補助金ちず

受付中(2027年2月1日締切・あと119日) 制度の詳細

石川県の事業承継円滑化補助金(令和8年度):専門家費用の1/2〜2/3・上限50万円、申請は2027年2月1日まで

石川県内の中小企業の事業承継で、専門家に依頼した費用(契約書の作成、登記の委託、デューデリジェンス、M&A仲介など)の一部を補助する制度です。補助率は小規模事業者が2/3、中小企業が1/2で、上限は50万円です。申請は公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)が2027年2月1日まで随時受け付け、予算の上限に達した時点で終わります。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

石川県事業承継の専門家費用上限50万円補助金ちず

石川県の事業承継円滑化補助金は、県内企業の事業承継で、専門家に依頼した費用の一部を補助する制度です。補助率は小規模事業者が2/3、中小企業が1/2で、上限は50万円です。申請先は県ではなく、公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)です。

公募要領では、令和8年度の申請の受付期間は2026年5月13日から2027年2月1日までで、随時受付、予算の上限に達し次第終了とされています。日付より先に終わることがあります。

30秒でわかる要点

誰が
石川県内の中小企業の事業承継で、譲渡側(県内に本社・主たる事業所を持つ中小企業者とその支配株主など)と譲受側(後継者・譲受法人など)
何に
事業承継(親族内・従業員・第三者)のために専門家へ依頼した経費(契約書作成、登記委託、デューデリジェンス、M&A仲介など)
いくら
50万円(公募要領に「千円未満切捨」の注記あり。補助対象経費は消費税・地方消費税を除いた額)
いつまで
受付中・2027年2月1日締切(あと119日)
選ばれ方
審査のうえ交付を決定(随時受付。申請額が予算の上限に達し次第終了)「補助金の交付又は不交付の決定は、審査を行った後、文書により各申請者に通知します。」
申請方法
原則、電子メール(keiei@isico.or.jp)で書類一式を提出。電子メールが難しい場合は郵送も可(ISICOが受付)

補助額の計算:区分と上限

補助額は、専門家に支払った費用(消費税・地方消費税を除く)に補助率を掛けた額で、上限は50万円です。

区分 補助率 上限50万円に届く費用(税抜)
小規模事業者 2/3 75万円(75万円 × 2/3 = 50万円)
中小企業 1/2 100万円(100万円 × 1/2 = 50万円)

費用がこの額を超えても、補助額は50万円のままです。小規模事業者は75万円以下、中小企業は100万円以下なら、費用に補助率を掛けた額がそのまま補助額になります。

小規模事業者の範囲は公募要領が定めています。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。どちらにも当たらない中小企業は、補助率が1/2になります。公募要領の上限額には「千円未満切捨」の注記もあります。

いくらになるか

専門家活用経費(消費税・地方消費税を除く)に、小規模事業者は2/3、中小企業は1/2を掛けた額。上限は50万円

募集要項などの記載: 「補助率:2/3(小規模事業者)、1/2(中小企業)」
例計算補助額
小規模事業者が親族内承継で、専門家費用(税抜)45万円を支出45万円 × 2/3 = 30万円(上限50万円以内)30万円
中小企業(小規模事業者に当たらない)が従業員承継で、専門家費用(税抜)80万円を支出80万円 × 1/2 = 40万円(上限50万円以内)40万円
中小企業が第三者承継で、仲介手数料などの費用(税抜)220万円を支出220万円 × 1/2 = 110万円 → 上限50万円を適用50万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象者の要件

公募要領の(1)から(3)をすべて満たす事業者が対象です。

  • 譲渡側:石川県内に本社または主たる事業所を持つ中小企業者(小規模事業者を含む)とその支配株主(大企業を除く)、または対象会社の議決権の過半数を持つ株主の代表者です。1者で議決権の50%超を持つ支配株主がいない場合は、株主代表に係る確認書を出すと、議決権の過半数を持つ株主の代表とみなされます。
  • 譲受側:県内中小企業の当該事業を引き継ぐ人(創業予定者、法人、個人事業主、親族、従業員など)で、引き続き県内で事業を営むことです。
  • 県税の未納がないことです。
  • 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合は、中小企業者等に含まれません。

譲渡側の「中小企業者」の範囲は、公募要領が中小企業基本法の区分で次のように示しています。

業種 資本金の額・出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業・その他の業種 3億円以下の会社 300人以下の会社及び個人
卸売業 1億円以下の会社 100人以下の会社及び個人
小売業 5千万円以下の会社 50人以下の会社及び個人
サービス業 5千万円以下の会社 100人以下の会社及び個人

公募要領は、資本金の基準と従業員数の基準を「又は」でつないでいます。小規模事業者は、この中小企業者のうち、従業員が5人以下(商業・サービス業。宿泊業・娯楽業を除く)または20人以下(宿泊業・娯楽業、製造業その他)の者です。

これらを満たしても、次の場合は対象外です。みなし大企業(同一の大企業が株式の1/2以上を持つ、大企業が2/3以上を持つ、大企業の役員・職員を兼ねる人が役員の1/2以上を占める)、風俗営業等を営む者、暴力団員であるときや暴力団が経営に関与しているときなどです。暴力団に関しては、提供した情報が石川県警察本部に照会されることがあります。そのほか、理事長が不適当と認めるときも対象外です。

対象になる費用と、ならない費用

対象は、事業承継のために専門家へ依頼する費用です。親族内承継・従業員承継では、代表者変更などの登記の委託、課題分析、事業承継計画の策定、譲渡契約書の作成、株式の相続税・贈与税の申告書類の作成、不動産鑑定などが挙がっています。第三者承継ではこれに加えて、初期診断、企業価値の算出、FA・M&A仲介費用(マッチングの登録手数料、着手金・中間報酬・成功報酬)が対象です。

対象外に挙がっているのは、次のような費用です。

  • 経営資源の引継ぎを伴わない、単なる不動産売買の費用
  • 同じ費用で国の補助金等を受けている、または受ける予定の費用
  • 債務整理の手続費用、顧問料等、訴訟・トラブル対応の費用
  • 消費税・地方消費税・登録免許税、交通費・宿泊費
  • この補助金の申請書類の作成など、応募に係る専門家の費用

最後の項目は見落としやすい点です。申請書を作るために専門家へ払った費用は、補助の対象になりません。

立て替える期間:支払いから入金までは自己負担

この補助金は精算払です。まず自分で専門家に全額を支払い、実績報告と額の確定を経て、補助金が交付されます。支払いは銀行振込とされ、現金・電子マネー・手形・小切手での支払いは対象外です。クレジットカードやデビットカードは、やむを得ない事情があるときに限り、事前に事務局へ相談します。銀行の窓口やATMで現金を振り込む場合は、振込先・金額・手数料が分かる明細票を実績報告で出します。実績報告に付ける契約書・請求書・振込受領書は、宛名が申請者名と同じ支払に限ります。補助金の振込先は、法人なら当該法人、個人なら当該個人事業主の口座に限られます。

立て替えが続くのは、専門家への支払日から補助金が入金される日までです。入金は実績報告と確定通知の後です。ISICOのチラシには「補助金の支払は補助事業期間終了後、精算払となります」とありますが、この「補助事業期間」の終わりが個別の事業の完了日なのか、補助対象期間の終わり(2027年3月1日)なのかは、資料から分かりません。確定通知や入金までの日数も、公式資料に書かれていません。専門家への支払いから入金までの期間は自己負担です。

申請から入金までの流れ(4番が自己負担の始まり)

  1. 1確認書の発行(第3号様式)
  2. 2ISICOへ交付申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4事業の実施と専門家への支払い
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定通知
  7. 7精算払請求と入金

申請は2027年2月1日まで。実績報告は最終締切2027年3月1日17時必着。支払いから入金までが自己負担の期間

いつ何をするか

  1. 1

    事業承継の方針に沿って専門家を選び、見積書を取る補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月1日

    補助対象経費は補助対象期間中に発注等を開始し、納品・支払いまで完了したもの。交付決定より前に発注・支払いした経費の扱いは公募要領に明記がない。FA・M&A仲介費用の成功報酬などは、契約の時期によって対象かどうかが分かれる(公募要領の※2)

  2. 2

    支援機関から確認書(第3号様式)を発行してもらう交付申請の前

    発行できるのは石川県事業承継・引継ぎ支援センター、県内商工会・商工会議所。能登半島地震の影響で取得が難しい場合は事務局に相談

  3. 3

    ISICOへ交付申請(申請書一式を電子メールで提出)2026年5月13日から2027年2月1日まで

    随時受付で、申請額が予算の上限に達し次第終了。審査の経過・内容の問い合わせには応じないとされている

  4. 4

    審査・交付決定(採択)通知

    希望額の全部に応じられない場合がある。この通知だけでは補助金は交付されない

  5. 5

    事業を実施する(専門家への依頼業務の完了と事業承継の完了、費用の支払い)令和9年3月1日までに事業承継を完了

    費用は先に自分で全額を支払う(精算払)。支払いは銀行振込

  6. 6

    実績報告書類を提出補助事業完了日又は交付決定通知日のいずれか遅い日から1か月以内。最終締切は2027年3月1日17時必着

    期限を超えると本補助事業を辞退したものとみなされる

  7. 7

    額の確定通知を受ける

    検査(必要に応じて現地調査)のうえ、交付すべき額が確定する

  8. 8

    精算払請求書(第8号様式)と通帳のコピーを提出し、補助金を受け取る確定通知を受けた後、すみやかに

    補助金の支払いは補助事業期間の終了後

実績報告の期限は、次の式で決まります。

  • 期限 = 「補助事業の完了日」と「交付決定通知日」のうち遅い日から1か月以内
  • ただし、どの場合も2027年3月1日17時必着が最終締切

完了日が2026年12月10日で交付決定通知日がそれより前なら、期限は2027年1月10日です。完了日が2027年2月15日なら、1か月後の3月15日ではなく、3月1日17時が締切になります。提出書類のどれか1つでも期限を超えると、補助事業を辞退したものとみなされます。2027年3月1日までに事業承継の完了か実績報告ができなかった場合も、変更・中止の様式(第5号・第6号)の提出が必要です。

他の制度との併用

公式資料に書かれている併用の条件は、次のとおりです。

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 支援機関(石川県事業承継・引継ぎ支援センター、県内商工会・商工会議所)の確認書

    「申請前に支援機関からの確認書(第3号様式)を発行してもらう必要があります。」

  • 併用不可 国の補助金(事業承継・引継ぎ補助金など)

    「同一の補助事業対象経費に対し、 国が交付する補助金等の交付を受けている又は受ける予定の場合」

  • 記載なし 石川県内の市町が実施する事業承継関連の制度

    「記載なし(公募要領・ISICOのページ・石川県のページに、市町の制度との併用・上乗せについての記載は見つからなかった)」

国の事業承継・引継ぎ補助金などと同じ費用で重ねることはできません。国の補助金を申請または採択された場合は、その申請書と補助対象経費が分かるものを、この補助金の申請にも添えます。別の費用に別の制度を使うことまで禁じる記載は、見つかっていません。県内市町の制度との関係は、ISICOのページ・公募要領・県のページのいずれにも書かれていません。市町の制度を使う場合は、その制度の窓口で確認してください。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 譲渡側が、石川県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者(小規模事業者含む)及びその支配株主(大企業を除く)、又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者である公募要領「補助対象者」(1)
  • 譲渡側が中小企業者の範囲(製造業・その他: 資本金3億円以下又は従業員300人以下/卸売業: 1億円以下又は100人以下/小売業: 5千万円以下又は50人以下/サービス業: 5千万円以下又は100人以下)に当たる公募要領「補助対象者」【中小企業者の範囲(中小企業基本法)】
  • 譲受側が県内中小企業の当該事業を引き継ぐ者(創業予定者・法人・個人事業主・親族・従業員等)で、引き続き県内で事業を営む公募要領「補助対象者」(1)(2)
  • 県税の未納がない公募要領「補助対象者」(3)
  • 社会福祉法人・医療法人・一般社団・財団法人・公益社団・財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等のいずれにも当たらない(これらは中小企業者等に含まれない)公募要領「補助対象者」の注記
  • みなし大企業(同一の大企業が株式の1/2以上、又は大企業が2/3以上を所有、大企業の役員・職員が役員の1/2以上を兼ねる)に当たらない公募要領「補助対象者」(ア)
  • 風俗営業等(パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業)を営んでいない公募要領「補助対象者」(イ)
  • 役員等が暴力団員でなく、暴力団・暴力団員が経営に関与していない。契約の相手方も同様である(情報は石川県警察本部に照会される場合がある)公募要領「補助対象者」(ウ)〜(ク)
  • 事業承継の形態が、公募要領に挙げられた5つの形態のいずれかで、後継者・承継法人が必要な代表権・議決権の過半数を持つ公募要領「補助対象事業」
  • 事業計画書(第2号様式)を策定し、令和8年4月1日以降に専門家に依頼した業務が完了し、令和9年3月1日までに事業承継を完了する見込みである公募要領「補助対象事業」
  • 経費は、補助対象期間中に発注等を開始し、納品・支払いまで完了し、振込受領書などで支払額を確認できる公募要領「補助対象経費」(1)〜(3)
  • 支払いは銀行振込にする(現金・電子マネー・手形・小切手は対象外。カード等は事前に事務局へ相談)公募要領「補助対象経費」の留意事項
  • 経費は消費税及び地方消費税を除いた額で見積もり、事業用以外と一体の経費は面積按分などで区別している公募要領「補助対象経費」※1、留意事項
  • 同一の補助対象経費で、国の補助金等を受けていない・受ける予定がない公募要領「主な補助対象外経費」2
  • 対象外経費(単なる不動産売買、債務整理、顧問料等、訴訟対応、登録免許税、交通費・宿泊費、応募に係る専門家活用経費など)を含めていない公募要領「主な補助対象外経費」1〜11
  • 申請前に、支援機関から確認書(第3号様式)を発行してもらったISICOページ「申請手続き等」、公募要領「補助事業の流れ」
  • 申請を令和9年2月1日までに行う(予算の上限に達し次第終了)公募要領「申請受付期間」
  • 交付決定後に事業や経費の内容を変える・中止する場合は、事前に事務局へ連絡して承認を得る公募要領「その他」
  • 実績報告を、完了日又は交付決定通知日のいずれか遅い日から1か月以内、かつ令和9年3月1日17時までに届くよう用意している公募要領「実績報告書の提出」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請用チェックリスト、交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、誓約書(第4号様式)様式は ISICO のページ(記載例あり)提出は原則電子メール
支援機関からの確認書(第3号様式)様式は ISICO のページ。発行は石川県事業承継・引継ぎ支援センター(076-256-1031)、県内商工会・商工会議所交付申請の前に発行を受ける
履歴事項全部証明書(法人)/住民票抄本(個人)法務局/市町の窓口
直近1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)の写し(法人)/確定申告書の写し(個人)自社の控え個人で事業を行っていない場合、確定申告書は不要
補助対象経費の根拠が分かる資料(見積書等)依頼する専門家・事業者事業用以外と一体の経費は按分の方法を記載し、算出根拠の書類を添える
国の事業承継・引継ぎ補助金等の申請書及び補助対象経費が分かるもの自社の控え国の補助金等を申請又は採択された場合のみ
実績報告書類(実績報告用チェックリスト、実績報告書〔第7号様式・別紙1〜4〕、支出ごとの契約書・請求書・振込受領書等)様式は ISICO のページ。支払関係の書類は取引先・金融機関宛名が申請者名と同一の支払に限る。契約書等がないときは業務受託証明書(第9号様式)で代替できる
事業承継をしたことが分かる証明書類(代表者変更登記済みの履歴事項全部証明書、株式譲渡契約書又は事業譲渡契約書の写し、法人の株主名簿の写し/被承継者の廃業届と後継者の開業届)法務局、契約書の控え、届出の控え株主名簿は原本証明の文言・日付・会社名・代表者名と会社実印の押印があるものを正式とする。引き続き個人事業主として事業を行う場合は株主名簿は不要。事業承継と関係のない別事業の収入があり廃業できない場合は廃業届は不要
精算払請求書(第8号様式)と振込口座の通帳のコピー様式は ISICO のページ法人は当該法人の口座、個人は当該個人事業主の口座に限る

つまずきやすい点

確認書は申請の前に要ります。 確認書(第3号様式)は、石川県事業承継・引継ぎ支援センターか、県内の商工会・商工会議所が発行します。申請の前に発行を受ける決まりです。能登半島地震の影響で取得が難しい場合は、事務局へ相談するよう案内されています。

事業承継の形が決まっています。 公募要領は、代表者交代、別法人への株式譲渡、個人事業主から法人または個人事業主への事業譲渡、法人から事業譲渡を受けた個人事業の開業の5つを挙げています。後継者や承継する法人が議決権の過半数を持つことも条件です。休眠会社など、設備・従業員・顧客などの譲受・譲渡の事実が確認できないものは、対象外と判断されることがあります。

発注の時期は、費用によって扱いが違います。 経費の条件は「補助対象期間中に発注等開始し、納品、支払いまで完了した経費」です。一方、FA・M&A仲介費用は、公募要領の※2が時期と契約書の記載を条件にしています。成功報酬は、A(補助事業期間内、または期間以前に専門家と仲介の委託契約を締結)とC(補助対象期間内に交渉相手と最終契約書を締結。FA・仲介業者との契約書に、最終契約書締結時に申請した委託費における成功報酬支払の旨の記載があること)の両方を行い、補助事業期間中に支払った経費が対象です。つまり、委託契約が期間の前でも対象になり得ますが、最終契約書の締結が補助対象期間内であること、契約書に成功報酬の支払いの記載があること、支払いが期間中であることが重なる必要があります。中間報酬は、AとB(補助対象期間内に交渉相手と基本合意書を締結。意向表明書は不可。契約書に、基本合意書締結時に申請した委託費における中間報酬支払の旨の記載があること)を行い、期間内に支払ったものが対象です。※2の表では、成功報酬の支払いが補助事業期間の終了後になるものは対象外(×)とされています。仲介以外の費用を補助対象期間より前に発注した場合の扱いは、公募要領に書かれていません。発注前に、ISICOの経営支援課(076-267-1244)に確認してください。電話は平日(土日祝を除く)の9時から12時と13時から17時で、名前と連絡先を伝えます。

申請と交付決定は別です。 交付決定の通知が届いても、希望した金額の全部が認められるとは限りません。審査の経過や内容の問い合わせには、応じてもらえません。

書類と帳簿を残します。 見積書、発注書または契約書、請求書、銀行振込の受領書、領収書をそろえて保存し、補助事業以外の事業と分けて記帳します。確認できない経費は、補助対象外になります。店舗兼住宅のように事業用以外にも使う物件の費用は、事業用部分だけが対象で、面積按分の根拠書類を付けます。

交付決定の後の変更は、事前に承認を得ます。 経費の配分や内容を変えるときは、補助事業計画変更承認申請書(第5号様式)を出します。中止・廃止するときは第6号様式です。取消しや返還、財産の処分についての取り決めは、今回開けた資料(公募要領・ISICOのページ・チラシ)には見当たりませんでした。

年度ごとの推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度2023年5月8日〜2024年1月31日石川県のページに額の記載なし石川県のページに公募期間と、申請はISICOが受け付ける旨の記載がある
事業承継円滑化補助金について(石川県)令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2023年12月2日)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度2024年5月13日〜2025年1月31日(補助対象期間は2024年4月1日〜2025年2月28日)上限50万円、補助率1/2以内補助対象事業は「専門家に業務を依頼すること」。譲渡側の要件に「小規模事業者含む」の記載なし
令和6年度事業承継円滑化補助金(ISICO、更新日 2024年5月13日)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年5月12日〜2026年1月31日(補助対象期間は2025年4月1日〜2026年2月28日)上限50万円、補助率2/3(小規模事業者)・1/2(中小企業)補助率が小規模事業者2/3・中小企業1/2に分かれた。補助対象事業が「専門家に依頼した業務が完了すること」に。譲渡側に「小規模事業者含む」と「対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者」が加わった。2025年12月の版では、書類提出先に電子メールが加わった
令和7年度の ISICO ページ 2025年5月17日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年5月13日〜2027年2月1日(補助対象期間は2026年4月1日〜2027年3月1日)令和7年度と同じ(上限50万円、補助率2/3・1/2)額・補助率の変更なし。2026年5月13日の版は公募終了2027年1月31日・補助対象期間の終わり2027年2月28日で、現在の版は2027年2月1日・2027年3月1日に改まっている
令和8年度事業承継円滑化補助金(ISICO、更新日 2026年5月13日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 令和8年度の公募終了日・補助対象期間の終わり・実績報告の最終締切
    • 公募終了 2027年2月1日、補助対象期間の終わり・実績報告の最終締切 2027年3月1日(現在のISICOのページ、公募要領、石川県のページ(公募期間のみ))
    • 公募終了 2027年1月31日、補助対象期間の終わり・実績報告の最終締切 2027年2月28日(ISICOのページ 2026年5月13日の版(ウェブ・アーカイブ))

    現在の公式3資料が一致しているため、rounds と本文は2027年2月1日・3月1日を採用。ページの更新日表示は2026年5月13日のまま。確認先はISICO経営支援課(076-267-1244)

  • 申請書類の提出方法
    • 郵送又は持参により提出(現在のISICOのページ「申請手続き等」)
    • 原則、電子メール。難しい場合は郵送も可(同ページ「書類提出先」、公募要領「申請方法」)

    公募要領と同ページの書類提出先の項が「原則、電子メール」としているため、原則電子メールと書いた。迷う場合はISICOに確認

  • 専門家への発注・契約の時期
    • 補助対象経費は「補助対象期間中に発注等開始し、納品、支払いまで完了した経費」(公募要領「補助対象経費」(2))
    • FA・M&A仲介費用の成功報酬は、A(補助事業期間内もしくは補助期間以前に専門家と仲介の委託契約を締結)とC(補助対象期間内に交渉相手と最終契約書を締結。FA・仲介業者との契約書に最終契約書締結時に申請した委託費における成功報酬支払の旨の記載があること)を行い、補助事業期間中に支払った経費が対象。中間報酬は、AとB(補助対象期間内に交渉相手と基本合意書を締結。意向表明書は不可。契約書に中間報酬支払の旨の記載があること)を行い、期間内に支払ったものが対象。表では、成功報酬の支払いが補助事業期間終了後のものは×(公募要領「補助対象経費」※2)

    仲介費用の成功報酬・中間報酬は※2のA・B・Cの条件(委託契約の時期、最終契約書・基本合意書の締結時期、契約書の記載、支払い時期)で個別に定められている。それ以外の経費で、補助対象期間より前に発注した分の扱いは公募要領に明記がないため、ISICO経営支援課(076-267-1244)に事前確認が必要

  • 譲渡側の要件の書き方
    • 石川県内に本社若しくは主たる事業所を有する中小企業者(小規模事業者含む)及びその支配株主、または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(公募要領・ISICOのページ)
    • 石川県内に主たる事業所を有する中小企業者(チラシ)

    要件の全文は公募要領なので、公募要領の書き方を採用。チラシは要約

年度ごとの違いと、資料どうしの食い違い

  • 令和6年度は補助率が1/2以内の一本で、補助対象事業は「専門家に業務を依頼すること」でした。令和7年度に補助率が小規模事業者2/3・中小企業1/2に分かれ、補助対象事業が「専門家に依頼した業務が完了すること」に改まりました。譲渡側には「小規模事業者含む」と「対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者」も加わっています。
  • 令和8年度は、額と補助率は令和7年度と同じです。
  • 日付は同じ年度の中で変わることがあります。令和8年度のISICOページは、2026年5月13日の版が公募終了2027年1月31日・補助対象期間の終わり2027年2月28日でした。現在の版と公募要領は2027年2月1日・2027年3月1日で、石川県のページの公募期間も2027年2月1日です。ページの更新日の表示は2026年5月13日のままなので、更新日だけでは版の違いが分かりません。
  • 令和7年度のISICOページは、2025年12月26日の版には書類提出先に電子メールの記載があり、2025年5月17日の版にはありません。
  • 令和8年度のISICOページは、同じページの中でも「申請手続き等」に「郵送又は持参」、「書類提出先」に「原則、電子メール」とあります。公募要領は「原則、電子メール」なので、電子メールで出す前提で準備し、迷ったらISICOに確認してください。
  • 令和5年度は、石川県のページに公募期間(2023年5月8日から2024年1月31日)と、申請はISICOで受け付ける旨があるだけで、補助額と条件は開けた資料に書かれていませんでした。この補助金だけの予算額は、県の令和8年度当初予算の資料から特定できず、予算額の欄は設けていません。

石川県 事業承継円滑化補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関石川県
対象事業者
概要石川県内の中小企業の事業承継(親族内・従業員・第三者)で、専門家に依頼する経費を補助する制度。補助率は小規模事業者2/3・中小企業1/2、上限50万円。申請は公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)が受け付け、令和9年2月1日までの随時受付で、申請額が予算の上限に達し次第終了する。
補助率2/3(小規模事業者)、1/2(中小企業)
上限額50万円(公募要領に「千円未満切捨」の注記あり。補助対象経費は消費税・地方消費税を除いた額)
対象経費
  • 親族内又は従業員承継に係る専門家活用経費(事業(株式)譲渡契約書等の作成費用、代表者変更等に伴う登記委託費用、課題分析・事業承継計画策定の委託料、株式等の相続税・贈与税の申告書類作成費用、定款変更等の登記費用、不動産鑑定費用、許認可等の申請に係る費用 など)
  • 第三者承継に係る専門家活用経費(上記に加え、初期診断・企業価値算出の委託料、譲渡契約前のデューデリジェンス費用、FA・M&A仲介費用(マッチングの登録手数料、アドバイザリー契約にかかる仲介手数料〔着手金・中間報酬・成功報酬〕)など)
  • 補助対象期間(令和8年4月1日〜令和9年3月1日)中に発注等を開始し、納品・支払いまで完了した経費。支払いは銀行振込
  • 対象外: 経営資源の引継ぎを伴わない単なる不動産売買、同一経費で国の補助金等を受けている又は受ける予定の経費、債務整理の手続費用、顧問料等、訴訟・トラブル対応費用、消費税・地方消費税・登録免許税、交通費・宿泊費、専門家の業務に対する費用以外のもの、事業承継に関連しない費用、本補助金の申請書類作成等の応募に係る専門家活用経費
主な要件(募集要項から)
  • 譲渡側: 石川県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者(小規模事業者含む)及びその支配株主(大企業を除く)、又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者
  • 中小企業者の範囲(中小企業基本法): 製造業・その他の業種は資本金3億円以下の会社又は従業員300人以下の会社及び個人、卸売業は資本金1億円以下の会社又は従業員100人以下の会社及び個人、小売業は資本金5千万円以下の会社又は従業員50人以下の会社及び個人、サービス業は資本金5千万円以下の会社又は従業員100人以下の会社及び個人(従業員は常時使用する従業員の数)
  • 譲受側: 県内中小企業の当該事業を引き継ぐ者(事業を引き継ぐ創業予定者、法人、個人事業主、親族、従業員等)で、引き続き県内で事業を営むこと
  • 県税の未納がないこと
  • 社会福祉法人・医療法人・一般社団・財団法人・公益社団・財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等は中小企業者等に含まない
  • 対象外: みなし大企業、風俗営業等を営む者、暴力団員・暴力団の関与が認められる場合(石川県警察本部へ照会する場合がある)、その他理事長が不適当と認めるとき
  • 事業承継の形態: 代表者交代(後継者が代表権と議決権の過半数を持つ)、別法人への株式譲渡(承継法人が議決権の過半数を持つ)、個人事業主から法人または別の個人事業主への事業譲渡、法人から事業譲渡を受けて個人事業を開業する承継。休眠会社など経営資源の譲受・譲渡の事実が確認できない場合は要件を満たさないと判断されることがある
  • 令和8年4月1日以降に専門家に依頼した業務が完了し、令和8年4月1日から令和9年3月1日までの間に事業承継を完了すること
  • 申請前に支援機関(石川県事業承継・引継ぎ支援センター、県内商工会・商工会議所)から確認書(第3号様式)の発行を受けること
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-132027-02-01随時受付。申請額が予算の上限に達し次第終了
申請方法原則、電子メール(keiei@isico.or.jp)で書類一式を提出。電子メールが難しい場合は郵送も可(ISICOが受付)
他の制度との併用同一の補助対象経費に国の補助金等を受けている又は受ける予定の場合は対象外
問い合わせ先公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)コンサルティング事業部 経営支援課 076-267-1244(9時〜12時、13時〜17時、土日祝を除く)/石川県 商工労働部 経営支援課 076-225-1525
公式ページhttps://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41187154.html

出典:

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よくある質問

補助金はいつ受け取れますか。

専門家への支払いが先です。ISICOのチラシに「補助金の支払は補助事業期間終了後、精算払となります」とあり、実績報告、額の確定通知、精算払請求書の提出を経て交付されます。確定までの日数は公式資料に書かれていません。

国の事業承継・引継ぎ補助金と同じ費用で両方もらえますか。

同じ費用では受けられません。公募要領の補助対象外経費に「同一の補助事業対象経費に対し、国が交付する補助金等の交付を受けている又は受ける予定の場合」が挙がっています。

申請の前にしておくことはありますか。

支援機関(石川県事業承継・引継ぎ支援センター、県内の商工会・商工会議所)から確認書(第3号様式)の発行を受ける必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。ISICOの令和8年度ページ(更新日 2026年5月13日)と公募要領1.0版で確認

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