補助金ちず

次回未定 制度の詳細

富山県のものづくり企業輸出・移出促進補助金(令和8年度):特殊梱包に上限50万円、輸送前の交付決定が必要

伏木富山港から工業製品を特殊梱包で輸出・移出する国内事業者に梱包料を補助。前年度に同港で同種の輸出・移出をしていないことが条件。要綱の単価上限は1㎥あたり5,000円、1事業者50万円で、輸送前の交付決定が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県工業製品の梱包に上限50万円補助金ちず

富山県のものづくり企業輸出・移出促進補助金は、伏木富山港を利用して工業製品を輸出・移出する際の特殊梱包料を支援する制度です。国内に事業所を有するコンテナ貨物の事業者が対象で、前年度に同港を利用した特殊梱包による工業製品の輸出・移出を行っていないことが条件です。個人事業者も含みます。

交付要綱の補助単価は1㎥あたり上限5,000円、1事業者につき50万円です。受付の具体的な開始日・締切日は確認した資料に明示されていません。輸送実施前に申請し、県の交付決定を受ける必要があります。県は2026年7月8日更新ページで令和8年度支援制度を案内し、輸送前の事前相談と実績報告後の交付を明記しています。

30秒でわかる要点

誰が
国内に事業所を置くコンテナ貨物の荷主事業者。前年度の同港・同種の特殊梱包輸出移出がない者
何に
工業製品を輸出・移出するための密閉木箱・スチール等の特殊梱包
いくら
1事業者50万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
輸出・移出実績に応じ、予算の範囲内で交付「知事は、本港へのコンテナ貨物の集荷促進を図るため、事業者が行う本 港を利用した輸出・移出に対し、その実績に応じ、予算の範囲内において補助 金を交付するものとする。」
申請方法
輸送前に成長産業推進室立地通商課へ事前相談し、申請書・計画書を提出、交付決定を受ける。

工業製品の分類と特殊梱包を確認する

事業者の住所を県内に限る規定ではありません。要綱は国内の事業所、継続的な事業活動、コンテナ貨物の輸出・移出を定義しています。工業製品は、港湾統計上基本的に金属機械工業品に分類され、振動による破損等を避ける必要のある品目です。特殊梱包は密閉木箱梱包やスチール梱包等です。

前年度の要件は、同港で特殊梱包による工業製品の輸出・移出をしていないことです。「過去に一度も港を利用していないこと」という条件に読み替えることはできません。申請計画には輸送品目、経路・手段、輸送事業者、梱包種別・梱包事業者、予定梱包量等を記載し、県が確認します。

梱包量に応じた上限額

算定の単位 要綱の補助額 上限
対象の特殊梱包量 1㎥あたり上限5,000円 1事業者50万円

単価上限で計算すると、対象梱包100㎥で事業者上限50万円に達します。120㎥になっても、この事業者上限による計算額は増えません。対象経費は梱包料であり、海上輸送費全体をこの単価で補助する制度ではありません。

いくらになるか

補助単価上限5,000円×対象梱包量(㎥)を計算し、1事業者50万円を上限とする。例は単価上限で計算した上限額。実際の額は県が確認する。

募集要項などの記載: 「梱包料 1㎥あたり 上限 5千円 1事業者 につき 50万円」
例計算補助額
対象梱包量20㎥20×5,000=100,000円、事業者上限500,000円と比較上限100,000円
対象梱包量100㎥100×5,000=500,000円、事業者上限500,000円と比較上限500,000円
対象梱包量120㎥120×5,000=600,000円→事業者上限500,000円を適用上限500,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

公式ページと令和8年度チラシは1㎥あたり「5,000円」と表示していますが、交付要綱は「上限5千円」としています。ここでは要綱の上限表示を基準に整理しました。計算例は単価上限で計算した上限額で、実際の適用単価・交付額は県の窓口に確認します。

輸送前に申請・交付決定、輸送後に実績報告

輸送と補助金の順序

  1. 1県へ事前相談
  2. 2交付申請と計画提出
  3. 3県の交付決定
  4. 4特殊梱包と輸送
  5. 5実績報告と証拠書類
  6. 6県の確認と入金

いつ何をするか

  1. 1

    対象工業製品・特殊梱包・前年度実績を整理し県に事前相談輸送の実施前

    受付の具体的期日は担当が案内。

  2. 2

    交付申請書と計画書を県へ提出知事が別に定める期日まで、輸送前

    計画には経路、輸送手段・事業者、品目、梱包種別・業者、予定量・申請額を記載。

  3. 3

    県の交付決定を受けて輸送を実施輸送前の交付決定が必要

    内容変更は軽微な変更を除き事前承認。中止・廃止は事前承認が必要。

  4. 4

    梱包実績・金額証明・船荷証券を揃え実績報告完了日から30日以内又は知事が別に定める期日まで

    様式5及び5-2、梱包量・金額の書類、船荷証券写し。

  5. 5

    県が実績報告を確認し補助金交付

    輸送・梱包の支払いから実績報告確認後の交付まで立替が必要。入金日の暦日は公表なし。

県のページにある他の荷主奨励金には秋頃から年末に募集する案内がありますが、その時期をこの制度の締切に転用することはできません。本制度は知事が別に定める期日までの申請となり、輸送前に担当へ相談して期日・方法を確認します。

輸送完了後は、完了の日から30日以内又は知事が別に定める期日までに実績報告書を提出します。対象梱包の実績である梱包量・金額が分かる書類と、伏木富山港の利用に係る船荷証券の写しが必要です。県が実績報告を確認した後に補助金が交付されるので、梱包・輸送の支払いから交付まで立て替えが必要です。入金の具体的な暦日は資料に明示されていません。

港の他の支援制度との重ね方

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県は同じ港の輸送実験、荷主奨励金、国内輸送費等の制度も案内しています。ただし、取得した公式資料には本制度と他制度の併用可否や同じ梱包料の重複助成の扱いが明記されていません。輸送実験制度に梱包料が含まれることだけを根拠に併用可能とは判断できません。どの経費をどの制度に計上するかは、県の担当へ確認する事項です。

書類は計画と実績で分ける

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 国内の事業所で継続的に事業を行い、コンテナ貨物を輸出・移出する事業者ですか。要綱第2条(1)
  • 対象貨物は基本的に金属機械工業品に分類され、振動等の破損回避が必要な工業製品ですか。要綱第4条備考1
  • 梱包は密閉木箱・スチール等の特殊梱包ですか。要綱第4条備考2
  • 伏木富山港を使って対象工業製品を輸出又は移出しますか。要綱第4条要件1
  • 前年度に同港から特殊梱包による工業製品の輸出・移出を行っていませんか。要綱第4条要件2
  • 輸送前に交付申請し、県の交付決定を受ける日程ですか。公式ページ 申請時期・方法
  • 計画書に経路・輸送手段・輸送事業者・品目・梱包業者・予定量を記載しましたか。要綱様式1-2
  • 梱包量・金額の証拠書類と船荷証券の写しを準備できますか。要綱様式5-2
  • 完了30日以内又は知事が定める期日までに実績報告する予定ですか。要綱第8条
  • 帳簿と証拠書類を完了年度終了後5年間保存できますか。要綱第9条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書(様式1)県公式ページの交付要綱PDF内輸送前。その他知事が必要とする書類も添付。
補助金計画書(様式1-2)県公式ページの交付要綱PDF内経路・手段・輸送事業者・品目・特殊梱包種別と梱包事業者・予定梱包量・コンテナ換算・申請額。
変更承認2・中止廃止承認3・状況報告4県公式ページの交付要綱PDF内変更等、知事の状況報告要求がある場合。
実績報告書(様式5及び5-2)県公式ページの交付要綱PDF内輸送・梱包実績を記載。
梱包量・金額が分かる書類梱包・輸送事業者の請求書等実績報告に添付。具体的書類は担当に確認。
船荷証券の写し貨物を引き受ける船社伏木富山港利用を示すもの。

申請時には交付申請書と計画書、その他知事が必要と認める書類を添付します。計画書は単に輸出予定を示すだけでなく、対象品目、特殊梱包の種類、梱包事業者、予定量、経路ごとの主な輸送事業者等を記載する様式です。実績報告では梱包量と金額の証拠書類・船荷証券の写しを添えます。書類様式は県公式ページにある交付要綱PDFに含まれています。

事業が始まってからの決まり

事業内容を変更する場合はあらかじめ申請し県の承認を受けます。ただし、補助目的を変えず事業者の創意で効率的な目的達成に資する変更、又は目的・事業効率に関係のない計画細部の変更は軽微として除かれます。中止・廃止は事前承認が必要です。知事が状況報告を求めた場合は速やかに提出します。

実績報告の期限は完了30日以内又は知事が定める期日です。収支を明確にした証拠書類は、補助事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度(参考:旧名称)輸出梱包1㎥あたり5,000円、1事業者50万円掲載名は「ものづくり企業輸出促進補助金」。当該版は輸出を記載し、移出の記載なし。
旧名称の案内として参考行を区別。募集期間は当該部分に記載なし。
公式ページ過去版 20210516030254(確認日 2026年10月7日)
令和4年度(参考:旧名称)輸出梱包1㎥あたり5,000円、1事業者50万円掲載名は「ものづくり企業輸出促進補助金」。当該版は輸出を記載し、移出の記載なし。
旧名称の案内として参考行を区別。募集期間は当該部分に記載なし。
公式ページ過去版 20220527061908(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(参考:旧名称)輸出梱包1㎥あたり5,000円、1事業者50万円掲載名は「ものづくり企業輸出促進補助金」。当該版は輸出を記載し、移出の記載なし。
旧名称の案内として参考行を区別。募集期間は当該部分に記載なし。
公式ページ過去版 20240501155641(確認日 2026年10月7日)
令和7年度輸出梱包1㎥あたり5,000円、1事業者50万円2025年9月15日の保存版は「輸出・移出促進補助金」の名称で、特殊梱包による輸出・移出を記載。
公式ページ過去版 20250915214253(確認日 2026年10月7日)
令和8年度要綱:1㎥あたり上限5,000円、事業者50万円現行ページ・令和8年度チラシに輸出と移出を記載。輸送前の申請・交付決定、実績報告後交付を明記。
富山県 事業者の皆様へ(2026年7月8日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 1㎥あたりの補助額が定額表示か上限表示か
    • 輸出梱包1立方メートルあたり5,000円(公式ページ対象表 https://www.pref.toyama.jp/1504/kendodukuri/dourokouwan/port/business.html)
    • 1㎥あたり上限5千円(交付要綱第4条対象表(p1) https://www.pref.toyama.jp/documents/13960/2_1.pdf)

    要綱の上限表記を本文・計算例の基準とし、ページ・チラシの表示も併記。実際の適用単価・額は県窓口で確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和3・4・6年度の保存版は「ものづくり企業輸出促進補助金」の名称で輸出を案内していました。旧名称の情報は参考行として分けています。
  • 令和7年度の保存版と令和8年度の現行版は「輸出・移出」の名称で、国内への移出も記載しています。取得していない年度の途中の変更日は断定していません。
  • 取得した各年度の案内の単価表示は1㎥あたり5,000円、事業者上限は50万円です。現行要綱は単価を上限と表現しているため、その相違を別に示しています。

問い合わせ先

支援制度の窓口は富山県商工労働部成長産業推進室立地通商課、電話076-444-3400です。〒930-8501富山市新総曲輪1-7県庁東別館3階。ページの港湾課一般窓口とは担当が異なります。

富山県 ものづくり企業輸出・移出促進補助金(伏木富山港・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象事業者
概要伏木富山港から工業製品を特殊梱包で輸出・移出する国内事業者に梱包料を補助。前年度に同港で同種の輸出・移出をしていないことが条件。要綱の単価上限は1㎥あたり5,000円、1事業者50万円で、輸送前の交付決定が必要。
補助率特殊梱包1㎥あたり上限5,000円(公式ページ・チラシは5,000円と表示)
上限額1事業者50万円
対象経費
  • 伏木富山港を利用して輸出・移出する対象工業製品の特殊梱包料
主な要件(募集要項から)
  • 国内に事業所を有し、継続的に事業活動を行いコンテナ貨物を輸出・移出する者(個人事業者を含む)。
  • 伏木富山港を利用して工業製品を輸出・移出するに当たり特殊梱包を行う。
  • 前年度に伏木富山港を利用した特殊梱包による工業製品の輸出・移出を行っていない。
  • 工業製品は港湾統計上基本的に金属機械工業品に分類され、振動による破損等を避ける必要のある品目。
  • 特殊梱包は密閉木箱梱包・スチール梱包等。
  • 輸送実施前までに申請し、県の交付決定を受ける必要がある。
申請方法輸送前に成長産業推進室立地通商課へ事前相談し、申請書・計画書を提出、交付決定を受ける。
他の制度との併用県公式ページに同港の各支援制度の案内あり。本制度との併用可否・同一梱包料の重複助成の明記は確認できない。
問い合わせ先富山県商工労働部成長産業推進室立地通商課 076-444-3400、〒930-8501 富山市新総曲輪1-7県庁東別館3階。
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/1504/kendodukuri/dourokouwan/port/business.html

出典:

出典

よくある質問

富山県内の事業者だけが対象ですか。

要綱の事業者の定義は国内に事業所を有し継続的に事業活動を行いコンテナ貨物を輸出・移出する者で、個人事業者も含みます。県内だけに限る文言はありません。

前年度も同港から同種の工業製品を特殊梱包で運びました。

要綱は前年度に伏木富山港を利用した特殊梱包による工業製品の輸出・移出を行っていないことを要件としています。過去の利用の扱いは対象貨物・梱包を県に示して確認します。

輸送を終えてから交付申請できますか。

公式ページは輸送実施前の申請書類提出と県の交付決定が必要としています。輸送後は交付申請ではなく実績報告を行います。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事