補助金ちず

次回未定 制度の詳細

和歌山県の農業近代化資金(令和8年度):農業者の借入上限1,800万円、着手前に農協へ

農業者の施設・機械等の借入に県が融資機関へ利子補給する制度。貸付限度は農業者1,800万円、法人等2億円で返済を伴います。申込みは農協等へ。原則貸付決定前の着手不可。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

和歌山県農業の利子補給農協等へ申込補助金ちず

和歌山県の農業近代化資金(県の利子補給)は、農業者の施設・機械等の借入に県が融資機関へ利子補給する制度。貸付限度は農業者1,800万円、法人等2億円で返済を伴います。申込みは農協等へ。原則貸付決定前の着手不可。受付期間の固定日付は公式ページに記載がなく、必要書類を融資機関へ提出します。

一般区分の融資率は80%以内ですが、認定農業者等の5区分は100%以内です。利子補給承認・貸付決定通知前に着手しないことが重要です。

30秒でわかる要点

誰が
対象の農業者・法人・団体等
何に
県が融資機関に利子補給することで施設等の借入負担を軽減。元金は借入者が返済。
いくら
貸付限度額は農業者1,800万円・法人等2億円・共同15億円(小土地改良は1,800万円)。補助金受取額ではない。
いつまで
次回未定
選ばれ方
県の審査と協議会議決による利子補給承認を経て融資機関が貸付決定「農業関係制度資金運営協議会の議決を経て利子補給承認」
申請方法
最寄り農協等の融資機関へ借入申込み。県への利子補給申請は融資機関が行う。

個人・法人・共同の限度を分ける

貸付限度額は農業者1,800万円・法人等2億円・共同15億円(小土地改良は1,800万円)。補助金受取額ではない。

2026年9月18日現在、一般3.30%。認定農業者は償還期間に応じ2.15〜3.30%。融資率は特定5区分100%以内、その他80%以内。

小土地改良は総事業費自体が1,800万円以内です。共同利用の15億円という枠を小土地改良へ当てはめることはできません。返済・据置の期間は設備と利用形態で異なり、公式一覧の期間は最長です。施設の耐用年数・収益力等を考慮して実際の期間を定めます。

借入枠は事業費に融資率を掛けた額と、対象区分の貸付限度の低い方になります。以下の比較は借りられる枠の上限の計算で、審査後の確定貸付額や県から受け取る補助額を示すものではありません。県の利子補給は融資機関の日々の貸付残高と別定の率で計算し、その率の数値は今回開いた資料では確認できません。

いくらになるか

借入枠の比較は事業費×区分融資率と貸付限度額の低い方。県から融資機関への利子補給は各半期の日々の残高(延滞除外)の積数÷365×別定利子補給率の合計。別定利子補給率は開いた資料に数値なし、以下は借入枠の計算例で支給額ではない。

募集要項などの記載: 「(1)認定農業者、認定新規就農者、エコファーマー等、和歌山県農業士及び集落営農組織は100%以内 (2)(1)以外は80%以内」
例計算補助額
認定農業者(個人)が対象施設1,000万円min(1,000万円×100%,1,800万円)借入枠上限1,000万円
その他の個人農業者が対象施設1,000万円min(1,000万円×80%,1,800万円)借入枠上限800万円
認定農業者(個人)が対象施設2,500万円min(2,500万円×100%,1,800万円)借入枠上限1,800万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

着手前の申込みから借入まで

融資と利子補給承認の順番

  1. 1農協等へ借入申込
  2. 2市町村・県等の審査
  3. 3利子補給承認と貸付決定
  4. 4借用証書と入金
  5. 5事業実施と報告

いつ何をするか

  1. 1

    県振興局・農協等と資金を相談し、計画と借入申込書等を農協等へ提出

    認定農業者は認定書と経営改善計画書写し。対象計画は5年間。必要な法手続きは先に終了。

  2. 2

    振興局が審査、県の協議会議決で利子補給承認

    農協等への承認後、借入者へ貸付決定通知。原則は通知前着手不可。やむを得ない承認前着工届の例外あり。

  3. 3

    借用証書を提出し別段預金へ借入金入金原則貸付決定後2か月以内に借入

    貸付金で支払う。入金までの標準日数は通常手続きでは記載なし。

  4. 4

    口座振替で業者に支払い、完了後領収書等を農協等に提出

    経営改善資金計画の期間中は融資機関へ毎年経営状況報告書。領収書は償還終了まで保存。

近代化資金は真にやむを得ない場合のみ、借入申込時の承認前着工届による例外があります。原則の着手禁止とは別に条件を確認します。クイック融資は認定農業者・集落営農組織の小口向けで1回500万円まで、過去1年の延滞・記帳未実施・赤字や欠損等の除外があります。可否は6営業日以内、可の通知後5営業日以内の手続きですが、審査で通常手続へ移る場合もあります。

他の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

生活営農資金の1号は農業近代化資金の貸付対象外となる者に限定されます。他の区分まで一律に相互併用禁止とはされていません。国・市町村の設備補助金との併用については個別の明記がなく、融資機関と実施機関で確認します。

対象区分と書類を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 認定農業者・認定新規就農者・エコファーマー等・和歌山県農業士・所得等基準該当者・一定家族経営協定者・集落営農組織・新規参入法人のいずれか、又は対象の農協・任意団体である制度ページ・貸付対象者
  • 所得等による区分なら農業所得が総所得の過半、又は農業粗収益200万円以上(法人1,000万円以上)に該当する制度ページ・対象者(5)
  • 家族経営協定の区分なら対象者(1)〜(5)の家族で一定要件を備えた協定を締結している制度ページ・対象者(6)
  • エコファーマー等ならエコファーマー・有機農産物生産者・県特別栽培農産物生産者の区分に該当する制度ページ・注意1
  • 共同利用なら農協等、農業振興法人、農業者等が株式又は業務執行社員の過半を占める対象事業会社、又は大臣基準規約の対象団体である制度ページ・注意3
  • 小土地改良なら総事業費1,800万円以内である制度ページ・4号
  • 融資率100%の対象5区分に該当するか、その他の80%区分かを確認した制度ページ・融資率
  • 承認前着工の例外を使う場合、真にやむを得ない事由があり借入申込時に承認前着工届を提出する留意事項・事前着工ただし書き
  • クイック融資を使う場合、認定農業者又は集落営農組織で記帳等を実施し、過去1年の事実上延滞・赤字・繰越欠損・債務超過の除外に当たらない手続きページ・クイック融資対象者
  • 事業を利子補給承認・貸付決定通知前に着手していない留意事項・事前着工の禁止
  • 対象事業に農地法・建築基準法等の手続が必要なら申請前に終了した留意事項・法手続き
  • 本人名義の別段預金口座を新設し、業者への支払は口座振替で行う留意事項・貯金口座
  • 貸付金は申請時に計画した機械・施設等の支払にのみ使う留意事項・目的外使用
  • 領収書を償還終了まで保存する留意事項・貯金口座

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
借入申込書兼経営改善資金計画書、借入申込書・経営状況報告書県手続きページの必要書類ダウンロード・最寄り農協等
見積書・設計書・カタログ等設備業者等
認定書・経営改善計画書写し(認定農業者)認定を行った市町村
債務保証委託申込書(機関保証希望)農協等、農業信用基金協会
最近3か年の決算書類又は青色申告書写し(一般様式)借入者の帳簿・申告控え。クイックも最近3か年等を求める
承認前着工届(真にやむを得ない場合)県・農協等へ借入申込時に提出

所得等の基準だけが対象条件ではなく、認定・協定・団体の利用形態も分かれます。共同利用は農協等のほか、一定株式保有・社員構成の会社や、大臣基準規約を持つ団体などの条件があります。農地法や建築基準法等の別の許認可は、申請前に済ませるよう県が案内しています。

事業が始まってからの決まり

弁済期限等を変更する場合は融資機関が県の変更承認を受ける(利子補給規則第8条)。

借入金目的外使用は融資機関への利子補給打切り対象。融資機関側の責任で規則・契約違反は打切り・返還(第9条)。

融資機関は県からの報告徴収・帳簿書類等の調査に協力(第10条)。

借入者は口座振替で支払、完了後領収書提出、計画期間中毎年経営状況報告、領収書は償還終了まで保存。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和3年度(2021年度)利子補給規則の令和3年改正は2021年4月1日施行。対象・金額の改正前後の差は旧版本文未取得で特定しない。
利子補給規則・令和3年改正附則(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(2024年度)当初予算18,048千円県の利子補給事業の予算。借入者の上限・貸付総額ではない。
令和6年度当初予算補助金一覧(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(2025年度)当初予算17,185千円県の利子補給事業の予算。借入者の上限・貸付総額ではない。
令和7年度当初予算補助金一覧(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(2026年度)当初予算13,636千円県の利子補給事業の予算。借入者の上限・貸付総額ではない。
令和8年度当初予算補助金一覧(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 令和6年度当初予算補助金一覧(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

令和6・7・8年度の県利子補給の当初予算は18,048・17,185・13,636千円です。毎年度の県予算が減っていることは確認できますが、借入限度が減ったという根拠にはなりません。規則附則は令和3年4月1日施行の改正を示しますが、改正前の対象・金額を開いた旧版で比較できていないため変更内容を推測していません。

問い合わせ・申込み先

最寄り農協等の融資機関へ申込み、制度の問い合わせは和歌山県経営支援課(073-441-2880)。

農業近代化資金(県の利子補給) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関和歌山県
対象事業者
概要農業者の施設・機械等の借入に県が融資機関へ利子補給する制度。貸付限度は農業者1,800万円、法人等2億円で返済を伴います。申込みは農協等へ。原則貸付決定前の着手不可。
補助率2026年9月18日現在、一般3.30%。認定農業者は償還期間に応じ2.15〜3.30%。融資率は特定5区分100%以内、その他80%以内。
上限額貸付限度額は農業者1,800万円・法人等2億円・共同15億円(小土地改良は1,800万円)。補助金受取額ではない。
対象経費
  • 1号資金 施設農機具等資金 農舎、畜舎、堆肥舎、果樹棚、牧さく、排水施設、ハウス、温室、きのこ栽培施設等の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 農業を営む者であって、次に掲げる者 (1)認定農業者 (2)認定新規就農者 (3)エコファーマー等(注意1) (4)和歌山県農業士 (5)農業所得が総所得の過半又は農業粗収益が200万円以上の者(法人は1,000万円以上) (6)(1)から(5)の家族で農業経営の一部について一定要件を備えた家族経営協定を締結している者 (7)集落営農組織 (8)新規参入法人 農業協同組合、農業者が構成員の過半を占める農業を営まない任意団体 個人(注意2) 15から17 (3から7)年以内 農業者 1,800万円 法人等 2億円 共同(注意 3) 20(3)年以内 15億円 トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機、農用トラック等の取得に必要な資金 個人(注意 2) 7から10 (2から5)年以内 農業者 1,800万円 法人等 2億円 共同(注意 3) 10(2)年以内 15億円 2号資金 果樹等植栽育成資金 りんご、ぶどう、もも、くり、なし、桑、アスパラガス、多年生草本、花木等の植栽又は育成に必要な資金 個人(注意 2) 15から17(7)年以内 農業者 1,800万円 法人等 2億円 共同(注意 3) 15(7)年以内 15億円 3号資金 家畜購入育成資金 牛、馬、めん羊、山羊、豚の購入又は育成に必要な資金 個人(注意 2) 7から10 (2から5)年以内 農業者 1,800万円 法人等 2億円 共同(注意 3) 7(2)年以内 15億円 4号資金 小土地改良資金 総事業費が1,800万円を超えない規模の客土、暗きょ排水、畦畔改良、草地造成等に必要な資金 個人(注意 2) 15から18 (3から7)年以内 1,800万円 共同(注意 3) 15(3)年以内 5号資金 長期運転資金 農地等の賃借権等を取得する場合の権利金等を一時的に支払うのに必要な経費 農機具、運搬用機具その他の農業経営を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において賃借の全額を一時的に支払うのに必要な経費 農業技術又は経営方法を取得するための研修に必要な経費 品種の転換を行うのに必要な経費 農産物加工品等の調査・開発、通信・情報処理機材の取得に必要な経費 営業権・商標権等の取得又は研究開発費その他繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な経費 農業経営を法人化するため又は農業者が構成員として法人に参加するために必要な経費 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営に伴い必要となる農薬費その他の費用に充てるのに必要な経費 個人(注意 2) 15から17 (3から7)年以内 農業者 1,800万円 法人等 2億円 6号資金 農村環境整備資金 診療施設、水道施設、託児施設、研修集会施設、生活改善センター、廃棄物処理施設、地域交流施設等の改良、造成又は取得に必要な資金 共同(注意 3) 20(3)年以内 15億円 7号資金 大臣特認資金 給排水施設の改良、造成、取得 特定農家住宅の改良、造成、取得 内水面養殖施設の改良、造成、取得 個人(注意 2) 15から17 (3から7)年以内 農業者 1,800万円 団体等 2億円 共同(注意 3) 15(3)年以内 15億円
主な要件(募集要項から)
  • 認定農業者・認定新規就農者・エコファーマー等・和歌山県農業士・所得等基準該当者・一定家族経営協定者・集落営農組織・新規参入法人のいずれか、又は対象の農協・任意団体である
  • 所得等による区分なら農業所得が総所得の過半、又は農業粗収益200万円以上(法人1,000万円以上)に該当する
  • 家族経営協定の区分なら対象者(1)〜(5)の家族で一定要件を備えた協定を締結している
  • エコファーマー等ならエコファーマー・有機農産物生産者・県特別栽培農産物生産者の区分に該当する
  • 共同利用なら農協等、農業振興法人、農業者等が株式又は業務執行社員の過半を占める対象事業会社、又は大臣基準規約の対象団体である
  • 小土地改良なら総事業費1,800万円以内である
  • 融資率100%の対象5区分に該当するか、その他の80%区分かを確認した
  • 承認前着工の例外を使う場合、真にやむを得ない事由があり借入申込時に承認前着工届を提出する
  • クイック融資を使う場合、認定農業者又は集落営農組織で記帳等を実施し、過去1年の事実上延滞・赤字・繰越欠損・債務超過の除外に当たらない
  • 事業を利子補給承認・貸付決定通知前に着手していない
  • 対象事業に農地法・建築基準法等の手続が必要なら申請前に終了した
  • 本人名義の別段預金口座を新設し、業者への支払は口座振替で行う
  • 貸付金は申請時に計画した機械・施設等の支払にのみ使う
  • 領収書を償還終了まで保存する
申請方法最寄り農協等の融資機関へ借入申込み。県への利子補給申請は融資機関が行う。
他の制度との併用他の設備補助金との個別併用条件の明記なし。生活営農1号は近代化資金の貸付対象外に限る。
問い合わせ先和歌山県経営支援課073-441-2880。申込みは最寄り農協等。
公式ページhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070900/sikin/kindaikaichiran.html

出典:

出典

よくある質問

借入金を別の機械の支払に使える?

貸付金は申請時に計画した機械・施設等の支払以外に使えません。

掲載された返済期間はそのまま適用される?

掲載期間は最長の限度です。耐用年数、事業効果、収益力等を考慮して定めます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事