補助金ちず

受付中(2027年3月12日締切・あと155日) 制度の詳細

和歌山県の介護職員初任者研修受講支援事業補助金(令和8年度):上限10万円、修了後に申請

県内の介護事業所に新たに就労した介護未経験者の初任者研修受講料を、実費で上限10万円補助。2027年3月12日必着で、予算超過時は締切。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

和歌山県初任者研修に上限10万円補助金ちず

和歌山県の介護職員初任者研修受講支援事業補助金は、県内の介護事業所等に新たに就労した介護未経験者の研修受講料を、実費で上限10万円補助する制度です。令和8年度の申請期限は2027年3月12日必着です。

研修を修了してから申請する後払いの制度です。受講申込時には就労決定が必要で、就労開始から6か月以内に申込み、1年以内に修了する条件があります。予算を超過する応募があれば期限前でも締切になります。

30秒でわかる要点

誰が
県内の介護事業所等に新たに介護職員として就労した介護未経験者
何に
介護職員初任者研修の受講料(教材費・補講費・手数料を除く)
いくら
10万円
いつまで
受付中・2027年3月12日締切(あと155日)
選ばれ方
予算の範囲内で申請書受理順に交付決定「本補助金は、予算の範囲内で申請書を受理した順に交付決定を行います。」
申請方法
県長寿社会課振興班へ郵送。研修修了後に申請し、決定・額確定後に交付請求書を郵送

対象と受講料の計算

県内の要綱別表の介護サービス事業所等で直接介護に従事する人が対象です。訪問介護員も含みます。就労決定前の介護職員としての勤務経験がないことが条件ですが、学生が短時間労働者として勤務した場合は除かれます。

求職登録の有効期間内に就労決定した人、又は就労決定前3年以内に福祉人材センターか紀南福祉人材バンクの就労支援を受けた人という条件もあります。申請時には研修を修了し、介護職員として従事して継続就労の意思が必要です。

年間勤務日数は要綱では180日以上又はその見込みです。一方、公式ページは180日以上と記載しています。見込みのケースに当たるかは長寿社会課で確認する必要があります。

対象は受講料だけで、教材費、補講等の費用、手数料は対象外です。受講料が10万円を超えると補助額は増えません。教材費を含む総支払額が10万円を超えても、対象受講料が9万円なら補助額は9万円です。

いくらになるか

知事が必要と認める受講料実費と10万円の低い方。教材費等は除く

募集要項などの記載: 「金100,000 円を上限とする。」
例計算補助額
対象受講料8万円min(80,000円,100,000円)8万円
対象受講料12万円min(120,000円,100,000円)10万円
受講料9万円と教材費2万円min(90,000円,100,000円)。教材費20,000円は除外9万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

就労決定から入金まで

就労と研修が申請より先

  1. 1求職登録・就労支援
  2. 2就労決定
  3. 3研修申込・支払い
  4. 4研修修了
  5. 5交付申請
  6. 6県の決定・額確定
  7. 7交付請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    求職登録又は就労支援を受け、県内事業所に就労決定

    福祉人材センター・紀南福祉人材バンク・ハローワークの求職登録有効期間内に就労決定、又は就労決定前3年以内に前二者の就労支援を受けている

  2. 2

    研修を申し込み、受講料を支払う就労開始から6か月以内に申込み

    受講申込時には就労決定が必要。受講料を立て替える

  3. 3

    研修修了就労開始から1年以内かつ交付申請年度

    申請時にも介護職員として従事し、継続就労の意思が必要

  4. 4

    交付申請・実績報告を郵送2027年3月12日必着

    予算超過で期限前締切。申請日に事業完了が必要

  5. 5

    県の審査・交付決定及び額の確定通知

  6. 6

    交付請求書を郵送し、指定口座に振込

    請求書提出後の支払い。入金までの日数は公表資料に記載なし

研修修了は交付申請年度内であることが条件です。令和8年度のページでは2026年4月1日以降の修了が示されています。締切時点で修了していない場合や就労開始からの期限を超える場合は、単に申請書を送るだけでは要件を満たしません。

暴力団関係者等又は拘禁刑以上の刑の執行を終わらない者等に該当すると交付決定されない場合がある。

他制度との重複

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他の法律又は制度から同じ対象経費への助成を受けていないことが条件です。国・市町村の助成であっても、同じ受講料の重複助成は認められません。

書類と要件の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の要綱別表に掲げる事業所で直接介護に従事する(訪問介護員を含む)要綱第2
  • 就労決定前に介護職員の勤務経験がない(学生の短時間労働を除く)要綱第3(1)
  • 求職登録有効期間内に就労決定、又は就労決定前3年以内に指定機関の就労支援を受けた要綱第3(2)
  • 受講申込時に就労決定済みで年間勤務日数180日以上又はその見込みがある要綱第3(3)
  • 就労開始から6か月以内に受講申込み、1年以内に研修を修了した要綱第3(4)
  • 申請時に研修修了済みで介護職員として従事し、継続就労の意思がある要綱第3(5)
  • 同じ受講料に他制度の助成を重複して受けていない要綱第3(6)
  • 交付申請年度に研修を修了した要綱第3(7)
  • 教材費・補講費・手数料を申請額から除いた第4
  • 領収書等の支払確認書類を用意した第6(5)
  • 暴力団関係者等又は拘禁刑以上の刑の執行中等の除外要件に該当しない交付規則第5条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・収支決算書・求職登録等申告書兼受講実績報告書県の募集ページの様式
研修修了証明書の写し研修事業者
就労証明書勤務する介護サービス事業所等(県の様式)
領収書等の写し研修事業者
通帳の写し・チェックリスト手元の通帳・県の募集ページ
交付請求書県の募集ページ。決定・額確定通知後

公式ページの提出書類に加えて、要綱第6は領収書等の支払確認書類を求めています。就労証明書は勤務先、修了証明書は研修事業者から取得します。申請書類を審査した結果、適正と認められたときに交付決定と額の確定が通知されます。

事業が始まってからの決まり

この制度は交付申請日以前の事業完了を必要とし、交付申請を実績報告、交付決定を額の確定とみなします。偽りその他不正の手段による受給は、交付決定の全部又は一部が取り消される場合があります。決定・額確定通知を受けてから交付請求書を提出します。個別要綱には帳簿保存年限の独自規定はありません。共通の交付規則では、暴力団関係者等との契約は禁止され、知事が定める状況報告や検査への対応が必要です。不正受給・用途違反・交付条件違反等は取消しと返還の対象となり、規則第17条第1項による取消しに伴う返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金が掛かります。ただし、やむを得ない事情を知事が認める場合は全部又は一部を免除できます。規則の対象財産の目的外使用や譲渡等は承認が必要ですが、補助金全額相当の納付又は知事の定める期間の経過後は例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度2023年4月12日~2024年3月15日必着受講料実費、上限10万円要綱は2023年4月1日施行。同日以降の就労決定者に適用
令和5年度公式ページ(2023年6月5日保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和6年度2024年4月1日改正で、交付申請年度に研修を修了する要件が追加
新旧対照表(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月8日~2027年3月12日必着受講料実費、上限10万円
令和8年度介護職員初任者研修受講支援事業補助金(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 年間勤務日数の見込み
    • 180日以上であるものまたはその見込みがあるもの(交付要綱第3(3)・1頁 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00213048_d/fil/youkou.pdf)
    • 180日以上である方(令和8年度公式ページ(3) https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00213048.html)

    要綱を基準に見込みを含めて記載。見込みのケースに当たるかは長寿社会課へ確認

これまでの推移から分かること

  • 要綱は令和5年度に施行され、同年度の施行日以降に就労決定した人に適用されます。
  • 新旧対照表では令和6年度の改正で、交付申請年度に研修修了という要件が追加されています。
  • 令和8年度は申請書受理順に予算の範囲内で交付決定します。令和5年度の募集期間は2023年4月12日~2024年3月15日で、上限は現在と同じ10万円でした。交付実績額は今回取得した資料では比較できません。

問い合わせ先

和歌山県長寿社会課振興班が窓口です。郵送先と連絡先は制度記録に掲載しています。

令和8年度和歌山県介護職員初任者研修受講支援事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関和歌山県
対象個人
概要県内の介護事業所に新たに就労した介護未経験者の初任者研修受講料を、実費で上限10万円補助。2027年3月12日必着で、予算超過時は締切。
補助率受講料実費
上限額10万円
対象経費
  • 受講者が負担した受講料。教材費、補講等の費用及び手数料は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 県内の要綱別表に掲げる介護サービス事業所等で直接介護に従事する者(訪問介護員を含む)
  • 就労決定前に介護職員の勤務経験がない。学生の短時間労働は除く
  • 福祉人材センター・紀南福祉人材バンク・ハローワークの求職登録有効期間内に就労決定、又は就労決定前3年以内に前二者の就労支援を受けている
  • 受講申込時に就労決定済みで年間勤務日数180日以上又はその見込み
  • 就労開始から6か月以内に受講申込み、1年以内に研修修了
  • 申請時に研修を修了し介護職員として従事し継続就労の意思がある
  • 同じ受講料について他の法律・制度による助成を重複して受けていない
  • 交付申請年度に研修修了(令和8年度は2026年4月1日以降)
  • 暴力団関係者等又は拘禁刑以上の刑の執行を終わらない者等に該当すると交付決定されない場合がある
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-082027-03-12必着。県の予算額を超過する応募があった場合は期限前でも締切
申請方法県長寿社会課振興班へ郵送。研修修了後に申請し、決定・額確定後に交付請求書を郵送
他の制度との併用同じ対象経費の他制度との重複助成は不可
問い合わせ先和歌山県長寿社会課 振興班 073-441-2520。〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
公式ページhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00213048.html

出典:

出典

よくある質問

教材費も対象ですか?

教材費、補講等に係る費用、手数料は対象外です。

研修を修了する前に申請できますか?

交付申請時に研修修了が必要で、交付申請日以前に事業が完了している必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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