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東京都の正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度):正社員化した人の育成に1人20万円・加算込みで最大190万円、国のキャリアアップ助成金の支給決定の後に申請

国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた都内の中小企業等が、正社員に転換した労働者に3か月間の育成支援を行うと、1人20万円(1年度5人・100万円まで)を交付する東京都の助成金です。退職金・結婚育児・介護の制度整備と賃上げの加算があり、加算込みの上限は190万円。令和8年度の交付申請は第1回(5月)から第6回(2026年10月1日〜10月31日)まであります。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

東京都正社員化の後の育成に1人20万円補助金ちず
写真: Kelly Sikkema(Unsplash)

東京都正規雇用転換安定化支援助成金は、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた中小企業等が、正社員に転換した労働者に3か月間の育成支援を行ったときに、東京都が定額を交付する制度です。支援の中身は、3年間の指導育成計画書の策定、メンター(指導育成者)の選任とメンターによる3回・3日以上の指導、計画に基づく研修の3つです。

額は対象労働者1人20万円で、1年度1雇用保険適用事業所あたり5人・100万円までです。退職金・結婚育児・介護の制度整備(各10万円)と賃上げ(1人12万円)の加算があり、加算を合わせた上限は190万円です。令和8年度の交付申請は第1回から第6回まであり、第6回は2026年10月1日〜10月31日です。いちばん気をつけることは、国の正社員化コースの支給決定通知書を受け取ってから都へ申請する順番と、回ごとに決まった支援期間・実績報告期間を外さないことです。

30秒でわかる要点

誰が
国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた、東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある中小企業等
何に
正社員に転換した労働者への3か月間の育成支援(3年間の指導育成計画・メンターの指導・研修)と、あわせて行う退職金・結婚育児・介護の制度整備や賃上げ
いくら
1年度1雇用保険適用事業所あたり、対象労働者5人・100万円まで。加算(退職金制度整備10万円・結婚・育児支援制度整備10万円・介護支援制度整備10万円・賃上げ1人12万円で5人60万円)を合わせて190万円
いつまで
受付中・2026年10月31日締切(あと29日)
選ばれ方
審査のうえ交付決定(各回の受付期間内に申請。予算の範囲を超えた場合は年度途中でも受付終了あり)「知事は、前条による交付の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは助成金の交付決定を行い」
申請方法
電子申請(Jグランツ。GビズIDプライムが必要)または郵送(原則。窓口持参も可)。交付申請を郵送・窓口で出した場合、実績報告などは電子申請にできない

助成額と加算

項目 額 条件(要綱・手引きの要旨)
基本(支援事業) 1人20万円(5人で100万円) 支援期間3か月のうちに、指導育成計画書の策定・メンターの指導・研修を行う
退職金制度整備加算 10万円 支援期間中に新たに退職金制度を整備して労基署へ届け出るか、新たに中退共に加入する。1事業主1回
結婚・育児支援制度整備加算 10万円 結婚休暇などの休暇制度から2つ、または休暇制度と一時金制度から1つずつを新たに就業規則に定めて届け出る。1事業主1回
介護支援制度整備加算 10万円 介護休暇を有給で取れるよう新たに規定して届け出る(1時間単位で取得できること)。1事業主1回
賃上げ加算 1人12万円(5人で60万円) 支援期間2か月目・3か月目の時間単価を、前月・前々月の平均より60円以上上げ、東京都の最低賃金より60円以上高くする

基本額は人数に比例し、制度整備の3つの加算はそれぞれ1事業主1回です。賃上げ加算は人数に比例するので、対象労働者全員を賃上げすると、基本額の20万円に12万円が加わり1人32万円になります(20万円+12万円)。上限190万円は、基本の100万円(5人)に、制度整備の加算30万円と賃上げ加算60万円(5人)を足した額と一致します。

いくらになるか

対象労働者1人20万円(1年度1雇用保険適用事業所5人・100万円まで)に、退職金制度整備10万円・結婚・育児支援制度整備10万円・介護支援制度整備10万円(各1事業主1回)と、賃上げした対象労働者1人12万円(5人60万円まで)を加える。加算を合わせた上限は190万円

募集要項などの記載: 「本助成金の申請は 1 年度につき 1 雇用保険適用事業所ごとに5人が限度で、上限額は加算を合わせて190万円です。」
例計算補助額
2人を正社員化し、支援事業だけを行う20万円×2人40万円
3人を正社員化し、新たに中退共に加入、3人とも時間単価を60円以上賃上げ20万円×3人+退職金制度整備10万円+賃上げ12万円×3人106万円
5人を正社員化し、退職金・結婚育児・介護の3つの制度を新たに整備、5人とも賃上げ20万円×5人+10万円×3+12万円×5人190万円(上限)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の順番:国の支給決定が先

この助成金は、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携した制度です。正社員への転換は令和5年4月1日以降のものが対象で、東京労働局長から支給決定を受けた労働者だけが対象になります。

国の手続きから都の助成金の入金まで

  1. 1キャリアアップ計画を労働局へ提出
  2. 2正社員に転換
  3. 3国の正社員化コースの支給決定
  4. 4都へ交付申請
  5. 53か月の支援期間で育成・制度整備
  6. 6実績報告
  7. 7額の確定・振込

都への申請は、国の支給決定通知書を受け取った後です。

令和8年度の各回の日程は次のとおりです(申請の手引き)。

回 交付申請受付期間 支援期間 実績報告受付期間
第1回 2026年5月1日〜5月31日 7月1日〜9月30日 10月1日〜10月25日
第2回 6月1日〜6月30日 8月1日〜10月31日 11月1日〜11月25日
第3回 7月1日〜7月31日 9月1日〜11月30日 12月1日〜12月25日
第4回 8月1日〜8月31日 10月1日〜12月31日 2027年1月1日〜1月25日
第5回 9月1日〜9月30日 11月1日〜2027年1月31日 2027年2月1日〜2月25日
第6回 10月1日〜10月31日 12月1日〜2027年2月28日 2027年3月1日〜3月16日

電子申請(Jグランツ)は受付開始日の8時30分から締切日の17時15分まで、郵送は最終日の消印有効、窓口は受付期間の最後の平日までです。予算の範囲を超えた場合は、年度の途中でも受付を終了することがあるとされています。

いつ何をするか

  1. 1

    キャリアアップ計画を作成し、東京労働局へ提出する転換日まで

    国のキャリアアップ助成金の手続き

  2. 2

    有期契約労働者などを正社員に転換する(都内事業所)令和5年4月1日以降の転換が対象

  3. 3

    国の正社員化コースを支給申請し、東京労働局から支給決定通知書を受け取る

    都への申請は、国の支給決定通知書を受理した後

  4. 4

    都へ交付申請する(加算もこのとき申請)各回の受付期間内(第6回は2026年10月1日〜10月31日)

    撤回は交付申請受付期間の翌月の最終営業日まで。期限後は対象労働者の変更・追加ができない

  5. 5

    都から交付決定通知が届く各回の受付期間終了後1か月程度

    交付決定日は支援期間の前月20日頃から月末。賃上げ加算の昇給日は交付決定日から支援期間2か月目の末日までにする

  6. 6

    支援期間(3か月)に支援事業を行う第6回は2026年12月1日〜2027年2月28日

    指導育成計画書は支援期間開始日から1か月以内、メンターは2週間を目処に選任、メンターの指導は3回以上(3日以上)、研修は1回2時間以上。加算の制度整備と労基署への届出も支援期間内

  7. 7

    実績報告書を提出する回ごとの実績報告受付期間(第6回は2027年3月1日〜3月16日)

    期間内に提出がないと助成金を受けられない。第6回は他の回より期間が短い

  8. 8

    額の確定通知のあと、指定口座へ振り込まれる

    後払い。振込完了の連絡はない

締切から逆算すると、次の点に日数がかかります。

  • GビズIDプライム:Jグランツで申請するには必要で、国の審査があり発行まで時間がかかるとされています。取得できない場合は郵送で申請します。
  • 第6回の実績報告:受付期間が2027年3月1日〜3月16日で、ほかの回より短くなっています。手引きは、できるだけ第1回〜第5回での申請を検討するよう、また第6回は早めに実績報告を出すよう呼びかけています。
  • 中退共の加入:退職金共済手帳の発行に約2か月半かかる場合があり、契約成立年月日が支援期間内になるよう、支援期間の開始後すみやかに申し込むよう案内されています。
  • 賃上げ加算の昇給日:交付決定日から支援期間2か月目の末日までに、賃上げの内容を書面で対象労働者に通知する必要があります。交付決定日は支援期間の前月20日頃から月末とされています。

入金は、実績報告の審査と額の確定通知の後です。振込完了の連絡は無いとされています。

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 キャリアアップ助成金(正社員化コース)(国・厚生労働省)

    「令和5年4月1日以降、交付対象労働者を転換等し、東京労働局長より交付対象労働者に係る正社員化コースについて支給決定を受けていること。」

  • 併用不可 同一の事由で交付要件を満たす国・都の各種助成金

    「助成金は、その交付事由と同一の事由により交付要件を満たすこととなる各種助成金のうち、国及び都が実施するもの(国及び都がほかの団体等に出えん・委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。」

  • 併用不可 東京都 就職氷河期世代等安定就業サポート助成金・若者世代職場定着促進助成金で制度整備加算の交付決定を受けた場合の、この助成金の同じ加算(退職金・結婚育児・介護)

    「就職氷河期世代等安定就業サポート助成金(就職氷河期世代等待遇向上支援助成金含む)又は若者世代職場定着促進助成金の退職金制度整備加算を以前に申請し、退職金制度整備加算の交付決定(一部中止した場合を含む)を受けた。」

  • 併用不可 東京都 働きやすい職場環境づくり推進奨励金で同じ内容の制度整備の交付決定を受けた場合の、この助成金の結婚・育児支援制度整備加算・介護支援制度整備加算

    「働きやすい職場環境づくり推進奨励金において、すでに同じ内容の制度整備、取組を実施し、又は実施する予定で交付決定(中止した場合を含む)を受けた。」

  • 併用可 東京都中小企業制度融資「働き方改革支援」

    「本事業の結婚・育児支援制度整備加算、介護支援制度整備加算又は賃上げ加算に関する支給決定及び額の確定を受けている企業は、東京都中小企業制度融資「働き方改革支援」の対象となり、信用保証料2/3補助を受けることができます。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国のキャリアアップ助成金は「前提」で、この助成金はその上に都が別に交付するものです。一方で交付要綱第28条は、同一の事由で交付要件を満たす国・都の助成金との併給はできないとしています。また、東京都の就職氷河期世代等安定就業サポート助成金・若者世代職場定着促進助成金で同じ制度整備加算の交付決定を受けたことがある場合は、この助成金の同じ加算は申請できません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 中小企業事業主で、東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある交付要綱 第4条(1)(2)
  • 令和5年4月1日以降に転換等した労働者について、東京労働局長から正社員化コースの支給決定を受けている交付要綱 第4条(3)
  • 対象労働者は都内事業所で転換され、支援期間の終わりまで同じ雇用区分で都内事業所に在籍し、有期雇用ではない交付要綱 第5条
  • 使う正社員化コースの支給決定通知書・支給決定番号を、この助成金の申請に使ったことがない申請の手引き 第2の2(2)
  • 法人都民税・法人事業税(個人事業主は個人都民税・個人事業税)に未納がない(申告延長・納税猶予中でも未納があれば申請できない)申請の手引き 第2の1(5)
  • 過去6か月の時間外労働の平均が月80時間を超える労働者がおらず、時間外労働の上限規制・年5日の年休取得義務を守っている交付要綱 第4条(8)
  • 支援期間に、指導育成計画書(開始から1か月以内)、メンターの選任(2週間を目処)と3回以上(3日以上)の指導、1回2時間以上の研修を実施できる申請の手引き 第4・第9
  • 制度整備の加算を申請するなら、交付申請日時点でその制度が就業規則等に無く、改正後の就業規則等の施行日と労基署の受付印が支援期間内になる申請の手引き 第2の3(2)〜(4)
  • 賃上げ加算を申請するなら、昇給日を交付決定日から支援期間2か月目の末日までにし、2か月目・3か月目の時間単価を前月・前々月の平均より60円以上、かつ東京都の最低賃金より60円以上高くする申請の手引き 第2の3(5)
  • 実績報告を回ごとの受付期間内に出せる(第6回は2027年3月1日〜3月16日と短い)申請の手引き 第5

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画書兼交付申請書(様式第1号)・誓約書(様式第2号)TOKYOはたらくネットの様式令和7年度以前の様式は使えない
正社員化コースの支給申請書の写し(ハローワークの受理印のあるもの)と支給決定通知書の写し国へ申請したときの控え・東京労働局からの通知キャリアアップ助成金が2期制になった以降は第1期のもの
納税証明書(原本)法人都民税・法人事業税・個人事業税は都税事務所、個人都民税は区市町村申請日時点で納期が確定した直近のもの。同じ年度に再申請するときも毎回原本
履歴事項全部証明書(原本、発行から3か月以内)/個人は雇用保険適用事業所設置届事業主控法務局(法人)本店と雇用保険適用事業所の所在地が違う場合は関係が分かる書類も
印鑑証明書(原本、発行から3か月以内)法務局(法人)・区市町村(個人)郵送・窓口申請の場合
支払金口座振替依頼書と振込先口座が分かる書類都指定様式・通帳の写しなど申請の都度必要
最新の就業規則等の写し(労働基準監督署の受付印のあるもの)自社制度整備の加算を申請する場合。労働者10人未満の事業所でも受付印が必要
実績報告:実績報告書(様式第6号)・指導育成計画書・メンター選任・指導報告書・研修実施報告書、支援期間3か月分の出勤簿TOKYOはたらくネットの様式賃上げ加算は賃金支払実績確認表(様式第11号)と賃金台帳、中退共加入は退職金共済手帳の写し(発行に約2か月半かかる場合あり)

手引きが特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 制度整備の加算は「新たに」が条件:交付申請日時点でその制度が就業規則等に既にある場合や、支援期間の開始前に就業規則等を改正した場合は対象外です。改正後の就業規則等の施行日と労働基準監督署の受付印は支援期間内の日付である必要があり、労働者10人未満の事業所でも受付印が必要です。
  • 休暇は有給の特別休暇:年次有給休暇などの法定休暇の振替は対象になりません。既に無給で定めている休暇を有給にした場合は対象になります。
  • 撤回届の期限後は変更できない:撤回届の提出期限(交付申請受付期間の翌月の最終営業日)の翌日以降は、対象労働者の変更や追加はできず、中止した場合も年度内の申請回数にカウントされます。
  • 書類の作り方:消せるボールペン・鉛筆・修正テープは使えず、様式は原本の提出が必要です(郵送申請)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度第1回 2022年5月10日〜第6回 10月31日(6回)1人20万円、3人以内で60万円まで(申請は1年度1事業所3回まで)。退職金制度整備加算10万円平成31年4月1日以降の転換が対象。名称は「正規雇用等転換安定化支援助成金」。Jグランツでの電子申請の案内あり
TOKYOはたらくネット 令和4年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和5年度第1回 2023年5月1日から(6回)1人20万円、3人以内で60万円まで(申請は1年度1事業所3回まで)。退職金制度整備加算10万円、結婚・育児支援制度整備加算10万円、賃上げ加算(時間単価30円以上・1人6万円、最大3人18万円)結婚・育児支援制度整備加算と賃上げ加算が創設。令和2年4月1日以降の転換が対象
TOKYOはたらくネット 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度第1回 2024年5月1日から(6回)令和5年度と同じ(1人20万円・3人以内で60万円まで、申請は1年度1事業所3回まで。加算は退職金・結婚育児各10万円、賃上げ30円以上で1人6万円)額と加算は令和5年度と同じ。令和3年4月1日以降の転換が対象
TOKYOはたらくネット 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度ウェブ・アーカイブに版が無く、募集内容は未確認。令和8年度の公式ページの記載から、1年度に申請できる対象労働者数は3名、名称は「正規雇用等転換安定化支援助成金」だったことが分かる
東京都正規雇用転換安定化支援助成金(TOKYOはたらくネット)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度第1回 2026年5月1日〜第6回 10月31日(6回)1人20万円、最大5人100万円。加算は退職金・結婚育児・介護各10万円、賃上げ(時間単価60円以上)1人12万円・最大60万円。加算込みで上限190万円名称が「正規雇用転換安定化支援助成金」に。対象労働者数が3名から5名に。介護支援制度整備加算を創設。令和5年4月1日以降の転換が対象
東京都正規雇用転換安定化支援助成金(TOKYOはたらくネット)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 1年度の申請の限度
    • 1年度につき1雇用保険適用事業所5人が限度(TOKYOはたらくネットの公式ページ・郵送申請の手引き)
    • 1年度につき1雇用保険適用事業所につき5回を限度(交付上限額は1年度につき100万円)(交付要綱 第7条第2項)

    未解決。令和4〜6年度の公式ページは「1年度につき1事業所3回を限度」と「3人以内の範囲で労働者を選び申請」を併記していた。令和8年度の公式ページ・手引きは人数(5人)、要綱は回数(5回)を書いている。金額の上限(基本額100万円、加算込み190万円)はどちらでも同じ。東京都正規雇用化推進窓口(03-6205-6730)で確認

これまでの推移から分かること

  • 令和4年度・5年度・6年度の公式ページと令和8年度の手引きを比べると、交付申請の受付は毎年度6回で、第1回は5月に始まっています。
  • 1人20万円の基本額は令和4年度から変わっていません。1年度の上限は令和6年度の版まで60万円(令和4〜6年度の版はいずれも3人以内・1年度3回まで)で、令和8年度に5人・100万円になりました。
  • 加算は、令和4年度の版では退職金制度整備の1つでした。令和5年度に結婚・育児支援制度整備と賃上げ(時間単価30円以上・1人6万円)が加わり、令和8年度に介護支援制度整備が加わりました。令和8年度の賃上げ加算は60円以上・1人12万円です。
  • 対象になる転換の時期は、令和4年度の版で平成31年4月1日以降、令和5年度の版で令和2年4月1日以降、令和6年度の版で令和3年4月1日以降、令和8年度は令和5年4月1日以降と、年度ごとに後ろへずれています。

令和7年度の版はウェブ・アーカイブに無く、賃上げ加算が60円・12万円に変わった年度は確認できていません。また、公式ページ・手引きは1年度の限度を「5人」、交付要綱第7条第2項は「5回」と書いています。どちらに当てはまるかは窓口で確かめてください。

問い合わせ先

東京都正規雇用化推進窓口(東京都正規雇用転換安定化支援助成金担当)。東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階、電話 03-6205-6730(平日8時30分〜17時15分)。FAXやメールでの申請・問い合わせは受け付けていないとされています。

東京都正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関東京都(産業労働局 雇用就業部)
対象事業者
概要国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた都内の中小企業等が、正社員に転換した労働者に3か月間の育成支援(3年間の指導育成計画・メンターの指導・研修)を行うと、1人20万円(1年度5人・100万円まで)を交付する東京都の助成金。退職金・結婚育児・介護の制度整備と賃上げの加算があり、加算を合わせた上限は190万円。
補助率定額(対象労働者1人20万円。加算も定額)
上限額1年度1雇用保険適用事業所あたり、対象労働者5人・100万円まで。加算(退職金制度整備10万円・結婚・育児支援制度整備10万円・介護支援制度整備10万円・賃上げ1人12万円で5人60万円)を合わせて190万円
対象経費
  • 経費の補助ではなく、正規雇用に転換等した労働者への支援事業(3年間の指導育成計画書の策定、メンターの選任とメンターによる3回・3日以上の指導、計画に基づく研修)の実施に対する定額の助成
主な要件(募集要項から)
  • 中小企業事業主(範囲は国の正社員化コースと同じ)で、東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
  • 令和5年4月1日以降に対象労働者を転換等し、東京労働局長から正社員化コースの支給決定を受けていること
  • 対象労働者は、令和5年4月1日以降に都内事業所で転換等され、転換等された日から支援期間終了日まで同一事業主のもとで転換後の雇用区分の状態が継続し(要綱・手引きは「1年以上継続し」と書く)、都内事業所に在籍し、有期雇用労働者でないこと
  • 法人都民税・法人事業税(個人事業主は個人都民税・個人事業税)の未納がないこと
  • 交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がなく、労働関係法令(最低賃金、36協定、時間外労働の上限規制、年5日の年休取得など)を満たしていること
  • 風俗営業等を行っていないこと、暴力団員等に該当しないこと。東京都政策連携団体等でないこと
  • 同一の対象労働者について交付決定を受けられるのは1回。一度使用した正社員化コースの支給決定通知書・支給決定番号は使えない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 第1回(交付申請)2026-05-012026-05-31支援期間 7月1日〜9月30日、実績報告 10月1日〜10月25日。電子申請は初日8時30分〜締切日17時15分、郵送は最終日の消印有効、窓口は最後の平日まで。予算の範囲を超えた場合は年度途中でも受付終了あり
令和8年度 第2回(交付申請)2026-06-012026-06-30支援期間 8月1日〜10月31日、実績報告 11月1日〜11月25日。電子申請は初日8時30分〜締切日17時15分、郵送は最終日の消印有効、窓口は最後の平日まで。予算の範囲を超えた場合は年度途中でも受付終了あり
令和8年度 第3回(交付申請)2026-07-012026-07-31支援期間 9月1日〜11月30日、実績報告 12月1日〜12月25日。電子申請は初日8時30分〜締切日17時15分、郵送は最終日の消印有効、窓口は最後の平日まで。予算の範囲を超えた場合は年度途中でも受付終了あり
令和8年度 第4回(交付申請)2026-08-012026-08-31支援期間 10月1日〜12月31日、実績報告 2027年1月1日〜1月25日。電子申請は初日8時30分〜締切日17時15分、郵送は最終日の消印有効、窓口は最後の平日まで。予算の範囲を超えた場合は年度途中でも受付終了あり
令和8年度 第5回(交付申請)2026-09-012026-09-30支援期間 11月1日〜2027年1月31日、実績報告 2027年2月1日〜2月25日。電子申請は初日8時30分〜締切日17時15分、郵送は最終日の消印有効、窓口は最後の平日まで。予算の範囲を超えた場合は年度途中でも受付終了あり
令和8年度 第6回(交付申請)2026-10-012026-10-31支援期間 12月1日〜2027年2月28日、実績報告 2027年3月1日〜3月16日。電子申請は初日8時30分〜締切日17時15分、郵送は最終日の消印有効、窓口は最後の平日まで。予算の範囲を超えた場合は年度途中でも受付終了あり
申請方法電子申請(Jグランツ。GビズIDプライムが必要)または郵送(原則。窓口持参も可)。交付申請を郵送・窓口で出した場合、実績報告などは電子申請にできない
他の制度との併用国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定が前提。同一の事由で交付要件を満たす国・都の助成金とは併給できない(交付要綱第28条)
問い合わせ先東京都正規雇用化推進窓口(東京都正規雇用転換安定化支援助成金担当)東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階、電話 03-6205-6730(平日8時30分〜17時15分)
公式ページhttps://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/

出典:

出典

よくある質問

国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定の前に、都へ申請できますか?

できません。申請の手引きでは「東京労働局より正社員化コース支給決定通知書を受理後、下記の交付申請受付期間内に申請を行ってください」とされています。

同じ労働者で2回申請できますか?

できません。交付要綱で、同一の事業主が同一の対象労働者について交付決定を受けられるのは1回が限度とされています。また申請の手引きでは、一度使用した国の支給決定通知書・支給決定番号は使えないとされています。

実績報告を出し忘れるとどうなりますか?

公式ページでは「各回に設定されている支援期間に支援が実施できない場合や実績報告受付期間に実績報告の提出がない場合は、本助成金の交付は受けられません」とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月1日初版。TOKYOはたらくネットの公式ページ、交付要綱(令和8年4月1日施行)、申請の手引き(令和8年7月1日改定)で確認

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