受付中(随時) 制度の詳細
富山県の伏木富山港トライアル輸送補助金(令和8年度):通常枠上限100万円、輸送前に交付決定
伏木富山港を試験的に利用する荷主・物流事業者への補助です。荷主通常枠は対象経費の1/2以内、上限100万円(内航20万円)。輸送前に申請して交付決定を受け、実績報告後に支払いを受けます。
富山県の伏木富山港トライアル輸送補助金は、新規貨物や他港からのシフト貨物の試験輸送を行う荷主と、リーファーコンテナの小口混載サービスを試験的に実施する物流事業者を支援する制度です。荷主通常枠は対象経費の1/2以内、原則上限100万円、内航事業は20万円です。
具体的な受付開始日・最終締切は掲載されていません。輸送の実施前に県へ申請し、交付決定を受ける順番です。県の公式ページは2026年7月8日更新で令和8年度の支援制度を掲載し、SLBを活用する特別枠は受付停止と案内しています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 新規・シフト貨物を実験する荷主又はリーファー小口混載サービスを実験する利用運送事業者
- 何に
- コスト・リードタイム・荷役環境や環境負荷等を検証する試験輸送
- いくら
- 1事業当たり:荷主通常枠100万円(内航20万円)、荷主小口混載20万円(内航4万円)、物流事業者23万円。SLB特別枠は停止。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 予算の範囲内で県が交付決定(先着・審査会の記載なし)「第3条 知事は、次の各号に掲げる事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交 付するものとする。」
- 申請方法
- 成長産業推進室立地通商課へ事前相談し、交付申請書と計画書等を提出。提出媒体・具体的期限は窓口確認。
誰がどの枠を使う制度か
対象は伏木富山港の物流拠点性向上に資する計画で、モーダルシフト、リスク分散、物流効率化に資する輸送実験です。荷主は国際定期コンテナ航路(国際フィーダー含む)又は内航定期コンテナ航路を使います。新規貨物事業では、コンテナ貨物を取り扱う事業者自身が過去に本港の利用実績を持たず、新規に本港の航路を利用することが要件です。貨物が新しいことだけではこの要件を満たしません。シフト貨物事業は国内他港から本港への転換です。
| 区分 | 主な条件 | 1事業当たり上限 |
|---|---|---|
| 荷主通常枠 | 年50TEU以上の取扱見込み。内航は年10TEU以上 | 100万円、内航20万円 |
| 荷主小口混載枠 | 2社以上の荷主が1コンテナに混載するサービスを利用 | 20万円、内航4万円 |
| 物流事業者小口混載枠 | 利用運送事業者が国際定期航路のリーファー小口混載を実施 | 23万円 |
通常枠では今後5年間のコンテナ取扱見込み確認書に、到達時期と理由を記載します。小口混載の荷主はこの確認書が不要です。物流事業者は貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する利用運送事業者であることが条件です。
対象経費は国内陸上輸送費(鉄道を含む)、梱包料、国内荷役料、輸出入・移出入諸経費、海上輸送費です。他港とのコストやリードタイムを比べるための輸送費も含まれます。見積書等の明細を添付します。
荷主小口混載の海上分には1トン又は1㎥当たり5千円の上限があり、経費の半分だけで計算すると過大になる場合があります。補助額は千円未満切捨てです。物流事業者は費用全体ではなく、サービスの経費から売上を引いた損失分に率を掛けます。
物流事業者の率は要綱が2/3以内、令和8年度ページ・チラシが1/2以内です。新しい年度案内を基準に1/2として読めますが、要綱も異なる率を定めています。どちらに当たるかは県窓口で確認します。下の例では両方の額を示します。
いくらになるか
荷主は対象経費×1/2以内を区分上限まで(小口混載海上分は貨物量×5千円が上限)、物流事業者は損失分×率を23万円までとし、千円未満を切り捨てる。物流事業者の率は資料間で異なるため要確認。
募集要項などの記載: 「(注)小口混載枠の海上輸送費については、1トン(又は㎥)当たり5千円とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 荷主通常枠・外貿、対象経費240万円 | min(240万円×1/2,100万円) | 100万円(率上限適用) |
| 荷主通常枠・内航、対象経費30万1千円 | 30万1千円×1/2=15万500円、千円未満切捨て(上限20万円) | 15万円(率上限適用) |
| 物流事業者・損失30万円 | 要綱:30万円×2/3=20万円。令和8年度ページ・チラシ:30万円×1/2=15万円。ともに23万円以下 | 要綱20万円/ページ・チラシ15万円(適用率を要確認) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から支払いまで
輸送前に決定を受ける手順
- 1県へ事前相談
- 2書類提出
- 3県の交付決定
- 4輸送実験
- 5実績報告
- 6額確定・支払い
いつ何をするか
- 1
県へ事前相談、必要書類を提出輸送実施前
知事が定める申請期日・提出方法を窓口確認。
- 2
交付決定を受けて輸送実験を実施
交付決定前に実施しない。通常・物流事業者枠は開始年度末まで。荷主小口混載は期間に食い違いがある。
- 3
実績報告を提出完了又は廃止承認の日から30日を経過した日、又は3月31日の早い日
収支決算書等を添付。年度末までに報告する順番に注意。
- 4
県が額を確定して補助金を支払う
後払い。輸送費を支出して実績報告・額確定まで立替が必要。支払日は掲載なし。
通常枠と物流事業者枠の対象期間は、輸送実験を開始した年度末までです。荷主小口混載枠は要綱・公式ページで翌年度末まで、チラシで「試験輸送の初年度」と書かれています。年度をまたぐ計画はこの相違を窓口へ確認する必要があります。
実績報告は完了又は廃止承認から30日を経過した日と3月31日の早い日までです。補助金は実績報告を県が確認し、額を確定した後に支払われるため、輸送費の支出から支払いまで立て替えます。確定・入金の具体的な日は掲載されていません。
他の支援を組み合わせる条件
ほかの制度と重ねられるか
- 上乗せ 釜山港湾公社の助成
「(注)通常枠において、トライアル輸送に際し経由地として釜山港に新規に寄港する場合、上記補助金に加え、釜山港湾公社から対象経費の2分の1(限度額100万円)の助成を受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。」
- 併用可 阪神港 日本諸港利用促進事業
「荷主企業奨励金(転換・シフト利用の初年度)又は伏木富山港拠点化輸送実験利用補助金を活用し、伏木富山港と阪神港を活用した海上コンテナ輸送を行う場合、阪神港の支援制度を利用できる場合があります。」
- 記載なし 富山県荷主企業奨励金・国内輸送費助成
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
通常枠で釜山港へ新規に寄港する輸送では、釜山港湾公社から対象経費の1/2、上限100万円の助成を受けられる場合があります。阪神港と伏木富山港を利用する海上コンテナ輸送にも、阪神港の支援を利用できる場合があると県が案内しています。条件付きの案内であり、すべての輸送への自動的な加算ではありません。県の荷主企業奨励金・国内輸送費助成との一般的な重複可否は今回の資料に記載がありません。
書類と実施前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 荷主の場合は新規又は国内他港からのシフト貨物の実験であり、新規貨物事業ならコンテナ貨物を取り扱う事業者自身に過去の本港利用実績がない交付要綱第2条第5号・第6号、第3条
- 国際定期又は内航定期コンテナ航路を利用する第2条
- 物流拠点性向上とモーダルシフト・リスク分散・物流効率化に資する計画である第4条
- 通常枠なら年50TEU、内航なら年10TEU以上の取扱い見込みがある第4条・様式第1号別紙5
- 小口混載荷主枠なら2社以上の混載サービスを利用する第2条・第4条
- 物流事業者なら法定の利用運送事業者で、国際定期航路のリーファー小口混載を行う第2条・第4条
- 受付停止のSLB特別枠を申請していない公式ページ
- 輸送実施前に申請し交付決定を受ける公式ページ・チラシ
- 経費積算根拠の見積書等を添付した様式第1号別紙2
- 小口混載の対象期間と物流事業者の率の食い違いを窓口へ確認した公式ページ・要綱・チラシ
- 変更・中止・廃止の承認、遅延報告、県の要求時の状況報告を行える第6条・第7条
- 完了又は廃止承認から30日と年度末の早い日までに実績報告できる第8条
- 完了年度終了後5年間の証拠書類保存と必要時の成果発表に対応できる第13条・第14条
- 交付条件違反等による取消し・返還、規則の加算金・延滞金と財産処分制限を確認した富山県補助金等交付規則第15〜20条
- 暴力団・暴力団員・密接関係者に該当しない県交付規則第4条の2第1〜3号
- 暴力団・暴力団員・密接関係者に該当せず、必要な報告・調査に対応する県交付規則第4条の2、第15条第1項第2号・第5号
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式第1号)・事業計画書 | 公式ページ掲載の交付要綱の様式/申請者が作成 | 実験目的、ルート、規模、期待成果、県補助の過去5年間の実績等を記載 |
| 経費積算内訳・根拠見積書等、収支予算書、スケジュール表 | 公式ページ掲載の交付要綱の様式/申請者が作成 | 様式第1号別紙2〜4 |
| コンテナ取扱見込み確認書 | 公式ページ掲載の交付要綱の様式/申請者が作成 | 荷主通常枠。荷主小口混載は不要。今後5年間の見込み |
| 実績報告書・実績別紙・収支決算書・支払額等の明細 | 公式ページ掲載の交付要綱の様式/申請者が作成 | 様式第6号。物流事業者のみ補助金計算書も必要 |
| その他知事が必要と認める書類 | 公式ページ掲載の交付要綱の様式/申請者が作成 | 要綱第5条・第8条 |
県交付規則第4条の2では、暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は、交付決定をしないことができる対象です。
申請では事業計画、経費積算、収支予算、スケジュールと根拠資料を用意します。県は事前に余裕をもって相談するよう案内しています。実施済みの輸送を後から申請する流れではありません。受付停止のSLB特別枠は、要綱に残る上限200万円を利用可能な上限として数えません。
事業が始まってからの決まり
経費配分の変更は原則事前承認ですが、各配分額の20%以内の流用増減は除きます。内容変更も原則事前承認で、目的を変えず自由な創意により効率的に目的を達成する変更と、目的・効率に関係しない細部変更は除きます。中止・廃止は事前承認、遅延や遂行困難は速やかな報告、県から求められた場合は状況報告が必要です。
交付条件違反や他用途使用などは交付決定の取消し、既に交付された分の返還につながります。経理の証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保存します。県が必要と認めるときには成果発表が求められます。
県交付規則では、不正・他用途使用・交付条件違反等による取消しと返還を定めます。同規則第15条第1項等による取消しの返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期日後の未納には翌日から納付日まで年10.95%の延滞金が生じます。やむを得ない事情があると県が認める場合、申請により全部又は一部を免除できる規定もあります。財産を取得・効用増加する場合、規則所定の財産を目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保に供するには承認が必要です。ただし補助金全額相当を県に納付した場合、又は目的・耐用年数を勘案して県が定める期間経過後は除きます。状況報告や立入調査への対応も求められます。
県交付規則は暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除きます。交付決定後にこれらに該当することが判明した場合、又は正当な理由なく報告・調査を拒否した場合も取消しの事由です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度掲載版(2023年10月30日更新) | 通常・物流枠は開始年度末、荷主小口混載は翌年度末 | 荷主通常100万円(内航20万円)、小口20万円(内航4万円)、物流23万円 | 物流事業者の損失分は2/3以内。内航の陸上輸送費・荷役料に除外条件の注記がある。 令和5年度掲載版(2023年10月30日更新) 公式ページのアーカイブ(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度掲載版(2025年7月1日更新) | 通常・物流枠は開始年度末、荷主小口混載は翌年度末 | 荷主通常100万円(内航20万円)、小口20万円(内航4万円)、物流23万円 | 物流事業者の損失分は1/2以内。通常・小口荷主の上限は令和5年度掲載版と同じ。 令和7年度掲載版(2025年7月1日更新) 公式ページのアーカイブ(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 実施前に申請・交付決定。具体的受付日は掲載なし | 通常荷主100万円/内航20万円、小口荷主20万円/内航4万円、物流23万円 | 令和7年度掲載版と荷主の率・上限及び物流事業者のページ上の率は同じ。要綱と年度案内の率は一致しない。 令和8年度トライアル補助金チラシ(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 物流事業者の補助率
- 損失分の2/3以内(計算書も2/3)(https://www.pref.toyama.jp/documents/13960/3_1.pdf 第4条2・様式第6号別紙2)
- 損失分の1/2以内(https://www.pref.toyama.jp/1504/kendodukuri/dourokouwan/port/business.html 物流事業者表/https://www.pref.toyama.jp/documents/13960/trial.pdf)
新しい令和8年度案内を本文の案内基準とするが、要綱の2/3も併記。適用率は県窓口確認。
- 荷主小口混載の対象期間
- 開始年度の翌年度末まで(https://www.pref.toyama.jp/documents/13960/3_1.pdf 第4条1/https://www.pref.toyama.jp/1504/kendodukuri/dourokouwan/port/business.html)
- 試験輸送の初年度(https://www.pref.toyama.jp/documents/13960/trial.pdf 小口混載表)
要綱・公式ページを基準に翌年度末と説明し、チラシの初年度も併記。年度をまたぐ場合は窓口確認。
これまでの推移から分かること
- 令和5年度掲載版と令和7年度掲載版で、荷主通常・小口混載の上限は同じです。物流事業者のページ上の率は前者が2/3以内、後者が1/2以内で、令和8年度案内も1/2以内です。要綱は2/3以内のままで、資料間の相違が残ります。
- 令和5年度掲載版では内航の移出の到着港から着地まで、移入の発地から出発港までの陸上輸送費を除き、荷役料は本港の分だけとする注記があります。現行ページ・要綱に同じ注記はなく、過去の制限を現在にも適用するとは断定しません。
- 現在の資料間には物流事業者の率と荷主小口混載の対象期間に相違があります。年度をまたぐ利用や損失分の計算では、窓口確認が必要な箇所が分かれています。
問い合わせは富山県商工労働部成長産業推進室立地通商課(076-444-3400)です。
富山県 伏木富山港拠点化輸送実験利用補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 富山県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 伏木富山港の試験的な輸送を行う荷主・物流事業者への補助。荷主通常枠は対象経費の1/2以内、原則上限100万円(内航20万円)。輸送前の交付決定が必要。 | ||||||||
| 補助率 | 荷主1/2以内。小口混載海上輸送費は1トン又は1㎥当たり5千円の上限。物流事業者は要綱2/3以内、令和8年度ページ・チラシ1/2以内と食い違う。 | ||||||||
| 上限額 | 1事業当たり:荷主通常枠100万円(内航20万円)、荷主小口混載20万円(内航4万円)、物流事業者23万円。SLB特別枠は停止。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | 成長産業推進室立地通商課へ事前相談し、交付申請書と計画書等を提出。提出媒体・具体的期限は窓口確認。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 釜山港湾公社・阪神港の支援を利用できる場合がある。他の国・県・市補助との一般的重複規定は資料に記載なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 富山県商工労働部成長産業推進室立地通商課 076-444-3400 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.toyama.jp/1504/kendodukuri/dourokouwan/port/business.html | ||||||||
出典:
- 事業者の皆様へ(2026年7月8日更新)(確認日 2026-10-07)
- 伏木富山港拠点化輸送実験利用補助金交付要綱(全20ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度トライアル補助金チラシ(確認日 2026-10-07)
- 阪神港の利用促進支援(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度掲載版(2023年10月30日更新) 公式ページのアーカイブ(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度掲載版(2025年7月1日更新) 公式ページのアーカイブ(確認日 2026-10-07)
- 富山県補助金等交付規則(県公式例規集)(確認日 2026-10-07)
出典
よくある質問
輸送した後に申請できますか?
県は輸送の実施前までに申請書類を提出し、県の交付決定を受ける必要があると案内しています。
通常枠と小口混載枠の書類は同じですか?
荷主小口混載枠ではコンテナ取扱見込み確認書が不要です。通常枠では必要です。
物流事業者の補助率はどちらですか?
要綱は損失分の2/3以内、令和8年度ページとチラシは1/2以内と記載しています。適用率は県の窓口で確認する必要があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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