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福井市の新規就農者経営支援事業・市単独奨励金(令和8年度):原則年30万円、毎年度申請と受給後の報告

福井市へ転入した60歳未満の就農者・研修生に月額25,000円、年30万円を原則最長2年間支援する市単独奨励金。令和8年度一覧に掲載されるが、リンク先要綱には令和7年3月31日の失効規定が残り、現行要綱と申請可否は確認が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福井市就農の初期費用原則年30万円補助金ちず

福井市新規就農者経営支援事業の市単独奨励金は、福井市へ転入した60歳未満の就農者・研修生の住居費等の初期費用を支援する制度です。月額25,000円、年30万円で、申請時から原則最長2年間・上限60万円。就農・研修開始から1年経過後の初回申請は、対象期間が1年間のみになります。

令和8年度支援一覧に掲載されていますが、公式リンク先要綱は令和7年3月31日限り失効としています。現行要綱と申請可否、指定期日の確認が必要です。固定した年度の募集日程は確認資料にありません。研修区分は受講開始の証明書等の発行から3か月以内の申請条件があります。

30秒でわかる要点

誰が
福井市へ転入した60歳未満の就農者・研修生で、長期の居住・就農の意思がある者
何に
研修・独立自営・雇用就農の初期費用(住居費等)
いくら
原則60万円(2年間)。就農・研修開始から1年経過後の初回申請は1年間のみで30万円。転入前に開始した場合は転入日から1年で判定。
いつまで
次回未定
選ばれ方
市長が交付を決定し通知する「第7条 市長は、 規則第4条の規定により、奨励金の交付の決定をしたときは、 規則第6条 の規定により奨励金交付決定通知書(様式第2号)を当該奨励金の交付を申請した者に 通知するものとする。

」

申請方法
農政企画課へ現行要綱・受付可否・指定期日を確認し、年度ごとに交付申請書(様式第1号)と区分別添付書類を市長に提出。

原則2年間でも、初回申請の時期で期間が変わる

要綱第5条は申請時から最大2年間とし、就農または研修の開始から1年経過後に初めて申請した場合は1年間のみとしています。転入前に開始していた場合は、転入日から1年で判定します。令和8年度一覧の備考は転入前開始の場合を明示していないため、起算日と現行の扱いを市に確認します。

いくらになるか

月額25,000円×対象月数(原則申請時から最大24か月、年30万円)。就農・研修開始から1年経過後の初回申請は最大12か月。転入前に開始した場合は転入日から1年で判定。

募集要項などの記載: 「第5条 奨励金の額は年間30万円 (一月あたり25, 000円) とし、 交付期間は申請の 時から最大2年間とする。ただし、就農又は研修を始めて1年(転入前に就農又は研修 を始めた場合は、転入日から起算して1年)が経過してから初めて申請した場合、交付 対象の期間は1年間のみとする。

」

例計算補助額
申請時から対象期間12か月25,000円×12か月300,000円
原則の対象期間24か月を満たす場合25,000円×24か月600,000円
就農開始から1年経過後の初回申請25,000円×最大12か月上限300,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象は次の3区分のいずれかです。共通条件は60歳未満、転入から2年以内、5年以上継続して市内居住・就農する意思があることです。

区分 区分ごとの条件
研修 県認定里親農家またはふくい園芸カレッジ新規就農コースで認められた研修。受講開始証明等発行から3か月以内に申請し、終了後1年以内に市内就農、就農5年以内に認定新規就農者となる
独立・自営 認定農業者または認定新規就農者。本人が農地の所有権・利用権を持ち、主要機械・施設を所有または借り、本人名義で出荷・取引し、通帳・帳簿で収支を管理して経営を主宰する
雇用就農 市内の農業法人等の正規雇用労働者として採用され、雇用保険に加入。正規雇用は無期労働契約で正社員待遇を受ける労働者

毎年度の申請と四半期ごとの支払い

奨励金の申請と受給後の報告

  1. 1現行条件と指定期日の確認
  2. 2区分別の証明書を準備
  3. 3年度ごとの交付申請
  4. 4市の決定
  5. 5実績報告・額確定・請求
  6. 6支払いと状況報告

いつ何をするか

  1. 1

    現行要綱・受付可否と指定期日を確認

    R8一覧掲載とリンク先要綱失効日が食い違う。

  2. 2

    区分別証明書類をそろえ、年度ごとに交付申請市長が定める期日まで

    研修は受講開始の証明等発行日から3か月以内。継続分も申請し、内容変更がなければ添付省略可。

  3. 3

    市の交付決定を受ける

    交付期間は申請時から。就農・研修開始前の費用への遡及支給は記載なし。

  4. 4

    完了実績報告、額確定・請求完了実績報告は当該年度内

    研修内容または就業実績の資料を添付。

  5. 5

    奨励金の支払い毎年6・9・12・3月分までをそれぞれ翌月支払い

    本人同意により時期調整可。初期費用を先に負担する期間がある。

  6. 6

    受給終了後も状況を報告実施終了翌年から3年間、毎年度4月末まで

    前年の農業経営状況等報告書(様式第7号)。

継続分も毎年度申請します。前の申請内容から変更がなければ添付書類の省略ができます。公開要綱の支払いは、6・9・12・3月分までをそれぞれ翌月に支払う形で、申請者の同意により時期を調整できます。住居費等の初期費用と受領時期に差があるため、その間は本人が費用を負担します。

国・県の就農支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

令和8年度一覧には国の経営開始資金、県の就農奨励金も掲載されています。一覧に一緒に掲載されていることだけで併用可とは判断できません。開いた市の要綱・一覧では、市単独奨励金との併用可否の明記を確認できませんでした。

要件と区分別の添付書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 就農時または就農予定時に60歳未満である第4条
  • 転入から2年以内で、5年以上の市内居住・就農の意思がある第4条
  • 研修の場合、県認定里親農家または園芸カレッジ新規就農コースで認められた研修である第4条(1)ア
  • 研修の場合、受講開始証明等の発行から3か月以内に申請する第4条(1)イ
  • 研修の場合、終了後1年以内の就農と就農5年以内の認定を満たす計画である第4条(1)ウ
  • 独立自営の場合、認定農業者または認定新規就農者である第4条(2)ア
  • 独立自営の場合、本人が農地の所有権または利用権を有する第4条(2)イ
  • 独立自営の場合、主要機械・施設を本人が所有または借りている第4条(2)ウ
  • 独立自営の場合、本人名義で出荷・取引する第4条(2)エ
  • 独立自営の場合、本人名義の通帳・帳簿で収支を管理する第4条(2)オ
  • 独立自営の場合、本人が経営を主宰する第4条(2)カ
  • 雇用就農の場合、市内農業法人等と無期契約かつ正社員待遇で雇用保険に加入する第3条(5)・第4条(3)
  • 初回申請が開始から1年経過後かどうか、転入前開始なら転入日からの経過を確認する第5条
  • 継続分も年度ごとに申請する第6条
  • 受給終了後の3年の年次報告と5年以内転出・離職等の返還規定を確認する第12・13条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)公式ページ毎年度申請
住民票市の住民票発行窓口前年度申請があった場合は要綱・様式の省略条件を確認
研修の受講開始が分かる書類研修先研修区分で添付
農業経営改善計画認定書または青年等就農計画認定書の写し認定元・手元の通知独立自営区分
農地・主要機械施設の一覧と契約書、販売名義が分かる通帳の写し手元の契約書・金融機関独立自営で経営開始が分かる書類
労働条件通知書または雇用契約書、雇用保険加入または見込みが分かる書類雇用先雇用区分。要綱の交付要件は雇用保険加入
変更承認申請書・完了実績報告書・交付請求書・農業経営状況等報告書公式ページ様式第3・4・6・7号。実績は研修内容か就業実績資料を添付
その他市長が必要と認めるもの農政企画課が指定追加提出の可能性

独立・自営就農は認定だけでなく、農地・機械施設・出荷取引・収支管理・主宰権の条件をすべて確認します。雇用就農の申請様式は雇用保険の加入見込みが分かる書類も掲げていますが、要綱の交付条件は加入していることです。加入時期の扱いは農政企画課で確認します。

事業が始まってからの決まり

軽微な変更を除いて変更承認が必要です。通知様式は20%未満を軽微とし、中止・廃止も承認対象です。予定期間に完了できない場合や遂行が困難な場合は速やかに市へ報告します。完了報告は当該年度内、事業実施終了の翌年から3年間は毎年度4月末までに前年の状況報告を提出します。

支給開始後5年以内の市外転出、離職や経営に必要な資産の喪失、研修終了後1年以内に市内就農しない場合、就農5年以内に認定新規就農者とならない場合は返還対象です。ただし、本人の死去・疫病等やむを得ない事情で市長が一時的な休止を認めた場合は例外です。規則・通知条件違反や使途・経理の不明瞭な場合も返還を命じられる場合があり、返還納期限を過ぎた納付には市の交付規則の延滞金が適用されます。

関係図書・帳簿・支払証拠の保存は、要綱第14条が完了日から5年間、通知様式が終了年度の翌年度から5年間と起算点が異なるため、市に確認します。市の交付規則による財産処分制限には、補助金全部・一部返還、耐用年数経過、市長の特別承認の場合の例外があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度の保存版固定した募集日程の記載なし年30万円・最長2年間、上限60万円転入2年以内、60歳未満、5年以上居住・就農という案内を確認
市単独奨励金・2025年6月17日保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度固定した募集日程の記載なし年30万円・原則最長2年間。1年経過後の初回申請は1年間のみ令和8年度支援一覧に継続掲載。保存版の年額と原則上限は同じ。
認定新規就農者補助事業メニュー(令和8年度)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 令和8年度の要綱適用
    • 市単独奨励金を令和8年度一覧に掲載(認定新規就農者補助事業メニュー(令和8年度) https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/sinkisyuunou_d/fil/R8_syunou_2.pdf)
    • 令和7年3月31日限り失効。同日までの交付決定のみ以後も有効(市単独奨励金交付要綱・全様式 附則 p4 https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/ui-turn_syoureikin_d/fil/1.pdf)

    令和8年度一覧を基準としつつ、公開される旧要綱の現在適用を断定しない。現行要綱・申請可否は農政企画課で確認。

  • 1年経過後の初回申請の期間判定
    • 就農・研修開始から1年、転入前開始の場合は転入日から1年(市単独奨励金交付要綱・全様式 第5条 https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/ui-turn_syoureikin_d/fil/1.pdf)
    • 市内転入後、就農・研修開始から1年以上経過後の初回申請は1年間のみ(認定新規就農者補助事業メニュー(令和8年度) 備考 https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/sinkisyuunou_d/fil/R8_syunou_2.pdf)

    旧要綱は転入前開始の場合も明記する。転入前開始・判定起算日・現行要綱は窓口で確認。

  • 帳簿保存期間の起算点
    • 事業完了日から5年間(市単独奨励金交付要綱・全様式 第14条 https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/ui-turn_syoureikin_d/fil/1.pdf)
    • 終了年度の翌年度から5年間(市単独奨励金交付要綱・全様式 様式第2号5 https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/ui-turn_syoureikin_d/fil/1.pdf)

    どちらの起算点が適用されるか窓口で確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度保存版と令和8年度支援一覧は、年30万円・原則最長2年間という額が同じです。
  • 令和8年度一覧にも、研修・独立自営・雇用就農の区分が掲載されています。
  • 公開要綱の失効日と新年度一覧の掲載は食い違っています。旧要綱を現在適用できるとは断定せず、現行要綱を市で確認します。

問い合わせ先

福井市農政企画課、電話0776-20-5420。福井市大手3丁目10-1、市役所本館5階です。

福井市新規就農者経営支援事業(市単独奨励金) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福井市
対象事業者・個人
概要福井市へ転入した60歳未満の就農者・研修生に月額25,000円、年30万円を原則最長2年間支援する市単独奨励金。令和8年度一覧に掲載されるが、リンク先要綱には令和7年3月31日の失効規定が残り、現行要綱と申請可否は確認が必要。
補助率月額25,000円、年30万円(申請時から原則最長2年間)
上限額原則60万円(2年間)。就農・研修開始から1年経過後の初回申請は1年間のみで30万円。転入前に開始した場合は転入日から1年で判定。
対象経費
  • U・Iターンによる就農・研修の住居費等の初期費用を支援する定額奨励金
主な要件(募集要項から)
  • 就農時または就農予定時に60歳未満
  • 市内転入から2年以内で、5年以上継続して福井市に住居し就農する意思を有する
  • 研修:県認定里親農家またはふくい園芸カレッジ新規就農コースのもとで研修を認められ、受講開始を示す証明書等の発行から3か月以内に申請する
  • 研修:終了後1年以内に市内で就農し、就農5年以内に認定新規就農者となる
  • 独立・自営:認定農業者または認定新規就農者である
  • 独立・自営:本人が農地の所有権または利用権を持ち、主要農業機械・施設を所有または借りている
  • 独立・自営:生産物や生産資材を本人名義で出荷・取引する
  • 独立・自営:売上・経費等を本人名義の通帳と帳簿で管理し、農業経営を本人が主宰する
  • 雇用就農:市内農業法人等の正規雇用労働者として採用され、雇用保険加入。正規雇用は無期労働契約かつ正社員待遇
  • 継続分も毎年度申請。内容変更がなければ添付書類省略可
  • 軽微な変更を除いて変更承認が必要。通知様式では軽微20%未満、中止・廃止も承認。完了困難時は市へ報告
  • 完了実績報告は当該年度内。実施終了翌年から3年間、毎年度4月末までに前年の経営状況等を報告
  • 支給開始後5年以内の転出・離職等、研修終了後1年以内に就農しない場合や就農5年以内に認定新規就農者とならない場合は返還。本人死去・疫病等やむを得ない事情で市長が一時休止を認める場合は例外
  • 保存起算点:要綱は事業完了日から5年、通知様式は終了年度翌年度から5年(食い違い)
  • 令和8年度一覧掲載と要綱失効日の食い違いがあるため、現行要綱・申請可否を窓口確認
申請方法農政企画課へ現行要綱・受付可否・指定期日を確認し、年度ごとに交付申請書(様式第1号)と区分別添付書類を市長に提出。
他の制度との併用国の経営開始資金や県の就農奨励金が同じ令和8年度一覧に載るが、市単独奨励金との併用可否は明記されていない。
問い合わせ先福井市農政企画課、電話0776-20-5420、福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/ui-turn_syoureikin.html

出典:

出典

よくある質問

申請が遅くなると2年間受給できますか?

公開要綱では、就農・研修開始から1年経過後の初回申請は1年間のみです。転入前に開始した場合は転入日から1年で判定します。現行要綱は市へ確認が必要です。

2年目も申請が必要ですか?

継続分も年度ごとに交付申請書を提出します。内容に変更がなければ添付書類を省略できます。

受給が終わった後も報告しますか?

事業実施終了の翌年から3年間、毎年度4月末までに前年の状況等報告書を提出する規定があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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