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受付中(2026年12月28日締切・あと84日) 制度の詳細

茨城県のM&A促進奨励金(令和8年度):士業等専門家に定額30万円、申請は2026年12月28日必着

茨城県が、後継者不在企業のM&Aによる事業承継を促すため、売り手企業を4つのインターネットプラットフォームのいずれかに登録して成約に結びつけた士業等専門家に、案件マッチング奨励金として30万円を支給する制度です。申請者は売り手企業ではなく専門家で、令和8年度から案件登録奨励金は廃止されました。申請の提出締切は2026年12月28日必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

茨城県士業等専門家へ定額30万円補助金ちず

茨城県の令和8年度M&A促進奨励金事業は、後継者不在企業のM&Aによる事業承継を促すため、売り手企業を登録して成約に結びつけた士業等専門家に、定額の奨励金を支給する制度です。令和8年度に支給される奨励金は「案件マッチング奨励金」の30万円で、申請者は売り手企業ではなく、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士、または中小企業庁に登録したM&A支援機関です。提出締切は2026年12月28日(月)必着で、県が定めた件数の上限に達した時点でも受付は終わります。

令和8年度から案件登録奨励金は廃止されました。一方、案件マッチング奨励金の支給要件には、令和7年度までの案件登録奨励金を受給していることが含まれています。最終契約の日付も、令和7年12月27日以降と決まっています。この記事は県の案内ページと支給要綱をもとに、金額の考え方、手続きの順番、重ねて使える制度、読み違えやすい点、年度ごとの変わり方を整理したものです。対象になるかどうかは、この記事では判断しません。

30秒でわかる要点

誰が
茨城県内に事業所を持つ士業等専門家(弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・中小企業庁登録のM&A支援機関)。申請者は売り手企業ではなく専門家
何に
売り手企業を4つのインターネットプラットフォームのいずれかに登録し、案件登録奨励金の受給後に、令和7年12月27日以降に最終契約へ至ること
いくら
30万円(案件マッチング奨励金。売り手企業1者につき1回のみの支給)
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと84日)
選ばれ方
申請内容を審査して支給を決定(県が定めた件数の上限に達した時点で受付終了)「知事は、第7条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは奨励金の支給を決定し、奨励金を支給するものとする。」
申請方法
支給申請書(様式第1号)に添付書類(案件登録奨励金の支給決定通知の写し・最終契約書の写し・振込先口座の通帳の写し)を添えて、茨城県中小企業課へ提出(郵送可)

対象と金額

項目 内容
名称 案件マッチング奨励金
支給額 定額30万円(売り手企業1者につき1回のみ)
申請者 士業等専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、中小企業庁の登録を受けたM&A支援機関)。県内に事業所を有し、県税・消費税及び地方消費税を滞納していないこと
支給要件 令和7年度までの案件登録奨励金の受給後、登録したプラットフォームを通じてマッチングした買い手企業と、令和7年12月27日以降に最終契約を締結した場合
対象のプラットフォーム Batonz、M&Aサクシード、TRANBI、relay(売り手企業の承諾を受けて譲渡案件として登録)
最終契約 売り手と買い手の間で、事業の引継ぎの対象・範囲、対価、成約価額の支払条件、実行条件などを定めた契約

売り手企業の側にも条件があります(要綱第3条)。県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業基本法の中小企業者で、県税・消費税及び地方消費税の滞納がなく、民事再生法・会社更生法の申立てなど事業継続に不確実な状況がないことが挙がっています。個人事業者は、破産手続開始決定を受けて復権を経ていない者でないこと、暴力団排除条例上の暴力団員等に当たらず代表者・役員にもいないことも条件です。さらに、後継者不在等の理由でプラットフォームを活用して自社を譲渡する意思があること、公開日から1年以上買い手企業を募集する意思があること、プラットフォーム運営会社の利用規約の登録拒否事由に当たらないこと、その他県が適切ではないと判断する者でないことが定められています。

申請者側にも不支給要件があり、暴力団排除条例第2条第1号〜第3号に規定する者、または代表者・役員に暴力団員等がいる場合は、奨励金は支給されません(要綱第5条)。

令和7年度の版(2025年7月30日取得)には、案件登録奨励金(10万円)と案件マッチング奨励金(30万円)の2種類が載っていました。令和8年度は案件マッチング奨励金だけが残っています。

いくらになるか

定額30万円を、売り手企業1者につき1回だけ支給する(件数が増えても1者あたりの額は変わらず、同じ売り手企業への2回目の支給はない)

募集要項などの記載: 「ただし、自社の譲渡を希望する中小企業者1者につき、1回のみの支給とする。」
例計算補助額
売り手企業1者について、要件を満たす最終契約(令和7年12月27日以降)が成立した場合30万円 × 1者30万円
売り手企業2者について、それぞれ要件を満たす最終契約が成立した場合30万円 × 2者60万円
同じ売り手企業について、すでに支給を受けたあとに再び申請する場合30万円 × 1回のみ(1者につき1回)追加の支給はなく、その売り手企業分は30万円のまま

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請までの流れ

  1. 1案件登録奨励金の受給
  2. 2最終契約の締結
  3. 3申請書と書類を県へ提出
  4. 4県の審査と支給決定
  5. 5口座へ振込

案件登録奨励金は廃止された。締切と件数の上限は下の節を参照

この奨励金は経費を補う補助金ではなく、要件を満たす最終契約を結んだ場合に支給される定額の奨励金です。要綱では、支給は審査と支給決定のあとに口座振替払で行われます(第10条・第11条)。申請から入金までの日数は、県のページにも要綱にも書かれていません。

申請書(様式第1号)には、次の3点を添えます。

  • 案件登録奨励金の支給を受けたことがわかる書類(奨励金支給決定通知)の写し
  • マッチングが完了したことがわかる書類(最終契約書)の写し
  • 振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所)。口座名義は、申請者が法人なら当該法人、個人なら当該個人に限られます(様式第1号)

いつ何をするか

  1. 1

    売り手企業の承諾を受けて、Batonz・M&Aサクシード・TRANBI・relay のいずれかに譲渡案件として登録する令和7年度までに案件登録奨励金の支給を受けていることが前提

    令和8年度から案件登録奨励金は廃止(新たな登録に対する案件登録奨励金はない)。売り手企業は公開日から1年以上買い手企業を募集する意思があることが要件

  2. 2

    登録したプラットフォームを通じてマッチングした買い手企業と、最終契約を締結する令和7年12月27日以降に締結した最終契約が対象

    最終契約は、事業の引継ぎの対象・範囲、対価、支払条件、実行条件などを定めた契約

  3. 3

    支給申請書(様式第1号)と添付書類3点を、茨城県中小企業課へ提出する(郵送可)2026年12月28日(月)必着まで

    県が定めた件数の上限に達すると、その時点で受付終了。要綱は、申請者が事前に県へ受付件数の状況を確認するとしている。申請書には宣誓項目への同意が含まれる

  4. 4

    県が内容を審査し、支給決定通知書(様式第2号)または不支給決定通知書(様式第3号)が届く

    申請から決定までの日数は、県のページ・要綱に記載なし

  5. 5

    口座振替払で奨励金が支払われる

    支給は審査・決定のあと。支払時期は県のページ・要綱に記載なし。売り手企業が公開日から1年以内に買い手募集を停止する場合は、状況報告書(様式第4号)の報告が必要

締切と件数の上限

県のページの提出締切は「令和8年12月28日(月曜日)必着」で、郵送も可とされています。要綱は申請期間を「令和8年12月28日まで」とし、あわせて「予め県が定めた件数の上限に達した場合はその時点で申請の受付を終了する」と定めています。申請者は事前に県へ受付件数の状況を確認するものとされており、件数の上限そのものは公表資料に書かれていません。受付の開始日も、県のページと要綱のどちらにも書かれていません。

ほかの制度との関係

県のページと要綱には、この奨励金と他の制度の併用の可否を述べた記載がありません。同じ県の事業承継のページには、令和8年度のM&Aマッチング促進事業が2つ載っています。企業評価コーディネーターによる企業概要書の作成・株価の仮算定の支援と、「いばらき未来マッチング」による後継者候補の募集の支援です。どちらも提出締切は2026年12月28日で、問い合わせ先は同じ中小企業課経営支援室ですが、この奨励金との関係は書かれていません。国の事業承継・M&A関連の補助金との関係は、県の資料に記載がなく、この記事では調べていません。

ほかの制度と重ねられるか

読み違えやすい点

県の資料から読み取れる、つまずきやすい点です。

  • 登録しただけでは支給要件になりません。 令和8年度の支給要件は、令和7年度までの案件登録奨励金を受給したあとに、最終契約を締結することです。令和8年度に新しく案件を登録しても、案件登録奨励金は受けられません。
  • 最終契約の日付に条件があります。 令和7年12月27日以降に締結した最終契約が対象です。
  • 同じ売り手企業への支給は1回です。 要綱第6条は、売り手企業1者につき1回のみの支給としています。
  • 県の案内ページの要件欄に出ていない要件が、要綱にあります。 「公開日から1年以上買い手企業を募集する意思があること」など、売り手企業の要件は要綱第3条にあり、ページの「支給対象者の要件」欄には載っていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請者が、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士の登録をしている者、または中小企業庁にM&A支援機関として登録している者か要綱第2条(士業等専門家の定義)、県のページ「支給対象者の要件」
  • 申請者が茨城県内に事業所を有し、茨城県税・消費税及び地方消費税を滞納していないか要綱第4条第1号・第2号
  • 売り手企業の承諾を受けて、Batonz・M&Aサクシード・TRANBI・relay のいずれかに譲渡案件として登録し、成約に繋げたか要綱第4条第3号
  • 令和7年度までの案件登録奨励金の支給を受けており、その支給決定通知の写しがあるか別表1(支給要件)、別表2(添付書類1)
  • 登録したプラットフォームを通じてマッチングした買い手企業と、令和7年12月27日以降に最終契約を締結したか別表1、要綱第2条第4項(最終契約の定義)
  • 売り手企業が、中小企業基本法の中小企業者で、県内に主たる事務所又は事業所を有するか要綱第3条
  • 売り手企業に、県税等の滞納、民事再生法・会社更生法の申立てなど事業継続の不確実な状況、個人事業者の破産手続開始決定(復権前)、暴力団員等への該当がないか要綱第3条第2号〜第6号
  • 売り手企業が、公開日から1年以上買い手企業を募集する意思があるか、またプラットフォーム運営会社の登録拒否事由に当たらないか要綱第3条第8号・第9号
  • 申請者または代表者・役員が、暴力団排除条例上の暴力団員等に当たらないか要綱第5条
  • 同じ売り手企業について、すでに奨励金の支給を受けていないか(1者につき1回のみ)要綱第6条
  • 申請書(様式第1号)の宣誓項目(関係書類の提出指示・事情聴取・立入検査への対応、不正受給時の返還)に同意できるか要綱第8条、様式第1号
  • 2026年12月28日(月)必着に間に合うか、県が定めた件数の上限に達していないか(事前に県へ受付件数の状況を確認することとされている)県のページ「提出締切」、要綱第7条第2項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書(様式第1号)茨城県の令和8年度M&A促進奨励金事業のページ(ワード)宣誓項目へのチェックと添付書類確認表を含む
案件登録奨励金の支給を受けたことがわかる書類(奨励金支給決定通知)の写し県から届いた支給決定通知別表2の1
マッチングが完了したことがわかる書類(最終契約書)の写し売り手企業と買い手企業の間で取り交わした最終契約書別表2の2
振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所)申請者の金融機関の通帳別表2の3。口座名義は申請者が法人なら法人、個人なら個人に限る(様式第1号)
状況報告書(様式第4号)茨城県の令和8年度M&A促進奨励金事業のページ(ワード)売り手企業が公開日から1年以内に買い手募集を停止する場合に提出(要綱第12条)

県のページには、「奨励金支給後、要件を満たさないこと等が判明した場合、奨励金の返還を求めます。」という注意があります。

事業が始まってからの決まり

支給後の決まりは、要綱の第12条から第14条にあります。

  • 状況報告(第12条):登録した売り手企業が公開日から1年以内に買い手募集を停止する場合は、状況報告書(様式第4号)で知事に報告します。
  • 支給決定の取消し(第13条):申請書に故意または重大な過失で虚偽の記載をした場合、または登録後、公開日から1年以内に自己都合で買い手募集を中止した場合(自然災害等、売り手企業の責によらない場合を除く)に、取り消されることがあります。
  • 返還(第14条):取消しを行ったとき、知事は期限を付して支給済みの奨励金の返還を命ずることができます。
  • 加算金・延滞金(第14条):虚偽記載による取消しでは、受領の日から納付までの期間に応じて年利10.95パーセントの加算金もあわせて命じられます。返還と加算金の納付は命令の日から20日以内で、期限内に納付がなければ年利10.95パーセントの延滞金が課されます。
  • 調査・宣誓(第8条・第9条):申請者は、知事が行う関係書類の提出指示・事情聴取・立入検査に応じることや、虚偽・不正な手段で受給した場合に返還することを宣誓・同意します。宣誓または同意をしない者には支給されません。

状況報告書(様式第4号)には、登録企業の状況として「成約」「募集停止中」「募集終了」の選択肢があります。ただし、成約した場合に第12条の「買い手募集を停止」や第13条の「買い手募集を中止」がどう扱われるかを述べた条文は、要綱にありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度2022年3月31日(木)必着まで(開始日の記載は版になし)案件登録奨励金 10万円/案件マッチング奨励金 20万円(いずれも年度内に限る)事業を創設。対象のプラットフォームは Batonz のみ、士業等専門家は弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士。売り手企業に「純資産が概ね2億円以下かつ年商が概ね4千万以上3億円以下」の目安
令和3年度の版(ウェブ・アーカイブ 2021年4月28日)(確認日 2026年10月5日)
令和4年度2022年12月28日(水)必着まで案件登録奨励金 10万円/案件マッチング奨励金 20万円対象プラットフォームが Batonz・ビズリーチ・サクシード・TRANBI の3つに、士業等専門家に中小企業庁登録のM&A支援機関が加わる。売り手企業の目安が「年商が概ね4千万円以上」だけになる。案件登録は令和4年4月1日以降の登録が対象
令和4年度の版(ウェブ・アーカイブ 2022年6月22日取得)(確認日 2026年10月5日)
令和5年度2023年12月28日(木)必着まで案件登録奨励金 10万円/案件マッチング奨励金 20万円対象プラットフォームが Batonz・M&Aサクシード・TRANBI・relay の4つに。売り手企業の規模の目安の記載がなくなる。案件登録は令和4年12月29日以降の登録が対象
令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2023年5月10日取得)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度2024年12月27日(金)必着まで案件登録奨励金 10万円(同一申請者の年度6件目以降は5万円)/案件マッチング奨励金 30万円案件マッチング奨励金が20万円から30万円に。案件マッチングに「令和5年12月29日以降に最終契約」の日付条件が加わる。案件登録奨励金に年度6件目以降5万円の取扱いが加わる
令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年6月23日取得)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年12月26日(金)必着まで案件登録奨励金 10万円(同一申請者の年度6件目以降は5万円)/案件マッチング奨励金 30万円額の変更なし。最終契約の日付条件は「令和6年12月28日以降」
令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年7月30日取得)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年12月28日(月)必着まで案件マッチング奨励金 30万円案件登録奨励金を廃止し、案件マッチング奨励金は継続。最終契約の日付条件は「令和7年12月27日以降」
令和8年度M&A促進奨励金事業のご案内(茨城県、更新日 2026年6月29日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 申請期限の書き方
    • 令和8年12月28日(月曜日)必着(県のページ「提出締切」)
    • 奨励金の申請期間は令和8年12月28日まで(要綱第7条第2項)

    日付は同じ。県のページは「必着」、要綱は「まで」と書いている。県のページに従い、記事では「2026年12月28日必着」と書いた。要綱は、これとは別に、件数の上限に達した時点で受付終了とも定めている

  • 支給決定の取消しの根拠条
    • 支給決定の取消しは第13条(第12条は状況報告)(要綱の本則)
    • 支給取消通知(様式第5号)に「要綱第12条第1項の規定に基づき、支給決定を取り消したので」とある(要綱の様式第5号)

    本則では取消しは第13条。様式第5号の条番号は本則と合わない。記事は本則(第13条)に従って書いた

これまでの推移から分かること

  • 提出締切は、創設年の令和3年度が2022年3月31日で、令和4年度以降は毎年12月下旬です(2022年12月28日、2023年12月28日、2024年12月27日、2025年12月26日、今回の2026年12月28日)。
  • 最終契約の日付条件は、令和6年度から令和8年度の各年度で、前年度の提出締切の翌日からになっています(令和6年度は令和5年12月29日以降、令和7年度は令和6年12月28日以降、令和8年度は令和7年12月27日以降)。
  • 案件マッチング奨励金は令和3〜5年度が20万円、令和6年度以降が30万円です。案件登録奨励金は令和3〜7年度が10万円(令和6・7年度は、同一申請者の年度6件目以降は5万円)で、令和8年度に廃止されました。
  • 対象のプラットフォームは、令和3年度の Batonz のみから、令和4年度に3つ、令和5年度以降は4つ(Batonz、M&Aサクシード、TRANBI、relay)になりました。開いたすべての版に「申請多数の場合は、期限前に締め切る場合がございます」と書かれています。

県の予算額・決算額は、確認できた資料の範囲では見つかりませんでした。

問い合わせ先

茨城県 産業戦略部 中小企業課 経営支援室(電話 029-301-3560)。

茨城県 令和8年度M&A促進奨励金事業(案件マッチング奨励金) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関茨城県
対象事業者
概要茨城県が、後継者不在企業のM&Aによる事業承継を促すため、売り手企業をインターネットプラットフォームに登録して成約に結びつけた士業等専門家(弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・中小企業庁登録のM&A支援機関)に、案件マッチング奨励金として30万円を支給する制度。申請者は売り手企業ではなく専門家で、令和8年度から案件登録奨励金は廃止されている。
補助率定額(売り手企業1者につき1回のみ)
上限額30万円(案件マッチング奨励金。売り手企業1者につき1回のみの支給)
対象経費
  • 経費の補助ではなく、要件を満たす最終契約を結んだ場合に支給される定額の奨励金(対象経費の定めは要綱にない)
主な要件(募集要項から)
  • 申請者は、次を全て満たす士業等専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、中小企業庁に登録したM&A支援機関): 茨城県内に事業所を有する/茨城県税・消費税及び地方消費税を滞納していない/売り手企業の承諾を受けて Batonz・M&Aサクシード・TRANBI・relay のいずれかに譲渡案件として登録し、成約に繋げた(要綱第2条・第4条)
  • 支給要件(別表1): 令和7年度までの案件登録奨励金の受給後、登録したプラットフォームを通じてマッチングした買い手企業と、令和7年12月27日以降に最終契約を締結したこと。令和8年度から案件登録奨励金は廃止
  • 売り手企業(自社の譲渡を希望する中小企業者)は次を全て満たす県内に主たる事務所又は事業所を有する者(要綱第3条): 中小企業基本法の中小企業者/県税・消費税及び地方消費税の滞納なし/民事再生法・会社更生法の申立てなど事業の継続性に不確実な状況がない/個人事業者は破産手続開始決定を受けて復権を経ていない者でない/暴力団排除条例上の暴力団員等に当たらず、代表者・役員にも暴力団員等がいない/後継者不在等の理由でプラットフォームを活用して自社を譲渡する意思がある/譲渡案件として登録のうえ公開日から1年以上買い手企業を募集する意思がある/プラットフォーム運営会社の利用規約の登録拒否事由に当たらない/その他、県が適切ではないと判断する者でない
  • 不支給: 申請者が暴力団排除条例第2条第1号〜第3号の者、または代表者・役員に暴力団員等がいる場合は支給しない(要綱第5条)
  • 売り手企業1者につき支給は1回のみ(要綱第6条)
  • 申請時に、売り手企業の要件・申請者の要件・不支給要件に当たらないこと、関係書類の提出指示・事情聴取・立入検査に応じること、虚偽や不正で受給した場合は返還することへの宣誓・同意が必要(要綱第8条、様式第1号)
  • 県が定めた件数の上限に達した時点で受付は終了する(要綱第7条第2項)
  • 支給後の取消し・返還(要綱第12〜14条): 売り手企業が公開日から1年以内に買い手募集を停止する場合は状況報告書(様式第4号)で報告。申請書への虚偽記載、または公開日から1年以内の自己都合による買い手募集の中止(自然災害等を除く)があれば、支給決定を取り消し、返還を命ずることがある。虚偽記載による取消しは年利10.95パーセントの加算金もあわせて命じ、返還・加算金は命令の日から20日以内に納付し、期限後は年利10.95パーセントの延滞金を徴する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2026-12-28必着。受付の開始日は県のページ・要綱に記載なし。申請多数の場合は期限前に締め切ることがあり、要綱では県が定めた件数の上限に達した時点で受付終了(事前に県へ受付件数の状況を確認するとされている)
申請方法支給申請書(様式第1号)に添付書類(案件登録奨励金の支給決定通知の写し・最終契約書の写し・振込先口座の通帳の写し)を添えて、茨城県中小企業課へ提出(郵送可)
他の制度との併用他の制度との併用の可否は、県のページ・要綱に記載なし。令和8年度は、令和7年度までの案件登録奨励金の受給が前提
問い合わせ先茨城県 産業戦略部 中小企業課 経営支援室(029-301-3560)
公式ページhttps://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/keieikakushin/20210427.html

出典:

出典

よくある質問

売り手企業が自分で申請できますか?

要綱では、奨励金の支給対象となる申請者は、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士の登録をしている者、または中小企業庁にM&A支援機関として登録している者(士業等専門家)で、県内に事業所を有するなどの要件を全て満たす者とされています。売り手企業は「自社の譲渡を希望する中小企業者」として要綱第3条の要件が定められています。

令和8年度に新しく登録した案件にも案件登録奨励金は出ますか?

県のページに「令和8年度から案件登録奨励金を廃止しております。(案件マッチング奨励金は継続)」とあります。令和8年度の案件マッチング奨励金は、令和7年度までの案件登録奨励金を受給した後の最終契約が支給要件です。

申請の締切はいつですか?

県のページでは「令和8年12月28日(月曜日)必着」で、申請多数の場合は期限前に締め切ることがあるとされています。要綱では、県があらかじめ定めた件数の上限に達した時点で受付を終了し、申請者は事前に県へ受付件数の状況を確認するものとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。茨城県の案内ページ(2026年6月29日更新)と令和8年度の支給要綱で確認

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