受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細
東京都の訪問介護EV車・EVバイク助成(令和8年度):1事業所250万円、公社の額確定後に申請
都内の指定訪問介護事業所等によるEV・PHEV・EVバイク、給電器・充電設備の導入に、国等・公社助成を控除した残額の2分の1を助成。累計1事業所250万円、1事業者3事業所まで。年度末と額確定後60日の早い方が申請期限です。
東京都の訪問介護EV補助金は、都内の指定訪問介護事業所等のEV・PHEV・EVバイク、給電器・充電設備導入を支援します。国等・公社助成を差し引いた残額の2分の1、累計1事業所250万円が上限です。1事業者3事業所まで、合計最大750万円となります。
令和8年度は2026年6月30日に受付開始を告知し、年度末の期限は2027年3月31日17:00必着です。ただし、前提となる公社助成事業の額確定通知受領から60日と年度末の早い方が原則の期限です。公社の別制度の申請と額確定を先に済ませる構造です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 都内の指定訪問介護・訪問入浴・夜間対応・定期巡回随時対応型訪問介護看護の事業者
- 何に
- 公社の別の助成を受けたEV等・EVバイクと給電器・充電設備の導入
- いくら
- 1事業所累計250万円、1事業者3事業所(合計最大750万円)
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
- 選ばれ方
- 先着順で受理、基金の範囲内で審査。予算超過日の複数申請は抽選。「前項の規定による申請は、先着順に受理するものとし、受理した申請に係る本助成金の交付額の合計が本事業に係る公社の基金の範囲を越えた日(以下「予算超過日」という。)をもって、申請の受理を停止する。」
- 申請方法
- 公式Grafferフォームで電子申請又は郵送(リースは使用者が申請)
対象と控除後の金額
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定事業所が対象区分です。国・自治体設置(指定管理を含む)の事業所は除きます。都内10か所以上かつ資本金5,000万円超という両方の条件に当たる事業者は除かれます。
対象経費は税抜本体価格等です。国補助が併用可能な場合は、実際に受けていなくても国の基準額を控除します。上限は毎回の申請額ではなく事業所の累計額なので、過去の受給額を含めて計算します。
いくらになるか
事業所ごとに税抜対象経費から国等基準額・公社助成額・他事業収入等(設備は寄附等)を控除し、累計助成基準額500万円と比べた小さい方に1/2を乗じ、千円未満を切り捨てる(累計250万円)。
募集要項などの記載: 「(助成対象経費-国補助事業等の助成基準額-公社助成事業の助成額)×1/2」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 初回:車両税抜250万円、国基準45万円、公社55万円、他収入なし | min(250-45-55,500)×1/2 | 75万円 |
| 初回:設備対象経費800万円、国等・公社・寄附等合計200万円 | min(800-200,500)×1/2 | 250万円 |
| 初回:車両税抜250万1,900円、国等基準45万円、公社55万円、他収入なし | (250万1,900円-45万円-55万円)÷2=75万950円。千円未満切捨て | 75万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
設備も実施要綱の1/2の算式で計算します。公式ページの充電設備欄は控除後残額を記載し1/2の表示がありませんが、実施要綱・手引きは1/2です。資料の表示差は窓口で確認する扱いです。
先に別の公社助成、確定通知の後に申請
後払い助成の順番
- 1導入・支払い
- 2公社の該当助成へ申請
- 3額確定通知受領
- 4訪問介護支援へ申請
- 5交付決定・額確定
- 6入金
いつ何をするか
- 1
車両・設備を導入し公社の該当助成事業に申請
2025年4月1日以降の申請が対象。購入代金等を先に支出。
- 2
該当公社助成事業の額確定通知書を受領
本事業の申請者名と額確定者名が一致。リース設備は貸与先名と一致。
- 3
本事業へ交付申請額確定通知受領後60日又は2027年3月31日の早い日(17:00必着)
受付開始前受領は2026年6月30日から60日。公社が特に必要と認める例外あり。
- 4
書類審査・必要に応じ現地調査、交付決定兼額確定
不備是正原則30日、初回修正依頼翌日から180日以内に全て是正しないと取下げ扱い。天災等公社が認める期間の例外。
- 5
助成金入金
Q&Aでは不備がなければ受付から3~5か月程度、交付決定通知後1か月程度。期間の保証ではない。
受付開始前に額確定通知書を受領済みなら受付開始から60日という例外があります。交付要綱には公社が特に必要と認める期限の例外もあります。Q&Aの一部は交付決定通知の通知日・受領日を起算日と記載しており、額確定通知と日付が異なる場合は公社に確認します。
不備是正は原則30日以内、初回修正依頼の翌日から180日以内に全て是正しない場合は取下げ扱いです。天災等で公社が認める期間の例外があります。Q&Aの入金目安は、不備がなければ申請から3~5か月程度、交付決定通知後1か月程度です。
国・公社・区市町村との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 公社 電気自動車等の普及促進事業
「令和7年4月1日以降に公社が実施する助成対象車両に係る助成事業に申請し、交付決定となった車両。」
- 併用可 国・他自治体の補助金
「併用可能です。ただし、本事業では国補助金受領の有無にかか わらず、他の補助金(助成金)を控除した金額で助成金額を算 出します。」
- 前提 公社の電動バイク・専用充電器・充電設備支援
「令和7年4月1日以降に公社が実施する助成対象充電設備に係る助成事業に申請し、交付決定となった充電設備。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
公社の車両・電動バイク・専用充電器・充電設備の該当事業が前提です。国・他自治体との併用はQ&Aに記載がありますが、その金額等は本事業の算定から控除します。別に定める公社助成を除き、都の他の同種助成の重複は除外されます。
要件と書類を確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 指定対象の都内事業所であり、国・自治体設置(指定管理を含む)ではない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 10か所以上かつ資本金5,000万円超という除外に該当しない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 3事業所・累計各250万円の上限内である実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 税の滞納がなく、刑事処分を受けておらず、公的交付先として適切である実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 団体及び代表者・役員・従業者・構成員に暴力団員等がいない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 訪問介護業務専用で、通院等乗降介助や有償運送専用の対象外用途ではない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 公社の該当事業へ2025年4月1日以降に申請し、必要な交付決定・額確定を受けた実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 新品・新車保証付きで、展示・試乗等の販売促進用ではない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 車両販売業者の関係者調達、自社製品又は役員所属事業者等の製品ではない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 都の同種助成は別に定める公社助成を除き重複受給しない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 車検証の都内住所・本拠・所有者使用者要件又は例外の確認書類を満たす実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 外部給電器はEV等の台数以内、V2Bは設置基数以上のEV等を運用する実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 超急速・急速充電及び先行配管工事を経費に含めていない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 専用充電器は購入であり、定額制ではない実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 国等・公社補助、収入・寄附、税・還付等を控除し、関係者調達は利益等排除した実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- リースなら使用者申請かつ契約期間が処分制限期間以上である実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 受取口座は申請者と同一名義である実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
- 額確定通知から60日と年度末の早い方を確認した(受付前受領の特例あり)実施要綱第3・4条、交付要綱第3~7条、手引きp7~12
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(第1号様式その1・その2)、誓約書 | 公社公式様式 | 本人がオンライン申請なら誓約書の署名等不要。手続代行者利用は本人署名等。 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 発行3か月以内、法務局収入印・発行日あり。 |
| 法人都民税・法人事業税納税証明書 | 都税事務所 | 登記に都内事業所の記載がない場合。発行・届出3か月以内。新設で取得できない場合は法人設立・設置届。 |
| 契約書又は注文書、リース契約書 | 販売店・リース事業者 | 税抜本体価格・車名グレード、設備型式・工事費等。 |
| 車検証記録事項・標識交付証明書等 | 運輸支局・区市町村等 | 所有者・使用者及び都内の使用本拠等を確認。 |
| 公社該当助成の額確定通知書 | 公社の該当事業担当 | 申請者名と額確定者名一致、リース設備は貸与先名一致。 |
| 社員等の管理使用確認書・在職証明・本人確認及び在籍資料 | 公社様式・勤務先 | 役員従業員名義例外の場合。登記役員は一部省略可能。 |
| その他公社が求める書類 | 公社の案内に従い取得 | 個別要件の確認用。 |
車両等は訪問介護業務に専ら使用し、他用途に転用できません。専ら通院等乗降介助や許可を受けた有償運送のためのEV等・給電・充電設備は除きます。外部給電器は所有・使用するEV等の台数以内、V2Bは設置基数以上のEV等を運用する条件があります。
中古・展示・試乗等の販売促進用車両は対象外です。販売業者の関係者調達、自社製品・役員所属事業者等の製品も除きます。自社・関係者調達の利益等、還付等実質負担しない費用を除きます。超急速・急速充電設備及び先行配管工事は対象外。専用充電器は購入に限り、月額定額制は除きます。
税滞納、刑事上の処分、公的資金交付先として不適切な者、暴力団及び役員・従業者等の暴力団員等を除きます。受取口座は申請者本人名義。車検証の住所・使用本拠・名義要件は初度登録時から継続し、リース・所有権留保・役員従業員名義・税減免の例外では証明書類を添えます。
事業が始まってからの決まり
変更後も都内使用等の要件を継続する。軽微な名称・住所・登録番号・再リース等は変更届と確認資料を提出する。都外移転等要件を満たさなくなる変更は処分に該当する。
交付条件への異議等による撤回は通知受領後14日以内。撤回対象車両の再申請は不可。権利の譲渡・承継は原則禁止で事前公社承認の例外。
不正・目的外使用・指示違反・暴力団該当・条件違反は取消し、返還、年10.95%の違約加算金・延滞金の対象となる。
処分・都外移転・前提事業での処分移転は事前承認。制限期間は自家用車4年、電動バイク・外部給電器3年、設備5年。運送事業・レンタカーは乗用普通4年・小型3年、貨物積載2t超4年・2t以下3年、軽3年。期間超過後は承認不要。
財産処分の返還を求められる場合がある。天災・無過失事故等の免除は確認資料を付けて申請し、公社判断を受ける。
証拠書類は交付決定年度の終了日から処分制限期間を超過するまで保存し、報告・立入調査等に応じる。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 2025年10月31日開始、2026年3月31日期限 | 各事業所250万円、3事業所まで | 2025年10月31日に初年度の受付開始を告知。 令和7年度公式ページアーカイブ(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 2026年6月30日~2027年3月31日 | 1事業所250万円、1事業者3事業所まで | 6月26日改正交付要綱を6月30日施行。 交付要綱(令和8年6月26日改正)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 申請期限の起算
- 額確定通知書を受領した日から60日又は年度末の早い日(交付要綱第7条第5項p3 https://tokyo-co2down.g.kuroco-img.app/files/user/files/subsidy/ev-houmonkaigo/02_r8kaigozev_kouhuyoukou.pdf)
- 交付決定通知書の通知日から60日(Q6)、交付決定通知書受領後60日(Q13)。Q7は額確定通知受領。(Q&A p2~3 https://tokyo-co2down.g.kuroco-img.app/files/user/files/subsidy/ev-houmonkaigo/06_r8kaigozev_qa.pdf)
交付要綱の額確定通知受領を基準に整理。交付決定通知と額確定通知が別の日なら公社へ期限確認。
- 充電設備の助成率
- 公式ページの設備欄は控除後残額(リースはそのリース料)を記載し1/2の表示がない(公式ページ「助成対象設備」 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-houmonkaigo/)
- 各区分控除後合計と500万円の小さい方に1/2を乗じる(実施要綱第4条4 p5 https://tokyo-co2down.g.kuroco-img.app/files/user/files/subsidy/ev-houmonkaigo/01_r7kaigozev_ziltusiyoukou.pdf)
実施要綱・手引きに沿い設備も1/2で計算。ページの表示差は公社へ確認。
これまでの推移から分かること
令和7年度は2025年10月31日、令和8年度は2026年6月30日に受付を開始しました。保存した前年度版と現行版は、いずれも1事業者3事業所・各250万円の上限を記載しています。令和8年度は6月26日改正の交付要綱を6月30日施行しています。
問い合わせ先
東京都環境公社モビリティチーム(03-5990-5068、平日9:00~17:00)。公式ページは問い合わせフォームの利用を案内しています。
東京都 訪問介護事業所等におけるEV車・EVバイク導入支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 東京都 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 都内の指定訪問介護事業所等によるEV・PHEV・EVバイク、給電器・充電設備の導入に、国等・公社助成を控除した残額の2分の1を助成。累計1事業所250万円、1事業者3事業所まで。 | ||||||||
| 補助率 | 補助控除後の残額の1/2 | ||||||||
| 上限額 | 1事業所累計250万円、1事業者3事業所(合計最大750万円) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 公式Grafferフォームで電子申請又は郵送(リースは使用者が申請) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 公社の車両・設備等助成が前提。国・他自治体との併用可だが国助成基準額等を控除。都同種助成は指定する前提制度以外は不可。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 東京都環境公社 モビリティチーム 03-5990-5068(平日9:00~17:00)、公式問い合わせフォーム | ||||||||
| 公式ページ | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-houmonkaigo/ | ||||||||
出典:
- 公式制度ページ(確認日 2026-10-07)
- 実施要綱(令和7年10月9日制定)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(令和8年6月26日改正)(確認日 2026-10-07)
- 助成金申請の手引き(2026年9月版)(確認日 2026-10-07)
- 申請Q&A(2026年6月30日)(確認日 2026-10-07)
- 提出前チェックリスト(確認日 2026-10-07)
- 誓約書(確認日 2026-10-07)
- 財産処分様式(確認日 2026-10-07)
- 撤回届(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページアーカイブ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度の途中版公式ページアーカイブ(確認日 2026-10-07)
出典
- 公式制度ページ(確認日 2026-10-07)
- 実施要綱(令和7年10月9日制定)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(令和8年6月26日改正)(確認日 2026-10-07)
- 助成金申請の手引き(2026年9月版)(確認日 2026-10-07)
- 申請Q&A(2026年6月30日)(確認日 2026-10-07)
- 提出前チェックリスト(確認日 2026-10-07)
- 誓約書(確認日 2026-10-07)
- 財産処分様式(確認日 2026-10-07)
- 撤回届(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページアーカイブ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度の途中版公式ページアーカイブ(確認日 2026-10-07)
よくある質問
リースは誰が申請しますか?
リース使用者が申請します。リース契約は処分制限期間以上が必要です。
国の補助金を受けなければ東京都の助成額は増えますか?
国補助が併用できる場合は受給の有無にかかわらず国助成基準額を控除します。
複数回申請できますか?
1事業者3事業所まで、各事業所の累計250万円に達するまで複数回申請できます。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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