補助金ちず

受付終了 制度の詳細

富山県の伝統工芸産業支援事業(令和8年度):上限300万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で令和8年度の受付は終了。県内伝統工芸品を活用する新商品・新サービス開発等に対象経費の2分の1以内、上限300万円。工具器具・備品費分は上限100万円、事業は最長2箇年度。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県伝統工芸の開発に上限300万円補助金ちず
写真: Michaela(Unsplash)

2026年10月7日時点で、富山県の伝統工芸産業支援事業は令和8年度の受付を終了しています。募集は2026年5月8日から6月8日17時必着でした。中小企業成長応援ファンドの運用益を使い、県内の伝統工芸品を活用する新商品・新サービス開発等を支援する制度です。

助成率は対象経費の2分の1以内、全体の上限は300万円で、工具器具・備品費の助成分は100万円以内です。最長2箇年度、交付決定日から2028年3月31日まで事業を実施できます。次の募集に向けて手順を確認する際は、原則として交付決定前の発注・契約は対象外という順序に注意が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
県内の中小企業者・グループ・伝統工芸産地組合等(みなし大企業を除く)
何に
県内伝統工芸品を活用した新商品・新サービス開発と併せた販路開拓等
いくら
300万円(うち工具器具・備品費の助成分は100万円以内)
いつまで
受付終了
選ばれ方
外部有識者等の選定委員会が採点し、予算内で上位者から採択「・採択企業の選定は、外部有識者等により構成される選定委員会にて行います。 ・選定基準に基づいて採点し、予算の範囲内で採点上位者から採択を決定します。」
申請方法
県伝統産業支援課へ郵送又は持参。交付決定・実績報告は富山県新世紀産業機構が担当。

開発と販路開拓を組み合わせる制度

県内に主たる事務所を置く中小企業者、そのグループ又は伝統工芸産地組合等が通常の対象です。工芸品は経済産業大臣指定6品目及び県指定5品目です。伝統工芸産地組合等には、指定工芸品の事業協同組合等、県指定団体、これらに属する県内中小企業者・組合等を主とするグループ、工芸産業振興を目的とする公益法人等があります。

新商品・新サービス開発と併せて行う県外・国外の見本市等、成果の広報、ホームページ制作・改良が販路開拓区分です。販売を主目的とする見本市は対象外です。別表3には選定委員会が適当と認めるその他の伝統工芸産業活性化事業もあり、交付要領第3条には高い県内経済波及効果等を認めた場合の対象者例外もあります。通常区分以外に当たるかは県・機構の窓口で確認します。

みなし大企業は除外されます。同一大企業が株式・出資の2分の1以上を所有、複数の大企業が3分の2以上を所有、大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める場合が該当します。令和7年度の旧チャレンジファンドに採択され現在も継続中の場合、同一内容の経費に既助成がある場合も応募できません。

役員等の暴力団員該当、暴力団等の経営関与、不正利益・加害目的の利用、資金供給・便宜供与による維持運営協力、社会的に非難される関係、暴力団員と知りつつ不当に利用する場合は応募不可です。グループ・組合の構成員にも同じ除外が適用されます。

事業全体と備品費には別の上限がある

枠 助成率 助成額の上限
事業全体 対象経費の2分の1以内 300万円
工具器具・備品費の助成分 対象経費の2分の1以内 100万円

対象経費は税抜です。研究開発費、専門家謝金・旅費、出展費、会場・広報・通訳翻訳・従業員旅費等を別表3で区分します。備品以外の対象経費だけなら600万円の半額で全体上限300万円に達します。備品費を増やした場合は、その助成分に100万円の上限が先に適用されるため、全経費を単純に半額にする計算とは異なります。

いくらになるか

税抜対象経費の2分の1以内、総助成額300万円以内、工具器具・備品費に係る助成額は100万円以内。

募集要項などの記載: 「助成率 2分の1以内 助成限度 額 3,000千円 ※工具器具・備品費(改良費・保守費含む。 )分は 1,000千円以内とする。」
例計算補助額
備品なし、対象経費200万円200万円×1/2=100万円、総上限300万円と比較100万円以内
備品なし、対象経費800万円800万円×1/2=400万円→総上限300万円を適用300万円以内
研究用備品300万円・その他対象経費200万円備品300万円×1/2=150万円→備品枠100万円。その他200万円×1/2=100万円。合計200万円、総上限300万円内200万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

審査後に発注し、報告・検査後に入金

開発事業と助成金の順序

  1. 1県へ計画申請
  2. 2選定委員会の審査
  3. 3機構の交付決定
  4. 4発注・開発・支払い
  5. 5遂行状況・実績報告
  6. 6検査と請求
  7. 7助成金入金

いつ何をするか

  1. 1

    県の伝統産業支援課へ申請書・添付書類提出2026年5月8日~6月8日17時必着

    郵送又は持参。持参前に電話連絡。次回募集は未公表。

  2. 2

    外部有識者選定委員会の審査・採否通知7月下旬~8月上旬頃の見込み(公募時点)

    採点上位者から予算内で採択。書面通知。

  3. 3

    機構の交付決定後に発注・契約

    納品支払は対象期間内。小間料の事前着手例外は事前着手届添付が必要。

  4. 4

    最長2箇年度の事業を実施し支払い最長2028年3月31日まで

    支払いから審査後の入金まで立替。

  5. 5

    年度またぎの場合は初年度末の遂行状況報告採択年度末(3月31日)までの実施内容

    証憑・写真を添付。審査後、初年度概算払いの場合あり。

  6. 6

    事業完了後に実績報告完了から30日以内又は年度末3月31日のいずれか早い日

    単年度事業、最終年度の精算。証憑・写真を添付。

  7. 7

    検査・額確定後、請求書と通帳写し提出、精算払い

    概算(精算)払請求書は電子メール等。事業者名等を機構HPで公表。

申請受付から審査までは県伝統産業支援課、交付決定から実績報告までは県新世紀産業機構が担当します。公募時点の審査・採否決定の予定は7月下旬~8月上旬頃でした。発注・契約は交付決定後、納品・支払いは助成対象期間内が原則です。小間料は申請年度4月1日以降に交付決定前の支払が必要な場合、事前着手届を添付して対象と認められることがあります。交付決定前の展示会出展は対象外です。

単年度事業の実績報告は完了から30日以内又は年度末3月31日の早い日までです。年度またぎでは初年度末の遂行状況を報告し、審査後に初年度概算払いが行われる場合があります。最終年度は実績報告・検査・額確定・請求後に精算払いです。入金まで事業者が経費を立て替えます。

同じ経費・同じ事業への重複助成を避ける

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県側は同一内容の申請経費にすでに国・県・市町村・機構等の助成を受けている場合を除外します。高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金は同一事業の他の補助金を禁止しています。別事業・別経費であれば併用できると断定する記載は確認していません。同時募集の成長応援ファンド各事業への応募は、いずれか1事業に限られます。

対象外経費と証拠書類を先に分ける

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に主たる事務所を置く中小企業者、中小企業者グループ又は伝統工芸産地組合等。中小企業は中小企業基本法第2条第1項に該当。ですか。交付要領第2・3・5条/公募要領2
  • みなし大企業(同一大企業が株式・出資の1/2以上、複数大企業が2/3以上、大企業役職員が役員の1/2以上)は除外。ですか。交付要領第2・3・5条/公募要領2
  • 令和7年度とやま中小企業チャレンジファンド採択で現在も継続中の者は応募不可。ですか。交付要領第2・3・5条/公募要領2
  • 同一内容の申請経費に既に国・県・市町村・機構等の補助金・助成金・委託事業助成を受けている場合は応募不可。ですか。交付要領第2・3・5条/公募要領2
  • 役員等が暴力団員ではないですか。交付要領第5条第2項
  • 暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与していないですか。交付要領第5条第2項
  • 役員等が不正利益や第三者加害のため暴力団等を利用していないですか。交付要領第5条第2項
  • 役員等が資金供給・便宜供与等で暴力団等の維持運営に協力・関与していないですか。交付要領第5条第2項
  • 役員等が暴力団等と社会的に非難される関係にないですか。交付要領第5条第2項
  • 役員等が相手が暴力団員と知りつつ不当に利用していないですか。交付要領第5条第2項
  • グループ・組合の構成員にも前記反社条件に該当する者がいないですか。交付要領第5条第2項
  • 県内の指定伝統工芸品を活用する開発又は別表3の認定事業ですか。公募要領3/別表3
  • 販路開拓は開発と併せて実施し、販売を主目的とする見本市ではありませんか。別表3
  • 同時募集事業への応募は1件だけですか。公募要領3
  • 発注・契約・納品・支払いの対象期間を守り、小間料事前着手には届出を添付していますか。公募要領4
  • 原材料は試作に限定し、成果物を販売せず、原則完了までに使い切りますか。公募要領4
  • 備品は研究開発用で、汎用品・生産量産用ではありませんか。公募要領4
  • 中古品は2者以上の中古流通業者の相見積り等を用意し、個人・オークション購入ではありませんか。公募要領4
  • 大半の外部委託ではなく成果物が事業者へ帰属しますか。公募要領4
  • 旅費の対象外、支払い手段、対象外経費の全例を照合しましたか。公募要領4・5・11
  • 見積から支払まで申請者と同じ名義の証憑を用意できますか。公募要領11
  • 税抜100万円以上の発注は契約書を作成しますか。公募要領11(2)
  • カードは法人・本人名義で、対象期間内に口座引落が完了し、分割払いではありませんか。公募要領11(5)
  • 現金払い税抜10万円超は旅費・現金決済のみの取引を除いて行っていませんか。公募要領11(5)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・事業計画書(様式1、1-1)機構の募集ページ定められた様式以外の別添計画は不可。
直近1年決算書申請者の会計資料第1期決算前は不要。
申請経費の積算根拠・見積書、備品仕様資料、委託仕様書・専門家プロフィール等購入先・委託先・専門家公募要領6(3)・4参照。
出展概要資料・事前着手届主催者、届出様式は事務局へ問合せ出展者又は小間料事前支払者。
会社概要・県内金融機関又は商工団体の意見書申請者・金融機関・商工団体該当時。伝統工芸産業支援の意見書添付は任意。
遂行状況報告書4・実績報告書5、証憑・写真・確認資料機構の様式/取引先の証憑/事業者作成成果資料外国語証憑は日本語要約説明を添付。翻訳費は対象外。
概算・精算払請求書6・7、通帳コピー等機構/金融機関振込口座情報の確認資料。

原材料は試作に限り、取得原材料による成果物は販売できません。必要最小限を調達し、原則完了時に使い切ります。工具器具・備品は研究開発用で、生産・量産・サービス提供用や汎用品は対象外です。中古設備は2者以上の中古品流通業者の同等品相見積り、型式・年式や古物商許可番号等の資料が必要で、個人・オークション購入は認められません。事業の大半を外部委託するものは対象外で、委託成果物は事業者に帰属する必要があります。

対象外経費の例は、計画にない経費、税・公租公課、証明できない支出、振込・代引手数料、キャンセル料、文房具等消耗品、単品1,000円未満、クーポン・ポイント支払、分割カード払い、電子決済サービス、申請・報告の作成送付手続、税務・決算・訴訟の専門家費用です。相殺・電子記録債権・小切手・手形・裏書での支払い、公的資金として不適切な支出も認められません。これらは例示で、採択済みの経費でも実績検査で除外される場合があります。

旅費は適正な公共交通や一般的なビジネスホテル等の実費です。タクシー、駐車場、レンタカー、ガソリン、グリーン車、高速料金、ビジネスクラス以上、朝食、日当は対象外です。税抜10万円超の現金払いは旅費や現金決済のみの取引を除いて認められません。税抜100万円以上の発注には契約書が必要です。カードの口座引落は対象期間内に完了させ、法人・本人名義のカードを用います。従業員立替は事業者から従業員への精算日が支出日となり、一連の証拠書類が必要です。外貨支払いは支払日当日の公表仲値で円換算し、原則として三菱UFJ銀行の仲値を用います。

申請書と直近1年決算書に、見積等の積算根拠、備品仕様、委託内容、出展概要等を添付します。第1期決算前の決算書は不要、伝統工芸産業支援事業の金融機関・商工団体意見書は任意です。外国語証憑には日本語の要約・説明を添えますが、その翻訳費は助成対象外です。追加資料や補正の求めに応じない場合は審査対象になりません。

事業が始まってからの決まり

軽微な変更を除き事業内容・経費配分変更は承認が必要です。内容の軽微な変更は目的達成を妨げず能率を低下させない細部変更、配分変更は対象経費30%以内です。中止・廃止も事前承認、遅延・遂行困難は報告して指示を受けます。

条件違反や用途外使用等は取消・返還の対象となり、返還加算金や未納延滞金を年10.95%で徴収する場合があります。取得価格・効用増加価格50万円以上の財産は、耐用年数相当の制限期間中の目的外使用、貸付、譲渡、交換、担保提供に承認が必要です。処分収入の全部又は一部の納付を求める場合がありますが、制限期間経過後はこの限りでありません。帳簿・証拠書類は事業年度終了後5年まで保存し、報告・立入検査に対応します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年5月8日~6月8日17時必着1/2以内・300万円、備品分100万円以内交付要領は2026年4月1日施行。2026年5月10日の公式保存版にも募集期間・上限が記載されている。
新ファンドは県と県内11金融機関の連携で2025年7月設置。旧チャレンジファンドを同制度の過去年として扱わない。
公式ページ2026年5月10日の版(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象事業・対象者の例外の掲載範囲
    • 募集ページは新商品・新サービス開発と併せる販路開拓を記載(公式ページ 3.対象事業 https://www.tonio.or.jp/search/dentoukougei-fund2026/)
    • 別表3は選定委員会が適当と認めたその他伝統工芸産業活性化事業も記載。要領第3条第3項には対象者の例外もある(別表3・交付要領第3条 https://www.tonio.or.jp/wp-content/uploads/2026/04/R804fundyouryou.pdf)

    別表・要領の例外も併記する。通常区分以外の該当判断は県・機構へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 現行公募要領は、新しい成長応援ファンドが県と県内11金融機関の連携で2025年7月に設置されたと記載しています。
  • 交付要領は2026年4月1日施行です。取得できた公式保存版は令和8年度のものなので、過年度の補助額変更は判断できません。
  • 旧チャレンジファンド継続中の採択者には応募制限があります。旧制度の実績を同一制度の年度推移として混ぜていません。

問い合わせ先

申請・審査は富山県伝統産業支援課、電話076-444-3247。提出先は〒930-8501富山市新総曲輪1-7県庁東別館4階です。交付決定・実績報告は富山県新世紀産業機構経営支援課、電話076-444-5605です。

富山県 中小企業成長応援ファンド事業 伝統工芸産業支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県(交付:富山県新世紀産業機構)
対象事業者
概要2026年10月7日時点で令和8年度の受付は終了。県内伝統工芸品を活用する新商品・新サービス開発等に対象経費の2分の1以内、上限300万円。工具器具・備品費分は上限100万円、事業は最長2箇年度。
補助率助成対象経費の2分の1以内
上限額300万円(うち工具器具・備品費の助成分は100万円以内)
対象経費
  • 研究開発費(原材料、研究用工具器具・備品の改良保守、産業財産権導入、試験検査、試作品製作・外注加工・技術相談・デザイン設計調査等の委託、使用料・賃借料)
  • 専門家謝金・専門家旅費
  • 見本市等小間料・小間装飾料・展示物輸送料
  • 会場借料・整備、印刷製本、資料購入、通信運搬、備品借上、広告宣伝、通訳翻訳、原稿、委託、従業員等旅費
  • 税抜対象。原則、交付決定後に発注契約し対象期間内に納品・支払い。小間料のみ4月1日以降の交付決定前支払を事前着手届で認める場合あり。
主な要件(募集要項から)
  • 県内に主たる事務所を置く中小企業者、中小企業者グループ又は伝統工芸産地組合等。中小企業は中小企業基本法第2条第1項に該当。
  • みなし大企業(同一大企業が株式・出資の1/2以上、複数大企業が2/3以上、大企業役職員が役員の1/2以上)は除外。
  • 令和7年度とやま中小企業チャレンジファンド採択で現在も継続中の者は応募不可。
  • 同一内容の申請経費に既に国・県・市町村・機構等の補助金・助成金・委託事業助成を受けている場合は応募不可。
  • 国指定6品目・県指定5品目の伝統工芸品を活用した新商品・新サービス開発。販路開拓は開発と併せて行うもの。販売目的の見本市等は対象外。
  • 別表3には選定委員会が適当と認めたその他伝統工芸産業活性化事業もある。第3条第3項は対象者以外への助成も高い県内経済波及効果等を選定委員会が認めた場合に許容。
  • 同時募集事業への応募はいずれか1件。
  • 役員等が暴力団員ではない
  • 暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与していない
  • 役員等が不正利益や第三者加害のため暴力団等を利用していない
  • 役員等が資金供給・便宜供与等で暴力団等の維持運営に協力・関与していない
  • 役員等が暴力団等と社会的に非難される関係にない
  • 役員等が相手が暴力団員と知りつつ不当に利用していない
  • グループ・組合の構成員にも前記反社条件に該当する者がいない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度募集2026-05-082026-06-08郵送・持参共通で17時必着。不備・不足や追加資料補正への不対応は受理・審査対象外となる場合あり。
申請方法県伝統産業支援課へ郵送又は持参。交付決定・実績報告は富山県新世紀産業機構が担当。
他の制度との併用同一内容の経費に既助成がある場合は応募不可。同時募集の応募はいずれか1事業。高岡市の新商品開発補助は同一事業の他補助金を禁止。別事業・別経費の併用は明記なし。
問い合わせ先申請~審査:富山県伝統産業支援課 076-444-3247、〒930-8501 富山市新総曲輪1-7県庁東別館4階。交付決定~実績報告:富山県新世紀産業機構 経営支援課 076-444-5605。
公式ページhttps://www.tonio.or.jp/search/dentoukougei-fund2026/

出典:

出典

よくある質問

販路開拓だけの事業も申請できますか。

通常の販路開拓区分は新商品・新サービス開発と併せて行うものです。別表3にはその他の伝統工芸産業活性化事業を選定委員会が認める区分もあるため、個別の該当は担当へ確認します。

交付決定前に支払った出展小間料は対象ですか。

申請年度4月1日以降の交付決定前に支払う必要のある小間料は、事前着手届を申請書に添付すると認められる場合があります。4月1日より前の支払や交付決定前の展示会出展は対象外です。

工具器具・備品だけで300万円の助成を受けられますか。

工具器具・備品費(改良費・保守費含む)の助成分は100万円以内で、事業全体の上限300万円とは別の制限があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事