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広島県の不妊検査・一般不妊治療費助成(令和8年度):夫婦で上限5万円、治療終了後の申請期限に注意

夫婦そろって受けた不妊検査・一般不妊治療の対象自己負担額の2分の1を、1夫婦1回・上限5万円助成。妻の検査開始時35歳未満などの要件があり、申請は治療終了日の翌日から原則2か月以内です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

広島県夫婦の検査と治療上限5万円補助金ちず

広島県の不妊検査・一般不妊治療費助成は、夫婦そろって受けた検査や治療の対象自己負担額の2分の1、上限5万円を助成する制度です。1夫婦1回限りで、妻が検査開始時35歳未満などの要件があります。申請は、証明書に記載された治療終了日の翌日から原則2か月以内です。

期限は書類を送った日だけで判断されません。県から不足書類等の修正を求められた場合、修正が完了した日が受付日です。治療費を先に負担し、証明書や戸籍などをそろえてから申請します。

30秒でわかる要点

誰が
妻が検査開始時35歳未満で、夫婦双方が不妊検査を受け、申請時に少なくとも一方が広島県在住の夫婦(事実婚含む)
何に
医師が認めた不妊検査・一般不妊治療の自己負担費用を、先行する他自治体助成控除後に助成
いくら
1夫婦5万円、1回限り
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要件・必要書類を確認して助成。修正完了日が受付日で期限超過なら受理不可「受付が完了した日が申請日となります。」
申請方法
住所地所管の県保健所・支所または県庁子供未来応援課へ提出(郵送可)。電子申請も可だが証明書等の原本を県庁へ郵送する。

対象者と助成額

申請時に婚姻している夫婦が対象で、事実婚も含みます。夫婦のいずれか一方が県内在住であればよく、申請者は県内に住む人です。夫婦双方が検査を受け、原則一方の開始から4か月以内にもう一方が開始します。4か月を超えたときは申立書が必要です。

助成を受けたことがない夫婦について、医師が認めた不妊検査・一般不妊治療の費用が対象となります。保険適用の有無は問いません。タイミング療法、薬物療法、人工授精などを含みますが、体外受精・顕微授精など特定不妊治療を目的とした検査・治療、第三者の精子・卵子・胚の提供による治療は対象外です。

費用・条件 扱い
検査・一般不妊治療 夫婦いずれか早い検査開始から最長2年以内
院外処方 領収書がある場合のみ対象
医療機関証明書の作成料 対象に含められる
他自治体の助成を先に受けた費用 その助成額を控除した残りが計算の基準

上限は夫婦それぞれの額ではなく、夫婦合計で5万円です。対象費用が99,999円なら半額の千円未満を切り捨てて49,000円、100,000円なら50,000円です。先に他自治体の助成を受けた場合は、控除後の対象費用で計算します。

いくらになるか

対象の夫婦自己負担合計から先に受けた他自治体助成を控除した額の2分の1を計算し、千円未満を切り捨て、5万円を上限とする。

募集要項などの記載: 「自己負担額の1/2(上限5万円)」
例計算補助額
対象自己負担合計99,999円、他自治体助成なし99,999円×1/2=49,999.5円→千円未満切捨て49,000円
対象自己負担合計100,000円、他自治体助成なし100,000円×1/2=50,000円、上限50,000円50,000円
対象自己負担合計120,000円、他自治体助成30,000円(120,000円−30,000円)×1/2=45,000円45,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

治療終了日と申請の順番

費用助成の順番

  1. 1夫婦で検査を受ける
  2. 2検査と治療の費用を支払う
  3. 3医療機関の証明書を取得
  4. 4窓口または電子で申請
  5. 5県が内容を確認
  6. 6助成金の入金

いつ何をするか

  1. 1

    夫婦双方が検査を開始

    妻35歳未満。原則開始日の差4か月以内、超える場合は申立書。開始日は夫婦・複数機関で最も早い日。

  2. 2

    検査・一般不妊治療の費用を支払う

    開始から最長2年分。妊娠判明・特定不妊治療移行等で終了する。

  3. 3

    各医療機関へ証明書を依頼し必要書類を取得

    終了日は夫婦・複数機関で最も遅い日。証明書作成料も対象。

  4. 4

    所管窓口または電子申請で申請終了日の翌日から原則2か月以内

    書類不備修正完了が受付日。やむを得ない遅延は相談し、遅延理由書を提出。最終期限を過ぎる申請不可。

  5. 5

    県の確認・助成決定後、指定口座へ入金

    治療費を先に負担。具体的な入金日・標準処理期間は公開資料に記載なし。

妊娠判明、特定不妊治療への移行、医師と継続しないことを決めたとき、検査開始から2年経過のいずれか早い時点が終了の基準です。夫婦や複数機関の証明書がある場合、開始日は最も早い日、終了日は最も遅い日で整理します。

流産した場合も、原則として妊娠確認までの期間で区切ります。その期間の申請を見送り、夫婦双方が改めて検査を開始して治療する場合は、再開始から終了までを申請する扱いもあります。この場合、妻は再開始時に35歳未満である必要があります。

やむを得ず原則の期限を超えるときは窓口で相談し、必要に応じ遅延理由書を提出します。ただし最終期限は、検査開始から2年経過時、治療期間が2年間の場合は治療終了日の属する年度末です。この最終期限は超えられません。

治療継続中でも、公式ページと概要は自己負担合計が10万円以上になれば申請可能としています。一方、Q&Aは10万円を超えた場合と記しています。ちょうど10万円の場合の扱いは子供未来応援課に確認します。

市町の助成との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

Q&Aでは市町制度との併用が可能とされています。ただし、県へ申請する前に他自治体の助成を受けていれば、その額を対象費用から除きます。市町側の制度の条件は市町窓口で確認します。特定不妊治療の県制度は治療段階が異なり、本制度で特定不妊治療の費用は助成しません。

必要書類と申請時の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚を含む)。概要1①
  • 申請日時点で夫婦のいずれか一方が県内在住。申請者は県内在住者。概要1②・Q&A(3)3~5
  • 夫婦の検査開始時の妻の年齢が35歳未満。概要1③
  • 夫婦とも不妊検査を受け、原則一方の検査開始から4か月以内にもう一方が開始。超過時は申立書を添付。概要1④・Q&A(2)6~7
  • 過去に本県の不妊検査費等助成を受給していない。1夫婦1回限り。夫婦別申請はできない。概要3・Q&A(1)7~8
  • 医師が認めた不妊検査・一般不妊治療のうち、夫婦いずれか早い検査開始から最長2年以内の費用。保険適用の有無は問わない。概要2・Q&A(2)1
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)目的の検査や治療ではなく、第三者の精子・卵子・胚による治療ではない。Q&A(1)2~3
  • 治療終了日の翌日から原則2か月以内に、不備修正を含む受付を完了する。やむを得ない遅延は窓口相談・遅延理由書。最終期限は検査開始から2年経過時(治療期間が2年の場合は治療終了日の属する年度末)。概要4・Q&A(2)2,8
  • 妊娠判明・特定不妊治療への移行・医師と継続しないと決定・検査開始から2年経過のいずれか早い時を終了とする。流産でも原則妊娠確認まで。未申請で夫婦が再検査を始めた場合は再開始から終了までの申請も可能だが再開始時35歳未満が必要。公式ページ申請期限・Q&A(2)3,5
  • 他自治体の先行助成を対象費用から控除する。院外処方は領収書がある費用のみ。証明書作成料は対象。概要2・Q&A(4)8,(5)1
  • 事実婚は各戸籍で重婚でないこと、世帯全員・続柄記載の住民票で同一世帯を確認し、申立書に出生子の認知意向を記載。別世帯なら理由を申立書に記載。Q&A(3)6
  • 検査・治療を実施する医療機関に指定はなく、県外受診可。別々の医療機関や転院の場合は各機関の証明書を用意。Q&A(1)4~6
  • 電子申請でも証明書など郵送が必要な原本を用意し、通帳等のデータ添付可能な書類を区別した。公式ページ「申請方法」・概要6
  • 口座名義が申請者と同じ、異なる場合は委任状を用意した。Q&A(3)5
  • 住民票は受理日の3か月以内発行の原本、個人番号は記載なし又は黒塗りにした。事実婚以外で住基ネット確認同意なら省略できる。Q&A(4)2,4,7

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(様式第1号)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/funin/kennsa.html証明書を基に記入。
医療機関証明書(様式第2号)受診した各医療機関(様式は県公式ページ)夫婦が別機関・転院した場合はそれぞれ必要。医療機関の領収書提出は不要。
戸籍謄本・全部事項証明書原本本籍地の市町窓口抄本・附票不可。事実婚は双方分。外国籍は自国婚姻証明等。婚姻日等が確認できれば過去取得分も可。
住民票原本住所地市町窓口受理日の3か月以内。事実婚は世帯全員・続柄記載で省略不可。事実婚以外で住基ネット同意なら省略可。
通帳又は電子通帳画面の写し本人の金融機関・手元の通帳口座番号・名義・ふりがな・銀行本支店コード等を確認。
院外薬局の領収書写し利用した院外薬局該当時。氏名・金額・発行日・処方元医療機関が分かるもの。
事実婚申立書、開始日の差が4か月超の申立書、遅延理由書、委任状https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/funin/kennsa.htmlそれぞれ該当する場合。委任状は口座名義と申請者が異なる場合。

県外の医療機関でも助成対象になり、受診機関の指定はありません。夫婦が別々の機関を受診した場合や転院した場合は、それぞれの医療機関の証明書が必要です。医療機関の領収書は不要ですが、院外処方の費用を含める場合は薬局の領収書を提出します。

事実婚では、各人の戸籍で重婚でないこと、世帯全員・続柄記載の住民票で同一世帯であることを確認します。別世帯なら申立書に理由を記載し、治療で出生する子の認知意向も確認します。住民票を省略できません。法的婚姻で住基ネット確認に同意する場合は省略できます。外国籍で戸籍を出せない場合は自国の婚姻証明書原本等を提出します。

電子申請でも医療機関証明書などの原本を県庁へ郵送します。公式ページは該当する委任状を含む書類2~10を郵送対象としますが、概要の郵送対象の列挙は⑨までで⑩の委任状がありません。口座名義と申請者が異なる場合は、委任状の扱いを窓口で確認します。通帳等の書類5~9はデータ添付も可能です。提出した原本は返却されないため、市町助成等にも必要な書類はコピーを保管します。

事業が始まってからの決まり

申請内容に虚偽があると助成決定後でも返還を求められる場合があります。公開資料には、財産処分や帳簿保存年数、返還加算金の記載は確認できませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度治療終了日の翌日から原則2か月以内自己負担額の1/2、千円未満切捨て、上限5万円・1夫婦1回令和8年度改訂概要と2026年4月1日改正Q&Aを確認。以前の資料は未取得で改定差分は判定しない。
令和8年度改訂概要(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 治療継続中に上限到達で申請できる境目
    • 夫婦の自己負担額合計が10万円以上(公式ページ「申請期限」・令和8年度概要4(2ページ) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/funin/kennsa.html / https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/660273.pdf)
    • 夫婦の自己負担額合計が10万円を超えた場合(令和8年4月1日改正Q&A(2)4(2ページ) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/660280.pdf)

    新しい掲載日の公式ページの「以上」を本文の基準とし、ちょうど10万円で治療継続中に申請する場合は窓口で確認する。

  • 電子申請時に郵送する書類の範囲
    • 書類2~10の原本を郵送、5~9はデータ添付可(公式ページ「申請方法」 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/funin/kennsa.html)
    • ②~⑤、該当時⑥~⑨を郵送、⑤~⑨はデータ添付可(⑩委任状の記載なし)(令和8年度概要6(4ページ) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/660273.pdf)

    新しい掲載日の公式ページを基準とする。委任状が必要な電子申請者は窓口で郵送要否を確認する。

これまでの推移から分かること

  • 現行の概要は令和8年度改訂版、Q&Aは2026年4月1日改正版です。
  • 現行資料では、1夫婦1回、上限5万円、最長2年分の費用という組み合わせです。
  • 過去の版を取得できていないため、金額や対象の前年からの変更は判断できません。

問い合わせ先

子供未来応援課の電話は082-513-3171です。住所地を所管する県保健所・支所などが申請窓口で、電子申請の原本郵送先は県庁子供未来応援課です。

広島県不妊検査費等助成事業(不妊検査・一般不妊治療費助成・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関広島県
対象個人
概要夫婦そろって受けた不妊検査・一般不妊治療の対象自己負担額の2分の1を、1夫婦1回・上限5万円助成。妻の検査開始時35歳未満などの要件があり、申請は治療終了日の翌日から原則2か月以内です。
補助率対象自己負担額の1/2(千円未満切捨て)
上限額1夫婦5万円、1回限り
対象経費
  • 医師が認めた不妊検査・一般不妊治療(タイミング療法・薬物療法・人工授精等)の自己負担費用。保険診療・自費診療を問わない。
  • 院外処方は領収書がある場合のみ対象。証明書作成料も対象。
  • 他自治体の助成を先に受けた場合はその額を控除。特定不妊治療目的や第三者の精子・卵子・胚による治療は対象外。
主な要件(募集要項から)
  • 申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚を含む)。
  • 申請日時点で夫婦のいずれか一方が県内在住。申請者は県内在住者。
  • 夫婦の検査開始時の妻の年齢が35歳未満。
  • 夫婦とも不妊検査を受け、原則一方の検査開始から4か月以内にもう一方が開始。超過時は申立書を添付。
  • 過去に本県の不妊検査費等助成を受給していない。1夫婦1回限り。夫婦別申請はできない。
  • 医師が認めた不妊検査・一般不妊治療のうち、夫婦いずれか早い検査開始から最長2年以内の費用。保険適用の有無は問わない。
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)目的の検査や治療ではなく、第三者の精子・卵子・胚による治療ではない。
  • 治療終了日の翌日から原則2か月以内に、不備修正を含む受付を完了する。やむを得ない遅延は窓口相談・遅延理由書。最終期限は検査開始から2年経過時(治療期間が2年の場合は治療終了日の属する年度末)。
  • 妊娠判明・特定不妊治療への移行・医師と継続しないと決定・検査開始から2年経過のいずれか早い時を終了とする。流産でも原則妊娠確認まで。未申請で夫婦が再検査を始めた場合は再開始から終了までの申請も可能だが再開始時35歳未満が必要。
  • 他自治体の先行助成を対象費用から控除する。院外処方は領収書がある費用のみ。証明書作成料は対象。
  • 事実婚は各戸籍で重婚でないこと、世帯全員・続柄記載の住民票で同一世帯を確認し、申立書に出生子の認知意向を記載。別世帯なら理由を申立書に記載。
  • 検査・治療を実施する医療機関に指定はなく、県外受診可。別々の医療機関や転院の場合は各機関の証明書を用意。
募集期間
回受付開始締切備考
随時(個別の治療終了日で期限判定)随時随時(予算がなくなり次第終了)終了日の翌日から原則2か月以内。不備修正完了日が受付日。やむを得ない遅延時も最終申請期限を超えられない。
申請方法住所地所管の県保健所・支所または県庁子供未来応援課へ提出(郵送可)。電子申請も可だが証明書等の原本を県庁へ郵送する。
他の制度との併用市町助成との併用可能。県申請前に他自治体の助成がある場合は対象費用から控除。
問い合わせ先広島県子供未来応援課:082-513-3171。受付窓口は住所地所管の県保健所・支所等。
公式ページhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/funin/kennsa.html

出典:

出典

よくある質問

夫婦が違う病院で検査しても申請できますか?

Q&Aでは対象とされています。それぞれの医療機関が作成した証明書が必要です。県外の医療機関でも助成対象となります。

夫婦それぞれが5万円を申請できますか?

1夫婦1回限りで、夫婦の対象自己負担合計の半額を上限5万円まで助成する制度です。

電子申請だけで書類提出が完了しますか?

証明書等の原本を県庁へ郵送する必要があります。通帳等の書類5~9はデータ添付もできます。委任状の郵送対象の記載が資料間で異なるため該当時は窓口に確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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