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受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

広島県の学びの変革環境充実奨学金(令和8年度):端末本体に年2万5,600円、最終申請12月18日

広島県内の国公立高校等の生徒が学校の指示によりコンピュータ本体を保護者負担で購入等する費用を、非課税世帯等へ年額25,600円給付。通常給付の第3回期限は2026年10月30日、最終12月18日。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

広島県学習用端末に年2万5,600円補助金ちず

広島県高等学校等学びの変革環境充実奨学金は、広島県内の国公立高校等で使うコンピュータ本体を、学校の指示により保護者負担で購入等した場合の費用を支援します。非課税世帯等への全課程共通の年額25,600円で、保護者の住所が県外でも、県内の対象学校に在学していれば申請可能とQ&Aに記載されています。

通常給付の第3回申請期限は2026年10月30日、最終期限は12月18日です。第1回は7月31日、第2回は9月30日。10月30日以降も提出できますが支給時期が遅くなると案内されています。学校から無償貸与される端末や、通信費・アプリ代だけの負担は対象外です。主ページの対象者欄と申請案内の共通要件の掲載範囲にも違いがあります。

30秒でわかる要点

誰が
県内国公立高校等に在学し、非課税等の条件を満たす生徒の保護者等(県外居住も可)
何に
学校の指示による保護者負担の生徒用コンピュータ本体購入等
いくら
生徒1人につき年額25,600円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
県教育委員会が申請内容・課税状況等を審査して支給又は不支給を決定「の記載内容及び保護者等の今年度の課税状況等を基に審査を行います。」
申請方法
県内公立の通常給付は電子申請が基本。紙・家計急変は県教育委員会へ郵送。県外公立・国立は学校へ紙提出。

本体の保護者負担と、在学する学校が条件

保護者等全員の住民税所得割が非課税である世帯が対象です。家計急変で向こう1年間の収入見込みが非課税相当になる場合と、生業扶助(高等学校等就学費)を受けていない生活保護世帯も含みます。生業扶助を受けている世帯は対象外です。

生徒は広島県内の国公立高校、中等教育学校後期課程、高専1~3学年、専修学校高等課程等に在学している必要があります。高専4~5学年、高校専攻科、特別支援学校高等部は除きます。私立の場合は県学事課の案内です。

学校の指示によりコンピュータ本体を購入・リース・レンタルし、保護者等がその費用を負担する条件です。学校の指示前から持っていたコンピュータを使う場合も対象外。基準日時点の在学校が購入等を指示しているかを確認します。

買った額や課程で給付額は変わらない

条件を満たす申請の区分 年額
全日制・定時制 25,600円
通信制 25,600円
家計急変で非課税相当 25,600円(発生時期の月割りなし)

購入価格に補助率を掛ける制度ではありません。同一年度に転学先の指定機種へ買い直しても、給付は年1回です。紛失・破損による買い直しも同じ扱いです。購入代金を確認するレシート等の申請添付は不要とQ&Aにあります。

生徒1人につき年1回・通算3回、定時制・通信制は通算4回が上限です。高校生等奨学給付金の学び直しに伴う追加回数を、この端末費支援にそのまま当てはめる記載はありません。

いくらになるか

条件を満たす生徒1人に全課程年額25,600円。購入価格比例ではなく、家計急変時も月割りなし。同一年度の再購入による追加給付なし。

募集要項などの記載: 「全課程:25,600円」
例計算補助額
全日制の生徒が学校指定端末を保護者負担で購入全課程共通の年額25,600円×1人25,600円
通信制の生徒が学校の指示で本体を保護者負担でレンタル全課程共通の年額25,600円×1人25,600円
家計急変で非課税相当となり学校指定端末を購入(他要件充足)月割りなしの年額25,600円×1人25,600円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

端末の費用負担後に、申請・審査を経て振込

学習用端末の支援を受け取る流れ

  1. 1学校の指示を確認
  2. 2保護者負担で本体を購入等
  3. 3世帯・在学・書類を確認
  4. 4申請・県の審査
  5. 5通知の予定日に振込

いつ何をするか

  1. 1

    基準日時点の世帯・在学・申請区分を確認通常2026年7月1日時点

    生徒ごとに申請。2制度を一緒に申請しても各要件は別に審査。

  2. 2

    税証明・口座資料等を準備し電子申請又は紙提出通常第3回2026年10月30日、最終2026年12月18日

    第1回7月31日、第2回9月30日。家計急変は原則1か月以内。紙申請の県内公立は県へ書留又は簡易書留、国立等は学校へ提出。

  3. 3

    県教育委員会の審査と決定通知

    電子申請は原則登録メールで結果通知、紙申請及び不支給は郵送。不備があると遅れる場合がある。

  4. 4

    決定通知の予定日に指定口座へ振込

    端末を保護者負担で購入等してから審査・受領まで自己負担期間がある。支給日は通知書で確認。学校徴収金未納等は代理受領額を差し引く場合がある。

通常の基準日は2026年7月1日で、毎年度申請します。県内公立の通常給付は電子申請が基本です。紙申請が必要なら県の案内に従い県教育委員会へ書留又は簡易書留で郵送します。家計急変の県内公立は県へ紙提出、国立等は学校へ提出する手順です。書類画像は全体を確認できるものを添付し、不鮮明な場合は再提出を求められる場合があります。

端末を保護者負担で購入等してから、書類審査と振込まで自己負担の期間があります。支給日は通知書に記載されるため、一律の待ち期間は示されていません。電子申請は原則メールで結果を通知し、紙申請及び不支給の場合は郵送します。

奨学給付金との一元申請でも条件は別

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

高校生等奨学給付金と一つの手続で申請できます。ただし両方をまとめて申請しても、それぞれの対象条件を審査し、対象外の方は支給対象外になる場合があります。保護者が県外在住なら、この端末費支援だけを広島県へ申請し、奨学給付金は住所地の都道府県へ問い合わせます。

制度主ページの対象者欄には就学支援金等の条件が明記されていません。一方、申請案内1・3頁は奨学給付金の支給要件を満たすこと、就学支援金・学び直し支援金・高校生等新修学支援金の支給対象であることを共通確認事項に挙げています。自分の在籍・支給区分がどの扱いになるかは教育支援推進課で確認します。

定時制・通信制修学奨励金の貸付けを受けている又は受ける見込みの場合は共通フローで対象外です。同じコンピュータ購入等に係る支援を他制度から受けている場合は対象外。市町等の具体的制度がこの除外に当たるかは県窓口に確認する。

税証明・家計急変・対象外条件を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 保護者等全員の住民税所得割が非課税又は生業扶助(高等学校等就学費)を受けていない生活保護世帯。家計急変で非課税相当になる場合を含む。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 広島県内の国公立高校等に在学。保護者が県外在住でも可。高専1~3学年・専修学校高等課程等を含むが、高専4~5学年、高校専攻科、特別支援学校高等部は対象外。私立は学事課へ。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 学校の指示により授業用コンピュータ本体を保護者負担で購入・リース・レンタルしている。学校無償貸与、通信費やアプリ代のみ負担、学校指示前から所有していた端末の利用は対象外。基準日時点の在学校の指示で判定。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 全課程年額25,600円。家計急変の発生時期による月割りなし。1生徒につき年1回通算3回(定時制通信制4回)で、紛失・破損・転学による再購入でも同一年度2回の申請不可。代金確認用レシート添付不要。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 主ページは就学支援金等の要件を明記していないが、申請案内1・3頁は奨学給付金・就学支援金等の支給要件を共通条件として記載。該当するかは教育支援推進課へ確認。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 通常の基準日は2026年7月1日。在学と課税状況等を確認し、前年度受給の有無にかかわらず毎年度申請する。生徒ごとに申請が必要。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 保護者等全員の住民税所得割を確認する。親権者2名なら2名分。単なる単身赴任・別居では1名扱い不可。DV・養育放棄等の特別な事情による例外、法人等の未成年後見人を除く取扱いは申請書の保護者区分に従う。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 保護者の一方又は双方が海外赴任等で国内住民税を課されていない場合は申請不可。2026年1月1日の住所地で住民税申告が未済なら、審査に遅れ又は不支給の場合がある。過年度に遡る申請不可。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 定時制・通信制課程修学奨励金の貸付けを受けている又は受ける見込みの場合は共通確認フローで対象外。児童入所施設措置費の見学旅行費又は特別育成費の支弁対象は除外。ただし申請書は「母子生活支援施設の高校生等を除く」としており、この例外の適用は施設・県窓口に確認する。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 家計急変は失職・休職・死亡等で保護者等全員の向こう1年間の収入見込みが制度の税額基準相当まで減少した場合。定年退職・契約期間満了は対象外。保護者2名の収入は合算し、給与・事業・賞与等すべての収入の証明が必要。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 家計急変日は離職日・休職開始日・死亡日等。収入減少は2026年1月1日以降で収入又は売上が減少した月の初日。家計急変後速やかに原則1か月以内、最終2026年12月18日までに提出。7月1日までの急変は案内で7月31日提出とされる。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 虚偽記載の場合は県の求めに従い全額を即時返還する同意が申請書にある。家計急変後の収入見込み増加、入金前の口座解約・名義変更は県教育委員会へ連絡。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 支給は決定通知の予定日に指定口座へ。学校徴収金に未納等がある場合、学校が全部又は一部を代理受領して充当し、その差額を口座へ振込む場合がある。情報は相当理由のある範囲で教育委員会機関及び関係機関と相互利用・提供する場合がある。という条件・取扱いを確認した申請案内1・3~5・6~9頁、Q&A共通1~12、制度公式ページ
  • 同じコンピュータ購入等に係る支援を他制度から受けている場合は対象外。市町等の具体的制度がこの除外に当たるかは県窓口に確認する。という条件を確認した申請案内6頁・誓約及び学び奨学金の受給資格確認

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
受給申請書及び振込口座の通帳写し県公式の電子申請又は申請書様式、金融機関の通帳・ネット口座画面金融機関・支店・預金種目・番号・名義が分かるもの。キャッシュカード不可。
保護者等全員の令和8年度課税・非課税証明書2026年1月1日の住所地市区町村親権者2名なら2名分。主たる生計維持者1名は扶養誓約書も。
生活保護受給証明書(該当世帯)市区町村又は福祉事務所2026年7月1日の状況を証明。学び奨学金は生業扶助受給世帯を除く。
家計急変申出書・急変理由とすべての収入の証明申出書は県様式、離職票等は勤務先等、給与・賞与見込は勤務先、事業収入経費は税理士・公認会計士連続3か月以上の給与明細等、青色申告者の確定申告書、休職・廃業・破産等の証明を状況に応じ添付。追加書類の場合あり。
生徒の国籍・在留資格が分かる書類、提出封筒ラベル県外公立・国立用の申請書に記載された公的証明等及び県様式県外公立・国立の場合。在籍学校へ紙提出。

親権者等2名の場合は2名分の税証明・収入を確認します。単なる単身赴任・別居では1名扱いにならず、DV・養育放棄等の特別事情、未成年後見人、主たる生計維持者、生徒本人の各区分は申請書に従います。法人等の未成年後見人を除く扱いがあり、主たる生計維持者1名は扶養誓約書を添えます。保護者の一方又は双方が海外赴任等で国内の住民税を課されていない場合は申請不可です。

2026年1月1日の住所地で住民税申告が済んでいない場合、認定が遅れたり支給できなかったりする場合があります。過年度に遡った申請はできません。児童入所施設措置費の見学旅行費又は特別育成費の支弁対象は除外。ただし申請書は「母子生活支援施設の高校生等を除く」としており、この例外の適用は施設・県窓口に確認する。

家計急変は失職・休職・死亡等の収入減が条件で、定年退職や契約期間満了は除きます。給与・事業・賞与等、すべての収入証明が必要です。急変日は離職日・休職開始日・死亡日等で、収入減は2026年1月1日以降に減少した月の初日とします。急変後速やかに原則1か月以内、最終12月18日までに提出します。7月1日までの急変は案内で7月31日提出とされています。書類を準備できない場合は教育支援推進課が代用可能か個別に確認する案内があります。

事業が始まってからの決まり

貸付けではなく原則返還不要ですが、申請書には虚偽の記載があった場合に県の求めに従って全額を即時返還する同意があります。急変後の収入見込みの増加、振込前の口座解約・名義変更は教育支援推進課へ連絡します。学校徴収金に未納等がある場合、学校が全部又は一部を代理受領して未納に充当し、差額を指定口座へ振り込む場合があります。

生徒・保護者等の情報は相当理由のある範囲で教育委員会機関・関係機関と相互利用・提供する場合があります。今回取得した案内には、設備補助のような財産処分制限や帳簿保存年限の記載はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度通常7月、家計急変7月以降と案内全課程定額25,600円令和7年度から購入額に関わらない定額化と、レシート等の提出不要をこの版が告知。
令和7年度公式保存版(2025年7月5日)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度通常7月31日・9月30日・10月30日、最終12月18日生徒1人につき年額25,600円全課程定額25,600円、毎年度申請。家計急変の月割りなし。
広島県高等学校等学びの変革環境充実奨学金(国公立・令和8年度)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 就学支援金等の共通要件の掲載範囲
    • 対象者の列挙は非課税等・県内在学・学校指示の端末負担で、就学支援金等の要件は明記なし(制度ページ対象者 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku09/manabinohenkakusyougakukin.html)
    • 奨学給付金の支給要件を満たすこと、就学支援金・学び直し支援金・新修学支援金の支給対象であることを共通フローで確認(申請案内1・3頁 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/674956.pdf)

    申請案内の共通確認条件も示し、該当の扱いは教育支援推進課に確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の公式保存版は、同年度から購入額に関わらず定額25,600円となり、レシート提出を不要にしたと告知しています。
  • 令和7年度の保存版と現行令和8年度の額は、いずれも全課程25,600円です。現行Q&Aでは家計急変の発生時期による月割りもないと確認できます。
  • 毎年度の申請が必要です。同じ端末を使っていても、自動継続する給付ではありません。過年度の購入価格別算式は今回確認した保存版だけでは再現せず、書いていません。

問い合わせ先

広島県教育委員会教育支援推進課就学支援係、電話082-222-3015。平日9時から17時、祝日を除きます。私立高校は県学事課の修学支援担当(082-513-2755)が窓口です。

広島県高等学校等学びの変革環境充実奨学金(国公立・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関広島県
対象個人
概要広島県内の国公立高校等の生徒が学校の指示によりコンピュータ本体を保護者負担で購入等する費用を、非課税世帯等へ年額25,600円給付。通常給付の第3回期限は2026年10月30日、最終12月18日。
補助率全課程で定額給付(家計急変時も月割りなし)
上限額生徒1人につき年額25,600円
対象経費
  • 学校指示による生徒用コンピュータ本体の保護者負担での購入・リース・レンタル費用
主な要件(募集要項から)
  • 保護者等全員の住民税所得割が非課税又は生業扶助(高等学校等就学費)を受けていない生活保護世帯。家計急変で非課税相当になる場合を含む。
  • 広島県内の国公立高校等に在学。保護者が県外在住でも可。高専1~3学年・専修学校高等課程等を含むが、高専4~5学年、高校専攻科、特別支援学校高等部は対象外。私立は学事課へ。
  • 学校の指示により授業用コンピュータ本体を保護者負担で購入・リース・レンタルしている。学校無償貸与、通信費やアプリ代のみ負担、学校指示前から所有していた端末の利用は対象外。基準日時点の在学校の指示で判定。
  • 全課程年額25,600円。家計急変の発生時期による月割りなし。1生徒につき年1回通算3回(定時制通信制4回)で、紛失・破損・転学による再購入でも同一年度2回の申請不可。代金確認用レシート添付不要。
  • 主ページは就学支援金等の要件を明記していないが、申請案内1・3頁は奨学給付金・就学支援金等の支給要件を共通条件として記載。該当するかは教育支援推進課へ確認。
  • 通常の基準日は2026年7月1日。在学と課税状況等を確認し、前年度受給の有無にかかわらず毎年度申請する。生徒ごとに申請が必要。
  • 保護者等全員の住民税所得割を確認する。親権者2名なら2名分。単なる単身赴任・別居では1名扱い不可。DV・養育放棄等の特別な事情による例外、法人等の未成年後見人を除く取扱いは申請書の保護者区分に従う。
  • 保護者の一方又は双方が海外赴任等で国内住民税を課されていない場合は申請不可。2026年1月1日の住所地で住民税申告が未済なら、審査に遅れ又は不支給の場合がある。過年度に遡る申請不可。
  • 定時制・通信制課程修学奨励金の貸付けを受けている又は受ける見込みの場合は共通確認フローで対象外。児童入所施設措置費の見学旅行費又は特別育成費の支弁対象は除外。ただし申請書は「母子生活支援施設の高校生等を除く」としており、この例外の適用は施設・県窓口に確認する。
  • 家計急変は失職・休職・死亡等で保護者等全員の向こう1年間の収入見込みが制度の税額基準相当まで減少した場合。定年退職・契約期間満了は対象外。保護者2名の収入は合算し、給与・事業・賞与等すべての収入の証明が必要。
  • 家計急変日は離職日・休職開始日・死亡日等。収入減少は2026年1月1日以降で収入又は売上が減少した月の初日。家計急変後速やかに原則1か月以内、最終2026年12月18日までに提出。7月1日までの急変は案内で7月31日提出とされる。
  • 虚偽記載の場合は県の求めに従い全額を即時返還する同意が申請書にある。家計急変後の収入見込み増加、入金前の口座解約・名義変更は県教育委員会へ連絡。
  • 支給は決定通知の予定日に指定口座へ。学校徴収金に未納等がある場合、学校が全部又は一部を代理受領して充当し、その差額を口座へ振込む場合がある。情報は相当理由のある範囲で教育委員会機関及び関係機関と相互利用・提供する場合がある。
  • 同じコンピュータ購入等に係る支援を他制度から受けている場合は対象外。市町等の具体的制度がこの除外に当たるかは県窓口に確認する。
募集期間
回受付開始締切備考
通常給付第1回—2026-07-31—
通常給付第2回—2026-09-30—
通常給付第3回—2026-10-30以降も申請可能だが支給時期が遅くなる
最終申請期限(通常・家計急変)—2026-12-18家計急変は原則急変後1か月以内に速やかに提出
申請方法県内公立の通常給付は電子申請が基本。紙・家計急変は県教育委員会へ郵送。県外公立・国立は学校へ紙提出。
他の制度との併用高校生等奨学給付金と学び奨学金は一元化した申請で両方を申請可能。各制度の条件をそれぞれ審査。修学奨励金貸付受給・予定者は共通フローで対象外。 同じコンピュータ購入等への他制度の支援は対象外。具体的制度の適用範囲は県窓口確認。
問い合わせ先広島県教育委員会 教育支援推進課 就学支援係 082-222-3015(平日9時~17時、祝日除く)
公式ページhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku09/manabinohenkakusyougakukin.html

出典:

出典

よくある質問

学校が無料で貸す端末を使っていても申請できますか。

Q&Aでは学校から無償貸与されている場合は対象外です。通信費やアプリ利用料だけの保護者負担も対象外です。

端末を買い直すと追加給付がありますか。

同一年度の再申請はできません。紛失・破損・転学で買い直しても給付は年1回25,600円です。

保護者が県外在住でも申請できますか。

Q&Aでは生徒が広島県内の国公立高校等に在学している場合は申請可能とされています。奨学給付金は保護者の住所地都道府県へ別に確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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