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受付中(2027年2月26日締切・あと141日) 制度の詳細

愛媛県の中核産業人材奨学金返還支援(令和8年度):最大117.6万円、学生は2月26日・既卒者は3月31日締切

登録企業へ就職した大学生等・県外から移住する卒業後3年以内の既卒者の奨学金返還を支援。年16.8万円、最長7年間で117.6万円。学生の認定申請は2027年2月26日、既卒者は3月31日締切。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

愛媛県奨学金の返還に最長7年支援補助金ちず

愛媛県の中核産業人材奨学金返還支援は、登録企業に就職する大学生等と県外から移住する既卒者を対象に、年間返還額の2/3と16.8万円の低い方を最長7年間助成する制度です。学生の申請期間は2026年9月1日~2027年2月26日、既卒者は2027年3月31日が締切です。最大117.6万円は各年上限を7年間受けた場合です。

本人と企業の認定は雇入れ前に必要です。既卒者は県外に住んでいる間に認定申請し、その後に県内へ移住する順番が条件になります。県は2026年8月7日に登録企業一覧を更新し、168社と案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
大学・大学院修士課程の学生と、卒業・修了後3年以内で県外から県内に移住する既卒者
何に
登録企業への就職後に行った奨学金返還。原則、日本学生支援機構へ支払う
いくら
年16.8万円、最長7年間で117.6万円
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと141日)
選ばれ方
申請審査で認定、原則先着順(学生70人・追加25人、既卒者10人)「(原則、先着順とします)」
申請方法
県の卒業年度別・既卒者別電子申請フォーム

卒業年度と既卒者で申請先を分ける

区分 主な条件 募集定員・締切
2028年3月卒業予定学生 大学・大学院修士課程等でJASSO奨学金を借り、現に正社員ではない 70人、2027年2月26日
2027年3月卒業予定学生の追加募集 上記に加え、令和7年度に認定を受けていない 25人、2027年2月26日
既卒者 卒業・修了から3年以内、申請時県外在住、申請後県内移住、3年以内に登録企業就職予定 10人、2027年3月31日

いずれも原則先着順ですが、申請内容の審査を受けます。募集要領の交付要件には、卒業・修了者のほか知事が同等の学歴と認める者が含まれます。登録企業はひめボス宣言事業所又はものづくり・IT関連・観光分野の県内企業です。

返還実績と上限の計算

利息と繰上返還は返還額に含み、延滞金は含みません。計算結果の1円未満は切り捨てます。年間返還実績25.2万円の2/3が16.8万円なので、その額で年間上限に達します。年間返還実績が増えても上限を超えません。

いくらになるか

対象返還実績×2/3を円未満切り捨てし、168,000円と比べ低い額を年ごとに支援、最長7年間

募集要項などの記載: 「1年間の奨学金返還実績(10月分~翌年9月分)ごとに、年間返還額の3分の2又は16.8万円のいずれか低い額」
例計算補助額
年間返還168,000円168,000×2/3=112,000円112,000円
年間返還252,000円252,000×2/3=168,000円168,000円
年間返還276,001円276,001×2/3=184,000.666…円→184,000円。上限適用168,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

就職・返還・毎年の申請の順番

本人の返還後に支援

  1. 1認定申請
  2. 2登録企業に就職
  3. 3県へ就職報告
  4. 4就業と返還を継続
  5. 5返還証明書を取得
  6. 6交付申請と企業出捐
  7. 7機構へ支払い

いつ何をするか

  1. 1

    卒業年度別又は既卒者用フォームで認定申請学生2027年2月26日、既卒者2027年3月31日まで

    雇入れ前に本人・企業の認定が必要。既卒者は申請後に移住

  2. 2

    登録企業に正社員として就職し、県に報告

    学生は卒業・修了翌年度、既卒者は卒業・修了から3年以内

  3. 3

    就業を継続し、奨学金を返還交付申請年度9月末まで継続勤務1年以上、直近10月~9月の返還実績

    本人が先に返還し、日本学生支援機構の返還額証明書を取り寄せる

  4. 4

    毎年、知事が定める期日まで交付申請

    申請フォームは各年度9月末頃案内予定。企業出捐は毎年12月頃予定

  5. 5

    機構へ支払い、返還に充当原則各年度末まで

    2027年3月卒業者は初回2028年度末、2028年3月卒業者は初回2029年度末。確定額が残額を超える場合は差額を本人に支払う

学生の支援は就職年度の翌年度から7年間です。既卒者は交付申請初年度から7年間で、県外勤務や返還猶予のため初年度に申請できなかった場合も、その初年度から数えます。返還額証明書はJASSOへ発行を依頼する書類なので、交付申請の準備段階で取り寄せが必要です。

県外に主たる事業所がある登録企業で県外勤務となる期間、返還猶予期間は原則対象外です。ただし、要綱は対象期間内の県内勤務実績や返還実績がある期間に限って対象とする例外も定めています。概要ページの短い説明だけで、1年間すべて対象外と決めることはできません。

他制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他自治体等の返還支援を利用しないことが条件ですが、えひめ人口減少対策総合交付金を財源とする制度は除かれています。国・県・市町の他の支援すべてとの併用可否を一律に示す資料は確認できませんでした。

認定と交付に必要な条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 日本学生支援機構第一種・第二種奨学金を借りていること交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 学生は大学又は大学院修士課程(相当するものを含む)の在籍者で、2027年又は2028年3月卒業・修了予定、現に正社員として就職していないこと交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 2027年卒業予定者追加募集は、令和7年度に本制度の対象者認定を受けていないこと(追加募集要領4)交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 既卒者は大学等の卒業・修了後3年以内で、認定申請時は県外在住、認定申請日以降に県内へ移住し、卒業・修了後3年以内に登録企業へ就職予定であること交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 本人・企業は雇入れ日までに認定を受けていること。企業が出捐を適当と認め、助成額の1/2を基金へ出捐すること交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 大学等を卒業・修了又は知事が同等の学歴と認めること交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 学生は卒業・修了翌年度、既卒者は卒業・修了後3年以内に登録企業の正社員となり、交付申請年度9月末まで1年以上継続勤務すること交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 正社員は無期契約、非派遣、通常の労働者と所定労働時間が同じ(規定不明確なら同等)、就業規則等の長期雇用を前提とする正社員待遇の全条件を満たすこと交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 知事が別に定める期日まで就職状況を報告し、交付申請年度9月末までの直近1年間の返還実績があること交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 他自治体等の奨学金返還助成を利用しないこと。ただし、えひめ人口減少対策総合交付金を財源とする助成制度は除く交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 県外に主たる事業所がある登録企業の県外勤務期間は対象外。ただし県内勤務実績がある期間に限り交付対象(要綱3条2項1号)交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 返還猶予期間は対象外。ただし対象期間内に返還実績がある期間に限り対象(要綱3条2項2号)交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 返還額は利息・繰上返還を含むが延滞金を含まない。1円未満は切捨て交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 学生の支援は就職年度の翌年度から7年間、既卒者は交付申請初年度から7年間。県外勤務・返還猶予で初年度に申請できない場合も、その初年度から数える交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 親族3親等以内で経営承継目的等、就業の必然性が高い場合は認定取消しとなることがある交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 認定内容変更は電子申請、未就職・離職・貸与取消し・返還免除の場合は認定辞退申請が必要交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10
  • 企業出捐が得られない、虚偽書類、正当な理由なく報告しない、その他知事が不適当と認める場合は交付取消し・返還命令の対象。納付期限翌日から納付日まで年10.95%の遅延損害金交付要綱2~5・10~11条、募集要領2・4・8~10

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
奨学生証等・本人確認書類日本学生支援機構及び手元の身分証住所相違・住所記載なしの場合は住民票等を追加。PDF・画像で提出、必要なら後日原本提出
卒業・修了証明書等卒業・修了した大学等既卒者の認定申請、学生は就職報告時
助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)県の交付要綱・電子申請フォーム
奨学金返還額証明書日本学生支援機構、スカラネット・パーソナルから発行依頼交付申請の添付。その他知事が必要と認める書類も必要

正社員は、無期契約・非派遣・通常の労働者と同じ所定労働時間・長期雇用を前提にした正社員待遇という条件を全て満たす必要があります。所定労働時間が規定上明確でない場合は、他の通常の労働者と同等であることを確認します。企業が出捐を適当と認めることと、助成額の1/2を基金へ出捐することも交付に必要です。

事業が始まってからの決まり

認定内容が変わった場合は電子変更申請を行います。所定年度までに登録企業へ就職しない、離職、貸与取消し、返還免除の場合は認定辞退申請が必要です。正当な理由なく辞退手続きや就職報告を行わない場合、親族3親等以内で経営承継目的等の就業の必然性が高い場合、その他県が不適当と認める場合は認定を取り消すことがあります。

企業出捐が得られない、申請に虚偽がある、正当な理由なく報告等に対応しない、その他県が不適当と認める場合は交付決定取消し・返還命令の対象です。返還期限に納付しない場合は、期限翌日から納付日まで未納額に年10.95%の遅延損害金がかかります。県は必要な報告や是正措置を求めることができます。個別要綱に財産処分・帳簿保存の期間の規定はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度(2025年2月保存版)年間返還額の2/3と16.8万円の低い方、最長7年募集対象は学生、登録企業はものづくり・IT関連・観光分野。既卒者及びひめボス区分の記載なし
令和6年度概要の2025年2月23日保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度2025年10月1日にひめボス宣言事業所及び県外在住・移住予定既卒者が対象に加わったとの公式告知。要綱附則にも同日施行
制度の概要(確認日 2026年10月7日)
令和8年度募集学生2026年9月1日~2027年2月26日、既卒者2027年3月31日まで年上限16.8万円、最長7年間2027年卒業者追加25人、2028年卒業者70人、既卒者10人。2026年8月7日登録企業一覧更新、168社
制度の概要(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 2028年卒業者の募集開始
    • 令和8年10月頃開始予定(https://www.pref.ehime.jp/page/121319.html(既卒者ページ))
    • 2026年9月1日開始(https://www.pref.ehime.jp/page/127747.html(学生募集ページ・募集要領5))

    新しい学生募集ページと募集要領の具体的期間を本文の基準とする。どの区分に当たるかは県窓口に確認

  • 既卒者募集締切の曜日
    • 2027年3月31日(水曜日)(https://www.pref.ehime.jp/page/121319.html)
    • 令和9年3月31日(火)(https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/179022.pdf 5)

    日付は一致。本文は曜日を書かず2027年3月31日とする

これまでの推移から分かること

  • 2025年2月の保存版は学生募集とものづくり・IT関連・観光分野の企業を案内しており、既卒者・ひめボス区分の記載はありません。年間返還額の2/3と16.8万円の低い方、最長7年の構造は現行と同じです。

  • 公式ページには、2025年10月1日にひめボス宣言事業所と県外在住・県内移住予定の既卒者が対象に加わったと記載されています。要綱の附則にも同日施行が記載されています。

  • 令和8年度は卒業年度別の学生募集と既卒者募集を分け、学生の追加募集には前年の認定を受けていない条件があります。

  • 既卒者ページには2028年卒業者募集は10月頃開始予定と残っていますが、新しい学生募集ページと募集要領は9月1日開始です。本文は新しい具体的期間を基準にしています。既卒者締切は資料間で曜日が違うため、日付のみ示しました。区分への当てはまりは県窓口で確認します。

問い合わせ先

募集要領の窓口は愛媛県産業人材課、電話089-912-2509、メールsangyoujinzai@pref.ehime.lg.jpです。

愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度(令和8年度募集) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関愛媛県
対象個人
概要登録企業へ就職した大学生等・県外から移住する卒業後3年以内の既卒者の奨学金返還を支援。年16.8万円、最長7年間で117.6万円。学生の認定申請は2027年2月26日、既卒者は3月31日締切。
補助率年間返還額の2/3(1円未満切捨て)
上限額年16.8万円、最長7年間で117.6万円
対象経費
  • 直近10月~翌年9月の日本学生支援機構第一種・第二種奨学金返還額。利息・繰上返還を含み、延滞金を除く
主な要件(募集要項から)
  • 日本学生支援機構第一種・第二種奨学金を借りていること
  • 学生は大学又は大学院修士課程(相当するものを含む)の在籍者で、2027年又は2028年3月卒業・修了予定、現に正社員として就職していないこと
  • 2027年卒業予定者追加募集は、令和7年度に本制度の対象者認定を受けていないこと(追加募集要領4)
  • 既卒者は大学等の卒業・修了後3年以内で、認定申請時は県外在住、認定申請日以降に県内へ移住し、卒業・修了後3年以内に登録企業へ就職予定であること
  • 本人・企業は雇入れ日までに認定を受けていること。企業が出捐を適当と認め、助成額の1/2を基金へ出捐すること
  • 大学等を卒業・修了又は知事が同等の学歴と認めること
  • 学生は卒業・修了翌年度、既卒者は卒業・修了後3年以内に登録企業の正社員となり、交付申請年度9月末まで1年以上継続勤務すること
  • 正社員は無期契約、非派遣、通常の労働者と所定労働時間が同じ(規定不明確なら同等)、就業規則等の長期雇用を前提とする正社員待遇の全条件を満たすこと
  • 知事が別に定める期日まで就職状況を報告し、交付申請年度9月末までの直近1年間の返還実績があること
  • 他自治体等の奨学金返還助成を利用しないこと。ただし、えひめ人口減少対策総合交付金を財源とする助成制度は除く
  • 県外に主たる事業所がある登録企業の県外勤務期間は対象外。ただし県内勤務実績がある期間に限り交付対象(要綱3条2項1号)
  • 返還猶予期間は対象外。ただし対象期間内に返還実績がある期間に限り対象(要綱3条2項2号)
  • 返還額は利息・繰上返還を含むが延滞金を含まない。1円未満は切捨て
  • 学生の支援は就職年度の翌年度から7年間、既卒者は交付申請初年度から7年間。県外勤務・返還猶予で初年度に申請できない場合も、その初年度から数える
  • 親族3親等以内で経営承継目的等、就業の必然性が高い場合は認定取消しとなることがある
  • 認定内容変更は電子申請、未就職・離職・貸与取消し・返還免除の場合は認定辞退申請が必要
  • 企業出捐が得られない、虚偽書類、正当な理由なく報告しない、その他知事が不適当と認める場合は交付取消し・返還命令の対象。納付期限翌日から納付日まで年10.95%の遅延損害金
  • 登録企業はひめボス宣言事業所又はものづくり・IT関連・観光分野の県内企業。認定後の必要報告・是正措置に対応すること
募集期間
回受付開始締切備考
2028年3月卒業予定学生(70人)2026-09-012027-02-26原則先着順。執行見込により定員超過受付もある
2027年3月卒業予定学生追加募集(25人)2026-09-012027-02-26令和7年度認定者は除く。原則先着順
既卒者(10人)随時2027-03-31随時、原則先着順。申請時県外在住で申請後移住
申請方法県の卒業年度別・既卒者別電子申請フォーム
他の制度との併用他自治体等の奨学金返還助成は原則併用不可、えひめ人口減少対策総合交付金財源の助成制度は例外
問い合わせ先愛媛県産業人材課 TEL089-912-2509、sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp(募集要領)
公式ページhttps://www.pref.ehime.jp/page/5700.html

出典:

出典

よくある質問

既に愛媛県へ移住した既卒者も申請できますか?

既卒者は認定申請時点で県外に居住し、申請日以降に県内へ移住することが条件です。卒業・修了から3年以内の就職予定も要件です。

助成金は本人が受け取りますか?

原則、日本学生支援機構へ支払い、奨学金返還に充当します。助成確定額が奨学金残額を上回る場合は、その差額を本人に支払います。

返還を猶予された期間はどう扱いますか?

猶予期間は対象外ですが、直近1年間に返還実績がある期間はその期間に限って対象です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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