補助金ちず

受付中(随時) 制度の詳細

鳥取県の空き家利活用流通促進事業(令和8年度):県負担上限200万円、市町村を通じて申請

市町村を通じた空き家の改修・古民家活用・残置物処分・調査等の支援。県負担上限は一般住宅60万円、非住宅100万円、古民家200万円。利用者への補助額・募集は市町村ごとに確認が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県空き家の利活用に市町村を通じ支援補助金ちず

鳥取県の空き家利活用流通促進事業補助金は、市場で流通していない空き家の改修等を支援する制度です。令和8年度の県便覧では随時申請とされ、県負担の原則上限は一般住宅60万円、非住宅転用100万円、古民家200万円です。これは利用者へ直接交付される額を表すものではありません。

担当課は事業を実施する市町村を通じた申請と案内しています。市町村に予算措置がなく、又は市町村独自の条件を満たさない場合は助成を受けられないことがあります。令和8年度の県便覧は交付要綱を「作成中」とするため、以下では公開済みの令和6年改正要綱の条件も示し、適用と資料の違いを市町村・県へ確認する必要がある点を明記します。

30秒でわかる要点

誰が
県内個人・団体・事業者等(区分と所有・入居条件あり)。利用者向け窓口は市町村。
何に
市場で流通していない空き家の改修、古民家活用、賃貸用残置物処分、住宅状況調査等
いくら
県負担の原則上限:一般住宅60万円・非住宅100万円、古民家200万円、中間管理住宅60万円・非住宅100万円、残置物20万円、調査5万円。国費併用時の旧要綱特例は一般住宅22.5万円・非住宅37.5万円、古民家83.3万円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村の予算措置・補助要件を前提に審査。県交付は予算の範囲内。「また、事業実施市町村の予算措置が必要となります。各市町村の規定する補助要件によっては助成を受けられない場合がありますので、詳細については市町村役場にお問い合わせください。」
申請方法
担当課案内は事業実施市町村の役場へ申請。県便覧添付フローは県への電子申請・郵送・持参と記載し、経由関係を窓口確認。

区分と県負担額を分けて読む

区分 県の原則割合 県上限
一般住宅改修 1/3 60万円
非住宅転用 1/3 100万円
古民家改修 1/2 200万円
市町村の中間管理住宅 1/4 住宅60万円・非住宅100万円
賃貸用の残置物処分 1/2 20万円
既存住宅状況調査等 1/2 5万円

旧要綱では一般改修・古民家・残置物は、経費に率を掛けた額と市町村補助額の2/3の低い方です。中間管理は経費の1/4と国費を除く市町村補助額の1/2の低い方です。千円未満を切り捨てて上限を適用します。国土交通省の空き家補助等を使う一般改修は1/8と国費を除く市町村補助額の1/2の低い方となり、上限は住宅22.5万円・非住宅37.5万円。古民家は5/24と同じ市町村額の1/2の低い方、上限83.3万円です。国費を加えても県分が同じとは限りません。

改修工事・法令適合費に附帯する設計・家財撤去・外構の合計は、それら工事費の1/2までです。家電、造り付けでない家具・棚は含みません。土蔵等は母屋改修に伴う場合に限ります。自己施工の材料は旧要綱に技能保持者等の適正施工の例外がありますが、担当課ページは例外を書いていません。窓口で扱いを確認します。

いくらになるか

旧要綱の県負担額は区分ごとに対象経費×県率と市町村補助額×2/3等の低い方を千円未満切捨てし上限適用。計算例は利用者への交付額でなく県負担額(国費なし)。

募集要項などの記載: 「2 本補助金の額は、 対象事業に要する同表の第4欄に掲げる経費に同表の第5欄に定める率 (以下 「補助率」という。) を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとする。)と、同表の 第6欄に掲げる補助限度額のいずれか少ない額とする。」
例計算補助額
一般住宅改修:対象経費180万円、市町村補助合計90万円min(1,800,000×1/3,900,000×2/3,600,000)県負担60万円(利用者の額は市町村による)
非住宅転用:対象経費360万円、市町村補助合計180万円min(3,600,000×1/3,1,800,000×2/3,1,000,000)県負担100万円
古民家:対象経費100万1千円、市町村補助合計75万750円min(1,001,000×1/2,750,750×2/3)=500,500→千円未満切捨て県負担50万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は県から市町村への負担額です。市町村が利用者へ交付する額は、各市町村の制度で決まります。

建物・申請者・入居の条件

県内の一戸建て・長屋建て住宅(店舗併用住宅を含む)。共同住宅・重層長屋は対象外。過去に本補助金で改修した物件は改修区分の対象外。残置物区分は過去の改修・残置物処分、調査区分は過去の調査も除く。

一般改修は築30年以上かつ空き家1年以上、築30年未満かつ空き家2年以上、または連続5年以上の空き家。媒介・所有している不動産事業者がある物件及び元媒介物件は、原則として媒介等契約物件となった日から連続2年以上利用なし(媒介物件でなくなってから1年以上の空き家は除く)。

古民家は概ね昭和初期以前の価値ある建築物で空き家1年以上。中間管理・残置物・調査も空き家1年以上。

個人は県内在住、団体は県内主事務所・活動拠点、事業者は県内本店。県外個人は相続所有に限る。一般改修のみ完了後3か月以内の移住予定者を含む。共有物件は他の共有者全員の同意。残置物区分は所有者のみ、中間管理はサブリースする市町村。

国・地方公共団体等の所有物件は対象外。建築基準法等に違反せず、非住宅転用は関係法令に適合し、公序良俗に反する用途・風俗営業等は除く。土砂災害特別警戒区域は適正対策又は本部長が認める場合を除き対象外。

一般改修は改修後10年以上の利活用。古民家は10年以上地域活性化等の目的で利用し、単なる個人住宅は対象外。

一般改修で自ら入居する場合は期間内入居(完了後3か月以内の移住は例外)。所有開始2年未満、相続は5年未満。ただし居住市町村外の物件を相続取得した場合はこの所有期間制限なし。

一般改修で自ら入居しない場合は期間内に売買・賃貸・媒介等契約又は空き家バンク登録。既登録物件の再登録・既媒介物件の再媒介契約やバンク登録は対象外。古民家は期間内に事業者又は所有・賃借する者が入居。

同居親族所有物件の賃借・購入は対象外(改修後別居は例外)。県・市町村の他補助と同一経費は重複不可。経費を明確に分けて重複がなければ例外。調査は民間補助も重複対象。

既存住宅状況調査等支援事業は、旧要綱別表(5)第7欄③が県・市町村と民間補助の重複を除く一方、同要綱19頁の様式第7号注4は国補助も含めて除く。両方に、経費を明確に区別し互いに重複しない場合の例外がある。調査区分の国補助併用と令和8年度の適用は市町村・県に確認する。一般改修・古民家の国費併用特例は調査区分に一般化しない。

中間管理は国土交通省の空き家関係補助等の活用が必要。残置物は期間内に賃貸専用で空き家バンク登録し4年以上賃貸。売買目的は対象外。再登録も新たな登録から4年以上。全残置物を撤去(賃貸しない部分の家財等は例外)。

調査は登録講習修了者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う。売買瑕疵保険は指定保険法人が販売する保険で調査に附帯するもの。

申請から支払いまで

市町村を通じた手続き

  1. 1市町村に条件確認
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4改修等の実施
  5. 5実績報告
  6. 6補助金の支払い

いつ何をするか

  1. 1

    市町村の制度・予算・適用要綱と所有・空き家期間を確認

    県制度だけで利用者への金額は決まらない。

  2. 2

    市町村へ交付申請市町村の定める期限

    県への旧要綱申請は原則事業20日前(4月20日まで着手の場合の特例あり)。

  3. 3

    交付決定後に事業開始

    R8フローは申請→決定→開始。県審査は旧要綱原則20日、R8フロー原則30日。

  4. 4

    事業完了、入居・契約又はバンク登録等

    区分ごとの期限と利用継続条件を満たす。

  5. 5

    実績報告・額確定・支払い県への報告は完了・中止・廃止から30日、年度終了時は翌年度4月15日

    市町村の利用者向け期限は別途確認。R8フローは報告後支払い。立替期間と具体的入金日は公表なし。

令和8年度の県フローでは交付決定後に事業を始める順序です。県への申請は旧要綱では原則事業の20日前までで、4月20日までに着手する場合は4月20日までの例外があります。利用者の申請期限は市町村が定めます。県フローは決定まで原則30日、旧要綱は原則20日と異なるため、資金の支払い予定と合わせて窓口で確認します。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県・市町村の別補助は同じ経費の重複を認めません。経費が明確に区分でき重複しない場合は例外があります。調査区分は民間補助も確認対象です。既存住宅状況調査等支援事業は、旧要綱別表(5)第7欄③が県・市町村と民間補助の重複を除く一方、同要綱19頁の様式第7号注4は国補助も含めて除く。両方に、経費を明確に区別し互いに重複しない場合の例外がある。調査区分の国補助併用と令和8年度の適用は市町村・県に確認する。一般改修・古民家の国費併用特例は調査区分に一般化しない。中間管理区分は国の空き家関係補助等の活用が前提です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 建物は県内の一戸建て又は長屋で、共同住宅・重層長屋ではなく、該当区分の過去利用除外に当たらない別表第2欄 全5区分(R8適用は市町村確認)
  • 一般改修で、築年・空き家期間・媒介物件の期間条件に該当する別表(1)第2欄①~③(R8適用は市町村確認)
  • 古民家なら概ね昭和初期以前の価値ある建物で空き家1年以上、他の区分も空き家1年以上である別表(2)~(5)第2欄(R8適用は市町村確認)
  • 申請者の県内住所・本店等又は県外相続所有の条件に該当し、共有者全員の同意を得た別表第3欄(R8適用は市町村確認)
  • 国・地方公共団体等の所有物件でなく、法令違反・公序良俗や風俗営業への転用に当たらず、土砂災害特別警戒区域の対象外又は対策等の例外が確認できる別表(1)~(3)第7欄①、(4)(5)第7欄①(R8適用は市町村確認)
  • 一般改修・古民家の利活用を10年以上継続でき、古民家は単なる個人住宅の利用ではない別表(1)(2)第7欄①イ・ウ(R8適用は市町村確認)
  • 一般改修で自ら入居する場合、期間内入居又は完了後3か月以内の移住に該当し、所有2年未満・相続5年未満又は市町村外相続の例外を満たす別表(1)第7欄②ア(R8適用は市町村確認)
  • 一般改修で自ら入居しない場合、期間内契約・登録ができ、既登録・既媒介物件の再登録等の除外に当たらない。古民家なら期間内の入居ができる別表(1)第7欄②イ、(2)第7欄③(R8適用は市町村確認)
  • 同居親族からの購入・賃借に当たらない又は改修後別居の例外に該当し、県・市町村の他補助と同一経費の重複がない(調査は民間補助も含む)別表(1)~(3)第7欄⑤⑥、(4)(5)第7欄③(R8適用は市町村確認)
  • 中間管理なら国の空き家補助等を活用する。残置物なら賃貸専用登録と4年以上賃貸ができ、売買目的でなく賃貸部分の残置物全てを撤去する別表(3)第7欄④、(4)第7欄②(R8適用は市町村確認)
  • 調査は登録講習修了技術者による方法基準に沿うもので、保険費は指定法人の売買瑕疵保険が調査に附帯する第3条(4)~(6)、別表(5)第4欄(R8適用は市町村確認)
  • 家電・非造付け家具等を経費から除き、自施工材料と県内発注の扱いを確認した第4条4項、別表(1)~(3)第4欄①(R8適用は市町村確認)
  • 設計・家財撤去・外構の合計は工事・法令適合費合計の1/2以内で、仕入控除税額の除外又は例外と確定後の処理を確認した第4条1項、第5条3項、第6条3項、第11条3・4項、別表第4欄(R8適用は市町村確認)
  • 市町村の申請期限と、県の実施20日前申請・4月20日特例の適用を確認した第5条1項(R8適用は市町村確認)
  • 調査区分の国補助併用について、別表と様式第7号注4の相違、経費を明確に区別する例外、令和8年度の適用を市町村・県に確認した旧要綱別表(5)第7欄③・19頁様式第7号注4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書、事業計画・収支予算書、箇所別計画書事業実施市町村(県公開様式も確認)区分ごとの様式。
見積書、所有者確認の登記事項証明書、対象建築物写真施工業者、法務局、申請者古民家は来歴・地域の価値の資料。
実績報告書、領収書、図面、改修・処分前後の写真、入居又は契約・登録を証する書類市町村・施工業者・契約相手・空き家バンク土砂災害特別警戒区域は申請・実績時とも対策内容資料。
調査結果報告書、技術者登録証又は講習修了証、保険証券写し調査事業者・保険法人住宅状況調査区分。
消費税仕入控除税額確定報告書及び計算内訳・申告書等県・市町村の様式、申請者保管書類確定後の減額・返還。

所有・空き家期間、過去の活用歴、既登録・既媒介物件かどうかが分岐します。消費税仕入控除税額は原則除外し、申請時に不明などの例外で含めた場合も、確定後は減額・返還の手続きがあります。

事業が始まってからの決まり

県の旧要綱では県補助金の増額以外の変更は承認不要です。間接事業の中止・廃止はこの例外にできません。令和8年度フローは変更・中止・廃止に県の承認が必要と書くため、市町村の承認条件を確認します。県への実績報告は完了・中止・廃止から30日、年度終了時は翌年度4月15日まで。県が支払いを受けた市町村は遅滞なく利用者へ支払います。財産処分は原則事前承認で、耐用年数相当期間経過後等は規則の例外があります。50万円以上の機械・器具等も処分制限対象です。書類は完了年度の翌年度から5年間保存します。条件違反等は交付取消し・返還、県規則上は加算金・延滞金の対象となる場合があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度一般住宅県上限60万円・非住宅100万円2021年9月版は自施工材料の購入費を経費として記載。
取得版に書かれた内容。具体的変更年度の開始日は推測しない。
担当課ページの過去版 2021-09-25(確認日 2026年10月7日)
令和4年度一般住宅県上限60万円・非住宅100万円、古民家200万円取得版は自施工材料を原則除外し古民家区分を掲載。
取得版に書かれた内容。具体的変更年度の開始日は推測しない。
担当課ページの過去版 2023-03-25(確認日 2026年10月7日)
令和6年度一般住宅県上限60万円・非住宅100万円、古民家200万円取得版は自施工材料を原則除外し古民家区分を掲載。
取得版に書かれた内容。具体的変更年度の開始日は推測しない。
担当課ページの過去版 2024-08-15(確認日 2026年10月7日)
令和7年度随時一般住宅県上限60万円・非住宅100万円、古民家200万円等公開されている要綱は令和6年4月1日改正。
令和7年度補助金公開(確認日 2026年10月7日)
令和8年度随時県便覧の一般住宅60万円・非住宅100万円、古民家200万円等は前年度と同じ県便覧の交付要綱欄は作成中。R8適用要綱は未掲載。
令和8年度補助金公開(空き家利活用流通促進)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 申請経路・交付決定期間
    • 担当課は市町村役場への申請。旧要綱第6条は県審査原則20日。(https://www.pref.tottori.lg.jp/271177.htm/https://db.pref.tottori.jp/yosan/r7hojyokinkoukai.nsf/26bc1bf16914411a4925755c002f738e/16c0ec07b35531cb49258c57002f7af8/$FILE/66105633.pdf/%EF%BC%88%E6%BA%B6%E3%81%91%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%80%90R6.4.1%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B5%81%E9%80%9A%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf p.2)
    • R8フローは県への電子申請・郵送・持参、交付決定原則30日。(http://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/cde66ceab893a7274925755c002ea1dd/70faa0e07e86336c49258dc40035a0b1/$FILE/%E3%80%94%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%91%E3%80%95%E4%BA%A4%E4%BB%98%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%EF%BC%88%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B5%81%E9%80%9A%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%89.pdf p.1)

    市町村・県で申請主体と経由関係、適用期限を確認。利用者は担当課が示す市町村を窓口とする。

  • 自施工材料の例外・変更承認
    • 旧要綱は技能保持者等の適正施工材料は例外。県額増額以外の変更は承認不要。(https://db.pref.tottori.jp/yosan/r7hojyokinkoukai.nsf/26bc1bf16914411a4925755c002f738e/16c0ec07b35531cb49258c57002f7af8/$FILE/66105633.pdf/%EF%BC%88%E6%BA%B6%E3%81%91%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%80%90R6.4.1%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B5%81%E9%80%9A%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf p.2,5)
    • 担当課は自施工材料除外とだけ記載。R8フローは変更・中止・廃止に承認が必要。(https://www.pref.tottori.lg.jp/271177.htm/http://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/cde66ceab893a7274925755c002ea1dd/70faa0e07e86336c49258dc40035a0b1/$FILE/%E3%80%94%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%91%E3%80%95%E4%BA%A4%E4%BB%98%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%EF%BC%88%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B5%81%E9%80%9A%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%89.pdf)

    旧要綱の例外はR8市町村規定の適用を窓口確認。

  • 既存住宅状況調査等支援事業の国補助重複条件
    • ③ 県及び市町村の他の補助金(既存住宅状況調査等支援事業にあっては民間の補助金を含む。 )の交付を受けていないこと。 (各補助金の補助対象経 費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。 )(令和6年4月1日改正要綱 別表(5)第7欄③(8頁) https://db.pref.tottori.jp/yosan/r7hojyokinkoukai.nsf/26bc1bf16914411a4925755c002f738e/16c0ec07b35531cb49258c57002f7af8/$FILE/66105633.pdf/%EF%BC%88%E6%BA%B6%E3%81%91%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%80%90R6.4.1%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B5%81%E9%80%9A%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf)
    • ※4 国及び県、市町村の他の補助金(民間の補助金を含む。)の交付を受けていないこと。(各補 助金の補助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。)(同要綱19頁 様式第7号注4 https://db.pref.tottori.jp/yosan/r7hojyokinkoukai.nsf/26bc1bf16914411a4925755c002f738e/16c0ec07b35531cb49258c57002f7af8/$FILE/66105633.pdf/%EF%BC%88%E6%BA%B6%E3%81%91%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%80%90R6.4.1%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B5%81%E9%80%9A%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf)

    既存住宅状況調査等支援事業は、旧要綱別表(5)第7欄③が県・市町村と民間補助の重複を除く一方、同要綱19頁の様式第7号注4は国補助も含めて除く。両方に、経費を明確に区別し互いに重複しない場合の例外がある。調査区分の国補助併用と令和8年度の適用は市町村・県に確認する。一般改修・古民家の国費併用特例は調査区分に一般化しない。

これまでの推移から分かること

  • 開いた2021年9月版にも一般住宅60万円・非住宅100万円の県上限があり、令和7年度・令和8年度便覧でも同じです。
  • 2021年9月版は自施工材料の購入費を経費として記載し、2023年3月版は原則除外としています。2023年3月版には古民家200万円の区分が掲載されています。具体的な改正開始日はこれらの版だけでは確定していません。
  • 令和7年度便覧には令和6年4月1日改正要綱が掲載されています。令和8年度便覧は要綱を作成中としています。
  • 担当課案内の市町村申請と県フローの県への提出は、申請主体・経由関係が違う可能性があります。どの書類をどの窓口へ出すかは市町村と県に確認します。

問い合わせ先

事業実施市町村の役場が利用者向け窓口です。県制度の資料確認先は中山間・地域振興課の中山間・地域振興担当(0857-26-7364)です。

鳥取県空き家利活用流通促進事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者・個人
概要市町村を通じた空き家の改修・古民家活用・残置物処分・調査等の支援。県負担上限は一般住宅60万円、非住宅100万円、古民家200万円。利用者への補助額・募集は市町村ごとに確認が必要。
補助率県から市町村への負担割合:一般改修1/3、古民家1/2、中間管理1/4、残置物1/2、調査1/2(旧要綱には市町村補助額との低い方、国費併用特例あり)
上限額県負担の原則上限:一般住宅60万円・非住宅100万円、古民家200万円、中間管理住宅60万円・非住宅100万円、残置物20万円、調査5万円。国費併用時の旧要綱特例は一般住宅22.5万円・非住宅37.5万円、古民家83.3万円。
対象経費
  • 改修工事、非住宅転用の法令適合費
  • 設計・家財撤去・外構は工事及び法令適合費合計の1/2を限度
  • 残置物撤去・処分
  • 既存住宅状況調査、調査に附帯する既存住宅売買瑕疵保険加入費
主な要件(募集要項から)
  • 県内の一戸建て・長屋建て住宅(店舗併用住宅を含む)。共同住宅・重層長屋は対象外。過去に本補助金で改修した物件は改修区分の対象外。残置物区分は過去の改修・残置物処分、調査区分は過去の調査も除く。
  • 一般改修は築30年以上かつ空き家1年以上、築30年未満かつ空き家2年以上、または連続5年以上の空き家。媒介・所有している不動産事業者がある物件及び元媒介物件は、原則として媒介等契約物件となった日から連続2年以上利用なし(媒介物件でなくなってから1年以上の空き家は除く)。
  • 古民家は概ね昭和初期以前の価値ある建築物で空き家1年以上。中間管理・残置物・調査も空き家1年以上。
  • 個人は県内在住、団体は県内主事務所・活動拠点、事業者は県内本店。県外個人は相続所有に限る。一般改修のみ完了後3か月以内の移住予定者を含む。共有物件は他の共有者全員の同意。残置物区分は所有者のみ、中間管理はサブリースする市町村。
  • 国・地方公共団体等の所有物件は対象外。建築基準法等に違反せず、非住宅転用は関係法令に適合し、公序良俗に反する用途・風俗営業等は除く。土砂災害特別警戒区域は適正対策又は本部長が認める場合を除き対象外。
  • 一般改修は改修後10年以上の利活用。古民家は10年以上地域活性化等の目的で利用し、単なる個人住宅は対象外。
  • 一般改修で自ら入居する場合は期間内入居(完了後3か月以内の移住は例外)。所有開始2年未満、相続は5年未満。ただし居住市町村外の物件を相続取得した場合はこの所有期間制限なし。
  • 一般改修で自ら入居しない場合は期間内に売買・賃貸・媒介等契約又は空き家バンク登録。既登録物件の再登録・既媒介物件の再媒介契約やバンク登録は対象外。古民家は期間内に事業者又は所有・賃借する者が入居。
  • 同居親族所有物件の賃借・購入は対象外(改修後別居は例外)。県・市町村の他補助と同一経費は重複不可。経費を明確に分けて重複がなければ例外。調査は民間補助も重複対象。
  • 中間管理は国土交通省の空き家関係補助等の活用が必要。残置物は期間内に賃貸専用で空き家バンク登録し4年以上賃貸。売買目的は対象外。再登録も新たな登録から4年以上。全残置物を撤去(賃貸しない部分の家財等は例外)。
  • 調査は登録講習修了者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う。売買瑕疵保険は指定保険法人が販売する保険で調査に附帯するもの。
  • 県内事業者への発注に努める。母屋に伴う土蔵等の改修は対象。家電・造付けでない家具や棚は対象外。自施工の材料は原則対象外(技能保持者等の適正施工は旧要綱に例外あり、担当課ページには例外なし)。
  • 設計・家財撤去・外構の合計は改修工事・法令適合費の合計の1/2まで。消費税仕入控除税額は原則除外。免税・簡易課税・特定収入割合5%超の公益法人等・地方公共団体又は不明のときは含めて申請可能だが判明後減額・返還。
  • 県への申請は原則実施20日前。4月20日までの着手は4月20日までの申請の例外あり。利用者の申請期限は市町村が定める。
  • 既存住宅状況調査等支援事業は、旧要綱別表(5)第7欄③が県・市町村と民間補助の重複を除く一方、同要綱19頁の様式第7号注4は国補助も含めて除く。両方に、経費を明確に区別し互いに重複しない場合の例外がある。調査区分の国補助併用と令和8年度の適用は市町村・県に確認する。一般改修・古民家の国費併用特例は調査区分に一般化しない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度県制度随時随時(予算がなくなり次第終了)県便覧は随時。利用者の募集・締切・予算措置は市町村ごと。
申請方法担当課案内は事業実施市町村の役場へ申請。県便覧添付フローは県への電子申請・郵送・持参と記載し、経由関係を窓口確認。
他の制度との併用同一経費の県・市町村補助重複不可(経費の明確区分は例外)。国費活用区分は県額縮小。 既存住宅状況調査等支援事業は、旧要綱別表(5)第7欄③が県・市町村と民間補助の重複を除く一方、同要綱19頁の様式第7号注4は国補助も含めて除く。両方に、経費を明確に区別し互いに重複しない場合の例外がある。調査区分の国補助併用と令和8年度の適用は市町村・県に確認する。一般改修・古民家の国費併用特例は調査区分に一般化しない。
問い合わせ先事業実施市町村の役場。県:中山間・地域振興課 中山間・地域振興担当 0857-26-7364
公式ページhttp://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/cde66ceab893a7274925755c002ea1dd/70faa0e07e86336c49258dc40035a0b1?OpenDocument

出典:

出典

よくある質問

県の上限額をそのまま受け取れますか。

県負担額は市町村への補助です。利用者への額・募集は市町村の規定と予算措置によります。

古民家を自分の住宅にする場合も対象ですか。

古民家区分は地域活性化等の目的の利活用が必要で、単なる個人住宅は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事