受付中(2026年12月18日締切・あと71日) 制度の詳細
和歌山県のスマート水産業推進事業(令和8年度):上限200万円、二次募集は12月18日まで
県内漁業者等のスマート機器導入に3分の1以内・上限200万円。二次募集は2026年12月18日まで。発注を含む着手は原則交付決定後。
和歌山県のスマート水産業推進事業は、県内に事務所又は事業所がある漁業者等のスマート機器導入を支援します。補助率は3分の1以内、上限200万円で、令和8年度二次募集は2026年8月6日から12月18日までです。
発注を含む着手は原則として交付決定後です。提出前に最寄りの振興局へ相談し、内容審査と交付予定額の内示を受けます。内示と交付決定は別の段階で、予定補助金額に達した場合は期限前でも受付を終了します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 事業者
- 何に
- ICT・IoT・ロボット技術等による水産業の生産性向上のための新規機器導入
- いくら
- 200万円
- いつまで
- 受付中・2026年12月18日締切(あと71日)
- 選ばれ方
- 事業計画の内容審査後に交付予定額を内示。予定補助金額に達したら受付終了「・受け付けた事業計画書は、内容審査を経て、補助金の交付予定額を内示します。」
- 申請方法
- 最寄りの振興局農業水産振興課へ事前相談し、振興局農林水産振興部経由で県資源管理課へ提出
対象機器と金額
漁業は水産動植物の採捕又は養殖を営むことを指し、養殖には陸上養殖と増養殖用種苗生産等も含まれます。法人でない団体は代表者と組織・運営規約が必要です。
| 区分 | 機器の目的 |
|---|---|
| 漁場環境測定 | 水温・塩分・流向流速等の把握 |
| 漁場予測 | 漁場・海況の探索 |
| 操業管理 | 操業日誌の電子化・記録共有 |
| 漁場管理 | 入網状況把握、網点検・清掃、斃死魚回収 |
| 飼育管理 | 成長・在庫把握、給餌最適化 |
| その他 | 知事が特に認めるもの |
対象経費の総額は15万円以上です。稼働・維持管理費は対象外で、取得価額は適正価格で算出します。カタログ掲載だけで対象と決まらず、個別審査があります。自費又は他の助成で実施中の事業からの切替は認められず、交付申請は原則1事業者・1年度につき1回です。
以下は補助率が3分の1で仕入控除による減額がない場合です。599万9,000円の対象経費では199万9,000円、600万1,000円では上限200万円となります。補助率は「以内」であり、対象経費の審査を経た金額がこの例と同額になるとは限りません。
いくらになるか
補助対象経費15万円以上について3分の1以内を乗じ、1,000円未満を切り捨てた額と200万円の低い方(消費税等仕入控除税額は減額)。
募集要項などの記載: 「2 補助金の額の算定に当たっては、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)と、200 万円とを比較して少 ないほうの額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象経費15万円、補助率1/3、仕入控除減額なし | 150,000÷3=50,000 | 5万円 |
| 対象経費599万9,000円、補助率1/3、仕入控除減額なし | 5,999,000÷3=1,999,666.66…→千円未満切捨て1,999,000 | 199万9,000円 |
| 対象経費600万1,000円、補助率1/3、仕入控除減額なし | 6,001,000÷3→千円未満切捨て2,000,000、上限2,000,000 | 200万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
交付決定を受けてから機器を発注
機器導入と精算の順番
- 1振興局へ事前相談
- 2計画提出と内容審査
- 3交付申請と交付決定
- 4機器発注と導入・支払い
- 5実績報告と額確定
- 6請求と支払い
いつ何をするか
- 1
振興局へ事前相談し機器資料・見積り・計画を準備
- 2
事業計画書等を振興局経由で提出2026年12月18日まで
予算到達で早期終了、機器の個別審査あり
- 3
内容審査・交付予定額内示、交付申請・交付決定
内示と交付決定を区別する
- 4
機器発注・導入・支払い
原則交付決定後。やむを得ない決定前着手は着手届が必要。費用を立て替える
- 5
実績報告・額確定完了から30日を経過する日又は知事指定期日の早い方
実施報告・収支精算・支払証明・写真を添付
- 6
請求・補助金支払い
規則は額確定後払いが原則。必要があると知事が認めれば概算払い。入金日数は未掲載
やむを得ない事情による決定前着手は、第8号様式の着手届を提出する例外です。様式では申請額どおり交付されない場合の了承と、着手から交付決定まで計画変更をしないことを求めています。通常の申請で先に発注してよいという意味ではありません。
費用は立て替えて支払い、実績報告に領収書等と機器写真を添付します。規則は額確定後払いを原則とし、必要があると知事が認める場合の概算払いも定めています。個別の入金日数は未掲載です。
国・県の別の補助を充当しない
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 水産庁スマート水産業普及推進事業(同じ導入事業へ充当する場合)
「(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものである こと。」
- 併用不可 県の他の補助金(当該事業へ充当)
「(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものである こと。」
- 記載なし 市町村の水産機器導入支援
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
水産庁のスマート水産業普及推進事業を含め、当該事業に国の補助金や県の他の補助金を充当しないことが条件です。市町村支援の併用は記載を確認できていません。
申請前の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内に事務所又は事業所がある漁業者、漁業者団体又は知事が認める者である第3Ⅰ
- 法人でない団体は代表者と組織・運営規約がある第3Ⅰ1
- 別表の機器を新たに導入し、個別審査を受ける第3Ⅱ1・公式ページ6
- 補助対象経費の総額は15万円以上である第3Ⅱ2(1)
- 当該事業へ国又は県の他の補助金を充当しない第3Ⅱ2(2)
- 機器の稼働・維持管理費を対象経費から除いた第3Ⅲ
- 取得価額を適正価格で算出した第3の3
- 自費又は他の助成で実施中の事業からの切替ではない第3の4
- 原則として同じ年度に初めての交付申請である第3の5
- 判明している消費税等仕入控除税額を減額して申請する第4の2
- 発注を含む着手は交付決定後、やむを得ない決定前着手は着手届を提出する第8
- 暴力団関係者等又は拘禁刑以上の刑の執行を終わらない者等に該当しない規則第5条の2
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書、事業計画書(第1号)、収支予算書(第2号) | 県公式ページ・振興局 | |
| 役員等名簿(法人)、団体規約・構成員名簿(漁業者団体) | 申請者・団体 | |
| 機器概要資料(カタログ等)、見積書写し | 販売業者等 | |
| その他知事が必要と認める書類 | 振興局で確認 | |
| 実施報告(第9号)・収支精算(第10号)・支払証明・機器写真 | 県様式・申請者・販売業者 | |
| 必要時の着手届(第8号)・変更届等、状況報告(第11号) | 県公式ページ |
法人は役員等名簿、漁業者団体は規約・構成員名簿を準備します。機器概要資料・見積書も必要で、申請時に判明している仕入控除税額は補助金額から減額します。規則の暴力団関係者等・拘禁刑以上の刑の執行を終わらない者等の除外規定も適用されます。
事業が始まってからの決まり
内容変更(軽微を除く)、経費配分の30%を超える変更、中止・廃止は事前承認が必要です。承認不要の変更も変更届と変更後の計画・予算書等を提出し、同時に変更交付申請を行う場合は別の変更承認申請を省略できます。遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受けます。
実績報告は完了から30日を経過する日と知事指定期日の早い方まで。完了翌年度から3年間は毎年度4月末日まで状況報告を提出します。帳簿・預金通帳・領収書等は完了した年度の翌年度から起算して5年間保存します。実績時に仕入控除税額が判明すれば減額し、実績後に確定した差額は報告して返還します。
取得財産は交付目的に沿い適切に管理し、耐用年数相当期間(定めのない財産は農林水産大臣が定める期間)内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は知事承認が必要です。承認処分の収入は全部又は一部を県に納付する場合があります。規則には全額相当納付又は知事の定める期間経過後の承認の例外もあります。
暴力団関係者等との契約禁止、県の状況報告・検査への対応も条件です。不正受給・目的外使用・条件違反等は取消し・返還となり、規則第17条第1項の取消しに伴う返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金があります。やむを得ない事情で知事が認める場合は全部又は一部免除されます。
年度ごとの推移
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年度(参考:前身制度) | 二次募集2021年11月10日~12月10日 | 3分の1以内・上限200万円 | 同じURLに掲載されたスマート養殖漁業推進事業。現在の制度と分離 公式ページ過去版20220303195336(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和5年度(参考:前身制度) | 2023年4月24日~12月15日 | 3分の1以内・上限200万円 | 養殖事業者を支援する前身制度 公式ページ過去版20230530041503(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和6年度 | 2024年5月20日~12月13日 | 3分の1以内・上限200万円 | 漁船漁業も対象に加えた現在のスマート水産業推進事業に変更 公式ページ過去版20240723143108(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度 | 2025年6月6日~12月12日 | 3分の1以内・上限200万円 | 漁船漁業と養殖業の支援を継続 公式ページ過去版20250717121718(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 二次募集2026年8月6日~12月18日 | 3分の1以内・上限200万円 | 当初予算200万円(事業全体予算) | 令和8年度二次募集(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
前身のスマート養殖漁業推進事業は養殖事業者支援で、令和6年度から漁船漁業も加えた現在の制度になりました。前身の行は参考として分けています。
令和6・7年度保存版と現在の上限は200万円、補助率は3分の1以内です。受付開始は令和6年度が5月、令和7年度が6月、今回の二次募集が8月で、同じ月ではありません。
令和8年度概要の当初予算は200万円で、制度全体の予算です。一人当たり上限と数字が同じでも意味は異なり、県は予算到達で受付を終えるとしています。
問い合わせ先
県資源管理課は073-441-3010です。事前相談と提出書類の経由は事業実施地の振興局です。
令和8年度スマート水産業推進事業(二次募集) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 和歌山県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内漁業者等のスマート機器導入に3分の1以内・上限200万円。二次募集は2026年12月18日まで。発注を含む着手は原則交付決定後。 | ||||||||
| 補助率 | 3分の1以内 | ||||||||
| 上限額 | 200万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 最寄りの振興局農業水産振興課へ事前相談し、振興局農林水産振興部経由で県資源管理課へ提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国及び県の他の補助金を当該事業へ充当不可。市町村支援の併用は記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 和歌山県資源管理課 073-441-3010。事前相談・書類経由は事業実施地の振興局 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071500/smart.html | ||||||||
出典:
- 令和8年度二次募集(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱・様式(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度事業概要(確認日 2026-10-07)
- 県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 水産庁スマート水産業普及推進事業(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20220303195336(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20230530041503(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20240723143108(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20250717121718(確認日 2026-10-07)
出典
- 令和8年度二次募集(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱・様式(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度事業概要(確認日 2026-10-07)
- 県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 水産庁スマート水産業普及推進事業(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20220303195336(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20230530041503(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20240723143108(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ過去版20250717121718(確認日 2026-10-07)
よくある質問
陸上養殖も含まれますか?
要綱は陸上養殖及び増養殖用の種苗生産等を含めています。
交付決定前に発注できますか?
発注を含む着手は原則交付決定後。やむを得ない事情による決定前着手には着手届が必要です。
紹介されている機器はすべて対象ですか?
県は個別審査を行った上で該当するか決定するとしています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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