補助金ちず

受付予定(2026年11月2日開始) 制度の詳細

東京都の働く人の育業応援奨励金(令和8年度):基本125万円・最大420万円、年4回の事前エントリー制

従業員の育業(育児休業)と原職等への復帰、復職しやすい職場環境の整備に取り組んだ都内中堅・中小企業等(従業員2人以上999人以下)に、東京都と東京しごと財団が基本125万円、加算を含めて最大420万円を支給する奨励金です。年4回の事前エントリー(先着順ではなく抽選あり)を通過した事業者だけが、Jグランツで支給申請できます。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

東京都(東京しごと財団)育業と職場整備で最大420万円補助金ちず

東京都の「働く人の育業応援奨励金」は、従業員が一定期間以上の育業(育児休業)をして原職等に復帰し、会社が復職しやすい職場環境を整えた場合に、定額の奨励金を支給する制度です。対象は常時雇用する従業員が2人以上999人以下の都内中堅・中小企業等で、基本支給額は125万円、加算となる取組を含めて最大420万円です。窓口は公益財団法人東京しごと財団です。

申請は2段階です。まず年4回ある事前エントリー(令和8年度は2026年6月22日〜2027年1月12日の間の4回。先着順ではなく、予定社数を超えると抽選)を通過し、通過した事業者だけが回ごとの期限(最終は2027年3月19日17時)までにJグランツで支給申請します。職場環境整備として就業規則に入れる規定は、2026年6月22日以降に新しく整備し、労働基準監督署に届け出たものでなければ対象になりません。

30秒でわかる要点

誰が
常時雇用する従業員が2人以上999人以下の都内中堅・中小企業等・個人事業主(事前エントリーの通過が必要)
何に
従業員の育業と原職等への復帰、復職支援、就業規則に法を上回る規定を新たに3つ以上整備するなどの取組
いくら
基本支給額125万円。加算となる取組の実施で最大420万円(加算①②各30万円・両方で50万円、加算③〜⑥各20万円、加算⑦45万円(対象従業員が男性で通算88日以上の育業)、加算⑧1人30万円・最大4人120万円)
いつまで
受付予定・2026年11月2日開始
選ばれ方
事前エントリー(先着順ではなく、予定社数を超えると抽選)を通過した事業者が支給申請し、審査で支給・不支給を決定(予算の範囲を超えた場合は受付終了)「事前エントリーは先着順ではありません。受付予定社数を上回る申込があった場合には受付期間終了後に抽選を行います。」
申請方法
専用フォーム(LoGoフォーム)で事前エントリー → 通過した事業者だけが、通知メールのURLからJグランツで支給申請(GビズIDプライムが必要。来所・郵送の申請は不可)

対象と金額

基本の要件は、次の4つをすべて満たすことです。

  • 令和7年4月1日以降、事前エントリー日の前日までに、一定期間以上の育業をして育業に引き続き原職等に復帰した従業員がいる
  • 育業計画書を策定した
  • 復職に向けた意向確認(面談)と、育児と仕事の両立を支援する制度に関する社内情報・資料の提供を行った
  • 2026年6月22日から支給申請日までに、次の7項目から新たに3つ以上、育児・介護休業法を上回る規定を就業規則に整備した(有給の子の看護等休暇の導入/子の看護等休暇の取得日数の上乗せ/中抜けありの時間単位の子の看護等休暇の導入/育児短時間勤務制度の利用年数延長/所定外労働時間制限の対象年齢拡大/病児保育経費の補助/子連れ出勤制度の導入)

対象となる育業日数は、従業員の性別と会社の規模で違います。

対象従業員 必要な育業日数 考え方
男性(中堅企業等・301〜999人) 通算58日以上 産後パパ育休+1か月以上の育業相当
男性(中小企業等・2〜300人) 通算45日以上でも可 産後パパ育休+育業相当
女性 通算86日以上 産後休業+1か月以上の育業

育業日数は、育児休業給付の支給決定通知書で確かめられます。育業中に働いた日(一時就労)や賃金が出た日は日数から除かれ、男性は子の出生日以降だけが数えられます。この制度では「1か月」を30日と数えます。

加算となる取組と額は次のとおりです。

加算 取組 加算額 条件
①② 同僚への応援評価・表彰制度の整備/同僚への応援手当の支給(どちらも育業応援プランシートを作る) 各30万円(両方で50万円) ―
③〜⑥ 男性管理職の育業と社内周知/育業メンター制度とパパ向けマニュアル/助産師等を活用した両親学級/両立に向けた社内研修 各20万円 男性従業員が都内事業所に2人以上在籍
⑦ 産後パパ育休+2か月以上の育業相当(通算88日以上) 45万円 対象従業員が男性の場合だけ
⑧ 対象従業員のほかに男性従業員が通算58日以上(中小企業等は45日以上)の育業 1人30万円(最大4人・120万円) 対象従業員が男性の場合だけ

数字を並べて分かること

  • 最大420万円の内訳は、基本125万円+加算①②50万円+加算③〜⑥80万円(20万円×4)+加算⑦45万円+加算⑧120万円です。
  • 加算⑦⑧(合わせて最大165万円)は、対象従業員が男性のときだけ申請できます。女性の育業で申請する場合、加算を全部行っても上限は255万円(125万円+50万円+80万円。③〜⑥は男性従業員2人以上在籍の条件を満たす場合)です。
  • 加算③〜⑥の条件は「男性従業員が都内事業所に2人以上在籍していること」で、加算⑦⑧のように対象従業員が男性であることは条件に書かれていません。
  • 男性の育業日数の基準は、中小企業等(45日)と中堅企業等(58日)で13日違います。

いくらになるか

基本支給額125万円に、実施した加算の取組の額を足す(加算①②は各30万円・両方で50万円、加算③〜⑥は各20万円で男性従業員が都内事業所に2人以上在籍が条件、加算⑦45万円(対象従業員が男性で、通算88日以上の育業をした場合)と加算⑧1人30万円・最大4人は対象従業員が男性の場合に限る)。合計の最大は420万円

募集要項などの記載: 「奨励金支給額は125万円で、加算対象となる取組の実施により最大420万円となります。」
例計算補助額
従業員50人の中小企業。男性従業員が通算50日の育業をして復帰(加算なし)基本支給額のみ(中小企業等は通算45日以上で可)125万円
女性従業員が産後休業+通算86日以上の育業をして復帰。同僚への応援評価・表彰制度(加算①)と応援手当(加算②)の両方を実施125万円 + 加算①②の両方 50万円175万円
男性従業員が通算90日の育業(加算⑦)。男性管理職の育業と社内周知(加算③)・社内研修(加算⑥)を実施し、ほかに男性従業員2人が通算58日以上の育業(加算⑧)125万円 + 45万円 + 20万円×2 + 30万円×2270万円
女性従業員の育業(加算⑦⑧は対象外)。男性従業員が都内事業所に2人以上在籍し、加算①〜⑥をすべて実施125万円 + 50万円(加算①②の両方) + 20万円×4(加算③〜⑥)255万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請から入金までの順番

  1. 1従業員の育業と原職等への復帰
  2. 2事前エントリー(抽選あり)
  3. 3職場環境整備と労基署への届出
  4. 4Jグランツで支給申請
  5. 5審査・支給決定
  6. 6請求・振込

事前エントリーを通過しないと支給申請できない

いつ何をするか

  1. 1

    従業員が育業し、育業に引き続き原職等に復帰する令和7年4月1日以降、事前エントリー日の前日までに復帰

    男性は通算58日以上(中小企業等は45日以上)、女性は産後休業+通算86日以上。一時就労・有給の日などは育業日数から除かれる。復帰後1か月以上(30日以上)の就労実績を出退勤記録で示す

  2. 2

    GビズIDプライムを取得する

    支給申請はJグランツのみ。ID発行が間に合わないことを理由にした期限の延長はないと募集要項に明記

  3. 3

    LoGoフォームで事前エントリーする第3回 2026年11月2日10時〜11月11日17時/第4回 2027年1月5日10時〜1月12日17時

    1事業者1回まで。担当者以外を連絡先にできない(代理のエントリー不可)。予定社数を超えると抽選

  4. 4

    事前エントリーの結果通知を受け取る受付終了日の翌日から概ね10営業日以内(メール)

    通過メールにJグランツの申請フォームのURLが載る。抽選で通過できなかった場合は次回以降に再エントリーできる

  5. 5

    復職しやすい職場環境整備(3つ以上)を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出る。加算の取組も実施する令和8年6月22日から支給申請日まで

    受領印の日付・施行日がこの期間内であることが確認される。改定箇所だけの届出は認められない

  6. 6

    Jグランツで支給申請する(書類はすべてPDF)第2回通過は2026年11月20日、第3回通過は2027年1月22日、第4回通過は2027年3月19日の各17時まで

    不足・不備があると正式受領されない。申請後の差し替え・追加アップロードはできない

  7. 7

    審査・支給決定(Jグランツで通知)

    必要に応じて来所・立ち入り調査・従業員への確認がある。審査の経過・結果の問い合わせには応じないとされている

  8. 8

    Jグランツで奨励金を請求する(口座のわかる資料を添付)支給決定通知の受領後速やかに

  9. 9

    奨励金の振込請求内容の確認終了日から概ね1か月程度

    後払い。振込完了の連絡はないので記帳で確認する

締切から逆算して気をつけること

  • 復帰は事前エントリーの前日まで。 対象従業員は、事前エントリー日の前日までに原職等に復帰している必要があります。そのうえで、支給申請のときに復帰日から1か月以上(30日以上)の出退勤の記録を出します。
  • エントリー締切から申請期限までの日数。 第3回は事前エントリー締切(2026年11月11日)から支給申請期限(2027年1月22日)まで72日、第4回は締切(2027年1月12日)から期限(2027年3月19日)まで66日です。結果通知は締切の翌日から概ね10営業日以内なので、通過が分かってから使える日数はさらに短くなります。
  • GビズIDプライムは先に。 支給申請はJグランツだけで受け付けます。募集要項には、ID発行が間に合わないことによる申請期限の延長はできないと書かれています。
  • 就業規則は全文を届け出る。 新しい規定は、労働基準監督署の受領印の日付と施行日がどちらも2026年6月22日以降であることが確かめられます。改定したページだけの届出は認められず、従業員10人未満の会社でも届出が必要です。
  • 入金は後払い。 支給決定のあとにJグランツで請求し、財団の確認が終わった日から概ね1か月程度で振り込まれます。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

重ね方の注意

募集要項は、本奨励金と同一の事由で支給要件を満たす国・都・区市町村の補助金等(国・都・区市町村が他の団体に出えん・委託して実施するものを含む)を申請または受給した場合、本奨励金は支給されないと定めています。国の両立支援等助成金や区の奨励金について、個別に併用の可否を書いた記載は見つかりませんでした。同じ従業員の同じ育業で両方を使う場合に「同一の事由」に当たるかどうかは、財団の窓口と各制度の要項で確かめる必要があります。

財団の介護休業取得応援奨励金で、同じ目的・同じ取組の加算を申請・受給している場合は、加算①②を重ねて受けられません。一方で、本事業に取り組む中小企業は、東京都の制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象になると案内されています。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 常時雇用する従業員(会社役員・個人事業主・登録型派遣は数えない)が2人以上999人以下募集要項 4.(6)・2.(8)
  • 都内事業所に所属・勤務する雇用保険被保険者を2人以上、6か月以上継続して雇用している募集要項 4.(7)
  • 過去に働くパパママ育業応援奨励金・働くパパママ育休取得応援奨励金を受給していない(同一代表者の別法人・合併や分割で引き継いだ事業も含めて)募集要項 4.(8)〜(11)・別紙6
  • 対象従業員が、令和7年4月1日以降事前エントリー日の前日までに原職等へ復帰している募集要項 5.(1)
  • 育業日数が、男性は通算58日以上(中小企業等は45日以上)、女性は産後休業+通算86日以上ある(一時就労・有給の日・育業中の休暇は除いて数える。男性は出生日以降だけを数える)募集要項 5.(1)①・注意事項
  • 対象従業員は、育業(女性は産前休業)開始前に6か月以上雇用保険の被保険者だった募集要項 5.(1)①
  • 復帰先の部署・事業所・職制上の地位・給与などが育業前を下回っていない(無期から有期への変更は原職等復帰と認められない)募集要項 5.(1)②
  • 復帰日から1か月以上(30日以上)の、申請用に作ったものではない出退勤の記録がある募集要項 5.(2)・10.(1)⑬
  • 育児休業給付(出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児休業給付金)の手続きをしていて、「支給終了」の記載がある支給決定通知書(被保険者通知用)を出せる募集要項 5.(4)・10.(1)⑫
  • 対象従業員が代表者(共同代表者を含む)の三親等内の親族ではない募集要項 5.(5)
  • 7項目のうち、旧規程でまだ法を上回っていなかったものを3つ以上、令和8年6月22日以降に全従業員を対象として就業規則に新たに規定し、労働基準監督署に届け出た(受領印の日付・施行日が6月22日以降)募集要項 8.(4)(5)・注意事項
  • 新しい規定に、旧規程より条件を下回る改定が含まれていない募集要項 8. 注意事項④
  • 本奨励金と同一の事由で、国・都・区市町村の補助金等を申請・受給していない募集要項 1.(11)・15.(1)
  • 法人事業税・法人都民税(個人事業主は個人事業税・住民税)の、申請日時点で直近の事業年度の納税証明書を用意できる募集要項 4.(17)・別紙1

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書(様式第1号)・誓約書(様式第2号)・事業所一覧東京しごと財団の募集要項ページ、またはJグランツの補助金詳細画面の「申請様式」誓約書は代表者の自署。財団の様式以外は受け付けない
履歴事項全部証明書(法人)法務局申請日から3か月以内に発行された全ページ。現在事項証明書や登記情報提供サービスのPDFは不可
個人事業の開業・廃業等届出書と代表者の住民票(個人事業主)届出書は手元の控え(都内税務署の収受印)、住民票は区市町村住民票は申請日から3か月以内のもの
法人事業税・法人都民税の納税証明書(個人事業主は個人事業税・住民税の納税証明書)都税事務所(住民税は区市町村、所得税は税務署)申請日時点で直近の事業年度分。納付期限の直後は発行されないことがある(別紙1)
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)2人分手元の控え(ハローワーク)本人通知用ではない
育児休業給付金等の支給決定通知書(被保険者通知用)ハローワークから届く通知「支給終了」の記載があるものが必須
対象従業員の育児休業申出書・復帰後1か月以上のタイムシート等社内の記録タイムシート等は申請のために作成したものは不可
最新の就業規則一式(本則・育介規程・賃金規程など)社内(労働基準監督署の受領印があるもの)受領印の日付が令和8年6月22日以降申請日まで。従業員10人未満でも届出が必要

財団が募集要項で特に注意を呼びかけているのは、次の点です。

  • すでに法を上回っている規定は数えない。 たとえば旧規程で子の看護等休暇がすでに法を上回る日数(子1人で年6日・2人以上で年11日など)になっている会社が、日数をさらに増やしても対象外です。一部の人だけに適用される規定や、旧規程より条件が下がる改定を含む場合も対象外です。
  • 提出書類が一部でも足りなければ対象外。 書類が揃い不備がないと確かめられた時点で正式受領となり、申請後の差し替えや追加アップロードはできません。
  • 事前エントリーは担当者本人の連絡先で。 事業者の担当者以外を連絡先にすることは認められず、事前エントリーの代理申請はできません。
  • 中止・みなし辞退のあとは再エントリーできない。 支給申請の中止届を出した場合や、期限までに書類を出さず「みなし辞退」となった場合は、その年度は再び事前エントリー・申請ができません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
(参考)令和5年度Jグランツでの受付 2023年12月18日〜2024年3月29日働くパパママ育業応援奨励金。Jグランツの補助上限は、働くパパコース300万円、働くママコース125万円、パパと協力!ママコース100万円、もっとパパコース170万円名称が「働くパパママ育休取得応援奨励金」(平成30〜令和4年度)から「育業応援奨励金」に変わり、もっとパパコースが加わる(本奨励金の募集要項 別紙6)
本奨励金とは別の制度。受給した企業等は本奨励金を申請できない。期間はJグランツの電子申請の受付期間(UTCを日本時間に換算)
Jグランツ 公開API 補助金検索「育業応援」(確認日 2026年10月2日)
(参考)令和6年度事業実施期間 2024年4月1日〜2025年3月31日。申請は原職復帰後3か月経過の翌日から2か月以内(企業ごとに期限が異なる)働くパパコースNEXT 25万〜330万円(加算で最大410万円)、働くママコースNEXT 125万円(最大165万円)、もっとパパコース 80万円〜170万円、パパと協力!ママコース 100万円働くパパコース・働くママコースが「NEXT」に名称変更し、奨励金額が上がる
本奨励金とは別の制度(コースごとに企業規模の要件が異なる)
働くパパママ育業応援奨励金(概要)2025年2月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
(参考)令和7年度事業実施期間 2025年4月1日〜2026年3月31日。申請期限は企業ごと(原職復帰後3か月経過の翌日から2か月以内)働くパパコースNEXT 合計15日以上の育業で25万〜330万円(最大420万円)、働くママコースNEXT 合計1年以上の育業で125万円(最大175万円)、もっとパパコース 80万円〜170万円、パパと協力!ママコース 100万円働くママコースNEXTは予算上限に達し、2026年1月30日消印有効分で受付終了。働くパパコースNEXTは「予算の上限に近づいております」と告知(2026年2月の版の記載)
本奨励金とは別の制度。対象はコースにより従業員300人以下など。働くパパコースNEXTの受付終了日と支給額は、この版ではなくJグランツの掲載(https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDR9EMAX 、保存先 sources/archive/jgrants-r7-a0WJ200000CDR9EMAX.json)による:detail「重要なお知らせ(2026年3月16日更新)働くパパコースNEXTについて令和8年3月13日(金曜)をもちまして受付を終了いたしました。」、支給額表で育業日数60日以上75日未満は110万円
働くパパママ育業応援奨励金(概要)2026年2月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度事前エントリー年4回(2026年6月22日〜2027年1月12日)。支給申請期限は2026年9月18日〜2027年3月19日(回ごと)基本125万円、加算で最大420万円「働く人の育業応援奨励金」として新たに募集(東京都は令和8年度新規事業と発表)。コースが1つの基本支給と加算の形になり、対象が従業員999人以下の中堅企業等まで広がる。事前エントリー(抽選あり)とJグランツのみの申請に変わる
働く人の育業応援奨励金(概要)2026年6月16日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 加算⑧(複数の男性従業員の育業)の人数の数え方
    • 対象従業員のほかに1人〜4人。1人30万円、最大4人・120万円(財団の募集要項 9.(4)・概要ページ)
    • 2人以上の男性従業員が育業 2人目以降、1人につき30万円(5人目まで、最大120万円)(東京都の報道発表(2026年6月8日))

    表現が違うだけで、どちらも対象従業員を含めて最大5人・加算は最大120万円で同じ内容。申請は財団の募集要項の数え方(対象従業員のほかに何人か)で書く

これまでの推移から分かること

令和8年度の本奨励金は、東京都が「令和8年度新規事業」として発表した制度です。表の令和5〜7年度は、本奨励金の募集要項が「受給していれば申請できない」としている「働くパパママ育業応援奨励金」の記載を参考として並べたもので、同じ制度ではありません。

  • 令和7年度までは育業の長さや対象者ごとに4つのコースがあり、申請期限も企業ごと(原職復帰後3か月経過の翌日から2か月以内)でした。令和8年度は基本支給と加算の形の1つの制度になり、受付も年4回の事前エントリーに変わりました。
  • 対象企業の規模は、令和7年度はもっとパパコースを除く3コースが従業員300人以下(Jグランツの掲載)でしたが、令和8年度は999人以下の中堅企業等まで広がりました。
  • 基本額125万円の要件となる育業の長さを公式の数字で比べると、令和7年度の働くママコースNEXTは合計1年以上の育業で125万円、令和8年度は女性の場合、産後休業+通算86日以上の育業が要件です。男性の場合、令和7年度の働くパパコースNEXTは育業60日以上75日未満で110万円(Jグランツの掲載の支給額表)、令和8年度は通算58日以上(中小企業等は45日以上)が要件です。
  • 令和7年度は、働くママコースNEXTが予算上限に達して2026年1月30日消印有効分で受付を終え、働くパパコースNEXTも予算の上限に近いと告知されたあと、2026年3月13日で受付を終えました(受付終了日はJグランツの掲載による)。令和8年度の募集要項にも、予算の範囲を超えた場合は受付期間内でも受付を終了すると書かれています。

問い合わせ先

申請については、公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係(電話 03-5211-2399、平日9時〜17時。12時〜13時を除く)が窓口です。事業全体については、東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課(電話 03-5320-4649)が問い合わせ先として案内されています。募集要項では、事前エントリーの受信の有無や審査の経過・結果についての問い合わせには応じないとされています。

東京都 働く人の育業応援奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関東京都(公益財団法人東京しごと財団)
対象事業者
概要従業員が一定期間以上の育業(育児休業)をして原職等に復帰し、復職しやすい職場環境の整備(就業規則に法を上回る規定を新たに3つ以上)などを行った都内中堅・中小企業等(常時雇用する従業員2人以上999人以下)に、基本125万円、加算を含めて最大420万円の奨励金を支給する制度。事前エントリー(年4回・抽選あり)を通過した事業者だけがJグランツで支給申請できる。
補助率定額(基本支給額+取組に応じた加算)
上限額基本支給額125万円。加算となる取組の実施で最大420万円(加算①②各30万円・両方で50万円、加算③〜⑥各20万円、加算⑦45万円(対象従業員が男性で通算88日以上の育業)、加算⑧1人30万円・最大4人120万円)
対象経費
  • 経費の補助ではなく、所定の取組(従業員の育業と原職等復帰、育業計画書の策定、復職に向けた意向確認と情報提供、復職しやすい職場環境整備)を実施した企業等に定額を支給する
主な要件(募集要項から)
  • 都内で事業を営む中堅・中小企業等または個人事業主で、常時雇用する従業員数が2人以上999人以下(中小企業等は300人以下、中堅企業等は301人以上999人以下)
  • 都内に本店登記または支店の事業所があり、都内の事業所で実質的に営業を行っていること(個人事業主は都内税務署へ開業届を提出していること)
  • 都内事業所に所属・勤務する常時雇用の従業員(雇用保険被保険者)を2人以上かつ6か月以上継続雇用していること
  • 令和7年4月1日以降事前エントリー日の前日までに、一定期間以上の育業をして育業に引き続き原職等に復帰した従業員がいること(男性は産後パパ育休+1か月以上の育業相当・通算58日以上、中小企業等は通算45日以上でも可。女性は産後休業+1か月以上の育業・通算86日以上。子が2歳に達する日の前日まで)
  • 原職等に復帰後、1か月以上(30日以上)の就労実績が確認できること
  • 令和8年6月22日以降、7項目(有給の子の看護等休暇の導入など)から新たに3つ以上、育児・介護休業法を上回る規定を就業規則に整備・新設し、労働基準監督署へ届け出ていること(従業員10人未満でも届出が必要)
  • 過去に「働くパパママ育業応援奨励金」「働くパパママ育休取得応援奨励金」(平成30年度〜令和7年度)を受給していないこと(同一代表者の別法人、吸収合併・分割で引き継いだ場合も対象外)
  • 対象従業員が代表者の三親等内の親族でないこと。都税の未納がないこと。労働関係法令を遵守していることなど
募集期間
回受付開始締切備考
第1回 事前エントリー2026-06-222026-06-30予定350社。通過事業者の支給申請期限 2026-09-18(17時)。応募が予定社数を超えた場合は抽選。予算の範囲を超えた場合は期限内でも受付終了
第2回 事前エントリー2026-09-012026-09-09予定400社。通過事業者の支給申請期限 2026-11-20(17時)。応募が予定社数を超えた場合は抽選。予算の範囲を超えた場合は期限内でも受付終了
第3回 事前エントリー2026-11-022026-11-11予定400社。各日10時〜最終日17時。通過事業者の支給申請期限 2027-01-22(17時)。応募が予定社数を超えた場合は抽選。予算の範囲を超えた場合は期限内でも受付終了
第4回 事前エントリー2027-01-052027-01-12予定350社。各日10時〜最終日17時。通過事業者の支給申請期限 2027-03-19(17時)。応募が予定社数を超えた場合は抽選。予算の範囲を超えた場合は期限内でも受付終了
申請方法専用フォーム(LoGoフォーム)で事前エントリー → 通過した事業者だけが、通知メールのURLからJグランツで支給申請(GビズIDプライムが必要。来所・郵送の申請は不可)
他の制度との併用本奨励金と同一の事由で支給要件を満たす国・都・区市町村の補助金等を申請・受給した場合は支給されない。財団の介護休業取得応援奨励金で同一目的・同一取組の加算を申請・受給した場合、その加算は併給されない
問い合わせ先公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係(03-5211-2399、平日9時〜17時・12時〜13時を除く)。事業全体については東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課(03-5320-4649)
公式ページhttps://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/ikugyoouen/ikugyo-shorei.html

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よくある質問

事前エントリーは先着順ですか?

先着順ではありません。募集要項では、受付予定社数を上回る申込があった場合は受付期間終了後に抽選を行うとされています。抽選で通過できなかった場合は、次回以降に再度事前エントリーを行うことができます。

郵送や窓口で申請できますか?

できません。支給申請は事前エントリー通過後にJグランツで行い、来所や郵送による申請は受け付けないと募集要項にあります。Jグランツの利用にはGビズIDプライムの取得が必要です。

過去に働くパパママ育業応援奨励金を受給した会社も申請できますか?

できません。過去に「働くパパママ育業応援奨励金」等(平成30年度〜令和7年度の働くパパママ育休取得応援奨励金を含む)を受給している場合は支給対象外です。同一代表者の別法人や、吸収合併・分割で受給した事業者を引き継いだ場合も対象外とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。東京しごと財団の概要ページ(2026年9月14日更新)・募集要項・支給要綱で確認

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