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締切間近(2026年10月13日締切・あと6日) 制度の詳細

栃木県の地域再生支援利子補給制度(令和8年度):0.7%以内を5年間、指定金融機関から国へ応募

栃木県内で設備投資を行う事業者が指定金融機関から借りる資金について、内閣府が金融機関へ利子補給を行う制度です。利子補給率は0.7%以内、支給期間は最初の貸付けから5年間。令和8年度の対象融資額は同一事業・同一年度で原則20億円までです。県や金融機関への事前相談と国への募集期間を分けて確認します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

栃木県設備投資の借入利子を軽減補助金ちず

栃木県の地域再生支援利子補給制度は、県内で設備投資を行う事業者の借入に、内閣府が指定金融機関を通して利子補給を行う制度です。利子補給率は0.7%以内で、最初の貸付けから5年間。国への10月募集は2026年10月1日〜13日、12月募集は2026年12月1日〜10日です。

申込窓口は指定金融機関で、県の計画に合致する事業か県が確認した上で国へ応募します。相談・指定手続きは随時ですが、応募事業の事前着手は原則認められません。融資元本が給付される制度ではなく、借入の返済と利子負担の軽減を分けて考える必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
とちぎ産業成長投資促進計画に資する県内設備投資を行い指定金融機関から融資を受ける事業者
何に
設備投資を含む指定金融機関の融資の利子負担を軽減
いくら
令和8年度の対象融資額上限20億円(同一事業・同一年度、複数金融機関・複数回融資合算)。利子補給金そのものの定額上限ではない。
いつまで
締切間近・2026年10月13日締切(あと6日)
選ばれ方
県が計画への合致を審査し、国が支給事業を確認。契約・支給は国の予算の範囲内。「県は、(1)の申請を受けたときは、別紙審査基準を基に申請事業が計画の趣旨に合致するか審査を行う。」
申請方法
県経営支援課又は指定金融機関に事前相談し、事業確認申請は指定金融機関を経由。金融機関が県確認書を添え国にメール提出。

融資元本への給付ではなく、利子の軽減

対象は県内で設備投資を行う事業者です。業種や企業規模の一律制限はありませんが、県の計画の目標達成に寄与する事業で、国交付要綱別表1の区分に該当する必要があります。新事業・新技術の研究開発、指定建造物の活用、行政等の事業譲受、流通基盤整備、環境保全の6区分があり、行政等の事業譲受では県計画期間を超えるPFI関係法令等の事業は対象外です。

国や地方公共団体が直接・間接に50%超を出資するなど実質的に支配していると認められる事業主体、指定金融機関が応募事業の貸付けの返済が困難と認める事業主体は対象外です。業種や企業規模の一律制限がないことと、これらの主体条件は分けて確認します。

償還方法を定めない貸付け、利払日が各基準日の間に各1回以上設定されない貸付けは対象外です。融資期間の長さだけでは貸付条件を満たすとはいえません。

環境・リサイクル事業では、動植物性残さを対象とする食品加工関連施設は融資対象から除かれます。食品加工工場内の動植物性残さ処理施設と、動植物性残さからの食品製造が該当します。ただし、動植物性残さからの医薬品製造は対応可とされています。

利子補給率は0.7%以内、期間は最初の貸付けから5年間です。令和8年度の対象融資上限20億円は、助成金の上限20億円を意味しません。同一事業・同一年度の協調融資や複数回融資を合算して適用します。必須の2か年融資では令和9年度分は15億円が上限で、予算状況により引下げの場合があります。

実際の貸付利率が利子補給率より低ければ低い率で計算します。元本返済で残高が下がる場合は、その変化ごとに計算します。計算例は両算式の残高が同じで、期間中の返済がない場合の算式値を示し、確定額とは区別しています。

いくらになるか

単位期間の計算は、規則に基づく残高×日数÷365×利子補給率と、実際の残高×日数÷365×利子補給率又は貸付利率の低い率による額の低い方。残高変動ごとに計算し合算し、予算残額超過時は按分する。

募集要項などの記載: 「第11条 単位期間ごとの利子補給金は、次の各号に掲げる算式をもって計算した額 (単位期間内において貸付残高が変動する場合には、当該変動ごとに計算し、当該金 額を合計した額とする。 )のいずれか低い額とし、予算の範囲内において支給するも のとする。 一 A×B/365×C A:規則で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契 約に係る貸付けの貸付残高 B:Aの貸付残高の存する日数 C:内閣府告示で定める利子補給率 二 A´×B´/365×C´ A´:利子補給契約の対象である貸付契約の貸付残高 B´:A´の貸付残高の存する日数 C´: 「内閣府告示で定める利子補給率」又は「当該利子補給契約に係る貸付 利率」のいずれか低い率 」
例計算補助額
両算式の対象残高が1億円で100日間不変、貸付利率1%・利子補給率0.7%両算式とも100,000,000円×100÷365×0.007=191,780.8219…円約191,781円(端数確定前、予算按分前の算式値)
両算式の対象残高が1億円で100日間不変、貸付利率0.5%・利子補給率0.7%min(191,780.8219…円,100,000,000円×100÷365×0.005)=136,986.3013…円約136,986円(端数確定前、予算按分前の算式値)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

相談は随時、国への応募には期間がある

指定金融機関を通す利子補給の手続き

  1. 1県・金融機関へ相談
  2. 2県が計画合致を確認
  3. 3金融機関から国へ応募
  4. 4国の確認後に融資
  5. 5国と金融機関が契約
  6. 6国から金融機関へ支給

いつ何をするか

  1. 1

    県・指定金融機関へ事前相談

    相談と指定手続きは随時。事業の事前着手は原則不可。

  2. 2

    県の事業確認・確認書交付

    指定金融機関が県へ確認申請。計画目標への寄与を県が審査。

  3. 3

    指定金融機関経由で国に事業確認申請国の各募集期間

    県確認書を添付。協調融資では窓口と申請書を一本化。

  4. 4

    国の事業確認後に融資実行通知から1年経過日の属する年度末まで

    計画期限も超えない。事業完了は通知から5年以内。借入元本は返済義務がある。

  5. 5

    指定金融機関と国が利子補給契約

    金融機関が貸付契約書・償還年次表・計算表を提出。県へ契約締結報告。

  6. 6

    金融機関が単位期間ごとに支給申請9月10日基準分は9月20日、3月10日基準分は3月20日まで

    期限が休日なら翌日。

  7. 7

    国から指定金融機関へ支給原則4月25日・10月25日(休日なら翌日)

    事業者への還元・実際の利子負担は融資契約で確認。国の支給日を事業者への入金日と扱わない。

県や金融機関への事前相談と国への事業応募は別です。国の令和8年度募集案内では、10月募集は2026年10月1日〜13日、12月募集は2026年12月1日〜10日です。指定金融機関が県の確認書を添えて国へ提出するため、事業者が国の最終日に窓口へ相談すれば手続きが終わるとは限りません。

事業の事前着手は原則認められません。国の事業確認から融資実行・完了までの期限と、県計画の融資実行期限2031年4月1日を同時に確認します。国からの支給先は金融機関です。国の4月25日・10月25日支給を、事業者の口座への入金日として扱うことはできません。

国・自治体の他支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国の他の利子補給金

    「第21条 利子補給金は、国による他の利子補給金と併用することはできない。」

  • 記載なし 国・地方公共団体の他の補助金

    「国や地方公共団体の補助金等との併用可否等については、当該補助金 等の交付主体へ御確認願います! 」

  • 記載なし 地方公共団体の利子補給金

    「なお、地方公共団体の利子補給金との併用が可能な場合には、実際の金 利を超過する利子補給(合算)はできませんので、事前に御相談願います! 1 1 2 2 3 3 4 4 よくある御質問【事業応募関係】 ? A 応募事業の「事前着手」は原 則認められないとのことですが、 「事前着手」とはどのようなケース ですか? 例えば、「用地(及び建物)の購入を要する場合には、当該引渡し」「建 物建築等の場合には、当該工事の開始」「機械・設備の導入の場合には、 当該据付け」などが該当します! 「事前着手」の取扱いについて疑義のある場合には、前広に御連絡・御相 談願います! 「貸付けの実行期限」が定め られていますが、延長はできるの でしょうか? 原則、延長することはできません! 応募時点における事業計画の確認・調整等を徹底いただくほか、可能な 限り速やかな事業着手・完了による地域への波及等をお願い申し上げます! 貸付けの分割が「必須な場 合」とは、どのような場合でしょう か? 事業の規模・特性などに応じて、必須と思われる場合には、理由とともに、あ らかじめ御相談願います! なお、必須と認めらない場合もあり得ますので、御理解願います! また、分割や予算状況等に関連し、要綱に基づき、同一事業の同一年度 内の利子補給対象融資額に上限を設定することなどもあり得ますので、御理 解願います! 」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の他の利子補給金と併用できません。国・自治体の他の補助金は相手制度の規定を確認します。自治体利子補給と併用可能な場合も、合算で実際の金利を超える補給は認められません。

投資前に確認する事項

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内全域の設備投資で、県計画の製造品出荷額等・経常利益額・企業立地件数のいずれかの目標達成に寄与する。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 国交付要綱別表1の対象事業6区分のいずれかに該当し、県計画に合致する。業種・事業者規模の制限はない。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 国行政機関等や自治体の事業譲受では、PFI関係法令等に基づき県計画期間を超える事業は対象外。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 内閣総理大臣の指定を受けた金融機関を経由して事業確認を受ける。県の一覧は指定金融機関予定であり実際の取扱開始時期は機関により異なる。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 応募事業の事前着手は原則認められない。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 融資期間は5年以上。国の事業確認通知から1年経過日の属する年度末までに融資実行、事業は通知から5年以内に完了し、県計画の期限も超えない。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 複数回の融資実行は同期限内かつやむを得ない事情がある場合に限る。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 令和8年度の同一事業・同一年度の融資上限20億円。協調融資・複数回融資は合算。2か年融資が必須の場合、令和9年度分は15億円(予算状況で引下げの場合あり)。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 国の他の利子補給金と併用不可。自治体の利子補給と併用可能な場合も合算で実際の金利を超過できない。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 県計画における利子補給対象融資の実行期間は計画認定から2031年4月1日まで。国交付要綱の個別事業実行期限を同時に満たす。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 国予算調整により、達成済み目標の事業は対象融資額に0.8を乗じる減額が原則。過去利用者も事情に応じ0.8、両者重複時は0.64で減額し端数切捨て。地域波及効果僅少では認められない場合がある。という条件を確認しましたか。県事務処理要領別紙・国交付要綱第4〜7条、募集案内別紙1・3、応募Q&A
  • 国又は地方公共団体が直接又は間接に50%超を出資するなど実質支配していると認められる事業主体は対象外。という条件を確認しましたか。応募FAQ Q1
  • 指定金融機関が応募事業の貸付けの返済が困難と認める事業主体は対象外。という条件を確認しましたか。応募FAQ Q1
  • 償還方法を定めない貸付けは対象外。という条件を確認しましたか。応募FAQ Q11
  • 利払日が各基準日の間に各1回以上設定されない貸付けは対象外。という条件を確認しましたか。応募FAQ Q11
  • 環境・リサイクル事業のうち、動植物性残さの食品加工関連施設(食品加工工場内の残さ処理施設、残さからの食品製造)は融資対象外。ただし残さからの医薬品製造は対応可。という条件を確認しましたか。国交付要綱別表1 環境の保全・リサイクル事業

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
利子補給金支給事業確認申請書・県の事業確認書内閣府様式・県(指定金融機関経由)県の審査基準への適合資料。必要に応じ視覚的補足図や計画書。
利子補給契約申込書、貸付契約書写し、償還年次表、利子補給金額の計算表内閣府様式・指定金融機関国との契約手続きは金融機関が提出。
契約締結・変更契約の県への報告書県事務処理要領様式4・5指定金融機関が提出。
支給申請書、各種事業報告書内閣府各種様式・指定金融機関国支給後の経理保存は金融機関の義務。事業者は金融機関の求める資料に対応。

国予算の範囲内で、対象融資額が調整されることがあります。達成済み目標を掲げる事業、過去の制度利用者、地域への波及効果が僅少な事業については、減額や不認定となる場合が募集案内に示されています。過去に使った事業者を一律対象外とする規定ではありません。

事業が始まってからの決まり

契約事項が変わったときは、国と指定金融機関が遅滞なく変更契約を締結します。事業変更、中止・廃止、償還延滞等は金融機関が国と県へ報告し、完了後も完了報告を行います。完了まで毎年度末の計画への寄与等の報告も必要です。

虚偽・不正や適正実施不能等では確認取消し、支給停止、契約解除、金融機関から国への返納があり得ます。金融機関は利子補給金の経理を区分し、支給期間終了の翌年度初から5年間、帳簿と証拠書類を保存します。事業者自身の資料保存や融資条件は金融機関で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度末の準備案内2026年2月28日保存版利子補給率0.7%以内、最初の貸付けから5年間計画を国へ認定申請中、令和8年4月以降の取扱開始予定として案内。
県計画認定前の準備案内。旧別制度の実績ではない。
県公式ページ2026年2月28日アーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度国への応募は4月・7月・10月・12月に各期間あり同一事業・同一年度対象融資上限20億円県公式ページに計画と事務処理要領を掲載。国資料の年度別上限と募集期間を適用。
令和8年度における利子補給金支給対象事業の募集等について(2026年3月17日)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 相談と国応募の受付時期
    • 県ページは指定金融機関の融資窓口を申込先として取扱開始を令和8年4月からと記載。(https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/risihokyu.html)
    • 国募集案内は4月6〜15日、7月6〜15日、10月1〜13日、12月1〜10日の応募期間を設定。事前相談と指定手続きは随時。(https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/shiryou/09_bosyuuannai_r8.pdf p.1)

    相談・融資窓口と国応募期間を区別し、roundsは国の期間を採用。金融機関への提出期限は窓口で確認。

これまでの推移から分かること

2026年2月の保存版は県計画の認定申請中の準備案内でした。現在のページには計画と県事務処理要領が掲載されています。準備段階の記載だけで対象融資に上限がないと判断せず、令和8年度の国募集案内の上限と応募期間を参照します。

問い合わせ先

栃木県経営支援課金融担当、電話028-623-3181。融資の窓口は指定金融機関。国制度の問合せは内閣府地方創生推進事務局利子補給担当、電話03-5510-2473。

地域再生支援利子補給制度(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関栃木県
対象事業者
概要栃木県内で設備投資を行う事業者が指定金融機関から借りる資金について、内閣府が金融機関へ利子補給を行う制度です。利子補給率は0.7%以内、支給期間は最初の貸付けから5年間。令和8年度の対象融資額は同一事業・同一年度で原則20億円までです。県や金融機関への事前相談と国への募集期間を分けて確認します。
補助率0.7%以内。実際の貸付利率がこれを下回る場合は低い率で計算。
上限額令和8年度の対象融資額上限20億円(同一事業・同一年度、複数金融機関・複数回融資合算)。利子補給金そのものの定額上限ではない。
対象経費
  • 指定金融機関の設備投資を含む融資の利子。融資元本そのものを給付する制度ではない。
主な要件(募集要項から)
  • 県内全域の設備投資で、県計画の製造品出荷額等・経常利益額・企業立地件数のいずれかの目標達成に寄与する。
  • 国交付要綱別表1の対象事業6区分のいずれかに該当し、県計画に合致する。業種・事業者規模の制限はない。
  • 国行政機関等や自治体の事業譲受では、PFI関係法令等に基づき県計画期間を超える事業は対象外。
  • 内閣総理大臣の指定を受けた金融機関を経由して事業確認を受ける。県の一覧は指定金融機関予定であり実際の取扱開始時期は機関により異なる。
  • 応募事業の事前着手は原則認められない。
  • 融資期間は5年以上。国の事業確認通知から1年経過日の属する年度末までに融資実行、事業は通知から5年以内に完了し、県計画の期限も超えない。
  • 複数回の融資実行は同期限内かつやむを得ない事情がある場合に限る。
  • 令和8年度の同一事業・同一年度の融資上限20億円。協調融資・複数回融資は合算。2か年融資が必須の場合、令和9年度分は15億円(予算状況で引下げの場合あり)。
  • 国の他の利子補給金と併用不可。自治体の利子補給と併用可能な場合も合算で実際の金利を超過できない。
  • 県計画における利子補給対象融資の実行期間は計画認定から2031年4月1日まで。国交付要綱の個別事業実行期限を同時に満たす。
  • 国予算調整により、達成済み目標の事業は対象融資額に0.8を乗じる減額が原則。過去利用者も事情に応じ0.8、両者重複時は0.64で減額し端数切捨て。地域波及効果僅少では認められない場合がある。
  • 国又は地方公共団体が直接又は間接に50%超を出資するなど実質支配していると認められる事業主体は対象外。
  • 指定金融機関が応募事業の貸付けの返済が困難と認める事業主体は対象外。
  • 償還方法を定めない貸付けは対象外。
  • 利払日が各基準日の間に各1回以上設定されない貸付けは対象外。
  • 環境・リサイクル事業のうち、動植物性残さの食品加工関連施設(食品加工工場内の残さ処理施設、残さからの食品製造)は融資対象外。ただし残さからの医薬品製造は対応可。
募集期間
回受付開始締切備考
国への令和8年4月募集2026-04-062026-04-15指定金融機関から国への応募期間。事前相談・金融機関指定手続きは随時。
国への令和8年7月募集2026-07-062026-07-15指定金融機関から国への応募期間。
国への令和8年10月募集2026-10-012026-10-13指定金融機関から国への応募期間。
国への令和8年12月募集2026-12-012026-12-10指定金融機関から国への応募期間。令和9年2月募集の有無は令和9年1月頃に別途案内予定。
申請方法県経営支援課又は指定金融機関に事前相談し、事業確認申請は指定金融機関を経由。金融機関が県確認書を添え国にメール提出。
他の制度との併用国の他の利子補給金とは併用不可。国・自治体の他の補助は各制度の規定を確認。
問い合わせ先栃木県経営支援課金融担当、電話028-623-3181。融資の窓口は指定金融機関。国制度の問合せは内閣府地方創生推進事務局利子補給担当、電話03-5510-2473。
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/risihokyu.html

出典:

出典

よくある質問

他の国の利子補給と併用できますか。

国による他の利子補給金と併用できません。

20億円を受け取れる制度ですか。

20億円は令和8年度の同一事業・同一年度の対象融資額上限です。利子補給金額ではありません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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