次回未定 制度の詳細
栃木県のがんばる中高年応援事業(令和8年度):50歳以上で就農した人の機械・施設の導入に2分の1、上限150万円
栃木県が令和8年度に始めた、50歳以上で独立・自営就農した認定新規就農者・認定農業者向けの事業です。農業用機械・施設などの導入費の2分の1以内を、1人150万円を上限に補助します。申請の受付期間は県の資料に日付がなく、窓口は市町の農政部局か農業振興事務所です。
栃木県の「がんばる中高年応援事業」は、50歳以上で独立・自営就農した認定新規就農者・認定農業者が機械・施設などを導入するとき、費用の2分の1以内(上限150万円)を補助する事業です。令和8年度に始まりました。県のページは、目的を「中高年層の新規就農者の確保及び経営の早期安定化を図るため、経営開始時や経営継承時の機械導入等を支援します。」と説明しています。
申請の受付期間の日付は、県のページ、チラシ、実施要領、交付要領のどれにも書かれていません。交付要領では、申請書・実績報告書・請求書の提出期限が、いずれも「農業振興事務所長が別に定める日」とされています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 認定新規就農者・認定農業者(独立・自営就農時に50歳以上、計画申請時に64歳以下)
- 何に
- 農業用機械・施設等の導入(リースを除く)、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
- いくら
- 交付対象者当たり150万円(補助率2分の1以内)。整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のものは対象外
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 予算の範囲内で採択(事業実施計画を農業振興事務所長が承認)「予算の範囲内の採択となります。」
- 申請方法
- 交付対象者が様式1・2で関係市町長に事業実施計画の承認を申請し、市町長が様式3・4で農業振興事務所長に申請する。事業実施地区が複数の市町にまたがる等のやむを得ない場合は、市町と協議のうえ市町を経由せず農業振興事務所長に直接申請できる。申請の受付時期・提出期限は県の公式資料に記載がなく、市町の農政部局または農業振興事務所に確認が必要。県の交付要領は、補助金の交付の相手方に市町と認定新規就農者・認定農業者を挙げ、令和8年度当初予算では事業主体を市町としている。実際に誰から誰へ交付されるかは市町ごとの仕組みによる
対象になる人の条件
実施要領の別表は、次の6つを「全て満たすもの」としています。
- 事業実施年度の2年前の年度以降に、農業経営を開始または継承したこと。令和8年度の事業なら、令和6年度以降の開始・継承と読めます。令和5年度までに始めた人は、この要件に当たりません。
- 独立・自営就農をしていること。農地の権利、主要な機械・施設の所有か借受、自分の名義での出荷・取引、自分名義の通帳・帳簿での経営収支の管理、農業経営の主宰権のすべてが、定義に含まれます。
- 独立・自営就農時の年齢が50歳以上であること。
- 計画申請時の年齢が64歳以下であること。50歳以上でも、申請時に65歳以上なら要件を外れます。
- 地域計画に位置づけられていること、または位置づけられることが確実と見込まれること。
- 過去に本事業による補助を受けたことがないこと。
そのうえで、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4)か認定農業者(同法第12条)である必要があります。法人の場合は、交付対象者の経営開始・継承が上の1に当たり、法人の代表に就任した時の年齢が50歳以上64歳以下であることが条件です。
条件3と4は、別々の時点の年齢です。就農時に49歳なら、申請時に60歳でも条件3を満たしません。就農時に52歳でも、計画申請時に65歳なら条件4を満たしません。
補助額と成果目標
補助率は事業費の2分の1以内、1人当たりの上限は150万円です。事業費300万円がちょうど境目で、これ以上なら補助額は上限の150万円に達し、これ未満なら事業費の半分以内になります。ただし、整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のものは対象外です。
いくらになるか
補助額は事業費の2分の1以内で、交付対象者1人当たり150万円が上限。整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のものは対象外
募集要項などの記載: 「交付率1/2以内。ただし、交付対象者当たりの交付上限額を150万円とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 農業用機械1台、事業費200万円 | 200万円 × 1/2 = 100万円(上限150万円以内) | 100万円(補助率の上限いっぱいの場合) |
| 農業用機械1台、事業費400万円 | 400万円 × 1/2 = 200万円 → 上限150万円を適用 | 150万円 |
| 機械1台、事業費40万円(ほかに導入なし) | 整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のため対象外 | 0円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
上限は「交付対象者当たり」で、しかも過去に本事業の補助を受けた人は対象外です。そのため、1人が受けられるのは1回だけと読めます。複数の機械を買う場合に、50万円の下限を品目ごとに見るのか、合算して見るのかは、資料に記載がありません。
県の令和8年度当初予算では、がんばる中高年応援事業費は15,000千円(事業主体は市町)、補助上限額は1,500千円です。15,000千円を1,500千円で割ると10で、上限額いっぱいの補助が10人分に当たる額、というだけの算術です。採択される人数の見込みを示す数字ではありません。県のチラシには「予算の範囲内の採択となります。」とあります。
補助を受けるには、成果目標も必要です。経営面積の拡大、販売額の増加、所得の増加のいずれかを選び、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに達成します。
- 親(三親等以内の親族を含む)から経営を継承する場合は、継承時と比べて10%以上の拡大・増加が必要です。
- すでに経営を開始している場合は、事業実施年度の前年度と比べて10%以上の拡大・増加が必要です。
たとえば、前年度の販売額が500万円なら、10%以上の増加は550万円以上です。549万円では10%に届きません。令和8年度に事業を実施するなら、目標年度は令和10年度です。
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
農業用機械・施設等の導入(リースを除く)、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
対象外の例
農業以外にも使える汎用性の高い機械等(運搬用トラック・パソコン・倉庫・フォークリフト・ショベルローダー・バックホウ等)
対象外の施設
環境衛生施設(トイレ等)・ほ場観測施設・中継拠点施設(農機具格納庫等)・集出荷施設・乾燥調整施設・農産物加工施設・井戸等
金額の下限
整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のもの
実施要領は、対象とする経費を、経営の早期安定化を目的として取り組むもので、かつ成果目標の達成に直結するものとしています。たとえばトラックや倉庫は、農業に使っても「汎用性の高い機械等」として対象外の例に挙がっています。購入を考えている物が対象になるかどうかは、先に窓口へ聞くのが安全です。
手続きの流れ
交付対象者は、事業実施計画の承認を市町長に申請します。市町長がそれを農業振興事務所長に申請し、農業振興事務所長が予算の範囲内で承認します。事業実施地区が複数の市町にまたがるなど、やむを得ない場合は、市町と協議のうえ農業振興事務所長に直接申請できます。
承認から入金、目標年度までの流れ
- 1計画の承認を申請(市町長へ)
- 2農業振興事務所長が承認
- 3補助金の交付申請
- 4事業の実施
- 5実績報告
- 6額の確定と請求
- 7毎年度の状況報告
提出期限は農業振興事務所長が別に定める日。状況報告は翌年度の7月末日
いつ何をするか
- 1
認定新規就農者(基盤強化法第14条の4)または認定農業者(同法第12条)の認定を受けている
認定が交付対象者の前提。認定の手続き・時期は今回開いた県の資料に記載なし
- 2
事業実施計画の承認を、様式1・2で関係市町長に申請する
申請の受付時期・期限の日付は公式資料に記載なし。やむを得ない場合は市町と協議のうえ農業振興事務所長に直接申請できる
- 3
市町長が様式3・4で農業振興事務所長に申請し、農業振興事務所長が予算の範囲内で承認する
事業の採択要件を満たし、成果目標の達成が確実と認められる場合に承認される
- 4
補助金交付申請書(事業計画書・収支予算書を添付)を提出する農業振興事務所長が別に定める日
計画承認と交付申請の前後関係、交付決定前に着手できるかどうかは要領に記載なし。窓口で確認が必要
- 5
事業を実施する
契約は一般競争入札など市町または県の契約手続に準拠する。入札等の執行後は速やかに入札結果を報告する。事業費の30%以上の変更などは事前に承認が必要(軽微な変更は不要)
- 6
事業完了後、速やかに実績報告(事業実績書・収支精算書)を提出する農業振興事務所長が別に定める日
県の会計年度が終了した場合は5月31日までに報告(補助金等交付規則第13条)
- 7
県の検査・補助金の額の確定通知を受ける
規則では、検査と書類審査のうえ額を確定して通知(第14〜16条)
- 8
補助金交付請求書を提出し、入金を受ける農業振興事務所長が別に定める日
請求は確定通知を受けた後(規則第18条)。概算払・前金払は知事が特に必要と認めるときだけ(第19条)。事業費の支払いが先になる場合が多いと読めるが、支払時期はこの制度の要領に明記なし
- 9
事業実施年度から目標年度まで、毎年度の事業実施状況を報告する当該年度の翌年度の7月末日
目標年度は事業実施年度の翌々年度。例: 令和8年度に実施した場合、目標年度は令和10年度で、報告は令和9・10・11年の各7月末日(要領の記載に当てはめた例)。交付要領第8条の状況報告の提出期限は「農業振興事務所長が別に定める日」で、実施要領の7月末日との関係は資料に記載なし
- 10
取得した機械・器具などは、処分に制限がかかる
1件当たりの取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械・器具は、大蔵省令の耐用年数に相当する期間、財産処分が制限される(交付要領第12・13条)。帳簿・証拠書類は事業終了年度の翌年度から5年間保管(第14条)
交付要領では、補助事業のために結ぶ契約は「一般競争入札に付するなど市町又は県が定める契約手続に準拠しなければならない」とされています。計画の承認や交付決定より前に契約・着手してよいかどうかは、要領に記載がありません。順序は窓口で確認してください。
支払いの時期も、この制度の要領には書かれていません。県の補助金等交付規則では、額の確定の通知を受けた後に請求するのが原則で、概算払や前金払は「特に必要があると認めるとき」に限られます。事業費を先に自分で支払う場面が多いと読めますが、実際の取り扱いは窓口で確認が必要です。
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 認定新規就農者・認定農業者の認定(農業経営基盤強化促進法)
「認定新規就農者または認定農業者」
- 前提 地域計画(市町が定める計画)への位置づけ
「地域計画に位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること」
- 記載なし 経営資源有効活用リフォーム支援事業(栃木県。同じ県のページに新規就農支援策として並ぶ。併用の可否は実施要領・交付要領に記載なし)
- 記載なし 国や市町のほかの補助金(併用・重複受給の定めは実施要領・交付要領に見つからなかった)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 認定新規就農者(基盤強化法第14条の4)または認定農業者(同法第12条)の認定を受けている実施要領 別表 交付対象者・注1・注2
- 農業経営の開始または継承が、事業実施年度の2年前の年度以降(例: 令和8年度の事業なら令和6年度以降)である実施要領 別表 交付対象者の要件1
- 独立・自営就農の5要件(農地の権利、主要な機械・施設の所有か借受、自分名義の出荷・取引、自分名義の通帳・帳簿、主宰権)をすべて満たしている実施要領 別表 注4
- 独立・自営就農時の年齢が50歳以上である実施要領 別表 交付対象者の要件3
- 計画申請時の年齢が64歳以下である実施要領 別表 交付対象者の要件4
- 法人の場合、法人の代表に就任した時の年齢が50歳以上64歳以下である実施要領 別表 注3
- 地域計画に位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれる実施要領 別表 交付対象者の要件5
- 過去に本事業による補助を受けたことがない実施要領 別表 交付対象者の要件6
- 対象の経費が、農業用機械・施設等の導入(リースを除く)、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植のいずれかである実施要領 別表 助成対象経費
- 汎用性の高い機械等(運搬用トラック・パソコン・倉庫・フォークリフト・ショベルローダー・バックホウ等)や、環境衛生施設・集出荷施設・乾燥調整施設・農産物加工施設・井戸等の対象外経費でない実施要領 第8の1(1)(2)
- 整備等の内容ごとの事業費が50万円以上である実施要領 第8の1(3)
- 成果目標(経営面積の拡大・販売額の増加・所得の増加のいずれか)を選び、目標年度までに10%以上の拡大または増加を達成する計画である実施要領 第4
- 園芸共済等(農業保険法)に原則として加入する実施要領 第8の2
- 市町の農政部局または農業振興事務所に、申請の受付時期・提出期限と、ホームページに掲載されていない補助要件を確認した公式ページ 4 その他/チラシ 7 問合せ先
- 補助で取得する機械・器具の処分制限期間(耐用年数に相当する期間)と、帳簿・証拠書類の5年間保管を理解している交付要領 第12〜14条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 事業実施計画の承認申請書(様式1・様式2) | 市町の農政部局または農業振興事務所(県の公式ページには様式の掲載なし) | 提出先は関係市町長。やむを得ない場合は農業振興事務所長 |
| 補助金交付申請書(規則の別記様式第1)、事業計画書(別記様式1)、収支予算書(別記様式2) | 農業振興事務所長へ提出(交付要領第3条) | 提出期限は農業振興事務所長が別に定める日 |
| 変更承認申請書(別記様式3) | 農業振興事務所長へ提出(交付要領第6条) | 変更が軽微でない場合のみ |
| 入札結果報告(別記様式4) | 農業振興事務所長へ提出(交付要領第7条) | 工事等の競争入札等を行ったとき、速やかに |
| 実績報告書(規則の別記様式第2)、事業実績書・収支精算書 | 農業振興事務所長へ提出(交付要領第9条) | 提出期限は農業振興事務所長が別に定める日 |
| 補助金交付請求書(規則の別記様式第4)、交付決定通知書の写し | 農業振興事務所長へ提出(交付要領第10条) | 提出期限は農業振興事務所長が別に定める日 |
| 事業実施状況の報告(様式5・6) | 計画承認申請先(市町長または農業振興事務所長) | 毎年度の翌年度の7月末日まで |
つまずきやすい点
- 対象外の経費に当たる:トラック、パソコン、倉庫など、農業以外にも使える物は対象外です。
- 条件が資料に出ていない:県のページには「ホームページ内に掲載されていない補助要件があります。」とあります。チラシにも同じ趣旨の記載があります。
- 園芸共済等への加入:実施要領は、原則として農業保険法に基づく園芸共済等へ加入するものとしています。
- 取得した物の処分:1件当たりの取得価格が50万円以上の機械・器具は、耐用年数に相当する期間、処分が制限されます。帳簿・証拠書類は事業終了年度の翌年度から5年間の保管が必要です。
- 成果目標が未達のとき:目標年度に未達なら、改善計画書(様式7)を作って、目標が達成されるまで報告を続けます。財産処分の制限期間を過ぎた場合は、この限りではありません。
事業が始まってからの決まり
- 変更・中止には承認が要る:交付対象者や事業実施地区の変更、事業内容の新設・廃止、事業費の30パーセント以上の変更は、事前に農業振興事務所長の承認を受ける必要があります。事業を中止・廃止するときも承認が要ります。
- 実績報告の宛先:事業完了後、速やかに、計画の承認を受けた市町長か農業振興事務所長へ報告します。市町長は、農業振興事務所長に報告します。
- 状況報告:事業実施年度から目標年度まで、毎年度の翌年度の7月末日までに報告します。市町長が取りまとめて、8月末日までに農業振興事務所長へ報告します。
- 取消しと返還:県の規則は、補助金の他の用途への使用や交付の条件への違反があったとき、交付の決定を取り消すことがあると定めています。返還を命じられると、「年10.95パーセントの割合で計算した加算金」を県に納めます。
- 市町が補助する場合:交付要領は、県の補助の相手方に市町を挙げ、市町が補助する場合は「市町が交付する補助金の10分の10以内」と定めています。市町ごとの補助の仕組みは、資料からは分かりません。
書類の様式は、県の公式ページに掲載がありません。様式1〜7の入手先は市町の農政部局か農業振興事務所に聞く必要があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 募集期間の記載なし(実施要領は令和8年4月1日から実施、令和11年3月31日で効力を失う) | 補助率2分の1以内、交付上限額150万円 | 当初予算額 1,500万円(15,000千円。事業主体は市町) | 令和8年度に新設された事業(県の令和8年度当初予算の一覧で新規の印)。県の親ページ「とちぎで農業をはじめませんか?」の2026年4月15日のウェブ・アーカイブ版には本事業の掲載がなく、現行ページには【NEW】で載っている。過去の年度の版はない 令和8年度当初予算 農政部の主要事業(栃木県、2026年2月6日公表)(確認日 2026年10月5日) |
栃木県の令和8年度当初予算の農政部主要事業一覧で、がんばる中高年応援事業費は○(新規)が付いている。予算額は県の当初予算で、交付の実績額ではない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算 農政部の主要事業(栃木県、2026年2月6日公表。単位 千円)(確認日 2026年10月5日)
資料によって記載が違う点
- 事業の状況報告の提出期限
- 当該年度の翌年度の7月末日(実施要領 第6)
- 農業振興事務所長が別に定める日(交付要領 第8条)
両者の関係は資料に記載なし。窓口に確認が必要
これまでの推移から分かること
この事業は令和8年度に新設されたもので、比べられる過去の年度の版はありません。県の令和8年度当初予算の一覧では、新規を示す印が付いています。県の親ページ「とちぎで農業をはじめませんか?」は、2025年10月14日と2026年4月15日のウェブ・アーカイブ版に本事業の掲載がなく、現行ページでは【NEW】として載っています。
実施要領は令和8年4月1日から実施され、令和11年3月31日で効力を失います。令和9年度以降の内容や予算は、この要領からは分かりません。
栃木県 がんばる中高年応援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 対象 | 事業者 |
| 概要 | 50歳以上で独立・自営就農(経営の開始または継承)した、計画申請時64歳以下の認定新規就農者・認定農業者に、農業用機械・施設等の導入、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植の経費の2分の1以内(1人当たり上限150万円)を補助する栃木県の事業。申請は市町の農政部局または農業振興事務所が窓口。 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 交付対象者当たり150万円(補助率2分の1以内)。整備等の内容ごとの事業費が50万円未満のものは対象外 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 交付対象者が様式1・2で関係市町長に事業実施計画の承認を申請し、市町長が様式3・4で農業振興事務所長に申請する。事業実施地区が複数の市町にまたがる等のやむを得ない場合は、市町と協議のうえ市町を経由せず農業振興事務所長に直接申請できる。申請の受付時期・提出期限は県の公式資料に記載がなく、市町の農政部局または農業振興事務所に確認が必要。県の交付要領は、補助金の交付の相手方に市町と認定新規就農者・認定農業者を挙げ、令和8年度当初予算では事業主体を市町としている。実際に誰から誰へ交付されるかは市町ごとの仕組みによる |
| 他の制度との併用 | ほかの補助金との併用・重複受給の可否は、実施要領・交付要領に記載なし。「過去に本事業による補助を受けたことがない」ことは要件 |
| 問い合わせ先 | 栃木県 農政部 経営技術課 担い手育成担当(028-623-2317、agriinfo@pref.tochigi.lg.jp)。詳細・申請方法は市町の農政部局または農業振興事務所(河内 028-626-3072、上都賀 0289-62-6125、芳賀 0285-82-3074、下都賀 0282-24-1101、塩谷南那須 0287-43-2318、那須 0287-22-2826、安足 0283-23-1431。いずれも経営普及部) |
| 公式ページ | https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/sinnkisyuunou/ganbarutyukonen.html |
出典:
- がんばる中高年応援事業について(栃木県 経営技術課、更新日 2026年6月6日)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業のご案内(栃木県のチラシ PDF)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業実施要領(令和8年4月1日経技第9号)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業実施要領(別紙・別表)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業費補助金交付要領(令和8年4月1日経技第8号)(確認日 2026-10-05)
- 栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)(確認日 2026-10-05)
- とちぎで農業をはじめませんか?(栃木県 経営技術課。本事業が【NEW】で掲載)(確認日 2026-10-05)
- 同ページの2026年4月15日の版(ウェブ・アーカイブ。本事業の掲載なし)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度当初予算 農政部の主要事業(栃木県、2026年2月6日公表。単位 千円)(確認日 2026-10-05)
- 同ページの2025年10月14日の版(ウェブ・アーカイブ。本事業の掲載なし)(確認日 2026-10-05)
出典
- がんばる中高年応援事業について(栃木県 経営技術課、更新日 2026年6月6日)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業のご案内(栃木県のチラシ PDF)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業実施要領(令和8年4月1日経技第9号)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業実施要領(別紙・別表)(確認日 2026-10-05)
- がんばる中高年応援事業費補助金交付要領(令和8年4月1日経技第8号)(確認日 2026-10-05)
- 栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)(確認日 2026-10-05)
- とちぎで農業をはじめませんか?(栃木県 経営技術課。本事業が【NEW】で掲載)(確認日 2026-10-05)
- 同ページの2025年10月14日の版(ウェブ・アーカイブ。本事業の掲載なし)(確認日 2026-10-05)
- 同ページの2026年4月15日の版(ウェブ・アーカイブ。本事業の掲載なし)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度当初予算 農政部の主要事業(栃木県、2026年2月6日公表。単位 千円)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
認定新規就農者や認定農業者でなくても申請できますか?
県のページは助成対象者を「認定新規就農者または認定農業者」としています。実施要領の別表でも、交付対象者はこの2つです。
65歳以上の人は対象になりますか?
県のページに「独立・自営就農時の年齢が50歳以上、かつ計画申請時の年齢が64歳以下であること」とあります。計画申請時に65歳以上になっている場合は、この要件を満たしません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版。県の公式ページ(2026年6月6日更新)、チラシ、実施要領・交付要領、令和8年度当初予算で確認
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- 制度の詳細東京都の商店街起業・承継支援事業(令和8年度):店舗の整備費と3年間の賃借料に、最大694万円の助成都内の商店街で、開業・多角化・2店舗目・移転・事業承継のいずれかで店舗を構える個人や中小企業者に、東京都中小企業振興公社が店舗の整備費と開業後3年間の賃借料の一部を助成する制度です。令和8年度は年3回の募集で、助成金は後払い。最大は事業所整備費250万円と賃借料444万円を合わせた694万円です。
- 制度の詳細栃木県の経営資源有効活用リフォーム支援事業(令和8年度):継承した施設・機械の修繕費を1/2以内、上限150万円栃木県が、新規就農者の初期投資を抑えるために、経営を打ち切った農業者等から継承した園芸施設・果樹棚・畜舎・農業機械などの修繕費の1/2以内(上限150万円、畜産施設は500万円)を補助する制度です。案内リーフレット・公式ページ・令和8年度の予算資料には、募集期間の記載が見つかりませんでした。
- 制度の詳細神奈川県の就農準備資金・経営発展支援事業(令和8年度):研修中に年165万円を最長2年、研修計画の受付は10月頃(目安)神奈川県が国の補助金を基に交付する新規就農者育成総合対策事業です。県が認める研修機関で研修を受ける原則50歳未満の人に就農準備資金(1月13.75万円、年最大165万円・最長2年)を、認定新規就農者の機械・施設等の導入に経営発展支援事業(事業費の3/4以内)を交付します。研修計画の受付は10月頃が目安で、経営発展支援事業の窓口は営農先の市町村です。
- 制度の詳細三重県の中高年新規就農者 施設等導入補助金(令和8年度):機械・施設の1/2を最大75万円、発注は交付決定の後三重県内で新規に独立・自営就農する50歳以上65歳未満の人が、農業生産に直接役立つ20万円以上の施設・機械等を導入する経費の2分の1以内(1人75万円まで)を、三重県が補助する制度です。令和8年度の公募は2026年8月28日17時必着で、採択基準のポイントが上位の計画から予算の範囲内で採択されます。
- 制度の詳細京都府の移住者起業支援補助金(令和8年度):農山漁村の空き家などで店舗・事務所を開く改修に最大300万円、工事の着手前に市町村へ申請京都府の移住促進特別区域のうち農山漁村地域に移住した人が、その地域の空き家などを改修して店舗・工房・事務所を開くときの施設整備の経費を補助する制度です。府の資料では最大300万円(事業者負担あり)で、申請先は移住先の市町村です。亀岡市・南丹市の要綱では、補助は経費の3分の2以内・300万円以内で、工事の着手前の申請が必要です。
- 制度の詳細宮城県のみやぎUIJターン起業支援事業補助金(令和8年度):東京圏から移住して起業する人に最大100万円、書類審査とプレゼンで選定東京圏から宮城県へ移住し、地域の課題の解決に取り組む社会的事業を起業する人に、起業に要する経費の2分の1以内(最大100万円)を補助する宮城県の制度です。令和8年度は第1期(2026年5月11日〜7月6日)と第2期(8月3日〜8月31日)に募集し、書類審査と審査委員会のプレゼンテーションで選ばれます。