受付終了 制度の詳細
徳島県のスマート農業支援サービス拡大事業(令和8年度):機械最大5,000万円、5次受付は終了
2026年10月7日時点で県の今年度5次公募の受付は終了(9月4日17時必着)。農業支援サービスの立上げ・拡大は定額原則1,500万円、設備は1/2以内原則1,500万円。スマート機械や認定促進事業者の上限特例あり。
2026年10月7日時点で、徳島県のスマート農業支援サービス拡大事業の今年度5次公募の受付は終了しています。県の8月10日公表案内は9月4日17時必着で、R8当初予算の農業支援サービスの立上げ・事業拡大を対象にしています。
立上げ等は定額原則1,500万円、設備は1/2以内原則1,500万円で、認定促進事業者等の上限特例があります。農家自身の営農は対象外です。次の募集を確認する際は、有償サービスの要件と交付決定前の支出制限に注意します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 事業者
- 何に
- 農家自身の営農ではなく、複数農業者へ提供する有償支援サービスの事業化・設備を支援
- いくら
- 県募集:立上げ等原則1,500万円/認定促進事業者3,000万円。設備原則1,500万円/スマート機械3,000万円/認定促進事業者5,000万円。
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 審査採点しポイントの高い順に予算内採択。同点は事業費が少ない者を優先。「(1)応募者から提出された申請書類の採点は審査基準に基づき行うものとし、予算の範囲内 で、全ての審査項目のポイントを合計し、事業ごとにポイントの高い者から順に採択する ものとする。」
- 申請方法
- 徳島県立農林水産総合技術支援センター経営推進課普及推進担当へ計画書等。メール keieisuishinka@pref.tokushima.lg.jp。
対象者と金額の特例
サービス事業者の条件
対象は有償で農作業等を支援するサービス事業者で、提供先を限定せず複数利用者に提供する。自分の土地や借地での自らの営農は対象外。加工流通販売・畜産サービス・農業施設保守・資材単なる販売・申請代行等も対象外。
的確な計画実施能力、国内事務所と迅速な指示対応、継続的事業展開見込み。法人団体は代表者・規約、経理管理能力、定款役員名簿事業計画報告決算等を備え、役員等が暴力団員でない。
原則概ね県域のサービスは県へ、所在地と主提供県が異なる場合は原則主提供県へ。産地実情に詳しい県市JA等を実施体制の協力者に位置付けるよう努める。
サービス提供面積を拡大する。機械導入費(リースは物件購入価格と利用者負担諸費用)をサービス売上で償える見込み。本体税別50万円以上。過去国支援の成果目標根拠・達成状況等を十分考慮。
| 区分 | 補助率 | 県募集上限 |
|---|---|---|
| 立上げ等・通常 | 定額 | 1,500万円 |
| 立上げ等・認定促進事業者で計画合致 | 定額 | 3,000万円 |
| 機械・通常 | 1/2以内 | 1,500万円 |
| スマート機械 | 1/2以内 | 3,000万円 |
| 機械・認定促進事業者で計画合致 | 1/2以内 | 5,000万円 |
認定促進事業者の特例は認定だけでなく、本取組と計画内容の一致が必要です。リースは短期間と残価を両方確認し低い計算結果を使います。
いくらになるか
県募集の立上げ対象経費は定額で原則1,500万円(認定促進事業者3,000万円)まで、設備は対象経費×1/2以内と原則1,500万円(スマート機械3,000万円、認定促進事業者5,000万円)の低い額。
募集要項などの記載: 「(1)定額(補助上限1,500万円、ただし、以下※に該当する場合は3,000万円とする)※事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合。
(2)補助率1/2以内(補助上限1,500万円、ただし、以下※1に該当する場合は3,000万円、※2に該当する場合は5,000万円とする)
※1スマート農業機械を導入する場合。
※2事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通常サービスの立上げ対象費2,000万円 | 2,000万円と定額上限1,500万円の低い方 | 1,500万円 |
| 認定促進事業者で計画内容合致・機械対象費12,000万円 | 12,000万円×1/2=6,000万円と上限5,000万円の低い方 | 5,000万円 |
| 税抜1,000万円機械リース・期間4年/耐用8年・残価600万円 | 期間算式1,000×4/8×1/2=250万円、残価算式(1,000−600)×1/2=200万円の低い方 | 200万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの順番と県・国の窓口
農業支援サービスの申請
- 1県へ計画提出>書類事前確認と審査>交付決定>事業実施>実績確認と入金
県の5次募集は9月4日17時必着で終了しています。国直接の第2次9月24日とは別の期限です。徳島県は県が取りまとめて確認機関へ一括提出する県として国の案内に記載されています。次の募集に向けて、県提出前の計画と添付資料、交付決定前着手の順序を確認します。
いつ何をするか
- 1
県へ計画と添付資料を提出2026-09-04
県5次は17時必着で終了。徳島県が取りまとめ事前確認機関へ一括確認。国直接提出の9月7日事前確認・9月24日最終締切と混同しない。
- 2
県審査・国採択、県の交付決定
原則決定後着手。必要と認められる事前着手は計画提出かつ交付確実・事前届・自己負担条件。
- 3
事業実施と費用支出2027-03-31
R8当初国案内の事業実施期限。みどりの取組を実施。
- 4
実績報告・県の書類現地確認、交付額通知・入金
後払いが基本、県が概算請求内容を適正確認すれば予定額内概算払あり。リースは業者に支給。
- 5
年次状況・自己評価と財産保存
県経由は翌年度6月末報告、目標翌々年度、目標翌年度6月末評価。
他制度・認定との関係
同じ経費に他の国庫補助金を受けた又は受ける予定の場合は除外されます。認定による上限特例は別補助金の上乗せではなく本制度の区分です。市町村の別支援との併用は記載を確認できませんでした。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他の国庫補助事業
「7 他の国庫補助金を受けた又は受ける予定の経費」
- 前提 生産方式革新実施計画の認定(上限特例)
「※事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合。」
- 記載なし 市町村独自の農業サービス支援
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
設備や対象外経費の確認
機械は原則新品。必要と農政局又は県が認める中古は法定耐用年数から経過期間を引き年未満切捨ての残存年数2年以上。既所有・リース品の同種同能力更新は不可。
希望小売価格確認、一般競争入札又は原則3者以上の見積等で事業費低減。
盗難・天災補償必須の動産保険等と盗難防止対策。システム提供者のデータ取得は農業AIデータ契約ガイドライン準拠。
トラクター・コンバイン・田植機はAPI等公開でデータ外部連携可能なメーカー品(データ取得システム搭載品を製造しないメーカーは除外)。R7年度以降新販売型式で安全性検査対象の乗用歩行トラクター・田植機・自脱コンバインは検査合格品。
財産管理台帳写しを地方農政局等へ提出、導入機械へ事業名表示。購入の利用期間は法定耐用年数以上。
リースは原則共同申請、補助は物件購入リース業者へ支払う。期間は事業実施期間以上で法定耐用年数以内。短期間・残価ありはそれぞれの減額算式、両条件ありは低い方。
専用運搬車はサービス機械と一体導入に限り単独不可。残存耐用期間中の事業名表示・運行業務記録・事業所保管・任意保険事業使用又は他用途不使用宣誓。原則車体のみ、附属品・税保険登録・タイヤ燃料等除外(運搬に必要な荷台改装等は例外)。軽トラックやワンボックスバンは対象想定外。
運営費、資産形成(対象機械除く)、有償サービス実施費(無償デモ等除く)、汎用品、毎年資材、収量品質補填、実働賃金以外、事故災害処理、控除消費税、飲食、既実施終了、決定前支出(届例外除く)、区分不能、根拠不明、他国費現受給/予定、必要証明不能を除外。任意傷害保険・常備備品等も対象外。
第三者委託は事前届、事業根幹の委託不可、委託費補助額50%未満(交付事務除く)、合理効果的範囲。社内発注は利潤排除実費。自社機械は製造原価、同一資本・関係会社は原価証明又は売上総利益率で利益排除。備品取得はリース等困難時に限り、税別50万円以上原則3社見積(唯一取扱社例外)・カタログ、他者使用は使用管理契約。
過去3か年の適正化法による取消経験団体(共同団体含む)を不採択。審査項目1つでも過半不採択判定なら不採択。財務・経理体制・目標妥当性等を審査。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 有償の農業支援サービスを複数利用者へ提供し、対象外サービスではないか。実施要領第2/別表1・別記2第3・事業説明資料
- 能力・国内事務所・継続性・法人団体の規約経理書類・反社排除を満たすか。別記2第3-1ア〜キ
- 主なサービス提供地域と申請窓口、協力者体制を確認したか。本体第5・別記2第3-2/第7
- 面積拡大・売上回収・機械最低価格・過去支援成果を満たすか。別記2第3-3(1)〜(4)
- 新品又は認められる残存2年以上の中古で、同種同能力更新ではないか。別紙共通3・4
- 希望価格確認と競争又は原則3者以上見積を行うか。別紙共通5
- 盗難天災保険・盗難対策・データ取得契約を整えるか。別紙共通6・7
- データ連携と対象型式の安全性検査条件を満たすか。別紙共通8・10
- 台帳写し提出・事業名表示・購入の利用期間を満たすか。別紙共通9・11/第2
- リースの共同申請・支給先・期間・残価減額を確認したか。別紙第3
- 専用運搬車の一体導入・用途管理・車体経費と対象外費用を確認したか。別記2別表2注3・説明資料
- 対象外経費全項目を除外し根拠と履行が確認できるか。実施要領第7(1)〜(17)・別記2別表2注2
- 委託・関連会社利益排除・備品取得例外と管理契約を確認したか。交付要綱第12/実施要領第13/別記2別表2
- 過去取消と不採択項目に当たらず審査の裏付け書類を備えるか。実施要領別表2
- 面積成果目標・年次状況と評価報告・環境チェックを実施するか。別記2第6・8・9・10
- 事前変更承認・軽微例外・遅延/年度状況報告を守るか。交付要綱第14〜17/別記2第7-2
- 実績期限・年度終了報告・消費税減額返還の条件を守るか。交付要綱第19/第29
- 取消返還・県経由法定利率加算金・費用減の再報告を確認したか。交付要綱第21・22/別記2第7-5
- 交付受領と完了の両起算点で帳簿証拠の保存期間を確認したか。実施要領第11/交付要綱第27
- 財産処分・担保例外・残存物件・知財収益報告納付の条件を確認したか。交付要綱第23〜29/実施要領第12
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 県掲載最新事業計画総括・詳細・利用者一覧・実施体制・みどりチェック、申請書類チェックシート | 県ページExcel様式1-1〜1-5、添付チェックシート | |
| リース計画書又は専用運搬車導入理由書 | 県Excel様式1-2別添、Word様式1-7 | |
| 定款規約、実施体制・財務資料、原則3者以上見積、パンフレット、成果値根拠、加算点証拠 | 申請団体記録、見積業者、サービス利用者記録 | |
| 変更承認・概算払・実績・状況評価報告、帳簿台帳・領収証等 | 国実施要領様式及び県が指定する様式、金融機関・取引先 |
事業が始まってからの決まり
目標は翌々年度のサービス活用農地面積拡大。県経由は実施年度から目標前年度まで毎年翌年度6月末に状況報告、目標翌年度6月末に自己評価。未達は改善計画、自然災害又は社会経済変化なら承認手続で目標変更/評価終了可能。環境チェックは申請・実績報告時に提出。
重要変更・成果目標変更・中止廃止は事前承認(重要変更以外の軽微変更は不要)。目標減は天災等やむを得ない理由に限る。遅延遂行困難は速やかに届。年度12月末状況は1月末報告(概算請求で代替可)。
実績は完了1か月後又は翌年度4月10日の早い日(全額前金概算を受けた地方公共団体は6月10日)の条件に準ずる。年度終了実績4月30日。消費税控除は減額報告・確定後返還、無又は不明でも額確定翌年6月30日報告。
不正・目的外使用・法令等違反は取消返還。県経由返還の加算金は受領日から納付日まで法定利率(国直接要綱10.95%と区別)、未納督促あり。違約金保険金等で費用減は実績再提出。
帳簿証拠は要領で交付受領年度の翌年度から5年間、要綱で完了年度の翌年度から5年間保存。双方満たす期間を窓口確認。財産台帳関係書類は処分制限期間保管。
不動産従物と取得又は効用増50万円以上の財産は耐用年数相当期間(法定期間なしは期間定めなし)、目的外使用譲渡交換貸付担保に事前承認。国制度融資担保を申請書明記して決定による承認みなし例外、実行時納付・目的遂行条件あり。国庫助成相当全額納付済み財産は適用除外。残存物件報告、知財相当収益は完了5年内報告、納付期間は目標年度までで補助確定額限度(報告期間延長可)。
これまでの推移から分かること
現行要領には2025年4月1日制定・2026年4月7日改正の履歴がありますが、旧版の条件変更は確認していません。
同じ県URLの2026年1月アーカイブはR7補正の別事業で、2月9日期限・県2月補正予算成立後実施の案内でした。
現在のページはR8当初予算の5次公募に更新されています。予算事業を区別し、同じ募集の締切延長や額増減と解釈しません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(制定履歴) | 現行要領の制定日は2025年4月1日。旧版本文を取得した事実ではなく附則・冒頭の履歴として扱う。 実施要領冒頭(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和7年度補正(参考・別の予算事業) | 2026年1月29日アーカイブはR7国補正の育成加速化支援を掲載。県期限2026年2月9日17時、県2月補正予算成立後実施。現行R8当初とは別枠であり同一募集の額推移に混ぜない。 県R7補正案内アーカイブ(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 要領2026年4月7日改正。県8月10日案内はR8当初5次、9月4日17時期限。 県R8当初案内(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 帳簿証拠保存の起算点
- 実施要領第11は交付受領年度の翌年度から5年間(実施要領第11 https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1057610.pdf)
- 交付要綱第27は完了年度の翌年度から5年間(交付要綱第27 https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1057609.pdf)
起算年度が異なる場合は両方の期間を満たす取扱いを県に確認する。
問い合わせ先
県立農林水産総合技術支援センター経営推進課普及推進担当、keieisuishinka@pref.tokushima.lg.jp。国関係案内:中国四国農政局生産部環境・技術課086-224-4511。
スマート農業支援サービス拡大事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 徳島県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月7日時点で県の今年度5次公募の受付は終了(9月4日17時必着)。農業支援サービスの立上げ・拡大は定額原則1,500万円、設備は1/2以内原則1,500万円。スマート機械や認定促進事業者の上限特例あり。 | ||||||||
| 補助率 | 立上げ等は定額。設備導入は1/2以内、リース短期間・残価は別算式。 | ||||||||
| 上限額 | 県募集:立上げ等原則1,500万円/認定促進事業者3,000万円。設備原則1,500万円/スマート機械3,000万円/認定促進事業者5,000万円。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター経営推進課普及推進担当へ計画書等。メール keieisuishinka@pref.tokushima.lg.jp。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 県立農林水産総合技術支援センター経営推進課普及推進担当、keieisuishinka@pref.tokushima.lg.jp。国関係案内:中国四国農政局生産部環境・技術課086-224-4511。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/7309799/ | ||||||||
出典:
- 県5次公募(確認日 2026-10-07)
- 交付等要綱(確認日 2026-10-07)
- 実施要領(確認日 2026-10-07)
- 県掲載事業説明資料(リンク表記は補助対象基準)(確認日 2026-10-07)
- 機械導入補助対象基準別紙(確認日 2026-10-07)
- 国の事前確認方法(確認日 2026-10-07)
- 国直接R8初回公募(確認日 2026-10-07)
- 国直接第2次公募(確認日 2026-10-07)
- 国制度資料一覧(確認日 2026-10-07)
- 県R7補正アーカイブ(参考)(確認日 2026-10-07)
出典
- 県5次公募(確認日 2026-10-07)
- 交付等要綱(確認日 2026-10-07)
- 実施要領(確認日 2026-10-07)
- 県掲載事業説明資料(リンク表記は補助対象基準)(確認日 2026-10-07)
- 機械導入補助対象基準別紙(確認日 2026-10-07)
- 国の事前確認方法(確認日 2026-10-07)
- 国直接R8初回公募(確認日 2026-10-07)
- 国直接第2次公募(確認日 2026-10-07)
- 国制度資料一覧(確認日 2026-10-07)
- 県R7補正アーカイブ(参考)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
自分の農地で使う機械も対象ですか。
自分の土地や借りた土地で自ら営農することは農業支援サービスに当たらず対象外です。
専用運搬車だけを購入できますか。
サービスに必要な農業機械との一体導入に限り、専用運搬車だけの導入は対象外です。
リースをすると補助は半額ですか。
期間が耐用年数より短い又は残価を設定する場合は減額算式となり、両方の場合は低い方を用います。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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