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岩手県の地方就職支援金(令和8年度):交通費と移転費を支援、申請は移住先市町村へ

東京圏の大学等から岩手県内企業に就職し移住する学生等の交通費・移転費を支援。支給額・期限・手続きは移住先市町村の規程によります。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

岩手県就職の交通費と移転費を支援補助金ちず

岩手県の地方就職支援金は、東京圏の大学等から岩手県内企業に就職し移住する際の交通費・移転費を支援する制度です。交通費は15,200円まで、移転費は108,000円までですが、支給額は市町村によって異なります。申請は卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内です。

申請は県ではなく移住先市町村へ行います。領収書を受け取って保管し、市町村の実施有無と受付期限を確認します。盛岡市では事前相談が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
東京都内に本部のある大学等の東京圏内キャンパスに原則4年以上在学し卒業・修了して県内就職・移住する人。交通費は卒業見込みも可。
何に
就職活動等の交通費と移住の移転費
いくら
交通費15,200円まで、移転費108,000円まで(市町村によって異なる)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が要件を確認して決定・支給。盛岡市は予算の範囲内「市町村は、 (ア) の申請が上記①及び②の要件に該当すると認めるときは、 交付決定通知書 (様式7) を交付し、 地方就職支援金を支給するものとする。」
申請方法
移住先市町村へ申請。盛岡市は事前相談・予約後本人持参。在学中の交通費のみは相談後郵送等も可。

対象と金額を読み解く

県の案内は上限を示します。盛岡市は選考面接等の1往復分の実費に上限を適用し、矢巾町は交通費の2分の1以内に上限を適用します。同じ費用でも市町村によって計算が異なるため、以下の盛岡市の例は他市町村に使えません。

いくらになるか

県は交通費15,200円・移転費108,000円を上限とし、市町村の算定方法に従う。以下は盛岡市の例で、交通費は1往復の対象実費と15,200円、移転費は対象実費と108,000円のそれぞれ低い額。

募集要項などの記載: 「(1) 交通費 大学等を卒業又は修了した年度(在学中申請をする場合にあっては、卒業又は修了 する年度)に、大学等卒業者等が就職先企業等の選考面接等への参加に際して要した交通費 (1往復分に限る。)の額とする。ただし、その額が1万5,200円を超えるときは1万5,200円 を限度とする。 (2) 移転費 大学等卒業者等が就職先企業等への就職により市の区域内に移住するために要した 実費に相当する額とする。ただし、その額が10万8,000円を超えるときは10万8,000円を限度と する。」
例計算補助額
盛岡市:対象交通費10,000円min(10,000円,15,200円)10,000円
盛岡市:対象交通費30,000円min(30,000円,15,200円)15,200円
盛岡市:対象移転費150,000円min(150,000円,108,000円)108,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

盛岡市の移転費には最低限の実費であることを示す資料が必要です。車両運搬、工事・設置、家電リサイクル、荷物の一時保管、お任せパック等の追加費用は対象外の例です。官公庁等・親族経営法人の特例にも費目ごとの除外があります。企業の証明書や大学の証明書をそろえる時期と、市町村の受付期限を照合します。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1市町村へ事前相談
  2. 2費用支払・内定・移住
  3. 3市町村へ申請
  4. 4審査・交付決定
  5. 5請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村へ事前相談

    制度実施の有無・期限・対象要件を確認

  2. 2

    就職活動等に参加・内定を得る/移住

    費用を先に負担して領収書を保管

  3. 3

    書類をそろえて市町村へ申請卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中は就業開始予定日前1年以内

  4. 4

    市町村が審査・交付決定

  5. 5

    請求・支給

    盛岡市は交付決定通知受領後に請求。市要綱では申請日から3月以内に支給。県全体の入金日は明記なし

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

公式資料が関係を示す範囲で整理しています。記載のない組み合わせは、各制度の申請先に確認します。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 県内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業等に就職することが内定していること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から1年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、県内に移住する意思を有していること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • その他県及び申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、移住元要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 勤務地が県内に所在すること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。(注)ただし、県職員及び県内の市町村の職員については、市町村が機関や職種を指定して対象とすることが可県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(注)ただし、市町村の判断により対象とすることが可県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 週20 時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。県公式ページ 支援対象者の要件/実施要領第5の2(1)
  • 制度実施市町村(県一覧にない市町村は対象外)へ申請する県一覧/盛岡市要綱第2〜4・市公式ページ
  • 盛岡市の場合、就職先から交通費・移転費を受けておらず受けられる見込みもない県一覧/盛岡市要綱第2〜4・市公式ページ
  • 盛岡市の交通費は選考面接等の1往復分。企業説明会・インターンシップ・内定後懇親会の費用は含めない県一覧/盛岡市要綱第2〜4・市公式ページ
  • 盛岡市の官公庁等の特例では移転費、親族経営法人の特例では交通費は支給されない県一覧/盛岡市要綱第2〜4・市公式ページ
  • 市町村の受付期限・必要書類を確認した県一覧/盛岡市要綱第2〜4・市公式ページ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・企業による証明書移住先市町村の様式・企業市町村の指定書類も確認
本人確認書類本人の手元在留資格確認資料なども確認
卒業・修了証明書/在学証明書大学等在学中の交通費は在学証明書
移住元・先の確認資料住所地自治体等市町村へ詳細確認
交通費・移転費領収書交通事業者・引越業者盛岡市移転費は最低限の実費を示す見積書なども必要
振込先通帳等の写し本人の手元

事業が始まってからの決まり

虚偽申請、申請から1年以内に対象就業・転入をしない場合、就業から1年以内の退職、転入から1年以内の転出は全額返還の対象。申請時に既に住民票がある場合の転入例外、退職から3か月以内の県内別企業への就業例外、倒産・災害・病気等を県と市町村が認める例外があります。住民票を移さず転出していた場合の転出判定は就業開始日と申請日の遅い方が起算日。盛岡市では報告・立入調査への協力を求められる場合もあります。県の地方就職支援金の条に帳簿保存期間や財産処分制限の定めはありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度交通費15,200円まで取得した掲載内容のみ
岩手県の過去版 20241007133206(確認日 2026年10月5日)
令和8年度卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内交通費15,200円まで、移転費108,000円まで
県実施要領(令和8年4月1日以降)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 市町村別の交通費算定
    • 盛岡市は対象実費(上限15,200円)(市支給要綱第4 https://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/049/645/youkou0804.pdf)
    • 矢巾町は2分の1以内(上限15,200円)(町支給要綱第4 https://www.town.yahaba.iwate.jp/contents/18reiki/reiki_honbun/r800RG00001253.html)

    移住先で計算が異なるため、県上限だけで額を断定せず市町村窓口に確認。例は盛岡市のみ。

これまでの推移から分かること

取得した過去版で確認できた交通費上限と現在の上限を表に整理しました。県要領は令和8年4月1日以降の申請に適用されます。市町村によって算式が異なることも現在の公式規程から確認できるため、年度だけでなく申請先の条件で照合します。

問い合わせ先

申請・支給額は移住先市町村の担当課。県制度は定住推進・雇用労働室移住定住推進担当 019-629-5588。

地方就職支援金 の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関岩手県
対象個人
概要東京圏の大学等から岩手県内企業に就職し移住する学生等の交通費・移転費を支援。支給額・期限・手続きは移住先市町村の規程によります。
補助率市町村ごとに異なる。盛岡市は対象実費(上限あり)
上限額交通費15,200円まで、移転費108,000円まで(市町村によって異なる)
対象経費
  • 就職活動等の交通費
  • 移住の移転費
  • 盛岡市の移転費の対象外経費例:自家用車・オートバイ等運搬の追加費用、工事・設置の追加費用、家電リサイクル費用、一時保管の追加費用、個人的趣味の大型物や嗜好の強い物の運搬追加費用、荷造り・荷解きの追加費用(お任せパック等)
主な要件(募集要項から)
  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
  • 県内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業等に就職することが内定していること。
  • 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から1年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、県内に移住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他県及び申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、移住元要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 勤務地が県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。(注)ただし、県職員及び県内の市町村の職員については、市町村が機関や職種を指定して対象とすることが可
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(注)ただし、市町村の判断により対象とすることが可
  • 週20 時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。
  • 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
  • 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
  • 制度実施市町村(県一覧にない市町村は対象外)へ申請する
  • 盛岡市の場合、就職先から交通費・移転費を受けておらず受けられる見込みもない
  • 盛岡市の交通費は選考面接等の1往復分。企業説明会・インターンシップ・内定後懇親会の費用は含めない
  • 盛岡市の官公庁等の特例では移転費、親族経営法人の特例では交通費は支給されない
  • 市町村の受付期限・必要書類を確認した
  • 虚偽申請、申請から1年以内に対象就業・転入をしない場合、就業から1年以内の退職、転入から1年以内の転出は全額返還の対象。申請時に既に住民票がある場合の転入例外、退職から3か月以内の県内別企業への就業例外、倒産・災害・病気等を県と市町村が認める例外があります。住民票を移さず転出していた場合の転出判定は就業開始日と申請日の遅い方が起算日。盛岡市では報告・立入調査への協力を求められる場合もあります。県の地方就職支援金の条に帳簿保存期間や財産処分制限の定めはありません。
募集期間
回受付開始締切備考
移住先市町村の期限を確認随時随時(予算がなくなり次第終了)卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中は就業開始予定日前1年以内。市町村の別の締切・予算制限も確認
申請方法移住先市町村へ申請。盛岡市は事前相談・予約後本人持参。在学中の交通費のみは相談後郵送等も可。
他の制度との併用公式資料に明記した範囲のみ。記載なしの制度は窓口確認。
問い合わせ先申請・支給額は移住先市町村の担当課。県制度は定住推進・雇用労働室移住定住推進担当 019-629-5588。
公式ページhttps://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1074823.html

出典:

出典

よくある質問

在学中でも申請できますか?

卒業見込みで条件を満たす場合、交通費は在学中も対象。申請は就業開始予定日前1年以内です。

どの市町村でも対象ですか?

県の一覧に記載のない市町村は対象外。金額は市町村によって異なります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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