受付中(随時) 制度の詳細
山梨県の地方就職支援金(令和8年度):面接交通費と移転費を補助、申請は市町村へ
山梨県の地方就職支援金は、東京圏の大学等から県内企業等に就職して移住する人の採用面接の往復交通費を2分の1・上限3,890円、移転費を上限66,000円支援します。申請窓口・受付期間は移住先市町村です。
山梨県の地方就職支援金は、東京圏の対象大学・大学院から県内企業等に就職して移住する人の交通費と移転費を支援する制度です。採用面接の往復交通費は2分の1・上限3,890円、移転費は上限66,000円です。受付期間は移住先市町村によって異なります。
申請先は県ではなく市町村です。事業を実施していない市町村もあり、予算状況等により予告なく終了する場合があります。在学中の交通費申請と、卒業後の申請では確認する時点が異なります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京圏の対象大学等から原則県内勤務の企業等へ就職し移住する人
- 何に
- 採用面接の往復交通費と移住に伴う移転費
- いくら
- 交通費3,890円、移転費66,000円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村が要件確認し交付決定(予算による終了あり)「なお、予算の状況等により予告なく事業を終了する場合がございます。」
- 申請方法
- 移住先市町村への事前相談後、市町村が定める交付要綱に沿って書類を提出。
対象と金額を分けて確認する
| 費用 | 算式 | 上限 |
|---|---|---|
| 採用面接の往復交通費 | 対象交通費の2分の1 | 3,890円 |
| 移住にかかる移転費 | 対象移転費 | 66,000円 |
対象は、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学した人です。条件不利地域は除かれ、卒業・修了年度に東京圏内で継続して居住している必要があります。交通費は在学中の卒業見込みでも対象に含まれます。
原則週20時間以上の無期雇用で、移住先から通勤可能な地域を中心とした採用であることが必要です。東京圏の条件不利地域以外での勤務を前提とする採用は含まれません。就業先は風俗営業等や反社会的勢力関係法人等を除き、官公庁等も原則対象外です。ただし補助を受ける第三セクター、市町村協議に基づき県が認める場合の例外があります。
3親等以内の親族が経営を担う就業先は原則除外されます。移転費には、担い手不足で確保が困難かつ緊急性の高い職種等について県が市町村との協議に基づき認める例外があります。申請者自身にも反社会的勢力でないこと、日本国籍又は所定の在留資格、自治体が不適当と認める者でないことが求められます。
計算例の交通費は6,000円なら3,000円ですが、10,000円でも上限3,890円です。移転費は80,000円なら66,000円で、それぞれ別の上限を適用します。
いくらになるか
交通費は往復交通費×1/2と3,890円の低い方、移転費は対象移転費と66,000円の低い方。
募集要項などの記載: 「補助金額上限:往復交通費の2分の1(上限:3,890円)、移転費(上限:66,000円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象往復交通費6,000円 | min(6,000円×1/2,3,890円) | 3,000円 |
| 対象往復交通費10,000円 | min(10,000円×1/2,3,890円) | 3,890円 |
| 対象移転費80,000円 | min(80,000円,66,000円) | 66,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
市町村への相談から支給まで
市町村が申請と支給を担う
- 1事前相談
- 2採用面接・就職内定
- 3移住・書類準備
- 4市町村へ申請
- 5要件確認・支給
いつ何をするか
- 1
移住予定市町村へ事前相談
実施の有無と市町村の必要書類・締切を確かめる。
- 2
採用面接・就職内定、移住
交通費は在学中の内定段階で申請できる場合がある。費用は先に負担する。
- 3
市町村に申請原則卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内。
国の交付決定前で期限内に申請できなかった場合の例外は要綱第5の3(1)①(イ)c。
- 4
市町村の要件確認・交付決定・支給
支給までの日数は県資料に記載なし。
原則は卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内の申請です。在学中の交通費申請では、就業開始予定日前1年以内であることが必要です。国の年度当初の第1回交付決定前で期限内申請ができなかった場合の延長計算は、実施要綱第5の3(1)①(イ)cに定められています。市町村の受付期間も別に確認します。
ほかの移住支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 山梨県の移住支援金
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
同じ県ページには移住支援金も掲載されていますが、地方就職支援金との併用可否は記載されていません。別制度の対象者・定住期間を、この制度の条件と混同せず、市町村に両方の制度名を伝えて確認します。
要件と必要書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 卒業・修了年度に、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了している。交通費は在学中の卒業見込みも対象。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 卒業・修了年度に東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 本県に移住している。交通費を在学中に申請する場合は県内企業等への就職内定も対象。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 国の交付決定と県の制度詳細公表後の申請である。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 申請は卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中の交通費申請は就業開始予定日前1年以内。年度当初の国の第1回交付決定前で申請できなかった場合、交付決定日から、4月1日から卒業・修了後1年の日又は就業開始後1年の日の早い方までの日数、受付可能。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 申請日から移住先市町村に1年以上継続居住する意思がある。在学中の交通費申請は、卒業後に対象企業へ就職し移住予定日から1年以上県内居住する意思がある。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 反社会的勢力又はその関係者でなく、都道府県又は市町村が不適当と認める者でない。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格がある。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 東京圏外又は東京圏内条件不利地域の企業等に対象大学等の卒業・修了から1年以内に就職する。在学中の交通費はその見込みがある。原則県内勤務。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 就業先は風俗営業・性風俗関連特殊営業・接待業務受託営業、反社会的勢力関係法人等でない。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 就業先は官公庁等でない。地方公共団体から補助を受ける第三セクターは除外しない。市町村との協議に基づき県が対象とする例外がある。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 就業先の経営を担う代表者・取締役等が3親等以内の親族でない。移転費は、担い手不足で確保困難かつ緊急性の高い職種等について市町村協議に基づき県が認める例外がある。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 原則週20時間以上の無期雇用で、移住先市町村から通勤可能な地域を中心とし、東京圏(条件不利地域を除く)勤務を前提としない採用。在学中の交通費はこれらの条件で採用予定。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
- 市町村が事業を実施していること。予算状況等による予告なし終了がある。(確認したか)実施要綱第5の3(1)①・②/公式ページ
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 市町村が定める申請書・要件確認書類 | 移住予定市町村 | 県要綱は必要書類を市町村交付要綱等に委ねている。県共通の提出書類一覧は掲載なし。 |
必要書類は市町村が定める交付要綱等によります。県に書類を送る形ではありません。交通費を在学中に申請する場合、対象企業への内定、卒業後の対象就職と移住の見込みを確認します。
事業が始まってからの決まり
申請日から1年以上の居住意思が必要です。在学中の申請では移住予定日から1年以上県内で居住する意思が必要です。虚偽申請や居住・就業実態がない場合は全額返還となります。在学中の交通費申請から1年以内に対象就職又は申請先への転入をしなかった場合も返還の対象です。転入は申請時に既に住民票がある場合を除きます。
就業開始日から1年以内の離職も返還の対象ですが、退職後3か月以内に県内の別の対象企業へ就職した場合を除きます。転入日から1年以内の申請先市町村からの転出も対象です。住民票を移さず転出していた人は、就業開始日又は申請日の遅い方から起算します。企業倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県と市町村が認めた場合は例外があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 市町村ごとの受付 | 交通費2分の1・上限3,890円、移転費上限66,000円 | 2026年4月1日から実施する現行要綱を確認。附則に過去の改正日はあるが各改正の内容は未確認。 実施要綱第5の3・附則14(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 現行要綱は2026年4月1日から実施する版です。
- 附則には過去の改正日が並びますが、過年度の金額・対象の変更内容は確認できていません。
- 過去の版を取得できなかったため、年度ごとの増減は記載しません。
問い合わせ先
申請・必要書類・受付期間は移住先市町村へ、制度全般は山梨県人口減少危機対策課055-223-1845へ問い合わせます。
地方就職支援金(東京圏の大学生等の就職活動交通費・移転費)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 山梨県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 山梨県の地方就職支援金は、東京圏の大学等から県内企業等に就職して移住する人の採用面接の往復交通費を2分の1・上限3,890円、移転費を上限66,000円支援します。申請窓口・受付期間は移住先市町村です。 | ||||||||
| 補助率 | 往復交通費の2分の1。移転費は対象費用を上限まで支給。 | ||||||||
| 上限額 | 交通費3,890円、移転費66,000円 | ||||||||
| 対象経費 | 採用面接に係る往復交通費、移住にかかる移転費 | ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 移住先市町村への事前相談後、市町村が定める交付要綱に沿って書類を提出。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 県公式ページ・実施要綱に地方就職支援金と移住支援金との併用可否の記載なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 移住先市町村。制度全般は山梨県人口減少危機対策課055-223-1845。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamanashi.jp/jinko-taisaku/tiikisousei/ijuusesaku.html | ||||||||
出典:
- 地方就職支援金(東京圏の大学生等の就職活動交通費・移転費)(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 山梨県移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(PDF:381KB)(確認日 2026-10-07)
出典
- 地方就職支援金(東京圏の大学生等の就職活動交通費・移転費)(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 山梨県移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(PDF:381KB)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県に申請しますか?
申請先は移住先市町村です。実施の有無を事前に相談します。
在学中でも交通費を申請できますか?
対象企業への就職内定等の要件を満たす卒業見込みの人も対象です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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