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受付中(2027年2月28日締切・あと145日) 制度の詳細

岩手県の副業・兼業人材活用事業費補助金(令和8年度):8割・上限50万円、交付決定前の支払いは対象外

県拠点を通じ初めて副業・兼業人材と契約する県内中小企業等に、紹介手数料・交通費・宿泊費・報酬の8割以内を上限50万円で補助。申請は2027年2月28日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

岩手県副業人材の活用に上限50万円補助金ちず

岩手県の副業・兼業人材活用事業費補助金は、県の人材戦略拠点を通じ初めて副業・兼業人材と契約する県内中小企業等を支援します。対象経費の8割以内、上限50万円で、申請は2026年4月1日から2027年2月28日まで。

紹介手数料、交通費・宿泊費に加え人材への報酬も対象です。県の交付決定前に支払った費用は対象外で、予算上限に達すると募集が停止します。

30秒でわかる要点

誰が
県拠点を通じ初めて副業・兼業人材と6か月以内の契約を結ぶ県内中小企業等
何に
人材受入れの紹介手数料・交通費・宿泊費・報酬
いくら
50万円
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと145日)
選ばれ方
県が仲介等の要件を審査して交付決定。予算上限で募集停止「※ 予算の上限額に達した時点で上記期間内であっても募集を停止します。 ※ 県の交付決定前に支払った費用については補助対象となりません。」
申請方法
県へ送付又は持参。郵送時は封筒へ申請書在中と朱書き。

対象と金額を読み解く

経費を8割にする前に、旅費の上限・対象外経費を除きます。補助金は千円未満切捨てで、対象経費が625,000円なら計算上50万円に達します。紹介料・報酬も合計に入りますが、契約期間は6か月以内です。令和7年度(2025年度)以前に締結した業務委託契約等は対象外。申請前に締結した契約でも、令和8年度の契約で要綱の各要件・条件を満たす場合が対象。

いくらになるか

対象経費合計の8割以内を千円未満切捨てし、50万円を上限とする。旅費は条例算定額と実費の低い額など費目要件を先に適用。上限に達する対象経費の境目は625,000円。

募集要項などの記載: 「対象経費の 10 分の8に相当する額以内 の額(ただし、50 万円を上限とする) ※千円未満切捨て」
例計算補助額
対象経費300,000円300,000円×0.8240,000円
対象経費624,900円624,900円×0.8=499,920円、千円未満切捨て499,000円
対象経費700,000円700,000円×0.8=560,000円、上限適用500,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1拠点の仲介・契約確認
  2. 2交付申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4業務実施・支払
  5. 5報告・請求
  6. 6確定・入金

いつ何をするか

  1. 1

    県拠点を通じた人材仲介・契約を確認

  2. 2

    県へ交付申請2026年4月1日〜2027年2月28日

  3. 3

    審査・交付決定

    決定前支払費用は対象外

  4. 4

    業務実施・支払

    原則先に立替え。紹介手数料相当額の前金払には条件がある

  5. 5

    実施報告・請求完了後30日経過又は2027年3月15日の早い日

    前払は交付決定・紹介手数料支払後から完了30日前まで。紹介手数料のみの事業は不可

  6. 6

    額確定・補助金支払

    入金日は明記なし

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

公式資料が関係を示す範囲で整理しています。記載のない組み合わせは、各制度の申請先に確認します。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 中小企業基本法の中小企業者、または同規模の医療法人・社会福祉法人交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 県内に事業所があり岩手県税に未納がない交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 役員等が暴力団・暴力団員でない交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 初めて県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じ副業・兼業人材と契約し、契約期間が6か月以内交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 対象契約を令和7年度(2025年度)以前に締結していませんかQ&A Q6(補助条件・事業の着手時期)
  • 人材は県外在住かつ同一事業主以外の県外事業所で就業し、就業開始時に求めるスキルの職業経験が5年程度ある交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 県拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介で、県内事業所と雇用・業務委託契約等を締結する交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 当該年度1事業主当たり1人、申請は1回限り交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 交付決定前に支払った費用は対象外交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 事業開始年度に事業主が負担し、同じ対象経費に別の補助金を受けておらず受ける予定もない交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 交通費は往復実費負担1万円未満を除外し、旅費条例算定額と実費の低い方。宿泊費も低い方で1泊9,800円上限交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3
  • 交通費は最も経済的な通常の経路・方法。自家用車燃料・レンタカー・駐車場は対象外交付要綱第2・3・6、別表1/募集要領2・3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・申請者概要・事業計画・収支予算書県公式ページの様式
履歴書・職務経歴書、契約書写し、人材の住民票人材・企業、住民票は住所地自治体
申請者沿革・事業概要資料申請企業
県税納税証明書・通帳写し県税窓口・企業の手元
実施報告・決算書・支出明細、領収書、紹介事業者との契約書、支給確認資料県様式・企業・人材紹介事業者

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は事前承認が必要ですが、経費減少と目的・遂行に影響しない変更は軽微な変更です。変更等の15日前又は交付決定年度の2月28日の早い日までに承認申請します。申請取下げは決定通知受領から10日以内。経理書類は完了年度の翌年度から5年間、令和8年度分は2032年3月末まで保存します。県は報告・立入検査を行えます。消費税等仕入控除税額が後から判明した場合は速やかに報告します。前払額が確定額を超えれば超過額返還。県補助金交付規則による取消し・返還・加算金等も適用されます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月1日〜2027年2月28日10分の8以内、50万円上限、千円未満切捨て紹介手数料・対象旅費・報酬が対象。初めての契約かつ6か月以内。
01_募集要領_はじめにお読みください (PDF 658.7KB)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 前金払の範囲
    • 要綱第8は補助金の9割以内(交付要綱第8 https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/031/03_youkou_r8.pdf)
    • 募集要領6は紹介手数料相当額のみ、紹介手数料のみの事業は不可(募集要領6 https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/031/01_youryou_r8.pdf)

    募集要領の具体的制限も示し、前払可能額は県窓口で確認。

これまでの推移から分かること

令和8年度は紹介手数料・交通費・宿泊費・報酬が対象です。初めての契約で契約期間6か月以内という条件と、8割・上限50万円の算定を現行資料で確認できます。過去版の原本は取得できず、改正前後の条件変更は確定していません。

問い合わせ先

岩手県定住推進・雇用労働室雇用推進担当 019-629-5591。

副業・兼業人材活用事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関岩手県
対象事業者
概要県拠点を通じ初めて副業・兼業人材と契約する県内中小企業等に、紹介手数料・交通費・宿泊費・報酬の8割以内を上限50万円で補助。申請は2027年2月28日まで。
補助率10分の8以内、千円未満切捨て
上限額50万円
対象経費
  • 民間人材ビジネス事業者への紹介手数料
  • 県内用務地を実際に訪れる際の交通費・宿泊費
  • 副業・兼業人材への報酬
主な要件(募集要項から)
  • 中小企業基本法の中小企業者、または同規模の医療法人・社会福祉法人
  • 県内に事業所があり岩手県税に未納がない
  • 役員等が暴力団・暴力団員でない
  • 初めて県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じ副業・兼業人材と契約し、契約期間が6か月以内
  • 令和7年度(2025年度)以前に締結した業務委託契約等は対象外。申請前に締結した契約でも、令和8年度の契約で要綱の各要件・条件を満たす場合が対象。
  • 人材は県外在住かつ同一事業主以外の県外事業所で就業し、就業開始時に求めるスキルの職業経験が5年程度ある
  • 県拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介で、県内事業所と雇用・業務委託契約等を締結する
  • 当該年度1事業主当たり1人、申請は1回限り
  • 交付決定前に支払った費用は対象外
  • 事業開始年度に事業主が負担し、同じ対象経費に別の補助金を受けておらず受ける予定もない
  • 交通費は往復実費負担1万円未満を除外し、旅費条例算定額と実費の低い方。宿泊費も低い方で1泊9,800円上限
  • 交通費は最も経済的な通常の経路・方法。自家用車燃料・レンタカー・駐車場は対象外
  • 変更・中止・廃止は事前承認が必要ですが、経費減少と目的・遂行に影響しない変更は軽微な変更です。変更等の15日前又は交付決定年度の2月28日の早い日までに承認申請します。申請取下げは決定通知受領から10日以内。経理書類は完了年度の翌年度から5年間、令和8年度分は2032年3月末まで保存します。県は報告・立入検査を行えます。消費税等仕入控除税額が後から判明した場合は速やかに報告します。前払額が確定額を超えれば超過額返還。県補助金交付規則による取消し・返還・加算金等も適用されます。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-02-28予算上限到達で募集停止
申請方法県へ送付又は持参。郵送時は封筒へ申請書在中と朱書き。
他の制度との併用公式資料に明記した範囲のみ。記載なしの制度は窓口確認。
問い合わせ先岩手県定住推進・雇用労働室雇用推進担当 019-629-5591。
公式ページhttps://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/koyou/1057549/1033031.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前の支払いも対象ですか?

県の交付決定前に支払った費用は対象外です。

交通費が往復1万円未満なら対象ですか?

1回の往復移動の交通費実費負担が1万円未満の場合は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版
  • 2026年10月6日差戻しに基づき対象条件・報告期限を補足

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