受付中(随時) 制度の詳細
岩手県のいわて若者U・Iターン支援金(令和8年度):一般世帯25万円・単身15万円、転入から1年以内
県外から実施市町村に定住意思をもって移住する40歳未満の若者向け。一般は世帯25万円・単身15万円、新卒は15万円、子ども・年齢・女性の加算があります。市町村で要件・金額・費用型・商品券支給が異なり、原則転入から1年以内に申請します。
いわて若者U・Iターン支援金は、県外から県内の実施市町村へ定住意思をもって移住する40歳未満の若者を支援します。県基準の一般は2人以上世帯25万円・単身15万円、新卒は15万円。子ども・申請者年齢・女性の加算があります。
原則の申請期限は転入から1年以内です。県の制度でも申請先は移住先市町村であり、実施状況・対象地域・独自要件・支給方式が違います。就業等のルート条件と、現在だけでなく過去10年の支援金受給を確認します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 対象理由で県外から実施市町村へ転入する40歳未満の若者(翌日40歳誕生日含む)
- 何に
- 定住に向けた移住、一般又は新卒区分
- いくら
- 一般世帯25万円・単身15万円、新卒15万円。一般の子1人25万円、申請者若者5万円・女性5万円加算。市町村独自の額は別途
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県基準と市町村要件に該当すると認めるとき予算範囲内で支給「3 市町村は、申請者からの支援金の支給の申請が、この要領に定める要件及び市町村が定め る要件に該当すると認めるときは、予算の範囲内で、支援金を支給するものとする。」
- 申請方法
- 移住先の実施市町村へ。県申請者アンケート回答必要
対象と金額の読み方
一般の子加算は対象世帯員1人25万円。申請者が申請年度4月1日に18歳以上26歳未満なら5万円、女性なら5万円を加算します。翌日が境界の誕生日の場合の例外があるので、転入日の40歳判定と同じ日で計算しません。新卒の県基準に子加算はありません。
費用型は対象費用総額が基礎額未満なら不支給、基礎額以上でも通常算定額より少ない場合は費用額までです。家賃は12か月分を上限に住居手当を控除し、管理費・共益費・駐車場費は除きます。住宅改修と免許教習は転入前後3か月の条件があります。商品券額面が現金支給額を超える取扱いも要領にあります。
いくらになるか
一般は2人以上25万円、単身15万円、新卒15万円。一般の子加算1人25万円、一般・新卒の申請者年齢加算5万円・女性加算5万円。費用型は費用総額が基礎未満なら0、基礎以上なら算定額と費用額の低い方。市町村独自増額や商品券は別途。
募集要項などの記載: 「第5 支援金の額は、基礎額と加算額とを合算した額とする。 2 基礎額及び加算額は、別表第3のとおりとする。 3 市町村は、別表第3に掲げる各要件に該当する額について、それぞれ自らの負担により増 額することができる。 4 市町村は、加算額について、自らの負担により、別表第3に掲げる要件及び額以外の要件 及び額を定め、支給することができる。(特定の使途を対象とする支給) 第6 市町村は、支援金の全部について、申請者が移住に要した費用のうち特定の使途に該当 するものを対象として支給することとすることができる。 2 前項の特定の使途は、別表第4に掲げる費目の範囲内において、市町村が定めるものとす る。 3 申請者が移住に要した 費用のうち特定の使途 に該当するものとして 転入先の市町村の定 めるところにより申請する額の総額 (以下 「申請総額」 という。 ) が、 基礎額を下回る場合に は、その者に対して支援金を支給しないものとする。 4 申請総額が、基礎額以上の額であり、かつ、申請者が支給を受けることのできる支援金の 額を下回る場合には、当該申請総額をもってその者に対して支給する支援金の額とする。 5 申請者が移住に要した費用のうち、申請者が他の補助金等の交付を受ける際にその交付額 の算定の対象となった費用については、支援金の支給の対象とすることができない。
(商品券等による支給) 第7 市町村は、支援金の全部又は一部について、金銭の支給に代えて、当該市町村及びその 周辺の地域又は県内で主に使用することのできる商品券又はこれに類するもの(以下「商品 券等」という。 )を支給することができる。 2 商品券等を支給する場合、当該支給する商品券等の額面金額又はこれに相当する金額 は、 当該商品券等の購入金額を超えることができる。これにより、当該額面金額又はこれに相当 する金額を含めた支援金の総額が、支援金の全部を金銭の支給とする場合の額を超えること は差し支えない。 3 市町村が商品券等の支給をする場合、県から市町村に対する補助対象経費は、当該商品券 等の購入金額とする。
(申請) 第8 申請者が転入先の市町村に提出する書類は、次のとおりとする。 (1) 支援金(一般) ア 支援金(一般)支給申請書 イ 申請者が本人であることを確認するために必要な書類 ウ 申請者が申請者の要件に該当することを確認するために必要な書類 エ 世帯員が世帯員の要件に該当することを確認するために必要な書類 オ 申請者が第 11 第1項に規定する移住定住施策に関する調査に回答したことを確認す るために必要な書類 カ 申請者が移住に要した 費用のうち特定の使途に該当するものを対象として 支援金を 支給する場合には、 当該特定の使途に該当する費用の支払の事実を確認するために必要 な書類 (2) 支援金(新卒者) ア 支援金(新卒者)支給申請書 イ 前号イ、ウ、オ及びカに定める書類 2 前項の書類の様式例その他の細目については、別に定めるところによる。 3 市町村は、申請者からの支援金の支給の申請が、この要領に定める要件及び市町村が定め る要件に該当すると認めるときは、予算の範囲内で、支援金を支給するものとする。
(申請期限) 第9 支援金の支給の申請は、転入日から起算して1年以内にこれをしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、 いわてお試し居住体験事業により県営住宅の一時使用をした者 にあっては、 当該一時使用の終了日又は当該一時使用の開始日から起算して1年を経過する 日のいずれか早い日(以下この項において「特例起算日」 という。 )から起算して1年以内に これをしなければならない。この場合において、申請者は、特例起算日までに、当該県営住 宅の所在する市町村に転入届をし、 当該市町村の住民基本台帳に記録されていなければなら ない。
(返還) 第 10 市町村は、 支援金の支給を受けた者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、 支援 金の全額を返還させるものとする。ただし、就業先の企業等の倒産、災害、病気その他のや むを得ない事情があると市町村が認める場合は、この限りでない。 (1) 支援金の支給の申請に関し、虚偽の申請をしたとき。 (2) 申請日から起算して1年以内に、転入先の市町村から転出したとき。 (3) 申請日から起算して1年以内に、支援金の支給の要件となった職を辞したとき。 (4) 申請日から起算して1年以内に、支援金の支給の要件となった岩手県地方創生起業支 援金の交付決定を取り消されたとき。 (5) 支援金の支給の要件として市町村が定める要件に該当しなくなったとき。 2 市町村は、前項の返還事由が生じたときは、支給した支援金の額のうち県から交付を受け た補助金の額に相当する額を、県に返還しなければならない。 3 市町村は、第1項第2号の事由について、当該市町村が定める支援金の支給に係る規程に おいて、1年を超える期間を定めることができる。この場合において、申請日から起算して 1年を超えて当該市町村内に居住し、かつ、当該市町村が定める期間内に転出したときは、 市町村が返還させる支援金の額は、 支給した支援金の額のうち県から交付を受けた補助金の 額を控除した額を上限とするものとする。 4 前項の場合において、市町村が返還させる支援金については、県への返還を要しないもの とする。 5 市町村は、第1項ただし書の規定を適用しようとする場合には、あらかじめ、県に協議し なければならない。
(移住定住施策への協力) 第 11 申請者は、 県が申請者に対して実施する移住定住施策に関する調査に回答しなければな らない。 2 支援金の支給を受けた者は、県及び転入先の市町村による移住定住施策に協力するよう努 めるものとする。
(県境市町村の特例) 第 12 他県の市町村に隣接する市町村は、 当該他県の隣接する市町村から転入した者を、 支援 金の支給の対象としないことができる。
(県との協議等) 第 13 市町村は、 大学等又は高等学校等に準ずる学校等として知事が認めるものについての承 認を受けようとするときは、あらかじめ、県に協議するものとする。 2 市町村は、支援金の支給に係る規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、県に知ら せるものとする。
(書類の整備) 第 14 市町村長は、支援金の支給に係る経理を明らかにした書類を整備し、 当該支援金の支給 に係る補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間 (当該補助事業により 取得し、 又は効用の増加した財産に係る処分の制限の期間が5年を超える場合にあっては当 該処分の制限期間)これを保存しなければならない。
附 則 この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係) 要 件 適 用 就 業 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア 新規雇用者であること。 イ 勤務地が県内に所在すること。 ウ 申請者にとって三親等以内の親族が、 代表者、 取締役その他の経営 を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。 ただし、 市町村 が認める場合は、この限りでない。 エ 週当たり勤務時間数が 20 時間以上の無期雇用契約により就業して いること。 オ 就業した求人に対して応募した日が、 当該求人が移住支援金の対象 とする求人としてマッチングサイト(要綱第2第9号にいうマッチン グサイトをいう。 )に掲載された日以降の日であること。 カ 就業先の企業等に、 申請日から5年以上継続して就業する意思を有 していること。 起 業 申請日において岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受 けた日か ら1年を経過しておらず、 かつ、当該支援金の交付決定を受けて起業す る事業について申請日から5年以上継続する意思を有していること。 専門人材 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッ チング事業を利用して就業しており、就業の項に掲げるア、 イ、 エ及び カに掲げる事項の全てに該当し、 かつ、 目的達成後の解散を前提とした 個別プロジェクトへの参加等、離職を前提とした就業ではないこと。 テレワーク 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア 就業先の企業等からの命令ではなく、 自己の意思により県外から移 住した場合であって、 転入先の市町村を生活の本拠とし、転出元で従 事していた業務を引き続き行うこと。 イ 転入先の市町村でテレワークにより週当たり 20 時間以上勤務し、 原則として恒常的な通勤をしないこと。 ウ 内閣府が実施する地域未来交付金 (デジタル実装型) 又はこの前歴 事業を活用した取組の中で、就業先の企業等から申請者に資金が提供 されていないこと。 別表第2(第3関係) 要 件 適 用 就 業 別表第1の就業の項の適用の欄に掲げる事項の全てに該当するほか、 就業した求人が、大学等又は高等学校等を卒業し、 又は修了する予定の 者及び大学等又は高等学校等を卒業し、 又は修了して3年以内の、 正社 員として就業した経験を有しない者を対象とするものであること。
別表第3(第5関係) (1) 支援金(一般) 項 目 要件及び額 基礎額 2人以上の世帯(申請者及び世帯員(以下 別表第4において 「申請者等」とい う。 )により構成される世帯) 25 万円 単身の世帯(申請者のみにより構成される世帯) 15 万円 加算額 申請日が属する年度の4月1日時点において世帯員に 18 歳未満(当該4月1日 の翌日が 18 歳の誕生日である者を含む。以下新卒者の加算額について同じ。 ) の者がある場合 当該世帯員1人につき 25 万円 申請日が属する年度の4月1日時点において申請者が 18 歳以上 26 歳未満(当 該4月1日の翌日が 18 歳又は 26 歳の誕生日である場合を含む。 )である場合 5万円 申請者が女性である場合 5万円 (2) 支援金(新卒者) 項 目 要件及び額 基礎額 15 万円 加算額 申請日が属する年度の4月1日時点において申請者が 18 歳以上 26 歳未満(当 該4月1日の翌日が 18 歳又は 26 歳の誕生日である場合を含む。 )である場合 5万円 申請者が女性である場合 5万円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 県基準・定額型、一般単身男性31歳 | 単身基礎15万円、年齢・女性加算なし | 15万円 |
| 県基準・定額型、一般女性24歳と対象子1人の世帯 | 世帯25万円+子25万円+年齢5万円+女性5万円 | 60万円 |
| 県基準・定額型、新卒女性24歳 | 新卒15万円+年齢5万円+女性5万円 | 25万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から入金まで
手続きの順番
- 1市町村の制度を確認
- 2対象理由で移住
- 3就業等要件を満たす
- 4県調査へ回答
- 5市町村へ申請
- 6審査と支給
- 7定住等を継続
いつ何をするか
- 1
転入先市町村の実施・独自要件・支給方式を確認
県境の対象外地域、費用型・商品券・独自増額等があり得る
- 2
県外から転入し住民台帳記録、就業等の条件を満たす
40歳未満の年齢判定は転入日、加算年齢は申請年度4月1日
- 3
県の申請者調査に回答し市町村へ申請原則転入から1年以内
県営住宅お試し利用者に起算特例。証明・様式は市町村へ確認
- 4
市町村が要件審査し、予算範囲内で支給
金銭又は商品券等。費用型は申請までの支払い額が基礎以上必要
- 5
定住・就業等継続、返還条件を確認
申請から1年以内の転出等は全額返還原則。市町村独自期間も確認
まず実施市町村の条件と費用型か定額型かを確認します。費用型では移住費等を申請までに支払うため、支出が先です。県の申請者アンケート回答も申請書類です。お試し県営住宅の利用者は、終了日又は利用開始から1年の早い日から1年という起算特例があります。
他の制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 移住支援金(過去10年の算定対象)
「 (7) 過去 10 年以内に、 移住支援金(要綱第2第2号にいう移住支援金をいう。 以下同じ。 ) の支給を受けるに当たって、その算定の対象となっていないこと。ただし、当該移住支援 金を全額返還した場合や、移住支援金の算定の対象となった際に 18 歳未満だった者が移 住支援金の支給を受けた日から起算して5年以上経過し、18 歳以上となった場合で、転入 先の市町村が認める場合を除く。」
- 併用不可 地方就職支援金(過去10年受給)
「(8) 過去 10 年以内に、 地方就職支援金(要綱第2第3号にいう地方就職支援金をいう。 以 下同じ。)の支給を受けていないこと。 ただし、 当該地方就職支援金を全額返還した場合を 除く。」
- 前提 岩手県地方創生起業支援金(起業ルート)
「起 業 申請日において岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受 けた日か ら1年を経過しておらず、 かつ、当該支援金の交付決定を受けて起業す る事業について申請日から5年以上継続する意思を有していること。」
- 併用不可 費用型市町村で同じ費用に交付された他の補助
「5 申請者が移住に要した費用のうち、申請者が他の補助金等の交付を受ける際にその交付額 の算定の対象となった費用については、支援金の支給の対象とすることができない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
移住支援金は過去10年の算定対象、地方就職支援金は過去10年の受給を原則除外します。例外を含む原文を確認します。起業ルートでは県の起業支援金の交付決定が前提です。費用型では他補助の算定対象となった同じ費用を計上できません。
申請前に照合する条件
- 2026年3月14日以降、進学・転勤以外の理由で県外から定住意思をもって実施市町村へ転入し住民台帳に記録
- 転入日時点40歳未満(翌日が40歳誕生日の者含む)、申請日から5年以上継続居住の意思
- 反社会的勢力及び関係者でない、日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格
- 過去10年以内の移住支援金の算定対象者でない。全額返還、又は算定時18歳未満で支給から5年以上経過し18歳以上となり市町村が認める場合は例外
- 過去10年以内に地方就職支援金を受給していない。ただし全額返還済みは例外
- 市町村が不適当と認める者でない。県境市町村は他県隣接市町村からの転入を除外できる
- 一般は直前10年で通算5年以上県外居住・台帳記録、直前連続1年以上県外居住・台帳記録
- 一般は就業・起業・専門人材・テレワーク又は市町村独自要件のいずれか
- 就業は新規雇用・勤務地県内・週20時間以上無期雇用・申請から5年以上継続意思、対象求人掲載日以降応募
- 3親等以内親族が経営する法人等への就業は原則除外、ただし市町村が認める場合は例外
- 起業は県地方創生起業支援金の交付決定から申請日まで1年未満、申請から5年以上事業継続意思
- 専門人材は国プロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業を利用、新規県内就業・週20時間以上無期・5年意思、離職を前提とした事業は除外
- テレワークは命令でなく自己意思の移住、生活本拠で従前業務継続、週20時間以上、原則恒常通勤なし、地域未来交付金デジタル実装型等の取組で企業から資金提供なし
- 新卒は県外大学高校等を転入直前3年以内に卒業修了し在学期間から転入直前まで県外居住。やむを得ない事情を市町村が認める場合は県内一時居住等の例外
- 新卒で県内住民票を残した県外在学者は卒業・県外居住・転入先居住の証明で確認可能。ただし申請時は転入先台帳記録必須
- 新卒は一般就業要件に加え、新卒予定者又は卒業3年以内で正社員経験のない者向け求人、又は市町村独自要件
- 世帯員も住民台帳・反社・国籍等・過去受給の条件を満たし転出転入で同一世帯。やむを得ない別時期は市町村認定の例外
- 子加算は一般の世帯員で申請年度4月1日18歳未満(翌日18歳誕生日含む)。若者加算は申請者18歳以上26歳未満(翌日18・26歳誕生日含む)
- 費用型の市町村は対象費用総額が基礎額未満だと不支給、基礎額以上かつ通常算定額未満なら費用額まで。他補助算定済み費用は対象外
- 転入から1年以内に申請。お試し県営住宅一時使用者は終了日又は使用開始から1年の早い日を起算して1年、起算日までに転入台帳記録必須
- 県の申請者調査へ回答し、移住定住施策に協力
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:2026年3月14日以降、進学・転勤以外の理由で県外から定住意思をもって実施市町村へ転入し住民台帳に記録。実施要領第3第1項(1)(2)
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:転入日時点40歳未満(翌日が40歳誕生日の者含む)、申請日から5年以上継続居住の意思。実施要領第3第1項(3)(4)
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:反社会的勢力及び関係者でない、日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。実施要領第3第1項(5)(6)
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:過去10年以内の移住支援金の算定対象者でない。全額返還、又は算定時18歳未満で支給から5年以上経過し18歳以上となり市町村が認める場合は例外。実施要領第3第1項(7)
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:過去10年以内に地方就職支援金を受給していない。ただし全額返還済みは例外。実施要領第3第1項(8)
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:市町村が不適当と認める者でない。県境市町村は他県隣接市町村からの転入を除外できる。実施要領第3第1項(9)・第12
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:一般は直前10年で通算5年以上県外居住・台帳記録、直前連続1年以上県外居住・台帳記録。実施要領第3第2項
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:一般は就業・起業・専門人材・テレワーク又は市町村独自要件のいずれか。公式一般移住先要件・実施要領別表1
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:就業は新規雇用・勤務地県内・週20時間以上無期雇用・申請から5年以上継続意思、対象求人掲載日以降応募。実施要領別表1就業
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:3親等以内親族が経営する法人等への就業は原則除外、ただし市町村が認める場合は例外。実施要領別表1就業ウ
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:起業は県地方創生起業支援金の交付決定から申請日まで1年未満、申請から5年以上事業継続意思。実施要領別表1起業
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:専門人材は国プロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業を利用、新規県内就業・週20時間以上無期・5年意思、離職を前提とした事業は除外。実施要領別表1専門人材
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:テレワークは命令でなく自己意思の移住、生活本拠で従前業務継続、週20時間以上、原則恒常通勤なし、地域未来交付金デジタル実装型等の取組で企業から資金提供なし。実施要領別表1テレワーク
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:新卒は県外大学高校等を転入直前3年以内に卒業修了し在学期間から転入直前まで県外居住。やむを得ない事情を市町村が認める場合は県内一時居住等の例外。実施要領第3第3項
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:新卒で県内住民票を残した県外在学者は卒業・県外居住・転入先居住の証明で確認可能。ただし申請時は転入先台帳記録必須。実施要領第3第4項
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:新卒は一般就業要件に加え、新卒予定者又は卒業3年以内で正社員経験のない者向け求人、又は市町村独自要件。公式新卒移住先要件・実施要領別表2
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:世帯員も住民台帳・反社・国籍等・過去受給の条件を満たし転出転入で同一世帯。やむを得ない別時期は市町村認定の例外。実施要領第4
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:子加算は一般の世帯員で申請年度4月1日18歳未満(翌日18歳誕生日含む)。若者加算は申請者18歳以上26歳未満(翌日18・26歳誕生日含む)。実施要領別表3
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:費用型の市町村は対象費用総額が基礎額未満だと不支給、基礎額以上かつ通常算定額未満なら費用額まで。他補助算定済み費用は対象外。実施要領第6
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:転入から1年以内に申請。お試し県営住宅一時使用者は終了日又は使用開始から1年の早い日を起算して1年、起算日までに転入台帳記録必須。実施要領第9
- 次の要件・取扱いを確認しましたか:県の申請者調査へ回答し、移住定住施策に協力。実施要領第11
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 一般又は新卒支給申請書・本人確認 | 転入先市町村の様式・本人資料 | |
| 申請者・世帯員の転入前居住、同一世帯、国籍等・過去受給等を証する書類 | 市町村・本人保有資料 | 必要書類は申請市町村が指定 |
| 就業証明・対象求人、起業決定、卒業修了・県外居住等の該当区分証明 | 勤務先・国県の通知・学校・市町村 | |
| 県申請者アンケート回答確認 | 県公式アンケート | |
| 費用型の支払い証明 | 業者・貸主・教習所等 | 他補助算定費用は除外 |
事業が始まってからの決まり
虚偽申請、申請から1年以内の転出・要件となった職の辞職・起業支援金の交付取消し、市町村独自条件からの離脱は全額返還です。ただし倒産・災害・病気等やむを得ない事情を市町村が認める例外があります。市町村は転出返還の期間を1年超に独自設定でき、その超過期間の返還額は県補助分を除く額が上限です。申請時には5年継続居住等の意思が要件ですが、返還期間は市町村の規程も確認します。市町村側は経理書類を完了年度翌年度から5年間、財産処分制限がより長い場合はその期間保存します。実施要領には受給者への加算金・財産処分制限・計画変更申請の一律期間の記載はありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 一般世帯25万円・単身15万円、新卒15万円と加算 | 要領は2026年4月1日施行、対象転入は2026年3月14日以降 いわて若者U・Iターン支援金実施要領(確認日 2026年10月6日) |
これまでの推移から分かること
要領は2026年4月1日施行、対象転入は2026年3月14日以降です。今回確認した版は一般・新卒、定額・費用型・商品券の扱いを規定しています。取得できる過去の公式版がないため前年度との金額増減は示していません。
問い合わせ先
移住先市町村の移住支援金担当課、岩手県の移住定住担当
いわて若者U・Iターン支援金 の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 岩手県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 県外から実施市町村に定住意思をもって移住する40歳未満の若者向け。一般は世帯25万円・単身15万円、新卒は15万円、子ども・年齢・女性の加算があります。市町村で要件・金額・費用型・商品券支給が異なり、原則転入から1年以内に申請します。 | ||||||||
| 補助率 | 県基準の基礎額と加算額。市町村独自増額・費用型・商品券等あり | ||||||||
| 上限額 | 一般世帯25万円・単身15万円、新卒15万円。一般の子1人25万円、申請者若者5万円・女性5万円加算。市町村独自の額は別途 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 移住先の実施市町村へ。県申請者アンケート回答必要 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 移住先市町村の移住支援金担当課、岩手県の移住定住担当 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1094831.html | ||||||||
出典:
- いわて若者U・Iターン支援金 公式ページ(確認日 2026-10-06)
- いわて若者U・Iターン支援金 令和8年9月チラシ(確認日 2026-10-06)
- いわて若者U・Iターン支援金 実施要領(確認日 2026-10-06)
出典
- いわて若者U・Iターン支援金 公式ページ(確認日 2026-10-06)
- いわて若者U・Iターン支援金 令和8年9月チラシ(確認日 2026-10-06)
- いわて若者U・Iターン支援金 実施要領(確認日 2026-10-06)
よくある質問
市町村により額が違いますか。
要領第5は市町村負担の増額・独自加算を認め、第6・第7は費用型や商品券等を認めています。
過去に移住支援金の対象だった場合はどうなりますか。
原則過去10年の算定対象者を除きますが、全額返還や18歳未満で対象となった者の一定条件に例外があります。
転入後の申請期限はいつですか。
原則転入から1年以内。県営住宅のお試し一時使用者には別の起算日の特例があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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- 制度の詳細宮城県の学生UIJターン就職活動支援(令和8年度):通常年4万円、交通・宿泊費を事後申請県外在住・県外大学等の学生と卒業後3年以内の方が県内企業の就職・キャリア形成活動に参加する交通宿泊費を原則1/2、年度内4万円まで補助。パッケージ型には別枠と10/10支援の特例あり。申請は原則2027年3月31日まで。
- 制度の詳細宮城県の獣医師修学資金(令和8年度):私立月18万円、10月9日消印有効卒業後に宮城県職員獣医師として勤務する意思のある大学1~6年生へ、国公立月10万円・私立月18万円。申請期限2026年10月9日消印有効、募集1名。給付だけで採用・返還免除は決まらない。
- 制度の詳細宮城県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子加算、転入後1年以内に市町村へ申請東京23区在住・東京圏から23区通勤等の履歴を満たして宮城県へ移住し就業等する方へ、世帯100万円・単身60万円。18歳未満の帯同者は1人につき100万円加算の県案内。申請は移住先市町村へ転入後1年以内。
- 制度の詳細山形県・庄内空港の一般向け助成(令和8年度):航空券と二次交通の10メニュー、手続きの順番を確認庄内空港の一般向け助成は、抽選の運賃キャッシュバック、予約クーポン、移住・就活等のこばえちゃ割、レンタカーなど10メニューです。2026年10月6日時点で片道3,500円の抽選応募(10月1~4日)は終了しています。他のメニューはそれぞれ予約・搭乗・返却期間が別で、先に応募する型と利用後申請する型を分けて確認します。
- 制度の詳細山形県のUIターン就職活動交通費助成(令和8年度):1回2万円、活動後の申請に期限県外居住者の県内民間企業への採用面接・インターン等の鉄道・航空・高速バス費用を2分の1、100円未満切捨て、1回2万円上限で支援。本人3回まで。終了後3か月以内又は2027年3月15日の早い日が申請期限。
- 制度の詳細山形県のUターン奨学金返還支援(令和8年度):上限60万円、3次募集は残枠がある場合のみ県外就業実績がある40歳以下の社会人等が県内へUターンし、通算3年間居住・就業した後に奨学金返還を最大60万円支援。1次・2次締切は経過し、3次締切10月30日は募集枠に余裕がある場合のみ。