補助金ちず

受付終了 制度の詳細

秋田県の介護テクノロジー補助金(令和8年度):1事業所400万円、今年度の計画受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の事業計画受付は終了。介護機器・ソフト導入等に4/5、1事業所最大400万円。内示事業所の事業完了と支払いは2027年1月29日までの予定。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

秋田県介護機器に80%事業所400万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、秋田県の介護テクノロジー活用支援事業費補助金の今年度事業計画受付は終了しています。県内介護事業所の機器・ソフト導入と業務改善に4/5を補助し、要綱・Q&Aの上限は1事業所400万円、1法人5事業所までです。

2026年9月1日の最新案内は、同日内示事業所の交付申請を9月14日までとしています。内示・交付後の事業は、契約・納品だけでなく支払いも2027年1月29日までに終える予定です。交付決定前契約は原則対象外で、指令前着手届の例外がありますが、補助の有無や額は確約されません。

30秒でわかる要点

誰が
県内介護サービス事業所、養護・軽費老人ホームの事業者(税滞納・暴力団等除外)
何に
介護テクノロジーと業務改善を一体で導入
いくら
1事業所400万円、法人5事業所まで
いつまで
受付終了
選ばれ方
先着順ではない。効果、過去利用、認証取得、公平性等を総合判断し予算超過時調整の場合「※先着順で採否を決めるものではありません。」
申請方法
秋田県電子申請・届出サービス、法人単位でまとめる。電子提出不能の理由がある場合のみ郵送・持参・メール、県へ電話連絡

事業所と費目で違う基準額

県内介護サービス事業所と養護・軽費老人ホームが対象で、国税地方税滞納、暴力団・密接関係は除外です。計画提出時点で開設済みである必要があります。有料老人ホーム・サ高住は特定施設の指定が必要ですが、養護・軽費は指定の有無を問いません。県外本部でも県内の事業所は対象になり得ます。

区分 基準額・上限
移乗・入浴支援、インカム、バックオフィス以外の県認定その他機器 1機器100万円
上記以外の一般対象機器 1機器30万円
単独テクノロジー導入全体 1事業所300万円
連動効果のある介護業務支援を含むパッケージ 1事業所400万円
導入と一体の第三者改善支援・研修相談 1事業所48万円、単独不可

ソフトは人数連動契約の場合、申請時1~10人で100万円、11~20人150万円、21~30人200万円、31人以上250万円です。定着支援を合わせると各15万円加算、他方式の契約は一律250万円・定着併用265万円。該当居宅等で年度中5事業所以上とデータ連携する場合はさらに5万円加算です。

職員は直接処遇職員に加え活用する管理者・相談員等を含め、常勤換算の小数点四捨五入が原則です。訪問職員・管理者相談員等には常勤非常勤を問わず実人数とする例外があります。複数区分を使っても全事業の合計は1事業所400万円以内です。県ページの「事業者あたり400万円」は要綱・QAの「事業所」と異なるため、申請単位を県に確認する事項です。

いくらになるか

各区分の実支出額×4/5と別表基準額の低い額を千円未満切捨て。単独導入合計300万円、全事業合計1事業所400万円以内。

募集要項などの記載: 「ただし、1事業所あたりの上限額を400万円と し、千円未満に端数が生じる場合は、端数を切り捨てた額とする。」
例計算補助額
移乗支援対象機器1台、対象費125万1,234円、基準100万円1,251,234円×4/5=1,000,987.2円→低い基準1,000,000円100万円
職員10人・人数連動契約の介護ソフトのみ、対象費200万円200万円×4/5=160万円、基準100万円と比較100万円
適格パッケージ対象費500万円+一体業務改善60万円パッケージmin(500×4/5,400)=400万円、改善min(60×4/5,48)=48万円、計448を事業所上限400へ制限400万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

職員10人の人数連動契約でソフトだけを導入する場合、費用200万円の4/5は160万円でも基準100万円が低いため100万円です。パッケージと改善支援は別基準がありますが、合計上限に達すると追加の支援費がそのまま補助増額にはつながりません。

機器購入だけでは足りない要件

県セミナー参加又は動画視聴と業務改善計画の相談が募集要件です。原則各申請事業所の担当者が参加します。SECURITY ACTION一つ星又は二つ星を宣言し、対象外事業所は同等対策を宣言します。第三者又はカイゼンサポートセンターの改善支援を受け、厚労省資料に沿う計画を作成・提出し、原則センターへ相談します。収支改善時の賃金還元を職員へ周知することも求められます。

別表1の短期入所・特定施設・小規模多機能・共同生活・介護施設等は安全や品質・負担軽減を検討する委員会が必要です。別表2の訪問・通所・居宅支援等は、要綱では実績報告までにケアプランデータ連携システム又は認定同等システムを利用開始します。6月15日の最新追記はデータ連携実績も必要と変更しました。居宅療養管理指導は連携計画がある場合のみ、短期利用記載サービスは短期利用の届出がある事業所に限る例外です。ページ・QAの年度内という記載や残る前年度表記との違いは県へ確認します。

介護ソフトは記録・情報共有・請求を転記なく一気通貫で処理できることが条件で、既存ソフトとの組合せも認められます。居宅系は標準CSV出力取込と連携サポート、施設系はLIFE標準CSV出力を確認します。未掲載製品はベンダーへ厚労省機能調査の回答を促します。

次の募集に向けて把握する手続き

計画審査から後払いまで

  1. 1研修と改善計画相談
  2. 2事業計画提出
  3. 3審査と交付内示
  4. 4交付申請と決定
  5. 5契約と導入と支払い
  6. 6実績報告と額確定
  7. 7請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    セミナー・相談・計画作成、計画提出2026年6月22日~7月24日17時

    今年度受付終了、次回募集向けに事前要件を把握

  2. 2

    県審査、採否・交付内示、交付申請9月1日内示事業所は9月14日まで

    先着採否ではなく内示後に交付申請

  3. 3

    交付決定後に契約・導入・支払い2027年1月29日まで(予定)

    指令前着手届例外は内示後の順番を確認。補助有無額の確約なし

  4. 4

    実績報告完了30日以内又は2027年2月5日の早い日(予定)

  5. 5

    審査・額確定、請求、入金請求受理後30日以内

    先に機器費用を立替える、具体報告方法は公式準備中

  6. 6

    消費税報告・改善効果報告・帳簿保管

    翌年度から3年改善報告、証拠は原則額確定年度終了後5年。財産がある場合延長

今年度の完了・報告期限は県の予定で変更される場合があります。交付後は費用を先に支払い、実績審査と額確定後に請求し、受理後30日以内の入金という順番です。QAは指令前着手を内示決定後の届出に限るため、届出を出せばどの時点でも契約できると扱わず県に確認します。

同じ機器費の重複と過去利用

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ対象経費の国庫補助金等の重複や他補助を受けた機器費は対象外です。過去に補助を受けた事業所自体は再申請できるとQAは回答しますが、予算超過時には未利用事業所が優先される場合があります。申請は先着順ではありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内で介護保険法のサービス事業所、老人福祉法の養護・軽費老人ホームを運営し、国税地方税滞納及び暴力団・密接関係に該当しないを確認しましたか?第3条
  • 計画提出時点で開設済。県外本部でも県内事業所可。有料老人ホーム・サ高住は特定施設入居者生活介護指定が必要、養護・軽費は指定の有無を問わない。みなし指定可を確認しましたか?QA全体3~6
  • 生産性向上・収支改善時は職員賃金へ適切に還元する旨を周知を確認しましたか?第4条(1)
  • SECURITY ACTION一つ星又は二つ星を宣言し個人情報安全対策。法人番号が事業所単位にない場合は法人又は代表個人事業主で申込、宣言対象外は同等対策を宣言を確認しましたか?第4条(2)
  • 第三者又はカイゼンサポートセンターの業務改善支援を受け、厚労省資料による計画を県厚労省へ提出し、原則センター相談。募集は県セミナー参加又は後日動画視聴と計画相談を要求、原則各申請事業所担当者が参加を確認しましたか?第4条(3)~(5)・募集条件
  • 翌年度から3年の改善効果報告、LIFE情報収集へ協力、県厚労省の効果検証・普及啓発へ可能な限り協力を確認しましたか?第4条(6)~(8)
  • 短期入所、特定施設、小規模多機能、認知症共同生活、看護小規模、介護施設など別表1の対象サービスは安全・品質・負担軽減の委員会を設置を確認しましたか?第4条(9)・別表1
  • 別表2の訪問・通所・福祉用具・居宅支援等は実績報告までにケアプランデータ連携システム又は認定同等システム利用開始。6月15日追記によりデータ連携実績が必要。居宅療養管理指導は連携計画がある場合のみ、短期利用記載サービスは短期利用届出のある事業所のみを確認しましたか?第4条(10)・別表2・QA26/27/37
  • 業務改善支援単独は不可。1法人5事業所まで、1事業所全事業合計400万円。県ページは事業者あたり400万円と書くが要綱・QAは事業所単位を確認しましたか?第5~7条・QA9
  • TAIS掲載又は同水準と県が判断した機器、県が質向上に適当と判断した機器を対象。一般販売・価格公表済で開発費は除外を確認しましたか?別表3
  • 単独導入は合計300万円、パッケージは400万円、改善支援48万円。パッケージは介護業務支援機器と連動効果のある機器。改善支援は知識経験のある第三者による事前評価・助言・事後評価等、単なる販売店操作説明は除外を確認しましたか?別表3/5/6
  • 職員数による価格変動契約は申請時職員1~10人100万円、11~20人150万円、21~30人200万円、31人以上250万円。ソフト定着支援併用は各15万円加算。他の契約は250万円・定着併用265万円。該当居宅等で年度中5事業所以上データ連携はさらに5万円加算を確認しましたか?別表4
  • 職員数は直接処遇に加え活用する管理者・相談員を含め可。申請時常勤換算人数を小数点四捨五入、訪問職員や管理者相談員等は常勤非常勤問わず実人数も可を確認しましたか?別表4注
  • 介護ソフトは記録・情報共有・請求を転記なく一気通貫で処理、既存ソフトとの組合せも可。居宅系は標準CSV出力取込と連携サポート、施設系はLIFE標準CSV出力を確認。未掲載製品はベンダーに厚労省機能調査回答を促すを確認しましたか?別表留意事項
  • 付帯Wi-Fi・端末は主機器と一緒に導入し同じ基準額内。汎用事務PC・プリンタ、転用可能な受信機・工事、通信料、保守消耗品、振込手数料、貸与用福祉用具は除外。ナースコールはTAIS認定なら対象の例外を確認しましたか?別表留意事項・QA
  • 同じ対象経費の他国庫補助金重複は不可、他補助金の機器費用も対象外。過去利用実績がある事業所自体の再申請は可、未利用事業所を優先する場合ありを確認しましたか?第8条(11)・公式対象外
  • 交付決定前契約は原則対象外、指令前着手届の例外あり。QAは内示決定後の届出とするため実施順を窓口確認、交付の有無・額は確約されないを確認しましたか?第10条・QA16
  • 原則競争入札又は複数見積で最安業者、困難なら最も経済的調達。単価不適正は申立書を求める場合。値引き額を記載しない見積書を確認しましたか?第8条(12)・QA35
  • 期限なし使用権は全額、月額払いは当該年度分、年額払いは1年分、複数年使用権は当該年度に支払う分。全額当年度支払なら全額も対象を確認しましたか?QA23
  • 介護ソフト更新は原則可、他機器更新は生産性向上が必要で同じ故障機器の買替は不可。安く済んだ差額による台数追加・別品購入不可、原則別事業所への移用不可を確認しましたか?QA17/21/32
  • 2027年1月29日まで契約納品支払いを完了、1月30日以降支払い対象外。実績報告は完了30日以内又は2月5日の早い方(県予定期限は変更可能)を確認しましたか?第11条・公式予定

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書、所要額調書、業務改善計画、見積、TAIS未掲載機器カタログ・通信工事図面県公式様式・機器業者複数事業所は採択優先順位書類、法人でまとめて提出
交付申請書、所要額調書、収支予算、誓約、債権者登録票県公式様式内示事業所は必須、変更ある場合改善計画やカタログ・図面・見積も再提出
指令前着手届、変更・中止廃止申請県公式様式必要に応じ、事前届出・承認
実績報告、精算書、収支決算、請求、仕入控除税報告県公式様式と自社証拠詳細提出案内・URLは2026年9月1日ページで準備中

県は競争入札又は複数見積で最低価格の業者を選ぶことを原則とし、難しい場合でも経済的な調達を求めます。値引き額のない見積を提出し、不適正単価は申立書を求める場合があります。通信料、保守、消耗品、振込手数料、貸与用福祉用具、汎用事務PC等は対象外です。付帯Wi-Fi等は主機器と同時導入で基準額内、ナースコールにはTAIS認定機器の例外があります。市場販売・価格公表済み機器が対象で開発費は除外です。

ソフトの更新は原則対象ですが、他機器は生産性向上が必要で同じ故障機器の買直しは除かれます。安く済んだ差額で台数・別品を追加することはできず、原則別事業所での使用もできません。使用権は期限なし全額、月額は年度分、年額は1年分、複数年は当年度支払い分という区分です。

事業が始まってからの決まり

変更は経費20%以内の軽微変更を除き承認、中止・廃止も承認が必要です。完了できない、遂行困難の場合は速やかに報告し県の指示に従います。単価30万円以上の取得財産は厚労大臣の定める期間まで、承認なしの目的外使用・譲渡・貸付・担保・取壊し・廃棄等が制限され、承認処分の収入を県に納付する場合があります。完了後も適切に管理します。

帳簿・証拠は額確定(中止廃止は承認)日の年度終了後5年保管です。30万円以上財産があると、さらに処分完了日と厚労大臣期間の経過日の遅い日まで延長します。仕入控除税額は0円でも報告し、控除額があれば返還します。本部で税申告する支部等は本部の申告によります。

翌年度から3年の改善効果報告とLIFE情報収集への協力、効果検証・普及啓発への可能な限りの協力もあります。不正、目的外使用、条件違反等は県財務規則の取消し・返還対象で、返還未納の延滞金にはやむを得ない事情の免除があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度施行2024年8月1日過去の率・上限は旧本文未取得のため不記載附則は令和5年度ロボット・ICT補助要綱を廃止、旧交付決定は従前例と規定
秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金交付要綱 [305KB](確認日 2026年10月7日)
令和7年度事業計画締切2025年8月4日17時、事業完了2026年2月2日、報告2月9日又は完了30日内の早い日3/4、ページ上限400万円実際の令和7年度公式保存版で率を確認。令和8年度4/5に引き上げ、当年度の日程は別に扱う
令和7年度県公式ページのアーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度・5月保存版事業計画締切7月24日17時4/5、ページは事業者400万円と記載利用開始を求める記載。6月15日のデータ連携実績要求の追記前の版である
県公式2026年5月15日保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度・6月保存版事業計画締切7月24日17時4/5、ページは事業者400万円と記載利用開始を求める記載。6月15日のデータ連携実績要求の追記前の版である
県公式2026年6月6日保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年6月22日~7月24日4/5、事業所400万円6月15日追記でケアプラン利用開始にデータ連携実績を要求、6月29日短期利用サービスの限定を追記
Q&A(令和8年6月29日更新) [773KB](確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 400万円の単位
    • 県ページは1事業者あたり400万円(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96091)
    • 要綱第6条とQA9は1事業所400万円、法人5事業所まで(https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/01_秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金交付要綱.pdf 第6・7条、https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/260629Q&A.pdf QA9)

    具体的な要綱とQAを基準に事業所単位とし、法人申請の扱いを県で確認

  • ケアプラン利用開始期限・実績
    • ページとQA12は令和8年度内、QA25回答は令和7年度内と残存(https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/260629Q&A.pdf QA12/25、https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96091)
    • 要綱第4条(10)は実績報告まで、QA26の6月15日追記はデータ連携実績必要(https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/01_秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金交付要綱.pdf 第4条(10)、https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/260629Q&A.pdf QA26)

    要綱の実績報告までと最新追記の実績要件を基準にし、年度誤記を併記して窓口確認

  • 指令前着手の順番
    • 要綱は指令前着手届を出せば例外、ページも同記載(https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/01_秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金交付要綱.pdf 第10条、https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96091)
    • QA16は内示決定後に事前着手届を提出と限定(https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/260629Q&A.pdf QA16)

    QAの内示後という追加条件を併記、着手前に県へ確認

  • 表の曜日・QA旧完了日
    • ページスケジュールの7月24日を月曜と記載、QA18質問に令和8年2月2日が残存(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96091 2、https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/260629Q&A.pdf QA18)
    • 募集欄は7月24日金曜、QA18回答・現行予定は令和9年1月29日完了(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96091 6、https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000096091_00/260629Q&A.pdf QA18回答)

    具体募集欄の日付と回答・現行予定を使用。古い質問の日付は現行締切にしない

これまでの推移から分かること

  • 要綱は2024年8月施行時に旧ロボット・ICT要綱を廃止し、旧決定分は従前例とする附則があります。
  • 実際の令和7年度公式保存版は3/4、令和8年度は4/5です。上限400万円の記載は両版にあり、率の引上げを確認できます。令和7年度の計画締切は2025年8月4日17時でした。
  • 2026年5月・6月のアーカイブは利用開始を求める記載です。6月15日の追記はデータ連携実績を要求します。
  • 2026年6月の追記で、ケアプラン利用開始のデータ連携実績と短期利用サービスの対象範囲が明確になっています。来年度の率はQAで未定です。

問い合わせ先

県長寿社会課介護保険・人材対策チーム、018-860-1364、Chouju@pref.akita.lg.jp。質問は原則県の質問票をメール送付し、1週間以上回答がない場合は電話確認という案内です。

介護テクノロジー活用支援事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関秋田県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の事業計画受付は終了。介護機器・ソフト導入等に4/5、1事業所最大400万円。内示事業所の事業完了と支払いは2027年1月29日までの予定。
補助率4/5
上限額1事業所400万円、法人5事業所まで
対象経費
  • 介護テクノロジー・ソフト・機器、付帯通信環境整備
  • 介護業務支援を含むパッケージ導入
  • 導入と一体の第三者業務改善支援・研修相談
主な要件(募集要項から)
  • 県内で介護保険法のサービス事業所、老人福祉法の養護・軽費老人ホームを運営し、国税地方税滞納及び暴力団・密接関係に該当しない
  • 計画提出時点で開設済。県外本部でも県内事業所可。有料老人ホーム・サ高住は特定施設入居者生活介護指定が必要、養護・軽費は指定の有無を問わない。みなし指定可
  • 生産性向上・収支改善時は職員賃金へ適切に還元する旨を周知
  • SECURITY ACTION一つ星又は二つ星を宣言し個人情報安全対策。法人番号が事業所単位にない場合は法人又は代表個人事業主で申込、宣言対象外は同等対策を宣言
  • 第三者又はカイゼンサポートセンターの業務改善支援を受け、厚労省資料による計画を県厚労省へ提出し、原則センター相談。募集は県セミナー参加又は後日動画視聴と計画相談を要求、原則各申請事業所担当者が参加
  • 翌年度から3年の改善効果報告、LIFE情報収集へ協力、県厚労省の効果検証・普及啓発へ可能な限り協力
  • 短期入所、特定施設、小規模多機能、認知症共同生活、看護小規模、介護施設など別表1の対象サービスは安全・品質・負担軽減の委員会を設置
  • 別表2の訪問・通所・福祉用具・居宅支援等は実績報告までにケアプランデータ連携システム又は認定同等システム利用開始。6月15日追記によりデータ連携実績が必要。居宅療養管理指導は連携計画がある場合のみ、短期利用記載サービスは短期利用届出のある事業所のみ
  • 業務改善支援単独は不可。1法人5事業所まで、1事業所全事業合計400万円。県ページは事業者あたり400万円と書くが要綱・QAは事業所単位
  • TAIS掲載又は同水準と県が判断した機器、県が質向上に適当と判断した機器を対象。一般販売・価格公表済で開発費は除外
  • 単独導入は合計300万円、パッケージは400万円、改善支援48万円。パッケージは介護業務支援機器と連動効果のある機器。改善支援は知識経験のある第三者による事前評価・助言・事後評価等、単なる販売店操作説明は除外
  • 職員数による価格変動契約は申請時職員1~10人100万円、11~20人150万円、21~30人200万円、31人以上250万円。ソフト定着支援併用は各15万円加算。他の契約は250万円・定着併用265万円。該当居宅等で年度中5事業所以上データ連携はさらに5万円加算
  • 職員数は直接処遇に加え活用する管理者・相談員を含め可。申請時常勤換算人数を小数点四捨五入、訪問職員や管理者相談員等は常勤非常勤問わず実人数も可
  • 介護ソフトは記録・情報共有・請求を転記なく一気通貫で処理、既存ソフトとの組合せも可。居宅系は標準CSV出力取込と連携サポート、施設系はLIFE標準CSV出力を確認。未掲載製品はベンダーに厚労省機能調査回答を促す
  • 付帯Wi-Fi・端末は主機器と一緒に導入し同じ基準額内。汎用事務PC・プリンタ、転用可能な受信機・工事、通信料、保守消耗品、振込手数料、貸与用福祉用具は除外。ナースコールはTAIS認定なら対象の例外
  • 同じ対象経費の他国庫補助金重複は不可、他補助金の機器費用も対象外。過去利用実績がある事業所自体の再申請は可、未利用事業所を優先する場合あり
  • 交付決定前契約は原則対象外、指令前着手届の例外あり。QAは内示決定後の届出とするため実施順を窓口確認、交付の有無・額は確約されない
  • 原則競争入札又は複数見積で最安業者、困難なら最も経済的調達。単価不適正は申立書を求める場合。値引き額を記載しない見積書
  • 期限なし使用権は全額、月額払いは当該年度分、年額払いは1年分、複数年使用権は当該年度に支払う分。全額当年度支払なら全額も対象
  • 介護ソフト更新は原則可、他機器更新は生産性向上が必要で同じ故障機器の買替は不可。安く済んだ差額による台数追加・別品購入不可、原則別事業所への移用不可
  • 2027年1月29日まで契約納品支払いを完了、1月30日以降支払い対象外。実績報告は完了30日以内又は2月5日の早い方(県予定期限は変更可能)
募集期間
回受付開始締切備考
事業計画提出2026-06-222026-07-249時開始・締切17時、公式は受付終了を明示。予算未達の場合追加募集の可能性はあるが現時点の追加日程なし
9月1日内示事業所の交付申請—2026-09-14内示対象のみ、一般の新規募集ではない
申請方法秋田県電子申請・届出サービス、法人単位でまとめる。電子提出不能の理由がある場合のみ郵送・持参・メール、県へ電話連絡
問い合わせ先秋田県長寿社会課介護保険・人材対策チーム018-860-1364、Chouju@pref.akita.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96091

出典:

出典

よくある質問

過去の補助利用事業所は再申請できますか?

QAは可能と回答しますが、予算超過時は未利用事業所を優先する場合があります。

補助率を費用に掛けた額がそのまま交付額ですか?

別表基準額と比較し低い額、千円未満切捨てと事業所合計上限を適用します。

交付決定前に買えますか?

原則不可、指令前着手届の例外があります。QAは内示後とし、補助有無額の確約はありません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事