補助金ちず

受付中(2026年12月18日締切・あと74日) 制度の詳細

群馬県の成長実現型M&A補助金(令和8年度):専門家費用の2分の1・最大200万円、譲渡型と承継後支援型は12月18日まで

群馬県内の中堅・中小企業が、M&Aの準備・実行にかかる専門家費用や、M&A後のPMI(経営統合作業)の費用の2分の1以内を県から補助される制度です。譲渡型は上限100万円、譲受型と承継後支援型は上限200万円で、譲渡型と承継後支援型の申請期限は2026年12月18日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

群馬県M&Aの専門家費用を県が最大200万円補助金ちず

群馬県の成長実現型M&A補助金は、M&Aの準備・実行にかかる専門家費用と、M&A後のPMI(経営統合作業)の費用の2分の1以内を、県が補助する制度です。後継者不在などで廃業を考える県内中小企業の事業承継と、M&Aを機に経営基盤を強くする県内中堅・中小企業のM&A・PMIを対象にしています。令和8年度に新しくできた制度で、県は2026年5月11日に申請受付の開始を発表しました。

事業の区分は3つで、区分ごとに申請期限が違います。譲渡型(売り手支援)と承継後支援型は2026年12月18日まで、譲受型(買い手支援)は2026年9月30日が期限で、県のページは新たに申請できないとしています。受付は先着順で、期限前でも予算額に達した時点で終わります。申請の前に県への事前相談が必須です。

30秒でわかる要点

誰が
県内に主たる事業所を持つ中小企業者(譲渡型)、中堅企業者・中小企業者(譲受型・承継後支援型)
何に
M&Aの準備・実行にかかる専門家費用やシステム利用料、M&A後のPMI(経営統合作業)の専門家費用・設備費などの2分の1以内
いくら
譲渡型(売り手支援)100万円(下限10万円)、譲受型(買い手支援)200万円(下限20万円。M&Aが成立しなかった場合は100万円・下限10万円)、承継後支援型200万円(下限20万円)
いつまで
受付中・2026年12月18日締切(あと74日)
選ばれ方
先着順に審査し、要件を満たす適正な申請なら交付決定(予算額に達した時点で受付終了)「受付は先着順となります。受付後に順次審査を行い、補助要件等を満たしている適正な申請と認められれば、交付決定します。本事業の予算額まで交付決定した時点で、受付は終了となります。」
申請方法
電子メール、郵送、持参(申請の前に事前相談が必須)

3つの区分と補助額

譲渡型(売り手支援)

事業を第三者に譲り渡す側の、M&Aの準備や実行を支援

譲受型(買い手支援)

事業を譲り受ける側の、調査やM&A仲介・FA契約を支援

承継後支援型

M&Aが成立した後の、経営統合(PMI)を支援

区分 対象者 主な補助対象経費 補助率 上限額(下限額) 申請期限
譲渡型(売り手支援) 県内に主たる事業所を有する中小企業者 システム利用料、専門家への業務委託経費(企業・事業価値評価、株価算定、企業概要書作成、契約書等の作成・レビュー、セカンドオピニオン、M&A仲介・FA契約に係る手数料) 2分の1以内 100万円(10万円) 2026年12月18日
譲受型(買い手支援) 県内に主たる事業所を有する中堅企業者・中小企業者 専門家への業務委託経費(デュー・ディリジェンス、契約書等の作成・レビュー、セカンドオピニオン、M&A仲介・FA契約に係る手数料、各種登記手続に係る費用) 2分の1以内 200万円(20万円)。M&Aが成立しなかった場合は100万円(10万円) 2026年9月30日(県のページは新たに申請できないとしている)
承継後支援型 県内に主たる事業所を有する中堅企業者・中小企業者 PMIに係る専門家への業務委託経費(統合計画、100日プランの策定など)、統合計画等に基づくPMI実行に係る設備費・外注費・委託費 2分の1以内 200万円(20万円) 2026年12月18日

表の読み方は次のとおりです。

  • 補助率は補助対象経費の2分の1以内で、区分ごとの上限額までです。消費税・地方消費税、収入印紙、振込手数料などは補助対象外で、補助金額は1,000円未満が切り捨てになります。
  • 下限額(10万円・20万円)は、交付要綱と公募要領に「下限」とだけ書かれています。下限に満たない場合の扱いは資料に書かれていないため、事前相談で確認する点です。
  • 中堅企業者は、常時使用する従業員が2,000人以下の会社及び個人(中小企業者に当たる者を除く)です。中小企業者は業種ごとの資本金・従業員数の基準があり、公募要領に一覧があります。
  • 譲受型には、補助事業の期間内に到達すべき「成果要件」があります。基本合意書の締結に至らない場合は、補助事業に係る経費のすべてが補助対象外です。基本合意書は締結したがM&Aが成立しなかった場合は、上限100万円で、補助対象経費は原則としてデュー・ディリジェンス費用のみになります。申請者の一方的な自己都合でM&Aが成立しなかったと県が認める場合は、全経費が補助対象外となり、交付後でも交付決定を取り消すことがあります。
  • 専門家への委託では、M&A仲介・FA業務に係る着手金、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬などは、国の「M&A支援機関登録制度」に登録されたM&A仲介業者・FA業者が支援したものに限り補助対象になります。
  • 親族間の事業承継、物品・不動産等のみの売買、譲受者が過半数の議決権を持たない株式の移転、資産保有型会社・資産運用型会社に関するもの(一定の例外あり)などは、経営資源の引継ぎが行われたと認められず、補助対象外です。

いくらになるか

補助対象経費(消費税抜き)の2分の1以内で、事業区分ごとの上限額まで。1,000円未満は切り捨て。上限は譲渡型100万円、譲受型200万円(M&A未成立なら100万円)、承継後支援型200万円。下限(10万円または20万円)は区分ごとに示されている

募集要項などの記載: 「補助対象経費は知事が必要かつ適当と認めるものとし、補助金額は1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。」
例計算補助額
譲渡型で、補助対象経費が300万円300万円 × 1/2 = 150万円 → 上限100万円100万円
譲受型(M&A成立)で、補助対象経費が500万円500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限200万円200万円
譲受型でM&Aが成立せず、デュー・ディリジェンス費用だけが240万円240万円 × 1/2 = 120万円 → 上限100万円100万円
承継後支援型で、補助対象経費(消費税抜き)が151万2,500円151万2,500円 × 1/2 = 75万6,250円 → 1,000円未満を切り捨て75万6,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請できる人の条件と、補助対象になる経費

条件は、すべての区分に共通の「共通要件」と、区分ごとの要件の両方を満たす必要があると公募要領に書かれています。当てはまるかどうかは、県の資料と事前相談で確かめる点です。

  • 中小企業者の定義:業種ごとに、資本金の額または出資の総額と、常時使用する従業員数のどちらかの基準を満たす者です。製造業・建設業・運輸業その他は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。ゴム製品製造業は3億円以下または900人以下、ソフトウェア・情報処理サービス業は3億円以下または300人以下、旅館業は5,000万円以下または200人以下とされています。ゴム製品製造業のうち、自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業と工業用ベルト製造業は除かれます。
  • みなし大企業は対象外:発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が持つ場合、3分の2以上を大企業が持つ場合、大企業の役員・職員を兼ねる人が役員総数の2分の1以上を占める場合です。大企業は、常時使用する従業員が2,000人超の事業者とされています。
  • 対象外の法人・団体:社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、法人格のない任意団体は対象外です。
  • そのほかの共通要件:国税・県税・市町村税の未納がないこと、同一の補助事業で国・県・市町村等の他の補助金の交付を受けていないこと、役員等が暴力団関係者でないこと、役員等と被雇用者に不法就労者・不法就労を助長する者がいないこと、法令・公序良俗に反する行為が認められないことなどです。「その他、補助金の交付を受けることが不適当であると知事が認める者」も対象外とされています。
  • 譲渡型の要件:交付申請時点で、支援機関から事業承継に関する支援を受けていること、経営資源の引継ぎで事業や雇用等が第三者により継続される見込みがあること、M&Aが基本合意書の締結前であることです。
  • 譲受型の要件:譲り受ける候補の企業が特定されていること、シナジーを生かした成長が見込まれること、基本合意書の締結前であること、デュー・ディリジェンスの実施等で確度の高いM&Aの実施が見込まれることです。
  • 承継後支援型の要件:M&Aの成立が2025年4月1日以降であること、PMIの実施でM&Aの目的達成と統合効果の最大化が見込まれることです。
  • 「M&Aの成立」の意味:交付要綱 第3条(7)は、最終契約に基づく株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続等により、経営資源の移転が完了した状態をいうと定めています。承継後支援型の「成立が2025年4月1日以降」の要件と、譲受型で補助事業期間内に成立が実現しなかった場合の上限額(100万円)で使われる用語です。
  • パートナーシップ構築宣言:譲受型と承継後支援型は、交付申請時点で「パートナーシップ構築宣言」の登録企業であることが要件です。未登録の場合は、登録申請を行い、交付決定までに登録企業となる見込みがあることとされています。
  • 共同申請:譲渡型で株式譲渡を行い、支配株主または株主代表が補助対象経費を負担する場合に限り、中小企業者と共同で申請できます。支配株主・株主代表もそれぞれ共通要件を満たす必要があり、事前相談で県に相談します。
  • 対象外になる引継ぎ:親族間の事業承継、物品・不動産等のみの売買、株式の移転で譲受者が過半数の議決権を持たないもの、資産保有型会社・資産運用型会社に関するもの(一定の例外あり)、従前から対象会社の支配権を持つ者の間の事業承継や業務提携で、実質的な経営権や事業の移転を伴わないものは、経営資源の引継ぎが行われたと認められません。

経費の対象外とされている例は次のとおりです。

  • 譲渡型のシステム利用料について、公募要領は対象外の例として「交付決定前に M&A マッチングプラットフォームへ登録している場合における登録料及び成約手数料を除く利用料」を挙げています。どの費用が対象外になるかの読み方は、事前相談で県に確認する点です。成約に基づく手数料は、交付決定後にM&Aが成立し、補助事業期間内に支払ったものに限り対象になります。ファイル共有サービス、データストレージ等の使用料(バーチャルデータルームの使用料を含む)も対象外の例です。
  • 承継後支援型で、取引先への説明会・個別面談など信頼関係の構築を目的とした専門家支援の費用や、顧問契約の範囲内で使途が特定できない費用。
  • 承継後支援型の設備費で、パソコン・タブレット・スマートフォンなどの汎用性が高い物品、自動車等の車両の修理費・車検費用、売上原価・製造原価に当たるもの、M&Aにおける資産等の譲渡に係る費用。
  • 譲渡型・譲受型の委託料では、経営資源の引継ぎに伴う債務整理(法的整理・私的整理を含む)に係る費用、M&A仲介・FA契約の締結前に実施したコンサルティングに係る費用、経営資源の引継ぎを伴わない不動産売買に係る費用、PMI費用等のM&Aのクロージング後に発生する各種費用が対象外の例です。承継後支援型の外注費では、販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造・開発の外部委託費用も対象外です。
  • リース・レンタルは、期間を基に算定した補助事業期間分のうち、期間内に支払った費用だけが対象です。

手続きの流れと、締切から数える

申請から年次報告までの流れ

  1. 1事前相談
  2. 2交付申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4補助事業の実施
  5. 5実績報告
  6. 6補助金の支払い
  7. 7年次報告

補助金は精算払いで、経費はいったん全額を自己負担で支払う

申請の前に、県の地域企業支援課パワーアップ推進係へのメールで事前相談を行います。申請は電子メール、郵送、持参のいずれかで、書類の様式は県のページからダウンロードします。

いつ何をするか

  1. 1

    公募要領・交付要綱を読み、県へ事前相談のメールを送る交付申請の前(必須)

    メール件名は「【M&A補助金・(事業者名)】事前相談希望」。希望日は複数候補を書く。連絡先は担当者に直接届くメールアドレスにする

  2. 2

    交付申請書と添付書類を県へ出す(電子メール、郵送、持参)譲渡型・承継後支援型は2026年12月18日まで(譲受型は2026年9月30日で終了)

    先着順。期限前でも予算額に達すれば受付終了。メールの添付が合計7MBを超える場合は事前に連絡する

  3. 3

    県の審査・交付決定申請日から2〜3週間程度

    書類の不備や内容確認で延びることがある。12月18日に申請すると、2〜3週間後は2027年1月1日〜8日ごろで、補助事業を終える2027年2月12日までは約5〜6週間(計算上の目安)。交付決定の内容に不服で取り下げるときは、通知を受けた日から15日以内に書面を出す

  4. 4

    補助事業の実施(契約・発注・支払いまで)交付決定日から2027年2月12日まで

    交付決定前の着手は原則対象外。譲渡型・譲受型のM&A仲介・FAの委託契約は事前着手が認められる

  5. 5

    実績報告書を出す完了日から起算して15日を経過した日と2027年2月26日のうち早い日まで

    経費の証拠書類と成果物(基本合意書、最終契約書、専門家の報告書など)を添える

  6. 6

    県の審査・補助金額の確定・支払い(精算払い)実績報告の審査後

    いったん全額を自己負担で支払っておく必要がある

  7. 7

    年次報告を3年間出す2027年9月1日〜30日、2028年9月1日〜29日、2029年9月3日〜28日

    提出がないと、今後の県の補助金の申請資格を失うことがある

譲渡型・承継後支援型の申請期限(2026年12月18日)から数えると、次の点が決まっています。

  • 事前相談が申請の前に必須です。事前相談の枠や、相談から申請までの日数の目安は資料に書かれていません。
  • 交付決定までは、申請日から2〜3週間程度かかります。申請書類の不備や内容確認で、さらに期間がかかることもあります。12月18日に申請すると、決定は2027年1月1日〜8日ごろになる計算で、補助事業を終える2027年2月12日までは約5〜6週間です。
  • 補助事業は、原則として交付決定日以降に着手します。契約・発注から支払いまでが、交付決定日から2027年2月12日までの期間に収まる経費だけが補助対象です。
  • 譲渡型・譲受型のM&A仲介・FAに係る委託契約は事前着手が認められています。公募要領によると、交付決定前に委託契約を結んでいても、補助事業期間中に特定の相手方との交渉を始め、交付決定後に基本合意書または最終契約書を結んだ場合は、交付決定後から期間内に支払った経費に限り補助対象です。この委託契約に基づく着手金は対象外です。
  • 実績報告は、補助事業の完了日から起算して15日を経過した日と2027年2月26日のうち、早い日までに出します。
  • 受付は先着順で、予算額まで交付決定した時点で終わります。期限の2026年12月18日より前に受付が終わる場合があります。

ほかの制度と重ねられるか

併用について、県の資料に書かれているのは次の点です。

  • 同一または類似の内容で、国(独立行政法人等を含む)・県・市町村等の他の補助金・助成金の交付を受けている、または受ける予定がある場合は、この補助金の対象外です。共通要件にも「同一の補助事業で、国、県又は市町村等が実施する他の補助金の交付を受けていないこと」があります。
  • Jグランツには、国の「事業承継・M&A補助金」の16次公募(専門家活用枠)が載っています。県の公募要領は国の制度名を挙げていないため、内容が同一・類似に当たるかどうかは、問い合わせ先の地域企業支援課への確認が要ります。
  • 県の制度融資「事業承継支援資金」は融資の制度で、この補助金との重複の可否は補助金側の資料に書かれていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に主たる事業所があり、中小企業者(譲渡型)または中堅企業者・中小企業者(譲受型・承継後支援型)の定義に当たる公募要領 4(1)(2)、交付要綱 第3条・別表1
  • みなし大企業(大企業が株式の2分の1以上などを持つ会社)に当たらない公募要領 4(2)共通要件 ①
  • 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、組合、法人格のない任意団体のいずれでもない公募要領 4(2)共通要件 ②
  • 国税・県税・市町村税の未納がない公募要領 4(2)共通要件 ⑤
  • 同一または類似の内容で、国・県・市町村等の他の補助金・助成金の交付を受けておらず、受ける予定もない公募要領 表紙の留意事項、共通要件 ⑥
  • 親族間承継、物品・不動産だけの売買など、対象外とされている引継ぎに当たらない公募要領 3(1)【注意】、交付要綱 第3条(4)
  • (譲渡型)交付申請時点で支援機関から事業承継に関する支援を受けており、M&Aの基本合意書の締結前である公募要領 4(2)事業区分ごとの要件【譲渡型】
  • (承継後支援型)M&Aの成立が2025年4月1日以降である。譲受型・承継後支援型は、パートナーシップ構築宣言の登録企業(または交付決定までに登録の見込み)である公募要領 4(2)事業区分ごとの要件【承継後支援型】
  • 交付申請の前に県へ事前相談をした公募要領 1 利用の流れ、チラシ
  • 交付決定前に契約・発注していない(M&A仲介・FAの委託契約を除く)公募要領 表紙の留意事項、交付要綱 第10条
  • 30万円(税込)以上の契約は3者以上の見積合せをするか、1者に決めた理由書を用意する公募要領 6(4)
  • 関係会社(親会社・子会社・代表者が同一の会社など)への発注になっていない公募要領 6(1)
  • 経費の支払いは補助事業者名義の口座からの銀行振込(やむを得ない場合はクレジットカード)で、2027年2月12日までに終わる公募要領 6(5)、9(2)
  • 交付決定後に内容や経費配分を変えるとき、交付決定額の30%以上の変更(経費区分ごとの変更額の累計を含む)や目的・実施方法の大幅な変更は、事前に変更承認を受ける(減額だけで目的・方法が変わらない場合は不要)公募要領 8
  • 補助事業を中止・廃止するときは承認申請書を出して承認を受け、期間内に終わりそうにないときは遅延報告書を出す交付要綱 第12条・第14条
  • (承継後支援型)設備費は1件あたり20万円以上(税抜き)の設備に限り、パソコン・タブレット・スマートフォンなど汎用性の高い物品は対象外公募要領 5(4)
  • (承継後支援型)取得価格50万円以上の財産に「取得年度-補助事業名-整理番号」を表示し、取得財産等管理台帳に載せる公募要領 5(4)注意事項
  • 取得した財産は5年間管理し、その前に処分するときは事前に承認を受ける(取得価格・増加価格が50万円未満は承認不要)交付要綱 第20条、公募要領 11(2)
  • 補助事業の経理を他の経理と区分し、証拠書類を完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する交付要綱 第22条、公募要領 11(1)
  • 役員等が暴力団関係者でなく、役員等・被雇用者に不法就労者や不法就労を助長する者がいない(役員等一覧表と誓約書を出す)公募要領 4(2)共通要件 ③④

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式1)、補助事業計画書(別紙1)、収支予算書(別紙3)、誓約書(別紙4)県のページからダウンロード(Word・Excel)補助事業計画書は、譲渡型・譲受型用と承継後支援型用で様式が分かれる
役員等一覧表(別紙2)県のページからダウンロード(Excel)申請日時点のもの
履歴事項全部証明書(写し)。個人事業主は開業届の写し法務局(個人事業主は手元の届出書類)申請書の提出日から3か月以内の日付のもの
決算報告書(直近2期分、写し)。個人事業主は所得税申告書の写し自社の書類
会社概要がわかる資料自社の書類
補助対象経費の見積書等(写し)、相見積りがわかる書類(1者随契の場合は業者選定理由書)専門家・事業者から取得経費の内容と内訳がわかるもの
特定の買い手(譲渡型)・売り手(譲受型)と交渉を開始していることがわかるもの(写し)面談記録、交渉に係るメールなど譲渡型・譲受型
パートナーシップ構築宣言に係る書類(写し)パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(登録済みなら宣言文、申請中なら受付完了メールなど)譲受型・承継後支援型
M&Aにより事業の一部又は全部を譲り受けたことがわかる書類(写し)最終契約書など承継後支援型
M&A仲介・FA業務に係る契約書(写し)専門家との契約書専門家等と委託契約を締結済みの場合のみ
年次報告の書類:年次報告書(様式11-1〜11-3)と、決算報告書(直近1期分の写し。個人事業主は所得税申告書の写し)県のページからダウンロード(様式)、自社の書類譲渡型・譲受型は、M&Aの進捗に応じて基本合意書・最終契約書・株主名簿などの写しも出す

書類や経理について、県が特に注意を促している点は次のとおりです。

  • 事前相談は必須:公募要領、チラシ、県のページのいずれにも書かれています。申請内容は県が審査し、申請したすべての事業者が必ず交付決定されるわけではないとされています。
  • 交付決定前の着手:チラシは「交付決定前の事業着手は、一部を除き補助対象外となります」としています。
  • 精算払い:補助金は事業の完了後に払われるため、経費はいったん全額を申請者が自己負担で資金調達し、支払いを完了しておく必要があります。
  • 見積書:30万円(税込)以上の契約は3者以上の見積合せが必要で、1者にする場合は選定理由書を出します。同じ日か近い日に同じ相手へ行った発注は、1つの契約として扱われます。
  • 支払い方法:原則として補助事業者名義の口座からの銀行振込です。やむを得ない場合はクレジットカードも認められますが、リボルビング払いは対象外で、補助事業者名義の口座から引き落とされるカードで決済します。現金、手形、小切手、ポイント、PayPayなどのキャッシュレスサービスでの支払いは、いかなる場合も補助対象になりません。請求書は、代表者印または社印が押され、振込先が書かれているものが必要です。
  • 関係会社への発注:親会社・子会社・代表者が同一の会社などへの発注は補助対象外で、見積書の取得でも避けるよう求められています。やむを得ず関係会社に発注する場合は、事前に県へ相談します。
  • 経理書類と成果物:支払いの事実を確認できる証拠書類が不十分な経費は、補助対象外になります。実績報告では、委託業務の成果物(基本合意書、最終契約書、専門家等の報告書、承継後支援型ではPMIの成果物など)も出します。
  • 専門家の範囲:弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの国家資格を持つ者、「M&A支援機関登録制度」の登録者などが「専門家等」とされています。

申請に出す書類

公募要領の提出書類は、区分によって一部が違います。県は、これらのほかに追加の書類を求めることがあるとしています。様式は県のページからダウンロードします。

  • 全区分で必須:交付申請書(様式1)、補助事業計画書(別紙1。譲渡型・譲受型用と承継後支援型用で様式が違います)、役員等一覧表(別紙2。申請日時点のもの)、収支予算書(別紙3)、誓約書(別紙4)。
  • 経費の見積書等の写し:経費の内容と内訳がわかるものと、相見積りを行ったことがわかる書類です。1者随意契約の場合は業者選定理由書を出します。
  • 会社の書類:履歴事項全部証明書の写し(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの。個人事業主は開業届の写し)、直近2期分の決算報告書の写し(個人事業主は所得税申告書の写し)、会社概要がわかる資料です。
  • 交渉の記録:譲渡型と譲受型は、特定の買い手(譲渡型)・売り手(譲受型)と交渉を開始していることがわかるもの(面談記録や交渉に係るメールなど)を出します。
  • パートナーシップ構築宣言の書類:譲受型と承継後支援型で出します。登録済みなら宣言文、登録申請中なら事務局からの受付完了メールなどです。
  • 承継後支援型の追加書類:M&Aにより事業の一部または全部を譲り受けたことがわかる書類(最終契約書など)です。
  • M&A仲介・FA業務に係る契約書の写し:専門家等と委託契約を締結済みの場合のみ出します。

事業が始まってからの決まり

交付決定を受けた後にも、要綱と公募要領に次の決まりがあります。

  • 内容を変えるとき:交付決定額の30%以上の変更(経費区分ごとの変更額の累計を含む)や、目的・実施方法の大幅な変更は、事前に変更承認を受けます。減額だけで目的・方法が変わらない場合は不要です。変更の内容によっては承認されないことがあり、県が条件を付けたり、内容を修正して承認したりすることもあります。補助事業を中止・廃止するときも承認が要ります。
  • 交付決定の取消し:交付要綱は、補助事業者が交付決定の内容やこれに付した条件、その他この要綱に違反したとき、またはこの要綱等に基づく指示に従わないときに、知事が交付決定を取り消すことができるとしています。
  • 遅れるとき:期間内に完了できない見込みのときは、すぐに遅延報告書を出して県の指示を受けます。
  • 交付決定の取下げ:決定の内容や条件に不服で取り下げるときは、通知を受けた日から15日以内に書面を出します。
  • 実績報告と支払い:実績報告の審査で適正に実施されたと確認できた場合に限り、補助金が口座に振り込まれます。
  • 取得した財産:5年間管理します。処分するときは事前の承認が要ります(取得価格・増加価格が50万円未満は承認不要)。処分で収入があったときは、その全部または一部を県に納付させられることがあります。承継後支援型で取得価格50万円以上の財産は、「取得年度-補助事業名-整理番号」を表示して管理台帳に載せます。承継後支援型の設備費は、1件あたり20万円以上(税抜き)の設備に限ります。
  • 書類の保存:補助事業の経理を他の経理と区分し、証拠書類を完了日の属する年度の翌年度から5年間保存します。
  • 年次報告:3年間、事業の状況を県へ報告します。2027年9月1日〜30日、2028年9月1日〜29日、2029年9月3日〜28日に出します。報告には年次報告書と、直近1期分の決算報告書(個人事業主は所得税申告書)などを使い、譲渡型・譲受型は、M&Aの進捗に応じて基本合意書や最終契約書などの写しも出します。提出がないと、今後の県の補助金の申請資格を失うことがあります。譲渡型でM&Aが成立した場合など、県が必要ないと認めたときや、災害等のやむを得ない事情で報告が困難だと県が認めたときは、免除されることもあります。
  • 検査:実績報告の完了検査のほか、国・県の検査・監査の対象になることがあり、立入検査等の結果、返還命令などの指示があれば従う必要があります。
  • 返還と情報管理:趣旨に反する利用があった場合は、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。補助事業で知った第三者の情報は、目的以外に使わず、秘密を守る義務があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度(参考)PMI実装セミナー 2025年10月2日・10月29日・11月28日、PMI実装個別支援の募集 2025年10月27日〜12月12日補助金ではない。個別支援は専門家の派遣(定員3者、1者あたり2回まで、費用は無料。旅費等の実費は事業者負担)この補助金の前身とは書かれていない別の事業。M&A後のPMIの普及と実装を支援する内容で、令和8年度の承継後支援型と関わる分野
令和7年度 PMI(経営統合作業)実装支援事業(群馬県、更新日 2025年12月25日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年5月11日に申請受付開始と発表。譲渡型・承継後支援型は2026年12月18日まで、譲受型は2026年9月30日まで補助率2分の1以内。上限は譲渡型100万円、譲受型200万円(M&A未成立は100万円)、承継後支援型200万円当初予算額 3,000万円(県の主要事業一覧。事業名は「経営基盤の強靭化」で、補助率・上限額の説明から本補助金と判断)「創設」と発表された初年度。2026年6月の保存版(更新日5月14日)には無かった「譲受型は新たに申請できない」という注意書きが、2026年10月1日更新の版に加わった
群馬県成長実現型M&A補助金の申請受付開始について(群馬県 報道提供資料、2026年5月11日)(確認日 2026年10月5日)

令和8年度に創設された制度で、過去の年度の版はない。県のページのウェブ・アーカイブは2026年6月の2点(どちらも更新日2026年5月14日)のみで、内容は同じ。令和7年度のPMI実装支援事業は別の事業で、補助金ではない。予算額は県の令和8年度当初予算の主要事業一覧の額で、交付の実績額ではない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算 主要事業一覧(群馬県。「令和8年度当初予算について」、更新日 2026年3月18日に掲載)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 譲渡型の「事業承継の支援を受けていること」の書き方
    • 既に事業承継について支援を受けていること(交付要綱 第6条第1項(1)イ)
    • 交付申請時点で、支援機関から事業承継に関する支援を受けていること(公募要領 4(2)、県のページ 5(2))

    公募要領と県のページは「交付申請時点」「支援機関」と明記。どの機関・どの内容の支援が当たるかは資料に定義が見当たらないため、事前相談で確認

  • 年次報告を始める年度
    • 補助事業を完了した日の属する年度以降3年間(交付要綱 第21条)
    • 補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から3年間(令和9年度から令和11年度)(公募要領 表紙の留意事項、11(3))

    公募要領は年度と提出期間(2027年9月・2028年9月・2029年9月)まで明記している。要綱との違いは県に確認

  • 取得財産を管理する5年間の起算
    • 補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間(交付要綱 第20条)
    • 補助事業完了後5年間(公募要領 11(2))

    要綱は「会計年度の終了後」からと明記。公募要領は起算点を書いていないため、要綱の文言を基準に県へ確認

  • 実績報告の期限の書き方
    • 補助事業が完了した日から15日以内、又は別に定める日のいずれか早い日(交付要綱 第15条)
    • 補助事業の完了日から起算して15日を経過した日、または2027年2月26日のいずれか早い日(公募要領 9(1))

    表現が「15日以内」と「15日を経過した日」で異なる。どちらで数えるかは県に確認

  • 下限額(10万円・20万円)の扱い
    • ※10万円を下限とする(譲渡型)、※20万円を下限とする(譲受型・承継後支援型)(交付要綱 別表2)
    • ※下限 10万円/20万円(公募要領 3(2)、県のページ 3)

    補助金額の下限と読めるが、下限に満たない場合に交付されないのかは資料に書かれていない。事前相談で確認

これまでの推移から分かること

  • 令和8年度に新しくできた制度です。県のページのウェブ・アーカイブは2026年6月の2点(どちらも更新日2026年5月14日)で、内容は同じです。過去の年度の募集は確認できません。
  • 県は2026年5月11日に「創設し、申請受付を開始しました」と発表しました。2026年10月1日更新の県のページには、譲受型の申請期限(2026年9月30日)を過ぎたため新たに申請できないという注意書きが加わっています。6月の保存版には、この注意書きはありませんでした。
  • 県の令和8年度当初予算の主要事業一覧には、事業名「経営基盤の強靭化」として3,000万円が載っています。補助率と上限額の説明から、この補助金と判断しました。交付の実績額ではありません。
  • 令和7年度には、県が別の事業として「PMI実装支援事業」(セミナーと、専門家を派遣する個別支援)を行っていました。補助金ではなく、この補助金の前身と書かれてもいません。

問い合わせ先

群馬県 産業経済部 地域企業支援課 パワーアップ推進係(電話:027-226-3342、メール:power-up@pref.gunma.lg.jp)です。事前相談のメールは、件名を「【M&A補助金・(事業者名)】事前相談希望」とし、事業者名、所在地、担当者の所属・氏名、連絡先、利用を希望する事業区分、相談希望日(複数候補)を書くよう案内されています。

群馬県成長実現型M&A補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関群馬県
対象事業者
概要後継者不在などで廃業を考える県内中小企業の事業承継と、M&Aを機に経営基盤を強くする県内中堅・中小企業を支える補助金。M&Aの準備・実行にかかる専門家費用と、M&A後のPMI(経営統合作業)の費用の2分の1以内を補助する。譲渡型(売り手支援)、譲受型(買い手支援)、承継後支援型の3区分があり、譲受型の申請期限は2026年9月30日で終わっている。
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額譲渡型(売り手支援)100万円(下限10万円)、譲受型(買い手支援)200万円(下限20万円。M&Aが成立しなかった場合は100万円・下限10万円)、承継後支援型200万円(下限20万円)
対象経費
  • 譲渡型:システム利用料(M&Aマッチングプラットフォームの登録料・利用料)と、企業・事業価値評価、株価算定、企業概要書作成、契約書等の作成・レビュー、セカンドオピニオン、M&A仲介・FA契約に係る手数料などの専門家への業務委託経費
  • 譲受型:財務・法務等のデュー・ディリジェンス、契約書等の作成・レビュー、セカンドオピニオン、M&A仲介・FA契約に係る手数料、各種登記手続に係る費用などの専門家への業務委託経費(M&Aが成立しなかった場合は、原則としてデュー・ディリジェンス費用のみ)
  • 承継後支援型:PMIに係る専門家への業務委託経費(統合計画、100日プランの策定など)と、統合計画等に基づくPMI実行に係る設備費、外注費、委託費
  • 消費税・地方消費税、収入印紙、振込手数料などは補助対象外。補助事業の期間内(交付決定日から2027年2月12日まで)に契約・発注し、支払いまで終えた経費に限る
  • 対象外の例:譲渡型のシステム利用料では「交付決定前に M&A マッチングプラットフォームへ登録している場合における登録料及び成約手数料を除く利用料」(読み方は事前相談で確認)とファイル共有サービス・データストレージ等の使用料(バーチャルデータルームを含む)、譲渡型・譲受型の委託料では債務整理費用・M&A仲介・FA契約締結前のコンサルティング費用・経営資源の引継ぎを伴わない不動産売買費用・PMI費用等のクロージング後の費用、承継後支援型で取引先への説明会・個別面談など信頼関係の構築を目的とした専門家支援、顧問契約の範囲内で使途が特定できない費用、汎用性の高い物品(パソコン・タブレット・スマートフォン等)、自動車等の車両の修理費・車検費用、売上原価・製造原価に当たるもの、M&Aにおける資産等の譲渡に係る費用。リース・レンタルは補助事業期間分のうち期間内に支払った費用のみ
主な要件(募集要項から)
  • 県内に主たる事業所を有する中小企業者(譲渡型)、または中堅企業者・中小企業者(譲受型・承継後支援型)。中堅企業者は常時使用する従業員が2,000人以下の会社及び個人
  • 中小企業者の定義(公募要領):資本金と常時使用する従業員数のいずれかを満たす者。製造業・建設業・運輸業その他は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、ゴム製品製造業は3億円以下または900人以下、ソフトウェア・情報処理サービス業は3億円以下または300人以下、旅館業は5,000万円以下または200人以下。中堅企業者は、中小企業者に当たる者を除く、常時使用する従業員が2,000人以下の会社及び個人
  • みなし大企業(共通要件で対象外):発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有、3分の2以上を大企業が所有、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める。ここでの大企業は常時使用する従業員が2,000人超の事業者
  • 共通要件:みなし大企業でないこと、社会福祉法人・医療法人・一般社団財団法人・組合・法人格のない任意団体などでないこと、国税・県税・市町村税の未納がないこと、同一の補助事業で国・県・市町村等の他の補助金の交付を受けていないこと、暴力団関係者でないことなど
  • 譲渡型:交付申請時点で支援機関から事業承継に関する支援を受けていること。事業や雇用等が第三者により継続される見込みがあること。交付申請時点でM&Aの基本合意書の締結前であること
  • 譲受型:譲り受ける候補の企業が特定されていること。シナジーを生かした成長が見込まれること。交付申請時点でM&Aの基本合意書の締結前であること。確度の高いM&Aの実施が見込まれること。交付申請時点でパートナーシップ構築宣言の登録企業であること(未登録なら交付決定までに登録企業となる見込みがあること)
  • 承継後支援型:M&Aの成立が2025年4月1日以降であること。PMIにより統合効果の最大化が見込まれること。交付申請時点でパートナーシップ構築宣言の登録企業であること(未登録なら交付決定までに登録企業となる見込みがあること)
  • 「M&Aの成立」の意味(交付要綱 第3条(7)):最終契約に基づく株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続等により、経営資源の移転が完了した状態。承継後支援型の「M&Aの成立が令和7年4月1日以降」の要件と、譲受型で補助事業期間内にM&Aの成立が実現しなかった場合の上限額(100万円)で使われる用語
  • 親族間の事業承継、物品・不動産等のみの売買、株式の移転で譲受者が過半数の議決権を持たないもの、資産保有型会社・資産運用型会社に関するもの(一定の例外あり)などは、実質的な経営資源の引継ぎがないとして対象外
  • 申請の前に県への事前相談が必須
  • 共通要件には、役員等が暴力団関係者でないこと、役員等および被雇用者が不法就労者・不法就労を助長する者でないこと、法令または公序良俗に反する行為が認められないこと、その他補助金の交付が不適当と知事が認める者でないこと、も含まれる
  • 譲渡型で株式譲渡を行い、支配株主(1者で議決権の過半数を持つ者)または株主代表(議決権の過半数を持つ株主の代表者)が補助対象経費を負担する場合に限り、中小企業者との共同申請ができる。共同申請は事前相談で県に相談し、支配株主・株主代表もそれぞれ共通要件を満たす必要がある
募集期間
回受付開始締切備考
譲渡型(売り手支援)・承継後支援型2026-05-112026-12-18県の報道提供資料(2026年5月11日付)で「申請受付を開始しました」と発表。期限前でも予算額に到達した時点で受付終了。先着順。受付開始日は資料に明記がなく、開始を発表した報道提供資料の日付を open に入れている
譲受型(買い手支援)2026-05-112026-09-30申請期限は2026年9月30日で、県のページは「新たに申請することはできません」としている。open は報道提供資料の日付(受付開始日の明記はない)
申請方法電子メール、郵送、持参(申請の前に事前相談が必須)
他の制度との併用同一または類似の内容で、国・県・市町村等の他の補助金・助成金の交付を受ける(予定を含む)場合は対象外
問い合わせ先群馬県 産業経済部 地域企業支援課 パワーアップ推進係(電話:027-226-3342、メール:power-up@pref.gunma.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/755661.html

出典:

出典

よくある質問

譲受型(買い手支援)は、いまから申請できますか?

県のページに「補助対象事業のうち、「譲受型(買い手支援)」のみ申請期限が令和8年9月30日(水曜日)のため、新たに申請することはできません。」とあります。譲渡型と承継後支援型の申請期限は2026年12月18日です。

交付決定の前に契約や発注をしても、補助の対象になりますか?

公募要領は、原則として交付決定日以前に着手した事業(発注、契約、登録、申込等を含む)に係る経費は補助対象にならないとしています。例外は、譲渡型・譲受型のM&A仲介・FAに係る委託契約で、交付要綱が事前着手を認めています。ただし公募要領には、補助対象になる経費を限る条件と、着手金が対象外になることが書かれています。

国の「事業承継・M&A補助金」と一緒に使えますか?

県の公募要領は、同一または類似の内容について国・県・市町村等の他の補助金・助成金の交付を受ける(予定を含む)場合は補助対象外としています。国の制度名は挙げられていないため、内容が同一・類似に当たるかどうかは、事前相談で県に確認する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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