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福島県の空き工場・空き店舗等借上げ補助金(令和8年度):原則上限500万円、製造業2,500万円、7月10日必着

避難指示区域等で被災した中小企業者等の県内での仮操業・仮営業を支援する制度です。税抜対象経費の3/4以内、原則上限500万円、製造業2,500万円。令和8年度の申請期間は6月12日〜7月10日17時必着で、帰還時や継続申請には例外があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

福島県仮操業の借上げに対象経費の4分の3補助金ちず

福島県の空き工場・空き店舗等借上げ補助金は、中小企業等復旧・復興支援事業のうち、被災した事業者が県内で帰還まで仮操業・仮営業するための借上げ等を支える制度です。令和8年度は富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村の避難指示区域等で被災した中小企業者、商工会・商工会議所が対象に挙げられています。税抜対象経費の3/4以内で、1事業所あたり原則25万円以上500万円まで、製造業は50万円以上2,500万円までです。

申請期間は2026年6月12日〜7月10日17時必着です。受付は年1回で、地方振興局へ持参または郵送します。被災前の事業環境に戻す経費に限られ、他の補助金との併給はできません。継続申請でも家賃や設備の費用がそのまま全額計算に入るわけではなく、直近の補助対象単価による制限があります。

30秒でわかる要点

誰が
富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村の避難指示区域等で被災した中小企業者、商工会・商工会議所
何に
県内で帰還まで仮操業・仮営業する空き工場・店舗等の借上げ、移設、改装、代替設備の借上げ
いくら
1事業所1回:原則25万円以上500万円まで、製造業50万円以上2,500万円まで。平成23〜令和7年度交付決定者の令和8年度継続は下限なし
いつまで
受付終了
選ばれ方
書類審査・現地確認と帰還計画等の聞き取り結果を踏まえて交付可否を判断(予算の範囲内)「申請のあった事業者へは、県による現地確認を実施し、帰還に向けた事業計 画、現在の状況(仮営業・仮操業)等の聞き取り結果を踏まえて交付の可否を判 断します。」
申請方法
最寄りの地方振興局(地域づくり・商工労政課)へ持参または郵送

対象と金額は、業種・過去の交付・経費で分ける

区分 補助率 補助下限額 補助上限額
製造業以外 3/4以内 原則25万円 500万円
製造業 3/4以内 原則50万円 2,500万円
平成23〜令和7年度に交付決定を受けた者の令和8年度継続 3/4以内 下限なし 業種に応じた上限

中小企業者の範囲は中小企業信用保険法第2条によります。風俗営業等規制法の規制対象業種は除外されます。暴力団・構成員や離脱から5年を経過しない者が経営・運営に関係する団体等も除外です。公募要領の同意書は、経営支配・実質関与、不当な利用、資金・便宜の供与、社会的に非難される関係がないこと、暴力的要求・不当要求・脅迫・信用毀損や業務妨害等を行わないことも求めています。

対象は2026年4月1日〜2027年3月31日の、土地・建物の借上げ、設備移設、改装、自ら所有していた被災設備の代替設備借上げです。年度を超える遡及はありません。震災前に所有・賃借し使用していた資産と同程度の事業規模までが基準で、床面積が著しく増える場合は減額されることがあります。

住宅兼店舗は店舗部分のみです。土地・建物の貸主が申請企業の役員の場合は対象外です。借上げ費用を伴わない申請も原則対象外ですが、中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設の入居者は例外です。チラシでは借上げ費用を「必須」と書いているため、この例外に当たるかは産業振興課で確認します。県の借上げ住宅は居住用で、事業所として使えません。

生活に関する費用、商品の原料・資材購入費、事業で消費する燃料、修繕ではない保守点検料、土地購入・地質調査・地盤改良、自ら使用しないアパートや貸しビルなどは対象外です。消費税・地方消費税を除き、内訳が分かる申請者名義の契約書・見積書・請求書・領収書等で、値引き後の実際の支払額を確認します。個人事業主は宛名に氏名の記載が必要です。補助を受けたい建物・設備等の契約は2011年3月11日以降のものに限られます。

一般と製造業では補助率は同じですが、上限と下限が異なります。計算例の製造業では、対象経費40,000,000円の3/4が30,000,000円でも、上限25,000,000円を適用します。継続申請は下限がなくても、賠償金による減額を受ける場合があります。

継続申請の単価は直近の補助対象単価が上限です。これは総額の上限とは別に、計算に入れる経費自体を制限する条件です。公募要領では設備も原則同じ扱いとしています。

いくらになるか

税抜の対象経費(原状復旧・継続時の直近単価制限等を適用)×3/4の千円未満を切り捨て、一般500万円・製造業2,500万円を上限とし、原則下限25万円・製造業50万円(平成23〜令和7年度交付決定者の継続は下限なし)を確認したうえ、賠償金との合計が対象経費を超える分を減額する。

募集要項などの記載: 「補助対象経費に補助率を乗じた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。」
例計算補助額
製造業以外・初回、税抜対象経費1,001,000円、賠償金なし1,001,000円×3/4=750,750円 → 千円未満切捨て750,000円。下限250,000円以上、上限5,000,000円以内750,000円
製造業・初回、税抜対象経費40,000,000円、賠償金なし40,000,000円×3/4=30,000,000円 → 上限25,000,000円を適用。下限500,000円以上25,000,000円
製造業以外・過年度交付決定から継続、税抜対象経費200,000円、賠償金100,000円200,000円×3/4=150,000円。継続は下限なし。150,000円+100,000円−200,000円=50,000円を減額100,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

要綱には仕入控除税額を控除し、不明時には例外とする規定もあります。一方、公募要領は税抜申請・税抜交付としています。計算例は公募要領の税抜で統一しました。個々の取扱いは産業振興課に確認します。

申請から入金までと立替期間

申請から精算払いまで

  1. 1経費と書類を確認
  2. 2地方振興局へ申請
  3. 3県の審査・現地確認
  4. 4交付決定
  5. 5支払い・事業完了
  6. 6実績報告・額確定
  7. 7交付請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    契約・原状復旧の経費と被災時の事業実態を確認対象経費2026年4月1日〜2027年3月31日

    契約は2011年3月11日以降。年度を超えた遡及なし。交付決定前に完了した事業の実績報告も要綱が規定している

  2. 2

    地方振興局へ交付申請2026年6月12日〜7月10日17時必着

    持参時は担当者不在に備え事前連絡。不備は審査対象外・経費対象外になる場合がある

  3. 3

    産業振興課の書類審査・現地確認、交付決定

    帰還計画・仮操業等を聞き取り。受付だけでは交付決定にならない。決定内容への不服等による取下げは事由発生から10日以内

  4. 4

    経費を支払い、事業を実施・完了

    原則は立替後の精算払い。完了前1回に限り、支払済み対象経費×補助率と交付決定額の1/2の低い額を千円未満切捨てで概算請求できる。入金までの日数は公表なし

  5. 5

    実績報告書と支払い・現況資料を提出完了から20日を経過した日または2027年3月31日の早い日

    廃止は承認日、交付決定前に完了している場合は交付決定日から起算。帰還の退去未了者はここで退去確認書を添付

  6. 6

    県の実績審査・額確定、交付請求、精算払い

    交付決定額と確定額が同額なら確定通知の省略可。対象外経費・値引きがあれば減額。入金の固定日は示されていない

この制度では、交付決定前に完了した事業についても要綱が実績報告の起算日を定めています。対象期間内の経費であることと、申請期間内に提出することを別々に確認する必要があります。

郵送は7月10日17時必着で、期間後の申請は受け付けません。不備により審査対象にならない、経費が認められない場合があります。持参時は担当者の不在に備え、地方振興局への事前連絡が案内されています。被災証明書は市町村が発行していなければ不要です。

原則は支払いを立て替え、実績審査・額確定・請求を経て精算払いとなります。完了前の概算払いも支払済みの経費が前提です。公募要領の概算請求上限は、支払済み対象経費×補助率と交付決定額の1/2の低い方を千円未満切捨てした額で、請求は1回に限られます。要綱では知事が必要と認める場合の概算払いと規定しています。固定の入金日や、申請から入金までの日数は示されていません。

国・県・町の支援と同じ経費を重ねない

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 他の国・県・市町村の補助金(同一事業所の施設・設備の重複)

    「14 この補助金と他の補助金は併給することができませんので、同一事業所で施設や設備に ついて他の補助金を申請(申請中を含む)又は受領済の場合は、今回補助金申請する要因 となった従来の被災した施設や設備と同一のものでないかを確認し、重複請求や過大請求 等を防ぐ必要から、他の補助金の実績報告書(申請の段階の場合は補助金申請書)の写し を添付してください。」

  • 併用不可 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(県・国費を含む)

    「14 この補助金と他の補助金は併給することができませんので、同一事業所で施設や設備に ついて他の補助金を申請(申請中を含む)又は受領済の場合は、今回補助金申請する要因 となった従来の被災した施設や設備と同一のものでないかを確認し、重複請求や過大請求 等を防ぐ必要から、他の補助金の実績報告書(申請の段階の場合は補助金申請書)の写し を添付してください。」

  • 併用不可 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金

    「14 この補助金と他の補助金は併給することができませんので、同一事業所で施設や設備に ついて他の補助金を申請(申請中を含む)又は受領済の場合は、今回補助金申請する要因 となった従来の被災した施設や設備と同一のものでないかを確認し、重複請求や過大請求 等を防ぐ必要から、他の補助金の実績報告書(申請の段階の場合は補助金申請書)の写し を添付してください。」

  • 併用不可 富岡町事業再開支援事業補助金(富岡町で再開する場合)

    「14 この補助金と他の補助金は併給することができませんので、同一事業所で施設や設備に ついて他の補助金を申請(申請中を含む)又は受領済の場合は、今回補助金申請する要因 となった従来の被災した施設や設備と同一のものでないかを確認し、重複請求や過大請求 等を防ぐ必要から、他の補助金の実績報告書(申請の段階の場合は補助金申請書)の写し を添付してください。」

公募要領の注意事項14は、他の補助金との併給を禁止しています。上の一覧は同一事業所の被災施設・設備が重なる場合の関係で、別の施設・設備まで一律に利用できないと判定するものではありません。国費を含むグループ補助金、県の事業再開等支援、町の事業再開支援についても、重複の範囲は県の窓口に確認する扱いです。

他の補助金が申請中でも受領済みでも、同一事業所の施設・設備に関する申請書または実績報告書の写しを添付します。本申請後に他の補助金を申請・受理した場合も提出が必要です。原子力災害賠償金は補助金とは別の調整で、対象経費との合計超過分を本補助金から減額します。東京電力への請求・受給があれば請求書等の写しを添付します。

継続・移転・帰還で異なる条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 中小企業信用保険法第2条の中小企業者、または商工会・商工会議所である交付要綱第2条・別表1
  • 東日本大震災時に富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村の避難指示区域等で被災し、事業を行っていた公募要領1頁・7頁・8〜11頁
  • 県内の空き工場・空き店舗等を借り上げ、帰還までの仮操業・仮営業を行う事業である交付要綱別表1
  • 風俗営業等規制法の規制対象業種に該当しない交付要綱第2条第2項
  • 暴力団、構成員、離脱から5年未経過の者が経営・運営に関係していない。同意書の支配・実質関与・不当利用・資金や便宜供与・社会的に非難される関係にも該当せず、暴力的要求等を行わない交付要綱第2条第2項・公募要領13頁
  • 経費は2026年4月1日〜2027年3月31日の原状復旧に必要なもので、被災前の事業規模・所有や賃借していた資産の範囲である公募要領2頁・注意事項1・2
  • 住宅兼店舗は店舗部分のみを計上し、県の借上げ住宅を事業所として使用していない交付要綱別表1・公募要領8〜9頁
  • 土地・建物の貸主が申請企業の役員ではない交付要綱別表1
  • 土地・建物の借上げ費用を伴う申請である。ただし中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設への入居は例外交付要綱別表1
  • 代替設備は自ら所有していた被災設備の代わりの借上げである交付要綱別表1
  • 震災前に持たず使わなかった物、生活費、商品原料・資材購入、燃料、修繕ではない保守点検、土地購入・地質調査・地盤改良、自ら使用しないアパート・貸しビルを計上していない公募要領2頁 対象外の例1〜8
  • 継続申請では直近の補助対象単価を上限としている。原則として設備も同じ扱いである公募要領注意事項3
  • 過去の本支援事業を含め1事業所1回の申請である、または平成23〜令和7年度の交付決定からの継続・避難指示解除に伴う帰還・知事が特に必要と認める例外に当たる交付要綱別表1・公募要領7頁
  • 移設費・改装費は初回である、または帰還・知事が特に必要と認める例外に当たる。帰還としての申請も1回限りである公募要領注意事項6・7
  • 帰還の場合は避難指示区域等へ戻って賃借する建物で再開し、原則として仮事業所を閉鎖する。閉鎖しない場合は本人の申し立てによる別途協議を行う公募要領注意事項7・4頁
  • 初回の算定額が下限25万円(製造業50万円)以上である。平成23〜令和7年度交付決定者の令和8年度継続は下限なし公募要領7頁 補助金額
  • 消費税・地方消費税を除き、値引き後の実際の支払額で計上し、各経費の内訳を特定できる公募要領2頁・注意事項5・12・13
  • 建物・設備の契約は2011年3月11日以降で、契約書・見積書・請求書・領収書は申請者名義である。個人事業主は氏名を記載している公募要領注意事項4・8〜9頁
  • 他の補助金との重複がなく、同一事業所の施設・設備について申請中・受領済みの補助金の申請書または実績報告書の写しを添付する公募要領注意事項14
  • 東京電力への対象経費の賠償金請求・受給があれば請求書等の写しを添付し、合計が対象経費を超える分の補助減額を確認した公募要領注意事項15
  • 建築基準法・都市計画法・農地法・食品衛生関係の法令に抵触しないよう関係機関と協議している公募要領注意事項9
  • 申請書と必要書類を2026年7月10日17時必着の期間内に提出する条件を確認した公式ページ・公募要領1〜2頁
  • 帰還扱いの移転先と移転経路を確認した(南相馬市3区は別市扱い、原町区内の移転だけは帰還としない)公募要領4頁 帰還の対象となる事例

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書、自己所有/借上げのチェックリスト県公式ページまたは地方振興局被災事業所の所有形態でチェックリストを選ぶ
通帳等の口座名義人(カタカナ)部分の写し手元の通帳・金融機関振込口座
反社会的勢力でないことの同意書・役員一覧県公式ページ・公募要領の様式役員一覧は法人のみ。警察への個人情報提供に同意
被災証明書の原本被災した市町村市町村が交付していなければ添付不要
商業登記事項証明書・法人税確定申告書または所得税確定申告書法務局・自社保管の税務申告書法人は2011年3月11日を含む申告、個人は平成23年分
被災建物・設備の写真、不動産登記事項証明書または固定資産課税台帳、被災建物の賃貸借契約書写真は申請者、登記は法務局、課税台帳は市町村、契約書は貸主・自社保管設備写真・固定資産償却台帳は設備申請時。被災建物が賃貸なら旧契約書も必要
被災施設・借上げ施設の平面図、床面積、位置図所有者・貸主・自社保管住宅兼店舗は全体と事業用区画の面積を明示
建物賃貸借契約書全文、工事委託契約書、見積書・工事費内訳明細書、設備賃貸借/リース契約書貸主・施工業者・リース会社設備契約は設備申請時。中小機構の仮設施設なら地方自治体との契約書・貸借決定通知等
直近の製造原価報告書自社の会計書類製造業のみ
退去確認書様式は県公式ページ、確認は貸主または仲介業者帰還時。退去済みなら申請時、未退去なら実績報告時に添付
他の補助金の申請書/実績報告書、賠償金請求書等の写し申請者の保管書類・東京電力への請求書類該当する場合。本申請後に他の補助金を申請・受理した場合も提出
実績報告書、領収書・振込明細・通帳履歴、変更内容の確認書類、施設・設備の現況写真県公式様式、取引先・金融機関・申請者変更確認書類は内容・金額変更時。その他知事が必要と認める書類も求められる
交付請求書/概算払請求書県公式ページの要綱様式概算払いは完了前1回に限る

1事業所の申請は過去の本支援事業を含め原則1回です。ただし、過年度の交付決定から令和8年度への継続、避難指示解除に伴う帰還、知事が特に必要と認める場合は例外です。移設費・改装費も原則1回で、2回目の移転は対象外です。帰還や知事が特に必要と認める場合は例外ですが、帰還としての申請も1回限りです。

帰還とは、被災時に避難指示区域等で事業を行っていた事業者が、同区域等へ戻り、賃借する事業用建物で再開する場合です。避難指示区域等内の別市町村への移転から戻る場合も挙げられています。南相馬市の鹿島区・原町区・小高区は別の市と扱い、原町区内の別の場所への移転だけでは帰還としません。この帰還の例示によって、令和8年度の対象6町村という入口の条件が広がるわけではありません。

帰還時の移設は原則、仮事業所から帰還事業所への費用です。再開後は原則として仮事業所を閉鎖し、閉鎖しない場合は本人の申し立てによる別途協議となります。退去済みなら申請時、未退去なら実績報告時に、貸主・仲介業者による退去確認書を添付します。

事業が始まってからの決まり

  • 計画変更・中止・廃止は県の承認申請が必要です。経費の20%以内の減で計画の大幅な変更がない場合は軽微な変更とされます。県から求められた状況報告、現地調査・立入検査にも対応します。
  • 実績報告は完了から20日を経過した日と2027年3月31日の早い方までです。廃止の場合は承認日、交付決定前に完了した場合は交付決定日が起算日になります。交付決定内容への不服等による取下げは、事由発生から10日以内です。
  • 虚偽申請・規則や要綱違反・暴力団等は取消しと返還の対象です。改装・営業に関わる法令違反も取消し・返還となる場合があります。県規則の取消しに伴う返還には年10.95%の加算金、納期限後の返還には同率の延滞金の規定があり、やむを得ない事情を知事が認める場合は申請による全部・一部免除があります。
  • 対象財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供には承認が必要です。要綱で定める耐用年数等の期間を経過した場合、または規則所定の補助金全額相当額を県へ納付した場合は例外となります。
  • 帳簿その他の書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存します。要綱は、事後に消費税等仕入控除税額が確定した場合の速やかな報告と返還も規定しています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
平成23年(附則)2011年6月17日実施、2011年3月11日から適用。各年度の金額・対象変更は附則だけでは確定しない
令和8年度補助金交付要綱(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年6月13日〜7月11日17時3/4以内、原則25万〜500万円、製造業50万〜2,500万円。継続は下限なし4月版の予算額79,885千円(決算額ではない)対象は同じ6町村の避難指示区域等で被災した事業者。現地確認と帰還計画等の聞き取りで判断
令和7年度公募要領(検索ツールで取得した過去の公式PDF本文)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年6月12日〜7月10日17時必着3/4以内、原則25万〜500万円、製造業50万〜2,500万円。継続は下限なし4月版の予算額57,535千円(決算額ではない)令和7年度と対象6町村・補助率・基本上限は同じ。帰還困難区域外の令和9年度以降の見直しを告知。担当課は産業振興課に変更
令和8年度公募要領(確認日 2026年10月5日)

予算額は県の避難者支援事業一覧の各年度4月版。年度ごとの交付実績や確定決算ではない。令和7年度は冊子8頁、令和8年度は冊子7頁。

資料によって記載が違う点

  • 消費税の取り扱い
    • 仕入控除税額を控除して申請。申請時に不明の場合の例外を規定(交付要綱第4条・第9〜10条(1〜3頁) https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/747695.pdf)
    • 補助対象経費に消費税及び地方消費税は含まない(税抜申請・税抜交付)(公募要領2頁・注意事項5 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/747745.pdf)

    令和8年度の計算例は公募要領の税抜で統一。要綱には別の取扱いもあるため、自社にどう適用するかは産業振興課へ確認する。

  • 土地・建物の借上げ費用がない申請
    • 借り上げ費用【必須】と表記(チラシ1頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/747693.pdf)
    • 原則対象外。ただし中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設入居者は例外(交付要綱別表1(6頁)・公募要領7頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/747695.pdf)

    本文は要綱の例外を併記。チラシには必須と書かれているため、例外の適用は窓口で確認する。

  • 県北地方振興局の郵便番号
    • 〒960-8043(公募要領15頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/747745.pdf)
    • 〒960-8670(チラシ2頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/747693.pdf)

    住所はどちらも福島市杉妻町2番16号(県庁北庁舎)。郵送時の郵便番号は県北地方振興局024-521-2658へ確認する。

  • 問い合わせ電話
    • 産業振興課024-521-8648(令和8年度避難者支援事業一覧 冊子7頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/738615.pdf)
    • 産業振興課024-521-8644(公式ページ・公募要領15頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/yachinhojo.html)

    本記事は更新された公式ページ・公募要領の024-521-8644を案内。資料の電話が異なる旨を併記する。

これまでの推移から分かること

  • 開けた令和7・8年度の公募要領では、いずれも6月中旬から7月中旬の年1回募集でした。対象6町村、補助率3/4以内、一般・製造業の基本上限にも変更はありません。
  • 県の避難者支援事業一覧の4月版では、予算額は令和7年度79,885千円、令和8年度57,535千円です。決算や受給者数ではなく、各年度の予算額としての比較です。
  • 令和8年度の資料は、被災施設が帰還困難区域外の場合、令和9年度1/2、令和10年度1/4へ補助率を縮小し、令和10年度で終了すると告知しています。令和9年度以降の実施は予算確保が条件です。帰還困難区域内は特定復興再生拠点区域等を含め現時点で見直しなしとされています。これは公式の告知で、翌年度の募集が確定したという意味ではありません。

附則で制度の開始時期は確認できましたが、過去の各年度の金額を附則の日付だけから推定していません。

問い合わせと資料の食い違い

制度の問い合わせは福島県産業振興課024-521-8644、申請は最寄りの地方振興局の地域づくり・商工労政課です。令和8年4月に本庁担当課が産業振興課へ変更されています。

県の令和8年度避難者支援事業一覧は電話を024-521-8648と記載していますが、本記事は公式ページと公募要領の024-521-8644を案内しています。また、県北地方振興局の郵便番号は公募要領が960-8043、チラシが960-8670です。どちらも住所は福島市杉妻町2番16号(県庁北庁舎)で、郵送時の番号は同局024-521-2658で確認します。

福島県 中小企業等復旧・復興支援事業(空き工場・空き店舗等の借上げ)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関福島県
対象事業者
概要避難指示区域等で被災した事業者が県内で帰還まで仮操業・仮営業するための借上げ等を補助。被災前の事業環境を戻す経費に限る。
補助率3/4以内
上限額1事業所1回:原則25万円以上500万円まで、製造業50万円以上2,500万円まで。平成23〜令和7年度交付決定者の令和8年度継続は下限なし
対象経費
  • 2026年4月1日〜2027年3月31日の原状復旧経費(消費税・地方消費税を除く)
  • 土地・建物の借上げ費用
  • 被災・仮施設から借上げ施設への設備移設費用
  • 利用に必要な改装費
  • 自ら所有していた被災設備の代替設備借上げ費用
主な要件(募集要項から)
  • 中小企業信用保険法第2条の中小企業者、または商工会・商工会議所である
  • 東日本大震災時に富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村の避難指示区域等で被災し、事業を行っていた
  • 県内の空き工場・空き店舗等を借り上げ、帰還までの仮操業・仮営業を行う事業である
  • 風俗営業等規制法の規制対象業種に該当しない
  • 暴力団、構成員、離脱から5年未経過の者が経営・運営に関係していない。同意書の支配・実質関与・不当利用・資金や便宜供与・社会的に非難される関係にも該当せず、暴力的要求等を行わない
  • 経費は2026年4月1日〜2027年3月31日の原状復旧に必要なもので、被災前の事業規模・所有や賃借していた資産の範囲である
  • 住宅兼店舗は店舗部分のみを計上し、県の借上げ住宅を事業所として使用していない
  • 土地・建物の貸主が申請企業の役員ではない
  • 土地・建物の借上げ費用を伴う申請である。ただし中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設への入居は例外
  • 代替設備は自ら所有していた被災設備の代わりの借上げである
  • 震災前に持たず使わなかった物、生活費、商品原料・資材購入、燃料、修繕ではない保守点検、土地購入・地質調査・地盤改良、自ら使用しないアパート・貸しビルを計上していない
  • 継続申請では直近の補助対象単価を上限としている。原則として設備も同じ扱いである
  • 過去の本支援事業を含め1事業所1回の申請である、または平成23〜令和7年度の交付決定からの継続・避難指示解除に伴う帰還・知事が特に必要と認める例外に当たる
  • 移設費・改装費は初回である、または帰還・知事が特に必要と認める例外に当たる。帰還としての申請も1回限りである
  • 帰還の場合は避難指示区域等へ戻って賃借する建物で再開し、原則として仮事業所を閉鎖する。閉鎖しない場合は本人の申し立てによる別途協議を行う
  • 初回の算定額が下限25万円(製造業50万円)以上である。平成23〜令和7年度交付決定者の令和8年度継続は下限なし
  • 消費税・地方消費税を除き、値引き後の実際の支払額で計上し、各経費の内訳を特定できる
  • 建物・設備の契約は2011年3月11日以降で、契約書・見積書・請求書・領収書は申請者名義である。個人事業主は氏名を記載している
  • 他の補助金との重複がなく、同一事業所の施設・設備について申請中・受領済みの補助金の申請書または実績報告書の写しを添付する
  • 東京電力への対象経費の賠償金請求・受給があれば請求書等の写しを添付し、合計が対象経費を超える分の補助減額を確認した
  • 建築基準法・都市計画法・農地法・食品衛生関係の法令に抵触しないよう関係機関と協議している
  • 申請書と必要書類を2026年7月10日17時必着の期間内に提出する条件を確認した
  • 帰還の例示では南相馬市の鹿島区・原町区・小高区を別市扱いとし、同じ原町区内の移転だけは帰還としない。この例示は令和8年度の対象6町村を拡大するものではない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-06-122026-07-1017時必着。受付は年1回。年度の予算の範囲内で交付
申請方法最寄りの地方振興局(地域づくり・商工労政課)へ持参または郵送
他の制度との併用他の補助金との併給不可。同一の被災施設・設備の重複を確認するため、申請中・受領済みの他補助金の書類を提出。賠償金は対象経費を超える分を補助から減額
問い合わせ先福島県産業振興課 024-521-8644。申請先は県内7か所の地方振興局(公募要領15頁)
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/yachinhojo.html

出典:

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よくある質問

工場や店舗の借上げ費用がなくても申請できますか?

原則は対象外です。ただし、要綱と公募要領は中小企業基盤整備機構が整備する仮設工場・店舗等への入居を例外としています。チラシは借上げ費用を必須と表記しているため、例外の適用は窓口で確認します。

以前に受けた事業所でも継続申請できますか?

平成23〜令和7年度に交付決定を受けた者が令和8年度も継続する場合は、1事業所1回の原則と補助下限額の例外があります。ただし直近の補助対象単価が上限となり、移設・改装の申請回数は別に制限されます。

事業完了前に補助金を受け取れますか?

原則は精算払いです。公募要領では、完了前1回に限り、支払済み対象経費に補助率を掛けた額と交付決定額の1/2を比べ、低い額の千円未満を切り捨てた額を概算請求できます。要綱は知事が必要と認める場合の概算払いを規定しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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