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秋田県の再エネ導入促進補助金(令和8年度):発電上限3,000万円、契約前の申請が必要

県内企業・個人事業主が自家消費用の再エネ発電、蓄電池、熱供給設備を整備する費用を支援。発電上限3,000万円、蓄電・熱各上限1,000万円。随時申請で予算到達終了、交付決定前の契約・着工は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

秋田県自家消費の発電に上限3000万円補助金ちず

秋田県の再エネ導入促進事業費補助金(物価高騰対策臨時交付金事業)は、県内に事業所を置く企業・個人事業主が、自家消費用の再エネ発電、蓄電池、熱供給設備を導入する費用を支援します。発電は出力に応じて上限3,000万円、蓄電と熱供給は各上限1,000万円。対象経費が能力単価による金額より低い場合は、その低い金額を使います。

申請は随時ですが、予算がなくなれば年度途中で締め切ります。申請前に担当課へ連絡し、交付決定通知を受けてから施工業者との契約・発注・着工を行う順番です。補助金は後払いで、設備費を支払ってから検査・額確定・請求を経て入金します。

30秒でわかる要点

誰が
県内に事業所を置く企業・個人事業主。税滞納・融資不履行の例外、反社会的勢力除外あり
何に
売電しない自家消費用の再エネ発電、定置蓄電池、再エネ熱供給設備。PPA・自己託送も条件付き
いくら
発電3,000万円、蓄電1,000万円、熱供給1,000万円(各区分)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
設備の種類・出力・容量等を審査し知事が決定。予算到達で締切「第9条 前条により申請された事業は、設置する再生可能エネルギー設備の種類、出力、 容量等により審査を行い、知事が交付を決定する。」
申請方法
原則、県電子申請サービスGrafferからオンライン申請。困難な場合は担当課に連絡してメール提出先を確認。Jグランツ経由とは記載されていない。

能力単価だけでなく対象経費と上限を比べる

設備 能力単価による額 区分上限 主な条件
発電 出力1kW当たり10万円 3,000万円 売電しない自家消費。太陽光は10kW以上
蓄電 容量1kWh当たり10万円 1,000万円 定置式10kWh以上、自家消費用電力調整
熱供給 出力1,000kcal/h当たり6万円 1,000万円 熱を自家消費し他者供給しない

太陽光の計算に使う出力は、パネル等の発電出力とPCS等の変換機器の出力の低い方です。能力単価、調整後対象経費、区分上限の三つを比較し、千円未満を切り捨てます。発電設備を大きくしても、対象経費が低い場合や区分上限に届いた場合は計算結果が頭打ちになります。

いくらになるか

発電はパネル等とPCS等の出力の低い方(kW)×10万円、蓄電は容量(kWh)×10万円、熱供給は出力(1,000kcal/h)×6万円と各区分の調整後対象経費を比較して低い額を採用し、発電3,000万円・蓄電1,000万円・熱供給1,000万円を上限に千円未満を切り捨てる。

募集要項などの記載: 「第6条 補助金の交付額及び限度額は予算の範囲内で、次のとおりとする。ただし、発電 設備の出力は太陽光パネル等の発電出力とパワーコンディショナー等変換機器の出力を 比較して低い方とする。なお、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額と する。」
例計算補助額
発電:パネル400kW、PCS350kW、調整後対象経費4,000万円min(400,350)×100,000=35,000,000円。min(35,000,000,40,000,000,30,000,000)=30,000,000円3,000万円
蓄電:30kWh、調整後対象経費2,345,678円30×100,000=3,000,000円。min(3,000,000,2,345,678,10,000,000)=2,345,678円→千円未満切捨て2,345,000円234万5,000円
熱供給:100,000kcal/h、調整後対象経費800万円100,000÷1,000×60,000=6,000,000円。min(6,000,000,8,000,000,10,000,000)=6,000,000円600万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

必要最小限の設備本体・付属設備・工事費等が対象です。自己設置では固定資産計上し、他事業と費用を明確に分けて、金額と支払いの証拠を残す必要があります。販売管理費等の固定資産計上しない支出は対象外ですが、PPAの場合はこの固定資産計上の取扱いから除かれています。手引きは消費税を対象外と説明し、要領は判明した仕入控除税額を申請・実績時に減額する規定を設けています。

自己設置・PPA・自己託送の違い

発電した電力の需要場所は県内です。その需要場所内で発電する設備のほか、県内の他の場所から自己託送で供給する設備も、要件を満たす必要があります。PPAは設備を第三者が設置する形で、サービス料金が定額ではなく、電力量単価に使用量を掛ける契約です。補助金全額相当分が、法定耐用年数までにサービス料金から還元・控除されることが条件となります。対象経費は第三者の設置費全体ではなく、申請者が負担する経費です。

発電の環境価値は申請者に帰属させ、処分制限期間中はJ-クレジット登録やグリーン電力証書等で他者へ移転させません。県が認めた場合の例外があります。蓄電池単独の場合も、既存再エネ設備の環境価値を他者移転しない条件と、県が認めた場合の例外があります。

契約から支払いまでを交付決定後に収める

申請から後払いまで

  1. 1県へ事前連絡・申請
  2. 2審査・交付決定
  3. 3契約・施工・支払い
  4. 4実績報告・完了検査
  5. 5額確定・請求
  6. 6入金・年度報告

いつ何をするか

  1. 1

    担当課へ事前連絡・書類確認後に電子申請2026年2月4日から随時。予算到達終了

    2027年2月26日までに完了しないと思われる申請を受理しない場合あり。

  2. 2

    審査・交付決定通知を受ける

    決定通知より前の契約・発注・着工は対象外。

  3. 3

    通知後に契約・施工・支払いを終える事業終了日又は2027年3月31日まで。原則2027年2月26日までの支払完了に努める

    後払い。自己資金で費用支払いから検査・額確定・入金まで立て替える。現金手渡し不可、原則銀行振込。

  4. 4

    実績報告・完了検査共通要綱別表第1:終了30日以内又は2027年2月26日の早い日

    手引きの3月31日まで実施可能という説明と期限の関係を事前確認。検査は2027年3月末まで。

  5. 5

    額確定後に請求・精算払い

    実際の費用が下がると補助額再計算、増えた場合は原則増額なし。

  6. 6

    年度報告・設備管理完了年度の翌年度から5年間、各年度終了後1か月以内

    発電・電気料金削減等の状況を報告。処分・環境価値移転の制限も継続。

手引きは、事業期間を交付決定通知日から申請書記載の終了日又は2027年3月31日までとし、原則として2027年2月26日までに支払いまで完了するよう努めると説明しています。その日までに完了しないと思われる申請は、受理しないことがあります。一方、共通要綱別表第1の実績報告期限は、事業終了30日以内又は2027年2月26日の早い日です。両方を踏まえ、2月26日より後の完了計画の扱いは申請前に担当課で確認します。

見積書、契約書・発注書、納品書、検収、支払い書類の順で、契約と支払いの事実を客観的に確認できる書類が必要です。原則は銀行振込で、現金手渡し・手書き領収書は認められません。契約者名は申請書記載の代表者と一致させます。補助対象外の費用と同時に発注する場合も、請求書は分けるよう手引きが求めています。

県の他の補助事業の対象となる事業は除外

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要領は、県の実施する他の補助事業の対象となる事業ではないことを共通要件にしています。単に二つの補助金を同じ費用へ請求しなければよい、という記載ではありません。国の同目的支援と重ねる扱いは確認した資料に記載がなく、可否は担当課で確認します。秋田市の事業用太陽光補助は令和8年度から終了と市が公表しているため、現在利用できる上乗せとしては扱いません。

設備の規格と終了後の報告も確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業所を置く企業又は個人事業主であるかチラシタイプ2
  • 国税・地方税の滞納がなく、又は課税庁が認めた納入計画があるか要領第4条ア
  • 県・公的金融機関の融資債務の不履行がなく、又は債権者が認めた返済計画があるか要領第4条イ
  • 法人役員等が反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係もないか要領第4条ウ
  • 自らの事業で使用する新品設備か第7条(1)ア
  • 電気料金又は燃料費削減の効果が期待できるか第7条(1)イ
  • 二酸化炭素削減で競争力向上を図る事業か第7条(1)ウ
  • 終了後5年間の発電・電気料金削減状況報告を行えるか第7条(1)エ・第13条
  • 事業実績公表に協力できるか第7条(1)オ
  • 県の他の補助事業の対象となる事業ではないか第7条(1)カ
  • 技術的に確立され社会実装された設備か第7条(1)キ
  • 法令・自治体条例・ガイドラインを守り、騒音・日照・近隣住民・自然環境に配慮するか第7条(1)ク
  • 人権尊重ガイドラインと太陽光発電協会の持続可能な社会の行動指針に留意するか第7条(1)ケ
  • 発電設備は自家消費用で売電せず、県内の需要場所に需要場所内又は県内他所から自己託送で電力を供給するか第7条(2)ア〜ウ
  • 発電の環境価値が申請者に帰属し、処分制限期間中はJ-クレジット・グリーン電力証書等で他者移転しないか(県が認めた場合を除く)第7条(2)エ・オ
  • PPAはkWh単価×電力使用量の料金で、法定耐用年数までに補助全額を料金から還元・控除する契約か第3条・第7条(2)カ
  • 太陽光は採用出力10kW以上か第7条(2)キ・第6条
  • 太陽光モジュールは有効期限内のJETPVm・IECEE-PV-FCS認証又は同等以上か第7条(2)ケ・手引きp8
  • 蓄電池は自家消費電力調整用で、売電調整には使わないか第7条(3)ア
  • 蓄電池単独設置は既存の太陽光等の自家消費発電設備があるか第7条(3)イ
  • 蓄電池はJISC8715-2・IEC62619等の類焼試験適合品か第7条(3)ウ
  • 蓄電池単独設置の場合、既存発電の環境価値を他者移転しないか(県が認めた場合を除く)第7条(3)エ
  • 蓄電池は定置式で10kWh以上か第7条(3)オ・カ
  • 熱供給は自家消費用で他者供給せず、熱交換器・ヒートポンプ等の導入を伴うか第7条(4)ア・イ
  • バイオマス利用は発熱量による依存率60%以上か第7条(4)ウ・手引きp9
  • 県への事前連絡・書類事前確認後、交付決定通知前に契約・発注・着工していないか要領第9条4・手引きp3・p7
  • 費用は事業終了までに支払い、銀行振込等の客観的証拠を保存できるか(現金手渡し・手書き領収書不可)手引きp6・p7
  • 自己設置では設備を固定資産計上し、他事業と費用を明確に分け、消費税を対象から除いているか手引きp5・p6。PPAの固定資産計上は除く
  • 事業終了30日以内又は2027年2月26日の早い日までに実績報告できるか共通要綱別表第1

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書・収支予算書・事業実施計画書・誓約書公式ページ一括資料の共通要綱様式1・3、要領様式1・2
全部事項証明書等・直近決算書類法人登記事項は法務局、決算書は申請者の帳簿・会計資料。手引きは申請者存否を証明できる書類とする
見積書、設備・PCS・熱供給の仕様書、地図・平面図・予定箇所写真施工業者・設備メーカー、申請者
発電量シミュレーション施工業者等。蓄電池単独・熱供給の場合不要
PPA料金から補助金全額を還元控除する説明書類・PPA契約書PPA事業者。説明は申請時、契約書は実績報告時
実績報告書・収支精算書・事業実績書共通要綱様式10・11、要領様式3
契約・注文発注・納品・設置写真・請求・振込証明等の一切の証拠書類施工業者及び申請者・金融機関。蓄電池単独は既存自家消費発電設備の証明も添付
請求書・年度報告書・取得財産管理書財務規則様式91、要領様式4・第14条が指定する様式5(一括ZIPに見当たらず担当課確認)
変更・中止廃止承認申請、状況報告、取得財産目的外処分承認申請共通要綱様式4・5・6・9・13。必要時。別表5では遂行状況報告省略可。

税滞納や県・公的金融機関への債務不履行は除外条件ですが、課税庁又は債権者が認めた納入・返済計画がある場合は例外があります。反社会的勢力である法人役員等と、反社会的勢力との関係を持つ事業者も除かれます。

新品を自らの事業に使い、電気料金又は燃料費削減と二酸化炭素削減による競争力向上が期待できる、技術的に確立・社会実装済みの設備が対象です。法令・自治体条例・ガイドライン遵守に加え、騒音・日照・近隣住民・自然環境への配慮、人権尊重と太陽光発電協会の持続可能な社会に関する指針への留意も求められます。

太陽光モジュールは有効期限内のJETPVm・IECEE-PV-FCS認証等又は同等以上の安全性が条件です。手引きはTÜV・VDE認証等の例と、IEC61215・IEC61730適合及び工場検査を伴う認証制度について個別相談を案内しています。蓄電池は類焼試験適合品で、売電調整に使わず、単独導入なら既存の自家消費発電設備が必要です。再エネ熱供給は熱交換器・ヒートポンプ等の導入を伴い、バイオマス利用では発熱量による依存率60%以上が条件です。

事業が始まってからの決まり

経費配分・事業内容の変更と中止・廃止は原則として事前承認が必要です。別表の軽微変更は承認から除かれますが、経費相互間又は事業量の20%を超える増減は軽微に含まれません。予定期間内に完了できない、又は遂行困難な場合は速やかに報告し、県の指示を受けます。交付決定による権利を知事の承諾なく第三者へ譲渡・承継しません。

実施不能、不正、法令・条例違反などは取消しの対象です。財務規則は取消し後の返還と、返還が遅れた場合の年10.95%の延滞金を定め、やむを得ない場合の免除を認めています。実際の設備費が申請より下がれば補助額を再計算し、増えた場合も原則として増額しません。

完了年度の翌年度から5年間、各年度終了後1か月以内に発電や料金削減などの年度報告を行い、実績公表に協力します。取得財産は目的に従って管理し、要領が指定する様式5の管理書を備えます。この様式は一括資料の収録を確認できず、担当課で入手先を確認します。

処分制限は設備設置完了後、建物非附属の太陽光17年、建物附属の太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス発電と太陽熱・地中熱・地熱・バイオマス利用15年、蓄電池6年です。期間内の処分を認めず返還を命じる場合がありますが、天災等で事業者の責に帰せない場合は例外です。処分収入があるときは収入と残余価額の高い方、収入がないときは残余価額に補助割合を掛けた額が返還上限です。

書類保存は、共通要綱では完了年度終了後5年間。一方、手引きは「5年間」の見出しの下や経理説明で処分制限期間中の保存を求めています。どちらの期間がどの設備に適用されるかは、担当課で確認する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(2026年2月開始)〜令和8年度2026年2月4日募集開始、随時・予算到達終了発電10万円/kW・上限3,000万円、蓄電10万円/kWh・上限1,000万円、熱6万円/1,000kcal/h・上限1,000万円2月4日17時に実施計画書へ設備導入方法欄を追加、2月10日18時に手引き添付書類追加、4月16日15時にチラシ・誤字・Excel様式更新。要領適用日は2月2日。
公式更新履歴・交付要領附則(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 関係書類の保存期間
    • 共通要綱第12:完了年度終了後5年間。手引きp2見出し:関係書類の5年間の保存義務(一括資料・共通要綱p3と手引きp2 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093708_00/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89.zip)
    • 手引きp2本文・p5:再エネ要領の処分制限期間中保管(設備別6・15・17年)(一括資料・手引きp2・p5、要領p6 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093708_00/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89.zip)

    両方を掲載。自己判断で5年後に廃棄せず、どの設備にどの保存期限が適用されるか担当課へ確認。

  • 事業期間と実績報告最終期限
    • 手引きp6:終了日又は2027年3月31日まで。原則2月26日まで支払い完了に努める(一括資料・手引きp6 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093708_00/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89.zip)
    • 共通要綱別表第1:事業終了30日以内又は2027年2月26日の早い日(一括資料・Word別表第1 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093708_00/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89.zip)

    実績報告期限の規程を基準として併記。2月26日以後に完了する計画の扱いを申請前に担当課へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 個別要領は2026年2月2日適用、公式の募集開始記録は2月4日です。年度名称だけで申請開始時期を決めず、実際の日付で確認できます。
  • 募集開始当日に事業実施計画書へ設備導入方法欄を追加し、2月10日には添付書類を追加しています。4月16日にはチラシ、手引きの誤字、Excel様式を更新しました。
  • 県公式が令和6年度で終了と記載する産業用再エネ電力活用モデル事業は別制度です。過去の金額や条件を本制度の前年度条件として混ぜていません。開けた過去版はなく、補助単価の増減は確認できません。

問い合わせと資料

秋田県産業労働部クリーンエネルギー産業振興課クリーンエネルギー活用チーム(電話018-860-2282、shigen-ene@pref.akita.lg.jp)が窓口です。オンライン申請が難しい場合は、連絡してメール提出用アドレスを確認します。PPAの契約・支払いは自己設置と扱いが異なるため、手引きも個別相談を案内しています。

再エネ導入促進事業費補助金(物価高騰対策臨時交付金事業) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関秋田県
対象事業者
概要県内企業・個人事業主の自家消費用再エネ設備を支援。発電10万円/kW・上限3,000万円、蓄電10万円/kWh・上限1,000万円、熱供給6万円/1,000kcal/h・上限1,000万円。各区分で対象経費と比較して低い額、千円未満切捨て。随時申請、予算到達で終了。交付決定前の契約・着工は対象外。
補助率能力単価・対象経費・区分上限の低い額(千円未満切捨て)
上限額発電3,000万円、蓄電1,000万円、熱供給1,000万円(各区分)
対象経費
  • 自己設置の発電設備・変換装置・配線・キュービクル・工事費等の直接必要で必要最小限の経費
  • PPAの場合は第3者設置の発電設備・付属設備・設置工事費のうち申請者負担分
  • 蓄電池本体・付属設備・工事費等
  • バイオマスボイラー・地中熱等の熱供給設備・付属設備・工事費等
  • 知事が必要かつ適当と認めるその他経費。消費税、証拠不足、期限内未払、他事業と区分不能、交付決定前の契約発注経費は対象外。自己設置は固定資産計上が必要、PPAは除く。
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業所を置く企業又は個人事業主であるか
  • 国税・地方税の滞納がなく、又は課税庁が認めた納入計画があるか
  • 県・公的金融機関の融資債務の不履行がなく、又は債権者が認めた返済計画があるか
  • 法人役員等が反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係もないか
  • 自らの事業で使用する新品設備か
  • 電気料金又は燃料費削減の効果が期待できるか
  • 二酸化炭素削減で競争力向上を図る事業か
  • 終了後5年間の発電・電気料金削減状況報告を行えるか
  • 事業実績公表に協力できるか
  • 県の他の補助事業の対象となる事業ではないか
  • 技術的に確立され社会実装された設備か
  • 法令・自治体条例・ガイドラインを守り、騒音・日照・近隣住民・自然環境に配慮するか
  • 人権尊重ガイドラインと太陽光発電協会の持続可能な社会の行動指針に留意するか
  • 発電設備は自家消費用で売電せず、県内の需要場所に需要場所内又は県内他所から自己託送で電力を供給するか
  • 発電の環境価値が申請者に帰属し、処分制限期間中はJ-クレジット・グリーン電力証書等で他者移転しないか(県が認めた場合を除く)
  • PPAはkWh単価×電力使用量の料金で、法定耐用年数までに補助全額を料金から還元・控除する契約か
  • 太陽光は採用出力10kW以上か
  • 太陽光モジュールは有効期限内のJETPVm・IECEE-PV-FCS認証又は同等以上か
  • 蓄電池は自家消費電力調整用で、売電調整には使わないか
  • 蓄電池単独設置は既存の太陽光等の自家消費発電設備があるか
  • 蓄電池はJISC8715-2・IEC62619等の類焼試験適合品か
  • 蓄電池単独設置の場合、既存発電の環境価値を他者移転しないか(県が認めた場合を除く)
  • 蓄電池は定置式で10kWh以上か
  • 熱供給は自家消費用で他者供給せず、熱交換器・ヒートポンプ等の導入を伴うか
  • バイオマス利用は発熱量による依存率60%以上か
  • 県への事前連絡・書類事前確認後、交付決定通知前に契約・発注・着工していないか
  • 費用は事業終了までに支払い、銀行振込等の客観的証拠を保存できるか(現金手渡し・手書き領収書不可)
  • 自己設置では設備を固定資産計上し、他事業と費用を明確に分け、消費税を対象から除いているか
  • 事業終了30日以内又は2027年2月26日の早い日までに実績報告できるか
募集期間
回受付開始締切備考
随時申請2026-02-04随時(予算がなくなり次第終了)予算到達で年度途中終了。2027年2月26日までに完了しないと思われる申請は受理しない場合。事前に担当課へ連絡。
申請方法原則、県電子申請サービスGrafferからオンライン申請。困難な場合は担当課に連絡してメール提出先を確認。Jグランツ経由とは記載されていない。
他の制度との併用県の他の補助事業の対象となる事業は対象外。国・市の同目的制度との併用可否は確認資料に記載なし。
問い合わせ先秋田県クリーンエネルギー産業振興課クリーンエネルギー活用チーム 電話018-860-2282、shigen-ene@pref.akita.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/93708

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に契約できますか?

できません。交付決定通知前に契約締結・着工した場合は補助対象外です。

蓄電池だけの導入も対象ですか?

既に太陽光等の自家消費型発電設備を設置していることが必要です。売電調整には使えず、定置式で10kWh以上、類焼試験適合などの条件があります。

設備費は先に支払いますか?

手引きは精算払い(後払い)としています。事業期間内に支払いを完了し、実績報告と完了検査による額確定を経て請求します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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