決定を受けたあと、交付決定額の増額か20パーセントを超える減額、または事業の目的や実施に影響する大幅な変更が生じたときは、変更申請書を事務局に提出します。
  • 中止・廃止・遅延の報告:補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ事務局に報告して承認または指示を受けます。予定の期間内に完了しないとき、または遂行が困難となったときは、中止・廃止・遅延等報告書(第9号様式)で事務局に報告して承認または指示を受けます。交付決定の条件では、期間内に完了できないと見込まれるときと遂行が困難となったときは、速やかに報告して指示を受けるとされています。
  • 申請の取下げ:申請者の都合があるとき、または交付決定の内容や付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に申請取下げ書を事務局に提出して、申請を取り下げることができます。
  • 実績報告の期限:要綱では、補助金の支払いが完了した日から30日以内、または令和8年11月2日のいずれか早い日です。事務局のページは、値引き完了から30日以内、または令和8年11月2日午後5時必着のいずれか早い日としています。例外として10月使用分を値引き実施とする場合は、令和8年12月1日です。想定できなかった事由で期限に提出できないときは、事務局が個別に期限を延ばす場合があります。
  • 取消し・返還・加算金:条件に違反すると、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。返還を命じられたときは、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納めます。
  • 帳簿・証拠書類の保管:補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、整備して保管します。
  • 検査:事務局が帳簿書類の検査や現地調査をすることがあります。Q&Aには、値引きの事実を確認する抽出検査があり、無作為に県が指定した事業所の現地調査をすることもあると書かれています。
  • 読み替え:令和8年12月25日以降は、要綱の「事務局」を「鹿児島県知事」と読み替えます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度2023年8月使用分(9月検針分)から11月使用分(12月検針分)までの4か月各月最大1,350円(税抜)。4か月で最大5,400円(税抜)問合せ先は一般社団法人鹿児島県LPガス協会
LPガス使用料金の値引きについて(鹿児島県、2023年8月14日更新。ウェブ・アーカイブの版)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度2024年5月使用分(6月検針分)。1月から5月使用相当分を5月使用分から一括1契約につき最大1,350円(税抜)令和5年度は月ごとの値引き。令和6年度は原則として5月使用分から一括して値引きする。問合せ先は県LPガス使用世帯等支援事業事務局
LPガス使用世帯等支援事業について(鹿児島県、2024年5月13日更新。ウェブ・アーカイブの版)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(春)2025年5月使用分(6月検針分)。2024年8月から10月および2025年1月から3月使用相当分を5月使用分から一括1契約につき最大1,400円(税抜)最大額が1,350円から1,400円になる
LPガス使用世帯等支援事業について(鹿児島県、2025年5月7日更新。ウェブ・アーカイブの版)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(秋)2025年9月使用分(10月検針分)。7月から9月使用相当分を9月使用分から一括1契約につき最大520円(税抜)最大額が1,400円から520円になる。同じ年度に春と秋の2回行われた
販売事業者の交付申請は2025年9月1日から9月30日。要綱の施行は2025年8月27日
LPガス使用世帯等支援事業(令和7年9月開始)について(鹿児島県、2025年9月4日更新。ウェブ・アーカイブの版)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度(春)2026年5月使用分(6月請求額)1メーター当たり上限1,690円(税抜)最大額が520円から1,690円になる
県のページの版は取得できず、事務局の要綱・事業の流れ・値引き周知例で確認した。販売事業者の交付申請は2026年5月1日から5月29日
LPガス使用世帯等支援事業補助金交付要綱(事務局、令和8年4月20日施行)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度(秋)2026年9月使用分(10月検針分)。7月から9月使用相当分を9月使用分から一括1契約につき最大520円(税抜)最大額が1,690円から520円になる。令和7年度(秋)と同じ額
LPガス使用世帯等支援事業(令和8年9月開始)について(ご案内)(鹿児島県、2026年9月1日更新)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 値引きの単位
    • 1契約につき、最大520円(税抜)(県のページ・事業案内チラシ)
    • 1メーター当たり 上限 520円(税抜)(補助金交付要綱 第4条)
    • メーターが複数ある場合はガスメーターごとに値引きの対象(Q&A(LPガス販売事業者用))

    事業案内チラシに「メーター(契約)ごとに値引きを行います」とある。複数メーターの契約の扱いは契約先の販売事業者に確かめる

  • 販売事業者の実績報告の期限の起算
    • 補助金の支払いが完了した日から30日以内又は令和8年11月2日のいずれか早い日(補助金交付要綱 第12条第2項)
    • 値引き完了から30日以内、または令和8年11月2日(月)午後5時必着のいずれか早い日(事務局のページ)

    どちらも令和8年11月2日が期限の上限。30日の起算日が違うため、販売事業者向けの手続きとして事務局に確かめる。使用者の手続きには関係しない

これまでの推移から分かること

  • 最大額は回ごとに違います:開いた版では、令和5年度は各月1,350円(4か月で最大5,400円)、令和6年度は1,350円、令和7年度春は1,400円、令和7年度秋は520円、令和8年度春は1,690円です。今回の520円は、令和7年度秋と同じ額です。
  • 令和7年度と令和8年度は、春と秋の年2回です:春は5月使用分、秋は9月使用分が対象です。令和8年度春は県のページの版が取得できず、事務局の交付要綱と事業の流れで確認しました。
  • 秋の回は、7月から9月使用相当分を9月使用分から一括して値引きします:令和7年度秋も今回も、販売事業者の交付申請は9月1日から9月30日です。
  • 問合せ先が変わっています:令和5年度の版は、一般社団法人鹿児島県LPガス協会が問合せ先でした。令和6年度の版からは、事務局が問合せ先です。

問い合わせ先

事務局は、鹿児島県LPガス使用世帯等支援事業事務局(050-2018-0227、午前9時から午後5時、土日祝日・年末年始を除く)です。県の担当は、商工労働水産部エネルギー対策課(099-286-2727)です。契約先のLPガス販売事業者にも問い合わせられます。

鹿児島県 LPガス使用世帯等支援事業(LPガス使用料金の値引き・令和8年度9月使用分) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鹿児島県
対象事業者・個人
概要鹿児島県内でLPガスを使う家庭・事業者の使用料金を、LPガス販売事業者を通じて最大520円(税抜)値引きする事業。使用者の手続きや申請は不要で、原則として令和8年9月使用分(10月検針分)の請求から引かれる。
補助率使用者への値引き:1契約(メーター)につき最大520円(税抜)。販売事業者への補助率:10分の10
上限額1契約につき最大520円(税抜)。複数メーターを取り付けている場合はメーター(契約)ごと。原則として令和8年7月から9月使用相当分までを9月使用分から一括して値引きする
対象経費
  • LPガス販売事業者が行うLPガス料金の値引きの原資(1メーター当たり上限520円(税抜))
  • LPガス販売事業者の事務処理手数料(システム改修費を含む。1事業者につき100,000円(税抜))
主な要件(募集要項から)
  • 値引きを受ける人:鹿児島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する者(コミュニティーガスを使用する者を含む)。鹿児島県内に設置されたもの(メーター住所が鹿児島県内)が対象
  • 契約先のLPガス販売事業者が本事業に参加していること。参加していない場合は値引きを受けられない
  • 体積販売で供給されている者が対象。質量販売は対象外
  • メーターが「閉栓中」で基本料金が発生しない場合は対象外。使用量が0㎥でも「開栓中」で基本料金の支払いがあれば対象。同一の消費者が複数の契約をしている場合の2契約目以降の基本料金が発生しない場合も対象
  • 国・地方公共団体の施設:学校・図書館・公民館・運動施設・美術館等、直接住民の用に供する施設は対象。地方公共団体が管理する公営企業も対象。庁舎・事務所・研究施設等、職員が事務を執行するための施設は対象外。警察の駐在所など住居を兼ねて契約者が私人のような場合は対象
  • マンション・アパートなどの親メーターと子メーターがある場合:親メーターの契約者が子メーター分をまとめて支払っているとき、販売事業者が3つの条件(子メーターごとの使用量が分かること、値引きを子メーターの消費者に周知していること、値引き額と同額が子メーターの消費者への請求から引かれていること)を確認できれば、子メーターごとに対象
  • 使用料金の滞納者も対象。ただし滞納を理由に販売事業者が閉栓し、基本料金が発生しない場合は対象外
  • 請求金額(税抜)が520円未満でも対象(請求金額(税抜)を0円とする)
  • 販売事業者の側の要件(補助金交付要綱 第3条):鹿児島県内の一般消費者等とコミュニティーガス利用者にLPガスを供給していること、鹿児島県税に未納がないこと、代表者・役員・従業員が暴力団等でないこと。県外の販売事業者でも、県内の使用者に供給していれば対象
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度9月使用分の値引き2026-09-012026-11-02使用者の申請は不要。販売事業者から事務局への交付申請は2026年9月1日から9月30日(原則で、申請は随時受け付け)。終了日は事務局への実績報告の期限(2026年11月2日17時まで)
申請方法使用者の手続き・申請は不要。販売事業者が事務局へ交付申請し、使用料金から値引きする
他の制度との併用公式資料に他制度との併用に関する記載なし
問い合わせ先鹿児島県LPガス使用世帯等支援事業事務局(050-2018-0227、午前9時から午後5時、土日祝日・年末年始を除く)。県の担当は商工労働水産部エネルギー対策課(099-286-2727)。契約先のLPガス販売事業者でも受け付けている
公式ページhttps://www.pref.kagoshima.jp/ac10/lpgasshien.html

出典:

出典

よくある質問

値引きを受けるには、使用者の申請が必要ですか?

必要ありません。県のページに「LPガス使用者による手続きや申請は不要です。」とあります。LPガス販売事業者を通じて、使用料金から値引きされます。

契約先のLPガス販売事業者が事業に参加していない場合は、どうなりますか?

事業案内チラシに「LPガス料金の値引きを受けることができません。」とあります。参加している販売事業者の一覧は、事務局や県のホームページに掲載される予定と案内されています。

請求金額が520円に届かない場合も、値引きの対象ですか?

対象です。販売事業者向けのQ&Aでは、請求金額(税抜)が520円未満の場合は請求金額(税抜)を0円とし、その差額は翌月に繰り越さないと定めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。県のページ(2026年9月1日更新)と事務局の資料で確認

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