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秋田県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円・子加算最大100万円、転入前に市町村の手続きを確認
東京圏から秋田県へ移住し就職等の要件を満たす人に、世帯100万円・単身60万円を県と市町村が共同支給。18歳未満世帯員帯同は1人最大100万円を加算します。申請は原則転入後1年以内で、転入前認定等の市町村差があります。
秋田県の移住支援金は、東京圏から県内へ移住し、東京23区の居住・通勤歴と就職等の条件を満たす人を県・市町村が共同で支援する制度です。2人以上世帯は100万円、単身は60万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算します。
申請は原則転入後1年以内ですが、転入前認定や転入・就業後3か月以上などの条件を持つ市町村があります。転入先の規定を移住前に確認する手続きです。東京圏から移ることだけでは足りず、就職、専門人材、テレワーク、起業、関係人口の区分条件も必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京23区の居住・通勤歴等の共通条件と、就職・テレワーク・起業・関係人口のいずれかを満たす移住者
- 何に
- 県内移住と就職等・定着の支援
- いくら
- 2人以上世帯100万円、単身60万円。18歳未満世帯員1人につき最大100万円加算。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村が要件を確認し予算の範囲内で交付決定・支給「の移住支援金を予算の範囲内で支給する。なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移 住する場合は 18 歳未満の者一人につき最大 100 万円を加算する。」
- 申請方法
- 転入先市町村へ所定申請書・誓約事項・個人情報取扱い・就業証明・本人確認・要件証明書類を提出。
対象と金額
定額支援なので、引越し費用に補助率を掛ける制度ではありません。同一世帯に支給要件に当たる人が複数いても、世帯の支給対象は1人です。子加算は県要領で最大100万円となるため、計算例は市町村が1人100万円を支給する条件の場合を示します。
- 移住直前10年のうち通算5年以上、東京23区に居住、または東京圏の条件不利地域以外から23区へ通勤していたこと。雇用者としての通勤は雇用保険被保険者に限る。
- 直前の連続1年以上も上記居住・通勤を満たすこと。ただし通勤は住民票を移す3か月前までを1年の起算点にできる。条件不利地域外の東京圏に住み23区の大学等へ通学後、23区の企業等に就職した場合は通学期間も算入可能。
- 国から県への交付金決定後かつ県の制度詳細公表後に県内市町村へ転入し、申請時は転入後1年以内、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。市町村により転入後3か月以上の条件・転入前認定がある。
- 反社会的勢力または関係者でなく、日本人または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を持つこと。県・市町村が不適当と認める者でないこと。
- 申請者は過去10年以内に世帯員としても移住支援金を受給していないこと。ただし全額返還済み、または過去18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外。
- 一般就職、専門人材、テレワーク、起業、関係人口のいずれかの要件を満たすこと。
- 一般就職は移住支援金対象求人に、対象として掲載された日以降に応募する。週20時間以上の無期雇用で、勤務地は東京圏外または条件不利地域、5年以上勤務意思があり、転勤・出向・出張・研修等でなく新規雇用で、就業に国の他の補助金を受けないこと。
- 一般就職先は県が登録した対象法人。官公庁等・資本金10億円以上の営利企業・みなし大企業・東京圏条件不利地域外本社法人等を原則除外し、それぞれ第三セクター、概ね資本金50億円未満の県認定、地域事情による県認定、勤務地限定採用等の例外がある。雇用保険適用事業主で、風俗営業者・反社関連法人ではなく、要領第7の重点産業、人手不足、働きやすい職場づくり等または特定地域づくり事業協同組合の選定基準を満たす。登録・求人の対象指定を確認する。
- 専門人材はプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業。勤務地条件、週20時間以上の無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用を満たし、目的達成後解散の個別プロジェクト等の離職前提ではないこと。
- テレワークは自己意思の移住、移住先を生活の本拠とし元の仕事を継続、原則恒常的通勤せず週20時間以上勤務。地域未来交付金(デジタル実装型)または前歴事業で所属先から資金提供を受けていないこと。
- 起業は県の起業支援事業(地域課題解決枠)の起業支援金の交付決定を受けること。
- 関係人口は市町村が定める対象範囲と地域の担い手等の要件を満たし、個別に認められること。県配布の市町村別一覧と移住先の最新要件を照合する。
- 世帯100万円は2人以上。同じ世帯に要件該当者が複数いても支給対象は1人。18歳未満世帯員帯同の加算は1人につき最大100万円で、市町村の規定による。
いくらになるか
2人以上世帯100万円または単身60万円に、帯同する18歳未満世帯員1人につき最大100万円を加算。同一世帯で支給対象者は1人。市町村が1人100万円を支給する条件の場合の例を示す。
募集要項などの記載: 「家族で移住・・・100万円(18歳未満の子ども1人あたり100万円を加算)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 単身・加算なし | 単身定額 | 60万円 |
| 大人2人・18歳未満世帯員1人(加算100万円の場合) | 世帯100万円+100万円×1人 | 200万円 |
| 大人2人・18歳未満世帯員2人(加算100万円の場合) | 世帯100万円+100万円×2人 | 300万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から支払いまで
一般就職は対象求人として掲載されてから応募した新規雇用であることが要件です。市町村独自の事前認定を移住後に行えるとは限りません。移住・就業後に要件を証して申請し、市町村が確認・決定して支給します。県資料には入金日がなく、引越し等の支出に先払いされる支援とは書かれていません。
手続きの順番
- 1転入先へ事前確認
- 2対象求人等と移住
- 3要件書類を用意
- 4市町村へ申請
- 5交付決定・支給
- 6定着確認
いつ何をするか
- 1
転入先市町村へ事前認定・申請期間・対象区分を確認転入前
市町村により転入前認定が必要。
- 2
対象求人への応募等と転入・就業等を行う
一般就職の応募は対象求人掲載後。転勤等は不可。
- 3
要件証明を揃え市町村へ申請原則転入後1年以内
転入後・就業後3か月以上等の条件を残す市町村あり。
- 4
市町村が要件確認し交付決定・支給
具体的入金日・審査期間は県要領に記載なし。移住・就業等が先で支給は後。
- 5
居住・就業の定着確認と返還条件に対応
申請から5年以上居住・勤務の意思が要件。市町村等が定着情報を共有。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 秋田県起業支援事業費補助金(地域課題解決枠)
「県が別に実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付 決定を受けていること。」
- 併用不可 一般就職に当たっての国の他の補助金
「(キ)当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。」
- 記載なし 移住支援金の市町村支給(別々の上乗せではなく共同事業)
「県と居住地の市町村が共同して移住支援金を支給する。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
起業区分では地域課題解決枠の交付決定が前提です。一般就職区分はその就業に国の他の補助金を受けない条件があります。県と市町村が共同で支給する同じ移住支援金を、県分と市分の2つの別制度として足し合わせません。テレワーク交付金等から所属先経由で資金提供を受けている場合も要領を確認します。
要件と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 移住前10年中5年以上の居住・雇用保険被保険者通勤の要件を証明できるか。実施要領第6の1(1)ア(ア)
- 直前連続1年以上の要件を満たし、通学算入・通勤起算点特例を使う場合も要領条件に当たるか。同ア(イ)~(ウ)
- 転入時期・申請1年以内・5年以上居住意思と、市町村固有の事前認定等を満たすか。同イ・県公式の市町村差
- 反社関係がなく、国籍・在留資格の要件を満たし、県・市町村が不適当と認める者でないか。同ウ(ア)~(イ)・(エ)
- 過去10年の世帯員としての受給がないか、県市町村が認める例外に当たるか。同ウ(ウ)
- 就職・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件に当たるか。第6の1(2)~(5)
- 一般就職なら対象求人掲載後の応募・週20時間以上無期雇用・新規雇用・5年以上勤務意思・国補助重複なしを満たすか。第6の1(2)ア
- 一般就職先・求人が県の移住支援金対象として登録・掲載されているか。第7の2~3
- 専門人材なら指定事業利用と勤務条件を満たし、離職前提の事業参加ではないか。第6の1(2)イ
- テレワークなら自己意思の移住・週20時間以上勤務・交付金等による資金提供なしを満たすか。第6の1(3)
- 起業なら地域課題解決枠の交付決定を受けているか。第6の1(5)
- 関係人口なら移住先市町村が個別に認める対象範囲と担い手条件に当たるか。第6の1(4)・関係人口一覧
- 世帯区分と帯同する18歳未満世帯員を証明でき、世帯に二重の申請をしていないか。第6の1支給額
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 申請書・交付申請の誓約事項・個人情報取扱い書類 | 転入先市町村の担当窓口・様式 | |
| 本人確認書類、移住元・移住先の居住歴を証する書類 | 本人手元、市町村窓口等 | 市町村の指定による。 |
| 就業証明書、雇用条件・通勤歴の証明 | 就業先・移住前勤務先 | 就職区分等の要件証明。 |
| 起業支援金交付決定・テレワーク・関係人口等の要件証明 | 県・所属先・関係先、市町村が指定する資料 | 該当区分の証明書類。 |
過去10年の受給歴は申請者としてだけでなく世帯員としても確認します。以前18歳未満だった場合の再申請例外、通学期間の算入、通勤1年の起算点の特例は、要領の条件を満たしている必要があります。市町村別の関係人口一覧は地方ごとに内容が異なり、一覧に近い経験があるだけで自動的に認められる制度ではありません。
事業が始まってからの決まり
申請日から3年未満の転出、就職区分で1年以内の退職、虚偽申請、起業支援の交付決定取消しは全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還です。ただし倒産・災害・病気等やむを得ない事情を県・市町村が認める場合は例外があります。県内転出入は県・支給市町村の判断で、全額返還区分では支給額の3/4、半額返還区分では半額の3/4の返還を求めない場合があります。支給市町村が引き続き債権管理し、最終的に県外へ転出した場合の回収も行います。
市町村は交付翌年度から定着状況を5年間、就業状況を1年間県に共有し、対象法人は離職・住所変更を知った場合に県へ異動報告します。受給者の追加書類・報告方法は市町村規定を確認します。要領の証拠書類10年保管は市町村の義務で、個人の帳簿保存義務に置き換えていません。個人に対する財産処分制限・加算金はこの県要領に明記されていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 転入後3か月以上1年以内 | 世帯100万円、単身60万円 | 保存版は子加算の掲載なし。一定の技術職・専門職資格に県単独上乗せの案内あり。 令和3年度の県公式保存版(確認日 2026年10月6日) |
| 令和5年度 | 転入後1年以内(転入後3か月以上1年以内の条件を残す市町村あり) | 世帯100万円、単身60万円。子加算30万円または2023年4月1日以降移住者へ100万円を市町村により加算 | 子加算の対象移住時期と市町村差を併記。 令和5年度の県公式保存版(確認日 2026年10月6日) |
| 令和6年度 | 転入後1年以内(転入後3か月以上1年以内の条件を残す市町村あり) | 世帯100万円、単身60万円。子加算100万円を市町村によって加算 | 年度別額は取得した保存版に限る。 令和6年度の県公式保存版(確認日 2026年10月6日) |
| 令和8年度 | 転入後1年以内(3か月以上の条件を残す市町村あり) | 世帯100万円、単身60万円。子1人100万円加算 | 転入後期間の県基準と市町村差を併記。 令和8年度の県公式保存版(確認日 2026年10月6日) |
資料によって記載が違う点
- テレワークの資金提供除外に関する交付金の表現
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組で資金提供を受けていない(公式ページ・テレワーク要件 https://www.a-iju.jp/p1527)
- 地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した取組で資金提供を受けていない(令和8年4月改訂実施要領第6の1(3)ウ・p4 https://www.a-iju.jp/uploads/public/pages_0000001527_00/第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領(R8.4月改訂).pdf)
新しい実施要領の表現を基準に、旧交付金を含む前歴事業も除外対象として確認。
- 子加算額
- 子1人100万円を加算(公式ページ・支援金支給額 https://www.a-iju.jp/p1527)
- 18歳未満世帯員1人につき最大100万円(実施要領第6の1・p2 https://www.a-iju.jp/uploads/public/pages_0000001527_00/第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領(R8.4月改訂).pdf)
県要領の最大100万円を基準とし、転入先市町村の額・条件を確認。
これまでの推移から分かること
- 令和3年度の保存版は世帯100万円・単身60万円を掲載し、子加算の掲載はありません。
- 令和5年度の保存版は子加算30万円と、4月1日以降の移住者への100万円加算を市町村差とともに併記しています。令和6年度の版も市町村による100万円加算を掲載します。
- 令和8年度のページは転入後1年以内を基準とし、3か月以上の条件を残す市町村がある旨を併記します。古い版の県単独上乗せの案内を、令和8年度の現行上乗せとみなしていません。
問い合わせ先
秋田県人口戦略部移住・定住促進課、電話018-860-1234。申請は転入先市町村窓口。秋田市は選ばれるまち戦略課018-888-5487。
移住支援金(秋田県移住・就業支援事業)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 秋田県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 東京圏から秋田県へ移住し就職等の要件を満たす人に、世帯100万円・単身60万円を県と市町村が共同支給。18歳未満世帯員帯同は1人最大100万円を加算します。申請は原則転入後1年以内で、転入前認定等の市町村差があります。 | ||||||||
| 補助率 | 定額(世帯区分・18歳未満世帯員加算) | ||||||||
| 上限額 | 2人以上世帯100万円、単身60万円。18歳未満世帯員1人につき最大100万円加算。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 転入先市町村へ所定申請書・誓約事項・個人情報取扱い・就業証明・本人確認・要件証明書類を提出。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 公式資料で確認できた関係は下記のとおり。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 秋田県人口戦略部移住・定住促進課、電話018-860-1234。申請は転入先市町村窓口。秋田市は選ばれるまち戦略課018-888-5487。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.a-iju.jp/p1527 | ||||||||
出典:
- 移住支援金(秋田県移住・就業支援事業)(秋田県公式)(確認日 2026-10-06)
- 第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領 [312KB](確認日 2026-10-06)
- 各市町村の関係人口要件はこちら [326KB](確認日 2026-10-06)
- 令和3年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 令和5年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 令和6年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 県起業支援事業費補助金(地域課題解決枠)(確認日 2026-10-06)
- あきたジョブ・県移住支援金対象求人(確認日 2026-10-06)
- 2022年の県公式保存版(参考確認)(確認日 2026-10-06)
- 2025年の県公式保存版(参考確認)(確認日 2026-10-06)
出典
- 移住支援金(秋田県移住・就業支援事業)(秋田県公式)(確認日 2026-10-06)
- 第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領 [312KB](確認日 2026-10-06)
- 各市町村の関係人口要件はこちら [326KB](確認日 2026-10-06)
- 令和3年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 令和5年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 令和6年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度の県公式保存版(確認日 2026-10-06)
- 県起業支援事業費補助金(地域課題解決枠)(確認日 2026-10-06)
- あきたジョブ・県移住支援金対象求人(確認日 2026-10-06)
- 2022年の県公式保存版(参考確認)(確認日 2026-10-06)
- 2025年の県公式保存版(参考確認)(確認日 2026-10-06)
よくある質問
東京圏から移住すれば支給されますか。
居住・通勤歴、転入時期、国籍等、就職・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件が必要です。
夫婦それぞれが申請できますか。
同一世帯に支給要件該当者が複数いても、支給対象はいずれか1人です。
転出や退職で返還が必要ですか。
申請から3年未満の転出等は全額、3年以上5年以内の転出は半額が原則です。県・市町村が認めるやむを得ない事情等の例外があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
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- 2026年10月6日初版
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