受付中(随時) 制度の詳細
秋田県の秋田暮らし応援デジタル商品券(令和8年度):子育て100万円分、移住前登録が原則
A→KITA登録後に県外から秋田へ移住する世帯へ、子育て100万円・若年夫婦70万円・若年単身50万円・その他10万円分の商品券。就職加算10万円、基本額は原則2年度分割。対象移住は2028年3月31日まで、現金入金ではなく県内対象店で使用。
秋田県の秋田暮らし応援デジタル商品券は、県外からの移住世帯へ県内対象店で使えるPayPay商品券を交付します。基本額は子育て100万円・若年夫婦70万円・若年単身50万円・その他10万円分で、あきたジョブ経由の県内就職には10万円分の加算があります。
対象となる移住期間は2026年4月1日~2028年3月31日、移住完了報告は2028年4月14日までです。現金振込ではなく、基本額は原則初年度と翌年度に半分ずつ交付されます。A→KITAの移住前登録が原則で、転入手続当日までの受付案内もあるため、転入日と手続日の違いには注意が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 出身別移住・事前登録・過去支援金受給等の条件を満たす県外移住世帯
- 何に
- 子育て等区分ごとの商品券と就職・世帯変更加算
- いくら
- 基本額100万円分+対象就職加算10万円分(旧補助控除等あり)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県が申請内容を審査し適当なら交付決定、予算上限のおそれで受付終了可能「第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め たときは、デジタル商品券の交付を決定し、申請者が利用する電子決済サービス等のア カウントへの付与又はクーポンコード等の送付により交付を行うものとする。 2 知事は、審査の結果、交付要件を満たさないと認めたときは、不交付の決定を行い、 その旨を申請者に通知するものとする。」
- 申請方法
- 移住完了を県ふるさと定住機構へ電話メール報告後、県から案内される電子申請・届出サービスで証明画像PDF添付
世帯区分、年齢、加算でいくらになるか
| 移住日時点の区分 | 基本額 | 原則の交付 |
|---|---|---|
| 18歳以下の子(胎児含む)がいる | 100万円分 | 50万円分ずつ2年度 |
| 子育て以外で夫婦双方39歳以下 | 70万円分 | 35万円分ずつ2年度 |
| 単身39歳以下 | 50万円分 | 25万円分ずつ2年度 |
| その他 | 10万円分 | 初年度全額 |
子育て世帯は親の年齢を問いませんが、移住初年度末までに19歳となる子は区分判定から除きます。要領は39歳以下ですがQ&Aの翌年度年齢例は39歳未満と書くため、境界の記述差は県へ確認する点です。
子育て100万円と就職加算10万円なら、初年度50万円分・翌年度60万円分です。単身で初年度25万円を受け、翌年度申請までに対象夫婦世帯へ変更する例は、70万円から初年度25万円を除いた45万円分を翌年度に受け、合計70万円分になります。
いくらになるか
移住時の世帯区分基本額は子育て100万・夫婦双方39歳以下70万・単身39歳以下50万・その他10万円。就職要件で10万円加算、旧世帯補助3年内額を控除。原則初年度基本額×1/2、翌年度残額+加算、その他は初年度全額。翌年度世帯変更は新区分額−初年度交付額。
募集要項などの記載: 「第5条 交付対象者に交付するデジタル商品券の額(以下「交付額」という。)は、次の 各号に掲げる世帯区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1)子育て世帯(移住の日時点で 18 歳以下の世帯員(胎児含む)を帯同する世帯。た だし、移住した日の属する年度(以下「初年度」という。)の末日までに 19 歳に達 する者は除く。) 100 万円 (2)夫婦世帯(移住の日時点で夫婦ともに 39 歳以下の世帯、前号を除く。) 70 万円 (3)単身世帯(移住の日時点で 39 歳以下の者に限る。) 50 万円 (4)その他世帯(前3号に該当しない世帯) 10 万円 2 交付対象者が「秋田県移住・就職サイト(あきたジョブ)」を通じて県内事業所に就 職しているときは、前項の規定による交付額に 10 万円相当分のデジタル商品券を加算す る(以下「就職加算」という。)。なお、就職加算の対象期間は移住の日から2年以内と する。 3 デジタル商品券の交付を受けた者において、移住の日から2年以内に世帯区分の変更 (世帯構成員の減少を除く)があった場合、当該第1項各号に定める世帯区分に応じた 額から初年度交付額を除いた額相当分のデジタル商品券を交付する(以下、「世帯区分 変更加算」という。)。ただし、本事業の受給者同士で婚姻した場合は、世帯区分変更加 算の対象外とする。 4 デジタル商品券の初年度交付を受けた者において、翌年度申請時に世帯構成員の減少 (死亡及び子育て世帯における 18 歳以下の世帯員の転出を除く)による世帯区分の変更 があった場合、当該第1項各号に定める世帯区分に応じた額から初年度交付額を除いた 額相当分のデジタル商品券を交付する。 5 本事業受給者の同一世帯員で、申請日から3年以内に「秋田暮らし応援事業補助金(以 下、「補助金」という。)」の交付決定を受けた者がいる場合、交付額から補助金相当額 を控除する。 6 前各項のデジタル商品券の交付は、予算の範囲内で行うものとする。 7 知事は、前各項の予算の範囲を超えるおそれがあると認めるときは、申請の受付を終 了することができる。 (交付回数等) 第6条 デジタル商品券は、電子交付等の方法により付与するものとし、原則として初年度 及びその翌年度の2回に分けて交付するものとする。 2 各年度の交付額は、前条に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、前条第 1項第4号に該当する場合は、初年度に全額を交付する。 3 就職加算及び世帯区分変更加算は、原則翌年度の交付の際に行うものとし、前条第1項 第4号に該当する場合は、同号の規定による交付の翌年度に加算分のみを交付する。ただ し、翌年度の交付以降に加算事由が生じた場合は、移住の日から2年を経過する日(当該 期日が令和11年9月末日を超える場合は、令和11年9月末日)までの間に限り、随時 交付を行うものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 子育て世帯、就職加算あり、旧補助控除なし | 基本100万円÷2=初年度50万円、翌年度50万円+10万円=60万円 | 合計110万円分(50万円分+60万円分) |
| 移住時39歳以下単身、翌年度申請までに夫婦双方39歳以下の世帯へ変更(受給者同士婚姻ではない) | 初年度50万円÷2=25万円、翌年度新区分70万円−25万円=45万円 | 合計70万円分(25万円分+45万円分) |
| その他世帯、同一世帯の旧補助3年内交付決定額4万円、加算なし | 10万円−4万円=6万円、その他は初年度全額 | 初年度6万円分 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
就職加算は正社員だけでなく、掲載求人の契約社員・季節従業員・パート等もQ&Aに含まれます。移住2年以内の変更加算でも受給者同士の婚姻は除外され、Q&Aはその後の出生加算も対象外と案内しています。翌年度交付後の随時変更については、要領の初年度額を除く算式と概要の基本額差額例の対応を県に確認し、二重に加算した計算例は置いていません。
登録からコード受領、翌年度申請まで
登録から翌年度申請まで
- 1移住前登録
- 2転入手続
- 3移住完了報告
- 4県の申請案内
- 5審査と商品券交付
- 6翌年度申請と利用
いつ何をするか
- 1
移住前A→KITA登録・出身別要件を確認
県案内は転入手続当日まで登録を受付。要領定義との日付差は県確認
- 2
転入手続・機構へ電話メールで移住完了報告通常は2028年4月14日まで報告
移住日は住民登録の転入日で窓口届出日ではない。対象移住2026年4月1日~2028年3月31日
- 3
県の申請案内を受け、書類画像PDFで申請移住完了報告後2~3週間程度で案内
住民票・戸籍附票は発行3か月以内。県指定期日まで申請
- 4
審査・商品券コード受領とアプリ読込申請から約1か月後、コード読込は発行から1年以内
交付期間2026年9月1日~2029年9月30日。現金振込ではない
- 5
翌年度申請・加算確認
基本は半額ずつ2年度。その他10万円初年度全額。加算は移住2年以内と2029年9月30日の早い期限
- 6
対象店で期限内利用、県内継続居住
決済1回60万円上限。通常交付翌年度末、2029年度交付は2030年3月31日まで。移住3年未満転出の返還規定
移住完了はふるさと定住機構へ電話またはメールで報告します。申請案内は報告後2~3週間程度、コード受領は申請から約1か月の目安です。住民票と戸籍附票は発行3か月以内で用意します。コード読込は発行から1年以内、1回の決済上限は60万円です。
通常は交付翌年度末まで使えますが、2029年度に交付された分は2030年3月31日までです。申請が年度末に近いほど使える期間は短くなります。交付日は2026年9月1日から2029年9月30日の範囲で、加算の期限は移住2年以内と2029年9月30日の早い方です。
移住支援金、県・市町村補助との重ね方
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国・県・市町村の移住支援金
「(3)世帯の構成員に過去に移住支援金を受給した者がいないこと、第2期秋田県移住・ 就業支援事業実施要領に掲げる移住支援金交付事業による移住支援金の交付申請を していない、若しくはする予定がないこと、又は第2期秋田県移住・就業支援事業 実施要領第6-1-(1)に定める要件を満たす者のうち、(2)、(3)、(4) 及び(5)に掲げる要件に該当していないこと。」
- 併用可 秋田県リモートワーク支援金
「28 他補助⾦等との関係 秋⽥県リモートワーク⽀援⾦との併⽤はできますか? 併⽤可能です。 2026/05/15」
- 併用可 市町村独自の移住者向け補助金
「29 他補助⾦等との関係 市町村が独⾃に⽤意している移住者向け補助⾦との併⽤はで きますか? 併⽤可能です。 2026/05/15」
- 併用可 旧秋田暮らし応援事業補助金
「5 本事業受給者の同一世帯員で、申請日から3年以内に「秋田暮らし応援事業補助金(以 下、「補助金」という。)」の交付決定を受けた者がいる場合、交付額から補助金相当額 を控除する。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
移住支援金の受給者・予定者は対象外で、要領は世帯構成員の過去受給も条件に含めています。第4条の移住支援金申請や就業等の分岐は申請経路の確認が必要です。一方、県リモートワーク支援金と市町村独自移住補助はQ&Aが併用可能と明記しています。旧秋田暮らし応援事業補助金は同一世帯の申請日前3年以内の交付決定額を控除します。
対象外、資料の境界、使える店
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- A→KITA登録後に県内へ住所を定め移住完了報告する。要領は移住前登録、県ページ・個人要項・フローは転入手続当日まで登録可と案内するため日付の違いは窓口確認要領第3条(2)・公式対象・利用要項2①
- 対象移住2026年4月1日~2028年3月31日、移住完了報告2028年4月14日まで、移住日から3年以上県内継続居住意思要領第4条(1)(2)
- 世帯の構成員に過去の移住支援金受給者がいない。移住支援金受給者・受給予定者は対象外。要領第4条(3)には移住支援金の申請予定等と就業等要件の分岐があるため該当経路を県確認要領第4条(3)・Q&A26
- 世帯の反社会勢力構成員・関係者がなく、世帯員の県税滞納なし、県が不適当と認める者ではない要領第4条(4)(6)(7)
- 日本人または永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者。申請者は同一世帯の1人で原則A→KITA登録本人要領第4条(5)・第4条2・Q&A23
- 過去に秋田県内住民登録がある場合、在学期間を除き県外に継続3年超住んだ後の転入が要領条件。概要・利用要項・Q&Aは3年以上と表記し要確認要領別表本県出身者・概要受給要件
- 県内居住歴がない場合は新規転入で学校入学教育留学・受講、一時的転勤関連企業赴任等を除く。要領別表は県外3年要件をこの区分に書かず、利用要項は世帯共通3年以上と表記し県確認要領別表県外出身者・利用要項2③④
- 地域おこし協力隊は着任時に出身別要件を満たし、退任後も県内居住。退任翌日を移住日とみなしA→KITAは着任前または任期中登録要領第3条(3)・別表協力隊・Q&A18
- 子育ては移住時18歳以下の子(胎児含む)を帯同し、初年度末までに19歳に達する子を除く。親年齢不問要領第5条(1)・Q&A19~20・33
- 子育て以外の夫婦は移住時夫婦とも39歳以下、単身は移住時39歳以下、その他世帯は10万円。要領は39歳以下だがQ&A31は39歳未満と表記し境界県確認要領第5条(2)~(4)・Q&A31
- 就職加算10万円はあきたジョブ掲載求人経由で県内事業所就職。契約季節パートアルバイト等もQ&A対象、移住2年以内に条件を満たす要領第5条2・Q&A11
- 移住2年以内の世帯区分変更で差額加算、受給者同士婚姻は対象外。Q&Aは受給者同士婚姻後の出生加算も対象外と案内要領第5条3・Q&A34
- 同一世帯員が申請日から3年以内に旧秋田暮らし応援事業補助金の交付決定を受けた場合、その補助金相当額を商品券交付額から控除する要領第5条5
- 商品券は現金ではなく県内対象店のPayPay商品券。1回決済上限60万円、コード読込は発行1年以内個人利用要項6・申請フロー注意
- 対象店は県内PayPay加盟店で、風営法対象(第2条第1項1~3号事業者は例外)、金融取引業・銀行信用保険等・暗号資産業・県不適切判断店舗を除く個人利用要項7①~④
- 店舗参加要項は直近60日PayPay決済なしも除外、店舗希望時に審査で対象認定可能、新規加盟も審査で決定。全加盟店で無条件に使えるわけではない店舗参加要項2①ただし書・5
- 実店舗外ネット決済は原則対象外だが県内実店舗を有する事業者運営は例外。金券有価証券切手印紙証紙プリペイド乗車券等の換金性高い購入は不可個人利用要項8①②
- 国地方税保険料、国自治体支払(公共施設使用入場料例外)、保健医療介護自己負担・処方薬、性風俗関連支払、県不適切判断取引は不可個人利用要項8③~⑦
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 世帯全員記載の住民票・申請者の戸籍附票 | 住民登録地自治体・本籍地自治体 | 発行から3か月以内 |
| 就職証明書様式1 | 就業先と県様式 | 就職加算の場合 |
| 在留カード等・母子手帳 | 本人保有・自治体等 | 外国人/妊娠中子育て世帯。その他知事必要書類も提出 |
| 県外転出届様式2・翌年度申請等 | 県実施要領・県電子案内 |
過去県内住民登録がある方は、要領別表では在学を除く県外居住が継続3年超必要です。概要や利用要項は3年以上と書き、県内居住歴がない区分にも共通条件のように示します。一時的転勤・関連企業赴任、学校入学等は除外されるため、出身区分と期間の境界は両資料を示して県へ確認する内容です。協力隊は着任時の要件を満たして退任後に県内居住し、退任翌日が移住日です。
全PayPay店で使える券ではありません。金融関連・風営法対象等を除き、店舗要項は直近60日決済のない店も原則除外し、審査例外を設けています。県内実店舗のある事業者運営のネット決済と公共施設使用・入場料は例外として対象ですが、金券、税・保険料、医療介護自己負担・処方薬、性風俗関連取引等は使えません。
移住してからの決まり
翌年度までに減員して区分が変わると、翌年度額は新区分額から初年度額を除いて調整します。ただし死亡と子育て世帯の18歳以下の子の転出は減額例外です。申請者以外の家族転出はQ&Aが返還不要と案内し、本人死亡時は共に移住した同一世帯員の代理申請を認めています。
要領・利用要項では移住日から3年未満の県外転出や虚偽不正が取消対象で、使った額相当の現金を返還します。災害・病気等で知事がやむを得ないと認めれば免除されます。Q&Aには交付決定から3年以内と異なる起算日が書かれるため、返還判定は窓口で確認する点です。県への報告・書類調査に対応し、返還命令の納期遅延は財務規則の年10.95%延滞金(事情による免除あり)が関係します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度移住者の経過措置 | 2025年10月1日~2026年3月31日移住、2026年3月1日~9月30日完了報告 | 世帯区分不問一律10万円、1回交付、各加算なし | 要領附則の特例。2026年10月6日時点で特例完了報告期限終了、通常100万円区分と区別 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業実施要領(確認日 2026年10月6日) | |
| 令和8年度以降の通常制度 | 2026年4月1日~2028年3月31日移住、2028年4月14日完了報告 | 100万・70万・50万・10万円、就職10万円加算 | 店舗参加要項公表の交付予定総額4億7,310万円(年度別予算額ではない) | 要領2026年4月1日施行。利用・店舗要項は2026年7月31日版、使用期限に2029年度交付例外を記載 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業実施要領(確認日 2026年10月6日) |
資料によって記載が違う点
- 移住前登録と手続当日受付
- 要領第3条(2)は登録した後に県内住所を定めた者(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E2%98%85%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf 1ページ第3条)
- 公式・個人要項・フローは転入手続当日まで登録可能(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A6%81%E9%A0%85%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%91%EF%BC%89.pdf 2ページ2①、申請フローSTEP02)
移住前に登録する原則と受付例外の両方を示し、住民登録転入日と窓口手続日の違いは県に確認
- 県外居住年数と出身区分
- 要領別表は過去県内住民登録者に在学を除き継続3年を超える県外居住を要求、県内居住歴なし区分に3年条件は明記なし(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E2%98%85%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf 5ページ別表)
- 制度概要・個人利用要項は県外3年以上を共通要件として記載(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A6%81%E9%A0%85%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%91%EF%BC%89.pdf 2ページ2③)
別表の区分と3年超/以上の境界を併記、該当区分は県で確認し対象と断定しない
- 39歳の境界
- 要領は移住日時点39歳以下(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E2%98%85%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf 2ページ第5条)
- Q&A31の回答は移住日39歳未満と表記(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%8B%E6%A5%ADQ&A%EF%BC%88R8.7.31%E6%99%82%E7%82%B9%EF%BC%89.pdf 3ページNo31)
要領の39歳以下を金額表の基準にし、Q&Aの記述差を併記
- 返還判定の起算日と境界
- 要領・個人利用要項は移住日から3年未満に県外転出(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E2%98%85%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf 3ページ第9条)
- Q&A36は交付決定から3年以内に県外転出と表記(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%8B%E6%A5%ADQ&A%EF%BC%88R8.7.31%E6%99%82%E7%82%B9%EF%BC%89.pdf 4ページNo36)
要領と個人利用要項の移住日3年未満を基準に、Q&Aの起算境界差を示して返還窓口確認
- 翌年度交付後の世帯変更加算額
- 要領第5条3は新区分額から初年度交付額を除く(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E2%98%85%E7%A7%8B%E7%94%B0%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf 2ページ第5条3)
- 概要は単身から夫婦20万円など基本額差額加算と説明(https://www.a-iju.jp/uploads/public/supports_0000005101_00/%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%88260731%E6%99%82%E7%82%B9%EF%BC%89.pdf 1ページ世帯区分の変更)
翌年度申請まで変更の例は新基本額−初年度額を適用、既に翌年度交付済の随時加算額は重複計算せず県確認
これまでの推移から分かること
現行要領の経過措置では、2025年10月1日~2026年3月31日移住・2026年3月1日~9月30日完了報告の方は一律10万円分を1回交付し、加算はありません。2026年10月6日時点でこの特例の報告期限は終了しています。通常制度の子育て100万円とは別の扱いです。
要領は2026年4月1日施行、利用・店舗要項は7月31日版です。交付予定総額は年度別予算額ではなく制度全体の公表予定額です。未取得の過去版から上限の変更時期を推測していません。
問い合わせ先
制度は秋田県移住・定住促進課(018-860-1234)。移住完了報告は県ふるさと定住機構(018-826-1731、info@furusato-teiju.jp)へ行います。
秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業 の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 秋田県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | A→KITA登録後に県外から秋田へ移住する世帯へ、子育て100万円・若年夫婦70万円・若年単身50万円・その他10万円分の商品券。就職加算10万円、基本額は原則2年度分割。対象移住は2028年3月31日まで、現金入金ではなく県内対象店で使用。 | ||||||||
| 補助率 | 世帯区分別の定額商品券、原則2年度に半額ずつ | ||||||||
| 上限額 | 基本額100万円分+対象就職加算10万円分(旧補助控除等あり) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 移住完了を県ふるさと定住機構へ電話メール報告後、県から案内される電子申請・届出サービスで証明画像PDF添付 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 移住支援金受給者予定者は対象外。県リモートワーク支援金・市町村独自移住補助はQ&A併用可、旧秋田暮らし補助の世帯3年内交付決定額は控除 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 秋田県移住・定住促進課018-860-1234。移住完了報告はふるさと定住機構018-826-1731、info@furusato-teiju.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.a-iju.jp/supports/p5101 | ||||||||
出典:
- 秋田県移住・定住ポータル 商品券公式案内(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業実施要領(確認日 2026-10-06)
- 制度概要(260731時点)(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券事業Q&A(R8.7.31時点)(確認日 2026-10-06)
- デジタル商品券使用期限について(確認日 2026-10-06)
- 申請フロー(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業利用要項(個人向け)(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業参加要項(事業者向け)(確認日 2026-10-06)
- 秋田県リモートワーク支援金公式案内(確認日 2026-10-06)
- 秋田県移住支援金制度公式案内(確認日 2026-10-06)
- 秋田県財務規則 補助金等の条(第246~263条)(確認日 2026-10-06)
出典
- 秋田県移住・定住ポータル 商品券公式案内(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業実施要領(確認日 2026-10-06)
- 制度概要(260731時点)(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券事業Q&A(R8.7.31時点)(確認日 2026-10-06)
- デジタル商品券使用期限について(確認日 2026-10-06)
- 申請フロー(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業利用要項(個人向け)(確認日 2026-10-06)
- 秋田暮らし応援デジタル商品券交付事業参加要項(事業者向け)(確認日 2026-10-06)
- 秋田県リモートワーク支援金公式案内(確認日 2026-10-06)
- 秋田県移住支援金制度公式案内(確認日 2026-10-06)
- 秋田県財務規則 補助金等の条(第246~263条)(確認日 2026-10-06)
よくある質問
翌年度に40歳になったら基本額が変わりますか?
要領は移住日時点の年齢で夫婦・単身区分を定めています。39歳以下とQ&Aの39歳未満の表記差は県へ確認する点です。
国の移住支援金と両方受けられますか?
Q&Aは移住支援金受給者・受給予定者を対象外としています。要領は世帯構成員の過去受給も条件に含めます。
3年より前に県外へ転出すると何を返しますか?
要領は移住日から3年未満の県外転出を取消対象とし、使用済み額相当の金員返還を定めています。災害病気等の知事認定免除があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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