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栃木県の産業定着集積促進支援補助金(令和8年度):原則合算30億円、着工前に計画届出

県内で5年以上操業する既存企業の工場等の新増設・建替え等や生産設備取得を支援します。建物は原則課税標準額の4%、特定区分5%。企業立地・集積促進補助金と合算で原則30億円、半導体等成長産業は70億円、大規模生産設備投資は1億円が限度です。着工・設備発注・承継取得の前に計画届出が原則必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

栃木県県内の工場投資着工前に届出補助金ちず

栃木県産業定着集積促進支援補助金は、県内で5年以上操業する既存企業の工場等の新増設・建替え等と生産設備取得を支援する制度です。原則合算上限30億円、半導体等成長産業企業は70億円、大規模生産設備投資は1億円です。募集の一律締切ではなく、工場等の着工や設備発注・承継取得より前の計画届出が原則です。

中小企業には雇用人数と建物取得経費の別基準があります。建物と設備、食品特認、半導体等の特例で計算方法が異なり、課税免除等の控除や他の県補助金との合算上限も確認します。建物は県ページの4%案内を参考にしつつ、要領の不動産取得税率と特例に沿って算定します。

30秒でわかる要点

誰が
県内操業5年以上、常用雇用100人(中小企業20人)以上などを満たす対象業種の工場等取得者
何に
県内工場等の新築・増築・建替え・課税対象改築・承継取得と対象生産設備
いくら
企業立地・集積促進補助金との合算で原則30億円、半導体等成長産業企業70億円。大規模生産設備投資は1億円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
計画届出書を審査し受理。交付申請は書類審査・現地調査で決定、予算の範囲内。「第 10 条 知 事 は 、「 栃 木 県 産 業 定 着 集 積 促 進 支 援 補 助 金 交 付 申 請 書 」( 別 記 様式第 5 号) の 提 出 が あ っ た と き は 、申請 書 類 の 審 査 及 び現地 調査 を 行 い 、 規 則 第 5 条 の 規 定 に よ り 交 付 の 決 定 を す る も の と す る 。 」
申請方法
栃木県産業政策課企業立地班へ計画届出、受理後に事業実施。納税・課税台帳登録後、交付申請・請求。

操業と雇用、取得経費の条件

対象業種は製造業、植物工場、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、製造業・植物工場に係る研究所です。基準日は工事請負契約日等で、県内で最初に工場等を操業した日から5年を経過している必要があります。

項目 一般企業 中小企業
県内操業年数 基準日に5年以上 同左
県内常用雇用者 100人以上 20人以上
通常区分の工場等取得経費 5億円以上 2億円以上

常用雇用者は労働者名簿に登載され、6月を超える雇用実績と継続雇用予定がある者です。県内複数工場は人数を合計し、操業後も原則維持します。維持できない場合は交付額が減額されます。通常区分では工場等の所有権保存・移転登記が必要ですが改築は例外です。取得者が別の操業者に貸し付ける場合も操業開始を条件とする区分があります。

大規模生産設備投資は通常区分とは異なり、工場等の取得・修繕等経費が2,000万円を超え、設備の課税標準額が30億円を超えるものです。届出から3年以内に設備を取得する条件があります。通常の設備は操業開始月までの取得が条件です。

建物・設備・特例を分けて計算

建物は原則不動産取得税率を掛け、県ページは4%と案内します。グリーン成長戦略14分野の特定取組、特定重要物資等供給・支援事業者は5%です。半導体等成長産業では課税標準額600億円まで5%、超える額は不動産取得税率で計算します。課税免除等の税額は控除します。

通常設備は土地・建物・設備の計算基礎合計30億円を超える額の設備相当分を用います。土地と建物の基礎は取得価格と課税標準額の低い方です。100億円以下の区分は5%、超える区分は1%を合算します。食品特認は対象建物で専ら食品業種を行い他業種との汎用性がない場合で、設備100億円まで5%、超過分1%です。

上限は企業立地・集積促進補助金との合算で原則30億円、半導体等成長産業企業は70億円です。大規模設備区分は別途1億円の上限があり、算出額の100円未満は切り捨てます。計算例は免除・合算上限・雇用減額のない条件を示し、区分の違いを比較しています。

いくらになるか

建物は課税標準額×不動産取得税率(特定区分5%、半導体等は600億円まで5%・超過分税率)から課税免除等税額を控除。通常設備は土地建物設備の計算基礎合計30億円超の設備相当分に区分別5%・1%、食品特認は設備100億円まで5%・超過1%。大規模設備は設備課税標準額の30億円超過分×5%、上限1億円。企業立地・集積促進補助金と合算上限原則30億円(半導体等70億円)、100円未満切捨て、雇用未維持は減額。

募集要項などの記載: 「第 8 条 建物の 補助額 は 、 工 場 等 に 対 す る不 動 産 取 得 税 課 税 標 準 額 に不動産 取 得 税 率を 乗 じ て 得 た 額と す る 。た だ し 、グ リ ー ン 成 長 戦 略14 分 野 の う ち 、 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル の 実 現 に 資 す る 投 資 を 行 う 企 業、 特 定 重 要 物 資 等 供 5 給 事 業 者又は 特 定 重 要 物 資 等 支 援 事 業 者は 、 不 動 産 取 得 税 課 税 標 準 額 に 0.05 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 半 導 体 等 成 長 産 業 企 業 の 場 合 、 建 物 の 補 助 額 は 、 不 動 産 取 得 税 課 税 標 準 額 の 合 計 が600 億 円 に 達 す る ま で は 、 そ の 合 計 額に 0.05 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、600 億 円 を 超 え た 額 に つ い て は 、不 動 産 取 得 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 3 前 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、法 令 等 に よ り 不 動 産 取 得 税 の 課 税 免 除 等 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 当 該 税 額 を 補 助 額 よ り 控 除 す る も の と す る 。 4 生 産 設 備 の 補 助 額 は 、 土 地 の 取 得 価 格 又 は 不 動 産 取 得 税 課 税 標 準 額 の い ず れ か 低 い 額 、 建 物 の 取 得 価 格 又 は 不 動 産 取 得 税 課 税 標 準 額 の い ず れ か 低 い 額 及 び 償 却 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 さ れ た 課 税 標 準 額 の 合 計 額 が30 億円を 超えた場合、 そ の 超 え た 額に つ い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 合 算 し た 額 と す る 。た だ し 、 大 規 模 生 産 設 備 投 資 に 対 す る 補 助 額 は 、 生 産 設 備 の 償 却 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 さ れ た 課 税 標 準 額 の 合 計 額が 30 億 円 を 超 え た 場 合 に 、 そ の 超 え た 額 に0.05 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 1 億 円 を 限 度 と す る 。 (1) 100 億 円 以 下 の 額 に つ い て は 、 生 産 設 備 相 当 分 に0.05 を 乗 じ て 得 た 額 (2)100 億 円 を 超 え た 額 に つ い て は 、生 産 設 備 相 当 分 に0.01 を 乗 じ て 得 た 額 5 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 対 象 と な る 建 物 で 行 う事業 が 専 ら 食 品 に 関 す る 業 種 で あ り 、 他 の 業 種 と の 汎 用 性 が な い場合 に あ っ て は 、 生 産 設 備 の 補 助 額 は 、 償 却 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 さ れ た 課 税 標 準 額 の 合 計 額が 100 億 円まで に つ い ては 0.05 を 乗 じ て 得 た 額、100 億円 を 超 過 し た 場 合 に は 、100 億 円 を 超 え た 額 に0.01 を 乗 じ て 得 た 額 を 合 算 し た 額と す る 。 6 補助 額 は「 栃 木 県 企 業 立 地・集 積 促 進 補 助 金 」と 併 せ て30 億円 ( 半 導 体 等 成 長 産 業 企 業 の 場 合 は70 億 円 )を 限 度と し 、 予 算 の 範 囲 内 で 交 付す る 。 算 出 さ れ た 額 に100 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 7 前各 項 の 規 定 に よ り 補 助 額 を 決 定 す る 場 合 で あ っ て 、 常 用 雇 用 者 を 維 持 確 保 で き な い 場 合 は 交 付 額 を 減 額 す る 。 」
例計算補助額
一般建物、課税標準額10億円、税率4%、免除なし、合算上限余裕・雇用維持1,000,000,000円×0.0440,000,000円(4,000万円)
5%区分の建物、課税標準額10億円、免除なし、合算上限余裕・雇用維持1,000,000,000円×0.0550,000,000円(5,000万円)
大規模生産設備、設備課税標準額60億円、他要件成立・雇用維持(6,000,000,000円−3,000,000,000円)×0.05=150,000,000円→上限100,000,000円100,000,000円(1億円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

工事・設備発注・承継取得より先に届出

計画届出から精算払いまで

  1. 1計画届出
  2. 2県が計画受理
  3. 3取得・工事・操業
  4. 4納税と設備台帳登録
  5. 5交付申請・審査
  6. 6決定後に請求・精算払い

いつ何をするか

  1. 1

    計画届出書と添付資料を県へ提出着工・設備発注・承継取得の前が原則

    やむを得ない事情の場合の例外あり。通常の事前提出の省略を自己判断しない。

  2. 2

    県が審査し計画受理書を交付

    変更が生じた場合は軽微な事項を除いて速やかに変更届出。

  3. 3

    取得・工事・操業開始・納税と課税台帳登録

    大規模生産設備は届出から3年以内取得。常用雇用人数を維持。

  4. 4

    交付申請書と実績書・証明資料を提出税納付日又は設備課税台帳登録日の遅い日から1年以内(例外あり)

    知事が別に定める提出日も確認。企業立地・集積促進補助金は併せて申請。

  5. 5

    県が書類・現地調査で交付決定

    決定通知の条件を確認。

  6. 6

    交付請求書と通知書等を提出、精算払い知事が別に定める日までに請求

    後払い。予算超過分は当該年度を含む5年以内の複数年度分割交付の場合がある。

計画届出は建築等の着手前が原則で、大規模設備は設備発注前も含み、承継取得は取得前です。やむを得ない事情の場合の例外はありますが、届出を省略できるか自己判断しません。現行要領の建築等着手の適用期間は2031年3月31日までで、2026年3月31日以前の通常区分の着手・承継取得は旧要領の例によります。

交付申請は不動産取得税の納付日と設備の課税台帳登録日の遅い日から1年以内が原則です。支払いは精算払いで、予算超過分は当該年度を含む5年以内に分割交付される場合があります。事業費の支払いと補助入金の時期を同じものとして扱わないことが必要です。

合算上限と過去の補助対象工場

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 栃木県企業立地・集積促進補助金

    「2 「 栃 木 県 企 業 立 地 ・ 集 積 促 進 補 助 金 」の 交 付 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 併 せ て 申 請 を 行 うも の と す る。 」

  • 併用不可 過去の企業立地補助金等を受けた工場等の承継取得

    「2 前項 の 規 定 に か か わ ら ず 、既 に 栃 木 県 企 業 立 地 ・ 集 積 促 進 補 助 金 ( 平 成 18 年 栃 木 県 告 示 第75 号 ) 、栃 木 県 企 業 立 地 推 進 補 助 金 ( 平 成14 年 栃 木 県 告示第 372 号)又は 栃 木 県 研 究 開 発 機 能 集 積 促 進 補 助 金( 平 成15 年 栃 木 県 告示第 361 号 。以 下「 企 業 立 地 補 助 金 等 」と い う 。 )の 交 付対 象 と な っ た工 場等 を 承 継 取 得 し た 場 合 で あ っ て 、別 表 第 2に定める 場 合 に 該 当 す る 場 合 に つ い て は 、 こ の 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と し な い 。 」

  • 記載なし 国・市町の同目的補助制度

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

企業立地・集積促進補助金も受ける場合は併せて申請し、合算の上限を確認します。過去に企業立地補助金等の対象となった工場等の承継取得は、現行要領第3条2項の除外規定があります。旧別表2では、既受給者との資本関係、受給者が所有権移転後も事業継続する場合、受給済土地建物の操業者が移転後も事業継続する場合、その他知事が不適当と認める場合の4区分を列挙しています。

現在取得できるPDFには参照先の別表が付いていないため、旧版の除外4区分の現在の適用は県の企業立地班で確認する事項です。グリーン成長戦略の5%区分も、単に分野名が合うだけで判定せず、別表1の取組への該当を確認します。

申請書類と対象条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 製造業、植物工場、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は製造業・植物工場に係る研究所。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 工事請負契約締結日等の基準日時点で県内操業5年経過。県内複数工場は最初の操業開始日を起点。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 基準日時点の県内工場等の常用雇用者合計100人以上(中小企業20人以上)。操業日以降も原則維持し、未維持では減額。常用雇用者は労働者名簿登載、6月を超える雇用実績と継続雇用予定。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 通常区分の工場等取得経費は5億円以上(中小企業2億円以上)。所有権保存・移転登記があること(改築を除く)。操業者に貸し付ける取得者も、操業開始が条件。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 通常の生産設備は操業開始月までに取得。大規模生産設備投資は工場等経費2,000万円超・設備課税標準額30億円超、届出から3年以内取得。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 当該工場等の不動産取得税を納期限内に納付。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 建築等着手前、大規模設備は設備発注前を含み、承継取得は取得前に計画届出。ただしやむを得ない事情の場合は例外。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 建築等着手の適用期間は2008年4月1日〜2031年3月31日。令和8年3月31日以前に着手・承継取得した通常区分は旧要領の例による。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 過去に企業立地・集積促進、企業立地推進、研究開発機能集積促進補助金の交付対象となった工場等を承継取得する場合、別表2該当は対象外。現行PDFに別表2の添付がないため該当を県へ確認。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 旧公式要領別表2は既受給者との資本関係、既受給者の所有権移転後の継続事業、受給済土地建物の操業者の移転後の継続事業、その他知事不適当の4区分を除外。現行の適用は窓口確認。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 建物5%の区分はグリーン成長戦略14分野のカーボンニュートラル投資(専ら別表1該当取組)、特定重要物資等供給又は支援事業者。半導体等成長産業はそれらのうち半導体又は蓄電池の生産等を行う者。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 食品特認は対象建物で専ら食品業種を行い他業種との汎用性がないこと。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 交付申請は不動産取得税納付日又は設備の課税台帳登録日の遅い日から1年以内。ただしやむを得ない事情の場合は例外。という条件を確認しましたか。現行交付要領第2〜5・8・9条、旧別表2は現行適用を県確認
  • 合算上限と不動産取得税の課税免除控除を確認しましたか。現行要領第8条
  • 変更・承継、5年以内の休廃止・縮小時返還と保存の起算点を確認しましたか。現行要領第6・7・13・15条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
計画届出書・計画(実績)書・工程表・計画図面県公式様式・設計施工者・自社着手前届出。位置・配置・平面・立面図等。
該当する5%区分や特定重要物資等の証明書類自社資料・国認定資料・県参考様式該当する場合に限る。
操業年数証明・従業員名簿・会社案内・決算書操業者・取得者県内工場の名簿と直近決算。
商業登記事項証明・建物登記事項証明法務局取得者・操業者及び建物。
工事契約・見積・領収書・設備取得計画・設備概要・台帳明細・リース契約等契約先・自社、市町の課税台帳関係区分に応じ必要。設備名・数量・取得年月・課税標準額を確認できる資料。
不動産取得税領収書・納税証明書・事務所等設置届写し県税事務所・自社保存設置届は該当する場合。
交付申請書・交付請求書・交付決定通知写し・知事が必要と認める書類県公式様式・県通知交付申請の添付は要領第9条の17項目、請求は第11条。

当該工場等の不動産取得税を納期限内に納付する条件があります。取得経費と課税標準額は異なる数字です。県へ出す計画図面、契約書、見積書、領収書、設備台帳や雇用名簿は、それぞれの条件を確認する資料として用います。交付申請の様式番号は要領本文に食い違いがあるため、県ページと第9条の第6号を基準に最新様式を県へ確認します。

事業が始まってからの決まり

計画変更は軽微な事項を除き速やかに届出を行います。合併・分割・相続等の事業承継は、承継日から1月以内に証明書類付きで届出を行います。

法令違反や偽りその他不正は全部取消し、交付決定から5年以内の操業休止・廃止・規模縮小は全部又は一部取消しと返還の対象です。休廃止等の返還額は、交付決定額を5で割り、5年に満たない不足年数を掛けて計算し、1年未満の不足部分は切り上げます。県交付規則には年10.95%の加算金・延滞金と、やむを得ない事情の免除規定もあります。

帳簿・証拠書類は交付決定日、分割交付の場合は全額受領日が属する年度の翌年度から5年間保存します。県交付規則の取得財産の目的外処分等は知事承認が原則ですが、全額相当額の納付や知事指定期間の経過の場合は例外があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度県ページは通常設備の30億円超設備相当分5%、食品特認設備5%2025年4月9日保存の県公式ページと当時PDFで確認。
県公式ページ2025年4月9日アーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度通常設備の区分別5%・1%、食品特認100億円まで5%・超過1%現行要領で100億円の境目を確認。建築等着手の適用期間は2031年3月31日まで。
栃木県産業定着集積促進支援補助金交付要領(PDF:274KB)(外部サイトへリンク)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 現行PDFの参照別表の欠落
    • 令和8年度要領本文は別表1の特定取組と別表2の承継取得除外を参照するが、取得したPDFは11頁で別表が添付されていない。(https://kigyoricchi.pref.tochigi.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/01-2-%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%AE%9A%E7%9D%80%E9%9B%86%E7%A9%8D%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88R8.4.1%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf 第2条(15)、第3条2項)
    • 旧公式PDFのアーカイブには別表1の取組例・別表2の除外4区分がある。(https://web.archive.org/web/20250409001745id_/https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/documents/teityaku_youryou2024.pdf pp.11–13)

    旧別表を現行の断定根拠にせず、旧版の除外を参考として示す。該当区分の現在の対象可否・5%の適用は県企業立地班へ確認。

  • 交付申請様式の参照
    • 第9条の表は交付申請書を別記様式第6号とする。(https://kigyoricchi.pref.tochigi.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/01-2-%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%AE%9A%E7%9D%80%E9%9B%86%E7%A9%8D%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88R8.4.1%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf 第9条)
    • 第10条の本文は同名申請書を別記様式第5号と記す。(https://kigyoricchi.pref.tochigi.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/01-2-%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%AE%9A%E7%9D%80%E9%9B%86%E7%A9%8D%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88R8.4.1%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf 第10条)

    県ページの第6号交付申請様式と第9条を案内する。最新様式は県へ確認。

これまでの推移から分かること

2025年4月の県公式保存版では、通常設備は30億円超の設備相当分5%、食品特認は設備5%の記載でした。現行要領と県ページでは100億円を超える額を1%とする区分を確認できます。現行附則は建築等着手の適用期間を2031年3月31日までとしています。旧要領適用となる着手時期や承継取得では現在の算式を一律に当てはめません。

問い合わせ先

栃木県産業労働観光部産業政策課企業立地班。電話028-623-3202。メールkigyoricchi@pref.tochigi.lg.jp。

栃木県産業定着集積促進支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関栃木県
対象事業者
概要県内で5年以上操業する既存企業の工場等の新増設・建替え等や生産設備取得を支援します。建物は原則課税標準額の4%、特定区分5%。企業立地・集積促進補助金と合算で原則30億円、半導体等成長産業は70億円、大規模生産設備投資は1億円が限度です。着工・設備発注・承継取得の前に計画届出が原則必要です。
補助率建物は不動産取得税率(県ページは4%)、特定区分5%。生産設備は区分別5%又は1%。
上限額企業立地・集積促進補助金との合算で原則30億円、半導体等成長産業企業70億円。大規模生産設備投資は1億円。
対象経費
  • 工場等の新築(建替えを含む)・増築・課税対象改築・承継取得。所有権保存又は移転登記が必要(改築を除く)。
  • 操業開始日の属する月までに取得した生産設備。取得者が操業者に貸し付ける場合を含む。
  • 大規模生産設備投資は工場等新築・増築・改築・承継取得・修繕等経費2,000万円超と、償却資産課税台帳の設備課税標準額30億円超の区分。
  • 土地は通常の生産設備補助の計算基礎に含むが、本制度の補助対象は建物・生産設備。
主な要件(募集要項から)
  • 製造業、植物工場、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は製造業・植物工場に係る研究所。
  • 工事請負契約締結日等の基準日時点で県内操業5年経過。県内複数工場は最初の操業開始日を起点。
  • 基準日時点の県内工場等の常用雇用者合計100人以上(中小企業20人以上)。操業日以降も原則維持し、未維持では減額。常用雇用者は労働者名簿登載、6月を超える雇用実績と継続雇用予定。
  • 通常区分の工場等取得経費は5億円以上(中小企業2億円以上)。所有権保存・移転登記があること(改築を除く)。操業者に貸し付ける取得者も、操業開始が条件。
  • 通常の生産設備は操業開始月までに取得。大規模生産設備投資は工場等経費2,000万円超・設備課税標準額30億円超、届出から3年以内取得。
  • 当該工場等の不動産取得税を納期限内に納付。
  • 建築等着手前、大規模設備は設備発注前を含み、承継取得は取得前に計画届出。ただしやむを得ない事情の場合は例外。
  • 建築等着手の適用期間は2008年4月1日〜2031年3月31日。令和8年3月31日以前に着手・承継取得した通常区分は旧要領の例による。
  • 過去に企業立地・集積促進、企業立地推進、研究開発機能集積促進補助金の交付対象となった工場等を承継取得する場合、別表2該当は対象外。現行PDFに別表2の添付がないため該当を県へ確認。
  • 旧公式要領別表2は既受給者との資本関係、既受給者の所有権移転後の継続事業、受給済土地建物の操業者の移転後の継続事業、その他知事不適当の4区分を除外。現行の適用は窓口確認。
  • 建物5%の区分はグリーン成長戦略14分野のカーボンニュートラル投資(専ら別表1該当取組)、特定重要物資等供給又は支援事業者。半導体等成長産業はそれらのうち半導体又は蓄電池の生産等を行う者。
  • 食品特認は対象建物で専ら食品業種を行い他業種との汎用性がないこと。
  • 交付申請は不動産取得税納付日又は設備の課税台帳登録日の遅い日から1年以内。ただしやむを得ない事情の場合は例外。
募集期間
回受付開始締切備考
現行要領による計画届出随時随時(予算がなくなり次第終了)一律募集日なし。着工・設備発注・承継取得の前の届出が原則。現行要領は2031年3月31日までに建築等着手した場合に適用。
申請方法栃木県産業政策課企業立地班へ計画届出、受理後に事業実施。納税・課税台帳登録後、交付申請・請求。
他の制度との併用企業立地・集積促進補助金を併せて受ける場合は同時申請し、上限額を合算。過去受給工場の承継取得には除外あり。
問い合わせ先栃木県産業労働観光部産業政策課企業立地班。電話028-623-3202。メールkigyoricchi@pref.tochigi.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/teityaku.html

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よくある質問

工事開始後に計画届出をできますか。

建築等着手前、設備発注前、承継取得前の届出が原則です。やむを得ない事情の例外は県に確認します。

通常建物の取得経費に届かない設備投資は対象ですか。

大規模生産設備投資には工場等経費2,000万円超、設備課税標準額30億円超、届出から3年以内取得等の別条件があります。

入金は一括ですか。

精算払いが原則ですが、予算を超える金額は当該年度を含む5年以内の複数年で分割交付される場合があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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