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秋田空港利用促進協議会の台湾便交流助成(令和8年度):3名以上5万円、出発1週間前に計画提出

秋田空港利用促進協議会が県内3名以上の台湾交流・訪問グループを支援。令和8年度は人数にかかわらず原則上限5万円、全員が条件を満たす学生交流は最大10万円加算。2027年2月28日到着まで、原則出発1週間前の計画提出です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

秋田空港利用促進協議会台湾交流グループに3名以上5万円補助金ちず

秋田空港利用促進協議会の台湾便活用交流促進事業は、秋田県内の原則3名以上のグループが秋田空港発着の台湾チャーター便で行う現地交流・訪問等を支援します。令和8年度の一般上限は人数にかかわらず5万円。引率者を除く全渡航者が所定の県内学校の学生で、交流を主目的にする場合は最大10万円を加算します。

対象渡航は2026年5月7日出発~2027年2月28日到着。原則出発1週間前に計画を提出して審査を受け、渡航後の報告・額確定・請求を経て支払われるため、旅費等を立て替える期間があります。事務局は秋田県観光戦略課内です。

30秒でわかる要点

誰が
県内所在、原則3名以上、代表者・会計明確で遂行見込みの交流グループ
何に
秋田空港台湾チャーター往復便による台湾の現地交流・訪問・施設視察
いくら
原則5万円、条件を満たす学生交流は加算最大10万円・合計上限15万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
計画内容を審査し適当と認めるとき予算の範囲内で交付を決定「2 協議会は、事業実施計画書の内容を審査し、適当と認められるときは、予算の範囲内で 助成金の交付を決定し、「事業実施計画認定結果通知書」(様式第2号)により、事業実 施計画グループに通知するものとする。」
申請方法
電子フォーム、又は様式1を事務局へメール。実績報告と請求もフォーム/メール。変更・中止は所定様式をメール。

対象と金額

区分 グループ上限
一般・原則3名以上 5万円
全員が条件を満たす学生交流(引率者除く) 一般5万円+加算最大10万円=最大15万円

一般区分は参加人数を増やしても上限が変わりません。9名以上で15万円という区分は旧年度です。以下の例は上限以上の対象経費がある場合の上限比較で、交付額を保証するものではありません。個別手配は航空券・宿泊費、対象となる旅行商品なら商品全額という違いがあります。

  • 県内所在のグループで、事業完遂の見込み、明らかな代表者、原則3名以上、明確な会計経理をすべて満たす。
  • 当該年度の自主計画・実施で、現地団体や企業等との交流・訪問活動等の継続・発展が期待できること。県公式は観光・文化施設視察の例も掲げる。
  • 対象地域は原則台湾、秋田空港発着台湾チャーター便を往復利用。欠航・オーバーブッキング等航空会社都合で往復利用できない場合も対象とする例外がある。
  • 対象期間は2026年5月7日出発~2027年2月28日到着。計画提出は原則事業開始1週間前。
  • 営利目的、国・県・市町村が主催する自治体事業、違法・公序良俗違反活動、本事業の目的趣旨に反するものは対象外。
  • 同一年度に本助成で既に採択されたグループは対象外。過去の全年度受給を一律除く規定ではない。
  • 国・県・市町村・関係団体からの補助助成で対象経費の全額が補助対象になる場合は対象外。ただし(公財)秋田県市町村振興協会の県内空港活用青少年国際交流促進助成は除く。
  • 学生加算は引率者を除く渡航者全員が県内所在の学校教育法第1条の学校に在学し、交流を主目的に渡航する場合に最大10万円を加算。単に学生が一部参加するだけでは加算条件を満たさない。
  • 対象費は渡航・宿泊相当。秋田空港発着の航空券・ホテル等を含む旅行商品の購入は商品価格全額が対象。個別手配の施設入場料等は対象費に含まれない。

いくらになるか

原則3名以上のグループに上限5万円。引率者以外全員が県内の学校教育法第1条学校に在学し交流主目的なら最大10万円加算して上限15万円。人数を増やしても一般区分上限は同じ。割合・端数処理の明記なし。以下は対象費が上限以上ある場合の上限試算で、確定交付額ではない。

募集要項などの記載: 「二 助成金の上限額は、次のとおり定める。ただし、グループ内の渡航者全員(引率者除 く)が、 県内に所在し、 かつ学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号) 第一条に定める 学校に在学する者で、交流を主たる目的として渡航する場合、1グループ当たり、下記 の各額に最大10万円を加えるものとする。 1グループ当たりの渡航人数 3名以上 5万円」
例計算補助額
一般の3名グループ、対象費20万円学生加算なし。一般上限50000円、人数3名による乗算なし上限50,000円
一般の9名グループ、対象費30万円学生加算なし。令和8年度は9名でも上限50000円上限50,000円
条件を満たす学生交流、対象費30万円一般上限50000+学生加算最大100000=150000。審査により加算額・確定交付額決定合計上限150,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払いまで

原則開始1週間前までに計画を提出し、認定通知後に渡航します。実績報告は終了1か月以内と決定年度3月31日の早い日。搭乗券往復の写し・領収書・交流実施写真等を添え、額確定通知後に請求します。入力フォームも使えますが、変更や中止は所定様式のメール提出です。

手続きの順番

  1. 1計画提出
  2. 2内容審査・認定通知
  3. 3往復渡航・交流
  4. 4実績と証憑の報告
  5. 5額確定通知
  6. 6請求
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    事業実施計画の提出

    原則事業開始1週間前まで。フォーム又は様式1メール。

  2. 2

    審査・計画認定結果通知

    適当と認めるとき予算内で交付決定。

  3. 3

    往復渡航・交流等を実施

    対象開始2026-05-07出発、最終は2月28日到着。費用を立て替える。

  4. 4

    実績報告と証憑提出

    事業終了1か月以内又は交付決定年度3月31日の早い期日。写真等と搭乗券・領収書等を添付。

  5. 5

    審査後の交付額確定通知

    実施が適正か審査。

  6. 6

    請求・入金

    確定通知後フォーム又は様式7メールで請求。請求に基づいて交付、固定入金日なし。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・県・市町村・関係団体の全額補助

    「二 国、 県及び市町村が主催する自治体事業、 若しくは国、 県、 市町村、 関係団体からの補 助金・助成金((公財)秋田県市町村振興協会が実施する県内空港活用青少年国際交流 促進助成事業助成金を除く。)を受け、対象経費の全額が補助対象となっているもの」

  • 併用可 県内空港活用青少年国際交流促進助成

    「二 国、 県及び市町村が主催する自治体事業、 若しくは国、 県、 市町村、 関係団体からの補 助金・助成金((公財)秋田県市町村振興協会が実施する県内空港活用青少年国際交流 促進助成事業助成金を除く。)を受け、対象経費の全額が補助対象となっているもの」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

全額が他の公的助成の対象になる事業は原則除外ですが、市町村振興協会の青少年国際交流促進助成だけは条文の明示例外です。相手の制度には児童生徒・交流内容・市町村の審査等の独自条件があり、例外の記載だけで別助成も受けられるとは判断できません。部分助成の一般的併用可否は記載がなく、協議会に条件を示して確認します。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内所在のグループで事業完遂の見込みがあるか。2条1号
  • 代表者が明らかで、原則3名以上か。2条2号、4条3号
  • 会計経理が明確か。2条3号
  • 自主計画の現地交流・訪問等で継続発展が期待できるか。3条1項
  • 原則台湾へ秋田発着便を往復利用するか(航空会社都合の例外は該当事実を示せるか)。3条2~3項
  • 渡航が2026年5月7日出発~2027年2月28日到着に収まるか。県公式対象期間
  • 営利目的又は国・県・市町村主催の自治体事業でないか。3条4項1~2号
  • 他の国・県・市町村等の助成で対象経費全額を賄う事業でないか(明記された協会助成は除く)。3条4項2号
  • 違法・公序良俗違反又は制度趣旨に反する活動でないか。3条4項3・5号
  • 同一年度に本助成で既に採択されたグループでないか。3条4項4号
  • 学生加算を使う場合、引率者以外の全員が県内の法定学校在学者で交流主目的か。4条2号
  • 原則開始1週間前の計画、変更承認、期限内報告と搭乗券・領収書等を提出できるか。5~7条・記載例チェックリスト

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
様式1計画書(交流/訪問先・渡航者・収支予算)県公式Word又は電子フォーム、記載例あり
変更承認3、中止廃止承認4(該当時)県公式様式をメール提出
様式5実績報告・搭乗券往復写し、支払証明、写真等県公式Word/フォーム。搭乗券は航空会社、領収書は航空会社・宿泊施設・旅行会社、電子搭乗券は画面写し。記載例は撮影者以外全員入り現地写真1枚を要求。
様式7交付請求県公式Word又は電子フォーム、確定通知後

往復利用には航空会社都合による例外があります。学生加算は一部学生参加ではなく、引率者以外の全員の学校条件と交流目的を要求します。記載例では電子搭乗券の画面写し、支払証明と現地集合写真が求められており、精算に必要な証拠を報告します。

事業が始まってからの決まり

事業内容の変更は様式3、中止・廃止は様式4を協議会にメール提出します。軽微な変更の承認不要という例外は実施要領に書かれていません。必要に応じて詳細報告や実地調査を受けます。書類内容の偽り・不正行為による受給、又は内容報告・実地調査の拒否は交付決定取消しの事由です。帳簿保存期間、財産処分制限、返還・加算金の具体的規定は取得した実施要領に記載がなく、別に定める事項の扱いを事務局で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025-05-01出発~2026-03-15到着、2025-09-24 16:30に新規受付終了3~5名5万円、6~8名10万円、9名以上15万円予算上限到達で終了。計画/報告/請求はメール又は直接提出。
2026-02-15保存のR7公式(確認日 2026年10月6日)
令和8年度2026-05-07出発~2027-02-28到着3名以上一律上限5万円、学生交流加算最大10万円電子フォーム又はメール提出。学生の学校と交流目的の要件を実施要領に明記。
現行公式とR8要領(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 一般人数区分の年度変更
    • R7保存版は3~5/6~8/9名以上で5/10/15万円(https://web.archive.org/web/20260215111216id_/https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/88103)
    • R8現行要領4条は3名以上5万円、学生加算最大10万円(https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000088103_00/R8/5-3._R8実施要領.pdfp1)

    今年度は一律5万円を基準、旧人数区分を流用しない。

  • 実績報告期限
    • 県概要は渡航後1か月以内(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/88103)
    • 要領7条は終了1か月又は決定年度3月31日の早い日(https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000088103_00/R8/5-3._R8実施要領.pdfp2)

    要領の早い方を適用。

これまでの推移から分かること

令和7年度は人数別の上限でしたが、取得した令和8年度要領と現行公式では3名以上一律5万円です。令和7年度は2025年9月24日16時30分に予算上限で新規受付が終了しました。今年度の対象渡航最終は旧年度より早い2月28日で、旧募集の期限を転用できません。

問い合わせ先

秋田空港利用促進協議会国際線部会事務局(秋田県観光戦略課インバウンド・クルーズ誘客推進室内)、電話018-860-2265(平日8:30~17:15)、Kanko@pref.akita.lg.jp。

台湾便活用交流促進事業助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関秋田空港利用促進協議会
対象事業者・個人
概要秋田空港利用促進協議会が県内3名以上の台湾交流・訪問グループを支援。令和8年度は人数にかかわらず原則上限5万円、全員が条件を満たす学生交流は最大10万円加算。2027年2月28日到着まで、原則出発1週間前の計画提出です。
補助率グループ上限方式、割合補助率の記載なし
上限額原則5万円、条件を満たす学生交流は加算最大10万円・合計上限15万円
対象経費
  • 渡航費・宿泊費相当
  • 秋田空港発着の航空券・ホテル等を含む旅行商品は商品価格全額
主な要件(募集要項から)
  • 県内所在のグループで、事業完遂の見込み、明らかな代表者、原則3名以上、明確な会計経理をすべて満たす。
  • 当該年度の自主計画・実施で、現地団体や企業等との交流・訪問活動等の継続・発展が期待できること。県公式は観光・文化施設視察の例も掲げる。
  • 対象地域は原則台湾、秋田空港発着台湾チャーター便を往復利用。欠航・オーバーブッキング等航空会社都合で往復利用できない場合も対象とする例外がある。
  • 対象期間は2026年5月7日出発~2027年2月28日到着。計画提出は原則事業開始1週間前。
  • 営利目的、国・県・市町村が主催する自治体事業、違法・公序良俗違反活動、本事業の目的趣旨に反するものは対象外。
  • 同一年度に本助成で既に採択されたグループは対象外。過去の全年度受給を一律除く規定ではない。
  • 国・県・市町村・関係団体からの補助助成で対象経費の全額が補助対象になる場合は対象外。ただし(公財)秋田県市町村振興協会の県内空港活用青少年国際交流促進助成は除く。
  • 学生加算は引率者を除く渡航者全員が県内所在の学校教育法第1条の学校に在学し、交流を主目的に渡航する場合に最大10万円を加算。単に学生が一部参加するだけでは加算条件を満たさない。
  • 対象費は渡航・宿泊相当。秋田空港発着の航空券・ホテル等を含む旅行商品の購入は商品価格全額が対象。個別手配の施設入場料等は対象費に含まれない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度計画提出随時随時(予算がなくなり次第終了)対象渡航は2026-05-07出発~2027-02-28到着。原則開始1週間前に提出。予算の範囲内で審査・決定。募集開始・一律受付最終日は明記なし。
申請方法電子フォーム、又は様式1を事務局へメール。実績報告と請求もフォーム/メール。変更・中止は所定様式をメール。
他の制度との併用公式資料で確認できた関係は下記のとおり。
問い合わせ先秋田空港利用促進協議会国際線部会事務局(秋田県観光戦略課インバウンド・クルーズ誘客推進室内)、電話018-860-2265(平日8:30~17:15)、Kanko@pref.akita.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/88103

出典:

出典

よくある質問

人数が9名以上なら15万円ですか。

令和8年度の一般上限は3名以上5万円です。最大15万円は所定の学生交流加算を最大額まで加えた場合の上限です。

欠航で往復便を利用できなかったらどうなりますか。

実施要領は欠航やオーバーブッキング等航空会社都合で往復利用できなかった場合も助成対象とする例外を定めています。

報告は渡航後1か月なら年度末を越えられますか。

実施要領では終了1か月以内又は交付決定年度3月31日の早い期日までです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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